Archive by month 5月
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,原告は別紙著作物目録記載の映像作品の著作権を有するところ,被告が本件著作物1及び2のデータを動画共有サイトのサーバーにアップロードした行為が公衆送信権(著作権法23条1項)の侵害に当たると主張して,民法709条及び著作権法114条1項(主位的)又は3項(予備的)に基づき,損害賠償金1475万4090円(内金請求)及びうち518万3880円に対する本件著作物1に係る不法行為の日である平成25年10月5日から,うち957万0210円に対する本件著作物2に係る不法行為の日である同月4日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/883/085883_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85883
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙プログラム目録記載のプログラム(以下「本件プログラム」という。)の著作権者である原告が,同プログラムの不正コピー品を購入しコンピュータにイ
ンストールして利用した被告に対し,不法行為に基づく損害賠償請求として836万円及びこれに対する不法行為の日の後である平成24年11月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/882/085882_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85882
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「電気コネクタ組立体」とする特許権2件を有する原告が,被告によるLEHコネクタの製造・販売行為が上記特許権2件を侵害する旨主張して,被告に対し,特許法100条による差止請求権に基づき,上記製品の製造・販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,特許権侵害(不法行為)による損害賠償請求権に基づき,損害賠償金4875万円(上記特許権2件の登録日である平成25年9月13日から平成27年8月31日までの間に発生した損害額)及びうち1800万円(平成26年5月13日までの損害額)に対する不法行為後である平成26年6月27日(訴状送達日)から,うち3075万円(同年5月14日以降の損害額)に対する不法行為後である平成27年9月1日から,それぞれ支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/880/085880_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85880
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要旨(by裁判所):
【判示事項】
鑑定留置を認めた原裁判を一部取り消し,その期間を短縮した事案。
【裁判要旨】
被疑者が統合失調症による入通院歴を有することなどに照らすと,精神科医の専門的知見を徴するために鑑定留置を認めた原裁判の判断は,その限りにおいて不当なものであったとはいえないが,事案の内容に加え,予想される処分内容をも併せ考慮すると,直ちに本格的な精神鑑定を行うことを前提として3か月以上の身柄拘束を認めることは相当性を欠くとして,短期間で実施可能な簡易な鑑定等に必要な限度(15日)に鑑定留置期間を短縮した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/879/085879_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85879
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「デッキ材の固定装置」とする特許権を有する原告が,デッキ材固定装置を業として販売等する被告に対し,これらの行為が上記特許権を侵害する旨主張して,同製品の製造,販売等の差止め及びその廃棄,不法行為に基づく損害賠償金2310万円及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成26年12月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/878/085878_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85878
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事案の概要(by Bot):
本件は,「神獄のヴァルハラゲート」との名称のソーシャルアプリケーションゲーム(以下「本件ゲーム」という。)の開発に関与した原告が,本件ゲームをインターネット上で配信する被告に対し,主位的に,原告は本件ゲームの共同著作者の1人であって,同ゲームの著作権を共有するから,同ゲームから発生した収益の少なくとも6割に相当する金員の支払を受ける権利がある旨,予備的に,仮に原告が本件ゲームの共同著作者の1人でないとしても,原被告間において報酬に関する合意があり,仮に同合意がないとしても,原告には商法512条に基づき報酬を受ける権利がある旨主張して,著作権に基づく収益金配分請求権(主位的請求)ないし報酬合意等による報酬請求権(予備的請求)に基づき,本件ゲームの配信開始から平成25年7月末日までに被告が本件ゲームにより得た利益の6割相当額とされる1億1294万1261円及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成25年9月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合(主位的請求)又は商事法定利率年6分の割合(予備的請求)による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/877/085877_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85877
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判示事項(by裁判所):
1平成28年施行予定の参議院議員の通常選挙について,選挙区選出議員が人口に比例して配分された法律に基づいて投票をすることができる地位にあることの確認を求める訴えが却下された事例
2内閣が参議院選挙区選出議員の選挙区間における投票価値の著しい不平等状態のもとでの選挙を実施することの差止めを求める訴えが却下された事例
3内閣が国会に対し参議院選挙区選出議員を人口に比例して配分する法律案を提出することを求める義務付けの訴えが却下された事例
要旨(by裁判所):1平成28年施行予定の参議院議員の通常選挙について,参議院選挙区選出議員の選挙区間における投票価値の著しい不平等が解消されて選挙区選出議員が人口に比例して配分された法律に基づいて投票をすることができる地位にあることの確認を求める訴えにつき,法令の適用によって終局的に解決することができる紛争を対象とするものであるということはできず,法律上の争訟には当たらないなどとして,訴えを却下した事例
2内閣が参議院選挙区選出議員の選挙区間における投票価値の著しい不平等状態のもとでの選挙を実施することの差止めを求める訴えにつき,抗告訴訟としては,差止めを求める対象が特定されていない上,公職選挙法は,参議院議員の選挙の施行に係る手続中の個々の行為の適否は,同法所定の訴訟において争わせることとし,個別的に抗告訴訟を提起することを許容していないなどとして,民衆訴訟としても,法律の定めを欠く訴訟類型が,法律上の訴訟である抗告訴訟に関する法律の規定又はその趣旨の類推により創設的に認められると解することはできず不適法であるとして,訴えを却下した事例
3内閣が国会に対し参議院選挙区選出議員を人口に比例して配分する法律案を提出することの義務付けを求める訴えにつき,抗告訴訟としては,法律案の提出は,処分に当たらないとして,また民衆訴訟としても,法律の定めを欠く訴訟類型が,法律上の訴訟である抗告訴訟に関する法律の規定又はその趣旨の類推により創設的に認められると解することはできず不適法であるとして,訴えを却下した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/876/085876_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85876
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,宇多田ヒカル名義の編集著作物であるCDアルバム「FirstLove」(以下「本件アルバム」という。)及び「誰かの願いが叶うころ」と題する楽曲の歌詞(以下,これと本件アルバムを併せて「原告著作権主張作品」という。)の共同著作者であり,「B&C」,「はやとちり」及び「Wait&See〜リスク〜」と題する各楽曲の歌詞(以下「原告関与主張歌詞」と総称する。)の被告による創作に関与したが,被告が原告の氏名を表示せず,被告のみが著作者として利益を得ており,これにより原告が損害を被ったと主張して,被告に対し,著作権法2条,12条1項,19条1項及び115条に基づきウェブサイト上に原告の氏名及び謝辞を表示すること(第1請求),
民法1条,90条及び91条に基づき被告が原告と合意した上で著作物を発表する前に原告に通知等を行うこと(第2請求),民法709条,著作権法114条3項に基づき原告著作権主張作品及び原告関与主張歌詞から受領すべき金員を支払うこと(第3請求),民法709条,710条に基づき損害賠償金1339万1000円を支払うこと(第4請求),著作権法115条及び民法723条に基づき原告著作権主張作品及び原告関与主張歌詞の創作に原告が関わった事実を公表すること(第5請求)並びに著作権法112条に基づき本件の裁判が確定するまで被告による新たな著作物の販売を差し止めること(第6請求)を求める事案である。被告は,本案前の主張として原告の請求が特定されていないことを理由に本件訴えの却下を求めるとともに,本案の主張として,原告の主張が法律上の根拠及び具体的事実の主張を欠いているので主張自体失当である,原告著作権主張作品及び原告関与主張歌詞の創作に原告が関与した事実がないと主張している。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/875/085875_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85875
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙原告商品目録記載のとおりの表示(以下「原告表示」という。)がされた商品(以下「原告商品」という。)を販売している原告が,別紙被告商品目録記載のとおりの表示(以下「被告表示」という。)がされた被告商品を販売している被告に対し,周知の商品等表示である原告表示と類似する被告表示を使用した被告商品の販売等をする不正競争行為(不正競争防止法2条1項1号)をしていると主張して,同法3条1項,2項に基づき被告商品の販売等の差止め及び廃棄,同法4条及び5条1項に基づき損害賠償金838万8000円及びこれに対する不法行為の後(訴状送達日の翌日)である平成27年10月16日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/874/085874_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85874
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事案の概要(by Bot):
控訴人は,発明の名称を「エミュレーションシステム用の統合デバッグ機能を備えた再構成可能な集積回路」とする特許第3588324号(本件特許)の特許権者であるところ,本件は,控訴人が,原判決別紙物件目録記載の物件(被告各製品)は,本件発明1,3ないし7(本件各発明)の技術的範囲に属し,被控訴人による被告各製品の輸入及び販売等の行為は,控訴人が有する本件特許権を侵害していると主張して,被控訴人に対し,特許法100条1項に基づき,被告各製品の使用,譲渡,輸入,貸渡し及び譲渡若しくは貸渡しの申出の差止め,同条2項に基づき,その占有する被告各製品の廃棄,民法709条に基づき,損害賠償として3億3000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成22年12月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め
3る事案である。原判決は,被告各製品は本件発明1,3ないし7の文言侵害にも均等侵害にも当たらず,その技術的範囲に属しない,被告各製品について本件発明5及び6の間接侵害も成立しない,として控訴人の請求を全部棄却した。そこで,控訴人が原判決を不服として控訴したものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/873/085873_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85873
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成20年12月8日(優先権主張:平成19年12月7日,米国),発明の名称を「皮膚科学的治療のためのシステムおよび装置」とする特許出願(特願2010−537149号。以下「本願」という。甲4)をし,平成25年4月17日付けで拒絶理由通知を受けたことから,同年8月23日付け手続補正書により特許請求の範囲を補正した(以下「本件補正」という。)。 ?原告は,平成25年10月24日付けで拒絶査定を受けたため,平成26年2月28日,これに対する不服の審判を請求した。
?特許庁は,上記審判請求を不服2014−3838号事件として審理を行い,平成27年2月9日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同月24日,その謄本が原告に送達された。なお,出訴期間として90日が附加された。 ?原告は,平成27年6月22日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲請求項1の記載は,次のとおりのものである。以下,この請求項に記載された発明を「本願発明」といい,その明細書を「本願明細書」という。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ。)。
【請求項1】光学的放射線を少なくとも1つの生物組織に加えるための装置であって,/化学反応に基づいて前記放射線を発生させるように構成された放射線装置,および,水フィルターを備え,/前記放射線装置は,封止された筐体および前記筐体の内部に設けられた可燃性材料を備え,/前記封止された筐体の外側表面の一部
は,前記生物組織に接するように構成され,/前記水フィルターは,前記可燃性材料と前記封止された筐体の外側表面の一部との間に設けられ,/前記水フィルターは,前記光学的放射線の一部を濾光し,且つ,前(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/871/085871_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85871
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙原告写真目録記載1及び2の各写真(以下,符号に対応して「本件写真1」,「本件写真2」といい,併せて「本件各写真」という。)の著作者であり,本件各写真の著作権を有すると主張する原告が,氏名不詳者(以下「本件投稿者」という。)が被告の提供するインターネット接続サービスを経由してインターネット上のウェブサイト「NAVERまとめ」(以下「本件サイト」という。)
に投稿した記事(以下「本件記事」という。)中に掲載されている別紙投稿写真目録記載1及び2の各写真(以下,符号に対応して「本件投稿写真1」,「本件投稿写真2」といい,併せて「本件各投稿写真」という。)は,それぞれ本件写真1及び同2を複製したものであるから,本件投稿者が本件記事を本件サイトに投稿した行為により原告の有する著作権及び著作者人格権が侵害されたことは明らかであり,本件投稿者に対する損害賠償請求権の行使のために本件記事に係る別紙発信者情報目録記載の情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を受ける必要があると主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下,単に「法」という。)4条1項に基づき,経由プロバイダである被告に対し,本件発信者情報の開示を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/870/085870_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85870
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事案の概要(by Bot):
本件は,「エジソンのお箸」という商品名の幼児用箸を製造販売している原告が,「デラックストレーニング箸」という商品名の幼児用箸を製造販売している被告に対し,自らが別紙原告著作物目録1記載の図画(以下「原告図画」という。)及び別紙原告著作物目録2記載1ないし19の各幼児用箸(以下,同目録の番号に従い「原告製品1」などといい,これらを併せて「原告各製品」という。)に係る各著作権を有すること(なお,原告各製品のうち,上部の部材に記載又は成形されたキャラクターの図柄又は立体像については,原告も著作権を主張しているものではないと解される。)を前提に,被告による被告商品目録記載1ないし20の各幼児用箸(以下,同目録の番号に従い「被告商品1」などといい,これらを併せて「被告各商品」という。)の製造販売が上記各著作権(複製権及び翻案権)を侵害する旨主張して,被告に対し,著作権法112条1項・2項に基づき,被告各商品の製造及び販売の差止め並びに廃棄を求めるとともに,平成25年1月から平成27年9月28日(訴え提起時現在)までの間における上記各著作権侵害を内容とする不法行為に基づく損害賠償請求として,2400万円の内金100万円及びこれに対する不法行為の後である同年11月13日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/868/085868_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85868
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,(1)平成24年6月5日から平成25年4月27日まで原告の取締役であった被告Aが,平成24年10月末に,株主総会の承認を経ることなく,原告の経営していた串かつ店「かつーん」千歳烏山店(以下,単に「千歳烏山店」という。)に関する事業を被告A自身に譲渡したことにより,会社法467条1項に違反するとともに,利益相反取引(同法356条1項2号)をしたものとして同法356条1項に違反した,同年8月17日から同月22日までの間及び同年9月24日から同年10月31日までの間に,原告の千歳烏山店の売上金を横領した,同月25日,原告がしていた商標登録出願を無断で取り下げた,同年9月25日及び同年10月25日に,株主総会決議を経ずに,被告A自身の取締役報酬をお手盛りした,同年9月25日から平成25年4月27日までの間,株主総会の承認を経ることなく,既に原告に事業譲渡していたはずの串かつ店「かつーん」赤坂店(以下,単に「赤坂店」という。)の営業を行い,競業避止義務違反(同法356条1項1号)をしたものとして同法356条1項に違反した,以上ないしをもって取締役としての任務を怠ったものである旨主張して,被告Aに対し,同法423条1項に基づく損害賠償請求として,3500万円及びこれに対する平成26年7月18日付け訴え変更申立書送達日の翌日である同月23日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/867/085867_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85867
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「グループベースのサブキャリア割当による多重キャリア通信」とする特許第4031707号に係る特許権(以下「本件特許権」といい,その特許を「本件特許」という。)を有する原告が,被告による別紙物件目録記載の各基地局装置(以下,同目録記載1及び2の各装置を併せて「被告製品」という。)の販売は,本件特許権を侵害し又は侵害するものとみなされると主張して,被告に対し,民法709条及び特許法102条3項に基づく損害賠償金18億円の一部である1億円及びこれに対する不法行為後である平成26年10月10日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/866/085866_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85866
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙原告商品目録記載の商品(以下「原告商品」という。)を販売
する原告が,被告に対し,被告商品が原告商品の形態を模倣したものであるので被告による被告商品の販売が不正競争防止法2条1項3号の不正競争に当たるとともに,被告による被告商品の販売及びウェブ広告の配信が債務不履行に当たると主張して,同法3条1項に基づく被告商品の販売の差止め,同条2項に基づく被告商品の販売に関する広告の禁止及び被告商品の廃棄,同法4条,5条2項に基づく損害賠償金500万円(内金請求)及び債務不履行に基づく損害賠償金500万円の合計1000万円並びにこれに対する不正競争行為の後であり,訴状送達の日の翌日である平成27年10月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/865/085865_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85865
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(争いがない。)
被告は,平成20年5月26日,発明の名称を「車両用ルーフアンテナ」とする特許出願(特願2008−136177号)をし,平成23年8月12日,設定の登録を受けた(以下,この特許を「本件特許」という。)。原告は,平成26年11月21日,特許庁に対し,本件特許を無効にすることを求めて審判の請求をした。特許庁は,上記請求を無効2014−800193号事 件として審理をした結果,平成27年8月24日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本を,同年9月3日,原告に送達した。 2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲(請求項の数は3。)の請求項1ないし3の記載は,以下のとおりである(以下,請求項1ないし3に記載された発明をそれぞれ「本件発明1」などといい,これらをまとめて「本件発明」という。また,本件特許の明細書及び図面をまとめて「本件明細書」という。甲12)。
「【請求項1】内部にコイルアンテナを配設した合成樹脂製のカバーを,車両のルーフパネルに装着するようにした車両用ルーフアンテナにおいて,前記カバーの底面開口の周縁部に形成した接合面を,両面粘着テープにより車両のルーフパネルに貼り付けて該カバーを前記ルーフパネルに装着するとともに,保持筒を前記カバーの天井部から下向きに突設し,前記コイルアンテナの下端部が,前記底面開口より上部に位置するように前記保持筒で前記コイルアンテナを保持したことを特徴とする車両用ルーフアンテナ。【請求項2】前記コイルアンテナの下端に接続するブースターアンプ又はアンテナケーブルを係止する係止突部を,前記底面開口より上部に位置するように前記カバーの内側壁部に一体成形したことを特徴とする請求項1に記載の車両用ルーフアンテナ。【請求項3】前記カバーは,車両の前方部及び天井部に(以下略)
発明の要旨(By Bot):
本件明細書によれば,本件発明は,次のとおりである(図面については,別紙本件明細書図面目録参照)。
本件発明は,内部にアンテナを配設した合成樹脂製のカバーを,車両のルーフパネルに装着するようにした車両用ルーフアンテナに関するものである(【0001】)。従来の車両用ルーフアンテナは,カバー部材の内部に配設されるアンテナやアンテナモジュール等の電子部品に対する防水対策が施されており,カバー部材の底面開口をボトムプレートで塞ぐとともに,該ボトムプレートの周囲を覆うガスケットを配置してカバー部材の密閉性を確保するようにしているが,そのためには,多くの部品が必要であるとともに,部品加工の精度を高める必要があり高価となったり,カバー部材の内部と外部の温度差に基づく気圧変化が生じ,内部気圧が低くなると隙間から雨水や洗浄水が浸入する恐れがあった。そして,一旦内部に侵入した水分
が,その防水対策のため排水されないでカバー部材内に残ると,湿度が高まって電子部品が破壊されたり,半田付け部分に錆が発生したり,アンテナケーブルが腐食したりする等の問題点が生じていた(【0002】ないし【0004】)。そこで,本件発明は,上記の問題点を解決するためになされたもので,防水対策の必要がなく構成が簡易で部品点数が少ない安価な車両用ルーフアンテナを提供することを目的とし(【0005】),内部にコイルアンテナを配設した合成樹脂製のカバーを,車両のルーフパネルに装着するようにした車両用ルーフアンテナにおいて,前記カバーの底面開口の周縁部に形成した接合面を,両面粘着テープにより車両のルーフパネルに貼り付けて該カバーを前記ルーフパネルに装着するとともに,保持筒を前記カバーの天井部から下向きに突設し,前記コイルアンテナの下端部が,前記底面開口より上部に位置するように前記保持筒で前記コイルアンテナを(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/864/085864_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85864
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,新聞社である被告に対し,被告が発行する新聞の記事に原告の執筆したブログの一部を引用したことが原告の複製権(著作権法21条)
及び同一性保持権(同法20条)の侵害に当たるとともに,原告を取材せずに記事を掲載した行為が不法行為に当たると主張して,民法709条に基づく損害賠償金352万円及びこれに対する最終の不法行為の日である平成24年7月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,著作権法115条及び人格権に基づく名誉回復措置として謝罪広告の掲載を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/863/085863_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85863
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判示事項(by裁判所):
日用雑貨等の販売業において商品を購入した顧客から返品又は交換等の申出を受けた際に使用する「お客様返金伝票」と題する伝票綴りが「判取帳」印紙税法別表第1の20号に当たるとされた事例
要旨(by裁判所):日用雑貨等の販売業において商品を購入した顧客から返品又は交換等の申出を受けた際に使用する「お客様返金伝票」と題する伝票綴りは次の◆い覆匹糧充┐了陲硫爾任蓮ぁ嵌充萃◆廖憤羸破棉渋1の20号に当たる。
蘇篠屬蠅虜劼良住罎砲蓮つ屬蟾泙譴100枚の伝票の連続番号の範囲等が記載され各伝票が切り離されずに保管・管理されることなどからみて一冊の冊子として物理的な存在形態の一体性が認められること。
蘇爾諒現饉里侶措亜て睛討里曚せ藩冓ゝ擇啝藩兌詑屬僚世蕕澆董な瑤慮楜劼藏眩里了造砲弔婢斂世鮗韻詭榲悩鄒気譴燭發里版Г瓩蕕譴襪海函
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/859/085859_hanrei.pdf 裁判所ウェブサイトの掲載ページ
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85859
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