Archive by year 2017

【知財(商標権):(行政訴訟)/知財高裁/平29・7・19/平28(行ケ )10272】原告:(株)にくせん/被告:(株)ビータス

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,商標法4条1項11号該当性の有無である。
1本件商標
被告は,次の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。
「極肉.com」(標準文字)
登録番号 第5406808号
出願日 平成22年10月1日
登録日 平成23年4月15日
商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務 第29類食肉及び冷凍した食肉,肉製品及び冷凍した肉製品,焼肉,ビーフステーキ,ハンバーグステーキ,ハンバーグ,もつ鍋料理用詰め合わせ材料,肉を使用したカレー・シチュー又はスープのもと,肉を使用したみそ汁のもと,肉を使用したスープ,肉を使用したみそ汁第30類ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,バーベキューソース,肉を使用した麺類,ぎょうざ,肉を使用したサンドイッチ,しゅうまい,肉まんじゅう,ハンバーガー,肉を使用したピザ,肉を使用したべんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ第35類食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,肉製品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 2特許庁における手続の経緯等
(1)特許庁における手続の経緯
原告は,平成28年4月15日付けで,特許庁に対し,本件商標は,次に掲げる原告所有の各商標(以下,順に「引用商標1」,「引用商標2」といい,併せて「引用商標」という。)と類似するため,商標法4条1項11号に該当するとして,本件商標の指定商品中「食肉及び冷凍した食肉,肉製品及び冷凍した肉製品,焼肉,ビーフステーキ,ハンバーグステーキ,ハンバーグ,もつ鍋料理用詰め合わせ材料」及び指定役務「食肉の小売又は卸売の業務において(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/979/086979_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86979

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【知財(商標権):(行政訴訟)/知財高裁/平29・7・19/平28(行ケ )10245】原告:(株)阿部長商店/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,商標出願の拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,商標法4条1項10号該当性である。
1本願商標及び特許庁における手続の経緯等
原告は,平成25年7月2日,指定役務を第43類「南三陸産の海産物を使用した海鮮丼物の提供,南三陸産の具材を含む丼物を主とする飲食物の提供」(以下「本願役務」という。)として,「南三陸キラキラ丼」(標準文字)商標の登録出願をした(以下「本願商標」という。商願2013−050903号。乙68)が,平成26年10月31日付けで拒絶査定を受けたので,平成27年1月30日,拒絶査定不服審判を請求した(不服2015−3135号)。特許庁は,平成28年9月13日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同年10月23日,原告に送達された。 2審決の理由の要点
平成21年12月頃から,宮城県本吉郡南三陸町(以下「南三陸町」という。)地域の提供店の団体が,「南三陸キラキラいくら丼」(以下「引用商標1」という。)を使用して「南三陸産の具材を含む丼物の提供」(以下「引用役務」という。)を開始し,その後,「南三陸キラキラ丼」(以下「引用商標2」という。)シリーズとして,引用商標1,「南三陸キラキラ春つげ丼」(以下「引用商標3」という。),「南三陸キラキラうに丼」(以下「引用商標4」という。)及び「南三陸キラキラ秋旨丼」(以下「引用商標5」という。引用商標1〜5を合わせて「引用商標」ということがある。)を使用した引用役務の提供を行うようになった。そして,引用商標2は,宣伝広告活動及び報道によって,本願商標の登録出願時には,少なくとも宮城県及びその近隣県において,南三陸町地域を中心とする提供店の団体の業務に係る引用役務を表すものとして需要者の間で広く認識され,その周知性は現在まで継続している。本願商標と引(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/978/086978_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86978

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・7 12/平28(行ケ)10146】原告:X/被告:シアトルジェネティクス,

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟であり,争点は,進歩性の判断の当否(相違点の容易想到性の判断の誤り),実施可能要件に関する判断の適否及びサポート要件に関する判断の適否である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/977/086977_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86977

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【知財(特許権):特許権侵害差止請求控訴事件/知財高裁/ 29・7・20/平29(ネ)10015】控訴人:デビオファーム/被控訴人: 井製薬(株)

事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用」とする発明についての特許権の特許権者である控訴人(一審原告)が,被控訴人(一審被告)の製造,販売等する別紙被控訴人製品目録記載1〜3の各製剤(以下,併せて「被控訴人各製品」という。)は,本件特許の願書に添付した明細書(以下「本件明細書」という。)の「特許請求の範囲」の請求項1に係る発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属する旨主張して,被控訴人に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被控訴人各製品の生産等の差止め及び廃棄を求めた事案である。原判決は,「本件発明等における『緩衝剤』には,外部から添加したシュウ酸のみならず,オキサリプラチン水溶液において分解して生じるシュウ酸も含まれる」という原告の主張を採用できなければ,外部からシュウ酸を添加していない被控訴人各製品は,本件発明等の技術的範囲に属しない一方,原告の上記主張を前提とすると,本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものと認められるとして,控訴人の各請求をいずれも棄却したため,控訴人は,これを不服として本件控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/976/086976_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86976

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【知財(特許権):特許権侵害差止請求控訴事件/知財高裁/ 29・7・20/平29(ネ)10014】控訴人:デビオファーム/被控訴人: 田テバファーマ(株)

事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用」とする発明についての特許権の特許権者である控訴人(一審原告)が,被控訴人(一審被告)の製造,販売等する別紙被控訴人製品目録記載1〜3の各製剤(以下,併せて「被控訴人各製品」という。)は,本件特許の願書に添付した明細書(以下「本件明細書」という。)の「特許請求の範囲」の請求項1に係る発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属する旨主張して,被控訴人に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被控訴人各製品の生産等の差止め及び廃棄を求めた事案である。原判決は,本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものと認められるとして,控訴人の各請求をいずれも棄却したため,控訴人は,これを不服として本件控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/975/086975_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86975

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【知財(特許権):特許権侵害差止請求控訴事件/知財高裁/ 29・7・12/平29(ネ)10009等】控訴人:デビオファーム・インター ショナル/被控訴人:ホスピーラ・ジャパン合同会社

事案の要旨(by Bot):
本件は,別紙特許権目録記載の各特許権(本件特許権1及び本件特許権2)を有する控訴人が,被控訴人の製造,販売する別紙被告製品目録記載1ないし3の各製品(被告各製品)は上記各特許の特許請求の範囲請求項1記載の発明(本件発明1及び本件発明2)の技術的範囲に属する旨主張して,被控訴人に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告各製品の生産等の差止め及び廃棄を求めた事案である。原判決は,被告各製品は,延長された本件特許権1の効力が及ぶものではなく,また,本件発明2の技術的範囲に属しないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。そこで,控訴人は,原判決を不服として本件控訴を提起し,当審において,被控訴人に対し,本件特許権1及び2の侵害に基づく損害賠償として,1000万円及びこれに対する不法行為の日以後である平成29年3月3日(平成29年3月1日付け訴えの変更申立書の送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める請求を追加した。また,参加人は,当審において,被控訴人から,被告各製品に係る事業の譲渡を受け,同事業に関して被控訴人が負うべき義務を承継したとして,訴訟参加を申し立て,控訴人に対し,控訴人が,参加人に対し,参加人による被告各製品の生産等について,本件特許権1及び2の侵害に基づく差止請求権及び損害賠償請求権を有しないことの確認を求める請求をした。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/974/086974_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86974

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【行政事件:法人税更正処分取消請求事件/東京地裁/平29 1・19/平25(行ウ)414】分野:行政

判示事項(by裁判所):
1親会社がその企業グループの財務改善計画の一環として行った子会社の事業譲渡に伴って当該子会社に対して有する債権の全額を放棄した場合において,当該債権の額につき,法人税法22条3項3号所定の「当該事業年度の損失の額」に含まれる貸倒損失に該当するものとして損金の額に算入することはできないとされた事例
2親会社がその企業グループの財務改善計画の一環として行った子会社の事業譲渡及び解散に伴って当該子会社に対して有する債権の全額を放棄した場合において,当該債権の額につき,法人税法37条1項所定の「寄附金の額」に該当しないものとして損金の額に算入することはできないとされた事例

要旨(by裁判所):1親会社がその企業グループの財務改善計画の一環として行った子会社の事業譲渡に伴って当該子会社に対して有する債権の全額を放棄した場合において,当該子会社の資産状況や支払能力等,債権者らの当該子会社との企業グループ関係や債権回収に未着手の状況等,当該親会社の主要取引銀行による財務改善要請の内容等の経済的環境等に照らし,当該親会社が無条件に当該債権の放棄に係る損失を全額負担することに経済的合理性の観点から特段の必要性があったとは認められないという判示の事情の下では,当該債権の額につき,法人税法22条3項3号所定の「当該事業年度の損失の額」に含まれる貸倒損失に該当するものとして損金の額に算入することはできない。
2親会社がその企業グループの財務改善計画の一環として行った子会社の事業譲渡及び解散に伴って当該子会社に対して有する債権の全額を放棄した場合において,当該子会社の資産状況や支払能力等,債権者らの当該子会社との企業グループ関係や債権回収に未着手の状況等,当該親会社の主要取引銀行による財務改善要請の内容等の経済的環境等に加え,当該親会社が当該事業譲渡の内容や条件について主体的かつ自由に判断できる立場にあったこと等に照らし,当該親会社による当該債権の放棄は経済的合理性の観点から特段の必要性があったとは認め難いという判示の事情の下では,当該債権の額につき,法人税法37条1項所定の「寄附金の額」に該当しないものとして損金の額に算入することはできない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/973/086973_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86973

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・7 12/平28(行ケ)10160】原告:コスメディ製薬(株)/被告:(株)バイ セレンタック

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,発明の名称を「経皮吸収製剤,経皮吸収製剤保持シート,及び経皮吸収製剤保持用具」とする特許第4913030号(以下「本件特許」という。)の特許権者である。
(2)原告は,平成24年5月2日,本件特許のうち請求項1に係る部分を無効にするとの無効審判を請求した(無効2012−800073号)。被告は,平成25年1月22日,訂正請求をした(1回目)。特許庁は,同年4月15日,上記訂正を認めた上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をした。原告は,同年5月8日,知的財産高等裁判所に上記審決の取消しを求めて訴えを提起した(平成25年(行ケ)第10134号)。知的財産高等裁判所は,同年11月27日,上記審決を取り消す旨の判決(以下「第1次審決取消判決」という。)をし,同判決は確定した。
(3)その後,特許庁において,上記無効審判の審理が再開された。被告は,平成26年2月28日,訂正請求をした(2回目)。特許庁は,同年8月12日,「請求のとおり訂正を認める。本件審判の請求は成り立たない。」との審決(以下「第2次審決」という。)をした。原告は,同年9月5日,知的財産高等裁判所に上記審決の取消しを求めて訴えを提起した(平成26年(行ケ)第10204号)。知的財産高等裁判所は,平成27年3月11日,上記審決を取り消す旨の判決をし,同判決は確定した。 (4)その後,特許庁において,上記無効審判の審理が再開された。
被告は,平成27年4月27日に訂正請求をし(3回目),さらに,平成28年2月22日にも訂正請求をした(4回目。以下,この4回目の訂正請求を「本件訂正」という。)。特許庁は,同年6月29日,本件訂正を認めた上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年7月7日原告に送達された(以下,この審決を(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/972/086972_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86972

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【行政事件:被保険者資格確認請求却下処分取消請求事件 /東京地裁/平28・11・1/平26(行ウ)363】分野:行政

判示事項(by裁判所):
会社の代表取締役の権利義務を喪失した後も会社の業務に従事していた者につき,健康保険法3条1項及び厚生年金保険法9条にいう「事業所に使用される者」に当たるとされた事例

要旨(by裁判所):会社の代表取締役の権利義務を喪失した後も会社の業務に従事していた者につき,健康保険法3条1項及び厚生年金保険法9条にいう「事業所に使用される者」とは,当該者が事業所の事業主の管理下において,事業主のために労務を提供し,その対価として事業主から一定の報酬の支払を受け,又は支払を受けることができるという事実上の使用関係があれば足りるとした上で,会社の代表取締役の権利義務を喪失した後もそれまでと同様に対内的及び対外的に代表取締役の名義で会社の業務を行い,会社としても当該者が業務を行ってきたことに対して報酬を支払う旨合意したほか,会社において当該者による業務遂行を排除することもできたという事情の下において,当該者は,上記権利義務を喪失した後も会社と事実上の使用関係にあり,「事業所に使用される者」に当たるとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/971/086971_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86971

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【行政事件:執行停止不開始決定取消請求事件/東京地裁/ 28・11・29/平27(行ウ)410】分野:行政

判示事項(by裁判所):
行政不服審査法34条2項(平成26年法律第68号による改正前のもの)に基づく執行停止をしない旨の審査庁の決定は,取消訴訟の対象となる行政処分に当たるか

要旨(by裁判所):行政不服審査法34条2項(平成26年法律第68号による改正前のもの)に基づく執行停止をしない旨の審査庁の決定は,取消訴訟の対象となる行政処分に当たる。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/970/086970_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86970

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【下級裁判所事件:損害賠償等請求事件(住民訴訟)/大 地裁2民/平29・5・19/平25(行ウ)162】

要旨(by裁判所):
地方公共団体が国から交付された補助金を利用した事業を実施する場合において,上記事業の実施期限が迫っており競争入札により事業を実施すると上記の実施期限内に事業を完了することができず補助金を国庫に返還しなければならなくなるとしても,そのような事情をもって地方自治法施行令167条の2第1項5号の「緊急の必要のため競争入札によることができないとき」に該当するということはできないから,同号に該当するとして上記事業を随意契約の方法により実施することは違法である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/969/086969_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86969

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【下級裁判所事件:処分取消等請求事件/大阪地裁5民/平29 5・10/平26(行ウ)173】

要旨(by裁判所):
公立学校を定年退職若しくは定年退職後1年間再任用されていた原告らが,公立学校職員への再任用あるいは再任用の任期更新の申込みをし,合格の通知・内示を受けていたにもかかわらず,合格が取り消されたことから,(1)再任用合格決定の取消処分の取消し等,(2)再任用あるいは再任用任期更新の義務付け,(3)教員の地位にあることの確認を求めるとともに,(4)戒告処分を受けた原告らについて同処分の取消し,(5)戒告処分や再任用任期更新合格決定の取消し等により損害を被ったとして,国家賠償法に基づく損害賠償を求めたが,(1)及び(2)については不適法であるとして却下され,(3)については任用権者による任用行為が存在しないなどとして棄却され,(4)及び(5)については裁量権の逸脱濫用があると認めることができず国家賠償法上違法とはいえないとして棄却された事例である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/968/086968_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86968

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【下級裁判所事件:殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反被 告事件/福岡高裁三刑/平29・7・10/平28(う)525】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
1本件は,暴力団組織の周辺における殺人事件(以下「本件射殺事件」という。)について,その組長ないし幹部構成員であった被告人両名が,共謀共同正犯としての刑事責任を問われた事案である。なお,被告人両名は,銃砲刀剣類所持等取締法違反(本件射殺事件に際してのけん銃等所持。以下「本件所持事件」という。法令名は「銃刀法」と表記する。)でも併せて起訴されている。 2前提として,以下の事実は当事者間に概ね争いがなく,証拠上も認定できる。
関係者の地位等
本件射殺事件の発生当時における関係者らの地位は,以下のとおりである。被告人Bは,暴力団四代目C会の下部組織たる暴力団二代目D組の組長であると同時に,C会の「風紀委員長」なる幹部の地位にもあった。被告人Aは,D組の組員であり,その若頭補佐であるEに次ぐ幹部の地位にあった。F(本件射殺事件で殺害された者。以下「被害者」と記載。)は,D組の組員たる地位を退き,同組織の「相談役」と呼ばれる地位にあった。なお,同人は,D組の前身(初代D組)には,被告人Bより上位の組員とし
2て所属していた。G(分離前の相被告人)は,C会の下部組織たる暴力団H組の若頭の地位にあった。なお,同人は,かつてD組の若頭として被告人Bの配下で活動していた。Mは,H組の幹部の地位にあった。Jは,H組の若中として,G,Mの配下で活動していた。 本件射殺事件の発生
被害者は,平成20年9月10日(以下,断らない限り日付は同年中のもの。)午前2時50分頃,福岡県中間市所在の自宅で射殺された。
3原判決は,本件射殺事件の実行犯をEと認定した上,被告人両名が,E,G及びJと共謀して本件射殺事件と本件所持事件に及んだものと認め,被告人Bを無期懲役に,被告人Aを懲役15年に処した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/967/086967_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86967

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【下級裁判所事件:殺人,覚せい剤取締法違反被告事件/ 岡高裁三刑/平29・7・7/平29(う)82】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
本件公訴事実の要旨は,被告人が,平成27年9月4日午前5時頃から同日午後0時20分頃までの間,熊本市東区内のホテルの客室において,A(当時生後3箇月)に対し,殺意をもって,覚せい剤若干量を口から投与して身体に摂取させ,同人を覚せい剤中毒による循環障害等により死亡させて殺害するとともに覚せい剤を使用した,というものである。本件では,被告人が,公訴事実記載の日時に,上記A(以下,「被害者」という。)及びその母親であるBとともに上記客室(以下「本件客室」という。)に滞在していたこと,被害者が死亡したこと,その体内から覚せい剤の成分が検出されたことには争いがなく,証拠上も明らかである。原審における争点は,被害者の死因,被告人の犯人性,殺人の故意の3点であったが,原判決は,概ね公訴事実に沿う認定をして殺人罪及び覚せい剤取締法違反(被害者に対する覚せい剤の使用)の罪が成立することを認め,被告人を懲役16年に処した。本件控訴の趣意は,弁護人岡崎信介作成の控訴趣意書及び控訴趣意書補充書に記載されたとおりであるから,これらを引用する。論旨は事実誤認と量刑不当である。以下,順に当裁判所の判断を示す。 第2事実誤認の論旨について
1被害者の死因
弁護人は,被害者の死因につき,体内から検出された覚せい剤が致死量に達していたことの客観的な証拠がない上,顔面や鼻孔部に布団が被さり,その上にBの手足が乗ったことで窒息した可能性があるから,これを覚せい剤中毒によるものと認定した原判決には事実誤認があるという。そこで検討する。まず被害者の体内から検出された覚せい剤成分の濃度についてみると,司法解剖を担当したC医師は,確実な致死濃度とはいえないが,生理的反応に伴う症状を生じる可能性が高く,覚せい剤中毒を起こした状態にあるという意味で,これを「中等度レベル」と判定した。そして,このレベ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/966/086966_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86966

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【行政事件:更正処分等取消請求事件/東京地裁/平28・12・ 22/平24(行ウ)846等】分野:行政

判示事項(by裁判所):
1米国ワシントン州の法律に基づき設立されて不動産に係る事業を営むリミテッド・パートナーシップの持分を有する法人につき,当該不動産の減価償却費を当該法人が有する減価償却資産の償却費として当該法人の所得金額の計算上損金の額に算入することができないとされた事例
2米国ワシントン州の法律に基づき設立されて不動産に係る事業を営むリミテッド・パートナーシップの持分を有する者につき,当該事業により生じた損益を同人の不動産所得の金額の計算における収入金額又は必要経費に算入することができないとされた事例

要旨(by裁判所):1米国ワシントン州の法律に基づき設立されて不動産に係る事業を営むリミテッド・パートナーシップが法人税法2条4号に定める外国法人に該当し,当該事業に係る所得が上記リミテッド・パートナーシップに帰属するものと認められるという判示の事情の下においては,上記リミテッド・パートナーシップの持分を有する法人は,当該不動産の減価償却費を上記法人が有する減価償却資産の償却費として上記法人の所得金額の計算上損金の額に算入することはできない。
2米国ワシントン州の法律に基づき設立されて不動産に係る事業を営むリミテッド・パートナーシップが所得税法2条1項7号に定める外国法人に該当し,当該事業に係る所得が上記リミテッド・パートナーシップに帰属するものと認められるという判示の事情の下においては,上記リミテッド・パートナーシップの持分を有する者は,当該事業により生じた損益を同人の不動産所得の金額の計算における収入金額又は必要経費に算入することはできない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/965/086965_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86965

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【労働事件:地位確認等請求事件/東京地裁/平29・1・24/平2 7(ワ)28184】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,被告に雇用されていた原告が,懲戒解雇されたがこれが無効であるとして,労働契約上の地位の確認,並びに解雇日以降である平成27年9月1日から本判決確定の日まで,毎月25日限り月額37万7702円の割合による賃金及びこれらに対する各支払期日の翌日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合の遅延損害金の支払を求めている事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/963/086963_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=86963

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【労働事件:累積無事故表彰金請求事件/東京地裁/平28・12 ・26/平28(ワ)7361】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の従業員である原告Aが,被告に対し,被告の賞罰規程における累積無事故表彰制度に基づき,副賞50万円及びこれに対する平成27年10月1日(支払期限後の日)から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求め,被告の従業員である原告Bが,被告に対し,上記制度に基づき,副賞35万円及びこれに対する同年11月1日(支払期限の翌日)から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/962/086962_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=86962

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【労働事件:地位確認等請求控訴事件(原審・東京地方裁 判所平成26年(ワ)第27214号,同第31727号)/東京高裁/平28・11・ 2/平28(ネ)2993】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人を定年により退職した後に,控訴人との間で期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」ともいう。)を締結して就労している従業員(以下「有期契約労働者」という。)である被控訴人らが,控訴人と期間の定めのない労働契約を締結している従業員(以下「無期契約労働者」という。)との間に不合理な労働条件の相違が存在すると主張して,主位的に,当該不合理な労働条件の定めは労働契約法20条により無効であり,被控訴人らには無期契約労働者に関する就業規則等の規定が適用されることになるとして,控訴人に対し,当該就業規則等の規定が適用される労働契約上の地位に在ることの確認を求めるとともに,その労働契約に基づき,当該就業規則等の規定により支給されるべき賃金と実際に支給された賃金との差額及びこれに対する各支払期日の翌日以降支払済みまで商事法定利率年6パーセントの割合による遅延損害金の支払を求め,予備的に,控訴人が上記労働条件の相違を生じるような嘱託社員就業規則を定め,被控訴人らとの間で有期労働契約(嘱託社員労働契約)を締結し,当該就業規則の規定を適用して,本来支払うべき賃金を支払わなかったことは,労働契約法20条に違反するとともに公序良俗に反して違法であるとして,控訴人に対し,民法709条に基づき,その差額に相当する額の損害賠償金及びこれに対する各賃金の支払期日以降の民法所定の年5パーセントの割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,被控訴人らの各主位的請求をいずれも認容したので,これを不服とする控訴人が,原判決を取り消し,被控訴人らの各主位的請求及び各予備的請求をいずれも棄却することを求めて,控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/961/086961_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=86961

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【行政事件:宗教法人規則変更認証処分取消請求事件/名 屋地裁/平28・12・8/平26(行ウ)58】分野:行政

判示事項(by裁判所):
宗教法人である寺の規則に,住職が当該宗教法人の代表役員となり,かつ,住職となるための資格要件として特定の姓を名乗る教師とする旨が定められていた場合において,当該宗教法人の前住職・前代表役員であって上記特定の姓を名乗る教師である者が,住職となるための資格要件を単なる教師に拡大する旨の規則変更に対する知事の認証処分の取消しを求める訴えの原告適格を有しないとされた事例

要旨(by裁判所):宗教法人である寺の規則に,住職が当該宗教法人の代表役員となり,かつ,住職となるための資格要件として特定の姓を名乗る教師とする旨が定められていた場合において,当該宗教法人の前住職・前代表役員であって上記特定の姓を名乗る教師である者は,住職の任命が宗務総長の権限に属することなどの事情に照らすと,住職となることについて事実上の期待を有するにとどまり,また,宗教法人法の趣旨及び目的等を考慮しても,同法が宗教法人の規則変更の認証手続において,個々人の個別的利益を保護する趣旨を含むと解することはできないなどとして,住職となるための資格要件を単なる教師に拡大する旨の規則変更に対する知事の認証処分の取消しを求める訴えの原告適格を有しないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/958/086958_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86958

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【行政事件:原爆症認定義務付等請求控訴事件(原審・大 阪地方裁判所平成22年(行ウ)第56号[第1事件],同第139号[ 2事件])/大阪高裁/平28・2・25/平26(行コ)102】分野:行政

判示事項(by裁判所):
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項に基づく原爆症認定の申請を却下する処分が適法であるとされた事例

要旨(by裁判所):原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項に基づく原爆症認定の申請をした被爆者が,その申請疾病(心筋梗塞)について放射線起因性が認められず,上記申請を却下する処分は適法であるとして,同処分の取消請求を棄却するとともに,厚生労働大臣に対し,原爆症認定をすることの義務付けを求める部分を却下した事例。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/957/086957_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86957

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