Archive by year 2017
事案の概要(by Bot):
本件は,訴外D(以下「D」という。)を被告人とする刑事事件(以下「本件刑事事件」という。)に関し,原告が,被告との間でDと面接等を行った上で精神鑑定書を作成する旨の準委任契約を締結し,これを作成したとして,被告に対し,鑑定報酬35万円(面接料15万円,鑑定書作成費20万円)及び交通費実費2万3784円の合計37万3784円及びこれに対する支払請求後である平成26年11月6日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/327/087327_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87327
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事案の概要(by Bot):
1事件発生から本件再審請求に至るまでの経緯
Aに対する前記殺人被告事件の被害者B(当時59歳)は,昭和60年1月8日午前9時30分頃,熊本県下益城郡C町(当時)所在の被害者方室内で殺害されているのを発見された。警察は,同月5日夜,被害者方において,将棋仲間であるA,被害者,D及びその妻の4名が飲酒していたことが判明したため,同月8日夜から
同月19日にかけて,Aを任意で取り調べた。Aは,同月19日までは犯行を否認していたが,同月20日に被害者の殺害を自白して,同日逮捕された。Aは,その後の取調べにおいても,被害者の殺害を認め,同年2月10日被害者を殺害した殺人の事実で起訴され,さらに,けん銃及び実包を所持した事実でも起訴された。これらは熊本地方裁判所で審理され,Aは,第1回公判期日において,公訴事実にある殺人の動機を若干争っただけで,被害者殺害の事実を認めたが,第5回公判期日において,被害者を殺害したことはないとして,殺人の犯人であることを否定し,捜査段階の自白は偽りである旨供述するに至った。しかし,熊本地方裁判所は,昭和61年12月22日,殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反及び火薬類取締法違反の各罪について,Aをいずれも有罪と認定し,懲役13年に処する旨の判決を言い渡した。Aは,これに控訴,上告したものの,これらが全て棄却され,前記熊本地方裁判所の第1審判決(以下「確定判決」という)が確定し,Aは刑の執行を受け終えた。Aの法定代理人成年後見人弁護士Eは,平成24年3月12日,前記殺人被告事件について無罪を言い渡すべき明らかな証拠をあらたに発見したとして,熊本地方裁判所に再審を請求し,Aの長男Fも,平成27年9月17日,同様の理由により,熊本地方裁判所に再審を請求したところ,原審は,平成28年6月30日,再審開始を決定した。なお,Fは,平成29年9月(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/326/087326_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87326
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要旨(by裁判所):
老齢厚生年金の受給権者の死亡に伴い,同受給権者と内縁関係にあった原告が,自らが受給権を有する同受給権者の配偶者であるとして遺族厚生年金の裁定を請求したところ,厚生労働大臣が,原告と同受給権者には重婚的内縁関係は成立しないとの理由により遺族厚生年金を支給しない旨の決定をしたため,原告がこの決定の取消しを求めた事案について,同受給権者と法律上の婚姻関係にあった被告補助参加人との婚姻関係は,事実上の離婚状態に至っているものと評価され,原告が厚生年金法上の「配偶者」であるため,被告補助参加人に受給権を認めた本件決定は違法であるとしてこれを取り消した事例。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/325/087325_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87325
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事案の要旨(by Bot):
原告らは,建築現場において,石綿を含有する建材(以下「石綿含有建材」という。)を加工・使用して建物を建築・改修又は石綿含有建材を含む建物を解体する業務等に従事し,同建材の加工・使用又は解体の過程において,同建材から発生する石綿粉じんにばく露し,これにより石綿肺,肺がん,中皮腫等の石綿関連疾患にり患したと主張する者(以下「本件元建築作業従事者」という。)又はその承継人である(以下,本件元建築作業従事者と原告らを併せ「原告ら」ということがある。なお,原告(34)は,訴えを全部取り下げたため欠番。)。本件は,原告らが,被告(ア)国に対しては,同被告の公務員である労働大臣又は厚生労働大臣(以下,両者を含め「労働大臣」という。),建設大臣又は国土交通大臣(以下,両者を含め「建設大臣」という。),内閣等が,石綿関連疾患の発症又はその増悪を防止するために旧労基法,安衛法又は建基法等に基づく規制権限を適時かつ適切に行使しなかったことが違法であるなどと主張して,国賠法1条1項に基づき,被告(ア)国以外の被告ら(以下「被告企業ら」という。)に対しては,被告企業らが,その製造・販売する建材(別冊1−1・2に記載された建材のうち,「被告」欄に◎の記載があるもの)が石綿を含有すること,石綿にばく露した場合,石綿肺,肺がん,中皮腫等の重篤な疾患にり患する危険があり,これを回避するために呼吸用保護具を着用すべきこと等の警告をすべき義務を負い,また,その製造・販売する建材に石綿を使用しない義務を負っていたにもかかわらず,これらの義務を怠ったなどと主張して,不法行為(民法709条,719条)又は製造物責任(製造物責任法3条,6条,民法719条)に基づき,連帯して,別紙6【請求額等一覧表】の「請求額」欄記載の損害賠償金(本件元建築作業従事者一人当たり,慰謝料3500万円及(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/324/087324_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87324
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,新規性及び進歩性判断の誤りの有無である。
発明の要旨(By Bot):
本願補正後の請求項1に係る発明は,次のとおりである。
「半導体又は金属の少なくともどちらか一方よりなる微粒子又は島状構造を平面内でランダムに配列させた平面構造が,母材中に間隔を保って複数積層された構造体であって,該母材が半導体であることを特徴とする構造体。」
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/323/087323_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87323
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標法50条1項に基づく商標登録取消審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。
1本件商標及び特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,次の商標(以下「本件商標」という)に係る商標権を有している。
登録 第1842132号
商標の構成 「ハート」の片仮名を横書きしてなる。
登録出願日 昭和56年8月11日
設定登録日 昭和61年2月28日
指定商品 第9類「眼鏡,眼鏡の部品及び付属品」(書換登録平成18年4月12日)
(2)原告は,商標法50条1項に基づき,本件商標の指定商品中「第9類全指定商品」についての商標登録取消審判(以下「本件審判」という。)を請求し,その登録が平成28年7月5日にされた。
(3)特許庁は,上記請求を取消2016−300436号事件として審理した上,平成29年6月6日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本を同月15日に原告に送達した。 2審決の理由の要点
(1)商標権者である被告は,旭化成アイミー株式会社(以下「旭化成アイミー」という。)と,コンタクトレンズ(以下「本件商品」という。)の製造委託の契約(OEM契約。以下「本件契約」という。)を締結していたところ,同契約は,旭化成アイミーの事業を承継したアイミー株式会社(以下「アイミー」という。)に引き継がれた。本件商品には,別紙使用商標目録のとおり,ややデザイン化された赤い文字で「ハート」の片仮名とこれに続けて白抜きで「O2EXスーパー」(数字「2」は他の文字の半分の高さで小さく表示されている。以下同じ。)の文字がゴシック体で記載されている標章(以下「使用商標」という。)が付されている。
(2)被告は,本件契約の解除に伴い,本件審判請求の登録前3年以内(登録日は平成28年7月5日)の期間(以下「要証期間」という。)の開始の3か月前である平成25年4月18日及び同月1(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/322/087322_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87322
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事案の概要(by Bot):
本件は,消防支援車型(以下「支援車型」という。)の製造等を行っている原告が,一般競争入札で支援車型17台を落札して製造した被告トノックス及びその製造に関与した被告マルチデバイスに対し,被告トノックスは不当に安い金額で支援車型を落札したほか,支援車型の製造に当たり原告が提供した資料を流用するなどし,また,被告らは原告が著作権を有する支援車型の制御プログラム,タッチパネル画面,取扱説明書及び警告用のシールの複製権又は翻案権を侵害したと主張して,主位的には上記一連の行為による不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条,719条1項前段)として,予備的には上記各著作権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条,719条1項前段,著作権法114条1項又は3項)として,損害金4億6750万円及びこれに対する不法行為の日又はその後の日である平成25年2月13日(被告トノックスによる支援車型の納車日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/321/087321_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87321
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要旨(by裁判所):
広島拘置所に勾留されていた被告人Aの弁護人であった控訴人が,Aに対し同人の母親から預かったA宛ての手紙を刑事裁判の取調請求予定の証拠として窓口で差し入れようとしたのに対し,同拘置所の職員が,その差入れを拒否したことについて,上記手紙は刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律にいう物品に該当し,その窓口差入れを認めるべきところ,上記手紙を刑事裁判の情状証拠として請求する予定である旨の控訴人の説明を疑うべき事情はないにもかかわらず,上記手紙は同法にいう物品に該当しないとの理由で上記手紙の窓口差入れを拒否したものであるから,国家賠償法上の違法性を有し,また,少なくとも過失があったと認められるとして,慰謝料50万円及び弁護士費用10万円の請求のうち,慰謝料10万円及び弁護士費用1万円合計11万円の限度で請求を認めた事例。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/319/087319_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87319
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判示事項(by裁判所):
第三債務者が差押債務者に対する弁済後に差押債権者に対してした更なる弁済は,差押債務者が破産手続開始の決定を受けた場合,破産法162条1項の規定による否認権行使の対象とならない
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/318/087318_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87318
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罪となるべき事実(by Bot):
第1 被告人両名は,共謀の上,平成29年4月15日午後6時頃から同日午後6時40分頃までの間,宇都宮市a町b番地c所在の社会福祉法人丙会丁施設内において,同施設の利用者であるA(当時27歳)に対し,それぞれ,その腰部付近を数回足蹴にし,その左肩付近を手拳で殴打するなどの暴行を加え,よって,同人に全治約181日間を要する腹腔内出血,第三腰椎左横突起骨折及び全治約22日間を要する左肩部打撲の傷害を負わせた
第2 被告人乙は,同年8月23日,栃木県栃木市d町ef番地g所在の社会福祉法人丙会戊研修棟1階食堂において,同施設の入所者であるB(当時57歳)に対し,その顔面を平手打ちした上,床に横たわっていた同人の腰部に膝を押し当て体重をかけるなどの暴行を加えたものである。 【量刑の理由】
1本件は,障害者施設において,職員であった被告人両名が,指導に従わない重度の知的障害者Aに対し,厳しく注意するうちに感情を高ぶらせ,その背中を蹴ったり踏みつけるなどの強度の暴力をふるって,重傷を負わせたという傷害の事件(判示第1の事実)と,別の障害者施設において,職員であった被告人乙が,聞こえないふりをして指示に従おうとしない精神障害者Bに対し,床に横たわって動こうとしない同人の腰部に膝を押し当てて体重をかけるなどの暴力をふるったという暴行の事件(判示第2の事実)とからなる事案である。
2量刑上重大な被害者Aに対する傷害事件を中心に,被告人両名の刑責の重さについて検討する。まず,行為の危険性や結果の重大性についてみると,被告人両名の暴行は,交通事故や高所から落下した際のエネルギーに匹敵する力で,無抵抗の被害者Aに対し,一方的に,複数回,身体の枢要部である背中を蹴ったり踏みつけるなどしたものと認められ,被害者Aの生命身体に重大な危険を及ぼしかねない行為であった。そして,被害者(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/317/087317_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87317
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事案の概要(by Bot):
1本件は,その名称を「負荷試験機」とする発明に係る特許権(本件特許権。その特許が「本件特許」である。)を有する控訴人が,原判決別紙物件目録記載の負荷試験機(被告物件)は,本件特許の願書に添付した特許請求の範囲の請求項1記載の発明(本件発明)の技術的範囲に属するから,被控訴人による被告物件の製造,販売又は使用は本件特許権の侵害を構成すると主張して,被控訴人に対し,以下の請求をしたものである。 (1)特許法100条1項に基づき,被告物件の製造,販売及び使用の差止め
(2)同条2項に基づき,被告物件の廃棄
(3)特許権侵害の不法行為による損害賠償金2833万円及びこれに対する不法行為後の日である平成28年3月1日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払
2原判決は,被告物件はいずれも文言上本件発明の技術的範囲に属さず,本件発明と均等なものとしてその技術的範囲に属するということもできないとして,控訴人の請求を全部棄却した。控訴人は,原判決を不服として控訴した。 3前提事実等
前提事実等は,原判決3頁10行目「500689」の後に,「号」を加えるほかは,原判決「事実及び理由」「第2事案の概要」「2前提事実等」(原判決2頁23行目〜4頁16行目)に記載のとおりであるから,これを引用する。 4争点及び争点に対する当事者の主張
本件における当事者の主張は,以下のとおり訂正,付加するとともに後記5のとおり当審における補充主張を付加するほかは,原判決「事実及び理由」「第2事案の概要」「3争点」(原判決4頁17行目〜5頁5行目)及び「4争点に対する当事者の主張」(原判決5頁6行目〜20頁5行目)に記載のとおりであるから,これを引用する。 (1)原判決6頁7行目の「同別紙」を「別紙被告物件説明書(1)」に改める(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/316/087316_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87316
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裁判所の判断(by Bot):
1本願発明18
本願発明18に係る特許請求の範囲請求項の記載は,前記(第2の2)のとおりである。
2本願明細書の記載等
(1)技術分野(【0002】)
本発明は,微小藻類を例とする微生物の発酵の方法,手段及びシステムに関する。本発明は,医薬,美容品及び食品産業において,並びに微小藻類からのオイル及びバイオ燃料の入手のために,用いることができる。 (2)背景技術
ア近年,脂質,炭化水素,オイル,ポリサッカリド,色素及びバイオ燃料を含む種々の物質の微小藻類を適用した生産に関心が向けられてきている。(【0003】)微小藻類を成長させるための従来の方法の1つとしては,それを密閉遮光システムで従属栄養培養するものである。エネルギー源として光の代わりに有機炭素を用いることによる,従属栄養成長条件下での水生微小藻類の大スケールでの生産のための技術が開発されている。例えば,特許文献1及び特許文献2には,クロレラ,スポンジオコッカム及びプロトセカなどの藻類からタンパク質及び色素を従属栄養によって生産するためのプロセスが記載されている。加えて,藻類の従属栄養培養では,光独立栄養培養よりも非常に高い密度を得ることができる。(【0004】)
イしかし,上記の適用は,限られた数の微小藻類株のみが従属栄養条件で成長することができることから,すべての微小藻類に適用可能というわけではない。従属栄養条件で微小藻類を成長させる試みは,多くの場合,従属栄養条件で成長可能である株のスクリーニング,又はそのような条件下での成長を可能とする生物の遺伝子改変を含む。(【0005】)糖の適切な輸送システムを有し,従属栄養条件で自然に成長可能である微小藻類は,成長速度が遅いか,又は商業的興味のある物質の産生が少ないことが多く,それは,藻類が,代謝の面を制御する環境シグナルとして太陽光を利用し,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/315/087315_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87315
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判示事項(by裁判所):
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく被爆者健康手帳交付申請及び健康管理手当認定申請の各却下処分の取消しを求める訴訟並びに同取消しに加えて被爆者健康手帳の交付の義務付けを求める訴訟につき訴訟の係属中に申請者が死亡した場合における訴訟承継の成否(積極)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/314/087314_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87314
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判示事項(by裁判所):
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく被爆者健康手帳交付申請及び健康管理手当認定申請の各却下処分の取消しを求める訴訟につき訴訟の係属中に申請者が死亡した場合における訴訟承継の成否(積極)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/313/087313_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87313
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判示事項(by裁判所):
理事を組合員のうちから総会で選任し,理事の互選により理事長を選任する旨の定めがある規約を有するマンション管理組合において,その互選により選任された理事長につき,理事の過半数の一致により理事長の職を解くことができるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/311/087311_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87311
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1に記載された発明は,以下のとおりである。
「消火剤ガスを使用するガス系消火設備において消火対象区画に消火剤ガスを放出するために設置される消音手段を備えた噴射ヘッドであって,前記消音手段を,消火剤ガスが供給される配管に螺合して接続された噴射ヘッドに備えた,オリフィスと,該オリフィスの出口部に配設されることによって,消火剤ガスが一方の端面から流入し,他方の端面から大気中に放出されるようにした形状保持性能を有する円柱状の多孔性の気流の乱れをなくす材料とからなり,該多孔性の気流の乱れをな
くす材料が,噴射ヘッドを構成する円筒状の筐体内に収容されるとともに,その他方の端面が,中心部に円形の開口部を形成した筐体の蓋部の環状の外周縁のみによって保持されるようにしたことを特徴とするガス系消火設備用の消音機能を有する噴射ヘッド。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/310/087310_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87310
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事案の概要(by Bot):
(1)被告法人は,民間養子縁組あっせん業者であり,被告Cはその代表理事,被告Dはその理事である。原告らは,被告法人との間で,後述の特別養子縁組あっせん契約(以下「本件あっせん契約」という。)を締結した者である。
(2)本件は,被告C及び理事である被告Dが,原告らに対し,被告法人の人的体制に関し虚偽の説明をするなどし,実費として使用する意思がないにもかかわらずその旨申し向けて,原告らを誤信させて本件あっせん契約を締結させ,実費名目の金銭を受け取ったと原告らが主張して,被告C及び被告Dに対しては,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団法人法」という。)117条1項又は不法行為責任に基づき,被告法人に対しては,一般社団法人法78条に基づき,実費名目で支払った費用225万円,被告法人の登録料2万円,子育てを行うために支出した費用26万円及び弁護士費用55万3000円の合計308万3000円並びに原告らが子を実親に返還した日(不法行為の日)である平成28年7月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めるとともに,原告らが,被告らに対し,上記同様の責任に基づき,原告一人当たり慰謝料150万円及び上記同様の遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
(3)被告法人は,適式の呼出しを受けながら,本件の口頭弁論期日に出頭せず,答弁書その他の準備書面も提出しない。また,被告C及び被告Dは,答弁書を提出し,請求の趣旨に対する答弁(原告らの請求を棄却する判決を求める旨)をしたのみで,請求の原因に対する認否・反論をしない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/309/087309_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87309
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人らが,平成23年3月11日の東北地方太平洋沖地震(本件地震)を契機として発生した東京電力福島第一原子力発電所(福島第一原発)における事故(本件原発事故)及びその報道等によって精神的苦痛を被ったと主張して,上記事故を起こした原子炉を製造した被控訴人らに対し,控訴人Aらは,製造物責任法3条若しくは共同不法行為(民法709条,719条)を理由とする損害賠償請求権に基づき,損害(慰謝料)の一部として,又は,控訴人Aらが東京電力に対して有する損害賠償請求権を被保全債権として,東京電力が被控訴人らに対して有する求償権(原賠法5条。平成26年法律第134条による改正前のもの。以下同じ。)若しくは債務不履行(ないし不法行為)に基づく損害賠償請求権を代位行使して(民法423条1項),控訴人Aら1人当たり100円の連帯支払を求め,選定当事者らは,製造物責任法3条又は共同不法行為(民法709条,719条)を理由とする損害賠償請求権に基づき,選定者らのために,損害(慰謝料)の一部として,選定者1人当たり100万円及びその遅延損害金の連帯支払を求め る事案である。
2原審は,控訴人Aらの債権者代位権に係る訴えを却下し,控訴人Aらのその余の請求及び選定当事者らの請求をいずれも棄却した。これに対し,控訴人らは,控訴人Aら及び選定当事者らの別にそれぞれ控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/307/087307_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87307
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判示事項(by裁判所):
1仲裁人が当事者に対して仲裁法18条4項にいう「自己の公正性又は独立性に疑いを生じさせるおそれのある」事実が生ずる可能性があることを抽象的に述べたことは,同項にいう「既に開示した」ことに当たるか
2仲裁人が,当事者に対して仲裁法18条4項にいう「自己の公正性又は独立性に疑いを生じさせるおそれのある」事実を開示しなかったことについて,同項所定の開示義務に違反したというための要件
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/306/087306_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87306
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,
第1 警察官になりすまし,警察官が捜査のために現金を預かるかのように装って現金をだまし取ろうと考え,A及び氏名不詳者らと共謀の上,
1平成28年1月14日,氏名不詳者らが,複数回にわたり,福島県南相馬市a区bc番地のdB方にいた同人(当時76歳)に電話をかけ,あるいは,同人に指定した電話番号に電話をかけさせ,同人に対し,電話の相手が警察官等であり,上記Bのゆうちょ銀行の口座が犯罪に利用されるおそれがあるため,上記口座のうち,預金額700万円の定期預金を解約した上で部下であるスズキに渡してもらいたい旨うそを言い,さらに,同日午後1時頃,上記Aが,上記B方において,同人に対し,上記スズキになりすまして,捜査のために現金を預かるものと上記Bを誤信させ,よって,その頃,同所において,同人から現金701万8792円の交付を受け,もって人を欺いて財物の交付を受け,
2同月22日,氏名不詳者が,愛知県高浜市ef丁目g番地hC方にいた同人(当時87歳)に電話をかけ,同人に対し,電話の相手が警察官であり,捜査している事件の関係で上記C方にあるお札の指紋を採取するため,部下であるスズキに現金を渡してもらいたい旨うそを言い,さらに,同日午後2時10分
頃,上記Aが,上記C方において,同人に対し,上記スズキになりすまして,捜査のために現金を預かるものと上記Cを誤信させ,よって,その頃,同所において,同人から現金約2635万円の交付を受け,もって人を欺いて財物の交付を受け,
3同年2月4日,氏名不詳者が,複数回にわたり,茨城県坂東市内にいたD(当時71歳)に電話をかけ,同人に対し,電話の相手が警察官であり,上記Dが預金口座から引き出した現金に偽札が混入されたおそれがあるので,部下であるスズキに現金を渡してもらいたい旨うそを言い,さらに,同日午後1時10分頃,上記A(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/305/087305_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87305
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