Archive by year 2017
要旨(by裁判所):
被告人は意図的に被害者からの加害行為に比べて著しく過剰な行為に出たものと認め,専ら攻撃の意思に基づくものであって防衛の意思を欠くとして正当防衛及び過剰防衛の成立を否定した原判決の認定判断に,論理則,経験則違反はないとした事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/541/086541_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86541
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要旨(by裁判所):
私道の用に供されている宅地の相続税に係る財産の評価における減額の要否及び程度の判断の方法
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/540/086540_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86540
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要旨(by裁判所):
株式会社である原告が,労働委員会である被告の原告に対する不当労働行為救済命令は事実誤認や判断の誤りなどがあるから違法であると主張して,その取消しを求めた事案につき,支配介入の不当労働行為があったと認められるが,不利益取扱いの不当労働行為があったとは認められないとして,救済命令の一部を取り消した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/539/086539_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86539
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要旨(by裁判所):
住民である原告が,市が新たに建設する予定の小学校について,建設候補地として選定された場所が不適切である等と主張して,地方自治法242条の2第1項1号に基づき,市長である被告が小学校の建設事業に関する公金の支出等の一切の財務会計上の行為を行うことの差止めを求めた住民訴訟の事案につき,建設候補地の選定に関する教育委員会の判断が,同法2条14項,地方財政法4条1項に違反するものとは認められず,これを前提とする被告の財務会計行為が,上記各条項に違反するものとも認められないなどとして,原告の請求を棄却した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/538/086538_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86538
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裁判所の判断(by Bot):
1取消事由1(本件発明1の認定の誤り−「自動車の空調装置」において使用される冷媒)について
(1)本件明細書の記載
本件明細書には,次のような記載がある。
ア「【0001】発明の分野本発明は,特に冷却装置(refrigeration systems)を含む,多くの応用に
20用途を有する組成物,およびその組成物を利用する方法と装置に関する。好ましい面において,本発明は,本発明の少なくとも一つの多フッ素化オレフィンを含む冷媒組成物を対象とする。」
イ「【0002】発明の背景フルオロカーボン系の流体は,多くの商業上および工業上の応用において広範囲にわたる用途が見出されている。例えば,フルオロカーボン系の流体は,空調,熱ポンプおよび冷却への適用などの装置における作動流体として,しばしば用いられる。…【0005】地球の大気と気候に害を与える可能性について近年関心が高まっていて,この点について特定の塩素系化合物が特に問題のあるものであることが確認されている。空調装置や冷却装置における冷媒としての塩素含有組成物(例えば,クロロフルオロカーボン類(CFCs),ヒドロクロロフルオロカーボン類(HCFCs),その他同種類のもの)の使用は,それら化合物の多くのものと関連するオゾン破壊性のために,嫌われるようになっている。従って,冷却と熱ポンプの適用のための代替物を提供する新しいフルオロカーボンおよびヒドロフルオロカーボン化合物および組成物に対する要求が増大している。例えば,塩素含有冷媒を,ヒドロフルオロカーボン類(HCFs)などのオゾン層を破壊しないであろう冷媒化合物で置き換えることによって,塩素含有冷却装置を改造するのが望ましいとされている。【0006】しかし,代替の冷媒として可能性のあるいかなるものであっても,最も広範囲にわたって用いられている流体の多くのものにおいて(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/537/086537_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86537
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裁判所の判断(by Bot):
1取消事由1(本件発明1の認定の誤り−「自動車の空調装置」において使用される冷媒)について
(1)本件明細書の記載
本件明細書には,次のような記載がある。
ア「【0001】
20発明の分野本発明は,特に冷却装置(refrigeration systems)を含む,多くの応用に用途を有する組成物,およびその組成物を利用する方法と装置に関する。好ましい面において,本発明は,本発明の少なくとも一つの多フッ素化オレフィンを含む冷媒組成物を対象とする。」
イ「【0002】発明の背景フルオロカーボン系の流体は,多くの商業上および工業上の応用において広範囲にわたる用途が見出されている。例えば,フルオロカーボン系の流体は,空調,熱ポンプおよび冷却への適用などの装置における作動流体として,しばしば用いられる。…【0005】地球の大気と気候に害を与える可能性について近年関心が高まっていて,この点について特定の塩素系化合物が特に問題のあるものであることが確認されている。空調装置や冷却装置における冷媒としての塩素含有組成物(例えば,クロロフルオロカーボン類(CFCs),ヒドロクロロフルオロカーボン類(HCFCs),その他同種類のもの)の使用は,それら化合物の多くのものと関連するオゾン破壊性のために,嫌われるようになっている。従って,冷却と熱ポンプの適用のための代替物を提供する新しいフルオロカーボンおよびヒドロフルオロカーボン化合物および組成物に対する要求が増大している。例えば,塩素含有冷媒を,ヒドロフルオロカーボン類(HCFs)などのオゾン層を破壊しないであろう冷媒化合物で置き換えることによって,塩素含有冷却装置を改造するのが望ましいとされている。【0006】しかし,代替の冷媒として可能性のあるいかなるものであっても,最も広範囲にわたって用いられている流体の多くのものに(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/536/086536_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86536
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理由の要旨(by Bot):
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりであるが,その要旨は,次のとおりである。
(1)原告が主張した無効理由
ア無効理由1(進歩性欠如)
本件発明は,次の甲1ないし甲7に記載された発明に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものである。したがって,本件発明は,特許法29条2項の規定により,特許を受けることができないものであり,本件発明についての特許は,同法123条1項2号により無効とされるべきである。甲1特開2009−67731号公報甲2特開2011−236133号公報甲3特開2001−316259号公報甲4特開2009−46438号公報甲5特開2009−1513号公報甲6高橋誠「食品素材の『ナノサイズ』カプセル化技術の開発」オレオサイエンス第8巻第4号(2008年)151〜157頁甲7「食品の機能性を評価するために」JFRLニュース第3巻第9号(2009年)1〜4頁 イ無効理由2(実施可能要件違反)
本件明細書の実施例1及び2には,本件発明1に係る「パーム油(ナタネ油)でコートした黒ショウガの根茎の乾燥粉末(黒ショウガ原末)」の具体的な製造方法や原料の入手方法,すなわち,具体的にどのような大きさ(粒径)の黒ショウガ原末(芯材)に対し,どのような手法を用い,どのような条件で,パーム油(ナタネ油)コートをおこなったかについての記載がないため,当業者は,技術常識を考慮しても,当該パーム油(ナタ
4ネ油)でコートされた黒ショウガ原末をどのように製造するかについて理解することができない。したがって,発明の詳細な説明は,当業者が本件発明1を実施若しくは追試できる程度に明確かつ十分に記載されているとはいえず,実施可能要件を満たしていない(本件発明1に「経口用である」との限定を有する本件発明2についても同様である。)から,本件発明についての特許は(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/535/086535_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86535
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要旨(by裁判所):
住民である原告らが,ごみ処理等の施設を運営する一部事務組合である被告が新たな一般廃棄物処理施設の建設を計画していることについて,その建設は地域住民団体と締結した協定に違反すると主張して,新施設の建設差止めを求めている事案につき,上記協定が,第三者である地域住民らのためにされた契約であると解すべき根拠があるとは認められず,地域住民を代理して締結されたものであるとも認められないとして,原告らの請求を棄却した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/534/086534_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86534
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告は,平成15年7月8日に国際出願(PCT/IB2003/002827号,優先権主張:平成14年7月11日(以下「本件優先日」という。)スウェーデン王国)され,平成19年1月19日に設定登録された,発明の名称を「油または脂肪中の環境汚染物質の低減方法,揮発性環境汚染物質低減作業流体,健康サプリメントおよび動物飼料製品」とする特許第3905538号(以下「本件特許」という。設定登録時の請求項の数は28。)の特許権者である。被告は,平成19年8月31日,本件特許の特許請求の範囲請求項3に記載された発明についての特許を無効とすることを求めて無効審判請求をした。特許庁は,上記請求を無効2007−800186号事件として審理し,平成20年9月18日,「特許第3905538号の請求項3に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をし,その後,同審決は確定した。被告は,平成25年7月5日,本件特許の特許請求の範囲請求項1,2及び4ないし28に記載された発明についての特許を無効とすることを求めて無効審判請求をした。原告は,平成26年12月16日付けで本件特許の特許請求の範囲についての訂正請求をした(以下,この訂正請求に係る訂正を「本件訂正」という。)。特許庁は,上記無効審判請求を無効2013−800118号事件として
審理し,平成27年5月13日,以下のとおりの審決(以下「本件審決」という。)をし,同月21日,その謄本が原告に送達された。なお,本件審決については,出訴期間として90日が付加された。「請求のとおり訂正を認める。特許第3905538号の請求項1,2,4ないし6,9,12ないし27に係る発明についての特許を無効とする。特許第3905538号の請求項7,8,10,11及び28に係る発明についての審判請求を却下する。」原告(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/533/086533_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86533
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事案の概要(by Bot):
1本件は,その名称を「生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置」とする発明についての特許権を有する1審原告が,1審被告らに対し,以下の請求をした事案である。(1)請求1
1審被告ワンマンらによる原判決別紙物件目録1記載の生海苔異物除去機(本件装置)の譲渡,貸渡し,輸出又は譲渡若しくは貸渡しの申出が1審原告の特許権を侵害するとして,1審被告ワンマンらに対し,法100条1項に基づき,これらの行為の各差止めを求める請求。 (2)請求2
1審被告西部機販による本件装置の譲渡,貸渡し又は譲渡若しくは貸渡しの申出が1審原告の特許権を侵害するとして,1審被告西部機販に対し,法100条1項に基づき,これらの行為の差止めを求める請求。 (3)請求3
原判決別紙物件目録2記載の「固定リング」(本件固定リング)及び同目録3記載の「板状部材」(本件板状部材)がいずれも本件装置の生産にのみ用いる物であり,1審被告ワンマンら及び同西部機販によるその譲渡,貸渡し又は譲渡若しくは貸渡しの申出が1審原告の特許権を侵害するものとみなされるとして,1審被告ワンマンら及び同西部機販に対し,法100条1項,101条1号に基づき,これらの行為の各差止めを求める請求。 (4)請求4
上記(1)〜(3)の請求をするに際し,1審被告ワンマンら及び同西部機販に対し,法100条2項に基づき,本件装置及び本件各部品(本件固定リング及び本件板状部材)の各廃棄を求める請求。 (5)請求5
1審被告ワンマンら及び同西部機販による原判決別紙メンテナンス行為目録記載1,2の各行為(本件各メンテナンス行為)が原告の特許権を侵害するとして,1審被告ワンマンら及び同西部機販に対し,法100条1項に基づき,上記各行為の各差止めを求める請求。 (6)請求6
1審被告ワンマンらによる本件装置86台((以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/532/086532_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86532
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標出願の拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。
争点は,本願商標が「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標」(商標法3条1項6号)に当たるかである。 1本願商標及び特許庁における手続の経緯等
原告は,下記の「NYLON」という欧文字を横書きしてなる商標(本願商標)につき,平成25年9月30日にした登録出願(商願2013−76166号。甲11,12)の分割出願として,平成26年6月9日,第9類,第18類,第25類及び第35類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として,登録出願をしたが(本願。商願2014−47082。甲11,12),平成27年3月26日付けで拒絶査定を受けたので,同年6月26日,拒絶査定不服審判請求をした(不服2015−12178号。甲16)。原告は,同日付け及び平成28年2月22日付けで指定商品及び指定役務を変更する手続補正を行い,その結果,本願商標の指定商品及び指定役務は,第35類「被服の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」となった(本願役務)。特許庁は,同年6月24日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年7月6日,原告に送達された。特許庁は,同年9月29日,前記審決につき,本願役務等を訂正する旨の更正決定をした。(本願商標) 2審決(更正決定後のもの。以下同じ)の理由の要点
(1)本願商標は,前記1のとおり,「NYLON」の欧文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるものである。そして,「NYLON」の欧文字は,「広辞苑第六版」(株式会社岩波書店)の「ナイロン【nylon】」の項の記載,「新(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/530/086530_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86530
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願の拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断(引用発明の認定,一致点及び相違点の認定,相違点の判断) の誤りの有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1記載の発明(本願発明)は,次のとおりである。
パラボラアンテナ半球面を円周に沿って分割し,隙間のある傘状に,一体とした円周分割パラボラアンテナ。とこれを支持する,1次幹(2支持幹を支持),2次幹(3次支持,及び時刻回転軸受),3次幹(季節変動伸縮幹)架台機構を有する架台と,受光,受熱部は,回転機構とは別の受光支持台構造とした,パラボラアンテナ架台。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/529/086529_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86529
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許一部無効審決における無効審決部分に対する取消訴訟である。争点は,進歩性判断(引用発明の適格性の有無,引用発明と周知技術を組み合わせる動機付けの有無,周知技術の認定の当否,引用発明と周知技術との組合せに対する阻害要因の有無,容易想到性の判断の当否)の当否である。
発明の要旨(By Bot):
本件特許の本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1及び2記載の発明(それぞれ,「本件発明1」及び「本件発明2」といい,まとめて「本件発明」という。)の要旨は,以下のとおりである。
【請求項1】「可撓性材料により作製され,内部空間が剥離可能な仕切用弱シール部により第1の薬剤室と第2の薬剤室に区分された容器本体と,該容器本体の下端側シール部に固定され,前記第1の薬剤室の下端部と連通する排出ポートと,前記第1の薬剤室に収納された第1の薬剤と,前記第2の薬剤室に収納された第2の薬剤と,前記排出ポートの先端部の上方を取り囲むように形成され,前記第1の薬剤室と前記排出ポートとの連通を阻害しかつ剥離可能な連通阻害用弱シール部とを備える医療用複室容器であり,前記連通阻害用弱シール部と前記排出ポートと前記下端側シール部により形成され,空室となっている空間内に,0.1〜0.5mlであり,かつ,該空間内の容積lml当たり,0.02〜0.1mlの静脈より生体に投与されても無害である無菌水のみが添加され,かつ前記医療用複室容器が高圧蒸気滅菌されることにより,前記連通阻害用弱シール部と前記排出ポートと前記下端側シール部により形成された前記空間内に添加された前記水が蒸気化することにより前記空間内および前記空間を形成する内面が滅菌されていることを特徴とする医療用複室容器。」
【請求項2】「前記連通阻害用弱シール部は,一端が前記排出ポートが取り付けられた閉塞部より前記仕切用弱シール部側に延びる第1の部分と,該第1の部分と連続しかつ前記排出ポートの中心軸に対してほぼ直交する方向に延びる第2の部分と,該第2の
部分と連続しかつ前記閉塞部側に延びかつ前記閉塞部に到達する第3の部分を備え,前記排出ポートの先端部の上方を取り囲むように形成されており,前記排出ポートは,本体部と前記先端部を有する筒状(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/528/086528_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86528
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要旨(by裁判所):
取締役会設置会社である非公開会社における,取締役会の決議によるほか株主総会の決議によっても代表取締役を定めることができる旨の定款の定めは有効である
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/527/086527_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86527
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要旨(by裁判所):
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反(無登録貸金業の犯罪収益仮装の罪)被告事件にかかる犯罪収益の没収につき,関係証拠から当該没収すべき財産が高金利受領罪等による犯罪被害財産であると認定できる場合は,同法13条1項ではなく,同法13条3項2号によって没収することができるものとなり,これを没収するときには同法18条の2により判決主文に犯罪被害財産である旨を示さなければならないとした事例。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/526/086526_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86526
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事案の概要(by Bot):
第1事件は,観賞用水槽内の水を排出するための吸水パイプである原告各製品を販売する控訴人が,同様の吸水パイプである被告各製品を販売する被控訴人に対し,被告各製品の形態は控訴人の商品等表示として広く認識されている原告各製品の形態と類似しており,その販売は不正競争防止法(平成27年法律第54号による改正前のもの。以下「法」という。)2条1項1号所定の不正競争に当たると主張して,法3条に基づき被告各製品の譲渡等の賠償金543万1200円及びこれに対する不正競争の後の日である平成27年1月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。第2事件は,被控訴人が,控訴人が多数の小売店等に対し本件文書を送付した行為が虚偽事実の告知として法2条1項14号所定の不正競争に当たると主張して,控訴人に対し,法3条1項に基づき上記不正競争に係る事実の告知等の法4条に基づき損害賠償金100万円及びこれに対する不正競争の後の日である平成27年1月22日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,原告各製品の形態が法2条1項1号にいう商品等表示に当たるということはできないとして,控訴人の第1事件請求を棄却した。また,控訴人による本件文書の送付は法2条1項14号の不正競争に該当するとして,被控訴人の第2事件請求のうち上記不正競争に係る事実の告知等の損害賠償金20万円及びこれに対する不正競争の後の日である平成27年1月22日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で認容し,その余の請求を棄却した。
被控訴人は,当審において,請求を拡張し,控訴人に対し,上記に加え150万円及びこれに対する平成27年1月22日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/525/086525_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86525
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要旨(by裁判所):
原告が,被告に対し,遺言者が自筆証書遺言を故意に破棄したことを理由として,本件遺言が無効であることの確認を求めた事案について,遺言者が遺言書の文面全体に斜線を引いたことは遺言書全体を撤回する行為に当たらないとして,原告の請求を棄却した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/524/086524_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86524
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要旨(by裁判所):
受刑者である原告が,禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者について選挙権を制限する公職選挙法11条1項2号の規定が違憲であると主張して,次回の衆議院議員及び参議院議員の選挙において投票することができる地位の確認及び平成26年12月14日に実施された衆議院選挙において選挙権の行使を否定されたことにより精神的苦痛を受けたとして,国家賠償法1条1項に基づき損害賠償を請求したところ,公職選挙法11条1項2号は憲法に違反するものではないとして,いずれの請求も棄却された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/523/086523_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86523
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事案の概要(by Bot):
本件は,名称を「盗難防止タグ,指示信号発信装置,親指示信号発信装置及び盗難防止装置」とする発明(請求項の数9。以下,特許請求の範囲請求項1ないし4の発明をそれぞれ「本件発明1」ないし「本件発明4」,請求項7の発明を「本件発明6」といい,併せて「本件各発明」という。)についての特許権を有する原告が,被告の製造,販売,貸与する別紙被告製品目録記載1−1ないし4の盗難防止タグ及び盗難防止タグ用リモコン(以下,それぞれ「被告製品1−1」ないし「被告製品4」という。また,このうち被告製品1−1と1−2を併せて「被告製品1」という。)のうち被告製品1及び2は本件発明1ないし3の技術的範囲に,被告製品3及び4は本件発明4及び6の技術的範囲にそれぞれ属すると主張して,民法709条及び特許法102条2項に基づき,被告製品1ないし4の販売に係る損害合計6242万2510円及びこれに対する不法行為の後の日(訴状送達の日)である平成26年9月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。なお,原告は,別紙被告製品目録記載5の盗難防止タグ用マスターリモコン(以下「被告製品5」という。)も本件発明4及び上記特許権の特許請求の範囲請求項6の発明(以下「本件発明5」という。)の技術的範囲に属すると主張した上,特許法100条1項に基づき,被告製品1ないし5の製造,販売,貸渡し,使用,販売のための展示のる被告製品1ないし5の廃棄を求めていたが,これらの請求は,平成28年5月18日付け「訴えの変更申立書」によって取り下げられている。また,原告は,当初から被告製品5の販売に係る損害賠償請求をしていない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/522/086522_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86522
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事案の概要(by Bot):
本件は,名称を「生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置」とする発明(請求項の数5。以下,その請求項1,3及び4記載の各発明をそれぞれ「本件発明1」,「本件発明3」及び「本件発明4」といい,これらを併せて「本件各発明」という。)についての特許権を有する原告が,被告は別紙物件目録1及び2記載の生海苔異物除去機(以下,同目録1記載の除去機を「本件装置(LS型)」,同目録2記載の除去機を「本件新装置」という。)を製造・販売するところ,本件装置(LS型)は本件各発明の,本件新装置は本件発明3の技術的範囲にそれぞれ属し,また本件新装置の部品である別紙物件目録3記載の回転円板(以下「本件回転円板」という。)は本件新装置の「生産にのみ用いる物」に当たると主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,本件装置(LS型),本件新装置及び本件回転円板の生産,譲渡等の差止め(請求の趣旨第1項ないし3項)及びその廃棄(請求の趣旨第4項)を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/521/086521_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86521
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