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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告らは,平成21年7月28日,発明の名称を「物品の表面装飾構造及びその加工方法」とする発明について特許出願(特願2009−174851号。基 礎とした実用新案の原出願日平成20年5月1日)をし,平成22年2月26日,特許権の設定登録がされた。
(2)原告は,平成27年3月30日,本件特許の特許請求の範囲請求項1ないし8に係る特許について無効審判を請求し,特許庁はこれを無効2015−800092号事件として審理した。
(3)特許庁は,平成28年3月7日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月16日,原告に送達された。 (4)原告は,平成28年4月8日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
特許請求の範囲請求項1ないし8の記載は,次のとおりである。以下,本件特許に係る発明を請求項の番号に従って「本件特許発明1」などといい,これらを併せて「本件特許発明」という。また,明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ。)。
【請求項1】透光性を有する透明または半透明のプラスチック材料で構成した基材(1)の表裏に位置する表面において,少なくとも金属光沢を有する金属材料が層着した金属被膜層(2)が形成されている一方,/この金属被膜層(2)の少なくとも一部にはレーザー光が照射されることにより設けられた剥離部(21)が表裏面で対称形状に設けられており,この剥離部(21)において前記基材(1)の表面が露出して,当該基材(1)の外観と残存した金属被膜層(2)の金属光沢との相異により装飾模様(P)が形成されており,/基材(1)および金属被膜層(2)がそれぞれ表出した状態で,これらの表面が(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/435/086435_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86435
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人Y1(以下「被控訴人Y1」という。)に,発明の名称を「血栓除去用部材とそれを使用した血栓除去用カテーテル」とする発明
について米国特許出願(本件出願)の手続を依頼したにもかかわらず,被控訴人Y1は,クレーム補正に関する審査官からの電話連絡に対し,その定められた期限である平成19年2月23日までに,補正の書面を提出すべき義務又は口頭でクレーム補正に応諾する旨の連絡をすべき義務を怠ったとして,被控訴人Y1及びその履行補助者であった被控訴人Y2に対し,連帯して,不法行為に基づく損害賠償金550万円の支払を求める事案である。原審は,被控訴人らは,クレーム補正に関する審査官からの電話連絡に対して,補正の書面を提出すべき義務を負わず,また,口頭でクレーム補正に応諾する旨の連絡をすべき義務を怠ったとは認められないとして,控訴人の請求をいずれも棄却したため,控訴人が,原判決を不服として,本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/434/086434_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86434
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事案の概要(by Bot):
?本件は,控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人による原判決別紙物件目録記載の製品(被告製品)の販売が,発明の名称を「コーナークッション」とする控訴人の本件特許権を侵害するとして,特許法100条1項,2項に基づき,被告製品の生産,譲渡,輸入及び譲渡の申出の差止め並びに廃棄を求めるとともに,不法行為(民法709条)に基づき,被告製品の販売開始時(平成24年5月2日)から訴え提起時(平成27年6月29日)までの損害賠償金1000万円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。 ?原判決は,被告製品は本件発明の技術的範囲に属しないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,原判決を不服として控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/433/086433_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86433
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要旨(by裁判所):
白内障を申請疾病とする被爆者援護法11条1項の規定による認定申請に対する厚生労働大臣による却下処分は違法であるとして,原告らが処分の取消しを求めた事案について,一部の原告らに対し,原爆症認定の要件該当性を認め,却下処分を取り消した事例
却下処分が取り消された原告らについて,却下処分は違法であるものの,原告らの,「新審査の方針」が適正な基準ではないこと,証拠資料を十分に精査しなかったこと,かつ却下処分に当たって原告らに具体的な理由を説明していなかったことが,厚生労働大臣の職務上の法的義務に違反するとの主張は採用できず,厚生労働大臣が却下処分を行ったことが国家賠償法上違法であるとは認められないとした事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/432/086432_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86432
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要旨(by裁判所):
被告会社のトラック運転手が,高速道路上で仮眠状態に陥り,渋滞で停止中の車両に次々と衝突して死傷者を出した交通事故に関して,被告会社の運行管理者である被告人が,?同運転手が過労のため正常な運転ができないおそれがあることを知りながら車両の運転を命じ,?同運転手ら2名に対して時間外労働及び休日労働をさせた道路交通法違反,労働基準法違反被告事件において,被告会社に罰金50万円,被告人に懲役1年6月(3年間執行猶予)を言い渡した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/431/086431_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86431
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要旨(by裁判所):
被告人が,高速道路上でトラックを運転中,連続した長時間勤務による過労のため仮睡状態に陥り,トンネル内で渋滞のため停止中の車両に次々と衝突し,複数の車両を炎上させるなどして,被害者2名を死亡させ,被害者8名に傷害を負わせた過失運転致死傷等被告事件において,被告人に懲役4年を言い渡した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/430/086430_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86430
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要旨(by裁判所):
被告人が,自動車内で,不倫相手である被害者の首をバスローブのひもで締め付けて殺害し,その死体を自宅浴槽内に隠匿放置した殺人等被告事件において,被害者から殺害の嘱託を受けた旨の被告人の主張を排斥し,被告人に懲役18年を言い渡した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/429/086429_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86429
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要旨(by裁判所):
被告人が,闇金業者である被害者から借り入れていた約200万円の債務の返済を免れるため,被害者の頭部をガラス製灰皿で殴るなどして殺害し,同暴行終了後,被害者所有の現金約135万円を強取した強盗殺人被告事件において,被告人に無期懲役を言い渡した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/428/086428_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86428
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事案の概要(by Bot):
原告は,別紙1商標目録(1)記載1ないし同5の各商標登録(以下,個別には同目録の番号に対応して「本件商標登録1」などといい,これらを併せて「本件各商標登録」という。また,その対象たる各登録商標〔同目録記載1ないし同5の「商標の構成」欄記載の各商標〕を,個別には同目録の番号に対応して「本件商標1」などといい,これらを併せて「本件各商標」という。なお,同目録では本件と関係しない指定商品の記載を省略した。)に係る各商標権(以下,併せて「本件各商標権」という。)を有しており,被告との間で,本件各商標権につき独占的通常使用 許諾契約(以下「本件ライセンス契約」といい,その契約書を「本件契約書」という。)を締結していた。
本件は,原告が,双日ジーエムシー株式会社(以下「双日GMC」という。)の請求した本件各商標登録の取消審判に係る各審判手続(以下,併せて「審判手続」という。)及び同審判についてされた各不成立審決の取消訴訟に係る訴訟手続(以下「審決取消訴訟手続」という。)に関し,被告は,本件ライセンス契約に基づき,被告の費用と責任において,必要に応じて原告から委任状を取得するなどして弁護士を選任し,審判手続及び審決取消訴訟手続において防御させるべき義務を負っていたが,同義務を怠ったために原告に弁護士費用相当額の損害を与えた,被告は,本件ライセンス契約に基づき,原告が審判手続及び審決取消訴訟手続において支出した弁護士費用を補償する義務を負う,被告は,本件ライセンス契約に基
づき,審判手続に利害関係人として参加し,また,審決取消訴訟手続に補助参加人として参加すべき義務を負っていたが,同義務を怠ったために原告に弁護士費用相当額の損害を与えた,と主張して,債務不履行を原因とする損害賠償請求権(民法415条。上記又は)に基づき,又は本件ライセンス契約の定める補償義務履行請求権に基づき(上記),損害賠償金又は求償金1962万8682円(原告が支払った弁護士費用相当額)及びうち1883万4725円に対する請求後の日(内容証明郵便到達の日の翌日)である平成27年8月25日から,うち79万3957円に対する請求後の日(訴状送達の日の翌日)である平成28年2月13日から,各支払済みまでの商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である(上記,及びの請求の関係は,選択的併合の関係にある。)。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/427/086427_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86427
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「電解コンデンサ用タブ端子」とする特許第4452917号の特許権(以下「本件特許権1」といい,その特許を「本件特許1」という。また,本件特許1の願書に添付した明細書及び図面を併せて「本件明細書1」という。)及び発明の名称を「タブ端子の製造方法およびその方法により得られるタブ端子」とする特許第4732181号の特許権(以下「本件特許権2」といい,その特許を「本件特許2」という。また,本件特許2の願書に添付した明細書及び図面を併せて「本件明細書2」という。)の特許権者である原告が,別紙1被告製品目録(1)記載の電解コンデンサ用タブ端子(以下「被告製品」という。)は,本件特許1の願書に添付した特許請求の範囲の請求項1記載の発明(以下「本件発明1−1」という。),同2記載の発明(以下「本件発明1−2」という。),本件特許2の願書に添付した特許請求の範囲の請求項10記載の発明(以下「本件発明2−10」という。)及び同11記載の発明(以下「本件発明2−11」という。)の各技術的範囲に属するから,被告が被告製品を製造し,譲渡し,輸出し,又は譲渡若しくは輸出の申出をする行為は,本件特許権1及び同2を侵害する行為であると主張して,特許法100条1項に基づき,被告に対し,被告製品の製造,譲渡,輸出及び譲渡又は輸出の申出の差止めを求め,同条2項に基づき,被告に対し,被告製品の廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為による損害賠償請求権
(対象期間は,平成24年8月1日から平成27年1月31日までである。)に基づき,被告に対し,損害賠償金5830万円(逸失利益5300万円及び弁護士費用530万円の合計)及びこれに対する不法行為後の日である平成27年7月23日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた(本件特許権1の侵害を原因とする請求と,本件特許権2の侵害を原因とする請求とは,選択的併合の関係にあるものと解される。)事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/426/086426_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86426
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告は,意匠に係る物品を「バケツ」とする意匠登録第1509040号(平成25年11月28日出願,平成26年9月12日登録。以下,同登録を「本件意匠登録」といい,同登録に係る意匠を「本件登録意匠」という。)の意匠権者である。被告は,平成26年12月11日,特許庁に対し,本件意匠登録につき,意匠法3条1項3号に該当することを理由として無効審判請求をした。特許庁は,同請求を無効2014−880018号事件として審理した上,平成28年6月2日,「登録第1509040号の登録を無効とする。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同月10日,その謄本が原告に送達された。原告は,同年7月6日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2本件登録意匠の内容
本件登録意匠の内容は,別紙審決書(写し)の「別紙第1」のとおりである。3本件審決の理由本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりであるが,その要旨は次のとおりである。 (1)被告が主張した無効理由
ア無効理由1
本件登録意匠は,甲1ないし甲4に記載された製品名「ウェイビー801」に係る意匠(引用意匠1)と類似するものであるから,意匠法3条1項3号により意匠登録を受けることができない。 イ無効理由2
本件登録意匠は,甲1ないし甲4に記載された製品名「ウェイビー102」に係る意匠(引用意匠2)と類似するものであるから,意匠法3条1項3号により意匠登録を受けることができない。 (2)本件審決の判断
無効理由1について,引用意匠1を下記のとおり特定した上で(その内容は,別紙審決書〔写し〕の「別紙第2」のとおり。以下,特に断りがない限り,「引用意匠1」とは同意匠を指すものとする。),本件登録意匠は,本件登録意匠の出願前に日本国内において公然知られた引用意匠1に類似する意匠であるから,意匠(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/425/086425_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86425
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が被告に対し,氏名不詳者が被告の提供するインターネット接続サービスを経由してインターネット上の動画共有サイトに動画を掲載したことにより原告の著作権(複製権及び公衆送信権)が侵害されたと主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,被告が保有する発信者情報の開示を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/424/086424_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86424
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判示事項(by裁判所):
国立大学の附属植物園の周辺道路について特別区が行う整備工事について,特別区が同大学との間で,同大学が同植物園の一部の用地を無償で道路法の適用を受ける道路とすることを承諾することなどを内容とする基本協定を締結したことが違法であり,その違法を原因として後続する上記整備工事に係る支出負担行為及び支出命令も違法となるなどとして,地方自治法242条の2第1項1号に基づき,特別区長等に対してされた上記支出負担行為及び支出命令の差止請求が棄却された事例
要旨(by裁判所):国立大学の附属植物園の周辺道路について特別区が行う整備工事に関し,特別区が同大学との間で,同大学が同植物園の一部の用地を無償で道路法の適用を受ける道路とすることを承諾することなどを内容とする基本協定を締結したことは,同協定に従ってその後の工事を行った場合に同植物園の環境の保全等が図れなくなるというだけの事情があるとはいえないなど判示の事情の下では,特別区が裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用したものとはいえず,違法ではないから,上記基本協定の違法を原因として後続する上記整備工事に係る支出負担行為及び支出命令が違法となるものではない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/423/086423_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86423
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裁判所の判断(by Bot):
1本件商標の「くれない」を類否判断の対象にすることの可否
(1)商標法4条1項11号に係る商標の類否判断に当たり,複数の構成部分を組み合わせた結合商標については,商標の各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められる場合において,その構成部分の一部を抽出し,この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは,原則として許されない。他方,商標の構成部分の一部が取引者,需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や,それ以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないと認められる場合などには,商標の構成部分の一部だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することも,許されるものである。(最一小判昭和38年12月5日民集17巻12号1621頁,最二小判平成5年9月10日民集47巻7号5009頁,最二小判平成20年9月8日集民228号561頁参照)
(2)これを本件についてみるに,本件商標の「ケアセンター」という構成部分は,少なくとも本件指定役務との関係においては介護の提供場所を一般的に表示するものにすぎず,当該構成部分から役務の出所識別標識としての称呼,観念は生じないというべきである。他方,「くれない」という構成部分は,そもそも「ケアセンター」という構成部分と用語として関連するものではなく,「くれない」という用語は,本件指定役務の内容等を具体的に表すものではないから,本件指定役務との関係では,需要者に対し役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる。そうすると,本件商標のうち「くれない」という構成部分を抽出し,当該構成部分のみを引用商標と比較して商標の類否を判断することが許されるというべきであ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/422/086422_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86422
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事案の概要(by Bot):
控訴人は,化粧品,日用雑貨等の製造,販売等を目的とする株式会社であり,平成26年9月1日から,別紙控訴人商品目録記載の商品(以下「控訴人商品」という。)の販売を開始した。控訴人商品は,全国のドラッグストア,スーパーマーケットなどの小売店等において販売されている。他方,被控訴人は,医薬品,化粧品等の製造,売買等を目的とする株式会社であり,平成27年10月5日から,別紙被控訴人商品目録記載の商品(以下「被控訴人商品」という。)の販売を開始した。被控訴人商品は,小売店,インターネット上の通販サイト等において販売されている。本件は,控訴人が,被控訴人に対し,控訴人商品の形態が不正競争防止法2条1項1号にいう「商品等表示」に該当し,被控訴人商品の形態が控訴人商品の形態と類似するため,被控訴人商品の販売等が同号にいう不正競争に該当すると主張するとともに,被控訴人商品は,控訴人商品の形態を模倣したものであり,被控訴人商品の販売等が同項3号にいう不正競争に該当すると主張して,同法3条1項及び2項に基づき,被控訴人商品の製造,販売及び販売のための展示の各差止め並びに被控訴人商品の廃棄を求めるとともに,同法4条に基づき,損害賠償金1329万5000円及びこれに対する平成27年12月4日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,控訴人商品は,他の同種商品とは異なる顕著な特徴を有しているということはできず,不正競争防止法2条1項1号にいう「商品等表示」に該当せず,また,被控訴人商品は控訴人商品を模倣したものともいえず,被控訴人商品の製造販売行為等が不正競争防止法2条1項1号又は3号にいう不正競争に該当するものとは認められないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。これに対し,控訴人は原判決を不(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/421/086421_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86421
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裁判所の判断(by Bot)
:
1本件特許発明について
(1)本件明細書には,次の記載がある。ア
「【0001】【発明の属する技術分野】本発明は,指定座席を管理する座席管理システムに関する。」
イ「【0002】【従来の技術】従来,指定座席を管理する座席管理システムとしては,カードリーダで読取られた座席指定券の券情報及び券売機等で発券された座席指定券の発券(座席予約)情報等を,例えば列車車内において,端末機(コンピュータ)で受けて記憶し表示して,指定座席の利用状況を車掌が目視できるようにして車内検札を自動化する座席指定席利用状況監視装置(特公H5−47880号公報)が発明されている。【0003】・・・券情報入力15で受けたカードリーダで読取られた座席指定券の券情報と,発券情報入力16で受けた券売機等で発券された座席指定券の発券情報等の情報をCPU17に記憶して情報処理して,各指定座席の使用及び空席等の利用状況をディスプレイ18に表示して,該表示を車掌が目視できるようにして,車内検札を自動化した座席管理装置である。【0004】・・・これ等の両情報を地上の管理センターから受ける場合,伝送される情報は2種になるために通信回線の負担を1種の場合に比べて2倍にするとともに端末機の記憶容量と処理速度とをともに2倍にするなどの問題がある。【0005】【発明が解決しようとする課題】本発明が解決しようとする課題は,上記発明の座席指定席利用状況監視装置は上記券情報と上記発券情報とに基づいて各座席指定席の利用状況を表示するにはこれ等の両情報を地上の管理センターから受ける場合,伝送される情報量が2倍になるために,該情報を伝送する通信回線の負担を2倍にするとともに端末機の記憶容量と処理速度とをともに2倍にするなどの点にある。」 ウ「【0007】【作用】本発明は,これ等の構成に,上記ホストコンピュータから(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/420/086420_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86420
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙商標権目録記載の商標権(以下「原告商標権」といい,原告商標権に係る商標を「原告商標」という。)の商標権者である原告が,被告に対し,被告が経営する飲食店において「新高揚」という標章(以下「被告標章」という。)を使用することは,原告商標権を侵害すると主張して,商標法36条1項・2項に基づき,被告標章の使用の差止及び被告標章を付した看板等の廃棄を求めるとともに,民法709条・商標法38条3項に基づく損害賠償金として,平成25年3月26日(原告商標の商標公報発行日)から平成27年11月25日までの間の原告商標の使用料相当額及び弁護士費用合計802万5600円並びにこれに対する不法行為の後の日である平成28年1月8日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/419/086419_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86419
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,新規性の有無(引用発明の認定誤り及び新規性判断の誤りの有無)である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/418/086418_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86418
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,手続違背の有無,進歩性判断(引用発明の認定,相違点の判断)の誤りの有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件補正後の請求項8に係る発明は,本件補正に係る平成26年1月22日付け手続補正書に記載された,以下のとおりのものである(なお,本願の願書に最初に添付された明細書及び図面を「本願明細書」という。)。 「プロセッサ・ベース・システムの回路用のパワー・マネジメント方法であって,
(a)回路を使用するアプリケーション・プログラムとは別に実行される命令シーケンスを当該回路が用い,当該回路の前記アプリケーション・プログラムのタイプに対応する動作モードを決定し,(b)前記動作モードに応答して,第1の所定の速度で前記回路を動作させ,又は前記第1の所定の速度より速い第2の所定の速度で前記回路を動作させるパワー・マネジメント方法。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/417/086417_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86417
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,訂正要件判断(目的要件,新規事項追加,実質的変更)の誤りの有無,進歩性判断(相違点2及び5の判断)の誤りの有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件訂正後の本件特許の請求項1ないし6に係る発明及び本件訂正前の本件特許の請求項1ないし6に係る発明における手続でなされた平成24年4月10日付け訂正請求(別件訂正。甲49の1,2)後のもの。別件訂正は,これを認容する平成26年5月2日付け審決の確定により,既に確定した。)の各特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。 (1)本件訂正発明
ア本件訂正発明1
「【請求項1】A船体の姿勢制御や復原性確保のためのバラストタンクと,バラスト水の取水時にバラスト水中の微生物類を処理して除去または死滅させるとともにバラスト水が供給されるバラスト水処理装置と,バラスト水の取水時には取水口よりバラスト水を吸入しバラスト水の排水時には排水口から前記バラストタンク内のバラスト水を排水するバラスト水配管系統に設けられ,機関室に設置されたバラストポンプとを備えている船舶であって,B前記バラスト水処理装置は,前記取水口から取水したバラスト水を前記バラ
ストタンクへ供給する前記バラスト水配管系統に対して,処理装置入口側配管及び処理装置出口側配管を介して連結されており,C−1前記処理装置入口側配管及び前記処理装置出口側配管には夫々開閉弁が設けられ,C−2これら開閉弁は取水時には開とされ排水時には閉とされ,D−1前記処理装置入口側配管と前記バラスト水配管系統との連結点と,前記処理装置出口側配管と前記バラスト水配管系統との連結点との間の前記バラスト水配管系統にも開閉弁が設けられ,D−2当該開閉弁は取水時と排水時に閉とされており,Eさらに前記バラスト水配管系統には,前記バラストポンプの下流側で,かつ前記処理装置入口側配管と前記バラスト水配管系統との前記連結点の上流側に,前記バラストポンプから前記バラスト水処理装置へ向かう方向の流れのみを許容する逆止弁が設けられており,Fバラスト水が供給さ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/416/086416_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86416
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