Archive by month 3月

【行政事件:輸送施設使用停止命令並びに運賃の変更命令 差止請求控訴事件/大阪高裁/平28・6・30/平27(行コ)166】分野:行 政

判示事項(by裁判所):
1特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(以下「特措法」という。)16条1項に基づいて指定された運賃(以下「公定幅運賃」という。)の範囲を下回る運賃の届出をした一般乗用旅客自動車運送事業者が上記届出をしたことを理由とする同法16条の4第3項に基づく運賃変更命令及び同命令に違反したことを理由とする同法17条の3第1項に基づく輸送施設の使用停止処分及び事業許可取消処分について提起した差止めの訴えにつき,上記の運賃変更命令及び事業許可取消処分について提起した差止めの訴えは適法であるが,上記の使用停止処分について提起した差止めの訴えは不適法であるとされた事例
2近畿運輸局長による公定幅運賃の範囲の指定が裁量権の範囲を超え又はその濫用があったものとして違法であるとされた事例

要旨(by裁判所):1近畿運輸局長により指定された公定幅運賃の範囲を下回る運賃の届出をした一般乗用旅客自動車運送事業者が上記届出をしたことを理由とする特措法16条の4第3項に基づく運賃変更命令及び同命令に違反したことを理由とする同法17条の3第1項に基づく事業許可取消処分について提起した差止めの訴えは,上記の一般乗用旅客自動車運送事業者が,近畿運輸局長からの勧告に従わず,運賃変更命令に係る弁明の機会において近畿運輸局長による公定幅運賃の範囲の指定が違法であるなどと主張し,本件訴訟において運賃変更命令がされてもこれに従わない意思であることを明らかにしていたなどの事情の下においては,上記各処分がされる蓋然性があり,それらの処分がされることにより「重大な損害を生ずるおそれがある」と認められる適法な訴えであるが,上記の運賃変更命令に違反したことを理由とする特措法17条の3第1項に基づく輸送施設の使用停止処分について提起した差止めの訴えは,上記の使用停止処分がされることにより「重大な損害を生ずるおそれ」があるものとは認められず,不適法な訴えである。
2一般乗用旅客自動車運送事業者の旅客の運賃については,従前は,一定の範囲内の運賃(以下「自動認可運賃」という。)であれば個別の審査を経ずに道路運送法9条の3第2項の基準を満たすものとして国土交通大臣の認可が行われ,これを下回る運賃(以下「下限割れ運賃」という。)は個別の審査により上記の認可が行われていたが,特措法施行後,近畿運輸局長は,公定幅運賃が,自動認可運賃と異なり,その範囲を下回る運賃での営業を許さないものであるにもかかわらず,準特定地域に指定された交通圏における一般乗用旅客自動車運送事業者の旅客の運賃につき,同交通圏において下限割れ運賃で適法に営業していた一般乗用旅客自動車運送事業者の経営実態等を考慮することなく,自動認可運賃と同一範囲で公定幅運賃の範囲を指定し,その結果,上記の一般乗用旅客自動車運送事業者が下限割れ運賃で営業することができなくなったなどの事情の下においては,上記の近畿運輸局長による公定幅運賃の範囲の指定は,裁量権の範囲を超え又はその濫用があったものとして違法となる。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/549/086549_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86549

Read More

【行政事件:公文書不開示処分取消等請求事件/東京地裁/ 28・7・27/平26(行ウ)465】

判示事項(by裁判所):
1不動産の鑑定評価書にある不動産鑑定業者の契印社印及び代表取締役印の各印影が渋谷区情報公開条例6条3号に定める非公開情報に当たるとされた事例
2不動産の鑑定評価書にある不動産鑑定士の署名及び同人の印鑑により顕出された印影が渋谷区情報公開条例6条4号に定める非公開情報に当たるとされた事例
3不動産の鑑定評価書にある鑑定評価の対象となった土地の登記簿上の所有者である個人の氏名が渋谷区情報公開条例6条2号に定める非公開情報に当たらないとされた事例
4不動産の鑑定評価書において鑑定評価のための資料として取り上げられた取引事例の所在地地積取引価格取引時点等の事項のうち取引価格以外のものは渋谷区情報公開条例6条2号又は3号に定める非公開情報に当たるが取引価格は同条2号又は3号に定める非公開情報に当たらないとされた事例

要旨(by裁判所):1不動産の鑑定評価書にある不動産鑑定業者の契印社印及び代表取締役印の各印影についてこれを顕出した印鑑が厳重に管理されており重要な書類にのみ押捺されることとされている等の事情の下においてはこれが広く公開されるとこれを用いて文書の偽造がされることなどにより当該不動産鑑定業者の権利又は正当な利益が害される相当の蓋然性があるとして渋谷区情報公開条例6条3号に定める非公開情報に当たるとされた事例
2不動産の鑑定評価書にある不動産鑑定士の署名及び同人の印鑑により顕出された印影についてその印鑑が不動産鑑定士がその資格に基づき作成する書類に押捺するものであり不動産鑑定業者の代表取締役印等と同様に厳重に管理されていること等の事情の下においてはこれが広く公開されるとこれを用いて鑑定評価書の偽造がされることなどにより当該不動産鑑定士の権利又は正当な利益が害される相当の蓋然性があるとして渋谷区情報公開条例6条4号に定める非公開情報に当たるとされた事例
3不動産の鑑定評価書にある鑑定評価の対象となった土地の登記簿上の所有者である個人の氏名について既に公にされていた情報によって当該土地の位置が特定し得る状況にあったこと等の事情の下においては法令の規定により公にされている情報であるとして渋谷区情報公開条例6条2号に定める非公開情報に当たらないとされた事例
4不動産の鑑定評価書において「取引事例比較法による比準価格」の算定のための資料として取り上げられた取引事例の所在地地積取引価格取引時点等の事項のうち⊆莪然憤奮阿里發里砲弔い董い修里い困譴気譴襪函き‥效呂僚衢圓朕佑両豺隋づ亠軼蘰世蕕譴訃霾鵑半塙腓垢襪海箸砲茲蝓て団蠅慮朕佑鮗永未垢襪海箸任襪箸靴董そ唾莨霾鷂鯲6条2号に定める非公開情報に当たる土地の所有者が法人の場合取引をした特定の法人を識別することができることにより当該法人の競争上の地位を害する相当の蓋然性があるとして同条3号に定める非公開情報に当たる莪然覆砲弔い董づ佐嫩衂床曾颪砲1平方メートル当たりの価格が記載されていること等の事情の下においてはそれが公開されても土地の所有者が個人の場合公にされている情報等と照合することによって特定の個人を識別することができるものであるとはいい難いとして同条2号に定める非公開情報に当たらない土地の所有者が法人の場合公にされている情報等と照合することによって取引をした特定の法人を識別することができるものであるとはいい難く当該法人の競争上の地位を害する相当の蓋然性があるとはいえないとして同条3号に定める非公開情報に当たらないとされた事例

PDF
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/548/086548_hanrei.pdf 裁判所ウェブサイトの掲載ページ
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86548

Read More

【行政事件:療養給付不支給決定取消請求控訴事件/東京 裁/平28・5・25/平28(行コ)20】分野:行政

判示事項(by裁判所):
1健康保険の被保険者である会社の代表者が負傷に関して療養の給付を受けた場合において,代表者に対してされた療養の給付の不支給決定に裁量逸脱の違法があるとはいえないとされた事例
2健康保険法1条(平成25年法律第26号による改正前のもの)が法人の代表者等の業務上の事由による負傷等を保険給付の対象としていないことと憲法14条及び25条

要旨(by裁判所):1健康保険の被保険者である会社の代表者が負傷に関して療養の給付を受けた場合において,次の(1)から(3)など判示の事情の下では,代表者に対してされた療養の給付の不支給決定に裁量逸脱の違法があるとはいえない。
(1)代表者の負傷は避難道路整備工事に従事していた際の事故によるものであり,健康保険法1条(平成25年法律第26号による改正前のもの)が規定する「業務外の事由」による負傷に該当しない。
(2)「法人の代表者等に対する健康保険の適用について」と題する通知(平成15年7月1日保発第0701002号・厚生労働省保険局長通知)は,被保険者が5人未満である適用事業所に所属する法人の代表者等であって,一般の従業員と著しく異ならないような労務に従事している者については,その者の業務遂行の過程において業務に起因して生じた傷病に関しても,健康保険による保険給付の対象とする旨定めている。
(3)本件会社の健康保険の被保険者は,事故当時,5人であった。

2健康保険法1条(平成25年法律第26号による改正前のもの)が,法人の代表者等の業務上の事由による負傷等を保険給付の対象としていないことは,憲法14条及び25条に違反しない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/547/086547_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86547

Read More

【行政事件:渋谷区議会本会議質問制限差止等請求事件/ 京地裁/平28・6・30/平27(行ウ)542】分野:行政

判示事項(by裁判所):
特別区の議会において,本会議における無所属議員の一般質問の時間を年間20分とすること等を内容とする時間制を定める議会運営委員会の申合せがされた場合において,無所属議員が上記時間制に基づき質問を制限する処分の差止め及び質問を制限されない地位にあることの確認を求める訴えが,裁判所法3条1項にいう「法律上の争訟」に当たらないとされた事例

要旨(by裁判所):特別区の議会において,本会議における無所属議員の一般質問の時間を年間20分とすること等を内容とする時間制を定める議会運営委員会の申合せがされた場合において,上記時間制が本会議の一般質問の円滑かつ効率的な運用を図る趣旨で導入されたものであり,上記時間制による質問時間に係る制約は,委員会及び本会議の議案の審議等における質疑,討論等には一切及ばない上,本会議の一般質問についても,会派所属議員には,定例会間の質問時間の繰り越しが認められず,1定例会当たり約8分程度に質問時間が制限される議員もいる一方で,無所属議員には,各定例会の質問時間を適宜配分する調整が認められ,少なくとも1定例会当たり平均5分の質問時間が付与されているなど判示の事情の下では,無所属議員が上記時間制に基づき質問を制限する処分の差止め及び質問を制限されない地位にあることの確認を求める訴えは,裁判所法3条1項にいう「法律上の争訟」には当たらない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/546/086546_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86546

Read More

【知財(不正競争):仮処分命令申立事件(民事仮処分)/東京 裁/平28・12・19/平27(ヨ)22042】

事案の概要(by Bot):
本件は,債権者が,自らの運営に係る喫茶店「珈琲所コメダ珈琲店」(以下,単に「コメダ珈琲店」という。)の標準的な郊外型店舗に共通してあるいは典型的に用いられている別紙債権者表示目録記載1の店舗外観(店舗の外装,店内構造及び内装)(以下「債権者表示1」という。)及び債権者表示1と共にする同目録記載2の商品(飲食物)と容器(食器)の組合せによる表示(以下「債権者表示2」という。また,債務者表示1と債務者表示2を併せて「債権者表示」と総称する。)が債権者の営業表示に当たるとした上で,債務者が別紙債務者店舗目録記載の店舗(以下「債務者店舗」という。)において喫茶店営業をする際に別紙債務者表示目録記載1の店舗外観(店舗の外装,店内構造及び内装)(以下「債務者表示1」という。)を用いること及び上記外観の店舗内において同目録記載2の商品(飲食物)と容器(食器)の組合せによる表示(以下「債務者表示2」という。また,債務者表示1と債務者表示2を併せて「債務者表示」と総称する。)を用いることは,それぞれ,債権者の上記各営業表示と類似する営業表示を使用するものであり,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号又は2号に該当する旨主張して,債務者に対する不競法3条1項に基づく差止請求権を被保全権利として,債務者表示1の使用及びこれと共にする債務者表示2の使用を差し止める旨の仮処分命令を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/545/086545_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86545

Read More

【★最判平29・2・28:賃金請求事件/平27(受)1998】結果:破 差戻

要旨(by裁判所):
歩合給の計算に当たり売上高等の一定割合に相当する金額から残業手当等に相当する金額を控除する旨の賃金規則における定めが公序良俗に反し無効であるとした原審の判断に違法があるとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/544/086544_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86544

Read More

【★最判平29・2・28:不正競争防止法による差止等請求本 ,商標権侵害行為差止等請求反訴事件/平27(受)1876】結果:そ 他

要旨(by裁判所):
1商標法4条1項10号を理由とする無効審判請求がないまま設定登録日から5年を経過した後,商標権侵害訴訟の相手方は,同号該当をもって同法39条,特許法104条の3第1項に係る抗弁を主張することが原則として許されない。
2商標法4条1項10号を理由とする無効審判請求がないまま設定登録日から5年を経過した後でも,商標権侵害訴訟の相手方は,自己の商品等表示として周知である商標との関係での同号該当を理由として権利濫用の抗弁を主張することが許される。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/543/086543_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86543

Read More

【下級裁判所事件:窃盗被告事件/仙台高裁1刑/平28・7・14/ 平28(う)5】

要旨(by裁判所):
ATM窃盗事犯の罪となるべき事実の記載について,被告人が他人名義のキャッシュカードを使用してATMから現金を引き出した旨の外形的事実を記載するだけでは不十分であり,当該引き出しが正当な権限に基づかず,現金の占有移転が金融機関の意思に反するものであることを明らかにする必要があるとして,原判決を破棄し,控訴審での訴因変更を経て自判した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/542/086542_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86542

Read More

【下級裁判所事件:殺人被告事件/仙台高裁1刑/平28・6・2/ 28(う)43】

要旨(by裁判所):
被告人は意図的に被害者からの加害行為に比べて著しく過剰な行為に出たものと認め,専ら攻撃の意思に基づくものであって防衛の意思を欠くとして正当防衛及び過剰防衛の成立を否定した原判決の認定判断に,論理則,経験則違反はないとした事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/541/086541_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86541

Read More

【★最判平29・2・28:相続税更正及び加算税賦課決定取消 求事件/平28(行ヒ)169】結果:破棄差戻

要旨(by裁判所):
私道の用に供されている宅地の相続税に係る財産の評価における減額の要否及び程度の判断の方法

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/540/086540_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86540

Read More

【下級裁判所事件:不当労働行為救済命令取消請求事件/ 島地裁民3/平28・7・6/平27(行ウ)36】

要旨(by裁判所):
株式会社である原告が,労働委員会である被告の原告に対する不当労働行為救済命令は事実誤認や判断の誤りなどがあるから違法であると主張して,その取消しを求めた事案につき,支配介入の不当労働行為があったと認められるが,不利益取扱いの不当労働行為があったとは認められないとして,救済命令の一部を取り消した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/539/086539_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86539

Read More

【下級裁判所事件/広島地裁民3/平28・2・23/平27(行ウ)8】

要旨(by裁判所):
住民である原告が,市が新たに建設する予定の小学校について,建設候補地として選定された場所が不適切である等と主張して,地方自治法242条の2第1項1号に基づき,市長である被告が小学校の建設事業に関する公金の支出等の一切の財務会計上の行為を行うことの差止めを求めた住民訴訟の事案につき,建設候補地の選定に関する教育委員会の判断が,同法2条14項,地方財政法4条1項に違反するものとは認められず,これを前提とする被告の財務会計行為が,上記各条項に違反するものとも認められないなどとして,原告の請求を棄却した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/538/086538_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86538

Read More

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・2 22/平28(行ケ)10033】原告:ハネウエル・インターナショナル・ ンコーポレーテッド/被告:アルケマフランス

裁判所の判断(by Bot):

1取消事由1(本件発明1の認定の誤り−「自動車の空調装置」において使用される冷媒)について
(1)本件明細書の記載
本件明細書には,次のような記載がある。
ア「【0001】発明の分野本発明は,特に冷却装置(refrigeration systems)を含む,多くの応用に
20用途を有する組成物,およびその組成物を利用する方法と装置に関する。好ましい面において,本発明は,本発明の少なくとも一つの多フッ素化オレフィンを含む冷媒組成物を対象とする。」
イ「【0002】発明の背景フルオロカーボン系の流体は,多くの商業上および工業上の応用において広範囲にわたる用途が見出されている。例えば,フルオロカーボン系の流体は,空調,熱ポンプおよび冷却への適用などの装置における作動流体として,しばしば用いられる。…【0005】地球の大気と気候に害を与える可能性について近年関心が高まっていて,この点について特定の塩素系化合物が特に問題のあるものであることが確認されている。空調装置や冷却装置における冷媒としての塩素含有組成物(例えば,クロロフルオロカーボン類(CFCs),ヒドロクロロフルオロカーボン類(HCFCs),その他同種類のもの)の使用は,それら化合物の多くのものと関連するオゾン破壊性のために,嫌われるようになっている。従って,冷却と熱ポンプの適用のための代替物を提供する新しいフルオロカーボンおよびヒドロフルオロカーボン化合物および組成物に対する要求が増大している。例えば,塩素含有冷媒を,ヒドロフルオロカーボン類(HCFs)などのオゾン層を破壊しないであろう冷媒化合物で置き換えることによって,塩素含有冷却装置を改造するのが望ましいとされている。【0006】しかし,代替の冷媒として可能性のあるいかなるものであっても,最も広範囲にわたって用いられている流体の多くのものにおいて(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/537/086537_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86537

Read More

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・2 22/平28(行ケ)10032】原告:ハネウエル・インターナショナル・ ンコーポレーテッド/被告:ダイキン工業(株)

裁判所の判断(by Bot):

1取消事由1(本件発明1の認定の誤り−「自動車の空調装置」において使用される冷媒)について
(1)本件明細書の記載
本件明細書には,次のような記載がある。
ア「【0001】
20発明の分野本発明は,特に冷却装置(refrigeration systems)を含む,多くの応用に用途を有する組成物,およびその組成物を利用する方法と装置に関する。好ましい面において,本発明は,本発明の少なくとも一つの多フッ素化オレフィンを含む冷媒組成物を対象とする。」
イ「【0002】発明の背景フルオロカーボン系の流体は,多くの商業上および工業上の応用において広範囲にわたる用途が見出されている。例えば,フルオロカーボン系の流体は,空調,熱ポンプおよび冷却への適用などの装置における作動流体として,しばしば用いられる。…【0005】地球の大気と気候に害を与える可能性について近年関心が高まっていて,この点について特定の塩素系化合物が特に問題のあるものであることが確認されている。空調装置や冷却装置における冷媒としての塩素含有組成物(例えば,クロロフルオロカーボン類(CFCs),ヒドロクロロフルオロカーボン類(HCFCs),その他同種類のもの)の使用は,それら化合物の多くのものと関連するオゾン破壊性のために,嫌われるようになっている。従って,冷却と熱ポンプの適用のための代替物を提供する新しいフルオロカーボンおよびヒドロフルオロカーボン化合物および組成物に対する要求が増大している。例えば,塩素含有冷媒を,ヒドロフルオロカーボン類(HCFs)などのオゾン層を破壊しないであろう冷媒化合物で置き換えることによって,塩素含有冷却装置を改造するのが望ましいとされている。【0006】しかし,代替の冷媒として可能性のあるいかなるものであっても,最も広範囲にわたって用いられている流体の多くのものに(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/536/086536_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86536

Read More

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・2 22/平27(行ケ)10231】原告:(株)エヌ・エル・エー/被告:(株)東 新薬

理由の要旨(by Bot):

本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりであるが,その要旨は,次のとおりである。
(1)原告が主張した無効理由
ア無効理由1(進歩性欠如)
本件発明は,次の甲1ないし甲7に記載された発明に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものである。したがって,本件発明は,特許法29条2項の規定により,特許を受けることができないものであり,本件発明についての特許は,同法123条1項2号により無効とされるべきである。甲1特開2009−67731号公報甲2特開2011−236133号公報甲3特開2001−316259号公報甲4特開2009−46438号公報甲5特開2009−1513号公報甲6高橋誠「食品素材の『ナノサイズ』カプセル化技術の開発」オレオサイエンス第8巻第4号(2008年)151〜157頁甲7「食品の機能性を評価するために」JFRLニュース第3巻第9号(2009年)1〜4頁 イ無効理由2(実施可能要件違反)
本件明細書の実施例1及び2には,本件発明1に係る「パーム油(ナタネ油)でコートした黒ショウガの根茎の乾燥粉末(黒ショウガ原末)」の具体的な製造方法や原料の入手方法,すなわち,具体的にどのような大きさ(粒径)の黒ショウガ原末(芯材)に対し,どのような手法を用い,どのような条件で,パーム油(ナタネ油)コートをおこなったかについての記載がないため,当業者は,技術常識を考慮しても,当該パーム油(ナタ
4ネ油)でコートされた黒ショウガ原末をどのように製造するかについて理解することができない。したがって,発明の詳細な説明は,当業者が本件発明1を実施若しくは追試できる程度に明確かつ十分に記載されているとはいえず,実施可能要件を満たしていない(本件発明1に「経口用である」との限定を有する本件発明2についても同様である。)から,本件発明についての特許は(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/535/086535_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86535

Read More

【下級裁判所事件:一般廃棄物処理施設等建設工事差止請 求事件/広島地裁民3/平27・9・29/平26(ワ)843】

要旨(by裁判所):
住民である原告らが,ごみ処理等の施設を運営する一部事務組合である被告が新たな一般廃棄物処理施設の建設を計画していることについて,その建設は地域住民団体と締結した協定に違反すると主張して,新施設の建設差止めを求めている事案につき,上記協定が,第三者である地域住民らのためにされた契約であると解すべき根拠があるとは認められず,地域住民を代理して締結されたものであるとも認められないとして,原告らの請求を棄却した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/534/086534_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86534

Read More

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・2 22/平27(行ケ)10190】原告:プロノヴァ・バイオファーマ/被告 日本水産(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告は,平成15年7月8日に国際出願(PCT/IB2003/002827号,優先権主張:平成14年7月11日(以下「本件優先日」という。)スウェーデン王国)され,平成19年1月19日に設定登録された,発明の名称を「油または脂肪中の環境汚染物質の低減方法,揮発性環境汚染物質低減作業流体,健康サプリメントおよび動物飼料製品」とする特許第3905538号(以下「本件特許」という。設定登録時の請求項の数は28。)の特許権者である。被告は,平成19年8月31日,本件特許の特許請求の範囲請求項3に記載された発明についての特許を無効とすることを求めて無効審判請求をした。特許庁は,上記請求を無効2007−800186号事件として審理し,平成20年9月18日,「特許第3905538号の請求項3に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をし,その後,同審決は確定した。被告は,平成25年7月5日,本件特許の特許請求の範囲請求項1,2及び4ないし28に記載された発明についての特許を無効とすることを求めて無効審判請求をした。原告は,平成26年12月16日付けで本件特許の特許請求の範囲についての訂正請求をした(以下,この訂正請求に係る訂正を「本件訂正」という。)。特許庁は,上記無効審判請求を無効2013−800118号事件として
審理し,平成27年5月13日,以下のとおりの審決(以下「本件審決」という。)をし,同月21日,その謄本が原告に送達された。なお,本件審決については,出訴期間として90日が付加された。「請求のとおり訂正を認める。特許第3905538号の請求項1,2,4ないし6,9,12ないし27に係る発明についての特許を無効とする。特許第3905538号の請求項7,8,10,11及び28に係る発明についての審判請求を却下する。」原告(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/533/086533_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86533

Read More

【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平29・2・22/平28(ネ)10082】

事案の概要(by Bot):
1本件は,その名称を「生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置」とする発明についての特許権を有する1審原告が,1審被告らに対し,以下の請求をした事案である。(1)請求1
1審被告ワンマンらによる原判決別紙物件目録1記載の生海苔異物除去機(本件装置)の譲渡,貸渡し,輸出又は譲渡若しくは貸渡しの申出が1審原告の特許権を侵害するとして,1審被告ワンマンらに対し,法100条1項に基づき,これらの行為の各差止めを求める請求。 (2)請求2
1審被告西部機販による本件装置の譲渡,貸渡し又は譲渡若しくは貸渡しの申出が1審原告の特許権を侵害するとして,1審被告西部機販に対し,法100条1項に基づき,これらの行為の差止めを求める請求。 (3)請求3
原判決別紙物件目録2記載の「固定リング」(本件固定リング)及び同目録3記載の「板状部材」(本件板状部材)がいずれも本件装置の生産にのみ用いる物であり,1審被告ワンマンら及び同西部機販によるその譲渡,貸渡し又は譲渡若しくは貸渡しの申出が1審原告の特許権を侵害するものとみなされるとして,1審被告ワンマンら及び同西部機販に対し,法100条1項,101条1号に基づき,これらの行為の各差止めを求める請求。 (4)請求4
上記(1)〜(3)の請求をするに際し,1審被告ワンマンら及び同西部機販に対し,法100条2項に基づき,本件装置及び本件各部品(本件固定リング及び本件板状部材)の各廃棄を求める請求。 (5)請求5
1審被告ワンマンら及び同西部機販による原判決別紙メンテナンス行為目録記載1,2の各行為(本件各メンテナンス行為)が原告の特許権を侵害するとして,1審被告ワンマンら及び同西部機販に対し,法100条1項に基づき,上記各行為の各差止めを求める請求。 (6)請求6
1審被告ワンマンらによる本件装置86台((以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/532/086532_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86532

Read More

【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・2 23/平28(行ケ)10178】原告:カエルム(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,商標出願の拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。
争点は,本願商標が「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標」(商標法3条1項6号)に当たるかである。 1本願商標及び特許庁における手続の経緯等
原告は,下記の「NYLON」という欧文字を横書きしてなる商標(本願商標)につき,平成25年9月30日にした登録出願(商願2013−76166号。甲11,12)の分割出願として,平成26年6月9日,第9類,第18類,第25類及び第35類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として,登録出願をしたが(本願。商願2014−47082。甲11,12),平成27年3月26日付けで拒絶査定を受けたので,同年6月26日,拒絶査定不服審判請求をした(不服2015−12178号。甲16)。原告は,同日付け及び平成28年2月22日付けで指定商品及び指定役務を変更する手続補正を行い,その結果,本願商標の指定商品及び指定役務は,第35類「被服の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」となった(本願役務)。特許庁は,同年6月24日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年7月6日,原告に送達された。特許庁は,同年9月29日,前記審決につき,本願役務等を訂正する旨の更正決定をした。(本願商標) 2審決(更正決定後のもの。以下同じ)の理由の要点
(1)本願商標は,前記1のとおり,「NYLON」の欧文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるものである。そして,「NYLON」の欧文字は,「広辞苑第六版」(株式会社岩波書店)の「ナイロン【nylon】」の項の記載,「新(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/530/086530_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86530

Read More

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・2 23/平28(行ケ)10099】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願の拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断(引用発明の認定,一致点及び相違点の認定,相違点の判断) の誤りの有無である。

発明の要旨(By Bot):
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1記載の発明(本願発明)は,次のとおりである。
パラボラアンテナ半球面を円周に沿って分割し,隙間のある傘状に,一体とした円周分割パラボラアンテナ。とこれを支持する,1次幹(2支持幹を支持),2次幹(3次支持,及び時刻回転軸受),3次幹(季節変動伸縮幹)架台機構を有する架台と,受光,受熱部は,回転機構とは別の受光支持台構造とした,パラボラアンテナ架台。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/529/086529_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86529

Read More