Archive by month 11月

【下級裁判所事件:児童福祉法違反被告事件/千葉地裁刑1/ 平29・7・13/平29(わ)516】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人両名は,いずれも一般社団法人「A」(以下「A」という。)の理事として,そのウェブサイトを利用して特別養子縁組を希望する養親及び実親を募っていたものであるが,共謀の上,成人及び児童のための正当な職業紹介の機関ではないのに,営利を目的として,特別養子縁組の養親となることを希望し前記ウェブサイトの「養親(育ての親)申し込みフォーム」に登録をしたB(以下「養親希望者」という。)及び自子縁組の養子とすることを希望し前記ウェブサイトの「妊婦・実親(産みの親)申込フォーム」に登録をしたC(以下「実親」という。)との間で特別養子縁組をあっせんしようと企て,平成28年4月11日,養親希望者に優先して養子をあっせんするとの趣旨で養親希望者から被告人甲名義のD銀行株式会社E支店の普通預金口座に,あっせん料総額225万円のうち100万円
の振込みを受ける一方,被告人乙が,同日,川崎市(以下省略)FコーヒーショップG店において,実親から出産予定の子の特別養子縁組のあっせんを「A」に専属的に依頼するとの内容の委任状の交付を受け,被告人甲が,同月29日及び翌30日,名古屋市(以下省略)当時の被告人甲方(以下「被告人甲方」という。)において,同所に設置されたパーソナルコンピュータから,インターネットを利用して,養親希望者が使用する携帯電話機に,「残り金額125万を振り込んだら確定となります」「6月上旬出産で神奈川です。順調にすんで,検診も問題ないです。」「良かったら契約書に判をして,1週間以内に残金振込みになりますがいかがでしょうか?」などと記載したメッセージを送信するなどして,養親希望者に,養子となる者として実親が出産する予定の子を紹介し,養親希望者がこれを承諾するや,同月30日,被告人甲が,被告人甲方において,その使用するスマートフォンから,アプリケーションソフ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/212/087212_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87212

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【下級裁判所事件:大麻取締法違反,窃盗被告事件/福岡 裁久留米支部/平29・10・26/平29(わ)169】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,第1平成29年7月29日,福岡市a区bc丁目d番e号福岡県A警察署1階証拠品倉庫において,同警察署署長B管理に係る大麻約4.407グラムを窃取し,第2みだりに,同日,福岡市f区gh丁目i番j号の九州旅客鉄道株式会社C駅において,上記大麻約4.407グラムを所持したものである。 (量刑の理由)
本件は,警察署で証拠品の管理を担当していた警部補である被告人が,気分が落ち込んだときに大麻を使用したいなどと考え,被疑者不詳の大麻栽培事件で押収された証拠品として証拠品倉庫で保管されていた大麻草の株から,密かに,ハサミを用いて一部の葉を切り取るなどして判示第1の大麻の窃盗に及び,盗んだ大麻をバッグに入れて電車で持ち帰ろうとして,JRC駅で大麻を所持して判示第2の犯行に及んだが,電車から降りる際にバッグごと大麻を電車内に置き忘れてしまい,落とし物としてバッグが発見され,検挙されるに至った事案である。本件犯行は,市民の警察に対する信頼を失墜させるものであり,その社会的影響は大きい。また,証拠品に,警察官が密かに手を加えるような事態は刑事司法上も許容することができない。被告人は,現職の警部補として,法律を守り,犯罪を取り締まる立場にあり,総務課のいわゆる証拠品係の係長として,きちんと証拠品を管理することを期待されながら,その職責に反し,証拠品に手を加えて大麻を盗み出したものであり,厳しい社会的非難を免れない。被告人は,以前からうつ傾向があり,警部補に昇任した後,平成20年に高速道路で速度違反をして処分を受けるなどして心理的に耐えきれなくなり,うつ病で同年11月頃から3か月間病気休暇を取り,職場復帰したが,平成25年にうつ病が再発し,約1か月間入院し,再度職場復帰したが,その後も服薬治療を続けていた。被告人は,職場復帰後も気分が落ち込むことがあり,本(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/211/087211_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87211

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【知財(著作権):(行政訴訟)/東京地裁/平29・10・11/平29(行 )165】原告:Aⅰ/被告:国

主文(by Bot):
1本件各訴えをいずれも却下する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求の趣旨及び原因
本件各訴えの請求の趣旨及び原因は,別紙訴状(平成29年4月14日受付)及び訴状訂正申立書(同年5月31日受付)の各写し記載のとおりであり,その趣旨は必ずしも明確でないが,いずれも行政事件訴訟法3条6項1号(同法37条の2)の義務付けの訴えとして提起されていること,補正の促し兼回答書(同月12日受付)において,請求の趣旨第1項及び同第2項記載の各是正処置命令を発令する主体は国の機関としての法務大臣及び法務省であるとされていることを踏まえて善解すると,原告は,放送事業者と一般社団法人日本音楽著作権協会(以下「JASRAC包括包括許諾契約分行政庁として,法務省,文化庁,公正取引委員会及びJASRACに対する包括許諾契約に基づく徴収方法の是正処置命令を発することの義務付け(請求の趣旨第1項)を求めるとともに,法務省を処分行政庁として,公正取引委員会及びJASRACに対する包括許諾契約に基づく徴収方法の排除,除去,及び著作権法改正の是正処置命令を発することの義務付け(同第2項)を求めるものと解される(なお,原告が原告準備書面(平成29年5月8日受付)以降に提出した準備書面の中には,「被告一般社団法人日本音楽著作権協会JASRAC」,「被告(丁)公正取引委員会」などと記載されているものがあるが,これらの者に対する請求の趣旨及び原因が具体的に明示されているとはいえず,これらの者が被告として表示されているとは認められない。)。これに対し,被告は,本件各訴えは,行政庁に法的に権限のない処分を求めるものであり,また,原告適格及び救済の必要性に関する要件(行政事件訴訟法37条の2第1項)を欠き,不適法であるから,いずれも却下されるべきである旨主張する。 第2(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/210/087210_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87210

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【知財:特許権侵害差止請求事件/東京地裁/平29・9・29/平2 7(ワ)30872】原告:興和(株)5/被告:東和薬品(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「医薬」とする特許第5190159号の特許権(以下「本件特許権」といい,その特許を「本件特許」という。また,本件特許の願書に添付した明細書を「本件明細書」という。)を有する原告が,別紙物件目録記載の名称(販売名)の医薬品(錠剤とその包装からなる。以下「被告製品」という。)は,本件特許の願書に添付した特許請求の範囲(以下「本件特許請求の範囲」という。)の請求項2記載の発明(以下「本件発明2」といい,本件特許のうち同発明に係るものを「本件発明2についての特許」という。)の技術的範囲に属するから,被告が被告製品を製造し,販売し,販売の申出をすることは,本件特許権を侵害する行為であると主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づき,被告製品の製造,販売及び販売の申出の差止めを求めるとともに,同条2項に基づき,被告製品の廃
棄を求める事案である(なお,原告は,請求原因として,被告製品が本件特許請求の範囲の請求項1記載の発明〔以下「本件発明1」という。〕の技術的範囲に属することも主張していたが,平成29年3月24日の第9回弁論準備手続期日において,「請求項1に基づく請求は撤回する」旨述べ,被告は,同期日において,これについては「異議はない」旨述べた。)。
被告は,被告製品が本件発明2の技術的範囲に属することを認めた上で,被告が被告製品につき先使用権(特許法79条)を有すること,本件発明2が進歩性を欠き(同法29条2項),本件発明2についての特許が特許無効審判により無効にされるべきものであること(同法104条の3第1項)を主張し,争っている。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/209/087209_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87209

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【知財(特許権):/東京地裁/平29・10・30/平28(ワ)35182】原告 Aⅰ5/被告:(株)サイバーエージェント10

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「携帯端末サービスシステム」とする特許第454707
27号の特許権(以下「本件特許権本件特許被告システム1の被告システム被告システム件特許の願書明細書本件明細書」という。なお,本件特許は平成15年6月30日以前にされた出願に係るので,その明細書は特許請求の範囲を含む〔平成14年法律第24号附則1条2号,3条1項,平成15年政令第214号〕。)の特許請求の範囲(以下「本件特許請求の範囲の請求本件発明のから訴訟提起日である平成28年10月18日までを対象期間とするものと解される。)により,実施料相当額40億円を法律上の原因なく利得し,原告は,被告の上記行為により,これと同額の損失を受けたと主張して,民法703条に基づく不当利得の返還として,上記40億円の一部である10万円及びこれに対する平成28年11月15日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/208/087208_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87208

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【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/平29・ 10・2/平29(ワ)21232】原告:Aⅰ5/被告:KDDI(株)

事案の概要(by Bot):
1 本件は,別紙3著作物目録記載の文書(以下「本件文書」という。)の著作権者であると主張する原告が,被告の提供するインターネット接続サービスを経由してインターネット上の掲示板「2ちゃんねる」(以下「本件掲示板」という。)に投稿された別紙2投稿記事目録記載の各投稿記事(以下「本件各記事」という。)により,原告の著作者人格権(公表権,氏名表示権)及び著作権(送信可能化権)が侵害されたことは明らかであると主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)4条1項に基づき,被告に対し,本件各記事に係る別紙1発信者情報目録記載の情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/207/087207_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87207

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【知財(商標権):専用使用権侵害差止等請求事件/東京地裁 /平29・9・27/平27(ワ)32055】原告:(有)FUNAZAWA5/被告:(株)ロイヤ

事案の要旨(by Bot):
本件は,別紙商標権目録記載の商標権(以下「本件商標権用使用権本件専用使用権告標章被告標章本件商品販売する本件商品を「被告商品輸入販売本件専用使用権原告被告標章を付した乳幼児用首浮き輪の廃棄を求めるとともに,民法709条又は不正競争防止法4条に基づき(対象期間は,平成26年12月1日から平成27年3月3日まで及び同年5月19日から同年10月31日までである。),被告が被告商品を販売したことによる損害賠償として,2010万円(商標法38条2項又は不正競争防止法5条2項により算定される損害額)及びこれに対する不法行為後の日である平成27年11月1日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87206

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【知財(商標権):商標権侵害差止等請求事件/東京地裁/平29 ・11・8/平27(ワ)28491】原告:アート金属工業(株)5/被告:平塚 属工業(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙商標権目録記載1及び2(以下,それぞれ「原告商標1」及び「原告商標2」といい,併せて「原告各商標」という。)の商標権を有する原告が,被告平塚金属が製造・販売・輸出し,被告山商及び被告箱崎貿易が輸出している内燃機関用ピストンに,被告平塚金属が別紙被告標章目録記載1ないし3の各標章(以下,番号に応じて「被告標章1」などといい,被告標章1ないし3を併せて「被告各標章」という。)を付し,また,被告らが,被告各標章を付した箱に同ピストンを収納して,販売・輸出していると主張して,被告らに対し,被告各標章を付した同ピストンの販売等の差止め並びに同ピストン,包装及びパンフレット等の廃棄を求め,併せて,被告平塚金属に対し,同ピストンの金型の廃棄を求めるとともに,不当利得返還請求として商標使用料相当額の一部である1億円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成27年10月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/205/087205_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87205

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・10 25/平28(行ケ)10092】原告:(株)ディーエイチシー/被告:富士 イルム(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟であり,争点は,進歩性の判断の当否である。
1特許庁における手続の経緯
被告は,名称を「分散組成物及びスキンケア用化粧料並びに分散組成物の製造方法」とする発明につき,平成19年6月27日(以下「本件出願日」という。),特許出願(特願2007−169635号)をし,平成24年7月27日,設定登録を受けた。原告は,平成27年2月13日付けで,本件特許の請求項1〜4に係る発明について特許無効審判請求(無効2015−800026号)をしたところ,特許庁は,平成28年3月8日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月17日,原告に送達された。 2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の記載の請求項1〜4の記載は,以下のとおりである。
【請求項1】

(a)アスタキサンチン,ポリグリセリン脂肪酸エステル,及びリン脂質又はその誘導体を含むエマルジョン粒子;
(b)リン酸アスコルビルマグネシウム,及びリン酸アスコルビルナトリウムから選ばれる少なくとも1種のアスコルビン酸誘導体;並びに (c)pH調整剤を含有する,pHが5.0〜7.5のスキンケア用化粧料。
【請求項2】
前記リン脂質又はその誘導体がレシチンである,請求項1に記載のスキンケア用化粧料。
【請求項3】
更にトコフェロールを含む,請求項1又は請求項2に記載のスキンケア用化粧料。
【請求項4】
更にグリセリンを含む,請求項1〜請求項3のいずれか1項記載のスキンケア用化粧料。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/204/087204_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87204

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/大阪地裁22民/平29・ 10・12/平28(ワ)3049】

要旨(by裁判所):
被疑者である原告に対する警察官の取調べの際の言動が相当性を欠き,国家賠償法1条1項の適用上違法であるとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/203/087203_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87203

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【知財(その他):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平29・11 7/平29(ネ)10077】控訴人:X/被控訴人:Y

事案の概要(by Bot):
1本件は,米国特許第5791138号の特許(本件米国特許)に係る特許権(本件米国特許権)を有すると主張する控訴人が,被控訴人が,東京地方裁判所平成19年(ワ)第2525号事件・同第6312号事件を始めとして,控訴人に無断で,繰り返し,本件米国特許権に基づいて損害賠償を請求する訴えを提起し,裁判の中で虚言を述べ,偽証をし,これによって控訴人が損害を被ったと主張して,被控訴人に対し,275万円の損害賠償請求を求めた事案である。
2原判決は,日本法の下で被控訴人に不法行為が成立するとは認められないとして,控訴人の請求を棄却した。そこで,控訴人が原判決を不服として控訴するとともに,請求を7万9700円に減縮した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/202/087202_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87202

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・11 7/平29(行ケ)10032】原告:日亜化学工業(株)/被告:Y

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等

?原告は,平成21年1月9日,発明の名称を「導電性材料の製造方法,その方法により得られた導電性材料,その導電性材料を含む電子機器,発光装置,発光装置製造方法」とする発明について特許出願をし,平成25年3月8日,設定の登録を受けた。
(2)被告は,平成27年3月24日,本件特許の請求項1ないし20,22に対する無効審判を請求し,特許庁は,これを無効2015−800073号事件として審理した。原告は,平成28年4月1日,本件特許に係る特許請求の範囲の訂正をする旨の訂正請求をした(以下「本件訂正」という。)。
(3)特許庁は,平成28年12月14日,特許第5212364号の請求項9ないし11に記載された発明についての本件訂正を認めず,前記各発明に係る特許を無効とするなどとする別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同月28日,その謄本が原告に送達された。 (4)原告は,平成29年1月25日,本件審決中,本件特許の請求項9ないし11に係る部分の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2特許請求の範囲の記載
(1)本件訂正前の特許請求の範囲請求項9ないし11の記載は,以下のとおりである。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ。)。以下,各請求項に係る発明を「本件発明9」などといい,併せて「本件発明」という。また,その明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。
【請求項9】導電性材料の製造方法であって,/前記方法が,/銀の粒子を含む第2導電性材料用組成物であって,前記銀の粒子が,0.1μm〜15μmの平均粒径(メジアン径)を有する銀の粒子からなる第2導電性材料用組成物を,酸素,オゾン又は大気雰囲気下で150℃〜320℃の範囲の温度で焼成して,前記銀の粒子が互いに隣接する部分において融着し,それにより発生する(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/201/087201_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87201

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【下級裁判所事件/東京高裁/平29・10・16/平29(ネ)726】

事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が,同人を当事者とする別件の損害賠償請求訴訟において,その控訴審である東京地方裁判所が言い渡した被控訴人敗訴の判決に対して上告を提起した上,上告理由書の提出期限とされた平成27年2月2日(月曜日)までの同年1月30日に上告理由書を提出したにもかかわらず,これを受け付けた担当裁判所書記官が提出期間経過後の同年2月3日の受付日付印を押したことから,上告審である東京高等裁判所において上告が不適法なものとして上告却下決定を受けたが,これは,国の公権力の行使に当たる公務員である裁判所書記官が,その職務を行うについて,故意又は過失によって違法に被控訴人に損害を与えたものであるとして,控訴人に対し,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料10万円の支払を求めた事案である。原審が,被控訴人の請求を1万円の支払を求める限度でこれを認容し,その余を棄却したところ,控訴人が本件控訴を,被控訴人が本件附帯控訴をそれぞれ提起した。

(PDF)
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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87200

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【知財(商標権):損害賠償請求事件/大阪地裁/平29・7・20/ 26(ワ)9674】原告:P1ことP2/被告:(株)ニッポー技研

事案の概要(by Bot):
本件は,被告と販売代理店契約を締結し,被告からその製造する洗車機等の製品(以下,その部品を含め「被告製品」という。)の供給を受けて販売等をしていた原告が,被告製品の供給を停止されるなどしたことから,被告に対し,下記の請求をした事案である。 記
被告が,平成26年8月1日以降,被告製品の供給を停止したことが前記販売代理店契約に係る債務不履行に当たるとして,債務不履行に基づく同日から平成27年5月末日までの逸失利益2204万2690円の損害賠償請求
被告が被告製品の供給を停止し,その後,原告の元社員と結託して原告の営業上の信用を毀損する不正な営業活動をした行為が,前記販売代理店契約に係る債務不履行又は不法行為に当たるとして,債務不履行又は不法行為に基づく,営業上の信用毀損による損害500万円の賠償請求 被告の一連の債務不履行又は不法行為により原告の受けた精神的苦痛に対する慰謝料500万円の損害賠償請求
ないしの合計額3204万2690円に対する催告の日の翌日(訴状送達の日の翌日)である平成26年10月29日から支払済みまで商事法定利率である年6分(不法行為に基づく請求については,不法行為の後の日である同日から支払済みまで民法所定の年5分)の割合による遅延損害金の請求

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/199/087199_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87199

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【下級裁判所事件:殺人/岐阜地裁/平29・8・8/平29(わ)20】

要旨(by裁判所):
知人への借金返済に思い悩み,脳性麻痺等の障害を有している息子との心中を決意し,息子をビニール紐で絞殺した事案。被告人は,息子の首をビニール紐で絞めたことはないとして,実行行為を否認したが,被害者の遺体の発見状況や解剖所見などから,被告人による実行行為を認定し,犯行態様の危険性が高いこと,動機に同情の余地がないとはいえない一方で,やむを得ないものともいえないことなどを考慮し,被告人を懲役4年に処した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/198/087198_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87198

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【下級裁判所事件:住居侵入,殺人,詐欺,窃盗被告事件 /札幌地裁/平29・10・6/平29(わ)158】

要旨(by裁判所):
以下の事実について懲役18年の刑を言い渡した裁判員裁判の事例
1住宅リフォーム工事の訪問販売等を業として行っていた被告人が,経営会社が数回にわたり特定商取引に関する法律に基づく業務停止命令等の行政処分を受けるなどした背景には被害者が関係機関等に告発等を繰り返していたことがあると考え,被害者を恨むようになり,被害者を殺害する目的で被害者の居宅に侵入し,殺意を持って,刃物で胸部を突き刺して死亡させた住居侵入・殺人の事実
2代金を支払う意思もないのにガソリンの給油を受けた詐欺の事実2件
3カセットガスストーブや書籍を窃取した窃盗の事実2件

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/194/087194_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87194

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【知財(不正競争):損害賠償請求事件/東京地裁/平29・10・2 5/平28(ワ)7143】原告:エイシン・フーズ(株)/被告:甲

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告甲は,原告との間の秘密保持に関する合意に違反し,原告在職中に転職先である被告会社及び被告会社の代表取締役であった被告乙に対して原告の取引先等の機密情報を開示し,被告会社への転職後に当該機密情報を使用して営業等を行うとともに,被告会社及び被告乙は,被告甲と共謀して,当該機密情報を利用して原告の取引先に対する営業活動等を行ったと主張して,債務不履行責任又は不法行為責任に基づき,被告甲,被告会社及び被告乙に対し,損害賠償金合計5014万8532円及びこれに対する遅延損害金の連帯支払を求めるとともに,被告会社が,日刊食品速報の記者に対して,被告会社が原告に対して訴訟を提起した旨及び原告から支払われるべきものが支払われていない旨の虚偽事実を告知したことが不正競争防止法2条1項15号の不正競争行為に該当し,被告会社の代表取締役であった被告乙は会社法429条1項に基づく損害賠償責任を負うと主張して,被告会社及び被告乙に対し,損害賠償金合計550万円及びこれに対する遅延損害金の連帯支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/191/087191_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87191

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・10 25/平28(行ケ)10211】原告:TBカワシマ(株)/被告:(株)アクト

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求の不成立審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の判断の誤り(相違点の判断の誤り)の有無である。

発明の要旨(By Bot):
本件訂正後の本件発明の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
「加熱されたエンボスロールとその受けロール間に長尺材を通過させることにより,前記エンボスロールのベース面から立設するように形成された凸部を長尺材表面を押圧し,上下方向から挟圧することによって長尺材表面に凹部を部分的に形成させる長尺材の製造方法であって,前記エンボスロールとその受けロール間を,テンションを付加させながら直線状に長尺材を通過させ,長尺材表面の光沢度を確認することによって,長尺材が前記エンボスロールを通過する際に,前記エンボスロールのベース面が長尺材表面に接触しないようにすることを特徴とするエンボス模様を有する長尺材の製造方法。」

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/190/087190_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87190

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・10 25/平29(行ケ)10053】原告:(株)千鳥屋宗家/被告:Y

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟であり,争点は,商標法4条1項11号該当性(商標の類否)である。 1本件商標及び特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,次の商標(以下「本件商標」という。)に係る商標権(以下「本件商標権」という。)を有している。
商標登録 第5555564号
商標の構成 千鳥屋(標準文字)
登録出願日 平成23年12月21日
設定登録日 平成25年2月8日
指定商品 第30類「茶,コーヒー及びココア,調味料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ」
なお,被告は,平成24年4月24日付けの拒絶理由通知を受けたため,同年6月6日付け手続補正書をもって,その指定商品について,第30類「菓子,パン」を削除し,上記の本件指定商品のとおり補正した。
(2)原告は,平成28年5月20日,本件商標の指定商品中,第30類「サンドイッチ,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ」(以下「本件指定商品」という。)について,本件商標が商標法4条1項11号に該当するとして,その登録を無効とすることを求めて,商標登録無効審判請求をした(無効2016−890031号)。特許庁は,上記請求について審理した上,平成29年1月17日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月25日,原告に送達された。原告は,平成29年2月22日付けで,本件審決取消訴訟を提起した。
(3)東京地方裁判所は,平成29年2月15日,被告について破産手続開始の決定をし,A弁護士を破産管財人に選任した(東京地方裁判所平成29年(フ)第704号)。その後,同破産管財人は,平成29年3月17日,破産裁判所の許(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/189/087189_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87189

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【下級裁判所事件:覚せい剤取締法違反等/名古屋高裁金 支刑2/平29・9・26/平29(う)7】

裁判所の判断(by Bot):

1 そこで,記録を調査して検討すると,原判決のうち,本件GPS捜査が強制処分に当たらないとした点は是認することができないが,原判決挙示の各証拠等につき,同捜査との関連性が希薄であるとしてその証拠能力を認めた点は,結論として相当であり,これらを採用して取り調べた原審の訴訟手続に法令違反は認められない。以下,所論に鑑み,記録より補足して説明する。 2 本件GPS捜査に関する主張について
(1) 被告人に対する本件GPS捜査の実施経緯やその捜査状況等は,原判決が「証拠能力についての補足説明」の2(1)ないし(6)で認定したとおりであるが,記録と併せれば,概要として次のとおり認められる。
ア 福井県警察本部組織犯罪対策課の警察官ら(以下,所属は同じ)は,暴力団員であった被告人が,所属組織の関係者と共に覚せい剤を密売している旨の情報等を基に,平成25年(以下,後記3(4)ウまで,同年中の出来事は年数記載を省略)3月下旬から被告人に対する捜査を本格的に開始した。
警察官らは,覚せい剤取引の現認等のため,捜査車両により被告人使用車両に対する尾行捜査を行っていたが,被告人が尾行を警戒していたなどの事情から,捜査主任官においてGPS捜査を行うことを決め,4月2日頃より本件GPS捜査を開始した。なお,本件GPS捜査は,事前に検察官に相談することなく,無令状で行われ,その実施中も捜査状況を検察官に報告するなどの措置は取られなかった。
イ 本件GPS捜査は,被告人使用車両(マツダ・デミオ及びスズキ・スイフト)の後部底面に,磁石付きケースに入れたGPS端末機(J株式会社が提供する位置情報提供サービス用のK)をひそかに取り付け,各捜査員が所持する携帯電話機を使って契約者専用ホームページにアクセスし,その位置情報を検索,取得するというものであり,立ち回り先に被告人使用車両がなかった場合や,尾行中に同車を失尾した場合に同端末機の位置情報を取得していた。そして,取得した位置情報は,無線や携帯電話機を使うなどして捜査員間で共有し,尾行捜査の補助手段として用いていた。 ウ 前記GPS端末は,4月2日頃から23日頃までの間はデミオに(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/188/087188_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87188

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