Archive by year 2018
事案の概要(by Bot):
(1)本件は,発明の名称を「デジタル格納部を備えた電子番組ガイド」とする本件特許権を有する控訴人が,一審脱退被告の地位を承継した被控訴人に対し,被告物件を販売等する行為が本件特許権を侵害する旨主張して,特許法100条1項及び2項に基づき,被告物件の製造等の差止め及び廃棄を求めるとともに,不法行為による損害賠償請求として,同法102条3項に基づいて計算した損害賠償金6億5880万円及びこれに対する上記不法行為の開始日である平成26年4月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 (2)原審は,被告物件は構成要件C及びDを充足しないと判断して,控訴人の請求をいずれも棄却した。
(3)控訴人は,原判決を不服として控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/430/087430_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87430
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断の誤りの有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1記載の発明は,次のとおりである。
【請求項1】日本工業規格の分類におけるシティ車(JISD9011)に該当するシティサイクルといわれるもののうち,ハンドルバーを左右横に伸びたトンボ型に特化した自転車での脚力を中心とした負荷トレーニングが基礎となったもので,図1のようにトンボハンドル1やステム2といったハンドル1まわりやペダル3やトレーニングする者にあったクランク6長の可変式でないクランク6といったペダル3まわりと高さの調節が可能なサドル4及びシートポスト5などの部品でハンドル1,サドル4,ペダル3の3つの要素が,乗車した視点からの高低際のトンボハンドル仕様のシティサイクルと同じ乗車姿勢を構成及び運転感覚を保つ機能を持ち,且つこれにペダル3を使用した脚力による仕事を与える負荷の量を変化させることのできるモーター及びその負荷量を手動あるいは自動操作できるプログラム,本願発明のトレーニング内容と擬似的なサイクリングを行う動作をするプログラムを内蔵し,それを認識する為の画面等を搭載している電子機器8を有しているのを特徴としたエクササイズバイク。なお,電子機器8に内蔵されている擬
似的なサイクリングを行う動作をするプログラムとは,擬似的な短中距離のサイクリングを行うための上り坂,下り坂,平面の道の勾配が含まれていて,タイム計測が可能な仮想的なサイクリングコース10が用意されており,上り坂では脚力に対する負荷が自動的に増大し,下り坂では減少,平面では初期の負荷量の状態に戻るといった設定及びその仮想的な道の勾配の様子をトレーニングする者が視覚的に把握するための現在位置での道の勾配状況13のように画面表示がなされ,そのサイクリングコース10の中に仮想の現在位置12を創設して,これをペダルを漕ぐことによって前進することによる擬似的(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/429/087429_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87429
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成22年9月13日,発明の名称を「近視の進行を遅らせる方法及びシステム」とする発明について,国際出願をし(特願2013−527440号。請求項数84),平成27年1月8日付けで拒絶査定を受けたので,同年5月20日,これに対する不服の審判を請求した。 (2)特許庁は,これを不服2015−9380号事件として審理し,原告は,平成28年8月10日付けで手続補正書を提出した。
(3)特許庁は,同年11月15日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月29日,原告に送達された。なお,出訴期間として,90日が附加された。 (4)原告は,平成29年3月29日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲のうち,本件審決が判断の対象とした請求項21の記載は,以下のとおりである。以下,この発明を「本願発明」といい,また,その明細書及びその翻訳文を,図面を含めて「本願明細書」という。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ。)。
【請求項21】同心多ゾーン多焦点レンズであって,/屈折異常を矯正する光学屈折力の少なくとも2つの矯正ゾーンと,/近視性の眼の成長を抑制するために,網膜の少なくとも中心部の前方に,多数の焦点がずれた像又は焦点がずれた均質でない少なくとも1つの像を投影する漸進的な屈折力プロファイルをそれぞれが有する少なくとも1つの焦点ずれゾーンであり,少なくとも1つのより弱い負の屈折力
を有する,少なくとも1つの焦点ずれゾーンと/を含み,/当該同心多ゾーン多焦点レンズ内において前記少なくとも2つの矯正ゾーンと前記少なくとも1つの焦点ずれゾーンとが交互に並んでいる,同心多ゾーン多焦点レンズ。3本(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/428/087428_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87428
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成27年11月25日,発明の名称を「電子カルテ画面構成システム」とする特許出願をしたが(特願2015−229249号。請求項数2。甲 1),平成28年5月20日付けで拒絶査定を受けたので,同年6月16日,これに対する不服の審判を請求した。
(2)特許庁は,これを不服2016−8990号事件として審理し,原告は,同年11月1日付け手続補正書により補正を行った。
(3)特許庁は,同年12月16日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,平成29年1月10日,原告に送達された。 (4)原告は,同年2月3日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲請求項1は,以下のとおりである。以下,請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,本件補正後の明細書を「本願明細書」という。
【請求項1】医療や介護上の文書を記録する電子カルテシステムにおいて,文書を構成する個々のデータを記録するデータ記録場所を備え,以下(1)から(4)を備えることにより個々のデータの入力及び出力を複数の画面構成系列を用いて可能とし,さらに複数の異なる文書種類から,それぞれの構成要素の読み出し参照・編集を可能としていることを特徴とする電子カルテ画面構成システム。(1)複数の画面構成系列を設定する画面構成系列設定手段と,前記複数の画面構成系列の内から使用する画面構成系列を指定する画面構成系列指定手段を備え,(2)前記画面構成系列設定手段は,当該画面構成系列に属する複数の画面構成を設定する個別画面構成設定手段を備え,(3)前記個別画面構成手段は,画面を構成する個々の画面構成要素を設定する画面構成要素設定手段を備え,(4)前記画面構成要素(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/427/087427_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87427
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要旨(by裁判所):
国立大学法人である被告が,授業料に未納があることを理由に元学生である原告が提出した退学願いを受理せず,原告からの在学契約の解除を認めない取扱いをしていたところ,退学願いを受理しないものと取り扱った被告大学の学部長の行為は,学生による在学契約の解除権の行使を合理的な理由なく制約するものであって国家賠償法1条1項の適用上違法であるとして,被告に対する損害賠償請求の一部を認容した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/426/087426_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87426
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事案の概要(by Bot):
第1事件は,婦人靴の企画・設計・卸売を業とする控訴人が,被控訴人三國ら及びA(一審原告。以下,「A」という。)は,被控訴人三國が控訴人から預かっていた本件オリジナル木型を同被控訴人の社外に持ち出して,被控訴人たくみ屋ら及びハマノ木型に対して不正に開示した上,同木型を不正に複製することにより得られた木型を更に改造した木型に基づいて靴の試作品を製作し,それを小売業者に開示するなどし,その際,控訴人の従業員であった被控訴人Y?は,控訴人の製造受託業者であった被控訴人三國に対し,被控訴人たくみ屋と取引を行うことを持ち掛け,また,被控訴人Y?は,控訴人の取引先であった小売業者に対し,被控訴人たくみ屋と取引するように営業活動を行ったものであり,(a)上記については,本件設計情報は控訴人の営業秘密に該当するから,同情報につき,被控訴人三國ら及びAの行為は不競法2条1項7号所定の営業秘密の不正使用・不正開示行為に,被控訴人たくみ屋らの行為は同項4号所定の営業秘密の不正取得・不正使用・不正開示行為又は同項8号所定の不正開示行為後の取得・使用・開示行為に,それぞれ
該当し,(b)上記については,本件取引先製造受託業者情報は控訴人の営業秘密に該当するから,同情報につき,被控訴人たくみ屋らの行為は同項7号所定の営業秘密の不正使用行為に該当し,(c)上記については,本件取引先小売業者情報は控訴人の営業秘密に該当するから,同情報につき,被控訴人たくみ屋らの行為は同号所定の営業秘密の不正使用行為に該当するものであり,(d)これらについては,被控訴人三國及び被控訴人たくみ屋に会社法350条に基づく責任が生じるほか,被控訴人ら及びAの間で互いに共同不法行為が成立し,また,(e)被控訴人三國の上記の行為は,同被控訴人と控訴人との間の靴の製造委託契約上の善管注意義務に違(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/425/087425_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87425
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告が請求した実用新案登録無効審決に対する取消訴訟である。争点は,進歩性の有無(引用発明の認定,相違点の判断)についての判断の当否である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/424/087424_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87424
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人に対し,不競法4条(予備的に民法709条)に基づく損害賠償として437万8500米国ドル及びうち270万0700米国ドルに対する不法行為の後の日である平成26年1月1日から,うち167万7800米国ドルに対する不法行為の後の日である平成28年2月16日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。控訴人は,「被控訴人が,バイオデントに対し,控訴人が製造しバイオデントが輸入・販売する原告製品について『被告の保有する特許権(第4444410号)の請求項1に関連する』などと通知したこと(本件各告知)から,バイオデントが原告製品の輸入・販売を中止せざるを得なくなり,控訴人に損害が生じたが,本件特許権は無効であり,したがって,上記通知は虚偽の事実の告知に当たるから,上記被控訴人の行為は不競法2条1項14号所定の不正競争行為に当たる。」と主張している。原判決は,被控訴人のバイオデントに対する本件各告知は,虚偽の事実の告知に当たり,本件特許権に基づく権利行使の範囲を逸脱する違法があり,被控訴人には,バイオデントに対し本件各告知による虚偽の事実を告知したことについて,少なくとも過失があるから,被控訴人による本件各告知は,不競法2条1項14号の不正競争行為に該当すると認めた。そして,原判決は,被控訴人による本件不正競争行為と相当因果関係のある損害は,原告製品の販売中止による逸失利益及び弁護士費用であり,その損害額は,14万0174.5米国ドルであると認めた一方,本件不正競争行為と原告製品〜に係る逸失利益との間には相当因果関係があるということはできないとして,控訴人の請求を,14万0174.5米国ドル及びこれに対する平成26年1月1日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で認(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/423/087423_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87423
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判示事項(by裁判所):
中国残留邦人3世の中華人民共和国国籍の女性と婚姻関係にある同国国籍の男性について,出入国管理及び難民認定法50条1項に基づき在留特別許可をしないで同法49条1項の異議の申出には理由がないとした地方入国管理局長の裁決が取り消された事例
要旨(by裁判所):中華人民共和国国籍の男性が,「投資・経営」の在留資格で本邦に在留中に傷害事犯を起こした後,中国残留邦人3世で「定住者」の在留資格で本邦に在留する同国国籍の元妻と再婚して「定住者」の在留資格への在留資格変更許可を受け,傷害事犯につき執行猶予付き懲役刑判決の確定後,在留期間更新申請を不許可とされたが,その後も本邦に滞在したとして不法残留の退去強制事由を認定され,口頭審理を経て,出入国管理及び難民認定法50条1項に基づく在留特別許可をしないで同法49条1項の異議の申出には理由がない旨の地方入国管理局長の裁決を受けた事案について,以下の(1)ないし(4)などの事情の下では,同裁決に際して同男性の在留を特別に許可しないとした判断は,全く事実の基礎を欠くというべき部分や,事実に対する評価が明白に合理性を欠くというべき部分があり,社会通念上著しく妥当性を欠くものであったことが明らかで,同裁決には裁量権の範囲をこえ又はその濫用がある違法があったとして,これが取り消された事例
(1)同男性は,在留期間を遵守して適法な在留資格を得ようとする意思はあったものと認められ,その不法残留は,在留資格制度を軽視したものとはいえず,強い悪質性があるとまでいうのは困難である。
(2)同男性の傷害事犯の犯情は悪質で,当時の在留状況が良好であるとはいえないと判断されたとしても不合理であったとはいえないが,傷害事犯後,それ以前とは価値観や人生観,生活態度を根本的に変容させて粗暴傾向が有意に減退していたにもかかわらず,同裁決においてこれを適切に認定していなかったことがうかがわれる。
(3)同男性の妻との再婚が傷害事犯を契機とするもので再婚後裁決通知までの期間が3年に満たないとしても,再婚後の婚姻関係は,同男性が家族優先の価値観を持つに至ったことを妻が評価するなどして,夫婦相互に家族としての重要性を再認識するに至っていて,離婚前の10年間の婚姻期間中よりも強固な信頼関係に支えられたものに昇華していることがうかがわれ,真摯で安定かつ成熟した夫婦関係として評価すべきものと考えられ,当該再婚が在留資格変更申請を有利に進めることを目的としたものにとどまると評価することは合理的とはいえない。
(4)同男性夫婦間の実子らは,中華人民共和国国籍ではあるが,本邦で出生,成育し,専ら日本語で公教育を受けてきていて現に中等教育機関に在学し,同男性も,本邦への定着性が高い中,離婚し別居していた期間を除きこれらの子を扶養,監護してきているところ,今後,子らが本国で継続的に生活することは現実的ではないという側面が強い。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/421/087421_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=87421
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判示事項(by裁判所):
相続の対象である共同住宅の敷地の外延部に設けられた歩道状空地の価額の算定について,財産評価基本通達24にいう「私道の用に供されている宅地」には該当しないとされた事例
要旨(by裁判所):相続の対象である共同住宅の敷地の外延部に設けられた歩道状空地の価額の算定について,同敷地に含まれる土地はいずれも公道に接しており,同空地は接道義務を果たすために設けられたものではなく,同空地も含めて建物敷地の一部として建ぺい率等が算定されているなど判示の事情の下では,財産評価基本通達24にいう「私道の用に供されている宅地」には該当しない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/420/087420_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=87420
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事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「人脈関係登録システム,人脈関係登録方法と装置,人脈関係登録プログラムと当該プログラムを記録したコンピュータ読取可能な記録媒体」とする二つの特許権を有する控訴人が,被控訴人の提供するサービス(被控訴人サービス)において使用されているサーバ(被控訴人サーバ)が,上記各特許に係る発明の技術的範囲に属すると主張して,被控訴人に対し,不法行為に基づく損害賠償請求として,特許法102条3項により,上記各特許の実施料相当額及び弁護士費用の合計114億1140万円のうち1億円並びにこれに対する不法行為の後の日である平成28年6月1日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,被控訴人サーバは構成要件1D,1F及び2Dを充足せず本件発明1及び2の技術的範囲に属しないとして,控訴人の請求を全部棄却したため,これを不服として控訴人が本件控訴をした。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/419/087419_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87419
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成27年2月13日,別紙記載1(1)の商標(以下「本願商標」という。)について,指定商品を第30類「洋菓子,和菓子,食パン」として,商標登録出願をした(商願2015−17135号。甲1)。 (2)原告は,上記商標出願に対して,平成28年6月7日付けで拒絶査定を受けたので,同年8月9日,拒絶査定に対する不服の審判を請求した(不服2 2016−12847号。甲4,5,乙14)。
(3)特許庁は,平成29年6月8日,「本件審判の請求は,成り立たない。」とする審決をし,その謄本は同年7月2日に原告に送達された。 (4)原告は,平成29年7月25日,審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2審決の理由の要旨
審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本願商標は,別紙記載2の登録商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であり,かつ,本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは,同一又は類似するものであるから,商標法4条1項11号に該当し,商標登録を受けることができない,というものである。 第3 原告主張の取消事由
その主張内容は必ずしも判然としないが,原告提出の第1準備書面(平成29年9月6日付け)及び第2準備書面(反論書)(同年11月22日付け)によれば,次のとおり主張するものと善解できる。
1本願商標の認定に関し審決が認定した本願商標は,原告が審理再開を申し立てる前(補正前)の商標であって,正しい本願商標ではない。正しくは,原告が審理再開申立時に補正した別紙記載1(2)の商標(別紙記載1(1)の商標から「DANISHBREAD」及び「MIYABI」の各文字を削除したもの)が本願商標として扱われるべきである。したがって,審理再開申立て前(補正前)の本願商標をもって引用商標との対比に供した審決の認定判断には(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/418/087418_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87418
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事案の概要(by Bot):
本件は,糸半田供給機(半田フィーダ)の開発,製造,販売等を行う原告が,被告堀内電機が製造し,被告らが共同して展示及び販売した別紙被告商品目録1及び2記載の各商品(以下「被告商品1」及び「被告商品2」といい,併せて「被告各商品」という。)について,別紙原告商品目録記載の商品(型式:ASTY−V1100H。以下「原告商品」という。)の形態を模倣したものであり,被告らの行為は不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項3号所定の不正競争に当たると主張して,被告らに対し,同法4条,5条3項2号に基づき損害賠償金3300万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成28年2月3日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求め(?),被告各商品は,美術の著作物である原告商品の複製ないし翻案物に当たると主張して,被告らに対し,著作権法114条3項に基づきの連帯支払を求めるとともに(?−1),被告各商品の製造,販売,展示等の差止め(?−2)及び破棄(?−3)を求め,被告らが,原告から示された営業秘密である別紙営業秘密目録(1)ないし(3)記載の情報(以下「本件情報」という。)を不正に使用したと主張して(不競法2条1項7号),被告らに対し,不競法4条,5条3項3号に基づき害金の連帯支払を求めるとともに(?−1),被告各商品の破棄を求め(?−2),更に,被告堀内電機に対し,本件情報を使用して半田フィーダを設計及び製造することの差止め(?−3)並びに本件情報を使用して制作した設計データの廃棄及びその電磁的記録の消去を求める(?−4)事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/417/087417_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87417
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告による別紙被告製品目録記載の製品(以下「被告製品」という。)の製造販売行為は原告が有している方法の特許に係る後記本件特許権の間接侵害に該当する行為であると主張して,被告に対し,同法100条1項に基づきその行為の特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償として●(省略)●(弁護士費用相当損害金●(省略)●を含む。)及びこれに対する不法行為の後の日である平成25年1月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/416/087416_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87416
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成26年2月14日から平成29年8月13日までの間,B市長として,同市職員を任用する権限を有し,その採用等の事務を統括掌理する職務に従事していたものである。被告人は,
第1 B市職員採用試験の実施等の職務にそれぞれ従事していた同市総務課人事給与担当課長補佐Cらと共謀の上,平成26年度B市職員採用資格試験(上級事務)の合格者を決定するに当たり,その職務に関して,行使の目的で,平成26年10月8日頃,A県B市(以下省略)のB市役所(以下,所在地の記載は省略する)4階総務課において,真実は,受験者であるDの第1次試験の点数等について,教養科目の標準偏計の標準偏において,事情を知らない担当主査Eをして,パーソナルコンピュータ等を用いて,「平成26年職員採用試験1次試験結果(上級事務)」と題する一覧表のDの点数等を記載すべき欄に,教養科目の標準偏科目の標準偏点が35,合計の標準偏載をさせるとともに,「起案書」と題する書面の件名欄に「平成26年度B市職員採用試験第1次試験の結果について(通知)」,起案者欄に「総務課人事給与担当E」と各記載させ,起案者欄に「E」と刻した印鑑を押印させて,これに一覧表を添付させるなどして,Dの試験の結果が一覧表記載のとおりである旨の内容虚偽の文書を作成した上,同日頃,これを内容の真実な文書として,前記総務課内に備え付けて行使した。
第2 平成27年4月1日,B市役所において,平成26年度B市職員採用資格試験(上級事務)の受験成績に基づかずに合格者と決定したDを同市職員に任命し,もって能力の実証に基づかないで職員の任用をした。
第3 B市職員採用試験の実施等の職務にそれぞれ従事していた同市秘書人事課人事給与担当主幹Fらと共謀の上,平成27年度B市職員採用資格試験(上級事務)の合格者を決定するに当たり,その職務に関して,行(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/415/087415_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87415
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概要(by Bot):
本件は,被告人に本件を持ちかけたA以外の共犯者は明らかではないにしても,金地金を運搬する被告人以外に,韓国内で金地金を調達してそれを本邦内に持ち込んで利益を得ようとする者など,複数の者が関与し,税金を免れることによる利益を得るために行われた組織的かつ計画的な犯行である。金地金を隠匿した方法は,足の裏に各1本を巻き付けて靴下を履き,股間に装着したサポーターに1本を収納するという,それなりに工夫されたものであり,3もの金地金を輸入しようとしたことは看過できず,免れた税額も貨物の1回の携行での輸入によるものとしては多額である。被告人は,C市交通局に勤務していたところ,デリバティブ取引で情報を教示してくれていたAの求めに応じて,高額の報酬を目当てに,本件に関与し,被告人以外の複数の者に同様に金地金を輸入させていたAの指示の下で,本件以前にも同様の犯行を数回繰り返している。本件は継続して行われることが予定された利欲目的の犯行の一環ということができるのであり,これらの事情に照らすと,被告人の刑事責任を軽くみることはできない。
他方,本件は,個人で貨物を隠匿携行して国内に持ち込もうとしたものにとどまり,それほど大規模なものではない上,被告人は,デリバティブ取引で,Aからあまり情報が得られなくなったため多大な損失を受け,金銭に窮していたため,Aの誘いを断れず,やむなく本件に及んでおり,終始Aの指示に従い,逮捕の危険が最も高い運搬役という従属的な役割を果たしたにとどまる。また,被告人は,原審公判において,反省の態度を示し,更生の意欲を示している上,これまで前科がなく,本件で懲役刑に処せられると地方公務員の職を失うことになる。さらには,被告人の妻が今後の監督を約束していることのほか,所論が指摘し記録からうかがえる被告人のために酌むことのできる事情もあるが,これらを十分考(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/413/087413_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87413
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要旨(by裁判所):
1投票することができる地位にあることの確認を請求する訴えについて
控訴人は,1審判決後に刑の執行を終えて出所しており,被控訴人(国)も控訴人が次回の国政選挙において投票をすることができる地位にあることを争っていないから,確認の利益がなくなっており,同訴えは却下すべきである。
2国家賠償請求について
公職選挙法11条1項2号が憲法に違反するものとはいえないから,同号に係る立法行為及び同号を廃止しない立法不作為に国家賠償法上の違法は認められず,国家賠償請求は理由がない。選挙権は,個人の主観的権利という性格を持つと同時に,国家機関としての選挙人団の一員としての公権力の行使及び国家意思の形成に参画する公務としての性格を併せ持つものと解される。上記の選挙権の性格と,憲法44条本文が明文で選挙人の資格を法律の定めに委ねていることからすれば,憲法は,法律が上記公務に携わることへの適格性(公務適格性)に係る合理的な理由に基づき選挙人の資格の制限(欠格事項)を定めることを許容しているものと解される。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/412/087412_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87412
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要旨(by裁判所):
大阪府立高等学校の器械体操部の3年生部員が,部活動で鉄棒演技の練習中に鉄棒から落下し負傷し,極めて重篤な後遺障害が残存した事故について,大阪府教育委員会委嘱に係る外部指導者であったコーチに,鉄棒演技中に逆手前方車輪を行い背中側に回転しようとしたが勢いが足りず回転が途中で止まり倒立に近い姿勢から逆回転し始める状況になった場合には必ず鉄棒から手を離して着地する危険回避方法をとるよう指導すべき注意義務を怠った過失,及び,上記指導を受けていない部員が上記状況になった場合に上記危険回避方法をとらず逆手握りによる前振り(逆方向への振り戻り)になったときに補助行為によって部員の回転を止めることができるよう自ら補助者として鉄棒下の適切な位置に立つべき注意義務を怠った過失があったとして,大阪府の国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を認め,当該部員本人の請求を1億9009万2529円の限度で,同部員の母親の請求を440万円の限度で,同部員の姉二人の請求を各110万円の限度で,それぞれ認容した事例(なお,参考として原審判決別紙1及び2を別紙4として添付した。)。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/411/087411_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87411
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告の各取消事由の主張はいずれも理由がなく,本件審決にはこれを取り消すべき違法はないと判断する。その理由は,以下のとおりである。 1本件発明について
本件発明についての特許請求の範囲は,前記第2の2に記載のとおりである。また,本件明細書には,概ね次の記載がある。
(1)技術分野
本発明は,窒化物蛍光体と発光素子とを組み合わせてなる発光装置,特に,例えば暖色系の白色光を放つ発光装置に関する。(【0001】) (2)背景技術
従来,赤色系光を放つ窒化物蛍光体として,630nm付近の波長領域に発光ピークを有するCaSiN2:Eu2+蛍光体が知られている。この蛍光体は,370nm付近の波長領域に励起スペクトルのピークを有し,360nm以上420nm未満の波長領域の近紫外光〜紫色系光による励起で高出力の赤色系光を放つため,上記近紫外光〜紫色系光を放つ発光素子と組み合わせた発光装置への応用が有望視されている…。赤色系光を放つ窒化物蛍光体は,上記Ca
SiN2:Eu2+蛍光体以外にも,例えば,Sr2Si5N8:Eu2+蛍光体…が見出されている。(【0002】)また,波長500nm以上600nm未満の緑〜黄〜橙色領域に発光ピークを有する蛍光体として,発光中心イオンにEu2+を含む,窒化物蛍光体,酸窒化物蛍光体及びアルカリ土類金属オルト珪酸塩蛍光体等が知られている。これらの蛍光体は,400nm付近の波長領域に励起ピークを有し,上述の近紫外光〜紫色系光による励起によって高出力の緑〜黄〜橙色系光を放つ。このため,上記近紫外光〜紫色系光を放つ発光素子と組み合わせた発光装置への応用が有望視されている。さらに,上記波長領域に発光ピークを有する蛍光体として,発光中心イオンにEu2+を含むチオガレート蛍光体や,Ce3+を含むガーネット構造を有する蛍光体等も知られている…(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/410/087410_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87410
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概要(by Bot):
本件は,愛護動物である猫9匹を殺害し,4匹に傷害を負わせた事案である。捕獲器で捕まえた猫に,熱湯を繰り返し浴びせかけたり,ガストーチの炎であぶったり,パイプに取り付けたロープでその首をつるし,熱湯を満たした缶に漬けたりするといった態様で,猫を殺害し,あるいは重傷を負わせるなどしており,その犯行態様は,誠に残虐なものである。1年余りの間に合計13匹の猫に虐待を加えており,本件が常習的犯行であることも認められる。本件によって,多くの猫の命が奪われるなどしたという結果の重さにとどまらず,被告人は,犯行を撮影した動画をインターネット上に投稿したため,その凄惨な映像を見て強い嫌悪感や憤りを覚えた者らから,被告人の厳罰を求める非常に多数の嘆願書が裁判所に提出されるなど,本件が社会に与えた影響も大きいものがある。被告人は,かつて猫の糞尿被害に遭ったことや,税理士としての繁忙期に手をかまれて仕事に支障を来したことで猫に対して悪感情を抱き,インターネット上で見た残虐な映像に感化され,駆除のために本件に至った旨述べる。しかし,駆除行為とはいえないような虐待を当初から行っている上,被告人自身も公判廷で認めるように,犯行を繰り返すうちに,虐待行為自体に楽しみを覚えるとともに,その様子を撮影した動画をインターネット上で公開することが目的化したというのであって,本件各犯行を正当化する余地はない。本件各犯行は,動物愛護の精神に反する悪質なものであり,被告人に対しては,懲役刑を科すべきである。その一方で,被告人は,これまでA職員や税理士として前科もなく生活してきたところ,自らの行為が招いた結果ではあるが,本件が広く報道され,被告人を批判する声が多数挙がるなどして,税理士を廃業するに至った。それにとどまらず,勤務先の税理士事務所や被告人の家族に嫌がらせをされ,インターネット上に被告(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/409/087409_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87409
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