Archive by year 2018
事案の概要(by Bot):
(1)本件は,控訴人が,被控訴人株式会社ローブデコルテ(以下「被控訴人会社」という。)の各行為が下記アのとおり不正競争行為又は不法行為に当たると主張して,被控訴人会社に対し,(i)不正競争防止法(以下「不競法」という。)3条1項に基づき,自ら又は第三者をして,原判決別紙告知された虚偽事実目録(別紙告知事実目録)及び原判決別紙被告Y略歴目録(別紙略歴目録。ただし,下線箇所を除く。)記載の各事実を告知及び流布することの差止め,並びに,被控訴人会社の商品を販売するに当たり「FOXEY」及び「フォクシー」の表示を用いることの差止め,(ii)不競法14条に基づき,原判決別紙謝罪広告等目録記載の謝罪広告の掲載,(iii)主位的に不競法4条に基づき,予備的に民法709条,715条に基づき,損害賠償金1億8500万円(平成29年7月1日までに発生済みの損害に係るもの)及びこれに対する同年1月26日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金,並びに,同年7月2日から本判決確定日まで毎月1日限り月額300万円の割合による損害賠償金及びこれに対する各月支払日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(ただし,被控訴人Y(以下「被控訴人Y」という。)との連帯)を求めるとともに,被控訴人Yの各行為が下記イのとおり会社法429条所定の任務懈怠行為又は不法行為に当たると主張して,被控訴人Yに対し,主位的に会社法429条に基づき,予備的に民法709条に基づき,上記(iii)と同額の支払(ただし,被控訴人会社との連帯)を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/043/088043_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88043
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事案の概要(by Bot):
本件は,大阪府知事である原告が,当時新潟県知事であった被告がツイッター上に行った投稿によって原告の社会的評価を低下させたとして,被告に対し,不法行為に基づき,慰謝料500万円及び弁護士費用50万円の合計550万円及びこれに対する平成29年10月28日(不法行為の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/042/088042_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88042
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事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「位置検出装置」とする発明についての特許権及び発明の名称を「位置検知装置」とする発明についての特許権の特許権者である被控訴人(附帯控訴人・一審原告。以下,単に「被控訴人」という。)が,控訴人(附帯被控訴人・一審被告。以下,単に「控訴人」という。)株式会社コスメックエンジニアリング(以下「控訴人エンジニアリング」という。)が業として製造し,控訴人株式会社コスメック(以下「控訴人コスメック」という。)が業として販売する被告製品1(原判決別紙物件目録記載1の各センシングバルブ付スイングクランプ),同2〜4(原判決別紙物件目録記載2〜4の各センシングバルブ付リンククランプ)及び同5〜7(原判決別紙物件目録記載5〜7の各センシングバルブ付リフトシリンダ。以下,被告製品1〜7を併せて「被告各製品」という。)が,本件発明1−1(本件特許1の請求項1に係る発明)及び本件発明1−2(本件特許1の請求項2に係る発明)並びに本件発明2−1(本件特許2の請求項1に係る発明)及び本件発明2−2(本件特許2の請求項2に係る発明)の技術的範囲に属する(損害賠償請求の対象としては被告各製品と型番が異なるだけで同一の構成の製品も含む。)として,控訴人らに対し,本件各特許権に基づき,被告各製品の製造,販売等の差止め,本件各特許権に基づき,被告各製品及びその半製品の廃棄,本件各特許権の侵害による不法行為に基づく損害賠償として,平成25年8月9日から平成29年3月6日までの譲渡に係る損害賠償金4646万4200円(控訴人らが得た利益の額に相当する損害金4224万4200円と弁護士費用相当額422万円の合計額)及びこれに対する平成27年4月11日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/041/088041_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88041
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判示事項(by裁判所):
金融商品取引法18条1項に基づく損害賠償請求訴訟において,裁判所は,民訴法248条の類推適用により金融商品取引法19条2項の賠償の責めに任じない損害の額として相当な額を認定することができる
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/040/088040_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88040
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,千葉県市川市内の生活保護受給者向け居住支援施設の管理人をしていたものであるが,
第1 平成29年6月16日午後8時30分頃,同施設脱衣所において,その入居者であるA(当時65歳)に対し,その右脇腹付近を数回突き飛ばす暴行を加え,
第2 同年8月4日午後7時30分頃,同施設食堂において,その入居者であるB(当時84歳)に対し,その顔面を平手で数回殴り,その身体を突き飛ばすなどして押し倒し,その身体を足で数回蹴るとともに,同人に馬乗りになってその顔面を平手で数回殴った上,その鼻口部をタオルで塞ぐなどの暴行を加え,
第3 同月27日午後6時過ぎ頃,同施設台所において,Bに対し,その顔面を平手で数回殴り,その腹部等を足で数回蹴るなどし,引き続き,同施設B方居室において,Bに対し,その鼻口部に布団をかぶせてその上から手で押さえつけるとともに,その胸部等を拳で数回殴るなどの暴行を加え,よって,同人に頭部,顔面,頸部,前胸部,腹部,四肢等の皮下出血及び筋肉内出血等の傷害を負わせ,同日,同所におい て,同人を前記傷害による外傷性ショック,窒息のいずれか又は競合により死亡させた
ものである。
(量刑の理由)
本件は,女性の生活保護受給者向け居住支援施設の管理人をしていた被告人が,入居者(84歳)に対し,殴る蹴る,布団の上から鼻口部を手で押さえつけるなどの暴行を加えて死亡させた傷害致死(判示第3)のほか,約3週間余り前の同人に対する類似の態様の暴行(判示第2)及び約2か月余り前の別の入居者に対する暴行(判示第1)の各事案である。量刑の中心となる傷害致死について検討すると,被告人は,被害者に対し,顔面を平手で殴る,腹部等を足で蹴るなどし,その後,倒れた被害者に対し,布団をかぶせて馬乗りになり,鼻口部を布団の上から手で押さえつけたり,胸部等を拳骨で殴ったりしている。施設内(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/039/088039_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88039
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,以下の商標(商標登録第5558032号。以下「本件商標」という。)の商標権者である。
商標 別紙記載のとおり
登録出願日 平成24年8月10日
登録査定日 平成25年1月31日
設定登録日平成25年2月15日
指定商品 第24類「家具等の被搬送物の運搬・移動その他の荷役作業時の被搬送物を覆う被搬送物用の包装又は梱包用の伸縮自在にしたベルト状・シート状・筒状・袋状で綿・スポンジ・フェルト・不織布等の緩衝材を布生地・不織布生地・フェルト生地で挟みキルティング縫製した緩衝保護材,家具等の被搬送物の運搬・移動その他の荷役作業時の被搬送物を覆う被搬送物用の包装又は梱包用の伸縮自在にしたベルト状・シート状・筒状・袋状で複数枚の布生地・不織布生地・フェルト生地を重ね合わせてキルティング縫製した緩衝保護材,荷役作業時の被搬送物を覆う被搬送物用のキルティング材製緩衝保護材,荷役作業時に用いる建築物内における壁面又は床面等に配する建築物・内装材等の損傷防止のための衝撃緩衝用のキルティング材製の保護材,荷役作業時に用いる建築物内における壁面又は床面等に配する建築物・内装材等の損傷防止のための衝撃緩衝用の織物製の保護材,織物,フェルト及び不織布,布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製椅子カバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳」
(2)原告は,平成28年7月6日,本件商標について商標登録無効審判(以下「本件審判」という。)を請求した。特許庁は,上記請求を無効2016−890043号事件として審理を行い,平成29年10月31日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年11月9日,原告に送達された。 (3)原告は,平成29年12月7日,本件(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/038/088038_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88038
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,以下の商標(商標登録第5478795号。以下「本件商標」という。)の商標権者である。
商標 別紙記載のとおり
登録出願日 平成23年9月22日
登録査定日 平成24年1月23日
設定登録日 平成24年3月16日
指定商品 第22類「荷役作業時の被搬送物を覆う被搬送用の包装又は梱包用の伸縮自在なシート状又は筒状の布製緩衝材,布製包装用容器,わら製包装用容器,結束用ゴムバンド,日よけ,雨覆い,天幕,日覆い,よしず,衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿,編みひも,真田ひも,のり付けひも,よりひも,綱類」
(2)原告は,平成28年7月6日,本件商標について商標登録無効審判(以下「本件審判」という。)を請求した。特許庁は,上記請求を無効2016−890042号事件として審理を行い,平成29年10月31日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年11月9日,原告に送達された。 (3)原告は,平成29年12月7日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。その要旨は,本件商標は,以下のとおり,商標法4条1項10号,15号,19号及び7号のいずれにも該当しないから,本件商標の登録(以下「本件商標登録」という。)は,これらの規定に違反してされたものとはいえず,同法46条1項の規定により無効とすべきでないというものである。 (1)商標法4条1項10号該当性について
請求人(原告)が,商品「伸縮自在なキルティング製の筒状あてぶとん」(以下「使用商品」という場合がある。)について使用する「ハイパット」の片仮名からなる標章(以下「引用商標」という。)は,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,原告の取扱いに係る使用商(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/037/088037_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88037
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主文(by Bot):
被告人は無罪。
理由
1本件公訴事実とこれに対する被告人・弁護人の認否
本件公訴事実は,「被告人は,正当な理由がないのに,平成29年4月21日午後4時8分ころ,福岡市a区bc丁目d番e号の甲株式会社乙店3階丙店において,A(当時24歳)に対し,同人のワンピース内の下着を撮影する目的で,その背後から同人着用のワンピース下方に,動画撮影機能を起動させた携帯電話機を差し入れ,もって公共の場所において,人を著しく羞恥させ,かつ,人に不安を覚えさせるような方法で,写真機等を他人の身体に向けた。」というものであるが,被告人は,公訴事実記載の日時場所にいたことは間違いないものの,Aのワンピース下方に携帯電話機を差し入れていないと述べており,弁護人は,被告人の述べる事実関係を前提として,福岡県迷惑行為防止条例違反の罪は成立せず,無罪である旨主張している。なお,福岡県迷惑行為防止条例は,公衆の目に触れるような場所において,人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような方法で,通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着をビデオカメラ等の機器で撮影する目的で,ビデオカメラ等を設置し,又は他人の身体に向けることを禁止している(同条例6条2項2号)。そこで,本件においては,平成29年4月21日午後4時8分ころ,被告人が,Aのワンピース下方に動画撮影機能を起動させた携帯電話機を差し入れたかどうかが争点である。 2前提事実
証拠によれば,以下の事実が容易に認められ,当事者間も争っていない。
?被告人は,平成29年4月21日(以下,日付を明示しない場合,平成29年4月21日のことを指す。),本件公訴事実記載の乙店を訪れ,一方,Aも,同日,乙店を訪 れた。その当時,Aは,膝上あたりまで丈のある花柄のワンピースを着用し,その上にベージュのパーカーを羽織り,ベージュのニット帽を身に(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/036/088036_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88036
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人Aは,平成21年4月1日から平成26年3月31日までの間,高知県C市建設課長として,同市が発注する土木工事等の設計金額の決定等の職務に従事し,次いで,同年4月1日から平成27年3月31日までの間,同市建設課技師(再任用)として,同年4月1日から平成28年1月14日までの間,同市商工観光課技査(再任用)として,それぞれ同市が発注する土木工事等の設計金額の積算,随意契約における相見積業者の選定等の職務に従事し,次いで,同月15日から平成29年10月3日までの間,同市副市長として,C市長を補佐し,同市が発注する土木工事等の事務全般を統括し,工事の施工決定等の職務に従事していたもの,被告人Bは,土木工事の設計請負及び施工等を目的とする有限会社Dの取締役として,同社の業務全般を統括掌理していたものであるが
第1 被告人Aは,C市が平成25年10月17日に入札を執行した「●●改良工事」の制限付き一般競争入札に関し,同市建設課長の前記職務に従事する者として適正に入札等に関する職務を行う義務があるのに,その職務に反し,同月中旬頃,高知県C市ab番地所在のC市役所において,前記Bに対し,入札に関する秘密事項であり,同工事の最低制限価格を算定する基準となる設計金額を教示し,前記Bをして,同教示に係る設計金額に基づき同工事の最低制限価格を推知させ,よって,同月17日,同市役所において執行された同工事の入札において,Dをして,最低制限価格である268万円で入札させて同工事を落札させ,もって入札等の公正を害すべき行為を行った
第2 被告人Aは,C市が平成27年6月下旬頃に実施した「●●補修工事」の見積り合わせによる随意契約の締結に関し,同市商工観光課技査の前記職務に従事する者として適正に見積り合わせに関する職務等を行う義務があるのに,その職務に反し,同月24日頃,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/035/088035_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88035
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犯罪事実(by Bot):
被告人は,
第1 以前に金銭を借り入れていたA(当時76歳)から,その返済等を執拗に請求され,被告人が経営していた有限会社B(当時)の残土処分場での不法投棄を告発するなどと脅されたため,このままでは事業が継続できなくなるなどと考え,A及び同人に同行してくるC(当時48歳)を殺害しようと決意し,平成26年8月15日午後3時頃から同日午後6時15分頃までの間,佐賀市a町大字b字c番地の同社の敷地で,A及びCが乗った軽自動車のルーフに,被告人が運転する油圧ショベルのスケルトンバケットを振り落とし,そのスケルトンバケットとキャタピラーで同車を挟み込み,同車を穴へと引きずった後,同車を深さ約5mの穴に落とし,その上から油圧ショベルで土砂をかけるなどして埋め,その頃,同所で,A及びCを窒息等により死亡させて殺害し,
第2 有限会社B(当時)の取締役として同社の業務全般を統括していたが,平成23年に同社が株式会社Dとリース契約をして借り受けた敷鉄板12枚を業務上預かって保管中に,平成26年8月12日,佐賀市d町大字e番地の有限会社Eで,上記敷鉄板のうち2枚(価格合計約32万0800円相当)を同社に売却するために引き渡し,もってこれらを横領した ものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/034/088034_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88034
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「ボールボンディング用被覆銅ワイヤ」とする発明に係る特許権を有する原告が,被告の製造,販売等に係る別紙物件目録記載の各ボンディングワイヤ(以下,品番EX1pのうち線径が25μmのものを「被告製品1」といい,線径が18μmのものを「被告製品2」といい,これらを併せて「被告各製品」という。)がいずれも,本件特許の請求項1,2,6,7及び9に係る各発明(以下,請求項の番号に従って「本件発明1」のようにいい,これらを総称して「本件各発明」という。)の技術的範囲に属するとして,被告に対し,本件特許権に基づき,被告各製品の製造,販売等の差止めを,本件特許権(同条2項)に基づき,被告の占有に係る被告各製品の廃棄を求めるとともに,不法行為(本件特許権の侵害)に基づき,被告が得た利益の額に相当する損害金11億円の一部として1億円及びこれに対する不法行為の後の日である平成28年4月15日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/033/088033_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88033
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要旨(by裁判所):
無理心中しようと考え,妻である被害者に対し,包丁で切りつけるなどしたが,自らの意思により被害者を助けるため119番通報をしたため,傷害を負わせるにとどまったという殺人未遂事案において,中止未遂の成立を認め執行猶予に付した事案。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/032/088032_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88032
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要旨(by裁判所):
被告人が共犯者3名と共謀して,自動車からナンバープレートを窃取した2件の窃盗及び,強盗を実行しようとして民家に侵入し,その際家人に傷害を負わせた強盗致傷について,被告人に有罪判決(懲役4年6月)を言い渡した事案(裁判員裁判)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/031/088031_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88031
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主文(by Bot):
被告人を懲役3年に処する。未決勾留日数中90日をその刑に算入する。この裁判が確定した日から5年間その刑の執行を猶予する。 理由
【犯罪事実】
被告人は,大韓民国から日本に金地金を輸入するに当たり,日本入国に伴う税関検査において税関職員に金地金を輸入する事実を秘してその申告をしないまま同検査場を通過して税関長の許可を受けずに金地金を輸入すると共に,当該金地金に対する消費税及び地方消費税を免れようと考え,別表「共犯者」欄記載の者らと共謀の上,同欄記載の者のうち★印を付した者が,別表「隠匿携行した金地金」欄記載の金地金を隠匿携行して,別表「搭乗日」欄記載の各日に,大韓民国所在のA1国際空港で別表「搭乗便」欄記載の航空便に搭乗し,別表「到着日時」欄記載の各日時に福岡市所在のB1空港に到着し,別表「犯行日時」欄記載の各日時に,同空港内C1税関B1空港税関支署の入国旅具検査場で,それぞれ,日本入国に伴う税関検査を受けるに際し,同支署職員に対し,金地金を輸入する事実を秘し,その申告をしないまま同検査場を通過し,もって税関長の許可を受けないで各金地金を輸入すると共に,不正の行為により保税地域から引き取られる課税貨物である前記各金地金(それぞれの課税価格合計額は別表「課税価格合計額」欄記載のとおり)に対する消費税(それぞれの税額は別表「消費税額」欄記載のとおり。)及び地方消費税(それぞれの税額は別表「地方消費税額」欄記載のとおり。)を免れた。 【量刑の理由】
1執行猶予付きの懲役刑に処した点について本件各犯行の全体像は必ずしも明確ではないが,日本国内と海外の多数の共犯者が細かく役割を分担して大量の金地金を継続的に日本に密輸入することを繰り返す組織的犯行の一環であることは明らかで,同種事案の中でも悪質性の高さが際立っている。密輸入に係る金地金は合計120個(重量合計約120kg)(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/030/088030_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88030
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事案の概要(by Bot):
ハワイに在住するクムフラ(フラダンスの師匠ないし指導者)である原告は,従前,フラダンス教室事業を営む被告と契約を締結し,被告ないし被告が実質的に運営する九州ハワイアン協会(以下「KHA」という。)やその会員に対するフラダンス等の指導助言を行っていたが,両者の契約関係は解消された。本件は,原告が,被告に対して,以下の請求をする事案である。
(1)原告は,被告が,被告の会員に対してフラダンスを指導し,又はフラダンスを上演する各施設において,別紙振付け目録記載の各振付け(以下,番号に従って「本件振付け1」のようにいい,これらを総称して「本件各振付け」という。)を被告代表者自らが上演し,会員等に上演させる行為が,原告が有する本件各振付けについての著作権(上演権)を侵害すると主張して,被告に対し,著作権法112条1項に基づき,本件各振付けの上演のめを請求する(第1の1項)。
(2)原告は,被告が,被告の会員に対してフラダンスを指導し,又はフラダンスを上演する各施設において,別紙楽曲目録記載の各楽曲(以下,番号に従って「本件楽曲1」のようにいい,これらを総称して「本件各楽曲」という。)を演奏する行為が,原告が有する本件各楽曲についての著作権を侵害すると主張して,被告に対し,著作権法112条1項に基づき,本件各楽曲の演奏の(第1の2項)。
(3)原告は,被告が,本件各振付けを上演し又は被告の会員等に上演させた行為(上記(1))及び本件各楽曲を演奏した行為(上記(2))が,原告の著作権を侵害すると主張して,被告に対し,不法行為に基づき,平成26年11月から平成29年10月までの損害賠償金642万2464円(使用許諾料相当額409万2120円及び弁護士費用233万0344円)の一部として250万3440円及びこれに対する不法行為の後の日であ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/029/088029_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88029
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理由の要旨(by Bot):
(1)本件決定の理由は,別紙異議の決定書(写し)のとおりである。その要旨は,本件発明1ないし3は,本件出願前に頒布された刊行物である甲1に記載された発明(以下「引用発明1」という。)及び周知の技術事項に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,本件特許は特許法29条2項に違反してされたものであり,同法113条2号により取り消されるべきものであるというものである。 (2)本件決定が認定した引用発明1,本件発明1と引用発明1との一致点及び相違点は,次のとおりである。
ア引用発明1「ゴルフクラブのグリップ部分のシャフト内部に,3軸の加速度と,3軸の角速度を検出して出力する6軸センサと,6軸センサの出力を無線通信によって外部へ送信する送信部を備え,試打を行う者(設計対象のゴルフシャフトを使用するユーザ)が,ゴルフクラブを使用して試打を行い,6軸センサが,この試打動作中の検出結果を送信部に対して出力し,送信部が,6軸センサから検出データの出力が行われると,無線通信を使用してセンサ出力データを外部へ送信し,このセンサ出力データが,受信部によって受信され,受信したセンサ出力
5データを計測データとして計測データ記憶部に記憶し,計測データ記憶部には,時系列の計測データが記憶され,計測データ入力部が,計測データ記憶部から計測データを入力し,入力した計測データをゴルフクラブのグリップ部分の予め決められた2点の軌跡の3次元座標データと,シャフトの軸回転データとに変換し,計測データを変換することにより得られた2点の軌跡の3次元座標データと,シャフトの軸回転データとを座標データ記憶部に記憶し,応答曲面算出部が,座標データ記憶部に記憶されているデータを読み出して,試打者の技量と癖を1次関数化したスイング応答曲面を算出し,設計因子選択部が,ねじり剛性,曲げ剛(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/028/088028_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88028
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標出願の拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,本願商標と引用商標の類否判断の誤りの有無である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/027/088027_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88027
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標法53条1項に基づく商標登録取消審判請求において,商標登録を取り消した審決の取消訴訟であり,争点は,以下の1の商標(以下「本件商標」という。)の通常使用権者である株式会社水甚(以下「水甚社」という。)が,商標法53条1項にいう「他人の業務に係る商品と混同を生ずるものをした」といえるか どうかである。
1本件商標
原告は,以下の本件商標の商標権者である。
商標登録番号 第1809362号
出願日 昭和53年3月28日
登録日 昭和60年9月27日
指定商品の書換登録 平成18年3月29日
存続期間の更新登録 平成7年10月30日,平成17年10月18日平成27年8月11日
商品及び役務の区分並びに指定商品第16類紙製幼児用おしめ第21類家事用手袋第24類布製身の回り品,かや,敷布,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布第25類洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,足袋,ショール,スカーフ,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子
なお,本件商標は,被告の前身会社である「スペリートップサイダーインコーポレーテッド」(以下「旧会社」という。)を権利者として設定登録されたものであるが,その後,平成12年5月25日に旧会社から原告(当時の商号は,株式会社ビイエムプランニング)に譲渡されたものである。また,本件商標の当初の指定商品は,「第17類被服(運動用特殊被服を除く),布製見回品(他の類に属するものを除く),寝具類(寝台を除く)」であった。 2特許庁における手続の経緯
被告は,平成28年8月16日,商標法53条1項に基づき,本件商標について取消審判を請求し,同請求は,取消2016(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/026/088026_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88026
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が有する以下の商標登録につき,アイコム株式会社(以下「異議申立人」という。)が,商標法43条の2に基づき登録異議の申立てをしたところ,特許庁が同登録を取り消す旨の決定をしたことから,原告がその取消しを求めた事案であり,争点は,同法4条1項11号該当性の有無である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/025/088025_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88025
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の判断の当否である。
発明の要旨(By Bot):
本願の補正後の請求項1に係る発明は,以下のとおりである。「便座に座った時の両足の便座前方先端に水平方向に押すボタンを設けたことを特徴とするシンプル操作ローコスト・イージー衛生ウォッシュトイレ」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/024/088024_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88024
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