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【下級裁判所事件:建造物侵入(変更後の訴因・建造物侵 入,非現住建造物等放火)被告事件/東京地裁刑8/平29・7・20/平 28刑(わ)898】

事案の概要(by Bot):
本件は,繁華街の長屋形式に連なる店舗4軒を焼損した火災につき,被告人が放火したとされる事案である。関係証拠によれば,次の事実が容易に認められる。すなわち,本件火災の出火建物は,南北に判示各建物がつながる長屋の最北端に位置する判示H(以下「本件建物」という。)である。その2階(以下「本件現場」という。)は,1階北側にある青色ドア(以下「本件ドア」という。)より入ってすぐの階段からしかたどり着けない独立したワンフロアの改装中の空き店舗で,大きさは東西約4.22メートル,南北約5.3メートルで,北壁に1か所,西壁に2か所,東壁に1か所及び東壁ロフト部分に2か所の窓をそれぞれ有し,東端北寄りに階段が,その南側にトイレがあり,中央部分を境に北側床が南側床よりも約30センチメートル高くなっており,床面の焼損が最も激しい北側部分が出火箇所であった。本件当日午後0時25分頃までに本件現場で内装工事をしていたOら作業員(以下「Oら」という。)が退出して以降,本件火災の発生が確認された同日午後1時31分頃までの間に本件ドアから本件現場へ出入りしたのは,同日午後1時18分頃に侵入し,同日午後1時23分頃に退出した被告人だけであった。 2争点
被告人は,金品窃取の目的で本件現場に侵入したものの放火はしていない旨述べ,これを受けて弁護人は,本件火災が放火以外による可能性を排斥できない上,被告人が放火した犯人であると認めるに足りる証拠もないとして非現住建造物等放火については無罪である旨主張する。そこで,本件の争点は,本件火災が放火によるものか否か(事件性)及び放火をしたのが被告人か否か(犯人性)の2点である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/468/087468_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87468

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【下級裁判所事件:懲戒免職処分取消等請求控訴事件/名 屋高裁民3/平29・10・20/平29(行コ)42】

要旨(by裁判所):
酒気帯び運転をしたことが信用失墜行為の禁止に反するなどとして名古屋市上下水道局の職員に対し名古屋市上下水道局長がした懲戒免職処分及び退職手当支給制限処分の取消請求につき,酒気帯び運転の態様が極めて悪質で,責任は重大であるなどとして,懲戒免職処分及び退職手当支給制限処分のいずれについても裁量権の逸脱又は濫用はないものと判断し,原判決のうち退職手当支給制限処分の取消請求を認容した部分は取り消して同取消請求を棄却するとともに,懲戒免職処分の取消請求を棄却した部分に対する控訴を棄却した事例(なお,参考として原審判決を別紙として添付した。)。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/467/087467_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87467

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【下級裁判所事件:選挙無効請求事件/名古屋高裁金沢支1/ 平30・1・31/平29(行ケ)1】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
本件は,平成29年10月22日施行の第48回衆議院議員総選挙(以下「本件選挙」という。)について,小選挙区の富山県第1区ないし第3区,石川県第1区ないし第3区並びに福井県第1区及び第2区の選挙人である原告らが,小選挙区選出議員の選挙の選挙区割りを定める公職選挙法13条1項及び別表第1の規定は憲法に違反し無効であるから,これに基づき施行された本件選挙の上記各選挙区における選挙も無効であると主張して,公職選挙法204条に基づき,選挙の無効を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/466/087466_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87466

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【下級裁判所事件:国家賠償請求控訴事件/名古屋高裁民4/ 平29・10・5/平28(ネ)480】

要旨(by裁判所):
本件は,刑務所長が収容中の受刑者とその友人らとの間の面会申出を不許可としたこと及び信書の発受を禁止したことについて,当該処分を受けた受刑者及び面会申出者8名(うち2名は当該受刑者との信書発受禁止処分を受けた者)が,これらの処分がいずれも刑務所長の裁量権の範囲を逸脱又は濫用した違法なものであると主張して,国に対し,国家賠償法1条1項に基づき慰謝料等を請求した事案である。
本判決は,刑事収容施設法111条2項の「交友関係の維持」を通常の交友関係があれば足り,その長短や濃淡は問わないと解した上で,面会不許可処分が刑事施設の長の裁量権の範囲を逸脱又は濫用している場合は,受刑者のみならず,面会申出者との関係においても,国家賠償法1条1項の規定の適用上,違法の評価を受けると判断し,受刑者のみならず,身分証明書を提示できなかった1人を除く面会申出者7名との面会不許可処分についても違法性を認め,受刑者の請求を一部認容した1審判決の慰謝料額を増額するとともに,面会申出者7名の請求についても一部認容した。
また,信書の発受について,刑事施設の長は,その裁量権を行使するに当たり,受刑者と信書の発受を行う外部の者の固有の利益に配慮すべき職務上の法的義務を負っているとして,当該外部の者との関係においても国家賠償法1条1項の適用上違法であることを認めた1審判決の判断を是認した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/465/087465_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87465

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【下級裁判所事件:殺人/福岡地裁/平30・1・24/平28(わ)1249

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成28年6月7日夜から同月8日未明までの間に,
第1 熊本県山鹿市a町b番地c付近路上に駐車中の自動車内において,次男であるB(当時3歳)に対し,殺意をもって,その頚部をベルトで強く絞め付け,よって,その頃,同所において,同人を頚部圧迫による窒息で死亡させて殺害し,
第2 引き続き,熊本市d区e町f番g付近路上に駐車中の同車内において,長男であるA(当時11歳)に対し,殺意をもって,その頚部を荷造りロープで強く絞め付け,よって,その頃,同所において,同人を頚部圧迫による窒息で死亡させて殺害した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/464/087464_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87464

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【下級裁判所事件:殺人/福岡地裁/平30・1・29/平28(わ)1668

犯罪事実(by Bot):
被告人は,暴力団であるA組組長であったが,同組若頭であった被害者が,賭博による多額の借金を負いながら,なお賭博を止めないなど,自己の意に沿わない言動を繰り返したことに立腹し,被害者を殺害しようと考え,同組組長代行であったB(平成24年7月21日死亡),同組副組長であった分離前の相被告人C,同組本部長であった分離前の相被告人D及び同組組員であった分離前の相被告人Eと共謀の上,平成20年6月21日午前5時頃から同日午前6時30分頃までの間に,殺意をもって,福岡市a区bc丁目d番e号付近路上において,被害者(当時30歳)に対し,Eが,Cに背後から羽交い絞めにされていた被害者の腹部及び背を向けて膝をついていた被害者の背部をペティナイフ様の刃物(以下「本件刃物」という。)で突き刺し,さらに,同所から福岡県糟屋郡f町gh丁目i番j号の駐車場(以下「本件駐車場」という。)までの福岡県内を移動中の自動車(以下「本件車両」という。)内において,Dが,倒れていた被害者の首にコード様のものを巻いて絞め付け,よって,その頃,本件車両内において,被害者を死亡させて殺害した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/463/087463_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87463

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【行政事件:処分取消請求事件/東京地裁/平29・4・21/平27( ウ)315】分野:行政

判示事項(by裁判所):
1金融商品取引業者等を名宛人とする金融商品取引法64条の5第1項の規定による外務員の登録を取り消す旨の処分の取消訴訟と当該外務員の原告適格
2上場会社等による公募増資の実施の公表が特定の日らしいとの趣旨の当該公表前の推測情報の,金融商品取引業等に関する内閣府令1条4項14号所定の法人関係情報該当性
3金融商品取引業等に関する内閣府令(平成26年内閣府令第7号による改正前のもの)117条1項14号にいう顧客に対する勧誘行為があったといえるための要件
4金融商品取引業者等を名宛人とする金融商品取引法64条の5第1項の規定による外務員の登録を取り消す旨の処分の取消訴訟を当該外務員が提起した場合における,当該処分が行政手続法14条1項本文の定める理由提示の要件を欠いた違法の行政事件訴訟法10条1項にいう「自己の法律上の利益に関係のない違法」該当性
5金融商品取引法64条の5第1項2号に基づき,金融商品取引業等に関する内閣府令(平成26年内閣府令第7号による改正前のもの)117条1項14号所定の行為があったとしてされた外務員の登録を取り消す旨の処分が,行政手続法14条1項本文の定める理由提示の要件を欠き,違法であるとされた事例

要旨(by裁判所):1金融商品取引業者等との間で労働契約を締結し,外務員の登録を受けて当該金融商品取引業者等の外務員の職務に従事していた者は,自己についてされた当該金融商品取引業者等を名宛人とする金融商品取引法64条の5第1項の規定による外務員の登録を取り消す旨の処分の法的効果による労働契約上の権利の制限を受ける者として,当該処分の取消訴訟における原告適格を有する。
2金融商品取引法163条1項に規定する上場会社等による公募増資の実施の公表が特定の日らしいとの趣旨の当該公表前の推測情報は,これにその推測過程に照らして相当程度の確度ないし信憑性が備わっているものと認めることができる場合には,当該上場会社等の運営,業務又は財産に関する公表されていない重要な情報であって顧客の投資判断に影響を及ぼすと認められるものとして,金融商品取引業等に関する内閣府令1条4項14号所定の法人関係情報に該当する。
3金融商品取引業等に関する内閣府令(平成26年内閣府令第7号による改正前のもの)117条1項14号にいう顧客に対する勧誘行為があったといえるためには,単に法人関係情報を提供する行為があっただけでは足りず,法人関係情報を提供した相手方との人的関係や法人関係情報を提供した際の言動等に照らし,当該相手方に対して同号に定める取引等を当該金融商品取引業者等の顧客として行うことを勧誘する行為が少なくとも黙示的に行われたことを要する。
4金融商品取引業者等との間で労働契約を締結し,外務員の登録を受けて当該金融商品取引業者等の外務員の職務に従事していた者が自己についてされた当該金融商品取引業者等を名宛人とする金融商品取引法64条の5第1項の規定による外務員の登録を取り消す旨の処分の取消訴訟を提起した場合において,当該処分が行政手続法14条1項本文の定める理由提示の要件を欠いた違法は,当該外務員にとって行政事件訴訟法10条1項にいう「自己の法律上の利益に関係のない違法」であるとはいえない。
5金融商品取引法64条の5第1項2号に基づき,金融商品取引業等に関する内閣府令(平成26年内閣府令第7号による改正前のもの)117条1項14号所定の行為があったとしてされた外務員の登録を取り消す旨の処分は,次の(1)〜(3)など判示の事情の下では,行政手続法14条1項本文の定める理由提示の要件を欠き,違法である。
(1)当該処分の通知書において,処分の理由として,当該外務員が,特定の年月に,有価証券の売買その他の取引について,顧客に対して当該有価証券の発行者の法人関係情報を提供して勧誘を行ったことが,法令に違反する行為と認められる旨と,上記の各根拠法条が記載されているのみで,「顧客」,「当該有価証券の発行者の法人関係情報」,「勧誘」等に該当する具体的な事実が記載されていない。
(2)当該行為があったとされる当時,当該外務員が法人関係情報を提供した相手方として処分者が認識していた者は当該金融商品取引業者に口座を持つ顧客ではなかった一方で,当該外務員と当該相手方は個人的に業務に関する情報交換を毎日のように行っていたという事実があり,上記通知書中の理由の記載において,処分者の認識する「顧客」,「当該有価証券の発行者の法人関係情報」及び「勧誘」の内容が具体的に示されなければ,当該処分の名宛人である当該金融商品取引業者及び当該処分に係る当該外務員において,処分者の認識する処分の具体的な理由を認識することは困難である。
(3)当該処分時には上記(2)の事実を示す証拠が存在しており,処分者においても上記(2)のような当該処分の名宛人及び当該外務員における処分理由の認識の困難さを予見することができた。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/461/087461_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=87461

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【下級裁判所事件:弁護士費用請求事件/名古屋地裁/平29 6・29/平29(ワ)485】

事案の概要(by Bot):
本件は,被告である愛知県の住民である原告らが,地方自治法242条の2第1項4号に基づき愛知県知事に対して不当利得返還請求の義務付けを求めて提起した住民訴訟(以下「別件訴訟」という。)において全部勝訴したため,同条12項に基づき,別件訴訟について訴訟委任を受けた弁護士ら(以下「別件受任弁護士ら」という。)に支払うべき報酬額の範囲内で相当と認められる額(以下「弁護士報酬相当額」という。)として,被告に対し,各126万5618円及びこれに対する請求をした日の翌日である平成29年1月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/460/087460_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87460

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【★最判平30・2・15:損害賠償請求事件/平28(受)2076】結果 破棄自判

判示事項(by裁判所):
親会社が,自社及び子会社等のグループ会社における法令遵守体制を整備し,法令等の遵守に関する相談窓口を設け,現に相談への対応を行っていた場合において,親会社が子会社の従業員による相談の申出の際に求められた対応をしなかったことをもって,信義則上の義務違反があったとはいえないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/458/087458_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87458

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【労働事件:地位確認等請求事件/東京地裁/平29・7・3/平27 (ワ)36800】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の従業員であった原告が,産前産後休暇及び育児休業を取得した後に被告がした解雇が男女雇用機会均等法(以下「均等法」という。)9条3項及び育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育休法」という。)10条に違反し無効であるなどとして,被告に対し,労働契約上の権利を有する地位にあることの確認と,解雇された後の平成27年12月分以降の賃金(毎年6月及び12月に支払われる割増分を含む。)及びこれに対する各支払期日の翌日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,被告が原告の育児休業後の復職の申出を拒んで退職を強要し,解雇を強行したことは,均等法9条3項及び育休法10条に違反し,不法行為を構成するとして,損害賠償金200万円及び弁護士費用20万円並びにこれらに対する不法行為のあった日以降の日である平成27年11月30日(第1の2の日付は誤記と認められる。)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/457/087457_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=87457

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【知財(特許権):特許権を受ける権利を有することの確認 請求,真の発明者ではない旨の宣誓手続請求反訴事件/東京地 /平30・1・22/平27(ワ)25780等】本訴原告:B/本訴被告:大福工業 (株)

事案の概要(by Bot):
本訴請求は,原告らが,発明の名称を「地盤改良装置」とする特許出願(特願2014−14297。以下「本件特許出願」という。)の願書に添付した特許請求の範囲の請求項1ないし同4に各記載の発明(以下,請求項の番号に応じて「本件発明1」などといい,本件発明1ないし同4を併せて「本件各発明」という。)は,いずれも原告らによる共同発明であるとして,本件特許出願の出願人である被告に対し,本件各発明について原告らが特許を受ける権利の共有持分を2分の1ずつ有していること及び被告が特許を受ける権利を有しないことの各確認を求めるとに
(なお,原告らは,仮に,原告らのほかに被告の従業員が共同発明者として認定された場合には,予備的に,原告らが被告と共に本件各発明について特許を受ける権利の共有持分を有することの確認を求める旨を明らかにした。),原告Aが,被告が原告Aを発明者として記載しないまま本件特許出願をしたことは発明者名誉権侵害の不法行為を構成すると主張して,被告に対し,損害賠償金1100万円(慰謝料1000万円及び弁護士費用100万円)及びこれに対する不法行為後の日である平成26年1月29日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
反訴請求は,被告が,本件特許出願の願書の発明者欄(参照のため,本件特許出願に係る公開特許公報〔甲9〕を本判決の別紙2として添付する。)には,原告Bが発明者として記載されているものの,原告Bは本件各発明の真の発明者ではないとして,原告Bに対し,同発明者欄の削除補正に要する,自らが本件各発明の発明者ではない旨の宣誓を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/456/087456_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87456

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平29 ・12・25/平29(ワ)10742】原告:アイリスオーヤマ(株)5/被告:日 アプライアンス(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「加熱処理システム,加熱調理器および換気ファン装置」とする特許第3797900号(以下「本件特許1」といい,その願書に添付した明細書及び図面を併せて「本件明細書等1」という。)に係る特許権(以下「本件特許権1」という。)及び発明の名称を「加熱調理器」とする特許第3797904号(以下「本件特許2」といい,その願書に添付した明細書及び図面を併せて「本件明細書等2」という。)に係る特許権(以下「本件特許権2」といい,本件特許権1と併せて「本件各特許権」という。)並びに本件各特許権に基づく被告に対する一切の請求権の譲渡を受けたと主張する原告が,被告が製造し,販売する別紙1被告製品目録A記載の各製品(以下,併せて「被告製品A」という。)及び被告が過去に製造し,販売していた別紙2被告製品目録B記載の各製品(以下,併せて「被告製品B」といい,被告製品Aと併せて「被告各製品」という。)につき,被告各製品は,本件明細書等1の特許請求の範囲の請求項1記載の発明(以下「本件発明1−1」といい,本件特許1のうち本件発明1−1についての特許を「本件発明1−1についての特許」という。)又は同5記載の発明(以下「本件発明1−2」といい,本件特許1のうち本件発明1−2についての特許を「本件発明1−2についての特許」という。)の技術的範囲に含まれる物の生産にのみ用いる物であるから,被告が被告各製品を製造し,販売する行為は本件特許権1を侵害するものとみなされる行為である(特許法101条1号),被告各製品は,本件発明1−1又は同1−2の技術的範囲に含まれる物の生産に用いる物であってこれらの発明の課題の解決に不可欠なものであるから,被告が本件発明1−1及び同1−2が特許発明であることを知りながら被告各製品を製造し,販売する行為は本件特許権1を侵害するものとみなされる行為である(特許法101条2号),被告各製品と別紙3被告製品目録C記載の各レンジフードファン(以下「対応レンジフードファン」という。)とを併せた加熱調理システムは,本件発明1−1又は同1−2の技術的範囲に属するから,被告各製品と対応レンジフードファンを併せて販売する行為は本件特許権1を侵害する行為である,被告各製品は,本件明細書等2の特許請求の範囲の請求項2記載の発明(以下「本件発明2−1」といい,本件特許2のうち本件発明2−1についての特許を「本件発明2−1についての特許」という。)又は同4記載の発明(以下「本件発明2−2」といい,本件特許2のうち本件発明2−2についての特許を「本件発明2−2についての特許」という。)の技術的範囲に属するから,被告が被告各製品を製造し,販売する行為は本件特許権2を侵害する行為である,と主張して,特許法100条1項に基づき被告製品Aの製造及び販売の差止めを求め,同条2項に基づき被告製品Aの廃棄を求めると共に,特許権侵害の不法行為による損害賠償請求権(対象期間は,平成19年1月1日から平成28年12月31日までである。また,本件特許権1の侵害を原因とする損害賠償請求と,本件特許権2の侵害を原因とする損害賠償請求とは,選択的併合の関係にある。)に基づき,損害賠償金6億6000万円(逸失利益8億8500万円の一部である6億円及び弁護士費用6000万円)及びこれに対する不法行為後の日である平成29年4月12日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/455/087455_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87455

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【知財(特許権):特許を受ける権利帰属確認請求事件,損害 賠償請求反訴事件/東京地裁/平30・1・31/平28(ワ)18032等】本訴原 :兼反訴被告(以下「原告/本訴被告:兼反訴原告(以下「 告

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が被告に対し,本訴請求として,被告がした特許出願(特願20155−227937号。以下「本件出願原告本件発明105月30日(不法行為後の日であり,委任契約締結の日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めているのに対し,被告が原告に対し,反訴請求として,原告が本件発明が未完成のまま研究開発に関する業務を中止したとして,不法行為又は債務不履行(選択的併合の関係にある。)に基づく損害賠償金81万5136円(研究開発資金32万2000円,先行技術調査費用3万2400円,15特許出願費用38万6736円及び弁護士費用相当額7万4000円の合計額)及びこれに対する平成29年9月29日(反訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/454/087454_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87454

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【知財(商標権):損害賠償請求事件/東京地裁/平29・9・27/ 29(ワ)18229】原告:A/被告:(株)白川硝子工業所

裁判所の判断(by Bot):

原告は,被告らが相原告会社の保有に係る商標権を侵害したことを理由として,不法行為に基づき,原告に生じたとする精神的損害の賠償を求めるものであるが,その主張からは原告の権利又は法律上保護される利益が侵害されたと認めることはできないから,原告の上記主張はそれ自体として失当であり,原告の請求はいずれも理由がない(なお,原告は,本件第1回口頭弁論期日において,原告の「人格権のようなもの」が侵害されたとの主張の補充を検討している旨述べたが,その補充主張の意味するところが不明である上,それが何らかの権利又は法律上保護される利益を意味するものであるとしても,本件請求とは訴訟物を異にするものであるから,当裁判所は,本件訴訟が裁判をするのに熟したものと判断し,終局判決をすることとした。)。 第4結論
したがって,原告の請求はいずれも理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/453/087453_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87453

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・1 30/平28(行ケ)10218】原告:イデラファーマシューティカルズ/ 告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,手続違背(取消事由1),本願発明の認定の誤り(取消事由2),実施可能要件及びサポート要件に係る各判断の誤り(取消事由3)の有無である。

発明の要旨(By Bot):
本願補正後の請求項1,14及び15に係る発明は,次のとおりである。
「【請求項1】免疫調節オリゴヌクレオチド(IRO)化合物であって,前記化合物が,構造:5’−Nm−N3N2N1CGN1N2N3−Nm−3’式中:CGはC*pG,C*pG*またはCpG*から選択されるオリゴヌクレオチドモチーフであり,Cはシトシンヌクレオシドであり,C*は2’−デオキシチミジン,1−(2’−デオキシ−β−D−リボフラノシル)−2−オキソ−7−デアザ−8−メチル−プリン,2’−ジデオキシ−5−ハロシトシン,2’−ジデオキシ−5−ニトロシトシン,アラビノシチジン,2’−デオキシ−2’−置換アラビノシチジン,2’−O−置換アラビノシチジン,2’−デオキシ−5−ヒドロキシシチジン,2’−デオキシ−N4−アルキル−シチジンまたは2’−デオキシ−4−チオウリジンから選択されるピリミジンヌクレオシド誘導体であり,Gはグアニンヌクレオシドであり,およびG*は2’−デオキシ−7−デアザグアノシン,2’−デオキシ−6−チオグアノシン,アラビノグアノシン,2’−デオキシ−2’置換−アラビノグアノシン,2’−O−置換−アラビノグアノシンまたは2’−デオキシイノシンから選択されるプリンヌクレオシド誘導体であり;N2N1はG#A#またはG#U#であり,ここでG#,A#およびU#はそれぞれ,2’−OMe−グアノシン,アデノシンおよびウリジンであり;
4N3および/またはN1〜N3は,それぞれの出現において,独立して,i)ヌクレオシド,またはii)2’アルキル化リボヌクレオシド,2’アルコキシ化リボヌクレオシド,2’アルキル化アラビノシドまたは2’アルコキシ化アラビノシドから選択されるヌクレオシド誘導体であり;NmおよびNmは,それぞれの出現において,独立して,ヌクレオチドであり;ただし,化合物は3(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/452/087452_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87452

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【下級裁判所事件:退職手当金不支給処分取消請求事件/ 戸地裁6民/平29・10・11/平28(行ウ)49】

事案の概要(by Bot):
本件は,かつて被告(兵庫県明石市)の職員であった原告らが,在職中に刑事事件に関し起訴され退職後有罪判決を受けたことを理由に退職手当が支給されないのは不当であるとして,被告に対しその支給を求めて提訴した事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/451/087451_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87451

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【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/平30・ 1・30/平29(ワ)37117】原告:X/被告:(株)ジェイコムイースト

事案の概要(by Bot):
本件は,別表(対比表)の原告記事欄の番号欄1〜11の内容欄の各文章(以下「原告記事」と総称し,個別の文章を上記の番号に従い「原告記事1」
などという。)につき著作権を有する原告が,被告に対し,被告の提供するインターネット接続サービスを経由して原告記事を氏名不詳者がウェブサイト上にアップロードした行為により原告の著作権(複製権及び公衆送信権)が侵害されたと主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,被告が保有する発信者情報の開示を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/450/087450_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87450

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【知財(特許権):不当利得返還等請求事件/東京地裁/平29・ 12・26/平28(ワ)42269】原告:AURALSONIC株式5/被告:A

事案の要旨(by Bot):
本件は,原告が,被告Aとの間で締結した被告Aが有する特許権に関する通常実施権許諾契約の錯誤無効,詐欺取消し若しくは情報提供義務違反による解除を理由とする不当利得返還請求権又は上記詐欺若しくは情報提供義務違反により契約締結に関する原告の自己決定権が侵害されたことを理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権に基づき,被告Aに対し,支払ったライセンス料1635万5425円及びこれに対する平成23年11月2日(利得後の日又は不法行為の後の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(以下,これらの支払請求を「第1請求」と総称する。),被告らによる本件特許権に関する虚偽の情報提供,脅迫行為等により本件特許権につき専用実施権を有する被告B(以下「被告B」という。)との通常実施権許諾契約の締結に関する原告の自己決定権が侵害されたことを理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権に基づき,被告らに対し,損害賠償金320万円(同契約に基づき前掲の被告Aとの契約の未払報酬として支払った212万7660円及び被告Bとの契約に基づきライセンス料として支払った107万2340円の合計)及びこれに対する不法行為の後の日(訴状送達の日の翌日)である平成28年6月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払(以下,これらの支払請求を「第2請求」と総称する。)を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/449/087449_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87449

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/東京地裁 /平30・1・26/平27(ワ)7855】原告:東京機工(株)5/被告:(株)伊藤 工所

事案の概要(by Bot):
本件は,昭和60年頃から被告に対してサイレンサー(消音器)を販売していた原告が,被告に対し,被告が原告から示された原告の営業秘密である技術情報を不正の利益を得る目的又は原告に損害を加える目的で使用し,原告の製造したサイレンサーの模倣品を第三者に製造させたことが不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項7号の不正競争に当たり,被告が原告製品を模倣した製品の製造を第三者に発注したこと及び原告との継続的取引を終了する際に猶予期間を置くなどの配慮をしなかったことが商取引上の信義則に基づく債務の不履行に当たり,仮に原告が被告に示した技術情報が営業秘密に当たらないとしても,被告が取引上の地位を利用して入手した原告の技術情報を使用して第三者に模倣品を製造させ,原告への発注を止めて甚大な損害を与えたことが,取引社会において通常求められるルールを大幅に逸脱するものとして民法709条の不法行為を構成すると主張して,不競法3条1項により,製品番号PSSI−2ないし16並びに製品番号PSS−2ないし16の各サイレンサーの製造,販売の差止め及び同条2項によりその廃棄を求めるとともに,不法行為(同法4条及び5条2項,民法709条)又は債務不履行による損害賠償金5000万円及び弁護士費用500万円並びにこれらに対する不法行為の後の日又は催告の後の日である平成27年4月18日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/448/087448_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87448

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【下級裁判所事件:危険運転致死傷(予備的訴因:過失運 転致死傷),道路交通法違反/宮崎地裁/平30・1・19/平28(わ)41】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,鹿児島県公安委員会から中型自動車の運転免許証の交付を受けていたものであるが,平成27年2月23日,鹿児島県日置市a町b番地c所在の公益財団法人甲協会乙協会において,同免許証の有効期間の更新を受けるに当たり,真実は,平成23年12月16日頃,てんかんを含む何らかの病気(医師による当時の診断名は「てんかん疑い」)による全身けいれんにより身体の全部又は一部が一時的に思い通りに動かせなくなったことがあるにもかかわらず,これを秘し,同公安委員会から交付を受けた質問票の項目2「過去5年以内において,病気を原因として,身体の全部又は一部が,一時的に思い通りに動かせなくなったことがある。」との質問について,「いいえ」の欄に印を付けて,そのような事実がない旨の偽りの事実を記載した上,同質問票を同協会職員に提出し,もって質問票に虚偽の記載をして提出した。
第2(平成29年7月6日付け予備的訴因等の追加請求書記載の公訴事実)被告人は,平成27年10月28日午前8時頃,鹿児島県日置市d町e番地先北側駐車場から普通乗用自動車(軽四輪)の運転を開始するに当たり,かねてから周囲からの呼び掛けに反応を示さないなど周囲の状況を把握して的確に対応することができない状態に陥ることがあり,同月23日にも同様の状態に陥って同県内の脳神経外科医院に入院して同医院の医師から「脳血管性認知症」と診断されるなどし,同月25日に同医院を退院した後も同月27日午後9時頃まで前記状態と同時に発症した言語障害が残存し,被告人の妻であるA及び被告人の子であるBらから数回にわたり自動車の運転を控えるように注意され,Aが被告人方台所の棚につるしてあった前記自動車の鍵を被告人方居間の電話台の後ろに移動してタオルをかぶせて隠すなどしていたので(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/447/087447_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87447

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