Archive by month 4月
主文(by Bot):
原判決を破棄する。
被告人は無罪。
理由
1本件控訴の趣意は,被告人及び弁護人林桂一郎作成の各控訴趣意書記載のとおりであるからこれらを引用するが,要するに,被告人は指定最高速度時速50kmを超える時速83kmで自動車を進行させていないから,同事実を認定した原判決には判決に影響を及ぼすことの明らかな事実の誤認がある,というのである。
2そこで,記録を調査して検討すると,同事実を認定した原判決の判断は,論理則,経験則等に照らして不合理であって,是認することができない。すなわち,原判決は,プラス誤差が発生する車線変更中の車両測定の可能性を検討し,被告人車両の速度を測定したB警察官の原審供述から車線変更前の被告人車両を測定したものと認定して,その可能性がないとしている。しかし,B警察官らが作成した本件速度測定に関する各書面には,同供述に沿うものと車線変更後の被告人車両を測定した旨記載されたものとが入り混じっており,被告人車両の走行状況につき顕著な齟齬があり,かつ,その齟齬に関するB警察官の説明も不自然・不合理であるから,B警察官の供述が信用できることを前提とした原判決は,論理則,経験則等に照らし不合理である。そして,B警察官が関与した前記各書面の齟齬,混乱ぶり等からみて,プラス誤差が発生する向側車線(第2車線)から手前側車線(第1車線)に車線変更中の被告人車両を誤測定した可能性があり,その他の証拠によっても,前記誤測定の合理的な疑いを否定できない。以下,説明する。 原判決挙示の証拠から,以下の事実が認められる。
ア 本件の現場となった道路は,南北に走る片側二車線の見通しの良いほぼ直線の道路であり,道路標識により最高速度時速50kmの速度規制がなされている。 同道路には,中央分離帯が設けられ,道路南端には信号機及び横断歩道のある交差点が設けられている。
イ 大分県警C警察署所属の(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/685/087685_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87685
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判示事項(by裁判所):
滞納処分による差押えがされた後に設定された賃借権により担保不動産競売の開始前から建物の使用又は収益をする者の民法395条1項1号に掲げる「競売手続の開始前から使用又は収益をする者」該当性(積極)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/683/087683_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87683
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事案の概要(by Bot):
本件は,御坊市の設置する「御坊市立給食センター」(以下「本件センター」という。)において,御坊市から委託を受けて食品衛生法52条1項の飲食店営業の許可(以下「本件許可」という。)に基づき給食用副食の調理等の業務(以下「本件業務」という。)を行う原告が,処分行政庁から,同法6条違反を理由とする同法55条1項の営業停止処分(平成29年1月28日から同年2月10日までの14日間。以下「本件処分」という。)を受けたことにつき,本件処分は違法であると主張して,被告を相手として,本件処分の取消しを求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/682/087682_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=87682
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事案の概要(by Bot):
本件は,名称を「医薬」とする発明に係る特許権(本件特許権)を有する被控訴人が,控訴人が製造,販売及び販売の申出をする被告製品は本件特許の請求項2に係る発明(本件発明2)の技術的範囲に属すると主張して,控訴人に対し,特許法100条1項に基づき,被告製品の製造,販売及び販売の申出の差止めを求めるとともに,同条2項に基づき,被告製品の廃棄を求める事案である。被告製品が本件発明2の技術的範囲に属することは当事者間に争いがないところ,原審は,控訴人は先使用権を有するとは認められず,本件発明2についての特許が特許無効審判により無効にされるべきものとも認められないとして,被控訴人の請求をいずれも認容した。そこで,控訴人が原判決を不服として控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/681/087681_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87681
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事案の概要(by Bot):
1本件は,発明の名称を「マイクロ波照射による銀イオン定着化物および銀イオン定着化方法および銀イオン定着化物の製造方法」とする特許第4324639号に係る特許権(本件特許権)を有する控訴人が,本件特許権の専用実施権の設定を受けていた被控訴人に対し,専用実施権設定契約の期間満了又は債務不履行に基づく解除を原因とする専用実施権設定登録の抹消登録手続を求め,甲4契約に基づき,平成26年12月から平成27年3月までの間の実施料1470万円の支払を求めるとともに,不当利得返還請求権に基づき,甲4契約解除後の同年4月から10月までの間の実施料相当額2572万5000円の支払を求めた事案である。原判決は,甲4契約の期間は満了していないし,同契約の債務不履行は認められない,甲4契約上の実施料未払はなく,不当利得も成立していないと判断して,控訴人の請求をいずれも棄却した。そこで,控訴人が原判決を不服として控訴した。なお,控訴人は,当審において,甲4契約に基づく実施料請求を平成26年12月から平成27年10月までに拡張するとともに,平成26年12月から平成27年10月までの期間に係る不当利得返還請求及び不法行為に基づく損害賠償請求を追加した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/680/087680_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87680
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が請求した特許無効審判の不成立審決に対する取消訴訟である。争点は,進歩性の有無についての判断の当否である。
発明の要旨(By Bot):
本件特許の請求項1〜4に係る発明は,次のとおりである。
(本件発明1)登記識別情報通知書の登記識別情報が記載されている部分に貼り付けて登記識別情報を隠蔽・保護するための,一度剥がすと再度貼り直しできない登記識別情報保護シールであって,前記登記識別情報保護シールを構成する粘着剤層の少なくとも前記登記識別情報に接触する部分には前記登記識別情報通知書に粘着しない非粘着領域を有することを特徴とする登記識別情報保護シール。 (本件発明2)前記非粘着領域は,前記登記識別情報が記載されている部分を囲む矩形領域であることを特徴とする請求項1記載の登記識別情報保護シール。 (本件発明3)前記非粘着領域は,前記登記識別情報が記載されている部分を囲む任意の多角形領域であることを特徴とする請求項1記載の登記識別情報保護シール。 (本件発明4)
前記非粘着領域は,コーナー部にR面取りなどの面取りがされていることを特徴とする請求項2乃至3いずれか1項記載の登記識別情報保護シール。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/679/087679_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87679
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が請求した特許無効審判の不成立審決に対する取消訴訟である。争点は,サポート要件違反の有無及び進歩性の有無につい ての判断の当否である。
発明の要旨(By Bot):
本件特許の請求項1〜4に係る発明は,次のとおりである。
(本件発明1)
登記識別情報通知書の登記識別情報が記載されている部分に貼り付けて登記識別情報を隠蔽・保護するための,一度剥がすと再度貼り直しできない登記識別情報保護シールであって,前記登記識別情報保護シールを構成する粘着剤層の少なくとも前記登記識別情報に接触する部分には前記登記識別情報通知書に粘着しない非粘着領域を有することを特徴とする登記識別情報保護シール。 (本件発明2)前記非粘着領域は,前記登記識別情報が記載されている部分を囲む矩形領域であることを特徴とする請求項1記載の登記識別情報保護シール。 (本件発明3)前記非粘着領域は,前記登記識別情報が記載されている部分を囲む任意の多角形領域であることを特徴とする請求項1記載の登記識別情報保護シール。 (本件発明4)
前記非粘着領域は,コーナー部にR面取りなどの面取りがされていることを特徴とする請求項2乃至3いずれか1項記載の登記識別情報保護シール。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/678/087678_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87678
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成27年9月24日,意匠に係る物品を「ライター」とし,意匠の形態を別紙審決書写しの「別紙第1」のとおりとする意匠(以下「本願意匠」という。)に係る意匠登録出願(意願2015−20910号)をした。特許庁は,平成28年6月3日付けで拒絶査定をしたため,原告は,同年9月16日,これに対する不服の審判を請求した。
(2)特許庁は,これを不服2016−13924号事件として審理し,平成29年8月29日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をした。その謄本は,同年9月19日,原告に送達された。 (3)原告は,平成29年10月16日,審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。
2審決の理由の要旨
(1)審決の理由は,別紙審決書写し記載のとおりである。要するに,本願意匠は,「特許庁総合情報館が1989年6月16日に受け入れた,イタリア国R.D.ERicercheDesignEditrices.r.l.発行の外国雑誌『MODO』(1989年1月31日発行)の第22ページに所載の『ライター』の意匠」(その形態は,別紙審決書写しの「別紙第2」のとおり。以下「引用意匠」という。)と,意匠に係る物品が共に「ライター」であって一致し,その形態においても,共通点が両意匠の類否判断に及ぼす影響は大きいのに対して,相違点がこれに及ぼす影響は共通点が与える共通の印象を覆すには足らないものであるから,意匠全体としてみた場合,本願意匠は引用意匠に類似するものであり,意匠法3条1項3号の意匠に該当する,というものである。 (2)審決が認定した本願意匠と引用意匠との共通点及び相違点は,それぞれ次のとおりである。
(共通点)ア基本的構成態様・ヒンジによって結合した本体とフタより構成した点(共通点(ア))【A.フタを閉じた場合】・その全体形状は,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/677/087677_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87677
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裁判所の判断(by Bot):
1本願発明
本願発明に係る特許請求の範囲請求項の記載は,前記(第2の2)のとおりである。
2本願明細書等の記載等
(1)技術分野(【0001】)
本発明はそれらの暗号化により特に情報漏洩観測攻撃から保護される暗号回路に関する。
(2)背景技術
通信および情報処理のための手段のローミング能力が増すとともに,新しい攻撃が考えられるようになっている。実行速度の点から,それを構成する電子回路,例えばDPA攻撃によるエネルギー消費量の点から,またはその放射挙動,例えばEMA攻撃による磁気放射の点からシステムの時間的挙動を観測することにより大量の情報が漏洩しうる。サイドチャネルへのこれらの攻撃に対しては,特に,この例では秘密とは無関係に漏えいを一定にすることを伴う秘匿と,漏えいをランダムにすることを伴う,つまり予測不能でありしたがって利用不可能とするマスキングと,を基にする保護が提案されている。(【0004】)これらの2つの技法は情報の取得を狙った攻撃の困難さを増すことを可能とするが,それらはそれでもなお実装欠陥から利益を得るであろう攻撃に対しては依然脆弱である。DPA攻撃の例は,P.Kocherらによる文献,DifferentialPowerAnalysis,InproceedingsofCRYPT’99,volume1666ofLNCS,pages338-397,Springer-Verlag,1999に記載されている。EMA攻撃の例はK.Gandolfiらによる文献,ElectromagneticAnalysis-ConcreteResults,InCHES,volume2162ofLNCS,pages251-261,Springer-Verlag,2001に記載されている。 (【0005】)起こりうるまたは立証された脆弱性の例は数多く存在する。以下が特に(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/676/087676_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87676
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,訂正要件違反の有無及び進歩性の有無(本件発明と引用発明との対比判断,相違 点に係る判断)についての判断の当否である。
発明の要旨(By Bot):
本件訂正後の本件特許の請求項1〜3に係る発明の要旨は,以下のとおりである。
(本件発明1)シリンダ穴が形成されたクランプ本体と,前記シリンダ穴に内嵌され,前記クランプ本体に進退可能に設けられた出力ロッドと,該出力ロッドの先端部に連結されワークにクランプ力を出力するクランプアームと,前記出力ロッドを退入側に駆動するクランプ用の油圧シリンダとを備え,
前記クランプ本体は,その上部にフランジ部と,前記フランジ部から下方へ延びベースの収容穴に収容される部分とを有し,該フランジ部の外周部の下面には前記ベースの上面に当接する据付け面が形成され,該据付け面には,油圧ポートが設けられ,前記クランプ本体の内部には,前記油圧ポートから前記油圧シリンダを構成する前記シリンダ穴に至る油路が設けられ,該油路は,前記油圧ポートに接続された第1油路と,該第1油路に接続されて前記出力ロッドの移動方向に直交する方向を指向して前記シリンダ穴に至る第2油路とを有し,一端が前記フランジ部の外周面から突出し,他端が前記第1油路と第2油路との接続部に至る流量調整弁が,前記一端から前記他端に向かう方向が前記第2油路の前記指向方向と同じ向きになるように設けられ,前記流量調整弁は,前記第1油路と前記第2油路との接続部に形成された弁孔と,前記クランプ本体に対して前記第2油路の前記指向方向に相対移動可能な弁体部および前記弁体部の基端に連なる前記弁体部よりも大径の軸部を有し,前記弁体部が前記弁孔に挿入された全閉状態から前記弁体部が前記弁孔から離間した全開状態に至るまで前記弁体部を移動させて前記弁体部と前記弁孔との間の隙間を調節可能な弁部材と,前記油圧シリンダの油室側の小径部と,前記フランジ部の側面側の基部とを有し,前記小径部が前記フランジ部に形成された装着穴に内嵌状に螺合される弁ケースと,前記弁部材の外(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/675/087675_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87675
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
平成28年12月8日付けの補正後の本願の特許請求の範囲の請求項1〜24に係る発明は,以下のとおりのものである。
【請求項1】
一つの中実であるプレート状或いは帯状の熱伝導体を備え,前記熱伝導体は二つ以上の平行配列された微細管を備え,各前記微細管が全て独立のヒートパイプ構造を有しており,前記微細管内に空気を含まない相変化伝熱効果を有する作動液を有し,前記熱伝導体の前記微細管の両端が密閉され,かつ少なくても一端は,密閉口に向かい徐々に収束した帯状密閉口を備え,前記熱伝導体の総厚さが3mm又は3mmより小さい場合,徐々に収束した前記帯状密閉口の延在する長さと前記熱伝導体の総厚さとの比が0.75乃至1.5の間となり,前記熱伝導体の総厚さが3mm乃至5mmである場合,徐々に収束した前記帯状密閉口の延在する長さと前記熱伝導体の総厚さとの比が0.5乃至1.5の間となることを特徴とする微細管配列を有するマイクロヒートパイプアレイ。 【請求項2】
少なくても二つ以上の前記微細管の片断面は前記帯状密閉口の外側の辺において,前記微細管の縦方向に沿って徐々に一点に収束し,かつ前記帯状密閉口の外側の辺が相対的な凹型の二本の弧であることを特徴とする請求項1に記載の微細管配列を有するマイクロヒートパイプアレイ。 【請求項3】
少なくても二つ以上の前記微細管の片断面は前記帯状密閉口の内側の辺において,前記微細管の縦方向に沿って徐々に一点に収束し,かつ前記帯状密閉口の内側の辺が相対的な凹型の二本の弧であることを特徴とする請求項2に記載の微細管配列を有するマイクロヒートパイプアレイ。
【請求項4】
前記熱伝導体の帯状密閉口を有する端が溶接或いは高周波溶接で作製された増強溶接口であることを特徴とする請求項3に記載の微細管配列を有するマイクロヒートパイプアレイ。 【請求項5】
前記熱伝導体の帯状密閉口を(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/674/087674_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87674
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成27年4月9日,「マイナンバー実務検定」の文字を標準文字で表して成り,第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,検定試験の企画・運営又は実施及びこれらに関する情報の提供,セミナーの企画・運営又は開催,検定試験受
験者へのセミナーの開催及びこれらに関する情報の提供,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,教材用書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),教材用ビデオ・DVDの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」を指定役務とする商標の登録出願(商願2015−33387号)をした。 (2)原告は,平成28年10月5日付けで拒絶査定を受けたので,平成29年1月11日,これに対する不服の審判を請求した。
(3)特許庁は,これを,不服2017−332号事件として審理し,同年10月2日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をした。同月17日,その謄本が原告に送達された。 (4)原告は,同年11月15日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本願商標は,公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章で,著名な「マイナンバー」の文字から成る標章(以下「引用標章」という。)と類似するから,商標法4条1項6号に該当し,別紙引用商標目録記載の商標と類似する商標であるから,商標法4条1項11号に該当し,商標登録を受けることができない,というものである。 3取消事由
(1)商標法4条(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/672/087672_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87672
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理由の要旨(by Bot):
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本願補正発明は,下記アの引用例に記載された発明(以下「引用発明」という。),並びに,下記イの周知例1及び下記ウの周知例2から認められる周知技術に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであり,特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるから,本件補正は却下すべきものである,本願発明は,同様に,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許を受けることができない,などというものである。 ア引用例:特開2005−28992号公報
イ周知例1:特開昭58−112847号公報
ウ周知例2:実公昭53−32427号公報
(2)本願補正発明と引用発明との対比
本件審決は,引用発明並びに本願補正発明と引用発明との一致点及び相違点を以下のとおり認定した。
ア引用発明
衝突対応車両制御システムは,いくつかの電子制御ユニット(コンピュータを主体とする制御装置であり,以下,「ECU」と略す)を含んで構成され,システムの中核をなすECUは,衝突対応制御装置としての衝突対応ECU10であり,この衝突対応ECU10は,自車両の前方に存在する前方存在物と自車両との相対位置関係等を把握するとともに,その相対位置関係等に基づいて作動装置を制御することによって,自車両に関するACC制御,PCS制御等の衝突対応制御を行い(【0041】),これらの作動装置は,衝突対応ECU10からの制御信号に基づいて,作動し(【0043】),/衝突対応ECU10は,各種センサ装置と繋がっており,それらのセンサ装置を制御するともに,それらのセンサ装置から自車両の周辺情報,自車両の挙動に関する情報を入手し,センサ装置として,レーダ装置14,カメラ装置としてのCCDカメラ16と画像処理装置18とを含んで構成される(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/671/087671_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87671
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要旨(by裁判所):
本件は,平成29年10月22日に施行された衆議院議員総選挙(以下「本件選挙」という。)について,小選挙区である広島県第1区ないし第7区及び山口県第1区ないし第4区の各選挙人である原告らが,衆議院小選挙区選出議員の選挙の選挙区割りに関する公職選挙法の規定は憲法に違反し無効であるから,これに基づき施行された本件選挙の上記各選挙区における選挙も無効であると主張して,公職選挙法204条に基づき,それぞれ広島県選挙管理委員会又は山口県選挙管理委員会を被告として提起した選挙無効訴訟であるが,本件選挙の当時において,本件選挙区割りが憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていたということはできないとして,原告らの請求を棄却した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/670/087670_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87670
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要旨(by裁判所):
1平成29年10月22日施行の衆議院議員総選挙について,岡山県の各選挙区の選挙人が提起した選挙無効訴訟について,同選挙の選挙区割りに関する公職選挙法の規定は憲法に違反するとは認められないとして,請求が棄却された事例。
2憲法は,投票価値の平等を要求しているものの,投票価値の平等は,選挙制度の仕組みを決定する唯一,絶対の基準ではなく,国会が正当に考慮することのできる他の政策的目的ないし理由との関連において調和的に実現されるべきものであり,選挙制度の仕組みの決定について,国会に広範な裁量が認められている。
3最高裁平成23年3月23日大法廷判決以降になされた公職選挙法等の改正により,投票価値の較差は2倍以内にまで是正されたが,なお投票価値に較差があることは,同大法廷判決で指摘された1人別枠方式の構造的な問題がなお解消されないまま残っていることによるものである。
4公職選挙法の改正により,選挙区間の較差が2倍以上となる選挙区が0となったことは,累次の大法廷判決の趣旨に沿って,較差の是正が図られつつあるものとみることができ,その改定の手法についても,一応の合理性があるというべきである。
5加えて,区画審設置法3条が,大規模国勢調査の度に,アダムズ方式による都道府県別定数の配分を行うこと等を義務付けるに至ったことは,更なる較差の是正を指向するものと評価することができる。
6他方,選挙区毎の人口の均衡を図るためには,分割市区町村が生じることが避けられず,自治体の一体性を損なう等の批判が生じることも,容易に想像できる。
7そうすると,上記選挙に至るまでの公職選挙法の改正は,投票価値の平等の要請に配慮した合理的な選挙制度の実現に向けた漸次的な見直しとして,国会の裁量権の範囲内にあるというべきであって,同選挙における投票価値の不均衡は,違憲の問題が生じる程度の著しい不平等状態にあったものということはできず,憲法に違反するということはできない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/669/087669_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87669
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裁判所の判断(by Bot):
1憲法は,選挙権の内容の平等,つまり投票価値の平等を要求しているものと解される。他方,投票価値の平等は,選挙制度の仕組みを決定する絶対の基準ではなく,国会が正当に考慮することのできる他の政策的目的ないし理由との関連において調和的に実現されるべきものであるところ,国会の両議院の議員の選挙については,憲法上,議員の定数,選挙区,投票の方法その他選挙に関する事項は法律で定めるべきものとされ(同法43条2項,47条),選挙制度の仕組みの決定については国会に広範な裁量が認められている。衆議院議員の選挙につき全国を多数の選挙区に分けて実施する制度が採用される場合には,選挙制度の仕組みのうち定数配分及び選挙区割りを決定するに際して,憲法上,議員1人当たりの選挙人数ないし人口ができる限り平等に保たれることを最も重要かつ基本的な基準とすることが求められているというべきであるが,それ以外の要素も合理性を有する限り国会において考慮することが許容されているものと解されるのであって,具体的な選挙区を定めるに当たっては,都道府県を細分化した市町村その他の行政区画などを基本的な単位として,地域の面積,人口密度,住民構成,交通事情,地理的状況などの諸要素を考慮しつつ,国政遂行のための民意の的確な反映を実現するとともに,投票価値の平等を確保するという要請との調和を図ることが求められているところである。したがって,このような選挙制度の合憲性は,これらの諸事情を総合的に考慮した上でなお,国会に与えられた裁量権の行使として合理性を有するといえるか否かによって判断されることになり,国会がこのような選挙制度の仕組みについて具体的に定めたところが,上記のような憲法上の要請に反するため,上記の裁量権を考慮してもなおその限界を超えており,これを是認することができない場合に,初めてこれが(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/668/087668_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87668
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,訴えの利益の有無,進歩性の有無及びサポート要件違反の有無である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/667/087667_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87667
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理由の要旨(by Bot):
1前提事実
原判決は,事実認定の補足説明の項において,概要,?被告人が本件選挙に立候補した経緯等,?C,A及び各受供与者の本件選挙における役割等,?D,I,J及びKと被告人との関係及び本件選挙における役割等を認定している。その上で,?各受供与者に現金が供与された経緯及びその状況等として,被告人を代表者とする政治団体「Lの会」では,平成26年2月9日の本件選挙終了時点頃までに,全国の被告人を支持する者から1億円を超える寄付金を集めるなどしており,これを原資として選挙運動の経費等の精算を行っても,なお数千万円の余剰金が出る見込みとなったこと,Aは,平成26年2月中に,Cから,総額2000万円の枠で選挙運動に貢献のあった選挙対策本部のメンバーに報酬を配るとして,報酬を払う者の名前と各報酬額が記載されたリストを渡され,パソコンで清書を指示されたため,同リストを清書した一覧表(以下「報酬額一覧表」という。原審甲8添付書面1枚目から手書き部分を除いたもの。)を作成して,Cに交付したこと,報酬額一覧表には,「M本部長」に400万円,「C事務局長」に200万円,「D会長付」に100万円,「A」に50万円などと記載されていたことを認定している。そして,その後,Aは,Cから,報酬額一覧表に手書きの記載が入ったもの(原審甲8添付書面1枚目)を示されながら指示を受け,平成26年3月1日午後1時半頃までに,報酬額一覧表を修正した一覧表(以下「報酬額一覧表」という。原審甲9添付資料2の2枚目)を作成したが,具体的な修正箇所としては,報酬額一覧表は,「Lの会」,「a事務所」,「b事務所」という欄を設けたほか,各人の名前に並列して「会長指示N関係」という項目を追加し,その金額を308万5000円とするなどの変更を加えたものであったことなどを認定し(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/665/087665_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87665
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「容器」とする特許権を有する原告が,被告による別紙被告製品目録記載の製品(包装用容器及び包装用容器の蓋。以下「被告製品」と総称し,同目録1〜7の各製品群を同目録記載の番号に従い「被告製品1」
などという。)の製造販売が上記特許権の侵害に当たると主張して,被告に対し,特許法100条1項,2項に基づき被告製品の製造等のを,民法709条,特許法102条3項に基づき損害賠償金7億5900万円及びこれに対する不法行為の日の後(訴状送達の日の翌日)である平成28年9月21日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。なお,原告は,訴訟提起時においては特許法102条2項に基づき損害額を6億9000万円と主張していたが(他に弁護士費用を請求),後に同項に基づく損害の主張を撤回し,同条3項に基づき損害額を●(省略)●円と主張した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/664/087664_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87664
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事案の概要(by Bot):
本件は,ランニング中の原告が,路上で,被告Aが散歩させていた犬を避けようとして転倒した事故(以下「本件事故」という。)により負傷し,損害が生じたと主張して,?上記犬の占有者である被告Aに対し,民法718条に基づき,原告に生じた損害3948万8179円及びこれに対する本件事故日である平成27年6月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,?被告Aを被保険者とする,個人賠償責任補償特約及び賠償事故解決に関する特約が付された自動車損害保険契約を締結した被告Bに対し,同保険契約の約款に基づき,被告Aに対する上記請求の判決の確定を条件として,被告Aと連帯して,上記金員の支払をそれぞれ求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/663/087663_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87663
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