Archive by month 8月
罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成26年4月1日から平成29年11月27日までの間,A警察署交通課事故捜査係所属の巡査部長として勤務していたものであるが,平成28年7月9日,同警察署管内で発生したBに係る自動車人身事故に関し,同発生場所付近において,Bが飲酒運転して人身事故を起こし,事故後に飲酒したとする過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱罪の嫌疑を認め,Bの呼気中のアルコール保有量を検査して呼気1リットル当たり0.5ミリグラムのアルコール測定値を示す飲酒検知管を作成し,同飲酒検知管を窓あき封筒に入れて封かんしたが,同嫌疑での捜査を見合わせるため,同年8月15日頃,同警察署交通課事務室において,前記飲酒検知管在中の窓あき封筒を開封して同飲酒検知管を取り出し,検挙以外で使用した飲酒検知管を廃棄するため回収手続を担当する同課指導取締係所属警察官に対し,検挙以外の使用であることを記載した飲酒検知管使用簿とともに前記飲酒検知管を交付し,さらに,同窓あき封筒をシュレッダーで裁断して廃棄し,もって他人の刑事事件に関する証拠を隠滅した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/941/087941_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87941
Read More
罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,A,B,C,D及び氏名不詳者らと共謀の上,シンガポール共和国から金地金を不正に輸入し,これに対する消費税及び地方消費税を免れようと考え,平成29年7月23日,Aが,シンガポール共和国所在のa国際空港において,b航空c便に搭乗する際,金地金5個(合計5キログラム)を携行し,同日,台湾所在のd国際空港において,e国際空港到着後に非外国貿易機に資格変更する予定のf航空g便に乗り換えた上,同航空機内において,携行していた前記金地金5個を同航空機左尾翼部後方トイレ内の便座一体型壁パネルの裏側に隠匿し,同航空機により,同日午後7時27分頃,愛知県常滑市所在のe国際空港に到着し,同日午後7時44分頃,同空港内の名古屋税関e空港税関支署旅具検査場において,法令により通関に関する税関長の権限の委託を受けた同税関支署長に対し,金地金を輸入する事実を秘し,申告すべきものはない旨の虚偽の輸入及び納税の申告を行い,非外国貿易機への資格変更後の同航空機に前記金地金5個を積載させたまま,同航空機を同空港からh国際空港に向けて出発させようとし,税関長の許可を受けないで,前記金地金5個を輸入しようとするとともに,不正の行為により保税地域から引き取られる課税貨物である前記金地金5個(課税価格2280万1031円相当)に対する消費税143万6400円及び地方消費税38万7600円を免れようとしたが,同支署職員によって前記金地金5個を発見されたため,その目的を遂げなかったものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/940/087940_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87940
Read More
罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,A,B,C,D及び氏名不詳者らと共謀の上,シンガポール共和国から金地金を不正に輸入し,これに対する消費税及び地方消費税を免れようと考え,平成29年7月23日,被告人が,シンガポール共和国所在のa国際空港において,b航空c便に搭乗する際,金地金5個(合計5キログラム)を携行し,同日,台湾所在のd国際空港において,e国際空港到着後に非外国貿易機に資格変更する予定のf航空g便に乗り換えた上,同航空機内において,携行していた前記金地金5個を同航空機左尾翼部後方トイレ内の便座一体型壁パネルの裏側に隠匿し,同航空機により,同日午後7時27分頃,愛知県常滑市所在のe国際空港に到着し,同日午後7時44分頃,同空港内の名古屋税関e空港税関支署旅具検査場において,法令により通関に関する税関長の権限の委託を受けた同税関支署長に対し,金地金を輸入する事実を秘し,申告すべきものはない旨の虚偽の輸入及び納税の申告を行い,非外国貿易機への資格変更後の同航空機に前記金地金5個を積載させたまま,同航空機を同空港からh国際空港に向けて出発させようとし,税関長の許可を受けないで,前記金地金5個を輸入しようとするとともに,不正の行為により保税地域から引き取られる課税貨物である前記金地金5個(課税価格2280万1031円相当)に対する消費税143万6400円及び地方消費税38万7600円を免れようとしたが,同支署職員によって前記金地金5個を発見されたため,その目的を遂げなかったものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/939/087939_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87939
Read More
罪となるべき事実(by Bot):
被告人両名は,C,D,E及び氏名不詳者らと共謀の上,シンガポール共和国から金地金を不正に輸入し,これに対する消費税及び地方消費税を免れようと考え,平成29年7月23日,Cが,シンガポール共和国所在のa国際空港において,b航空c便に搭乗する際,金地金5個(合計5キログラム)を携行し,同日,台湾所在のd国際空港において,e国際空港到着後に非外国貿易機に資格変更する予定のf航空g便に乗り換えた上,同航空機内において,携行していた前記金地金5個を同航空機左尾翼部後方トイレ内の便座一体型壁パネルの裏側に隠匿し,同航空機により,同日午後7時27分頃,愛知県常滑市所在のe国際空港に到着し,同日午後7時44分頃,同空港内の名古屋税関e空港税関支署旅具検査場において,法令により通関に関する税関長の権限の委託を受けた同税関支署長に対し,金地金を輸入する事実を秘し,申告すべきものはない旨の虚偽の輸入及び納税の申告を行い,非外国貿易機への資格変更後の同航空機に前記金地金5個を積載させたまま,同航空機を同空港からh国際空港に向けて出発させようとし,税関長の許可を受けないで,前記金地金5個を輸入しようとするとともに,不正の行為により保税地域から引き取られる課税貨物である前記金地金5個(課税価格2280万1031円相当)に対する消費税143万6400円及び地方消費税38万7600円を免れようとしたが,同支署職員によって前記金地金5個を発見されたため,その目的を遂げなかったものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/938/087938_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87938
Read More
罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,A,B,C,D及び氏名不詳者らと共謀の上,シンガポール共和国から金地金を不正に輸入し,これに対する消費税及び地方消費税を免れようと考え,平成29年7月23日,Aが,シンガポール共和国所在のa国際空港において,b航空c便に搭乗する際,金地金5個(合計5キログラム)を携行し,同日,台湾所在のd国際空港において,e国際空港到着後に非外国貿易機に資格変更する予定のf航空g便に乗り換えた上,同航空機内において,携行していた前記金地金5個を同航空機左尾翼部後方トイレ内の便座一体型壁パネルの裏側に隠匿し,同航空機により,同日午後7時27分頃,愛知県常滑市所在のe国際空港に到着し,同日午後7時44分頃,同空港内の名古屋税関e空港税関支署旅具検査場において,法令により通関に関する税関長の権限の委託を受けた同税関支署長に対し,金地金を輸入する事実を秘し,申告すべきものはない旨の虚偽の輸入及び納税の申告を行い,非外国貿易機への資格変更後の同航空機に前記金地金5個を積載させたまま,同航空機を同空港からh国際空港に向けて出発させようとし,税関長の許可を受けないで,前記金地金5個を輸入しようとするとともに,不正の行為により保税地域から引き取られる課税貨物である前記金地金5個(課税価格2280万1031円相当)に対する消費税143万6400円及び地方消費税38万7600円を免れようとしたが,同支署職員によって前記金地金5個を発見されたため,その目的を遂げなかったものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/937/087937_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87937
Read More
罪となるべき事実(by Bot):
第1 被告人は,A(当時3歳)及びB(当時1歳)の実母として両名を保護する責任のあったもの,Cは,平成28年3月頃から被告人,A及びBと頻繁に昼夜行動をともにするなどして,被告人とともにA及びBを保護する責任のあったものであるが,被告人及びCは,A及びBを自動車内に置き去りにした上で引き続き放置したままホテルで過ごそうと考え,共謀の上,同年4月23日午前1時44分頃,大阪市平野区所在の駐車場において,同所に駐車した自動車内にA及びBを置き去りにして遺棄するとともに,引き続き,同日午後0時9分頃までの間,A及びBを上記自動車内に放置して生存に必要な保護をせず,よってその頃,Bを熱中症により死亡させ, 第2 被告人は,Cと共謀の上,同日頃,同区所在の立体駐車場において,Bの死体をクーラーボックス内に隠匿し,もって死体を遺棄した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/936/087936_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87936
Read More
概要(by Bot):
る被害結果まで重大とし,重い事案の中にも被害者が複数名あるものも含まれているにもかかわらず,本件の被害者が2名いることを強調するだけで,当該事案の中でも最も重いとする根拠が適切に示されているとはいえず, 重すぎるといわざるを得ない。このような位置付けを前提に,被告人は,反省の言葉を述べるものの,全体としてみれば,本件各犯行と向き合えているとはいい難く,真摯な反省の態度は見られないこと,本件が被告人の性格傾向が大きく影響しての犯行であり,被告人は,これまでも思いどおりにならないと粗暴な行動に出ていることや, 更生環境が整っていないことも考え併せると,再犯可能性が否定できないこと等の事情も踏まえ,主文のとおり量刑した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/935/087935_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87935
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,C協議会が平成22年7月24日行った都市と農村の交流を目的とする「農村チャレンジキャンプ」と称するイベント中の川遊びにおいて,参加した当時小学3年生の被害児童が溺水して死亡したことについて,児童らの監護に当たった本件農村チャレンジキャンプのスタッフらに対して刑事上の過失責任を問うものである。被害児童は,同日午後3時55分頃,他の男子児童とともに,佐賀県伊万里市所在の伊万里市D地区活性化センター「E」から,南南東約700mのF川の川遊びの予定場所まで移動した後,F川に入水して溺水し,同月27日午前9時38分頃,長崎県大村市内の病院において,低酸素性脳症により死亡した。本件農村チャレンジキャンプを実施したC協議会は,伊万里市G課に事務局を置き,同課の職員が事務局の職員を兼ねている。また,本件農村チャレンジキャンプが実施された伊万里市H地区では,村おこしのグループとしてI倶楽部が結成され,I倶楽部は,都市部の住民に農業体験等をさせるイベントを開催しており,C協議会の構成員となっていた。本件農村チャレンジキャンプにおいて児童を引率して監護に当たったのは,C協議会事務局にも所属していた伊万里市G課の職員とI倶楽部のメンバーであるH地区の地元住民であった。検察官は,平成26年1月7日,C協議会事務局長であった伊万里市G課長J,いずれもC協議会事務局に所属する同課副課長K及び同課職員被告人A,I倶楽部の代表者L,I倶楽部において代表
補佐の役割を果たしていた被告人Bの5名を,業務上過失致死罪で起訴した。前記5名に対する公訴事実は,数次にわたる訴因変更により,注意義務の内容が変更されたところ,最終的には,主位的訴因は,川遊びにおいて,参加児童にライフジャケットを着用させるか,そうでなければ,安全な監視態勢での実施計画を策定するなどの注意義務に違反したとい(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/934/087934_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87934
Read More
主文(by Bot):
本件控訴を棄却する。当審における未決勾留日数中100日を原判決の懲役刑に算入する。
理由
第1共謀に関する事実誤認の主張について
論旨は,被告人は,原判示の関税法に違反し金地金を無許可で輸入して不正の行為により消費税及び地方消費税を免れた犯行につき,日本人AないしD,元中国人E,中国人FないしIの9名らと共謀した事実はない。そうであるのに,被告人が共犯者らと共謀して本件犯行に及んだ旨認定した原判決には,判決に影響を及ぼすことが明らかな事実誤認がある,というのである。そこで記録を調査し,当審における事実取調べの結果をも併せて検討すると,関係証拠から,被告人が前記Aら共犯者らと共謀して本件犯行に及んだ旨認定したことに,論理則,経験則に反するところはなく,原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな事実誤認はない。その理由は以下のとおりである。
1関係証拠によれば,次の事実を認めることができる。Aは,平成29年3月,Bに対し,座礁した本件船舶を修理したが,更に長崎県壱岐市の造船所で修理するので,それに同行するように求め,操船技術がないのに同行する理由が分からず躊躇するBに対して,中国から持ってくる金地金を海上で受け取るので,それを陸揚げして自動車に積んで欲しいと言って,報酬として30万円から50万円支払うと説明してきた。本件船舶は,漁船の原簿から抹消されていたが,Aがそれを購入し,同年3月17日頃船舶の検査に合格して小型船舶の登録がされ,同月20日過ぎA,J及びDによって青森県むつ市から壱岐市のa漁港まで回航され,同月24日から同年4月22日までの間a漁港の造船所で修理された。
その間の同年3月28日,A,J,D,F及びGは,本件船舶に乗船してa漁港を出港し,海上の波風が荒れる中で,外国船に接舷しようとしたが,接舷できず,a漁港に帰港した。Bは,そのときの報酬として,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/933/087933_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87933
Read More
事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「加熱処理システム,加熱調理器および換気ファン装置」とする発明についての本件特許1に係る本件特許権1及び発明の名称を「加熱調理器」とする発明についての本件特許2に係る本件特許権2並びに本件各特許権に基づく被控訴人(一審被告)に対する一切の請求権の譲渡を受けたと主張する控訴人(一審原告)が,被控訴人(一審被告)の製造,販売する被告製品A(原判決別紙1被告製品目録A記載の各製品)及び被控訴人が過去に製造し,販売していた被告製品B(原判決別紙2被告製品目録B記載の各製品)につき,被告各製品(被告製品A及びB)は,本件発明1−1(本件特許1に係る本件明細書等1の特許請求の範囲の請求項1記載の発明)又は本件発明1−2(同請求項5記載の発明)の技術的範囲に含まれる物の生産にのみ用いる物であるから,被控訴人が被告各製品を製造し,販売する行為は本件特許権1を侵害するものとみなされる行為である,被告各製品は,本件発明1−1又は同1−2の技術的範囲に含まれる物の生産に用いる物であってこれらの発明の課題の解決に不可欠なものであるから,被控訴人が本件発明1−1及び同1−2が特許発明であることを知りながら被告各製品を製造し,販売する行為は本件特許権1を侵害するものとみなされる行為である,被告各製品と別紙訂正後被告製品目録C記載の各レンジフードファン(以下,併せて「対応レンジフードファン」という。)とを併せた加熱調理システムは,本件発明1−1又は同1−2の技術的範囲に属するから,被告各製品と対応レンジフードファンを併せて販売する行為は本件特許権1を侵害する行為である,被告各製品は,本件発明2−1(本件特許2に係る本件明細書等2の特許請求の範囲の請求項2記載の発明)又は本件発明2−2(同請求項4記載の発明)の技術的範囲に属するから,被控訴人が被(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/932/087932_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87932
Read More
事案の概要(by Bot):本件は,各原告が,被告悠香及び被告フェニックスが製造した石けん(商品名「茶のしずく石鹸」)を使用したところ,同石けん中に成分として含有されていた,被告片山化学が製造した小麦グルテン加水分解物(商品名「グルパール19S」)によって感作されてアレルギーにり患し,それによりアレルギー症状を発症したと主張して,製造物責任法(以下,単に「法」という。)3条に基づき,原告7,同157から同159まで,同169及び同206(以下,これらの原告らを総称するときは「本件6原告ら」という。)を除くその余の各原告は,被告悠香及び被告フェニックスに対しては上記石けんの欠陥を,被告片山化学に対してはグルパール19Sの欠陥を原因とする損害賠償請求の一部請求として,各1500万円及びこれに対する同各原告のアレルギー発症の日以降の日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求め,本件6原告らは,それぞれ,被告片山化学に対し,グルパール19Sの欠陥を原因とする損害賠償請求の一部請求として,各1500万円及びこれに対する同各原告のアレルギー発症の日以降の日から支払済みまで同割合による遅延損害金の支払を求める事案である(以下,上記石けんに含有されていたグルパール19Sを原因とするアレルギーを「本件アレルギー」といい,その症状を「本件アレルギー症状」という。)。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/931/087931_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87931
Read More
事案の要旨(by Bot):
本件は,被告の従業員であった原告が,被告に対し,職務発明について特許を受ける権利を被告に承継させたことにつき,平成16年法律第79号による改正前の特許法(以下「旧法」という。)35条3項の規定に基づき,相当の対価の未払分296億6976万3400円の一部である5億円及びこれに対する請求の日(訴状送達の日)の翌日である平成27年1月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/930/087930_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87930
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告会社において原告の商品である婦人服の形態を模倣して婦人服を販売等したことが不正競争防止法(以下,単に「法」という。)2条1項3号所定の不正競争行為に当たり,被告Aは悪意・重過失により被告会社の代表取締役としての任務を懈怠して被告会社の上記行為を招いたと主張して,被告会社に対しては法4条,5条1項に基づき,被告Aに対しては会社法429条1項に基づき,損害賠償金2億9098万0962円(法5条1項により推定される損害額2億6452万8147円及び弁護士費用相当額2645万2815円の合計額)の一部である2億6389万9139円及びうち2億4972万6270円(一部請求額から当初主張していた弁護士費用相当額を除いた額)に対する不正競争行為時以後である平成27年7月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/929/087929_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87929
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,名称を「リング式多段岩盤変動測定装置」とする特許権(請求項の数8。以下「本件特許権」又は「本件特許」といい,特許請求の範囲における請求項1の発明を「本件発明」という。)を有する原告が,被告が平成19年に製造,販売したデジタル式2連地殻活動総合観測装置は,本件発明の技術的範囲に属するところ,被告は実施料を支払うことなく上記装置を販売したことにより,法律上の原因なく実施料相当額の利得を得たと主張して,被告に対し,民法703条に基づく不当利得金1800万円及び民法704条前段所定の法定利息702万円の合計2502万円のうち100万円及びこれに対する催告の後である平成28年10月21日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
発明の名称(By Bot):
リング式多段岩盤変動測定装置
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/928/087928_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87928
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,レコード製作会社である原告らが,自らの製作に係るレコードについて送信可能化権を有するところ,氏名不詳者において,当該レコードに収録された楽曲を無断で複製してコンピュータ内の記録媒体に記録・蔵置し,インターネット接続プロバイダ事業を行っている被告の提供するインターネット接続サービスを経由して自動的に送信し得る状態にして,原告らの送信可能化権を侵害したと主張して,被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,上記氏名不詳者に係る発信者情報の開示を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/927/087927_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87927
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,被告において別紙1被告商品目録記載1ないし6の各ブラウス(以下,個別には同目録記載の番号に応じて「被告商品1」などといい,これらを併せて「被告各商品」という。)の譲渡,譲渡のための展示又は輸入(以下「譲渡等」という。)をする行為は,別紙2原告商品目録記載1ないし4の各ブラウス(以下,個別には同目録記載の番号に応じて「原告商品1」などといい,これらを併せて「原告各商品」という。)の形態を模倣した商品の譲渡等として不正競争(不正競争防止法2条1項3号)に該当すると主張して,不正競争防止法3条1項による差止請求権に基づき譲渡等の禁止,同条2項による廃棄請求権に基づき被告各製品の廃棄,同法4条による損害賠償請求権に基づき損害賠償金3298万6800円及びこれに対する不正競争後の日(本訴状送達の日の翌日)である平成29年9月16日から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/926/087926_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87926
Read More
理由の要旨(by Bot):
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,)本件補正後の特許請求の範囲請求項4に係る本件補正は,本願当初明細書等に記載した事項の範囲内においてするものではないから,特許法17条の2第3項の規定に違反する,)本件補正発明は,下記アの引用例1に記載された発明(以下「引
4用発明1」という。)並びに下記イの引用例2に記載された発明(以下「引用発明2」という。)及び下記ウないしオの周知例1ないし3に記載された周知事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり,特許出願の際独立して特許を受けることができないから,本件補正は,同法17条の2第6項において準用する同法126条7項の規定に違反するとして,本件補正を却下した上で,本願発明は,引用発明1並びに引用発明2及び周知事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから,同法29条2項の規定により,特許を受けることができない,というものである。 ア引用例1:特開2016−24765号公報
イ引用例2:特開2015−28566号公報
ウ周知例1:竹林洋一ほか「音声自由対話システムTOSBURG−マルチモーダル応答と音声応答キャンセルの利用−」情報処理学会研究報告(社団法人情報処理学会,平成4年11月13日)92巻89号93〜100頁 エ周知例2:特開2010−79103号公報
オ周知例3:特開2010−153956号公報
(2)本件審決が認定した引用発明1,本件補正発明と引用発明1との一致点及び相違点は,以下のとおりである。
ア引用発明1ユーザ端末装置10からユーザ音声質問をサーバ部20に送信し,前記サーバ部20は,前記ユーザ音声質問に対応する想定回答又は聞き返し質問を前記ユーザ端末装置10に送信し,前記ユーザ端末装置10は前記想定回答又は前記聞き返し質問を,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/925/087925_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87925
Read More
要旨(by裁判所):
岐阜県知事は,Aに対し,岐阜県中津川市内の土地(以下「本件計画地」という。)において,産業廃棄物の焼却施設及び焼成施設を設置することの許可をしたが,その後,同設置許可処分を取り消したところ,Aから同取消処分の取消しを求める審査請求を受けた環境大臣は,同取消処分を取り消す裁決をした。本件は,本件計画地の所在する岐阜県中津川市に居住する住民である控訴人らが,国に対し,上記裁決が違法であるとしてその取消しを求めた件につき,控訴人らの請求を却下又は棄却した原判決が是認された事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/924/087924_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87924
Read More
事案の要旨(by Bot):
本件は,一審原告が,本訴として,一審被告が出願した発明の名称を「位相同期回路,RFフロントエンド回路,無線送受信回路,携帯型無線通信端末装置」とする特許出願(特願2015−227937号。以下「本件出願」という。)に係る本件発明(原判決別紙1発明目録記載の特許請求の範囲の請求項1ないし14記載の各発明)の特許を受ける権利が原告に帰属する旨主張して,その確認を求めるとともに,被告による本件出願がいわゆる冒認出願の不法行為に当たる旨主張して,一審被告に対し,不法行為に基づく損害賠償として21万6000円及び遅延損害金の支払を求め,一審被告が,反訴として,一審原告が,一審被告と一審原告間の本件発明に係る無線送受信回路の技術に関する研究開発契約に基づく業務を中止したことが債務不履行又は不法行為に当たる旨主張して,一審原告に対し,債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償として81万5136円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,一審原告の本訴請求及び一審被告の反訴請求をいずれも棄却した。一審原告は,原判決のうち,特許を受ける権利の帰属確認請求を棄却した部分のみを不服として控訴を提起し,一審被告は,反訴請求を棄却した部分を不服として控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/923/087923_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87923
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,考案の名称を「カツター装置付きテープホルダー」とする考案に係る本件実用新案権を有していた控訴人が,被控訴人による原判決別紙1−1イ号侵害物(「カッター装置付きテープホルダー」)目録記載の製品(イ号製品),別紙1−2ロ号侵害物(「カッター装置付きテープホルダー」)目録記載の製品(ロ号製品)及び別紙1−3ハ号侵害物(「カッター装置付きテープホルダー」)目録記載の製品(ハ号製品)の製造及び販売は本件実用新案権を侵害する行為であると主張して,被控訴人に対し,本件実用新案権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき,昭和47年3月から昭和56年6月13日までの間に製造販売されたイ号製品16万1100台に係る実施料相当額86億0274万円のうち当初の7台に係る実施料相当額37万3800円,昭和47年3月から昭和56年6月13日までの間に製造販売されたロ号製品9万1100台に係る実施料相当額48億6474万円のうち当初の6台に係る実施料相当額32万0400円及び昭和47年2月から昭和56年6月13日までの間に製造販売されたハ号製品10万4700台に係る実施料相当額272億2200万円のうち当初の5台に係る実施料相当額130万円の合計199万4200円及びこれに対する不法行為後の日である昭和56年6月14日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,控訴人の本件訴えは,不適法でその不備を補正することができないものであるとして,民事訴訟法140条に基づき,却下したため,控訴人が,原判決を不服として,本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/922/087922_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87922
Read More