Archive by month 10月
理由の要旨(by Bot):
(1)本件決定の理由は,別紙異議の決定書(写し)のとおりである。その要旨は,本件発明1ないし3は,本件出願前に頒布された刊行物である甲1に記載された発明(以下「引用発明1」という。)及び周知の技術事項に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,本件特許は特許法29条2項に違反してされたものであり,同法113条2号により取り消されるべきものであるというものである。 (2)本件決定が認定した引用発明1,本件発明1と引用発明1との一致点及び相違点は,次のとおりである。
ア引用発明1「ゴルフクラブのグリップ部分のシャフト内部に,3軸の加速度と,3軸の角速度を検出して出力する6軸センサと,6軸センサの出力を無線通信によって外部へ送信する送信部を備え,試打を行う者(設計対象のゴルフシャフトを使用するユーザ)が,ゴルフクラブを使用して試打を行い,6軸センサが,この試打動作中の検出結果を送信部に対して出力し,送信部が,6軸センサから検出データの出力が行われると,無線通信を使用してセンサ出力データを外部へ送信し,このセンサ出力データが,受信部によって受信され,受信したセンサ出力
5データを計測データとして計測データ記憶部に記憶し,計測データ記憶部には,時系列の計測データが記憶され,計測データ入力部が,計測データ記憶部から計測データを入力し,入力した計測データをゴルフクラブのグリップ部分の予め決められた2点の軌跡の3次元座標データと,シャフトの軸回転データとに変換し,計測データを変換することにより得られた2点の軌跡の3次元座標データと,シャフトの軸回転データとを座標データ記憶部に記憶し,応答曲面算出部が,座標データ記憶部に記憶されているデータを読み出して,試打者の技量と癖を1次関数化したスイング応答曲面を算出し,設計因子選択部が,ねじり剛性,曲げ剛(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/028/088028_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88028
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標出願の拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,本願商標と引用商標の類否判断の誤りの有無である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/027/088027_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88027
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標法53条1項に基づく商標登録取消審判請求において,商標登録を取り消した審決の取消訴訟であり,争点は,以下の1の商標(以下「本件商標」という。)の通常使用権者である株式会社水甚(以下「水甚社」という。)が,商標法53条1項にいう「他人の業務に係る商品と混同を生ずるものをした」といえるか どうかである。
1本件商標
原告は,以下の本件商標の商標権者である。
商標登録番号 第1809362号
出願日 昭和53年3月28日
登録日 昭和60年9月27日
指定商品の書換登録 平成18年3月29日
存続期間の更新登録 平成7年10月30日,平成17年10月18日平成27年8月11日
商品及び役務の区分並びに指定商品第16類紙製幼児用おしめ第21類家事用手袋第24類布製身の回り品,かや,敷布,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布第25類洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,足袋,ショール,スカーフ,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子
なお,本件商標は,被告の前身会社である「スペリートップサイダーインコーポレーテッド」(以下「旧会社」という。)を権利者として設定登録されたものであるが,その後,平成12年5月25日に旧会社から原告(当時の商号は,株式会社ビイエムプランニング)に譲渡されたものである。また,本件商標の当初の指定商品は,「第17類被服(運動用特殊被服を除く),布製見回品(他の類に属するものを除く),寝具類(寝台を除く)」であった。 2特許庁における手続の経緯
被告は,平成28年8月16日,商標法53条1項に基づき,本件商標について取消審判を請求し,同請求は,取消2016(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/026/088026_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88026
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が有する以下の商標登録につき,アイコム株式会社(以下「異議申立人」という。)が,商標法43条の2に基づき登録異議の申立てをしたところ,特許庁が同登録を取り消す旨の決定をしたことから,原告がその取消しを求めた事案であり,争点は,同法4条1項11号該当性の有無である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/025/088025_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88025
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の判断の当否である。
発明の要旨(By Bot):
本願の補正後の請求項1に係る発明は,以下のとおりである。「便座に座った時の両足の便座前方先端に水平方向に押すボタンを設けたことを特徴とするシンプル操作ローコスト・イージー衛生ウォッシュトイレ」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/024/088024_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88024
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「モータ」とする発明についての特許の特許権者である控訴人(一審原告)が,被控訴人(一審被告)の製造,販売する原判決別紙「被告製品目録」記載1及び2の各製品(以下,同目録記載1の製品を「被控訴人製品1」,同目録記載2の製品を「被控訴人製品2」といい,被控訴人製品1と被控訴人製品2を併せて「被控訴人製品」という。)は,上記特許権を侵害するとして,特許法100条1項及び2項に基づき,被控訴人に対し,被控訴人製品の製造等の原判決は,被控訴人製品は本件特許権を侵害しないとして,控訴人の請求を棄却したため,控訴人は,これを不服として本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/023/088023_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88023
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許一部無効審決に対する取消訴訟である。争点は,新規性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件訂正後の本件特許の請求項1及び3の発明に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりであるを「本件訂正明細書」という。)。
【請求項1】(本件訂正発明1)ドライブスプロケットが軸方向に移動自在かつ回転方向に規制された状態でトルクコンバータからの回転が伝達された回転軸に係合したドライブスプロケット支持構造であって,前記ドライブスプロケットは,前記回転軸と嵌め合うことで前記回転軸のみによって回転中心を定められ,前記回転軸との嵌め合い前の前記ドライブスプロケットと嵌め合うことで前記ド
ライブスプロケットの回転中心を保持するものであって,その内周面または外周面が前記ドライブスプロケットの外周面または内周面と対向するドライブスプロケット保持部が設けられ,前記スプロケット保持部と前記ドライブスプロケットとの間の嵌め合い間隙が前記回転軸と前記ドライブスプロケットとの間の嵌め合い間隙よりも大きく設定されていることを特徴とするドライブスプロケット支持構造。【請求項3】(本件訂正発明3)前記ドライブスプロケットと前記スプロケット保持部は,前記ドライブスプロケットの外周面と前記スプロケット保持部の内周面が対向するようにそれぞれ配置されていると共に,前記ドライブスプロケットの外周面と前記スプロケット保持部の内周面との間の間隙が,前記回転軸と前記ドライブスプロケットとの間の半径方向の間隙よりも大きく設定されていることを特徴とする請求項1に記載のドライブスプロケット支持構造。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/022/088022_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88022
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,原告が著作権を有するイラスト3点を被告がその運営するウェブサイトに掲載した行為は上記各イラストについての原告の送信可能化権(著作権法23条1項)を侵害するものであると主張して,送信可能化権侵害の不法行為に基づき,著作権法114条3項により損害賠償金及び遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/021/088021_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88021
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事案の概要(by Bot):
1(1)第1事件
第1事件は,原告会社が,原告会社と被告会社との間にはパーソナルトレーニングを実店舗ジムで行う事業を展開することについて,原告会社をライセンサー,被告会社をライセンシーとするライセンス契約が締結されていたところ,両者が同契約と交換的に締結した原告会社から被告会社への営業譲渡契約は,被告会社の債務不履行により解除されたにもかかわらず,被告会社が上記事業を継続していると主張して,被告会社に対し,(1)ライセンシーの競業避止義務につき定める上記ライセンス契約6条に基づき,上記事業を営むことの差止めを求め(第1事件請求の趣旨第1項),ライセンス契約終了後のノウハウ等の使用中止につき定める上記ライセンス契約16条1項に基づき被告会社のカタログ等に別紙被告会社標章目録記載1〜3の各標章(以下,番号に従い「被告会社標章1」などといい,これらを総称するときは「被告会社各標章」という。)を付して頒布することの差止めを求める(同請求の趣旨第2項)とともに,上記ライセンス契約16条1項の債務不履行(平成28年3月8日から2年間は選択的に上記競業避止義務の債務不履行)に基づく損害賠償として,平成24年10月から平成27年11月までの間のライセンスフィー相当額8820万円及びこれに対する同年12月1日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金並びに同日から被告会社が別紙被告会社標章の使用の中止又は原告会社とのライセンス契約締結までの間,ライセンスフィー相当の月額468万円の支払を求め(同請求の趣旨第4項,第5項),(2)上記営業譲渡契約の解除に基づく原状回復として,被告会社が商標権者として登録されている別紙商標権目録記載1〜3の各商標権(以下,番号に従い「商標権1」又は「商標1」などという。)の移転登録を求める(同請(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/020/088020_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88020
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主文(by Bot):
本件各控訴を棄却する。
理由
第1参加人の事実誤認の主張について
論旨は,要するに,原判決が没収した金地金206塊(以下「本件金地金」という)は参加人の所有する物であり,刑法19条2項本文にいう「犯人以外の者に属しない物」ではないから,本件金地金が本件犯行の共犯者Aあるいはその背後にいる氏名不詳の共犯者の所有する物と認定した原判決には,判決に影響を及ぼすことが明らかな事実誤認がある,というのである。そこで記録を調査し,当審における事実取調べの結果をも併せて検討すると,原判決が本件金地金を刑法19条2項本文にいう「犯人以外の者に属しない物」と認定したことに,論理則,経験則に反するところはなく,原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな事実誤認はない。その理由は以下のとおりである。 1関係証拠からの検討
本件犯行は,原判示のとおり,被告人ら中国人とBら日本人が共謀し,平成29年5月末頃,東シナ海公海上で,本件金地金を国籍不明の船舶から本件船舶に積み替え,佐賀県唐津市の岸壁で本件金地金を陸揚げして,無許可で貨物を輸入し,不正の行為により消費税及び地方消費税を免れた,というものであるところ,関係証拠によれば,本件犯行に至る経緯について,次の事実が認められる。
?A,被告人らは,本件犯行より前の平成29年3月と4月,それぞれ本件と同様に,公海上で本件船舶を国籍不明の船舶に接舷させるいわゆる瀬取りの方法で,金地金を日本国内に持ち込んで密輸しようとし,同年3月には接舷できなかったものの,同年4月には金地金を日本国内に陸揚げし,密輸したその金地金をリュック サック数個に入れたまま自動車で東京に運んでいる。
?金地金を密輸するに当たっては,本件犯行の日本側の共犯者が本件船舶を購入している上,本件船舶及び国籍不明の船舶にそれぞれ船舶電話が設置され,相互の連絡用に衛星電話2台が用意されて(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/019/088019_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88019
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結論(by Bot):
以上のとおりであり,本件各申告におけるほ脱額等は,別紙2ないし6のとおりと認められるから,罪となるべき事実記載のとおりの犯罪事実を認定した(なお,判示第5については,申告納税額に含まれる復興特別所得税額が150万8834円であることから,ほ脱税額は7184万9266円と認められるが,公訴事実の範囲内で認定した。)。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/018/088018_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88018
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事案の概要(by Bot):
本件は,名称を「人脈関係登録システム,人脈関係登録方法と装置,人脈関係登録プログラムと当該プログラムを記録したコンピュータ読取可能な記録媒体」とする特許権を有する原告が,訴訟承継前被告株式会社DMM.com及び同株式会社DMM.comラボ(以下「承継前被告ら」という。)の提供していた別紙被告サービス目録記載のソーシャルネットワークサービス(以下「被告サービス」という。)において使用されているサーバ(以下「被告サーバ」という。)について,本件特許に係る発明の技術的範囲に属すると主張して,承継前被告らに対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき,逸失利益1500万円及びこれに対する不法行為後の日である平成29年7月25日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案であり,被告が,平成30年3月1日に会社分割により承継前被告らの権利義務を承継した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/017/088017_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88017
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「加熱調理器」とする特許第3895312号の特許権(以下「本件特許権」といい,この特許を「本件特許」という。また,本件特許の願書に添付した明細書(ただし,平成30年4月10日にされた審決により訂正5されたもの)及び図面を「本件明細書等」という。)及び本件特許権に基づく被告に対する一切の請求権の譲渡を受けた原告が,被告に対し,被告において製造し,販売する,又は製造し,販売していた別紙2被告製品関連製品目録記載の各製品(以下「被告製品関連製品」と総称する。)につき,本件特許の請求項1記載の発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属するから,被告による被告製品関連製品の製造及び販売は本件特許権を侵害する旨を主張して,特許法100条1項に基づき,被告製品関連製品のうち被告において現在製造し,販売する別紙1被告製品目録記載の各製品(以下「被告各製品」という。)の製造及び販売の差止めを求め,同条2項に基づき被告各製品の廃棄を求めると共に,民法709条の不法行為による損害賠償請求権(対象期間は,平成19年1月1日から平成28年12月31日までである。)に基づき,4億4000万円(7億2600万円の一部である4億円及び弁護士費用4000万円)及びこれに対する不法行為後の日である平成29年4月12日から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/016/088016_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88016
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙原告商標権目録記載の商標権(以下「原告商標権」といい,その登録商標を「原告商標」という。)を有する原告が,被告において別紙被告標章目録記載の標章(以下「被告標章」という。)を自動車運送事業に供する車両及び看板その他営業表示物件に付し,又は同標章を付した車両を用いて役務を提供する行為について,原告商標権を侵害するものとみなされる(商標法37条1号)旨を主張するとともに,別紙原告表示目録記載の表示(以下「原告表示」という。)が原告の商品等表示として周知又は著名な商品等表示であり,被告の上記行為が原告表示と類似の商品等表示を使用しているものであって不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号又は2号の不正競争に該当する旨を主張して,商標法36条1項,2項又は不競法3条1項,2項に基づき,選択的に,被告が,自動車運送事業に供する車両及び看板その他営業表示物件に被告標章を付し,又は同標章を付した車両を用いて役務を提供するなどして,自動車運送事業に関する営業上の施設又は活動に同標章を使用することの差止め並びに自動車運送事業に供する車両及び看板その他営業表示物件からの同標章の抹消を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/015/088015_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88015
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許権侵害訴訟の終局判決である前訴判決が再審被告製品は特許発明の技術的範囲に属しないとして特許権者の請求を認めなかったところ,再審原告が,前訴判決の基礎となった行政処分である特許査定が後の行政処分である訂正認容審決により変更されたから,民訴法338条1項8号の再審事由があると主張して,前訴判決の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/014/088014_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88014
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事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「光学情報読取装置」とする特許に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有していた控訴人が,原判決別紙被告製品目録記載の各製品(以下「被告製品」という。)が本件特許の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属し,被控訴人による被告製品の製造,販売等が本件特許権の侵害に当たると主張して,被控訴人に対し,特許法100条1項に基づく被告製品の製造,販売等の2項に基づく被告製品の廃棄並びに本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償8億0500万円の一部請求として2億円及びこれに対する不法行為の後である平成28年9月30日(訴状送達日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,控訴人の本件特許権に基づく被告製品の製造,販売等の及び廃棄請求は,本件特許権が平成29年10月27日の経過をもってその存続期間が満了したため,理由がない,控訴人の本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求は,本件特許の特許出願(以下「本件特許出願」という。)前に日本国内で販売されていた2次元バーコードリーダ「IT4400」により公然実施されていた発明から当業者が本件発明を容易に想到し得たものであり,本件発明に係る本件特許は,進歩性欠如の無効理由があり,特許無効審判により無効にすべきものと認められるから,その余の点について判断するまでもなく,理由がないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,原判決のうち,損害賠償請求を棄却した部分のみを不服として本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/013/088013_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88013
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所の判断は,概ね次のとおりである。原審が,C事務所において強制捜査が実施された際に同所で行われたリモートアクセス等(手続,)や,これにより電磁的記録を複写したパソコンの任意提出(手続)について,C関係者の任意の承諾があったと認定した点は,是認することができない。しかしながら,これらの手続について任意の承諾がなかったことを前提としても,本件各証拠中,原審甲26を除く各証拠の収集手続に,少なくとも令状主義の精神を没却するような重大な違法があるとまではいえず,上記各証拠を採用して被告人らの罪証に供した原審の訴訟手続には,その結論において法令違反はない。他方,原審甲26は違法収集証拠として証拠能力に欠けるというべきであるから,これを採用して被告人らの罪証に供した原審の訴訟手続には法令違反があるが,原審甲26を除外しても原判決が挙示する各証拠によって判示各事実を認定することができるから,この法令違反は判決に影響を及ぼすことが明らかであるとはいえない。以下,その理由を述べる。 ?本件捜索許可状の執行による記録媒体の)の違法性について
所論は,本件NASサーバは,アクセス制限のあるアカウント下で管理され,高度のプライバシーや企業秘密の保護が期待される領域であり,膨大なデータが保存されていた一方,被処分者であるCの役員や従業員らが電磁的記録を損壊しようとする姿勢を示していたなどの事情はなかったのに,捜査官らは,被疑事実との関連性を吟味せず,NASサーバごと包
7括的にまた,パソコンについても,パソコンの押収と同時に,被疑事実との関連性を問わず,当該パソコン内のハードディスクに保存されていたデータを包括的にいるところ,このような包括的なえは許されない旨主張する。しかしながら,電磁的記録に係る記録媒体の押えにおけるは,記録媒体に保存されてい(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/012/088012_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88012
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判示事項(by裁判所):
1被害者の行使する自賠法16条1項に基づく請求権の額と労働者災害補償保険法12条の4第1項により国に移転して行使される上記請求権の額の合計額が自動車損害賠償責任保険の保険金額を超える場合,被害者は国に優先して損害賠償額の支払を受けられる
2自賠法16条の9第1項にいう「当該請求に係る自動車の運行による事故及び当該損害賠償額の確認をするために必要な期間」の意義及びその判断方法
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/011/088011_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88011
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「光学情報読取装置」とする特許に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有していた控訴人が,原判決別紙被告製品目録記載の各製品(以下「被告製品」という。)が本件特許の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属し,被控訴人による被告製品の販売等が本件特許権の侵害に当たる旨主張して,被控訴人に対し,本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償7億2375万円の一部請求として2億円及びこれに対する不法行為の後である平成28年8月26日(訴状送達日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,本件特許の特許出願(以下「本件特許出願」という。)前に日本国内で販売されていた2次元バーコードリーダー「IT4400」により公然実施されていた発明及び周知技術に基づいて当業者が本件発明を容易に想到し得たものであるから,本件発明に係る本件特許は,進歩性欠如の無効理由があり,特許無効審判により無効にすべきものと認められるから,その余の点について判断するまでもなく,控訴人の請求は,理由がないとして,これを棄却した。控訴人は,原判決を不服として本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/010/088010_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88010
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,以下の商標(登録第5614489号。以下「本件商標」という。)の商標権者である。
商標 別紙1記載のとおり
登録出願日 平成25年5月1日
設定登録日 平成25年9月13日
指定商品 第16類「絵はがき,楽譜,カタログ,カレンダー,雑誌,時刻表,書籍,新聞,地図,日記帳,ニューズレター,パンフレット」第26類「つけかつら,頭飾品,ヘアネット,ヘアピン,ヘアバンド,髪止め,元結」
(2)原告は,平成28年9月26日,本件商標の指定商品中,第26類「つけかつら,頭飾品,ヘアネット,ヘアピン,ヘアバンド,髪止め,元結」に係る商標登録について,商標法50条1項所定の商標登録取消審判(以下「本件審判」という。)を請求し,同年10月14日,その登録がされた。特許庁は,本件審判の請求を取消2016−300666号事件として審理し,平成30年2月27日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年3月8日,原告に送達された。 (3)原告は,平成30年4月6日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。その要旨は,被告が,本件審判の請求の登録前3年以内(以下「要証期間内」という。)に,日本国内において,別紙2記載の使用商標(以下「本件使用商標」という。)を付した付箋紙(以下「本件付箋紙」という。甲4,乙1)を,医療に関係した学会の総会等の併設展示会において被告が販売する商品「ウィッグ」を展示した各展示ブースで来訪者に対し販促品として無償配布した行為は,商標法2条
33項8号の「商品に関する広告に標章を付して頒布する行為」に該当し,本件審判の請求に係る指定商品中の「つけかつら,頭飾品」に含まれる上記商品に関する広告に(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/009/088009_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88009
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