Archive by year 2019
事案の概要(by Bot):
本訴は,原告が,ポータルサイトの開発,運営の事業を共同で営んでいた被告に対し,被告が経費を過大に計上するなどして原被告間の契約に基づく収益の分配をしなかったことから,平成29年3月31日をもって同契約を解除したとして,未払収益分配金1183万6621円(平成28年4月分から平成29年3月分まで)及び同契約の解除に伴う損害賠償金(逸失利益)の一部である4000万円の支払を求めるとともに,上記未払収益分配金のうち1033万2313円(平成28年4月分から平成29年2月分まで)及び逸失利益4000万円の合計5033万2313円に対する訴状送達の日の翌日である平成29年4月23日から支払済みまで,上記未払収益分配金のうち150万4308円(平成29年3月分)に対する平成29年5月1日(その支払期限の翌日)から支払済みまでいずれも商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求め,被告が,同事業の運営に必要なプログラムであり,原告がプログラム著作権を有するプログラムを無断で複製したとして,著作権侵害に対する損害賠償金(使用料相当損害金)として96万1697円(以上合計5279万8318円)の支払を求めるとともに,同損害賠償金に対する不法行為日(継続的不法行為の最終日)である平成29年4月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。反訴は,被告が,原告に対し,原告が上記プログラムを被告に無断で消去したと主張して不法行為に基づく損害賠償金871万7812円及びこれに対する不法行為日である平成29年4月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/468/088468_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88468
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事案の概要(by Bot):
本訴は,著作権等管理事業法に基づき登録を受けた著作権等管理事業者であり,放送法で定めるテレビジョン放送による地上基幹放送を行う放送事業者から信託により著作権及び著作隣接権の有線放送権等の管理委託を受けた原告が,有線テレビジョン放送事業を行っている被告に対し,被告は原告の許諾を受けることなく平成26年4月1日以降継続して上記放送事業者の地上テレビジョン放送を受信して有線放送し,原告の有線放送権(著作権法99条1項)を侵害したと主張して,有線放送権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求として,民法709条,著作権法114条3項により,3億5913万0024円(原告が文化庁長官に届け出た使用料規程に基づく使用料相当損害金3億2648万1840円及び弁護士費用3264万8184円の合計額)及びうち1億7812万6438円(平成26年4月1日から平成28年3月31日までの分)に対する平成28年9月10日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで,うち1億8100万3586円(平成28年4月1日から平成30年3月31日までの分)に対する平成30年4月1日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。反訴は,被告が,原告が平成25年9月4日に文化庁長官に届け出た使用料規程第3条(1)及び(2)がいずれも無効であることの確認を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/467/088467_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88467
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事案の概要(by Bot):
本件は,遠隔診療に従事している医師である原告が,遠隔診療を可能にするスマートフォン向けアプリケーションを提供している被告に対し,原告の肖像が掲載された新聞記事を被告が広告用ポスターに使用して複数の医療機関に配布したことが原告のパブリシティ権(主位的請求)及び肖像権(予備的請求)を侵害するとともに,需要者の間に広く認識された原告の氏名,原告の運営する医院の名称及び原告の写った写真を同ポスターに使用することが不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号の不正競争行為に当たるとして,民法709条又は不競法5条2項,同4条に基づき,損害賠償金合計600万円(上記不法行為及び不正競争行為について各300万円)及びこれに対する不法行為日の後である平成29年11月7日から支払済みまで民法所定の年5分の遅延損害金の支払,並びに不競法14条に基づく信用回復措置として謝罪文書の送付及び掲載を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/466/088466_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88466
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告(証券会社)が,被告(弁護士)に対し,被告が原告の販売するファンドの購入者を代理して原告に対する訴え(後記第1訴訟)を提起し,当該訴えが和解で終了した後,原告を退職した者から,営業秘密である同ファンドの他の購入者の顧客情報が記載されたメモを入手した上で,当該顧客に書簡を送付するなどして訴訟提起を勧誘し,同顧客の代理人として追加的な訴え(後記第2訴訟)を遂行するなどしたことが,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項8号(主位的)又は同項5号(予備的)の不正競争行為に該当すると主張して,不競法3条1項及び2項に基づき,顧客情報の使用等の差止め及び同情報が記載された印刷物等の廃棄,並びに,不競法4条及び民法709条に基づき,合計1億円の損害賠償金及び不法行為日である平成26年8月8日(第2訴訟の提起日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,上記メモの所有権に基づき,その返還を求め,上記第1訴訟の和解調書で規定された秘密保持条項に違反して,当該和解内容を上記書簡やウェブサイトに掲載するなどしたことが不法行為を構成すると主張して(上記と選択的な主張),民法709条に基づき,上記と同内容の損害賠償金及び遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/465/088465_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88465
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断(相違点の容易想到性の判断)の誤りの有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件訂正後の本件特許の請求項1〜5に係る発明の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである
(1)本件発明1
【請求項1】
基礎上端に複数接続されて敷き込まれることで,基礎と基礎上に構築される建造物本体との間に介在される台輪において,複数の台輪のそれぞれは,
前記基礎の長手方向に沿って配置される台輪本体と,この台輪本体の長手方向の両端部にそれぞれ設けられた接続部とを備え,前記台輪本体の両端部の接続部には,それぞれ嵌合部と当該嵌合部に嵌合可能な形状の被嵌合部とが幅方向に並んで配置され,前記両接続部の嵌合部と被嵌合部は,長手方向に隣接する他の台輪本体の接続部の被嵌合部と嵌合部に幅方向へ移動しないようにそれぞれ嵌合して接続するように構成されており,前記嵌合部と前記被嵌合部との形成位置が前記台輪本体の長手方向の向きを逆にしても接続可能となっていることを特徴とする台輪。 (2)本件発明2
【請求項2】
基礎上端に複数接続されて敷き込まれることで,基礎と基礎上に構築される建造物本体との間に介在される長尺板状に形成されたプラスチック製の台輪において,複数の台輪のそれぞれは,前記基礎の長手方向に沿って配置される台輪本体と,この台輪本体の長手方向の両端部にそれぞれ設けられた接続部とを備え,前記台輪本体の両端部の接続部には,それぞれ嵌合部と当該嵌合部に嵌合可能な形状の被嵌合部とが幅方向に並んで配置され,前記両接続部の嵌合部と被嵌合部は,長手方向に隣接する他の台輪本体の接続部の被嵌合部と嵌合部に幅方向へ移動しないようにそれぞれ嵌合して接続するように構成されており,前記嵌合部と前記被嵌合部との形成位置が前記台輪本体の長手方向の向きを逆にしても接続可能となっており,前記嵌合部は台輪本体の上下面に渡って形成された上下方向に延在する溝部を備え,前記被嵌合部は前記溝部に嵌る突部を備える(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/464/088464_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88464
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事案の概要(by Bot):
1(1)本件は,LPガス販売業者である被控訴人が,競業者である一審被告株式会社ジェステック(以下「ジェステック」という。)及び控訴人(以下,ジェステックと控訴人を併せて「控訴人ら」という。)に対し,控訴人らが自社から被控訴人への契約切替えを希望する顧客らに対し,これを阻止するための資料(いわゆる防戦資料)として,被控訴人の営業上の信用を害する虚偽の事実が記載された資料を交付して同事実を告知した行為が,不競法2条1項15号の規定する不正競争行為に該当すると主張し,控訴人らに対し,同法3条1項に基づく虚偽事実の告知・流布の差止め,同法4条に基づく損害賠償(ジェステックにつき,550万円及びこれに対する不法行為の後の日[訴状送達の日の翌日]である平成28年8月19日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金,控訴人につき,880万円及びこれに対する上記と同様の遅延損害金の各支払)並びに同法14条に基づく謝罪広告の掲載を求めた事案である。
(2)原判決は,控訴人らに対する虚偽事実の告知・流布の差止請求を認容するとともに,損害賠償請求について,ジェステックに対して165万円,控訴人に対して220万円及びこれらに対するいずれも平成28年8月19日から各支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で認容し,その余の請求をいずれも棄却したところ,控訴人のみが控訴を提起した(原判決のうち,謝罪広告の掲載を求める部分は,当審における審判の対象とはなっていな(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/463/088463_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88463
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判示事項(by裁判所):
団地建物所有者等に対してその専有部分の電力供給契約の解約申入れを義務付ける旨の集会決議がされた場合において,団地建物所有者が上記解約申入れをしないことが他の団地建物所有者に対する不法行為を構成しないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/462/088462_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88462
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事案の概要(by Bot):
1 本件は,
「海宝源」(標準文字)と書してなる商標(以下「本件商標1」という。) に係る商標登録第5072089号の商標権(以下「本件商標権1」という。)及び「marine premium」(標準文字)と書してなる商標(以下「本件商標2」といい,本件商標1と併せて「本件各商標」という。)に係る商標登録第5072090号の商標権(以下「本件商標権2」といい,本件商標権1と併せて「本件各商標権」という。)を有する原告が,被告会社が加工食品の包装に別紙1被告標章目録記載の各標章(以下,個別には同目録の番号に対応して「被告標章1」などといい,これらを併せて「被告各標章」という。なお,同目録記載1及び5に「標準文字 字体を問わない」とあるのは,「海宝源」又は「marine premium」との文字列からなる標章を,字体を問うことなく被告標章1又は同5として特定する趣旨と解される。)を付し,又は被告会社が製造し,被告各標章を包装に付した加工食品を販売し若しくは販売のために展示する行為は,本件商標権1又は同2を侵害するとみなされる行為(商標法37条2号)であると主張して,被告会社に対し,商標法36条1項に基づく上記各行為の差止め,同条2項に基づく被告各標章が付された包装及び被告会社が製造し被告各標章を包装に付した加工食品の廃棄をそれぞれ求めると共に,商標権侵害の不法行為による損害賠償請求権(損害賠償の対象期間は,平成23年1月から平成26年7月までである。)及び連帯保証契約に基づく保証債務履行請求権に基づき,被告らに対し,連帯して損害賠償金2812万7574円(損害額合計3859万0802円〔逸失利益3608万5759円及び弁護士費用250万5043円〕の一部請求。その内訳は,逸失利益2630万1730円,弁護士費用182万5844円である。)及びこれに対する被告会社による不法行為後の日である平成26年10月1日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/461/088461_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88461
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判示事項(by裁判所):
養子縁組の無効の訴えを提起する者は養親の相続財産全部の包括遺贈を受けたことから直ちに当該訴えにつき法律上の利益を有するとはいえない
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/460/088460_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88460
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事案の概要(by Bot):
本件は,原子爆弾に被爆し被爆者健康手帳の交付を受けている被控訴人が,自らの慢性心不全について,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号,以下「被爆者援護法」という。)11条1項の認定(以下「原爆症認定」という。)を厚生労働大臣(処分行政庁)に申請したところ,処分行政庁がこれを却下したため,当該却下処分の取消しを求めた事案である。原審では,被控訴人のほか5名の原告の行った原爆症認定申請却下処分取消請求が併合された上で審理された。原審が,被控訴人以外の1名の原告の一部の疾病に係る部分を除き,被控訴人の請求を含む原告らの各請求をいずれも認容する判決(以下「原判決」という。)をしたところ,控訴人が被控訴人に係る部分を不服として控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/459/088459_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88459
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判示事項(by裁判所):
公職選挙法204条の選挙無効訴訟において,選挙人は,同法205条1項所定の選挙無効の原因として,年齢満18歳及び満19歳の日本国民につき衆議院議員の選挙権を有するとしている同法9条1項の規定の違憲を主張することはできない
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/458/088458_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88458
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事案の概要(by Bot):
1事案の概要
本件は,発明の名称を「電気機械の制御」とする特許及び発明の名称を「高速電気システム」とする特許を有する原告が,被告の製造販売に係る別紙物件目録記載のバッテリ式真空掃除機(コードレスクリーナー。以下「被告製品」という。)及び被告製品におけるモータの制御方法が本件特許権1の請求項1,6,8ないし12の発明の技術的範囲及び本件特許権2の請求項1,4ないし7の発明の技術的範囲に属し,被告が被告製品を製造,販売等することは本件特許権1及び2を侵害すると主張して,被告に対し,民法709条に基づく損害賠償金(一部請求)及び遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/457/088457_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88457
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙商標権目録記載の各商標権を有する原告が,被告による別紙被告標章目録記載の各標章の使用行為が上記各商標権の侵害に当たると主張して,被告に対し,商標法(以下「法」という。)36条1項及び2項に基づき,上記各標章の使用の差止めと抹消を求めるとともに,民法709条及び法38条3項に基づき,被告が平成26年10月1日から平成29年1月31日までの間(以下「本件対象期間」という。)に上記各標章を使用したことによる損害賠償金1272万0174円及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成29年2月17日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/456/088456_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88456
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
?原告は,発明の名称を「船舶用エンジンのハイブリッド燃料供給システム及び方法」とする発明について,平成25年10月24日(パリ条約による優先権主張:外国庁受理2012年10月24日,韓国(KR),2013年5月23日,韓国(KR))に特許出願をした(特願2014−543440号)。原告は,国内書面提出期間内である平成26年4月10日に所定の書面を提出したが,平成27年12月22日,拒絶査定を受けた。 ?原告は,平成28年5月2日,特許庁に対し,拒絶査定不服審判を請求し,不服2016−6542号事件として係属した。
?原告は,平成29年7月25日,特許請求の範囲の請求項の記載の変更を内容とする手続補正書を提出した(以下「本件補正」という。)。
?特許庁は,同年11月27日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年12月19日,原告に送達された。 ?原告は,本件審決を不服として,平成30年4月17日,本件訴えを提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲の記載は,以下のとおりである(以下,請求項1に係る発明を「本願発明」という。)。その明細書及び図面を「本願明細書」という。なお,文中の「/」は改行部分を示す(以下同じ。)。各請求項の記載中,「BOG」とはボイルオフガス(Boil-OffGas)を,「LNG」とは液化天然ガス(LiquefiedNaturalGas)をいう(以下「BOG」,「LNG」という。)。 【請求項1】
LNG貯蔵タンクに貯蔵されたLNGから発生するBOGを圧縮する圧縮装置と,/前記LNG貯蔵タンクに貯蔵されたLNGが供給されて加圧する高圧ポンプと,/前記高圧ポンプで加圧された前記LNGを気化させる気化器と,を含み,/前記(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/454/088454_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88454
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,以下の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。
登録番号:登録第5890540号
商標の構成:LOG(標準文字)
出願年月日:平成28年5月18日
査定年月日:平成28年10月7日
登録年月日:平成28年10月21日
指定役務:第36類「建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介」及び第37類「建設工事,建築工事に関する助言」(以下,併せて「本件役務」という。)を含む。 (2)原告は,平成29年12月27日,本件商標登録のうち,本件役務を指定役務とする部分について,商標登録無効審判を請求した。
(3)特許庁は,原告の請求を無効2018−890001号事件として審理し,平成30年8月31日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年9月10日,原告に送達された。 (4)原告は,平成30年10月10日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本件商標は,商標法3条1項3号及び4条1項16号に該当しない,というものである。 3取消事由
(1)商標法3条1項3号該当性判断の誤り(取消事由1)
(2)商標法4条1項16号該当性判断の誤り(取消事由2)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/453/088453_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88453
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事案の概要(by Bot):
(1)第1事件(請求の趣旨第3項)は,控訴人が,被控訴人に対し,本件営業譲渡契約の解除に基づく原状回復としての商標権1ないし3の移転登録手続を求める事案である。なお,第1事件(請求の趣旨第1,2,4及び5項)は,控訴人が,被控訴人に対し,ライセンス契約に基づく営業のづく損害賠償などを求める事案である。第2事件は,被控訴人が,控訴人及び控訴人代表者であるAに対し,不正競争防止法3条に基づく損害賠償並びに商標権4ないし6の侵害に基づくなどを求める事案である。 (2)原審は,控訴人及び被控訴人の上記各請求をいずれも棄却した。
(3)そこで,控訴人が,商標権1ないし3の移転登録手続を求める部分(第1事件の請求の趣旨第3項)について控訴した。また,控訴人は,当審において,被控訴人に対し,事務管理に基づく取得した権利の移転(民法697条類推,701条,646条2項)としての商標権1ないし3の移転登録手続請求を,選択的に求める訴えの追加的変更をした。なお,その余の部分は不服の対象とされていない。 2前提事実
原判決の「事実及び理由」の第2の2記載のとおりであるから,これを引用する。
3争点
争点は,次のとおりである。(1)控訴人が本件営業譲渡契約の解除に基づく原状回復としての商標権1ないし3の移転登録請求権を有するか否か(原判決における争点(4))(2)控訴人が事務管理に基づく取得した権利の移転としての商標権1ないし3の移転登録請求権を有するか否か
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/452/088452_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88452
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?被告及び株式会社ノベルト(以下「ノベルト」という。)は,平成24年3月19日,発明の名称を「核酸分解処理装置」とする発明について特許出願(特願2012−62880号。以下「本件出願」という。)をし,平成26年1月24日,特許権の設定登録を受けた。
?原告は,平成29年1月17日,本件特許について特許無効審判を請求(無効2017−800004号事件)した。被告及びノベルトは,同年11月30日付けの審決の予告を受けたため,同年12月27日付けで,請求項1ないし4からなる一群の請求項について,請求項2ないし4を訂正し,請求項1を削除する,本件出願の願書に添付した明細書(以下,図面を含めて「本件明細書」という。)について訂正する旨の訂正請求(以下「本件訂正」という。甲37)をした。その後,特許庁は,平成30年3月27日,本件訂正を認めた上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年4月5日,原告に送達された。この間に被告は,ノベルトから本件特許に係る特許権の持分の譲渡を受け,その旨の移転登録(受付日平成30年1月5日)を受けた。 ?原告は,平成30年5月2日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の請求項2ないし4の記載は,以下のとおりである(以下,請求項2に係る発明を「訂正発明2」,請求項3に係る発明を「訂正発明3」及び請求項4に係る発明を「訂正発明4」という。甲37)。 【請求項2】
メタノールタンクから供給されたメタノールを霧状に噴射するノズルを備え,該ノズルを介して噴射されたメタノールを気化してメタノールガスを発生させるメタノールガス発生部と,上記メタノールガス発生部の上方に位置して,熱反射可能な多孔質金属材料(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/451/088451_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88451
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
被告は,以下の商標(登録第5825232号。以下「本件商標」という。)の商標権者である。
商標 別紙記載のとおり
登録出願日 平成27年8月25日
登録査定日 平成28年1月7日
設定登録日 平成28年2月12日
指定役務 第37類「コンクリートスラブ・床・道路・舗装等の建造物の修理工事・リフティング工事・再ならし工事・再支持工事,土木一式工事,コンクリートの工事」
原告及びメインマーク株式会社(以下「メインマーク社」という。)は,平成29年6月1日,本件商標について商標登録無効審判を請求した。特許庁は,上記請求を無効2017−890033号事件として審理を行い,平成30年5月17日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月25日,原告及びメインマーク社に送達された。原告は,平成30年9月19日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。その要旨は,本件商標は,以下のとおり,商標法4条1項7号,10号,15号及び19号のいずれにも該当しないから,本件商標の登録は,これらの規定に違反してされたものとはいえず,同法46条1項の規定により無効とすべきでないというものである。商標法4条1項15号該当性について請求人(原告及びメインマーク社。以下同じ。)が,「建物やコンクリートの床の傾きの修正,既存建物の地盤改良工事等の土木工事」の役務について使用する,「メインマーク」の片仮名からなる商標(以下「引用商標1」という。)及び「mainmark」の欧文字からなる商標(以下「引用商標2」という。)は,いずれも,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,請求人の業務に係る役務を表示するものとして,我が国の取引者,需要者の間に(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/450/088450_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88450
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,以下の商標(登録第5825231号。以下「本件商標」という。)の商標権者である。商標別紙記載のとおり登録出願日平成27年8月25日登録査定日平成28年1月7日設定登録日平成28年2月12日指定役務第37類「コンクリートスラブ・床・道路・舗装等の建造物の修理工事・リフティング工事・再ならし工事・再支持工事,土木一式工事,コンクリートの工事」
(2)原告及びメインマーク株式会社(以下「メインマーク社」という。)は,平成29年6月1日,本件商標について商標登録無効審判を請求した。特許庁は,上記請求を無効2017−890032号事件として審理を行い,平成30年5月17日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月25日,原告及びメインマーク社に送達された。 (3)原告は,平成30年9月19日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。その要旨は,本件商標は,以下のとおり,商標法4条1項7号,10号,15号及び19号のいずれにも該当しないから,本件商標の登録は,これらの規定に違反してされたものとはいえず,同法46条1項の規定により無効とすべきでないというものである。 (1)商標法4条1項15号該当性について
請求人(原告及びメインマーク社。以下同じ。)が,「建物やコンクリートの床の傾きの修正,既存建物の地盤改良工事等の土木工事」の役務について使用する,「メインマーク」の片仮名からなる商標(以下「引用商標1」という。)及び「mainmark」の欧文字からなる商標(以下「引用商標2」という。)は,いずれも,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,請求人の業務に係る役務を表示するものとして,我が(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/449/088449_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88449
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裁判所の判断(by Bot):
原裁判所が判断の基礎とした事実の認定については,おおむね経験則等に照らして不合理なところはなく,本件紙片の領置に至る一連の捜査手続に違法はないとしてその証拠能力を認めて証拠調べをし犯罪事実の認定に用いた原裁判所の訴訟手続に法令違反はない。以下,弁護人の主張を踏まえて補足して説明する。
(1)本件マンションにおけるごみの取扱いについて,原審証拠によれば,本件マンションには,各階にゴミステーションがあり,地下1階にごみ置場が設けられており,そのごみ処理は管理組合の業務とされ,管理組合はマンション管理会社に対しごみの回収・搬出等の清掃業務を含む本件マンションの管理業務を委託し,そのうち清掃業務については,そのマンション管理会社から委託を受けた清掃会社が行っていたこと,本件マンションでは,居住者が各階のゴミステーションにごみを捨て,これを上記清掃会社の清掃員が各階から集めて地下1階のごみ置場に下ろすなどして,ごみの回収・搬出作業を行っていたことが認められる。このような本件マンションにおけるごみの取扱いからすると,居住者等は,回収・搬出してもらうために不要物としてごみを各階のゴミステーションに捨てているのであり,当該ごみの占有は,遅くとも清掃会社が各階のゴミステーションから回収した時点で,ごみを捨てた者から,本件マンションのごみ処理を業務内容としている管理組合,その委託を受けたマンション管理会社及び更にその委託を受けた清掃会社に移転し,重畳的に占有しているものと解される。このことを踏まえて,本件紙片を領置するに至った捜査過程について見ると,原審証拠によれば,平成25年10月頃から警視庁管内で会社事務所を狙った侵入窃盗事件が多発し始め,警察が捜査していたところ,翌年に中野警察署管内で発生し た侵入窃盗事件について,手口から容疑者として被告人が浮上し,被告人(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/447/088447_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88447
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