Archive by year 2019
事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「美容器」とする各発明の特許権者である原告が,被告の製造販売する美容器は上記各特許発明の技術的範囲に属し,同製品を製造・販売等する被告の行為は原告の有する上記各特許権を侵害するとして,特許法100条1項及び同条2項に基づく製造・販売等の,及び半製品・金型等の廃棄,並びに民法709条,特許法102条1項に基づく損害賠償として,(中略)円及びうち(中略)円に対する本件訴状送達日の翌日(平成28年5月15日)から,うち(中略)円に対する訴えの変更申立書送達日の翌日(平成29年10月17日)から,それぞれ支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。上記各特許権については訂正が確定しており,原告は被告に対し,訂正後の各特許権に基づき権利行使するものであるが,被告は,その製造・販売等する製品が,訂正後の各特許発明の技術的範囲に属さず,また訂正後の各特許権についても,訂正要件違反,進歩性欠如の無効原因があること等を主張し,原告の請求を争っている。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/297/088297_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88297
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(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/296/088296_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88296
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要旨(by裁判所):
従軍慰安婦に関する新聞記事に「捏造」があるなどとする複数の論文を執筆した個人及び同各論文を掲載した複数の雑誌社に対して,当該新聞記事を執筆した元新聞記者が,同各論文によって名誉を毀損されたとして求めた損害賠償等の請求について,同各論文に摘示された事実又は意見や論評部分の前提事実が真実であるか,同各論文を執筆した当該個人において前記摘示事実又は前提事実を真実であると信じたことに相当な理由があるとして,名誉毀損による不法行為の成立が否定された事例
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/295/088295_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88295
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事案の概要(by Bot):
A株式会社(なお,同社は,平成20年5月16日,B株式会社に商号変更した。以下では,商号変更の前後を問わず「A株式会社」という。)は,その代表者であったCに対し,退職慰労金2億8000万円(以下「本件退職慰労金」という。)を支給する旨の株主総会決議(以下「本件株主総会決議」という。)が成立したとして,源泉徴収に係る所得税5048万4000円(以下,源泉徴収に係る所得税を「源泉所得税」といい,本件においてA株式会社が納付した源泉所得税を「本件源泉所得税」という。)及び市県民税1198万8000円(以下「本件市県民税」という。)を控除した2億1752万8000円(以下「本件退職慰労金手取額」という。)を支払うとともに,平成20年6月3日,本件源泉所得税を納付した。本件は,その後,合併によりA株式会社の権利義務を承継した原告が,本件株主総会決議が不存在であることを理由に,Cに本件退職慰労金の返還を請求し,本件退職慰労金手取額の支払を受けたことから,本件源泉所得税は過誤納金に当たると主張して,被告に対し,国税通則法56条1項に基づき,5048万4000円及びうち5048万円に対する同法58条1項3号,国税通則法施行令24条2項2号所定の日である平成27年5月8日から支払決定の日又は充当の日までの国税通則法58条1項,租税特別措置法95条,93条所定の割合による還付加算金の支払を求めている事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/294/088294_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88294
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事案の概要(by Bot):
本件は,中型自動車運転免許を受けていた原告が,呼気1?につき0.25以上のアルコールを保有する状態で普通乗用自動車を運転するとともに(以下「本件違反行為1」という。),信号機の表示する信号に従わずに普通乗用自動車を運転したこと(以下「本件違反行為2」といい,本件違反行為1と併せて「本件各違反行為」という。)を理由として,大阪府公安委員会から,平成28年9月7日付けで,運転免許(以下「免許」という。)を取り消し,免許を受けることができない期間を同日から2年間と指定する旨の処分(以下「本件処分」という。)を受けたことについて,本件処分の理由とされた本件違反行為1は成立しないなどと主張して,本件処分の取消しを求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/293/088293_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88293
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事案の概要(by Bot):
本件は,高槻市の住民である原告らが,被告らを相手に,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,平成15年4月1日から平成25年3月31日まで(以下「本件期間」という。)において,高槻市の市長部局,消防本部及び教育委員会の職員ら並びに高槻市水道事業及び高槻市自動車運送事業の企業職員ら(以下,併せて「市職員ら」という。)の給与の支出負担行為及び支出命令に係る専決権者であった者(歴代人事課長,歴代教委課長,歴代水道課長及び歴代運送課長。以下「歴代課長等」という。)及びその指揮監督権限を有していた者(歴代市長,歴代教育長,歴代水道管理者及び歴代運送管理者。以下「歴代市長等」という。)に対し,主位的に,本件期間中に市職員らが取得した特別休暇及び病気休暇(以下「本件特別休暇等」という。)につき給与を減額することなくその支出負担行為及び支出命令をしたことは給与条例主義に反し違法であると主張して,予備的に,本件期間中に市職員らが取得した祭祀休暇(以下「本件祭祀休暇」という。)の一部は不正に取得されたものであるのに,これを見逃して市職員らの給与の支出負担行為及び支出命令をしたことは違法であると主張して,不法行為に基づく損害賠償請求又は賠償命令をすることを求めている住民訴訟の事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/291/088291_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88291
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事案の概要(by Bot):
本件は,次回の衆議院小選挙区選出議員選挙(本件訴えの提起の日である平成29年9月29日の直近の同年10月22日に施行される予定の衆議院議員総選挙における衆議院小選挙区選出議員の選挙のことをいうものと解される。以下「本件選挙」という。)において自らが東京都第8区の選挙人となることが予定されているとする原告が,衆議院小選挙区選出議員(以下,単に「議員」という場合がある。)の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数を定める公職選挙法13条1項及び別表第1(平成28年法律第49号及び平成29年法律第58号による改正後のもの。平成29年7月16日施行)は,各都道府県の人口に比例して議員の数を配分する内容とはなっておらず代議制民主主義(憲法前文,1条,43条1項),選挙権の平等の保障(憲法15条1項,14条1項,44条)に反し違憲であり,また東京都内の選挙区割りに関しても各区人口が東京都の基準人数(東京都の人口÷配分議員数)に限りなく近づくように区割りされておらず違憲であるなどとして,原告が,本件選挙につき,東京都第8区において,その価値が上記公職選挙法が定めるところより,より全国平均(人口43万9774人に議員1人の割合で代表者を選出し得る価値)に近い選挙権を有することの確認を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/290/088290_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88290
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被相続人B(平成14年▲月▲日死亡。以下「被相続人」という。)の遺産である別紙2物件目録記載の不動産(以下「本件不動産」という。)について,「平成14年▲月▲日相続」を原因とする所有権移転登記の申請(以下「本件登記申請」という。)をしたところ,東京法務局A出張所登記官(以下「処分行政庁」という。)から,本件登記申請は,数次相続で中間の相続人が複数であるにもかかわらず,被相続人から最終の相続人に直接相続させる登記が申請されていることを理由に,不動産登記法(以下「不登法」という。)25条5号及び8号の却下事由に該当するとして,本件登記申請を却下する処分(以下「本件処分」という。)を受けたことから,被告を相手に,本件処分の取消しを求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/289/088289_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88289
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事案の概要(by Bot):
本件は,国民年金法(以下「法」という。)30条の3所定の障害基礎年金の不支給決定が違法であるとして,控訴人が,行政事件訴訟法8条に基づき,同決定の取消しを求めるとともに,同法37条の3第1項2号に基づき,厚生労働大臣に同年金の支給決定を義務付けることを求める事案である。原審が,取消請求を棄却するとともに義務付け請求に係る訴えを却下したため,控訴人が原判決の全部を不服として本件控訴を提起した(以下,法30条所定の障害基礎年金を「通常障害基礎年金」,法30条の3の障害基礎年金を「併合障害基礎年金」,法30条2項にいう1級又は2級の障害の状態を「重度障害状態」といい,法附則9条の2に基づく老齢基礎年金の支給繰上げの請求やこれに基づく受給者を「繰上げ請求」「繰上げ受給者」という。)。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/288/088288_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88288
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事案の概要(by Bot):
本件は,亡a(本件被相続人)の共同相続人のうちの一人である控訴人が,本件被相続人からの相続(本件相続)において,相続財産中の借地権が設定されている原判決別紙2記載の各土地(本件各土地)の評価額を,不動産鑑定士による鑑定評価により算定した額として相続税の申告及び修正申告をしたところ,中野税務署長が,本件各土地について,財産評価基本通達(評価通達)によらない特別な事情があるとは認められず,過少評価となっているとして,平成23年6月29日付けで,相続税の更正処分(本件更正処分)及び過少申告加算税の賦課決定処分(本件第一次賦課決定処分)をし,更に,平成24年3月27日付けで,相続税の再更正処分(本件再更正処分)及び過少申告加算税の賦課決定処分(本件第二次賦課決定処分)をしたことから,本件再更正処分には時価を超える評価をした違法があるなどと主張して,本件再更正処分,本件第一次賦課決定処分及び本件第二次賦課決定処分(本件各処分)の取消しを 求める事案である。原審が控訴人の請求をいずれも棄却したところ,控訴人は,これを不服として本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/287/088287_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88287
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事案の概要(by Bot):
1(1)控訴人は,D病院(以下「控訴人病院」という。)を開設している国立研究開発法人である。
(2)被控訴人は,歯科医師であり,控訴人と5年の期間の定めのある労働契約(以下「本件労働契約」という。)を締結し,平成25年11月1日から,控訴人病院の歯科医長として勤務している。 (3)控訴人は,平成26年4月30日,被控訴人に対し,同日をもって解雇する旨通知した(以下「本件解雇」という。)。
2本件は,控訴人病院の歯科医長を務めていた被控訴人が,歯科医療に適格性を欠く行為があり,部下職員を指導監督する役割を果たしていないなどとして,期間途中に普通解雇をされたが,やむを得ない事由はなく,本件解雇は無効であるとして,本件労働契約に基づき,労働契約上の権利を有することの地位確認を求めるとともに,平成26年5月以降の未払賃金(1か月あたり94万3565円),賞与及び不法行為に基づく慰謝料50万円並びにこれらに対する遅延損害金(未払賃金及び賞与請求は各支払期日の翌日から,慰謝料請求は不法行為の日の後である平成26年5月30日から)の支払を請求する事案である。
3原審は,本件解雇は無効であるとして,被控訴人の地位確認請求,未払賃金(1か月あたり93万円1055円),賞与及びこれらに対する遅延損害金の請求の限度で被控訴人の請求を認容し,その余の請求を棄却したところ,控訴人が控訴した。被控訴人は,附帯控訴により,原判決のうち被控訴人の慰謝料請求を棄却した部分の取消しと請求認容を求め(附帯控訴の趣旨(1)及び(2)),被控訴人の 賞与請求について履行期が到来した部分の請求を追加的に拡張した(附帯控訴の趣旨(3))。
4前提事実,争点及び争点に関する当事者の主張は,以下のとおり補正するほかは,原判決の「事実及び理由」中,「第2事案の概要等」1及び2に記載のとおりであるから,これを(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/286/088286_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=88286
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事案の概要(by Bot):
本件は,愛知県α市(以下「α市」という。)による土地区画整理事業の施行地区内の宅地を所有する原告が,同地区内の宅地につき仮換地の指定を受けたところ,上記事業により上記宅地の東側,西側及び北側のいずれにも道路が新設され,これらの道路と上記宅地との間に高低差が生ずるなどしたため,愛知県収用委員会に対し,α市を相手方として道路法70条1項等に基づく損失補償の裁決を申請したが,土地区画整理事業によって道路の新設がされる場合には同項の適用はないこと等を理由として,これを却下する旨の裁決を受けたことから,土地収用法133条1項に基づき,上記裁決の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/282/088282_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88282
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,処分行政庁から,法人税の過少申告加算税及び重加算税各賦課決定処分並びに消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の重加算税各賦課決定処分(以下「本件各賦課決定処分」という。)を受けたのに対し,処分行政庁の調査担当職員が原告について実地の調査を行うに先立ち,国税通則法74条の9第1項に基づく税務署長による調査の事前通知(以下「事前通知」という。)を欠くこと等により本件各賦課決定処分は違法であるとして,その取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/281/088281_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88281
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事案の概要(by Bot):
本件は,千葉刑務所に収容中の原告が,平成29年7月19日付けで,同刑務所の給食のパンのぱさつきが酷く異臭があること及び同刑務所が指定する業者から購入する菓子パンの消費期限の日持ちが2日から3日間であることを不服として,刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(以下「刑事収容施設法」という。)166条1項に基づき,法務大臣に対し苦情の申出をしたところ,同年9月8日付けで不採択決定を受けたとして,行政事件訴訟法3条4項に基づき上記決定が無効であることの確認を求めるとともに,同条6項に基づき上記申出に対する採択決定の義務付けを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/280/088280_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88280
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事案の概要(by Bot):
原告は,その母が死亡したことにより開始した相続(以下「本件相続」という。)について相続税の申告を行うに当たり,他の相続人との間で遺産が未分割であるとし,相続税法(平成16年法律第84号による改正前のもの。以下同じ。)55条に基づき,相続税の申告(以下「本件申告」という。)をしたところ,江東東税務署長から,遺産のうち,別表1の各株式(以下「本件各株式」という。)の一部の価額が過少であるとして更正処分を受けた。そこで,原告は,異議申立て及び審査請求を経て,上記の更正処分(ただし,異議決定においてその一部が取り消されている。)の取消しを求めて被告を相手に東京地方裁判所に訴えを提起したところ(以下,後記の控訴審も含め,「前件訴訟」という。),同裁判所は,上記の更正処分(ただし,前件訴訟係属中の減額更正処分により更にその一部が取り消されている。以下,同取消し後の更正処分を「前件更正処分」という。)における本件各株式の一部の価額が過大であるのみならず,本件申告における本件各株式の一部の価額も過大であった旨を判示した上で,前件更正処分のうち本件申告の額を超える部分を取り消す旨の判決(以下「前件第1審判決」という。)を言い渡した。被告は同判決を不服として控訴したところ,東京高等裁判所は,上記の判示を維持した上で,被告の控訴を棄却する旨の判決(以下「前件控訴審判決」といい,前件第1審判決と併せて「前件判決」という。)をし,前件判決は確定した。その後,原告は,遺産分割が成立したとして,江東東税務署長に対し相続税法32条1号に基づき,本件各株式の価額が前件判決で認定された額と同額(ただし,一部,前件判決の判決書に記載された金額と異なる。)であることを前提に更正の請求(以下「本件更正請求」という。)をした。これに対し,同税務署長は,本件各株式の価額は本(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/279/088279_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88279
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結論(by Bot):
以上によれば,原告の請求には理由があるからこれを認容することとして,主文のとおり判決する。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/278/088278_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88278
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事案の概要(by Bot):
本件は,内国法人である原告が,平成24年4月1日から平成25年3月31日までの連結事業年度(以下「本件連結事業年度」という。)において,外国子会社から資本剰余金及び利益剰余金をそれぞれ原資とする剰余金の配当を受け,前者については法人税法(平成27年法律第9号による改正前のもの。以下同じ。)24条1項3号にいう資本の払戻しの一態様である「剰余金の配当(資本剰余金の額の減少に伴うものに限る。)」に,後者については法人税法23条1項1号にいう「剰余金の配当(…資本剰余金の額の減少に伴うもの…を除く。)」に該当することを前提に本件連結事業年度の法人税の連結確定申告(以下「本件申告」という。)をしたところ,京橋税務署長から,平成26年4月28日付けで,これらの剰余金の配当は,それぞれの効力発生日が同じ日であることなどから,その全額が法人税法24条1項3号の資本の払戻しに該当するとして法人税の更正処分(以下「本件更正処分」という。)を受けたため,本件更正処分のうち連結所得金額が本件申告に係る金額を超え,翌期へ繰り越す連結欠損金額が本件申告に係る金額を下回る部分の取消しを求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/277/088277_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88277
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事案の概要(by Bot):
仙台市α区に所在する建物であるAに居住する住民であり平成23年3月11日に発生した東日本大震災に被災した第1事件本訴原告(反訴被告)ら及び第2事件被告(以下「本件当事者住民」という。)は,被災者生活再建支援法(以下「支援法」という。)の規定に基づき宮城県から被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)の支給に関する事務の全部の委託を受けた第1事件本訴被告(反訴原告)兼第2事件原告(以下「都道府県会館」という。)から,同建物の被害の程度を大規模半壊とする仙台市α区長による同年8月30日付けり災証明を前提に,同法所定の被災世帯(大規模半壊世帯)の世帯主に該当するとして支援金の支給決定を受けたが,その後,当該支援金の支給後にされた,同建物の被害の程度を一部損壊とする仙台市α区長による平成24年2月10日付けり災証明を契機として,都道府県会館から上記支援金の支給決定の全部を取り消す旨の各決定(以下「本件各処分」という。)を受けた。第1事件本訴は,本件当事者住民(第2事件被告を除く。)が,都道府県会館を相手に,上記建物の被害の程度は大規模半壊に当たるなどとして本件各処分(第2事件被告に対するものを除く。)には違法があると主張し,その取消しを求める事案であり,第1事件反訴及び第2事件は,都道府県会館が,行政事件訴訟法4条の公法上の法律関係に関する訴訟として,本件当事者住民に対し,本件各処分によって支援金支給決定の効力が失われたことにより,支援金の支給を受けた本件当事者住民が法律上の原因なく当該支援金に相当する額の利益を受け,都道府県会館に同額の損失を及ぼしたとして,同額の不当利得の返還及び都道府県会館が定めた返還期限の翌日から支払済みまでの民法所定の利率による遅延損害金の支払を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/276/088276_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88276
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,自身の平成22年分,平成23年分及び平成24年分の所得税の確定申告において,外国の金融機関であるJPMorganChaseBank,N.A.に開設した取引口座を通じて支払を受けた配当金(別紙2別表2順号3に記載のもの。以下「本件JPM配当金」という。)に係る配当所得の金額を総所得金額に含めて所得税額を計算するとともに,別紙2別表2順号5ないし12に記載の各金融機関に開設した取引口座を通じて支払を受けた各配当金(以下「本件各国内払配当金」という。)に係る配当所得につき租税特別措置法(平成25年法律第5号による改正前のもの。以下「措置法」という。)8条の4第1項による申告分離課税の特例(以下「本件特例」という。)を適用して他の所得と分離して所得税額を計算したところ,所轄の渋谷税務署長が,当該各確定申告において本件特例の適用選択が可能な本件JPM配当金に係る配当所得の金額を総所得金額に含めて所得税額を計算したことが同条2項に該当し,本件特例を適用することができないため,これを適用して他の所得と分離して計算していた本件各国内払配当金に係る配当所得の金額を全て減算し,これと同額を総合課税(所得税法22条及び89条による課税をいう。以下同じ。)の配当所得の金額に加算するべきであるなどとして,原告に対し上記各年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をしたことから,原告が,これらの処分(更正処分については確定申告又は更正の請求による金額を超える部分)の各取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/275/088275_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88275
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判示事項(by裁判所):
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条1項4号は,憲法13条,14条1項に違反しない
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/274/088274_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88274
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