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【下級裁判所事件/東京高裁/平30・10・24/平28(ネ)3783】

事案の概要(by Bot):
1本件は,治安維持法の施行下で,神奈川県警特高が,「泊会議」において共産党再建計画の謀議が行われた等のストーリーに基づいて,亡甲1及び亡乙1を含む多数の関係者を同法違反の嫌疑で検挙し,拷問等による苛烈な取調べを行ったという,いわゆる横浜事件に関する国家賠償請求事件である。なお,甲1及び乙1に対する治安維持法違反被告事件は,執行猶予付き有罪判決の言渡しがされ確定したが(本件確定判決),その後の治安維持法の廃止及び大赦を経て,第三次再審請求に基づいて再審が開始され,免訴判決が言い渡された。
2本件請求は,甲1の妻である第1審原告甲2及び乙1の長女である第1審原告乙2が,公務員の以下の違法行為を主張して,第1審被告に対し,甲1及び乙1からそれぞれ相続した国家賠償法又は不法行為による損害賠償請求権に基づき,各6900万円(ただし,後述のとおり当審において請求の減縮がされている。)及び遅延損害金の支払を求めるものである。 (1)特高警察官が事件をねつ造して甲1及び乙1を検挙し,拷問等による違法な取調べを行った行為(争点1−関係)
(2)甲1及び乙1に対する治安維持法違反被告事件が,拷問による虚偽の自白の上に成り立つ虚構であることを認識し得たのに,検察官による起訴,予審判事による予審終結決定,判事による有罪判決が行われた行為,裁判所又は裁判所検事局関係者が,訴訟記録の保存規程に反して,判決原本を含む関係5書類を焼却した行為(争点1−関係) (3)第一次再審請求を担当した裁判官が,訴訟記録が存在しないことを理由に請求を違法に棄却した行為(争点1−関係)
(4)第三次再審請求に係る再審公判を担当した裁判官が,無罪判決ではなく免訴判決をした行為(争点1−関係)
3原判決は,第1審原告らの請求を全部棄却したことから,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/421/088421_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88421

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【下級裁判所事件:薬事法違反/東京高裁8刑/平30・11・19/ 29(う)974】結果:棄却

裁判所の判断(by Bot):

1はじめに
?用語関係
本件の主要な争点は,本法66条1項が規制している虚偽又は誇大な記事の「広告」,「記述」,「流布」は,「広告」以外も広義の広告(条文上の「広告」を含む,それよりも広い意味での広告)に当たるもののみを指すのか,あるいはそのような限定はないのかという点である。
この争点の関係で,原判決が,広義の広告の実質的な意味を「顧客を誘引するための手段として広く世間に告げ知らせる行為」であるとしている点は,基本的に是認できるが(本法66条1項の広義の広告の要件は,後記のとおり,原判決とはやや異なるものを相当と判断した。),本判決では,そのような手段を「顧客誘引手段」といい,その手段としての性質を「顧客誘引手段性」又は「誘引手段性」などということにする(以上の趣旨で,所論についても,適宜言い換えをする。)。また,原判決が,本法の関係で,顧客誘引手段を「情報受領者の購入意欲(処方薬に関しては,医師の処方意欲を含む。)を喚起・昂進させる手段」と言い換えている点は是認できるが,これについても前同様の簡略な表現を用いることとする。 ?本判決の骨子
我が国における医薬品等の広告等の規制をめぐる立法の沿革,立法時の国会での法案審議の内容,立法関係者の解説,本法66条を含む本法第8章の章名,本件以前に長年にわたって続いていた所管官庁の対応等を含む法の実際の運用,学問の自由との関係などからすると,本法66条1項は,広義の広告を規制する趣旨と解するのが相当というべきである。また,上記広義の広告といえるのは,次の3要件を満たすものと解すべきである。[認知性]不特定又は多数の者に告知する(予定を含む。)ものであること。[特定性]告知の中で当該医薬品等が特定されていること。[誘引手段性]顧客誘引の手段となっていること。そして,については,(a)[客観的誘引手段性(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/420/088420_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88420

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【★最決平31・2・12:移送決定に対する抗告棄却決定に対 る許可抗告事件/平30(許)10】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
離婚訴訟において原告と第三者との不貞行為を主張して請求棄却を求めている被告が上記第三者を相手方として提起した上記不貞行為を理由とする損害賠償請求訴訟は,人事訴訟法8条1項の関連請求に係る訴訟に当たる

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/419/088419_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88419

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平31・1 29/平30(行ケ)10059】原告:A・Tコミュニケーションズ/被告:( )デンソーウェーブ

事案の概要(by Bot):
本件は,商標法50条1項に基づく商標登録取消審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。
1本件商標
被告は,別紙1記載の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。
2特許庁における手続の経緯
原告は,平成27年11月13日,本件商標について,商標法50条1項の商標登録取消審判(以下「本件審判」という。)を請求し,同年12月1日,その登録がされた。特許庁は,本件審判の請求を取消2015−300818号事件として審理し,平成30年3月27日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年4月6日,原告に送達された。 3本件審決の理由の要点
(1)本件商標の通常使用権者であるアララ株式会社(以下「アララ社」という。)は,日本国内において,本件審判の請求の登録前3年(以下「要証期間」という。)以内である平成27年11月25日頃,広告をも内容とするアララ社のウェブサイトにおいて,本件商標の指定商品中の「電子応用機械器具及びその部品」に含まれる「ダウンロード可能な電子計算機用プログラム」である別紙2の「本件商品2」欄の商品(以下,別紙の「本件商品」欄の各商品を単に「本件商品2」などという。)の広告をし,同広告に,別紙2の「使用商標1」欄において赤線で囲んだ部分の商標(以下「使用商標1」という。)を付した。そして,使用商標1と本件商標とは称呼及び観念を同じくし,使用商標1と本件
商標構成中の「QRコード」とはその文字綴りをも同じくし,使用商標1と本件商標構成中の「QRCode」とは片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものといえるから,使用商標1は本件商標と社会通念上同一の商標と認められる。 (2)被告は,日本国内において,要証期間内である平成26年3月頃,広告をも内容とする被告のウェブサイト「QRコードドッ(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/418/088418_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88418

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/札幌地裁/平29・9・2 2/平26(ワ)976】

要旨(by裁判所):
不法行為に基づく損害賠償請求訴訟において明示的一部請求がされ,不法行為時から20年経過後に残部請求部分が拡張された事案において,一部請求であることを明示して訴えを提起したとしても一部請求の残部についてまで裁判上の権利行使をしたものとは認められないとして,残部請求部分については除斥期間の経過により請求権が消滅しているとされた事例

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/417/088417_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88417

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【★最判平31・2・14:損害賠償請求事件/平30(受)69】結果: 破棄自判

判示事項(by裁判所):
1普通地方公共団体の議会の議員に対する懲罰その他の措置が当該議員の私法上の権利利益を侵害することを理由とする国家賠償請求の当否の判断方法
2名張市議会運営委員会の議員に対する厳重注意処分の決定及びその公表行為が違法な公権力の行使に当たるとはいえないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/415/088415_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88415

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【知財(その他):商号使用禁止等請求控訴事件/知財高裁/ 31・2・14/平30(ネ)10067】控訴人:ワイケイホーム(株)/被控訴人 :ワイケイサービス(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人による「ワイケイサービス株式会社」の商号(以下「被告商号」という。)の使用が,控訴人と被控訴人間の黙示の商号使用禁止の合意に違反し,又は不正の目的をもってした控訴人と誤認されるおそれのある商号の使用に当たる旨主張して,被控訴人に対し,商号使用禁止の合意又は会社法8条に基づき,被告商号の使用の差止め及び商号の登記の抹消登記手続を求める事案である。原判決は,控訴人主張の黙示の商号使用禁止の合意が存在するものと認められず,また,被控訴人による被告商号の使用に「不正の目的」(同条1項)があるものと認められないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,これを不服として本件控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/414/088414_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88414

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【知財(著作権):損害賠償請求事件/大阪地裁/平31・1・24/ 29(ワ)6322】原告:SNY(株)5/被告:(有)ローテックジャパン

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,著作権(複製権及び翻案権)及び著作者人格権(同一性保持権及び氏名表示権)侵害の不法行為及び違法な従業員の引抜きに係る不法行為に基づく各損害の賠償並びにこれらに対する不法行為の後である平成29年8月18日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,競業避止義務違反の債務不履行若しくは不法行為又は違法
な競業行為に係る不法行為に基づく損害の一部550万円の賠償及びこれに対する請求(訴状送達)の日の翌日である平成29年8月18日から支払済みまで商事法定利率である年6分(不法行為に基づく損害賠償請求については,不法行為の後である同日から支払済みまで民法所定の年5分)の割合による遅延損害金の支払を請求した事案である。なお,原告は当初,本件を別件訴訟(当庁平成28年(ワ)第10854号営業行為事件)における反訴として提起したが,その後,当該反訴を別訴として取り扱うことを希望したため,これを独立の訴えとして取り扱うこととした。そして,その後,本件の口頭弁論から顧客情報等の不正取得に関する損害賠償請求についての口頭弁論を分離した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/413/088413_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88413

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【行政事件/福岡高裁/平30・12・10/平28(行コ)20】

事案の概要(by Bot):
本件は,長崎市に投下された原子爆弾(以下「長崎原爆」という。)に被爆したと主張して原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号。以下「被爆者援護法」という。)2条1項及び27条2項(49条)に基づき長崎県知事又は長崎市長に対して被爆者健康手帳の交付申請(以下「手帳交付申請」という。)又は健康管理手当の支給要件認定申請(以下「手当認定申請」という。)をして却下された申請者又はその相続人である一審原告らが,当該申請者らは被爆者援護法1条3号に規定する者に該当すると主張して,一審被告長崎県又は一審被告長崎市に対し, 手帳交付申請却下処分の取消し及び被爆者健康手帳の交付の義務付け又は死亡した申請者らが同号に該当する被爆者の地位にあったことの確認, 手当認定申請却下処分の取消し及び健康管理手当の支払を求めた事案である。
原審は,本件訴訟のうち,原審口頭弁論終結前に死亡した申請者らが原告として提起したものは,その死亡によって終了したとして,訴訟終了宣言をし(原判決主文第1項),当該申請者らの相続人である一審原告らが訴訟承継人として追加した当該申請者らが生前において被爆者援護法1条3号に該当する被爆者の地位にあったことの確認を求める訴えを不適法として却下した上(同第2項),その余の一審原告らが提起した,健康管理手当の支払を求める訴えを不適法として却下し(同第3項),同一審原告らの一部の者(一審原告28,43,51,55ないし57,148,152ないし154(以下「一審勝訴原告ら」という。))について,上記各処分の取消し及び被爆者健康手帳の交付の義務付けを求める請求を認容し(同第4項,第5項),同一審原告らのその余の者について,上記各処分(ただし,一審原告25,165については,手帳交付申請却下処分のみ)の取消しの請求を棄却して被爆者健康手帳の交付の義務付けを求める訴えを不適法として却下した(同第6項,第7項)。 原判決に対して,一審勝訴原告ら以外の一審原告らがその敗訴部分と訴訟終了宣言に係る部分を,一審被告らがその敗訴部分をそれぞれ不服として控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/412/088412_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88412

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【行政事件:イラク戦争検証結果報告書不開示処分取消等 請求事件/東京地裁/平30・11・20/平27(行ウ)429】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)に基づいて,外務大臣に対し,アメリカ合衆国(以下「米国」という。),英国等が,2003年(平成15年)3月,イラクに対して武力行使をしたこと(以下「対イラク武力行使」という。)を支持するに至った外務省内における当時の検討及び意思決定過程を改めて検証し,今後の政策立案及び実施に役立てることを目的として,外務省内において実施された検証(以下「本件検証」という。)に関する行政文書の開示を請求したところ,外務大臣が,上記行政文書の一部に,情報公開法5条3号又は5号に規定するものに該当する情報が記録されていることを理由として,その一部につき開示をしない旨の処分をしたため,原告が本件処分の取消しを求めるとともに,本件文書1のうち開示をしないものとされた部分(ただし,平成28年3月30日付け及び平成29年10月31日付けでそれぞれされた本件文書1の一部を開示する旨の決定による変更後のもの。以下,特に区別する必要がある場合を除き,上記の各決定による変更の前後を問わず,総称するときは「本件各不開示部分」という。)を開示することの義務付けを求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/411/088411_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88411

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【行政事件:行政文書不開示処分取消請求事件/東京地裁/ 30・10・25/平29(行ウ)60】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)に基づき,処分行政庁に対し,黒毛和種牛委託オーナー制度と称する仕組みで黒毛和種牛の預託等取引業を営み,平成23年8月に経営破たんしたAに関連する行政文書(具体的な特定については,後記2(3)(4)のとおり)につき2件の開示請求をしたが,いずれについても,各対象文書の全部又は一部に同法5条に規定する不開示情報が記録されているとして,当該全部又は一部を不開示とする一部開示の決定がされたため,不開示とされた部分の一部について取消しを求める事案である(以下,上記対象文書のうち,原告が本件訴訟で不開示とされた部分について取消しを求めている文書を「本件各対象文書」という。)。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/410/088410_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88410

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【行政事件:運転免許取消処分取消等請求事件/大阪地裁/ 30・11・8/平29(行ウ)11】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,平成26年8月11日に交通事故(以下「本件事故」という。)を起こした原告が,平成27年8月5日付けで,大阪府公安委員会から,「危険運転致傷等(治療期間30日以上)」の違反行為があったとして,原告の運転免許を取り消す処分(以下「本件取消処分」という。)及び同日から6年間を運転免許を受けることができない期間(以下「欠格期間」という。)として指定する処分(以下「本件指定処分」といい,本件取消処分と併せて「本件各処分」という。)を受けたことから,原告の行為は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下「自動車運転死傷処罰法」という。)2条6号の危険運転致傷罪には該当せず,仮に該当するとしても本件各処分は重きに失するなどと主張して,被告を相手に,本件各処分の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/409/088409_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88409

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【知財(著作権):損害賠償等請求控訴事件/知財高裁/平31・ 1・31/平30(ネ)10066】控訴人:X/被控訴人:(株)キッズ・カンパ ー

事案の要旨(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人が,その管理しているウェブサイトにおいて,書籍2冊(以下「本件各書籍」と総称する。)を控訴人以外の者の著作物である旨表示したことは,本件各書籍の著作者である控訴人の著作者人格権(氏名表示権)の侵害に当たると主張し,民法709条に基づく損害賠償請求として,慰謝料100万円及びこれに対する不法行為の日の後である平成30年1月16日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,氏名表示権は,著作者が原作品に,又は著作物の公衆への提供,提示に際し,著作者名を表示するか否か,表示するとすれば実名を表示するか変名を表示するかを決定する権利であるところ,被控訴人のホームページにおいて,本件各書籍の公衆への提供,提示がされているとはいえないから,その余の点を判断するまでもなく,控訴人の請求には理由がないとして,控訴人の請求を棄却したため,控訴人は,これを不服として本件控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/408/088408_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88408

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【知財(商標権):商標権侵害行為差止等請求控訴事件/知財 高裁/平31・1・29/平30(ネ)10057】控訴人:ジー・エス・エフ・ケ ・シ/被控訴人:(株)国際建機販売

事案の概要(by Bot):
本件は,原判決別紙「商標権目録」記載の商標(以下「本件商標」という。)につき商標権を有する控訴人が,被控訴人らが,原判決別紙「被告標章目録1〜5」記載の標章(以下「被告標章」と総称し,各目録の標章を示すときは,同目録の番号を付して「被告標章1」などという。)を使用しているとして,被控訴人らに対し,商標権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求として,損害金2140万円及びこれに対する不法行為後の日である平成29年6月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。原審は,控訴人の請求を棄却したところ,控訴人が控訴を提起した。
(2)なお,控訴人は,原審において,上記の請求の他に,商標法36条1項及び同2項に基づき,被告標章を付したコンクリートポンプ車等の販売及び同販売に係る営業活動等の差止め並びにコンクリートポンプ車等の廃棄,同条1項に基づき,ウェブページ上の本件商標及びこれに類似する商標の削除,同法39条で準用する特許法106条に基づき,新聞及びウェブページにおける謝罪広告の掲載を求め,また,上記の損害賠償請求における遅延損害金の起算日を,被控訴人Y(以下「被控訴人Y」という。)につき平成29年4月30日,被控訴人株式会社国際建機販売(以下「被控訴人会社」という。)につき同年5月2日としていたが,前記(1)の請求の限度で不服を申し立てた。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/407/088407_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88407

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/大阪地裁 /平31・1・31/平29(ワ)9834】原告:(株)コーワン5/被告:(株)技研 作所

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告が自ウェブサイト上のウェブページに掲載した文章が虚偽の事実であり,これにより営業上の信用を著しく毀損されたとして,被告に対し,不正競争防止法2条1項15号,3条1項,4条,14条に基づき,上記ウェブページの内容を被告のウェブサイトに表示することの載並びに損害賠償として1000万円及びこれに対する訴状送達の日(平成29年105月19日)の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/406/088406_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88406

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【行政事件:退去強制令書発付処分等取消請求事件/東京 裁/平30・10・11/平29(行ウ)99】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,ベトナム社会主義共和国(以下「ベトナム」という。)国籍を有する外国人である原告A(以下「原告母」という。)及びその子である原告B(以下「原告子」といい,原告母と併せて「原告ら」という。)が,原告母については出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)24条4号ロ(不法残留)に,原告子については同条7号(不法残留)にそれぞれ該当するとの各認定及びこれに誤りがない旨の各判定を受けたため,それぞれ入管法49条1項に基づく異議の申出をしたところ,法務大臣から権限の委任を受けた裁決行政庁から異議の申出は理由がない旨の各裁決(以下,原告母に対する裁決を「本件裁決1」といい,原告子に対する裁決を「本件裁決2」といい,これらを併せて「本件各裁決」という。)を受けるとともに,処分行政庁から,それぞれ同条6項に基づき各退去強制令書の発付処分(以下,原告母に対する処分を「本件退令処分1」といい,原告子に対する処分を「本件退令処分2」といい,これらを併せて「本件各退令処分」という。)を受けたため,本件各裁決は裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用したものであって違法であるなどと主張して,本件各裁決及び本件各退令処分の各取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/405/088405_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88405

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【労働事件:正社員の地位確認等請求事件/東京地裁/平30 9・11/平27(ワ)29819】分野:労働

事案の概要(by Bot):
?訴え提起前の経緯
原告は,平成20年7月,被告との間で無期労働契約を締結し(以下「本件正社員契約」という。),被告から正社員として雇用された。原告は,平成25年▲月▲日,子を出産し,その後,育児休業を開始したが,育児休業終了日である平成26年9月1日,被告との間で,期間1年,1週間3日勤務の契約社員となる有期労働契約(以下「本件契約社員契約」という。)を内容とする雇用契約書を取り交わした(以下,これにより原告と被告との間で成立した合意を「本件合意」という。)。原告は,同月2日,1週間3日勤務の条件で被告に復職したが,その後間もなくから,被告に対し,正社員に戻すよう求めた。しかし,被告は,これに応じなかった。
?乙事件被告は,原告に対し,平成27年7月頃,本件契約社員契約を更新しない旨通知し,同年8月,乙事件の訴えを提起した。乙事件は,被告が,原告に対し,本件契約社員契約は,同年9月1日,期間の満了により終了すると主張して,原告が被告に対して同月2日以降雇用契約上の権利を有する地位にないことの確認を求めた事案である。 ?甲事件本訴
他方,平成27年9月1日,本件契約社員契約の期間満了日とされていた日が経過し,原告は,同年10月,甲事件本訴を提起した。甲事件本訴は,原告が,被告に対し,本件合意によっても本件正社員契約は解約されておらず,又は,本件合意が本件正社員契約を解約する合意であったとしても,本件合意は雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(以下「均
等法」という。)及び育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成28年法律第17号による改正前のもの。以下「育介法」という。)に違反する,原告の自由な意思に基づく承諾がない,錯誤に当たるなどの理由により無効であり,本件正社(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/404/088404_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=88404

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【行政事件:銃砲所持許可申請許可処分の義務付け等請求 事件/名古屋地裁/平30・10・25/平29(行ウ)118】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,愛知県公安委員会に対し,平成29年6月20日に,銃砲所持許可申請(以下「本件申請」という。)をしたところ,同年9月22日付けで,本件申請につき,銃砲刀剣類所持等取締法(平成29年法律第52号による改正前のもの。以下「銃刀法」という。)5条1項18号所定の欠格事由(以下「本件欠格事由」という。)に該当することを理由に不許可とする処分(以下「本件不許可処分」という。)を受けたため,その取消しを求めるとともに,本件申請に対する許可処分の義務付けを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/403/088403_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88403

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【下級裁判所事件:暴行・暴力行為等処罰に関する法律違 反/福岡地裁/平31・1・29/平30(わ)595】

結論(by Bot):
以上のように,各公訴事実記載の日時場所において,被告人が,Aに対して,その頸部を足で蹴った,また,Aに対して,手に持っていた文化包丁を突きつけ,「別れるくらいなら,お前一人で死んでほしい。」などと言った旨を述べるA供述の信用性には疑問がある一方,そのような事実はなかったことを前提としてその経緯を述べる被告人供述の信用性が否定できないことからすれば,結局,真相は不明というほかなく,A供述のような事実を認定するには合理的な疑いが残るといわざるを得ない。したがって,本件公訴事実については,第1及び第2のいずれについても犯罪の証明がないから,刑訴法336条により,被告人に対し無罪の言渡しをする。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/402/088402_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88402

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