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【知財(特許権):損害賠償請求事件/大阪地裁/平31・2・28/ 29(ワ)1752】原告:(株)グランパレコートドール5/被告:(株)A水 産

事案の概要(by Bot):
本件は,後記本件特許の特許権者である原告が,その専用実施権者であった被告に対し,特許専用実施権許諾契約上の実施義務及び報告義務に被告が違反したとして,債務不履行に基づき,1000万円の損害賠償及びこれに対する請求日の翌日である平成28年10月7日から支払済みまで商事法定利率である年6分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/541/088541_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88541

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【行政事件:固定資産評価審査決定取消請求控訴事件/大 高裁/平29・9・29/平29(行コ)86】分野:行政

事案の概要(by Bot):
(1)甲事件は,鉄骨鉄筋コンクリート造のホテルである原判決別紙1物件目録記載の家屋(以下「本件家屋」という。)に係る固定資産
2税の納税義務者である控訴人が,家屋課税台帳に登録された本件家屋の平成21年度の価格(以下「平成21年度登録価格」という。)を不服として,X市固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をしたところ,同委員会から一部を認め,その余を棄却する決定(以下「本件決定」という。)を受けたため,本件決定は固定資産評価基準に基づいて本件家屋を評価しているが,同基準の経過年数に応ずる減点補正率のうち,最終残価率が20%であることや新築時から最終残価率に至るまでの年数(以下「経過年数」という。)には一般的合理性がないなどと主張して,被控訴人を相手に,本件決定のうち6億4660万円を超える部分の取消しを求める事案である。
(2)乙事件は,控訴人が,家屋課税台帳に登録された本件家屋の平成24年度の価格(以下「平成24年度登録価格」という。)を不服として,X市固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をしたところ,同委員会から申出を棄却する決定(以下「本件決定」といい,本件決定と併せて「本件各決定」という。)を受けたため,上記(1)同様に主張して,被控訴人を相手に,本件決定のうち5億4160万円を超える部分の取消しを求める事案である。 (3)原審は,控訴人の請求を全部棄却したため,控訴人は,これを不服として,本件控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/540/088540_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88540

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【★最判平31・2・12:強盗殺人,営利・生命身体加害略取 逮捕・監禁,死体損壊・遺棄,窃盗,住居侵入,窃盗未遂被 事件/平28(あ)1485】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
死刑の量刑が維持された事例(堺市連続強盗殺人事件)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/538/088538_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88538

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【行政事件:年金記録に係る不訂正決定取消請求控訴事件 /東京高裁/平29・8・31/平29(行コ)129】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,過年度分である昭和42年7月から昭和55年3月までの期間(本件期間)の国民年金保険料を納付したにもかかわらず(上記納付のうち,保険料を徴収する権利が時効消滅した期間に係るものについては,国民年金法等の一部を改正する法律(昭和53年法律第46号)附則4条に基づく納付(以下「特例納付」という。)をしたとするものである),国民年金原簿に自己に係る特定国民年金原簿記録が記録されていないとして,国民年金法(国年法)14条の2第1項に基づいてした同原簿の訂正の請求(本件訂正請求)に対し,処分行政庁から訂正をしない旨の決定(本件不訂正決定)を受けたことを不服として,その取消しを求める事案である。原審が控訴人の請求を棄却したところ,控訴人が控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/536/088536_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88536

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【行政事件:α区議会幹事長会出席権及び発言権確認等, 区議会各派代表者会出席権及び発言権確認等請求控訴事件/東 高裁/平30・3・15/平29(行コ)269】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,α区議会の会派に属さない議員(以下「無所属議員」という。)で
ある控訴人(原告)が,同議会の幹事長会及び各派代表者会(以下「本件各会議」という。)への出席権並びに本件各会議における発言権(以下,これらを併せて「出席権等」という。)が認められていないなどと主張して,当事者訴訟として,控訴人が本件各会議について出席権等を有することの確認並びに幹事長会について規定するα区議会幹事長会運営規程(平成27年α区議会訓令甲第2号。以下「本件幹事長会運営規程」という。)及び各派代表者会について規定するα区議会各派代表者会運営規程(同第4号。以下「本件各派代表者会運営規程」といい,本件幹事長会運営規程と併せて「本件各規程」という。)において控訴人に出席権等が認められていないことの違法確認(以下これらを併せて「本件各違法確認の訴え」という。)を求めるとともに,上記のとおり控訴人に出席権等が認められていないこと及び幹事長会において議長から控訴人の発言権を制限する発言を受けたことにより精神的苦痛を被ったとして,被控訴人(被告)に対し,国家賠償法(国賠法)1条1項に基づき,慰謝料及び弁護士費用相当損害金並びにこれらに対する幹事長会においてα区議会訓令甲第5号による改正前のα区議会幹事長会運営規程(以下「旧幹事長会運営規程」という。)及び同第6号による改正前のα区議会各派代表者会運営規程(以下「旧各派代表者会運営規程」といい,旧幹事長会運営規程と併せて「旧各規程」といい,上記各改正を併せて「本件改正」という。)が了承された日である平成27年4月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた(以下「本件国賠請求」という。)事案である。原審が本件訴えのうち,本件各違法確認の訴えをいずれも却下し,その余の請求をいずれも棄却したところ,控訴(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/535/088535_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88535

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【行政事件:処分取消請求控訴事件/大阪高裁/平30・7・24/ 29(行コ)215】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,犯罪行為により死亡したAことB(以下「本件犯罪被害者」という。)の遺族である控訴人が,大阪府公安委員会に対し,犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(以下「犯給法」という。)10条1項に基づき,犯罪被害者等給付金(遺族給付金)の支給裁定の申請をしたところ,大阪府公安委員会から平成27年2月4日付けで犯罪被害者等給付金を支給しない旨の裁定(以下「本件裁定」という。)を受けたため,被控訴人を相手に,本件裁定の取消しを求めた事案である。原審が控訴人の請求を棄却したところ,控訴人が控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/534/088534_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88534

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【行政事件:処分取消請求事件/大阪地裁/平29・9・28/平27( ウ)278】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,犯罪行為により死亡したAことB(以下「本件犯罪被害者」という。)の遺族である原告が,大阪府公安委員会に対し,犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(以下「犯給法」という。)10条1項に基づき,犯罪被害者等給付金(遺族給付金)の支給裁定の申請をしたところ,大阪府公安委員会から平成27年2月4日付けで犯罪被害者等給付金を支給しない旨の裁定(以下「本件裁定」という。)を受けたため,被告を相手に,本件裁定の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/533/088533_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88533

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【行政事件:固定資産評価審査決定取消請求事件/大阪地 /平29・2・23/平24(行ウ)177等】分野:行政

事案の概要(by Bot):
(1)甲事件は,鉄骨鉄筋コンクリート造のホテルである別紙1物件目録記載の家屋(以下「本件家屋」という。)に係る固定資産税の納税義務者である原告が,平成21年度の家屋課税台帳に登録された本件家屋の価格(以下「平成21年度登録価格」という。)を不服として,X市固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をしたところ,同委員会から一部を認め,その余を棄却する決定(以下「本件決定」という。)を受けたため,本件決定は固定資産評価基準に基づいて本件家屋を評価しているが,同基準の経過年数に応ずる減点補正率のうち,最終残価率が20%であることや新築時から最終残価率に至るまでの年数(以下「経過年数」という。)には一般的合理性がないなどと主張して,被告を相手に,本件決定のうち6億4660万円を超える部分の取消しを求める事案である。
(2)乙事件は,原告が,平成24年度の家屋課税台帳に登録された本件家屋の価格(以下「平成24年度登録価格」という。)を不服として,X市固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をしたところ,同委員会から申出を棄却する決定(以下「本件決定」といい,本件決定と併せて「本件各決定」という。)を受けたため,上記(1)同様に主張して,被告を相手に,本件決定のうち5億4160万円を超える部分の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/532/088532_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88532

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【行政事件:年金記録に係る不訂正決定取消請求事件/東 地裁/平29・3・28/平27(行ウ)731】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,過年度分である昭和42年7月から昭和55年3月までの期間(以下「本件期間」という。)の国民年金保険料(以下,国民年金保険料を「保険料」といい,本件期間に係る保険料を「本件保険料」という。)を納付した(以下,この納付を「本件納付」という。なお,本件納付のうち,保険料を徴収する権利が時効消滅した期間に係るものについては,国民年金法等の一部を改正する法律(昭和53年法律第46号)附則4条に基づく納付(以下「特例納付」という。)をしたとするもの)にもかかわらず,国民年金原簿に自己に係る特定国民年金原簿記録が記録されていないとして,国民年金法(以下「国年法」という。)14条の2第1項に基づいてした同原簿の訂正の請求(以下「本件訂正請求」という。)に対し,処分行政庁から訂正をしない旨の決定(以下「本件不訂正決定」という。)を受けたことを不服として,その取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/531/088531_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88531

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【労働事件:地位確認等請求事件/東京地裁/平29・3・21/平2 8(ワ)12611】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,東京都文京区β所在の出版社である被告の従業員であり,労働組合の組合員である原告Z1及び原告Z2が,被告から,平成28年2月1日付けで,埼玉県戸田市α所在の戸田分室で勤務するように命じられたこと(本件配転命令)について,これは就業場所の変更を伴う配転命令であるところ,被告には配転を命じる権限がないので,本件配転命令は法的根拠を欠き違法,無効である,そうでなくとも,本件配転命令は裁量権の濫用に当たり,又は労働組合法(以下「労組法」という。)7条1号所定の不当労働行為に当たり違法,無効であって,不法行為を構成すると主張して,被告に対し,それぞれ,戸田分室に勤務する義務のない地位にあることの確認と,精神的苦痛の慰謝料50万円及びこれに対する本件配転命令発令の日である平成28年2月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。なお,被告は,原告Z1の地位確認請求に係る訴えについて,同原告は平成29年2月13日をもって定年(満61歳の誕生日の前日)に達し,退職したことから,戸田分室に勤務する義務のない地位にあることの確認を求める利益を喪失した旨を主張している。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/530/088530_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=88530

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【★最判平31・3・18:保有個人情報開示請求事件/平29(受)19 08】結果:破棄自判

判示事項(by裁判所):
相続財産についての情報は,被相続人の生前に個人情報保護法2条1項にいう「個人に関する情報」に当たるものであったとしても,直ちに相続人等の「個人に関する情報」に当たるとはいえない

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/528/088528_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88528

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【★最判平31・3・18:損害賠償請求事件/平29(受)1492】結果 破棄自判

判示事項(by裁判所):
死刑確定者において許可を受けずにした吸取紙への書き込み等の行為が遵守事項に違反するとして拘置所長等がした指導,懲罰等の措置が,国家賠償法1条1項の適用上違法であるとはいえないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/527/088527_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88527

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/京都地裁1民/平30・1 2・26/平28(ワ)3140】

事案の概要(by Bot):
本件は,京都工芸繊維大学(以下「本件大学」という。)を運営管理する原告が,かつて本件大学に教員として勤務していた被告に対し,被告が実験に使用した水銀の不適切な処理により損害を被ったと主張して,原告の職員としての劇毒物の取扱いについての職務上の義務違反(債務不履行)又は不法行為による損害賠償請求権に基づき(選択的併合),損害賠償金1551万190515円及びこれに対する調査・検証報告書の原告学長への提出日である平成26年11月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/526/088526_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88526

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【★最決平31・3・13:接見等禁止の裁判に対する準抗告棄 決定に対する特別抗告事件/平31(し)113】結果:破棄差戻

判示事項(by裁判所):
傷害致死被告事件において接見等禁止の裁判に対する準抗告を棄却した原決定に刑訴法81条,426条の解釈適用を誤った違法があるとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/525/088525_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88525

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【★最決平31・3・12:最高裁判所裁判官国民審査無効請求 件/平30(行ツ)185】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
最高裁判所裁判官国民審査法36条の審査無効訴訟において,審査人は,同法37条1項所定の審査無効の原因として,年齢満18歳及び満19歳の日本国民につき衆議院議員の選挙権を有するとしている公職選挙法9条1項の規定の違憲を主張することはできない

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/524/088524_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88524

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平31・1・31/平30(ネ)10039】控訴人:・被控訴人(一審被告。以 「一審被告」という。)/被控訴人:シーピー化成(株)

事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「容器」とする発明についての本件特許権の特許権者である一審原告が,一審被告が業として製造,販売,販売の申出をする被告製品(原判決別紙被告製品目録記載の製品)が本件発明1及び2の技術的範囲に属するとして,一審被告に対し,本件特許権に基づき,被告製品の製造,販売,販売の申出の差止め,本件特許権に基づき,被告製品及びその製造用金型の廃棄,本件特許権の侵害による不法行為(民法709条)に基づく損害賠償として,7億5900万円及びこれに対する不法行為の日の後(訴状送達の日の翌日)である平成28年9月21日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。なお,一審原告は,原審の第7回弁論準備手続期日(平成29年11月8日)において陳述した平成29年10月31日付け原告第9準備書面において,特許法102条2項に基づく損害額の主張を撤回し,特許法102条3項に基づき,損害額を●●●●●●●●●●●●●(被告製品の総売上額●●●●●●●●●●●●●×実施料率10%)と主張した。原判決は,被告製品の製造販売は,本件特許権の侵害行為であり,一審被告が被告製品の製造等によって本件特許権を侵害するおそれがあるとして,被告製品の製造,販売,販売の申出の差止請求を認容し,一審被告は,被告製品及びその製造用金型を占有していないから,被告製品等の廃棄請求は理由がないとして,棄却し,一審原告の一審被告に対する不法行為に基づく損害賠償請求については,平成25年7月から平成29年2月までの被告製品の総売上高●●●●●●●●●●●●●の●●に当たる1694万4217円及び弁護士費用170万円の合計1864万4217円並びにこれに対する不法行為後である平成28年9月21日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/523/088523_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88523

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【知財(不正競争):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平31・ 2・14/平30(ネ)10058】控訴人:(株)オフィスカワノ/被控訴人:( )アイランド

事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が,控訴人株式会社オフィスカワノ(以下「控訴人会社」という。)において,被控訴人の商品である婦人服の形態を模倣して婦人服を販売したことが不正競争防止法(以下「法」という。)2条1項3号の不正競争行為に当たり,控訴人X(以下「控訴人X」という。)は悪意・重過失により控訴人会社の代表取締役としての任務を懈怠して控訴人会社の上記行為を招いたと主張して,控訴人会社に対しては法4条,5条1項に基づき,控訴人Xに対しては会社法429条1項に基づき,損害賠償請求として損害金2億9098万0962円の一部である2億6389万9139円及びうち2億4972万6270円に対する不正競争行為の後である平成27年7月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。原審は,被控訴人の請求のうち,1億4044万6980円及び原判決別紙遅延損害金目録記載の遅延損害金の支払を求める部分を認容し,その余を棄却したところ,控訴人らが控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/522/088522_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88522

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平31・3 7/平30(行ケ)10132】原告:(株)ドクター中松創研/被告:特許庁 官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。
1特許庁における手続の経緯

原告は,名称を「ローコスト多用ソーラーパネル」とする発明につき,平成26年9月3日,特許出願(特願2014−178792号。請求項の数1。以下「本願」という。甲4)をし,平成28年5月6日,特許請求の範囲を補正する手続補正をした(請求項の数1。甲7)が,平成29年4月24日付けで拒絶査定を受けた。そこで,原告は,平成29年8月23日,拒絶査定不服審判請求(不服2017−12510号)をするとともに,発明の名称を「ローコスト化とそれによるデメリットをメリット化するソーラーシステム方法」に補正し,特許請求の範囲請求項1を補正する手続補正をした(以下「本件補正」という。請求項の数1。甲11)。特許庁は,平成30年7月24日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年8月13日,原告に送達された。 2本願発明
(1)平成28年5月6日の手続補正後本件補正前の本願の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は,次のとおりのものである。 【請求項1】
ソーラーパネルを構成するセル素子がウエハのままの円形の状態であって,切断せずに組み合わされ,その丸いウエハ間の空白部分から日光を通過させ天窓,縦窓,流体加熱,野菜の栽培を成し得ることを特徴とするソーラーシステム。 (2)本件補正後の本願の特許請求の範囲の請求項1に係る発明は,次のとおりのものである。
【請求項1】
ソーラーセル素子をノーカットで使用する事によるローコスト化の条件とノーカットにより生じた隙間部分を活用して日光を通して水加熱野菜栽培をする条件の2つの条件を必須要件とした事を特徴とするローコスト化とそれによるデ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/521/088521_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88521

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平31・2 28/平30(行ケ)10075】原告:アーシャニュートリション/被告: 許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,補正要件の適否(新規事項の追加,独立特許要件〔進歩性〕の有無)である。 1特許庁における手続の経緯
原告は,名称を「最適化された栄養処方物,それらから目的に合わせた食事を選択するための方法,およびその使用法」とする発明につき,平成23年10月14日を国際出願日として特許出願(特願2013−534055号。請求項の数52。以下「本願」という。)をし(パリ条約による優先権主張平成22年10月14日,平成22年11月18日・米国,国際公開WO2012/051591号,国内公表特表2013−541108号,甲1,2),平成26年8月26日に手続補正をし(請求項の数31。甲39),さらに,平成28年1月27日に手続補正をした(請求項の数34。甲4)。その後,原告は,平成28年11月30日に手続補正をした(請求項の数34。甲6)が,平成29年3月14日付けで,平成28年11月30日の手続補正を却下する決定及び拒絶査定を受けたので,平成29年8月18日,拒絶査定不服審判請求(不服2017−12281号)をするとともに,手続補正をし(請求項の数34。甲10),平成29年10月4日,審判請求書につき手続補正をした。特許庁は,平成30年1月25日,平成29年8月18日の手続補正を却下した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,平成30年2月6日,原告に送達された。 2本願発明
(1)平成29年8月18日の手続補正による補正(以下「本件補正」という。)前の本願の特許請求の範囲の請求項1〜34に係る発明(平成28年1月27日の 手続補正による本願の特許請求の範囲に係る発明。請求項の数34。以下,これらを総称して「本件補正前発明」といい,そ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/520/088520_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88520

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【知財(その他):手続却下処分取消等請求控訴事件(行政訴 訟)/知財高裁/平31・3・14/平30(行コ)10002】控訴人:レッドエック スファーマ/被控訴人:国

事案の要旨(by Bot):
本件は,ベルギー国法人であるアマケムエヌブイ(本件出願人)が,千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約に基づいてした,指定国に日本国を含む外国語でされた国際特許出願(本件国際特許出願)について,特許庁長官に対し,特許法(以下,単に「法」という。)184条の4第1項の国内書面提出期間内に国際出願日における明細書等の日本語による翻訳文(以下「明細書等翻訳文」という。)を提出することができなかったことにつき「正当な理由」(同条4項)がある旨主張して,国内書面提出期間経過後に法184条の5第1項の書面(国内書面)及び明細書等翻訳文を提出したが,特許庁長官から,「正当な理由」があるとはいえず,本件国際特許出願は,法184条の4第4項に規定する要件を満たしていないため,同条3項の規定により取り下げられたものとみなされたとして,国内書面に係る手続(国内書面及び明細書等翻訳文の提出手続)の却下処分(本件却下処分)を受けたため,本件出願人から本件国際特許出願の特許を受ける権利を譲り受けた控訴人が,本件却下処分の取消しを求める事案である。原判決は,本件出願人が国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を提出しなかったことについて同条4項所定の「正当な理由」があったものとは認められず,法184条の5第2項1号による補正命令を発せずにした本件却下処分に違法はない旨判断して,控訴人の請求を棄却した。そこで,控訴人が,これを不服として本件控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/519/088519_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88519

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