Archive by month 5月

【★最決平31・4・26:間接強制決定に対する執行抗告棄却 定に対する許可抗告事件/平30(許)13】結果:破棄自判

判示事項(by裁判所):
子の引渡しを命ずる審判を債務名義とする間接強制の申立てが権利の濫用に当たるとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/646/088646_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88646

Read More

【下級裁判所事件:殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反, 火薬類取締法違反被告事件/熊本地裁/平31・3・28/平24(た)3】

裁判所の判断(by Bot):

本件再審公判で取り調べた証拠によれば,被害者は,昭和60年1月6日頃,熊本県下益城郡松橋町所在の同人方において,左総頸動脈の切損により失血死しており,その顔面,頸部等に認められた複数箇所の創傷状況から,被害者は,何者かに
よって刃物様の凶器を使用して殺害されたものと認められる。しかし,被告人が被害者殺害の犯人であることを示す証拠はなく,被告人が被害者を殺害したとは認められない。なお,検察官は,被告人の自白を含めて,確定審で取調べ済みの証拠及び再審請求審で提出された証拠のうち,検察官が請求した証拠を中心として数多くの証拠を本件再審公判でも証拠請求した。しかし,本件再審公判における検察官請求証拠のうち,被告人の自白については,再審請求審における数年にわたる審理の中で,確定審が認めた自白の任意性,信用性の弾劾を目的とする詳細な弁護人の主張を踏まえ,前記Cの証人尋問を含む多くの事実取調べの結果,自白の重要部分に客観的事実との矛盾があるとの疑義が生じたことなどから,その信用性が否定されたのである。そして,本件再審公判に際し,検察官は,被告人の自白を含む確定審及び再審請求審において取り調べられた多くの証拠を請求する一方で,再審請求審における裁判所の上記判断が確定したことや,その手続における一連の経緯,本件の証拠構造等を踏まえ,本件につき被告人が有罪である旨の新たな主張・立証は行わない旨を宣明したのである(なお,検察官は,確定審で取調べ済みの証拠及び再審請求審で提出された証拠に基づいて,適切な判断を求めるとしながら,再審請求審で提出された証拠の中でも最も重要性の高い証拠の一つである,犯行に使用した後で燃やしたとされる前記布きれなどは請求していない。)。すでに述べた本件再審公判に至った経緯等を十分に念頭に置くなら,仮に,被告人の自白を,他の確定審で取調べ済み(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/645/088645_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88645

Read More

【下級裁判所事件:業務上横領/高知地裁/平31・3・25/平30( )307】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,株式会社Aの総務課長として勤務し,同社の資金の管理等の経理業務に従事していたものであるが,
第1(平成30年10月3日付け公訴事実)別表1記載のとおり,平成28年2月25日頃から同月26日頃までの間,2回にわたり,高知市a町b丁目c番d号所在の株式会社B銀行C支店において,前記株式会社A代表取締役D名義で振り出された小切手2通(額面金額合計700万円)を同支店従業員にそれぞれ呈示し,同支店従業員から現金合計700万円の支払を受け,これを前記株式会社Aのためにそれぞれ業務上預かり保管中,別表2記載のとおり,同月25日頃から同月29日頃までの間,3回にわたり,同市e町f丁目g番h号所在のE金庫F支店ほか2か所において,自己の用途に費消する目的で,前記現金合計700万円を自己が外国為替証拠金取引口座として使用していたG銀行H支店開設のI名義の口座にそれぞれ振込入金し,もって横領した
第2(平成30年12月14日付け公訴事実)別表3記載のとおり,平成25年3月29日頃から平成27年1月5日頃までの間,13回にわたり,同市a町i丁目j番k号所在の株式会社J銀行C支店ほか1か所において,前記株式会社A代表取締役K名義で振り出された小切手13通(額面金額合計3300万円)を同支店従業員らにそれぞれ呈示し,同支店従業員らから現金合計3300万円の支払を受け,これを前記株式会社Aのためにそれぞれ業務上預かり保管中,別表4記載のとおり,平成25年3月29日頃から平成27年1月5日頃までの間,15回にわたり,同市a町l丁目m番n号所在のE金庫L支店ほか6か所において,自己の用途に費消する目的で,前記現金合計3300万円のうち現金合計3000万円を自己が外国為替証拠金取引口座として使用していたG銀行M支店開設のN株式会社ほか1社名義の口座にそれぞれ振込入(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/643/088643_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88643

Read More

【下級裁判所事件:組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規 制等に関する法律違反,窃盗,殺人,銃砲刀剣類所持等取締法 違反,殺人未遂/福岡地裁4刑/平31・2・26/平26(わ)1284】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,
第1(平成29年11月30日付け起訴。以下「甲事件」という。)C1,C2,C3,C4及びC5と共謀の上,
1平成22年3月15日午後11時13分頃,北九州市a1区b1c1丁目d1番e1号B方敷地内において,同人方に在宅中の同人(当時75歳)及びA(当時75歳)に対し,殺意をもって,回転弾倉式けん銃を使用して,B方台所勝手口から家屋内に弾丸2発を発射して台所壁に着弾させ,さらに,同人方玄関先から家屋内に弾丸4発を発射し,玄関に接した8畳和室空間を通してAB両名が在室していたB方1階6畳寝室のふすま等を貫通させて同室押入に着弾させるなどしたが,前記弾丸がいずれもBらに命中せず,同人らの殺害の目的を遂げず, 2法定の除外事由がないのに,前記日時場所において,前記けん銃1丁を,これに適合する実包6発と共に携帯して所持し,
第2(平成29年9月29日付け起訴。以下「乙事件」という。)C2,C6,C7及びC5と共謀の上,法定の除外事由がないのに,
1平成23年2月9日午後7時12分頃,不特定又は多数の者の用に供される北九州市a2区b2町c2番d2E1作業所2階事務所において,C7が,D1(当時50歳)に対し,殺意をもって,所携の回転弾倉式けん銃で,弾丸3発を発射し,そのうち1発を同人の下腹部に命中させたが,同人に全治約23日間を要する下腹部挫創の傷害を負わせたにとどまり,殺害の目的を遂げず, 2同日時場所において,同けん銃1丁を,これに適合する実包3発と共に携帯
して所持し,
第3(平成29年12月28日付け起訴)C5と共謀の上,平成23年11月18日頃,北九州市a3区b3c3丁目d3番e3号E2南側駐輪場において,同所に駐車中のD2所有の普通自動二輪車1台(時価約30万円相当)を窃取し, 第4(平成29年2月9日付け起訴。以下「丙事件」という。)C2,C(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/642/088642_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88642

Read More

【下級裁判所事件:道路交通法違反/福岡地裁3刑/平31・3・ 25/平29(わ)1447】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成27年1月14日午前零時36分頃,福岡県福津市ab番地のc付近道路において,法定の最高速度(60キロメートル毎時)を35キロメートル超える95キロメートル毎時の速度で普通乗用自動車を運転して進行したものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/641/088641_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88641

Read More

【下級裁判所事件:窃盗/福岡地裁2刑/平31・2・20/平29(わ)67 2】

犯罪事実(by Bot):
被告人は,分離前の相被告人A,同B,同C,同D,E,F及び氏名不詳者らと共謀の上,平成28年7月8日午前9時27分頃,福岡市a区bc丁目d番e号Gビル(以下「本件ビル」という。)1階エレベーター前エントランス(以下「本件エントランス」という。)において,H,I及びJ(以下,この3名を「被害者ら」という。)管理の金塊合計160個(重量約160キログラム。時価合計約7億5840万円。以下「本件金塊」という。)在中のキャリーケース5個(以下「本件キャリーケース」という。)並びにI所有又は管理の現金約130万円及び財布1個等在中のショルダーバッグ1個(時価合計約24万円相当。以下「本件ショルダーバッグ」という。)を持ち去り窃取した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/640/088640_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88640

Read More

【下級裁判所事件:強盗致傷,強盗予備/福岡地裁3刑/平31 3・22/平29(わ)1354】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,現金を強取しようと考え,C,D,E,F,G,H,I,A及びBと共謀の上,平成29年4月20日午後零時25分頃,福岡市a区bc丁目d番Jパーキングにおいて,Dが,K(当時29歳)に対し,その顔面に催涙スプレーを噴射する暴行を加えて,その反抗を抑圧し,同人管理の現金3億8400万円在中のスーツケース1個(時価約1万円相当)を強取し,その際,上記暴行により,同人に約5日間の治療を要する見込みの刺激物質性接触皮膚炎及び化学物質性急性気管炎の傷害を負わせた。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/639/088639_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88639

Read More

【★最判平31・4・25:未払賃金等,地位確認等請求事件/平 29(受)1889】結果:その他

判示事項(by裁判所):
使用者と労働組合との間の合意により当該労働組合に所属する労働者の未払賃金に係る債権が放棄されたということはできないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/638/088638_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88638

Read More

【下級裁判所事件:住居侵入,強盗致傷被告事件/札幌地 /平31・2・22/平30(わ)481】

要旨(by裁判所):
数名が共謀して強盗を企て,実行犯が民家に侵入し,家人に傷害を負わせた住居侵入,強盗致傷被告事件において,弁護人は,実行犯ではない被告人について,共犯者と共謀しておらず無罪である旨主張したが,共同正犯の成立が認められた事案。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/637/088637_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88637

Read More

【下級裁判所事件:殺人未遂被告事件/札幌地裁/平31・3・1 9/平30(わ)684】

要旨(by裁判所):
被告人が,同居の母親である被害者への怒りから殺そうと考え,包丁で背中を突き刺したが,傷害を負わせるにとどまった殺人未遂被告事件において,犯行に被告人の精神障害の影響があったなどとして,被告人に懲役3年,執行猶予5年を言い渡した事案。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/636/088636_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88636

Read More

【下級裁判所事件:原爆症認定申請却下処分取消等請求事 件/大阪地裁7民/平31・2・28/平27(行ウ)250】

要旨(by裁判所):
【判示事項】
1原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項に基づく原爆症認定の申請(申請疾病:前立腺がん)を却下する処分が適法であるとされた事例
2原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項に基づく原爆症認定の申請(申請疾病:狭心症)を却下する処分が違法であるとして取り消された事例

【判決要旨】
1原告甲は,長崎市に投下された原子爆弾の爆心地から約4.2の自宅において被爆し,被爆6日後に爆心地付近を通過したものであるが,健康に影響を及ぼすような相当程度の被曝をしたとは認められないこと,前立腺がんは,一般的に放射線被曝との関連性が認められる疾病ではあるものの,放射線被曝と関係なく発症し得るそれほど珍しくない疾病であることなどの判示の事情の下では,原告甲の申請疾病(前立腺がん)につき放射線起因性は認められず,原告甲の原爆症の認定の申請を却下した処分は適法である。
2原告乙は,広島市に原子爆弾が投下された日の夜に入市し,救援活動に従事していたものであり,健康に影響を及ぼすような相当程度の被曝をしたと認められること,原告乙の狭心症は動脈硬化性の安定狭心症であるところ,動脈硬化性の狭心症については放射線被曝との関連性を一般的に肯定することができることなどの判示の事情の下では,原告乙の申請疾病(狭心症)につき放射線起因性が認められ,要医療性も認められるから,原告乙の原爆症の認定の申請を却下した処分は違法である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/635/088635_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88635

Read More

【下級裁判所事件:覚せい剤取締法違反被告事件/大阪高 /平31・3・27/平31(う)53】結果:破棄自判

裁判所の判断(by Bot):

原判決の前記認定及び判断のうち,被告人が本件覚せい剤使用当時,解離性同一性障害,覚醒剤精神病及び覚醒剤使用障害に罹患していたと認定した点(前記)は是認できるが,その余の甲意見を採用せず,被告人の完全責任能力を認めた点は是認できない。その理由は,以下のとおりである。

甲意見について
ア甲医師は,解離性同一性障害の知識や臨床経験を有し,その経歴や経験等に照らし,本件覚せい剤使用時の被告人の精神状態について専門的知見を述べる証人として十分な資質を備えている。もっとも,甲医師は,原審弁護人の依頼により,本件時の被告人の精神状態について私的鑑定を行ったものであるから,正式鑑定と比べると,鑑定資料等の面で一定の制約があったことは否めない(その意味では,訴訟手続の法令違反の論旨にもあるように,本件では正式鑑定を実施した方が良かったといえる。)。しかし,甲医師は,被告人の捜査段階及び原審公判廷における供述内容を供述調書等の記録に基づいて検討し,被告人の両親及び被告人との面接も行っているほか,不明な点は,原審弁護人を通じて被告人本人から事情を確認するなどしており,本件覚せい剤使用及びその前後の状況(被告人が,自宅のテレビ台の引き出し内に隠していた覚せい剤を取り出し,自宅トイレ内において,ガラスパイプに覚せい剤を入れ,これをあぶって使用し,残りの覚せい剤を市販の睡眠導入剤の箱に入れ,それを自分のバッグ内にガラスパイプと共に入れて保管した。)について,誤解があるとは認められない。その上で,甲医師は,被告人に嫌がらせをするようにまとわりついていた「おっちゃん」の人格が,平成29年9月頃,被告人に憑依し,覚せい剤を買えとか,使えと指示するようになり,被告人は,その指示に従って覚せい剤を密売人から買って使用するようになり,「おっちゃん」に殴られたり蹴られたりするという体(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/634/088634_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88634

Read More

【知財(不正競争):損害賠償請求事件/東京地裁/平31・3・19 /平29(ワ)27298】原告:Rセキュリティ(株)/被告:(株)Superfeed10

事案の概要(by Bot):
本件は,鍵の販売,取付け,修理その他の関連工事等を業とする株式会社である原告が,被告らに対し,被告らが共謀して原告が所有する工具等を違法に持ち出した行為及び被告Aが原告の従業員を違法に引き抜いて被告会社に転職させた行為が不法行為に該当し,また,被告らが共謀して原告の開錠技術等に関する営業秘密を違法に持ち出し,被告会社の業務に使用した行為が不正競争行為に該当し,また,原告の元従業員であった被告B及び被告Cが被告会社に転職したことが競業避止義務違反の債務不履行に該当すると主張して,被告A,被告B,被告Cについては民法709条,719条1項,不正競争防止法2条1項4号,同項5号,5条2項,同条3項3号に基づき,また,被告B,被告Cについては民法415条に基づき,被告会社に対しては,民法709条,民法715条1項又は会社法350条に基づき,損害賠償金等の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/633/088633_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88633

Read More

【下級裁判所事件:電子計算機使用詐欺,窃盗,殺人,死 体損壊,死体遺棄,強盗殺人,有印私文書偽造・同行使,電磁 的公正証書原本不実記録・同供用,詐欺/東京高裁5刑/平31・3・ 15/平30(う)635】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
浜松市内のB方マンション居室において,B(当時62歳)を,殺意をもって手段不明の方法により殺害した上,B名義の普通預金口座のキャッシュカード1枚,印鑑1本,自動車運転免許証1枚等27点を強取した強盗殺人(原判示第1)までの間,同市内又はその周辺において,Bの死体を手段不詳の方法により焼損し,その頃,同死体を浜名湖又はその周辺に投棄した死体損壊,死体遺棄(原判示第2)同年2月1日頃,Bの印を押捺するなどしてB所有の軽四輪自動車に係る自動車検査証記入申請を被告人に依頼する旨のB名義の申請依頼書1通を偽造し,同日,軽自動車検査協会静岡事務所浜松支所において,法令により公務に従事する者とみなされる同協会職員に対し,真正に成立したもののように装って提出して行使し,同車両の現在の所有者が被告人である旨の内容虚偽の自動車検査証記入申請を行い,情を知らない同協会職員をして,電磁的記録である軽自動車検査ファイルにその旨不実の記録をさせ,これを公正証書の原本としての用に供させた有印私文書偽造・同行使,電磁的公正証書原本不実記録・同供用(原判示第3)Bの実印を押捺するなどして,B所有の乙マンション1103号室に関する所有権移転登記申請を被告人に委任する旨のB名義の委任状1通を偽造し,同月
5日,静岡地方法務局浜松支局において同局登記官にこれを真正に成立したもののように装って提出して行使し,同居室の所有権が売買を原因としてBから被告人に移転した旨の内容虚偽の登記申請をし,情を知らない登記官をして,不動産登記簿の原本として用いられる電磁的記録にその旨不実の記録をさせ,これを公正証書の原本としての用に供させた有印私文書偽造・同行使,電磁的公正証書原本不実記録・同供用(原判示第4),Bの印を押捺するなどしてBから被告人に対し自動二輪車2台を譲渡した旨のB名義(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/632/088632_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88632

Read More

【下級裁判所事件:傷害/名古屋地裁刑1/平30・12・26/平30( )353】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成29年12月4日午後0時30分頃から同日午後2時43分頃までの間に,愛知県大府市a町b丁目c番地のdA方において,長男であるB(当時2歳)に対し,呼吸抑制作用等を有するエチゾラムを含有する錠剤約1錠を同人の口に入れて飲み込ませ,同錠剤十数錠及び脈拍抑制作用等を有するプロプラノロール塩酸塩を含有する錠剤約3錠を粉末状に砕いて溶かした水溶液を同人の口に入れて飲み込ませ,さらに,血圧低下作用等を有するアセトアミノフェンを含有する坐剤約4個を同人の直腸内に挿入し,よって,同人に入院加療約3日間を要する急性薬物中毒の傷害を負わせたものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/631/088631_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88631

Read More

【知財(不正競争):損害賠償請求控訴事件同附帯控訴事件/ 知財高裁/平31・4・18/平30(ネ)10068等】

事案の概要(by Bot):
本件は,インターネットショッピングサイトを通じて米国法人の製造する医薬部外品を日本の消費者に販売していたが,同サイトを運営する会社から,その出品アカウントの利用を停止された控訴人が,同商品の日本における独占的な販売代理店であり,そのホームページに原判決別紙本件記載内容目録記載の記事を掲載した被控訴人に対し,上記掲載行為は,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項15号の不正競争行為又は名誉,信用を毀損する民法709条の不法行為に該当するとして,不競法4条,民法710条又は民法709条,710条に基づき,損害金550万円及びこれに対する不正競争行為又は不法行為の後の日である平成28年9月9日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,控訴人が上記の出品アカウントの利用を停止されたのは,被控訴人が,ホームページに原判決別紙本件記載内容目録記載の記事を掲載し,また,上記米国法人に働きかけ,同米国法人において上記サイト運営会社に対して控訴人の同サイトへの出品停止を求めたからであるとして,上記出品アカウントの利用が停止されたことの損害の賠償として,不競法4条又は民法709条に基づき,平成27年12月7日から平成28年4月22日までの逸失利益である733万5220円及び同月23日から同年10月20日までの逸失利益である1日当たり3万5782円並びに上記733万5220円に対する平成28年9月9日(訴状送達の日の翌日)から,上記の1日当たり3万5782円の損害金に対する同各日から,それぞれ,支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,さらに,被控訴人が,上記米国法人に働きかけ,同米国法人において上記サイト運営会社に対して控訴人の同サイトへの出品停止を求めたことにより,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/630/088630_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88630

Read More

【意匠権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平31・4 18/平30(行ケ)10148】原告:高山商事(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,意匠登録出願拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,下記2の意匠登録を受けようとする意匠が,下記3の意匠1及び意匠2の形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合(以下,形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合を「形態」ということがある。)に基づいて容易に創作をすることが できたかどうか(意匠法3条2項)である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成28年4月22日,下記2の意匠について意匠登録出願をしたところ(意願2016−008921号。以下「本願」という。),平成29年4月6日付けで拒絶査定を受けたため,同年7月14日,拒絶査定不服審判を請求した(不服2017−10589号)。特許庁は,平成30年8月27日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年9月18日,原告に送達された。 2本願意匠
本願の意匠登録を受けようとする意匠(以下「本願意匠」という。)は,別紙第1のとおりである。
3審決の理由の要点
(1)本願意匠
本願意匠の意匠に係る物品は,「卓上敷マット」であり,別紙第1の「平面図」の上下を反転させた図を平面の形状として認定すると,その形態は,以下のとおりである。 ア全体の構成
態様全体は,平面視略横長長方形(縦横比は約1:2.1)のシート状であり,長手方向に多数敷かれた真菰が略等間隔の5本の糸で短手方向に編まれて,真菰の左右端が部分的に梳かれて櫛歯状の耳部が形成され,上下の縁に細帯状の化粧縁布が設けられている。 イ編み糸の色彩
編み糸の色彩は平面視左から緑,赤,白,紫,黄である。
ウ化粧縁布の模様
化粧縁布には濃緑色の地に金色の亀甲文様が配されて,その亀甲中央に金色の菱紋状模様が表されている。
(2)意匠1
意匠1(別紙第2の1頁に記載。2,3頁は拡大図)の意匠に係る物品は,机の上に敷かれた「マット」で(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/629/088629_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88629

Read More

【意匠権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平31・4 18/平30(行ケ)10147】原告:高山商事(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,意匠登録出願拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,下記2の意匠登録を受けようとする意匠が,下記3の意匠1及び意匠2の形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合(以下,形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合を「形態」ということがある。)に基づいて容易に創作をすることが できたかどうか(意匠法3条2項)である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成28年4月22日,下記2の意匠について意匠登録出願をしたところ(意願2016−008920号。以下「本願」という。),平成29年4月6日付けで拒絶査定を受けたため,同年7月14日,拒絶査定不服審判を請求した(不服2017−10588号)。特許庁は,平成30年8月27日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年9月18日,原告に送達された。 2本願意匠
本願の意匠登録を受けようとする意匠(以下「本願意匠」という。)は,別紙第1のとおりである。
3審決の理由の要点
(1)本願意匠
本願意匠の意匠に係る物品は,「卓上敷マット」であり,その形態は,以下のとおりである。
ア全体の構成
態様全体は,平面視略横長長方形(縦横比は約1:1.7)のシート状であり,長手方向に多数敷かれた真菰が略等間隔の5本の糸で短手方向に編まれて,外周縁に細帯状の化粧縁布が設けられている。 イ編み糸の色彩
編み糸の色彩は平面視左から緑,赤,白,紫,黄である。
ウ化粧縁布の模様
化粧縁布には濃緑色の地に金色の亀甲文様が配されて,その亀甲中央に金色の菱紋状模様が表されている。
(2)意匠1
意匠1(別紙第2の2頁に掲載。3頁は拡大図)の意匠に係る物品は,机の上に敷かれた「マット」であって,真菰で形成されており,その形態は以下のとおりである。 ア全体の構成
態様全体は,平面視略横長長方形(縦横比は約1:1.8)のシ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/628/088628_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88628

Read More

【下級裁判所事件/東京高裁/平31・2・20/平29(ネ)1842】

事案の概要(by Bot):
本件は,第1審被告の契約社員として期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)を締結して東京地下鉄株式会社(以下「東京メトロ」という。)の駅構内の売店で販売業務に従事している第1審原告X1並びに同業務にかつて従事していた控訴人X2,控訴人X3及び控訴人X4(以下,この3名を併せて「控訴人ら」といい,第1審原告X1と併せて「第1審原告ら」という。)が,期間の定めのない労働契約(以下「無期労働契約」という。)を第1審被告と締結している労働者(以下「正社員」という。)のうち上記売店業務に従事している者と第1審原告らとの間で,本給及び資格手当,住宅手当,賞与,退職金,褒賞並びに早出残業手当(以下,これらを併せて「本件賃金等」という。)に相違があることは労働契約法20条(労働契約法の一部を改正する法律(平成24年法律第56号)2条による改正後のもの。以下同じ。)又は公序良俗に違反していると主張して,第1審被告に対し,不法行為又は債務不履行に基づき,平成23年5月20日から各退職日(ただし,第1審原告X1においては平成28年9月20日)までの間に正社員であれば支給されたであろう本件賃金等の一部(控訴人らにおいては上記からまで,第1審原告X1においては上記からまで,及び。以下,これらを総称して「本件諸手当」という。)と同期間に第1審原告らに支給された本件諸手当との差額に相当する損害金,慰謝料及び弁護士費用の合計額(内訳は原判決別紙請求債権目録記載のとおり)並びに本件諸手当のうち褒賞を除く部分(上記からまで及び)に対応する損害金に対する各支払期日から,慰謝料及び弁護士費用に対する訴え提起の日である平成26年5月1日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,第1審原告X1の請(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/627/088627_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88627

Read More