Archive by month 5月
事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,博多区長に対し屋台営業に係る道路占用許可の申請(以下「本件各許可申請」という。)を,福岡市長に対し福岡市屋台基本条例(平成25年福岡市条例第43号。以下「本件条例」という。)25条所定の屋台営業候補者の公募への応募申請(以下「本件各応募申請」という。)をしたところ,博多区長から平成29年3月24日付けで本件各許可申請をそれぞれ不許可とする旨の処分(以下「本件各不許可処分」という。)を受け,福岡市長から平成28年11月24日付けで本件各応募申請をそれぞれ却下する旨の処分(以下「本件各却下処分」という。)を受けたため,被告を相手に,本件各不許可処分及び本件各却下処分の取消しを求めるとともに,原告らに対する道路占用許可処分の義務付けを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/102/089102_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89102
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,特許権の専用実施権等に係る設定契約(本件契約)の相手方である被控訴人に対し,主位的に,同契約において一時金として約定された実施料の請求権に基づき,4500万円及びこれに対する平成28年6月21日(約定の契約成立から60日が経過した後)から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求め,予備的に,被控訴人は本件契約の効力の発生に係る停止条件を成就させる意思がないのに,本件契約を締結して,控訴人の有するノウハウ等を詐取した旨主張して,不法行為による損害賠償請求権に基づき,4500万円及びこれに対する同月20日(不法行為の後)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,本件契約は,共同研究契約等の締結を停止条件とする条件付契約であるところ,共同研究契約等は締結されておらず,そのことは被控訴人が故意に条件の成就を妨げたことによるものでないから,契約の効力は発生していないと判断して,控訴人の主位的請求を棄却し,また,控訴人の主張する不法行為の成立が認められないとして予備的請求も棄却したことから,控訴人が本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/101/089101_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89101
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事案の概要(by Bot):
本件は,令和元年7月21日施行の参議院議員の通常選挙(以下「本件選挙」という。)について,本件各選挙区の選挙人である原告らが,平成30年法律第75号(以下「平成30年改正法」という。)による改正(以下「平成30年改正」という。)後の公職選挙法14条1項及び別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員の定数の配分に関する規定(以下,数次の改正の前後を通じ,平成6年法律第2号による改正前の別表第2を含め,「定数配分規定」という。)は,人口比例に基づかず憲法に違反するなどと主張して,公職選挙法204条の規定に基づき,本件各選挙区における選挙を無効とすることを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/100/089100_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89100
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事案の概要(by Bot):
本件は,宗教法人オウム真理教の代表役員であったAことB及びその信徒らが計画的,組織的にサリンを生成しいわゆるサリン事件(松本サリン事件及び地下鉄サリン事件)を敢行したことなどに関し,無規制に関する法律に基づいて原告を含むAことB及びオウム真理教の教義に従う者によって構成される団体に対してされた観察処分の4回目の期間の更新の請求に際し,公安調査庁長官が,原告の構成員がサリン事件を正当化する発言をし現在もAことBに帰依している旨の公安調査官の作成に係る調査書を添付し,同旨の記載をした更新請求書を公安審査委員会に提出し,その内容が官報に公示され,公安審査委員会が,これを受けて同旨の記載をした文書により更新の決定をし,その内容が官報で公示され,併せて新聞報道され,また,公安調査官が,テレビの報道番組の取材に対し,原告の構成員が現在もAことBに帰依している旨を発言し,これがテレビで報道され,さらに,5回目の期間の更新の請求に際し,公安調査庁長官が,原告が旅行業法に抵触する手法を用いて資金の獲得を図り,認知症の高齢者から悪質な手段を用いて寄付金を徴収している旨の記載をした更新請求書を公安審査委員会に提出し,これが官報で公示され,これらにより原告の名誉が毀損されたとして,原告が,被告に対し,次のとおり,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償及び同法4条,民法723条に基づく謝罪広告を求めている事案である。
(1)公安調査庁の公安調査官らが,原告の構成員がサリン事件を正しいものであったなどと述べている旨を記載した平成23年11月25日付けの調査書を作成し,公安調査庁長官が,公安審査委員会に対し,原告に対する観察処分の期間の更新を請求するに当たり,当該調査書を添付した平成23年11月28日付けの更新請求書を公安審査委員会に提出し,これにより,公安審査委(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/099/089099_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89099
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告のインターネット接続サービスを介してインターネット上のウェブサイトに投稿された別紙動画目録1及び2記載の動画(以下「本件各動画」という。なお,個別の動画をいうときには,別紙動画目録の番号を用いて,「本件動画1」などという。)は,原告が著作権を有する動画の一部を抜き出し繋ぎ合わせたものであり,原告の上記動画に係る公衆送信権を侵害するものであることが明らかであるとして,経由プロバイダである被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)4条1項に基づき,本件各動画の投稿に関する別紙1及び2の各「発信者情報目録」記載の情報(以下,これらを併せて「本件各発信者情報」という。)の開示を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/098/089098_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89098
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事案の概要(by Bot):
本件は,分離前相被告Aが中心になって行った,いわゆる振り込め詐欺によって1150万円をだまし取られた原告が,当時Aの所属する指定暴力団稲川会(以下「稲川会」という。)の会長であった被告に対し,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)31条の2又は使用者責任(民法715条1項)に基づき,詐欺により原告が被った損害賠償金合計2150万円及びこれに対する平成28年1月27日(最後の不法行為時)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/097/089097_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89097
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事案の概要(by Bot):
原告は,原告が意匠権を有している後記登録意匠について,被告らが,これと類似する意匠を用いて別紙被告意匠説明書記載の焼売用容器を製造・販売したとして,意匠権侵害に基づく意匠法39条1項,民法709条による損害賠償,及び原告製品の値下げを理由とする民法709条に基づく損害賠償として,計7217万6858円及びこれに対する民法所定の遅延損害金(不法行為の後の日である平成30年3月30日を起算日とする。)について,民法719条1項前段により,被告らに連帯支払を求めた。また,原告は,被告静岡産業社に対し,売買契約に基づく未払代金請求として,394万1568円及びこれに対する民法所定の遅延損害金(本件訴状の送達による催告の日の翌日である平成30年3月30日を起算日とする。)の支払を求めた。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/096/089096_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89096
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要旨(by裁判所):
被告人が,元交際相手である被害者と被告人の長年の親友が男女関係にあることを知ったことから,被害者を殺害して自分も死のうと決意し,駐車場に駐車中の自動車内において,右手に持っていた包丁で左胸を突き刺したが,被害者に加療約1か月を要する左前胸部刺創等の傷害を負わせたにとどまった殺人未遂の事案について,中止未遂の成立を否定し,被告人に懲役4年6月を言い渡した事例
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/095/089095_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89095
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要旨(by裁判所):
保険会社である原告が,3件の保険事故を申告した被告に対し,いずれの事故も実際には発生していないものであるとして民法709条に基づき損害賠償金(既払保険金相当額,調査費用及び弁護士費用)の支払を求め(本訴請求),被告が原告に対し,上記のうち1件について保険金の支払を求めた(反訴請求)事案において,被告の申告した3件の保険事故がいずれも実際には発生していないとして,原告の本訴請求が全部認容され,被告の反訴請求が棄却された事例
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/094/089094_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89094
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結論(by Bot):
以上によれば,被告人については,公正な価格を害する目的を認定するに足りる証拠はなく,談合罪の成立は認められないから,刑事訴訟法336条により,被告人に対し無罪の言渡しをする。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/093/089093_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89093
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判示事項(by裁判所):
被告人の記名のみがあり署名押印がいずれもない控訴申立書による控訴申立ての効力
要旨(by裁判所):
被告人の記名のみがあり署名押印がいずれもない控訴申立書による控訴申立ては,同申立書を封入した郵便の封筒に被告人の署名があったとしても,無効である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/092/089092_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89092
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,夫婦は婚姻の際に定めるところに従い夫又は妻の氏を称すると定める民法750条の規定,婚姻しようとする者は夫婦が称する氏を届け出なければならないと定める戸籍法74条1号の規定(以下,両規定を併せて「本件各規定」という。)について,憲法14条1項,24条1項及び2項,我が国が批准する市民的及び政治的権利に関する国際規約(以下「自由権規約」という。)2条1項,3項?,3条,17条1項及び23条各項並びに女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(以下「女子差別撤廃条約」という。)2条?,16条1項?及び?にそれぞれ違反するなどの主張をし,本件各規定を改廃する立法措置をとらないという立法不作為の違法を理由に,被告に対し,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき損害賠償として慰謝料50万円の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/091/089091_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89091
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「流体吐出管構造体」とする発明に係る特許権(以下
「本件特許権」といい,これに係る特許を「本件特許」という。)を有する原告が,被告が製造,販売する加工液改良装置ないし加工液せん断装置は本件特許の請求項1及び3に係る各発明(以下,請求項の番号に従って「本件発明1」のようにいう。また,これらを併せて「本件各発明」という。)の技術的範囲に属するとして,当該行為につき,被告に対し,本件特許権侵害の不法行為に基づき,損害賠償金7425万円及びこれに対する不法行為後の日である平成29年12月10日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/090/089090_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89090
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告の保有する国内特許3件及びこれらに対応する5別紙1特許目録記載1ないし外国特許(以下,144号特許,米国特許第6166097号及び欧州特許第1045001B1号を併せて「144号特許等」と,642号特許,米国特許第6362243B1号及び欧州特許第1211262B1号を併せて「642号特許等」と,811号特許,米国特許第6274638B1号及び欧州特許第1237939B1号を併せて「811号特許等」とそれぞれいう。また,これらの各特許に係る発明をそれぞれ「144号発明等」,「642号発明等」及び「811号発明等」という。さらに,上記の国内特許及び外国特許を全て併せて「本件各特許」といい,これらに係る特許権を全て併せて「本件各特許権」といい,以上の各特許に係る発明を全て併せて「本件各発明」という。)の発明当時被告の従業員であり,共同発明者の一人として特許を受ける権利の持分を被告に承継させた原告が,被告に対し,特許法35条(平成16年法律第79号による改正前のもの。以下同じ。)3項又はその類推適用に基づき,相当の対価合計●(省略)●円のうち5862万8568円(相当の対価の内訳は,144号発明等,642号発明等及び811号発明等について各●(省略)●円のうちの各1954万2856円であり,本件各発明内の各特許について,対価の内訳は均等割である。)及びこれらに対する訴状送達により請求した日の翌日である平成29年5月17日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/089/089089_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89089
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,発明の名称を「セレコキシブ組成物」とする発明について,平成11年11月30日(優先日平成10年11月30日(以下「本件優先日」という。),優先権主張国米国)を国際出願日とする特許出願(特願2000−584884号。以下「本件出願」という。)をし,平成16年6月11日,特許権の設定登録を受けた。 (2)ア原告東和薬品は,平成28年9月30日,本件特許について特許無効審判(無効2016−800112号事件。以下「本件無効審判」という。)を請求した。
イ原告日本ケミファは,本件無効審判について,平成29年8月3日付けで特許法148条1項の規定により請求人として請求人側への参加申請をし,同年9月5日付けで参加許可の決定を受けた。原告ヘキサルは,本件無効審判について,同年9月25日付けで特許法148条1項の規定により請求人として請求人側への参加申請をし,同年11月13日付けで参加許可の決定を受けた。なお,本件無効審判においては,原告日本ケミファ及び原告ヘキサルのほか,ニプロ株式会社,日新製薬株式会社及び大原薬品工業株式会社も請求人側への参加許可の決定を受けた。
(3)被告は,平成29年2月6日付けで,本件特許の特許請求の範囲について訂正請求をした後,平成30年2月1日付けの審決の予告を受けたため,同年5月7日付けで,本件特許の特許請求の範囲の
4請求項1ないし19を一群の請求項として,請求項1ないし5,7ないし19を訂正し,請求項6を削除する旨の訂正請求(以下「本件訂正」という。甲イ59。)をした。その後,特許庁は,同年6月26日,本件訂正を認めた上で,「特許第3563036号の請求項6に係る発明についての審判請求を却下する。特許第3563036号の請求項1〜5,7〜19に係る発明についての審判請求は,成り立たない。」と(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/088/089088_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89088
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要旨(by裁判所):
令和元年7月21日に施行された参議院議員通常選挙当時における選挙区選出議員の議員定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡は,違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったものとはいえず,上記規定が憲法14条1項等に違反するに至っていたということはできないとして,選挙無効請求が棄却された事例。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/087/089087_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89087
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告C,同A,同B及び同D(以下「被告Cら」という。)から,誹謗中傷される,清掃時間中わざと原告に机を運ばせなかったり,原告の机だけを運ばなかったりする,消しゴムのかすやシャープペンシルの芯を投げ付けられるなどのいじめを受け,これらによって精神的苦痛を受けるとともに統合失調症を発症したと主張して,被告Cらに対し,共同不法行為に基づく
損害賠償請求権として,また,原告が通学していた中学校の教諭らが前記いじめに関して防止義務等を怠ったと主張して,被告市に対し,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求権として,9022万4820円及びこれに対する訴状送達の日の翌日(被告市,同A及び同Bについては平成27年10月9日,被告C及び同Dについては同月10日。)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を請求する事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/086/089086_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89086
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,進歩性・新規性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件特許の請求項1〜17は,以下のとおりのものである。
【請求項1】葉酸及びビタミンB12と用いられる,ペメトレキセート二ナトリウム塩を含有するヒトにおける腫瘍増殖を抑制するための医薬であって,下記レジメで投与される医薬:a.有効量の該医薬を投与し;b.葉酸の0.3mg〜5mgを,該医薬の投与前に投与し;そして,c.ビタミンB12の500μg〜1500μgを,該医薬の第1の投与の1〜3週間前に投与し,該レジメは,該医薬の毒性の低下および抗腫瘍活性の維持を特徴とする,上記医薬。 【請求項2】1000μgのビタミンB12が投与される,請求項1記載の医薬。
【請求項3】ビタミンB12が筋肉内注射によって投与される,請求項1又は2記載の医薬。
【請求項4】350μg〜1000μgの葉酸が投与される,請求項1〜3のいずれかに記載の医薬。
【請求項5】葉酸及びビタミンB12と用いられる,ペメトレキセート二ナトリウム塩を含有するヒトにおける腫瘍増殖を抑制するための医薬であって,下記レジメで投与される医薬:a.有効量の該医薬を投与し;b.葉酸の0.3mg〜5mgを,該医薬の投与前に投与し;そして,c.ビタミンB12の500μg〜1500μgを,該医薬の第1の投与の1〜3週間前に筋肉内注射によって投与し,該レジメは,該医薬の毒性の低下および抗腫瘍活性の維持を特徴とする,上記医薬。 【請求項6】1000μgのビタミンB12が投与される,請求項5記載の医薬。
【請求項7】350μg〜1000μgの葉酸が投与される,請求項5又は6記載の医薬。
【請求項8】葉酸及びビタミンB12と用いられる,ペメトレキセート二ナトリウム塩を含有するヒトにおける腫瘍増殖を抑制するための医薬であって,下記レジメで投与される医薬:a.有効量の該医薬を投与し;b.葉酸の0.3mg〜5mgを,該医薬の投(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/085/089085_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89085
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要旨(by裁判所):
被告会社が,障害者総合支援法に基づいて設立した指定就労継続支援A型事業所を閉鎖するのに伴い,そのスタッフ及び利用者全員を一斉に解雇したことについて,原告が労働契約上の地位にあることの確認及び解雇手続に違法があったなどとして被告会社及びその代表者に対して損害賠償請求を求めた事案。裁判所は,事業廃止に伴い全従業員を解雇する場合の解雇の効力の判断には,整理解雇の4要素を基礎として判断するのではなく,事業廃止の必要性及び解雇手続の妥当性を総合的に検討すべきであるところ,本件においては事業廃止の必要性及び解雇手続の妥当性が肯定されるため,解雇権濫用には当たらないとして,労働契約上の地位確認請求を棄却したが,本件解雇手続には,知的障害や精神障害を有する利用者に対する配慮義務を怠ったことが肯定されるとして,損害賠償請求の一部を認容した事例。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/084/089084_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89084
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,進歩性・新規性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件特許の請求項1〜7は,以下のとおりのものである。
【請求項1】葉酸とビタミンB12との組み合わせを含有するペメトレキセート二ナトリウム塩
の投与に関連する毒性を低下しおよび抗腫瘍活性を維持するための剤であって,ペメトレキセート二ナトリウム塩の有効量を,葉酸の約0.1mg〜約30mgおよびビタミンB12の約500μg〜約1500μgと組み合わせて投与し,該ビタミンB12をペメトレキセート二ナトリウム塩の第1の投与の約1〜約3週間前に投与し,そして該ビタミンB12の投与をペメトレキセート二ナトリウム塩の投与の間に約6週間毎〜約12週間毎に繰り返すことを特徴とする,該剤。 【請求項2】約1000μgのビタミンB12を投与する,請求項1記載の剤。
【請求項3】ビタミンB12が筋肉内注射,経口,非経口の製剤によって投与する,請求項1または2のいずれかに記載の剤。
【請求項4】ビタミンB12が筋肉内注射によって投与する,請求項3記載の剤。
【請求項5】ビタミンB12が経口投与する,請求項3記載の剤。
【請求項6】葉酸とビタミンB12との組み合わせを含有するペメトレキセート二ナトリウム塩の投与に関連する毒性を低下しおよび抗腫瘍活性を維持するための剤であって,ペメトレキセート二ナトリウム塩の有効量を,葉酸の約0.1mg〜約30mgおよびビタミンB12の約500μg〜約1500μgと組み合わせて投与し,該ビタミンB12を筋肉内注射によって投与し,該ビタミンB12をペメトレキセート二ナトリウム塩の第1の投与の約1〜約3週間前に投与し,そして該ビタミンB12の投与をペメトレキセート二ナトリウム塩の投与の間に約6週間毎〜約12週間毎に繰り返すことを特徴とする,該剤。 【請求項7】葉酸とビタミンB12との組み合わせを含有するペメトレキセート二ナトリウム塩の投与に関連する毒性(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/083/089083_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89083
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