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事案の概要(by Bot):
本件は,名称を「稚魚を原料とするちりめんの製造法及びその製品」とする発明(本件発明)に係る特許権(本件特許権)を有する控訴人が,その専用実施権を
設定する旨の契約(本件契約)の相手方である被控訴人は,本件契約上専用実施権者に義務付けられた特許発明の実施をせず,また,実施に係る報告もしなかったとして,債務不履行による損害賠償請求権に基づき,本件契約第16条第2項による約定損害金1000万円及びこれに対する請求日の翌日である平成28年10月7日から支払済みまで商事法定利率である年6分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,被控訴人は本件発明を実施しており,また,報告義務の不履行による控訴人の損害は認められないとして,控訴人の請求を棄却した。そこで,控訴人がこれを不服として本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/919/088919_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88919
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?被告は,平成16年6月30日,発明の名称を「手袋に対するテクスチャード加工表面被覆および製造方法」とする特許(以下「本件特許」という。)の出願をし,平成23年6月17日に特許権の設定登録を受けた。 ?原告は,平成29年8月31日,本件特許について無効審判の請求をし,特許庁は,同請求を無効2017−800121号事件として審理した。
?特許庁は,平成30年9月19日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同月28日にその謄本が原告に送達された。 ?原告は,同年10月23日,本件審決の取消しを求める本件訴えを提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし6の記載は,次のとおりである(以下,各請求項に記載された発明の全部を併せて「本件各発明」といい,本件特許の明細書を「本件明細書」という。)。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ)。
【請求項1】テクスチャード加工表面被覆手袋を製造する方法であって,/(i)型を凝固剤で処理すること;/()型を水性ラテックスエマルジョン中で浸漬被覆することによりラテックスの第一層を形成すること;/()該凝固剤による該ラテックスエマルジョンの不安定化によりラテックスの第一層をゲル化すること;/()型を水性ラテックスエマルジョン中で浸漬被覆することによりラテックスの第一層の上にラテックスの第二層を形成すること;/(v)ラテックスの第二層に離散した多面的な塩の粒子を塗布すること;/()塩の粒子の形状を模写する多面的な痕
がラテックスの第二層に形成されるように,塩の粒子との接触時にラテックスの第二層をゲル化し,ラテックスの第二層の中の塩の粒子の形状を固定すること;/()ラテックスの第二層を熱硬(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/918/088918_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88918
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,電気通信事業を営む被告に対して,被告の電気通信設備を経由してされたインターネット上のウェブサイトへの写真の掲載によって,当該写真についての原告の著作権(複製権及び公衆送信権)が侵害されたことが明らかで25あり,別紙1発信者情報目録記載の各情報(以下「本件発信者情報」という。)が,その侵害に係る発信者情報であって,上記の掲載をした者(以下「本件投稿者」という。)に対する損害賠償請求を行うために被告の保有する発信者情報の開示が必要であるとして,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)4条1項に基づいて,本件発信者情報の開示を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/917/088917_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88917
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判示事項(by裁判所):
共同漁業権から派生する漁業行使権に基づく潮受堤防排水門の開門請求を認容する判決が確定した後,当該確定判決に係る訴訟の口頭弁論終結時に存在した共同漁業権から派生する漁業行使権に基づく開門請求権が消滅したことのみでは当該確定判決に対する請求異議の事由とはならないとされた事例
要旨(by裁判所):
共同漁業権から派生する漁業行使権(漁業法8条1項の漁業を営む権利)に基づく潮受堤防排水門の開門請求を認容する判決が確定した後,当該確定判決に係る訴訟の口頭弁論終結時に存在した共同漁業権の存続期間の経過により同共同漁業権から派生する漁業行使権に基づく開門請求権が消滅したとしても,当該確定判決が,その主文から,同存続期間の経過後に当該確定判決に基づく開門が継続されることをも命じていたことが明らかであるなど判示の事情の下では,当該確定判決に係る請求権は,同開門請求権のみならず,同存続期間の末日の翌日に免許がされた同共同漁業権と同一内容の共同漁業権から派生する漁業行使権に基づく開門請求権をも包含するものと解され,前者の開門請求権が消滅したことは,それのみでは当該確定判決に対する請求異議の訴えにおける異議の事由とはならない。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/916/088916_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88916
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事案の概要(by Bot):
公安調査庁長官は,平成26年12月1日,公安審査委員会に対し,団体規制法12条1項後段及び5条4項の規定に基づき,公安調査庁長官の観察に付する処分(以下,団体規制法5条1項の規定に基づく処分を「観察処分」といい,同条4項の規定に基づく処分を「観察更新処分」という。)の期間の更新の請求(以下「本件更新請求」という。)をしたところ,その際,観察更新処分の理由となる事実の一つである同条1項3号該当性について,「(前略)ア(中略)は,両サリン事件当時,(中略)イに次ぐ「正大師」の位階にあり,当時の「a」が敷いていた省庁制度において,(中略)「法皇官房大臣」として,本団体の重要な業務を統括し,本団体の意思決定に関与し得る立場の役員であったと認められる。そして,現在も,(中略)ア(中略)も,本団体の内部組織である「b」の幹部構成員等と連絡を取りながら,「b」の活動方針等の重要事項の意思決定に関与しており,(中略)ア(中略)は,現在も,本団体の役員であると認められる。」(以下「本件認定」という。)とした。また,公安調査庁長官は,同日,本件認定を含む本件更新請求をしたことについて,報道機関に公表(以下「本件公表」という。)した。そして,公安審査委員会は,同月8日,本件更新請求があった旨を同日付けの官報において公示した(以下「本件公示」という。)際,更新の理由となる事実の一部として,本件認定も公示した。本件は,本件認定及び本件公示がいずれも「処分」(行政事件訴訟法3条2項)に該当することを前提に,本件認定が事実を誤認した違法なものであるとして,原告が,被告に対し,本件認定及び本件公示の各取消しを求める(以下,本件各訴えのうち本件認定及び本件公示の各取消しを求める部分を「本件行政訴訟部分」という。)とともに,公安調査庁長官が本件認定及び本件公表をし(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/915/088915_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88915
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事案の概要(by Bot):
1一審原告の請求及び訴訟の経過
一審原告は,意匠に係る物品を検査用照明器具とする本件意匠(放熱部の部分意匠)の意匠権者であるところ,一審被告が製造販売していた検査用照明器具である原判決別紙「物件目録」1から6までに記載の製品(被告製品:イ号物件からヘ号物件)の放熱部の意匠が,本件意匠に類似することから,一審被告の行為が本件意匠の利用による意匠権侵害に当たると主張して,一審被告に対し,意匠法37条1項に基づき,被告製品の製造,販売等の同条2項に基づき,被告製品の廃棄を請求するとともに,意匠権侵害の不法行為に基づき,被告製品のうちイ号物件,ロ号物件及びハ号物件(以下,これらを「旧型」という。)につき平成26年1月以降の,被告製品のうちニ号物件,ホ号物件及びヘ号物件(以下,これらを「新型」という。)につき平成28年11月以降の,各販売による損害金等合計4300万円並びにこれに対する不法行為日の後の日(訴状送達日の翌日)である平成29年1月17日以降の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,不当利得に基づき,平成25年12月末までのイ号物件及びハ号物件の販売による利得金225万円の返還並びにこれに対する上記同日以降の年5分の割合による民法704条前段所定の利息又は遅延損害金の支払を求めている。原審は,旧型の放熱部の意匠は,本件意匠に類似すると認められるから,一審被告による旧型の製造販売は本件意匠権の侵害となるが,新型の放熱部の意
3匠は,本件意匠に類似するものとは認められない等として,一審原告の請求について,一審被告に対し,旧型の製造販売の,旧型の製造販売による不法行為に基づく損害金271万6641円及びこれに対する平成29年1月17日以降の遅延損害金の支払,イ号物件及(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/914/088914_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88914
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事案の概要(by Bot):
1本件は,名称を「人脈関係登録システム,人脈関係登録方法と装置,人脈関係登録プログラムと当該プログラムを記録したコンピュータ読取可能な記録媒体」とする特許権の特許権者である控訴人が,訴訟承継前被告株式会社DMM.com及び同株式会社DMM.comラボ(承継前被告ら)の提供していたソーシャルネットワーキングサービス(被告サービス)において使用されているサーバ(被告サーバ)について,本件特許の特許請求の範囲の請求項1及び請求項3に係る発明(本件各発明)の技術的範囲に属すると主張して,承継前被告らに対し,不法行為に基づく損害賠償金1500万円及びこれに対する不法行為以後の日である平成29年7月25日から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案であり,被控訴人が,平成30年3月1日に会社分割により承継前被告らの権利義務を承継した。 2原判決は,被告サーバは本件各発明の技術的範囲に属しないとして控訴人の請求を棄却したため,これを不服とする控訴人が控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/913/088913_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88913
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概要(by Bot):
本件は,「死亡した被害者が1名の事案の中にあって,例えば,終盤の監禁中に積極的な暴行を加えるなどの更に悪質な態様も想定されるから,それらと同等の評価まではできないが,本件は十分に重い評価が与えられるべき類型の事案である」としたことに誤りはない。また,上記のとおり被告人の関与の程度が大きいことについても原判決説示のとおりであり,前記被告人の置かれた状況等に関し被告人の知的制約等の事情も含めて検討した結果によれば,原判決が,被告人が果たした役割について「従属性を理由に非難を抑えるのには限度があり,知的制約の程度の考慮についても同様である」としたことにも誤りはない。そして,本件は,原判示第2の監禁,殺人と原判示第1の監禁致傷からなる事案であるところ,このような場合は,本件を構成する各罪全体に対する統一刑である処断刑を前提として,その中における本件のような組み合わせの事案の量刑傾向を踏まえて量刑判断が行われるものではあるが,本件の各事実はいずれも相当に重大かつ特異性のある事実であり,このような組み合わせの事案の類型に係る従前の量刑傾向については必ずしも明らかとはいえない。しかしながら,原判示第2の監禁,殺人についてのみを見ても,1年近くにも及ぶ監禁と虐待を伴うものであるなどの過酷かつ非情な態様等に照らすと,原判決も説示するとおり,死亡した被害者が1名の殺人について認められる量刑の分布のうちでも十分に重い評価が与えられるといえる。これに加えて,原判示第1の監禁致傷も,4年余りの間押し入れの中に閉じ込めるなど,その常軌を逸した犯行態様等に照らすと,多く見られるような数時間ないし数日程度の監
禁に基づく事案に比べて大幅に悪質性が高い事案であり,それが単体であっても,相当長期間の刑が科される事案であるといえる。以上を前提に,裁判員量刑検索システムによって把握され(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/912/088912_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88912
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告が別紙被告商品目録表示のそうめん流し器「素麺物語」(以下「被告商品」という。)を販売等した行為に関し,以下の各請求をする事案である。 (1)意匠権に関する請求(主位的請求)
原告は,被告商品の意匠(以下「被告意匠」という。)は別紙意匠権目録記載の原告の意匠権(以下「本件意匠権」という。)に係る意匠(以下「本件登録意匠」という。)に類似するものであり,被告の上記行為は本件意匠権を侵害するとして,被告に対し,以下の各請求をする。 ア意匠法37条1項に基づく被告商品の販売等の差止請求(前記第1の1)
イ同条2項に基づく被告商品の廃棄請求(同2)
ウ本件意匠権侵害の不法行為に基づく損害賠償金636万0810円及びこれに対する不法行為後の日である平成29年9月20日(訴状送達の日の翌日。以下同じ。)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払請求(同3) (2)不正競争防止法に関する請求
ア同法2条1項1号関係
原告は,被告商品は周知の商品等表示である別紙原告新商品目録表示のそうめん流し器「流しそうめん風流極」(以下「原告新商品」という。)の形態と類似の形態を使用するものであり,被告の上記行為は同号所定の不正競争に該当するとして,被告に対し,以下の各請求をする。 (ア)同法3条1項に基づく被告商品の販売等の差止請求(前記第1の1)
(イ)同条2項に基づく被告商品の廃棄請求(同2)
(ウ)同法4条に基づく損害賠償金636万0810円及びこれに対する不正競争後の日である平成29年9月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払請求(同3)なお,原告は,上記各請求につき,いずれも,同趣旨の上記(1)の各請求に対し予備的併合の関係にあるとする。 イ同法2条1項3号関係
原告は,被告商品は原告新商品の形態を模倣し(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/911/088911_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88911
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告らに対し,被告らが一体となって原告に対し地盤工法やナビゲーションシステムに関する特許権の共有持分を購入すれば近日中に大幅に価値が上がる等と嘘を言って勧誘し,特許権持分の購入代金名下に不法に多額の金員を支払わせたとして,共同不法行為ないし会社法429条1項に基づく損害賠償請求として,9032万円及びこれに対する平成29年3月8日(最後の不法行為の日)から支払済みまでの遅延損害金の連帯支払を請求する事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/910/088910_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88910
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事案の概要(by Bot):
本件は,交差連結具に関する特許権を有する原告が,被告に対し,被告の製造・販売する製品が原告の特許権を侵害したと主張し,特許法100条に基づき,被告製品の製造,販売等の差止め及び被告製品の廃棄を求め,並びに,損害賠償として2364万円及びうち1300万円については不法行為の後の日である訴状送達の日(平成30年3月31日)の翌日から,うち1064万円については本件訴え変更の申立書送達の日(平成31年3月22日)の翌日から支払済みまでの遅延損害金の支払を求めた事案である。なお,本件訴えのうち,上記廃棄請求に係る訴えについては,令和元年5月28日の第8回弁論準備手続期日において,原告が訴えを取り下げ,上記金員の支払に係る訴えについては,同日の第2回口頭弁論期日において,口頭弁論が分離され,被告は請求の認諾をした。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/909/088909_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88909
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概要(by Bot):
本件は,被告人が,養子や実子の3名に対し,犬のしつけ用のスタンガンで通電させるなどの暴行を加え,長男に対しては怪我を負わせたという暴行4件,傷害1件の事案である。被告人は,独自の教育方針から,家庭内ルールを定めるなどし,それを子供らに徹底的に従わせようなどと考え,数年前から,3人の子供らに対して罰を与えるため日常的にスタンガンによる電気ショックを与えていたものである。被告人の教育方針は独善的であり,スタンガンを用いて罰を与えるという手法も常軌を逸しているといわざるを得ず,本件各犯行は日常的に繰り返された悪質な虐待行為の一環といえる。被害者である子供らは,被告人から日常的にスタンガンによる電気ショックを受けており,その際には相当程度の痛みを伴ったものと考えられ,その身体的な苦痛はもとより,精神的にも大きな恐怖を味わったことは明らかで,子供らに容易に癒えない心の傷を与えた影響は重大である。そうすると,被告人の刑事責任は重いものがあるが,他方で,被告人には前科がないこと,被告人は事実関係を素直に認め,反省の態度を示し,子供らとは距離を置き,二度と同じような過ちを犯さない旨約束していることなど被告人にとって酌むべき事情もあるため,今回は,刑の執行を猶予することとする。もっとも,被告人に適切な監督者が見当たらないことや保護された子供らとの関係のあり方については慎重に検討する必要があることからすれば,社会内での処遇には専門家の指導監督を要すると考えられ,その猶予の期間中保護観察に付することとする。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/908/088908_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88908
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事案の概要(by Bot):
本件は,タンパク質を抽出する混合液の特許に係る特許権者である原告が,被告の製造販売に係るクレンジングオイルは,上記特許に係る特許請求の範囲に記載された構成を充足するものであり,その特許発明の技術的範囲に属するものであるところ,被告の上記製造販売に因り原告に2億4150万円の損害が生じた旨主張して,被告に対し,特許権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき,上記の一部請求として1000万円及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成29年12月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/907/088907_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88907
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要旨(by裁判所):
伐採木を野焼きした廃棄物処理法違反の事案について,懲役と罰金を併科した一審判決を量刑不当により破棄し罰金刑に処した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/906/088906_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88906
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要旨(by裁判所):
建材等を焼却した廃棄物処理法違反の事案について,規制目的外の延焼による公共の危険の発生を量刑要素として不当に重視した疑いがあるなどとして一審判決を量刑不当により破棄し罰金額を減額した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/905/088905_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88905
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事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「アルミニウム缶内にワインをパッケージングする方法」とする発明についての特許の特許権者である控訴人が,被告各方法が缶入りワインという「物」を生産する方法の発明である本件特許の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属し,被告各アルミ缶が被告各方法の使用にのみ用いる物に該当し,被控訴人モンデ酒造による被告各方法を使用した被告各製品の製造及び被控訴人モンデ酒造らによる被告各製品の販売が本件特許権の侵害(直接侵害)に当たり,被控訴人大和製罐による被告各アルミ缶の製造及び販売が本件特許権の間接侵害に当たる旨主張して,被控訴人モンデ酒造に対し,被告各方法の使用の差止めを,被控訴人モンデ酒造らに対し,被告各製品の販売の差止め及び廃棄を,被控訴人大和製罐に対し,被告各アルミ缶の製造等の差止め及び廃棄を求めるとともに,被控訴人らに対し,本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償5億7000万円の一部請求として8000万円及びこれに対する平成27年8月27日(不法行為の後である訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。原判決は,本件発明に係る本件特許は,同法36条6項1号所定の要件(以下「サポート要件」という。)及び同条4項1号所定の要件(以下「実施可能要件」という。)に違反する無効理由(同法123条1項4号)により特許無効審判により無効にされるべきものと認められ,控訴人は同法104条の3第1項により本件特許権を行使することができないから,その余の点について判断するまでもなく,控訴人の請求はいずれも理由がないとして,これらを棄却した。控訴人は,原判決を不服として本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/904/088904_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88904
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判示事項(by裁判所):
高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付を行った後期高齢者医療広域連合が当該後期高齢者医療給付により代位取得した不法行為に基づく損害賠償請求権に係る債務についての遅延損害金の起算日
要旨(by裁判所):
高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付を行った後期高齢者医療広域連合は,その給付事由が第三者の不法行為によって生じた場合,当該第三者に対し,当該後期高齢者医療給付により代位取得した当該不法行為に基づく損害賠償請求権に係る債務について,当該後期高齢者医療給付が行われた日の翌日からの遅延損害金の支払を求めることができる。
(意見がある。)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/903/088903_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88903
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙3原告商品目録記載の商品(携帯用ディスポーザブル低圧持続吸引器のうち排液ボトル及び吸引ボトルで構成されているもの。以下「原告商品」という。)を販売する控訴人が,別紙1被告商品目録記載の商品(携帯用ディスポーザブル低圧持続吸引器のうち排液ボトル及び吸引ボトルで構成されているもの。以下「被告商品」という。)を販売する被控訴人に対し,控訴人の商品等表示として需要者の間に広く認識されている原告商品の形態と類似する形態を有する被告商品の販売は,原告商品と混同を生じさせる行為であるから,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号の不正競争に当たる旨主張して,同法3条1項及び2項に基づいて,被告商品の譲渡等の差止め及び廃棄を求める事案である。原判決は,原告商品の形態が控訴人の商品等表示として需要者の間に広く認識されていること,被告商品の形態が原告商品の形態と類似することは認められるが,被控訴人による被告商品の製造販売行為は,原告商品と「混同を生じさせる行為」に当たると認めることはできないから,同法2条1項1号の不正競争に当たると認められない旨判断して,控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,原判決を不服として本件控訴を提起した。控訴人は,当審において,原告商品の形態は控訴人の商品等表示として著名であるから,被控訴人による被告商品の販売は同項2号の不正競争に当たる旨の主張を新たに追加した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/902/088902_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88902
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,発明の名称を「アルミニウム缶内にワインをパッケージングする方法」とする発明について,平成14年6月5日(優先日平成13年9月28日(以下「本件優先日」という。),優先権主張国オーストラリア)を国際出願日とする特許出願(特願2003−532366号。以下「本件出願」という。)をし,平成17年4月15日,特許権の設定登録を受けた。
(2)被告は,平成28年4月6日,本件特許について特許無効審判の請求(無効2016−800043号事件)をした。原告は,平成29年3月29日付けの審決の予告を受けたため,同年7月4日付けで,本件出願の願書に添付した特許請求の範囲の請求項1ないし15を一群の請求項として,請求項1ないし8,10ないし15を訂正し,請求項9を削除し,明細書を訂正する旨の訂正請求をした。その後,特許庁は,平成30年2月20日,本件訂正を認めた上で,「特許第3668240号の請求項1〜8,10〜15に係る発明についての特許を無効とする。特許第3668240号の請求項9についての本件審判の請求を却下する。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年3月1日,原告に送達された。
(3)原告は,平成30年6月21日,本件訴訟を提起した。2特許請求の範囲の記載本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1ないし8,10ないし15の記載は,次のとおりである(下線部は本件訂正による訂正箇所である。以下,請求項の番号に応じて,請求項1に係る発明を「本件発明1」などという。甲130)。
【請求項1】アルミニウム缶内にワインをパッケージングする方法であって,該方法が:アルミニウム缶内にパッケージングする対象とするワインとして,35ppm未満の遊離SO2と,300ppm未満の塩化物と,800ppm未満のスルフェートとを有す(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/901/088901_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88901
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告の執筆した別紙著作物目録記載の「日本会議の研究」と題する書籍(以下「本件書籍」という。)の記述のうち,別紙記述目録記載の記述(以下「本件記述」という。)1から5までにより名誉を毀損されたとして,被告に対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき,慰謝料2700万円及び弁護士費用300万円の合計3000万円並びにこれに対する平成28年525月1日(本件書籍の出版日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,民法723条に基づき名誉回復処分としての謝罪広告の掲載,人格権に基づき本件記述1から5までを削除ないし抹消しない限り本件書籍を発表してはならないとする条件付きの差止めをそれぞれ求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/900/088900_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88900
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