Archive by month 11月
事案の概要(by Bot):
(1)一審原告は,発明の名称を「発光装置と表示装置」とする本件特許権1,発明の名称を「発光装置,樹脂パッケージ,樹脂成形体並びにこれらの製造方法」とする本件特許権2及び発明の名称を「発光装置,樹脂パッケージ,樹脂成形体並びにこれらの製造方法」とする本件特許権3の特許権者である。一審被告は,平成28年6月30日に東芝ライフスタイル株式会社のテレビ等を扱う映像事業を包括承継した者である。平成26年1月から平成28年12月までの間に,同社及び一審被告は,海外のメーカーが設計,製造等した原判決別紙物件目録記載1及び2の液晶テレビ(一審被告製品1及び2)を輸入し,譲渡し,その譲渡の申出をしたところ,一審被告製品には本件LED(一審被告製品1にはイ号LED,一審被告製品2にはロ号LED)が搭載されていた。本件は,一審原告が,本件LEDは本件特許1の請求項1の発明(本件発明1)及び本件特許3の請求項2の発明(本件訂正前発明3。以下,本件発明1及び2と併せて「本件発明13」と,本件発明2と併せて「本件発明2及び3」とそれぞれいう。)の各技術的範囲に属し,本件LEDの製造方法は本件特許2の請求項1の発明(本件発明2)の技術的範囲に属すると主張して,一審被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,一審被告製品の生産,譲渡等の差止め及び廃棄を求めるとともに,民法709条に基づき,損害賠償金1億4350万1857円のうち1億3200万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成29年8月29日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 (2)原審は,一審原告の損害賠償請求を1795万6641円及びこれに対する平成29年8月29日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/853/089853_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89853
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,
第1(平成30年3月30日付け起訴状記載の公訴事実)A,B,C及び氏名不詳者らと共謀の上,南アフリカ共和国所在のD発行の会員番号「●●●●●●●●●●●●●●●●」等のデビットカードを構成する人の財産上の事務処理の用に供する電磁的記録を不正に作出して構成された不正電磁的記録カード32枚を使用して現金を窃取しようと考え,別表1記載のとおり,更にE,F,G,H,Iらとそれぞれ共謀の上,平成28年5月15日午前6時11分頃から同日午前8時39分頃までの間,507回にわたり,福岡市a区bc丁目d番e号のJabc丁目店ほか55か所において,人の財産上の事務処理を誤らせる目的で,前記カード32枚を前記各所設置の現金自動預払機に挿入して前記カード32枚の電磁的記録を読み取らせて同機を作動させ,同カード32枚の電磁的記録を人の財産上の事務処理の用に供するとともに,同機から株式会社K代表取締役Lほか1名が管理する現金合計5070万円を引き出して窃取した。
第2(平成30年5月2日付け起訴状記載の公訴事実)前記A,前記B,前記C及び氏名不詳者らと共謀の上,前記D発行の会員番号「●●●●●●●●●●●●●●●●」等のデビットカードを構成する人の財産上の事務処理の用に供する電磁的記録を不正に作出して構成された不正電磁的記録カード14枚を使用して現金を窃取しようと考え,別表2記載のとおり,更にMらとそれぞれ共謀の上,平成28年5月15日午前6時18分頃から同日午前8時37分頃までの間,276回にわたり,福岡県大野城市fg丁目h番i号のJ大野城fg丁目店ほか15か所において,人の財産上の事務処理を誤らせる目的で,前記カード14枚を前記各所設置の現金自動預払機に挿入して前記カード14枚の電磁的記録を読み取らせて同機を作動させ,同カード14枚の電磁的記録を人の(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/852/089852_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89852
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判示事項(by裁判所):
普通地方公共団体の議会の議員に対する出席停止の懲罰の適否は,司法審査の対象となる
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/851/089851_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89851
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,税関長の許可を受けないで,うなぎの稚魚を本邦から不正に輸出しようと考え,
第1 O,P,Q及び氏名不詳者と共謀の上,令和2年1月29日,O及びPが,大阪府泉佐野市泉州空港北1番地所在の関西国際空港第1ターミナルビル4階Cチェックインカウンターにおいて,香港国際空港行きキャセイパシフィック航空597便の搭乗手続を行うに当たり,キャセイパシフィック航空係員に対し,うなぎの稚魚合計約24.65kgを隠匿したスーツケース2個を機内預託手荷物として運送委託したのに,大阪税関関西空港税関支署職員に対し,何ら申告せず,もって税関長の許可を受けないでうなぎの稚魚を輸出しようとしたが,同支署職員に上記スーツケースに隠匿したうなぎの稚魚を発見されたため,その目的を遂げず,
第2 R,S,Q,T及び氏名不詳者と共謀の上,同月31日,R及びSが,前記関西国際空港第1ターミナルビル4階Cチェックインカウンターにおいて,香港国際空港行きキャセイパシフィック航空597便の搭乗手続を行うに当たり,キャセイパシフィック航空係員に対し,うなぎの稚魚合計約33.46kgを隠匿したスーツケース4個を機内預託手荷物として運送委託したのに,大阪税関関西空港税関支署職員に対し,何ら申告せず,もって税関長の許可を受けないでうなぎの稚魚を輸出しようとしたが,同支署職員に上記スーツケースに隠匿したうなぎの稚魚を発見されたため,その目的を遂げなかった。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/850/089850_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89850
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求の不成立審決の取消訴訟である。争点は,進歩性についての認定判断の誤りの有無である。
1特許庁における手続の経緯
(1)被告は,平成13年9月13日(優先日は平成12年9月13日),発明の名称を「切断起点領域形成方法及び加工対象物切断方法」とする特許出願をし,平成15年3月14日,その設定登録を受けた。
(2)被告は,平成16年12月28日に,発明の名称を「加工対象物切断方法」と訂正することを含む訂正の請求をし,特許庁は,平成17年2月4日,同訂正を認める旨の決定をし,同年3月22日,同決定の確定登録がされた。その後,被告は,同年8月15日に訂正の請求をし,特許庁は,平成18年3月3日,同訂正を認める旨の審決をし,同年11月9日,同審決の確定登録がされた(同訂正後の請求項の数31。以下,同訂正後の特許第3408805号を「本件特許」といい,同訂正後の本件特許に係る明細書及び図面を「本件明細書」という。)。
(3)原告は,平成31年2月25日,本件特許の無効審判の請求(以下「本件審判請求」という。)をした(無効2019800016号事件)。特許庁は,令和2年1月7日,本件審判請求について,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,本件審決の謄本は,同月17日に原告に送達された。 2本件特許に係る発明の要旨
本件特許の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(以下,各請求項に係る発明を,それぞれ請求項の番号に応じて「本件発明1」などといい,本件発明131を併せて「本件発明」という。)。
【請求項1】半導体材料からなるウェハ状の加工対象物の内部に集光点を合わせてレーザ光を照射し,前記加工対象物の内部に多光子吸収による改質領域を形成し,この改質領域によって,前記加工対象物の切断予定ラインに沿って前記加工(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/849/089849_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89849
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要旨(by裁判所):
深夜,降雪による視界不良の中,自動車を走行させ,歩行者と衝突する死亡交通事故を起こしたことにつき,道路交通法70条の安全運転義務違反があるとして運転免許の取消処分を受けた原告が上記処分の取消しを求めた事案において,上記事故の状況から考え得る安全運転義務の内容が複数存在する本件の事実関係の下においては,処分理由として,安全運転義務違反と記載するのみでは,行政手続法14条1項本文の理由提示の要件を満たさないとして,上記処分を取り消した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/847/089847_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89847
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要旨(by裁判所):
団地の管理組合が,その総会において,管理組合規約のうち管理費等の負担割合に関する定めを変更する決議をしたところ,団地を構成する商業棟や敷地の共有持分を有する原告らが,同決議は,原告らの権利に「特別の影響を及ぼすべきとき」(建物の区分所有等に関する法律31条1項後段)に該当するにもかかわらず,原告らの承諾なくされたものであるから無効であると主張した事案において,同決議は原告らに特別の影響を及ぼすべきときに当たるから無効であると判断された事例(本訴)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/846/089846_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89846
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要旨(by裁判所):
自殺を決意した被告人が,未明に,父母及び弟が現在する自宅の自室に灯油をまいた上で放火し,自宅を全焼させたという現住建造物等放火の事案で,大変危険な犯行であり重い結果を生じさせたものの,近隣家屋への延焼は避けられ,死傷者がいないこと,被告人のアスペルガー症候群が本件犯行に影響を与えたことは否定できないことなどは,被告人に対する非難を一定程度減じる事情といえるとして,懲役3年,執行猶予5年(付保護観察)を言い渡した事例。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/845/089845_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89845
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事案の概要(by Bot):
1本件の本訴事件は,控訴人とOEM販売契約(本件OEM契約)及びそれに基づく本件売買契約を締結していた被控訴人が,控訴人に対し,本件売買契約の解除に伴う原状回復請求権に基づき,支払済み代金の返還及びこれに対する代金受領後の日である平成30年4月17日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による民法545条2項所定の利息の支払を請求したところ,控訴人が,本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求権及び本件OEM契約の債務不履行に基づく損害賠償請求権を自働債権とする相殺の意思表示をした事案であり,本件の反訴事件は,控訴人が,被控訴人による本件特許権侵害の不法行為,不正競争防止法2条1項1号,4号,20号及び21号(なお,後二者の行為時の該当法条は,平成30年法律第33号による改正前の14号及び15号である。)の不正競争,本件OEM契約違反行為を主張して,被控訴人に対し,本件特許権侵害の不法行為,不正競争防止法4条又は本件OEM契約の債務不履行の損害賠償請求権に基づき,7700万円(逸失利益7000万円[予備的に1400万円]及び弁護士費用相当額700万円)の損害賠償及びこれに対する不法行為又は不正競争の後の日であり,請求した日(反訴状送達日)の翌日である平成30年12月7日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求した事案(ただし,本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求及び本件OEM契約の債務不履行に基づく損害賠償請求は,予備的反訴である。)である。原判決は,本訴の請求原因事実は当事者間に争いがないが,本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求,債務不履行に基づく損害賠償請求及び不正競争防止法4条に基づく損害賠償請求にはいずれも理由がないとして,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/844/089844_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89844
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事案の概要(by Bot):
近畿財務局長は,原告が,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)4条1項に基づき,請求する行政文書の名称等を別紙2記載のとおりとする行政文書開示請求(以下「本件開示請求」という。)をしたのに対し,平成29年5月2日付けで,行政文書の一部開示決定(以下「本件処分」という。)をしたところ,本件処分に基づき原告に開示された文書に,別紙3記載の217件の応接録(以下「本件217件の文書」という。)は含まれていなかった。本件は,原告が,本件217件の文書は本件開示請求に係る行政文書のうち別紙2記載(6)の「当該土地の賃貸,売払いに関する学校法人森友学園との面談・交渉記録」又は同(7)の「当該土地の賃貸,売払いに関する学校法人森友学園以外の者との面談・交渉記録」(以下,併せて「本件面談・交渉記録」という。)に該当するにもかかわらず,近畿財務局長は本件開示請求のうち本件面談・交渉記録に係る部分を漫然と放置し,あるいは,本件処分において本件217件の文書につき違法に不開示としたなどと主張して,国家賠償法1条1項に基づき,被告に対し,損害賠償として1100万及びこれに対する本件処分の日である平成29年5月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/843/089843_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89843
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判示事項(by裁判所):
令和元年7月21日施行の参議院議員通常選挙当時,平成30年法律第75号による改正後の公職選挙法14条,別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡は,違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったものとはいえず,上記規定が憲法に違反するに至っていたということはできない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/842/089842_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89842
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判示事項(by裁判所):
令和元年7月21日施行の参議院議員通常選挙当時,平成30年法律第75号による改正後の公職選挙法14条,別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡は,違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったものとはいえず,上記規定が憲法に違反するに至っていたということはできない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/842/089842_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89842
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判示事項(by裁判所):
令和元年7月21日施行の参議院議員通常選挙当時,平成30年法律第75号による改正後の公職選挙法14条,別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡は,違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったものとはいえず,上記規定が憲法14条1項等に違反するに至っていたということはできない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/841/089841_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89841
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,氏名不詳者(以下「本件発信者」という。)により別紙ウェブページ目録記載のウェブページ(以下「本件ウェブページ」という。)に掲載された別紙記載目録記載1ないし6の記載(以下,同目録の番号に合わせて「本件記載1」などといい,本件記載1ないし6を合わせて「本件各記載」という。)は,1競争関係にある原告の営業上の信用を害する虚偽の事実を流布するものであり(不正競争防止法2条1項21号),2原告の競業者の商品についての品質等誤認表示(同項20号)に該当し,また,3名誉毀損行為として一般不法行為に当たると主張して,本件ウェブページが設置されていたウェブサーバーの管理者である被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,別紙発信者情報目録記載の情報の開示を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/839/089839_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89839
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は
第1 令和元年9月29日午前9時54分頃,普通乗用自動車を運転し,奈良県葛城市ab番地c付近道路を同市d方面から同市e方面に向かい時速約60キロメートルで進行するに当たり,運転開始前に飲んだアルコールの影響により,前方注視及び運転操作に支障がある状態で同車を運転し,もってアルコールの影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転し,その際,前方左右を注視し,道路の安全を確認しつつ進行すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り,前方左右を注視せず,進路の安全確認不十分のまま漫然前記速度で進行した過失により,折から自車進路前方を自車と同一方向に進行し,進路左側の路外施設駐車場に進入しようと減速走行中のA(当時40歳)運転の普通乗用自動車(軽四)を前方約2.8メートルの地点に迫って認め,危険を感じ急制動の措置を講じようとするも間に合わず,自車左前部を前記A運転車両右後部に衝突させ,その衝撃により,同車を路外施設駐車場内に逸走させて,同駐車場内にいたB(当時4歳)に同車右前部を衝突させて同人を転倒させ,さらに,同車を同駐車場内に設置されていたパイロン等に衝突させて同パイロン等をはね飛ばさせ,これを同駐車場内にいたC(当時43歳)及びD(当時39歳)に直撃させた上,同車を同駐車場内に設置された看板に衝突させ,その衝撃で破損した看板を同駐車場内にいたE(当時49歳)に直撃させ,さらに,同駐車場内にいたF(当時85歳)を,逸走する同車から避難しようとする者の下敷きにさせ,よって,前記Aに加療約5日間を要する胸部打撲等の傷害を,前記Bに加療約19日間を要する肝損傷の傷害を,前記Cに加療約10日間を要する胸部打撲傷等の傷害を,前記Dに加療約1週間を要する左肘打撲傷等の傷害を,前記Eに加療約1週間を要する右腰背部打(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/838/089838_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89838
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要旨(by裁判所):
看護師として勤務していた労働者が,勤務する病院での業務に起因して精神障害を発病し自殺したとして,原告が労災保険法に基づき遺族補償給付及び葬祭料を請求したところ,処分行政庁がこれらを支給しない旨の処分をしたことから,原告が被告を相手として,上記各処分の取消しを求めた事案において,労働者が精神障害を発病して死亡したことにつき,業務起因性を認めた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/837/089837_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89837
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,
第1 普通乗用自動車(以下「被告人運転車両」という)を運転し,高速自動車国道a自動車道下り線をbインターチェンジ方面からcインターチェンジ方面に向かい進行中,たまたま同一方向に車両を進行させていたAの運転に怒りを募らせ,同人(当時23歳)を怖がらせてその運転する普通乗用自動車(以下「A運転車両」という)を減速させることなどを考え,令和元年7月23日午前6時5分頃から同日午前6時6分頃までの間,浜松市(住所省略)前記自動車道下り線d起点eキロポスト付近の片側2車線道路において,同道路の第二車両通行帯を進行していたA運転車両に対し,第一車両通行帯から追い越した直後にその進路前方に被告人運転車両を割り込ませて減速した上,A運転車両が第一車両通行帯に車線変更するや,その進路前方に被告人運転車両を割り込ませて減速,蛇行して被告人運転車両をA運転車両に急接近させることでブレーキをかけさせてA運転車両が時速約9キロメートルで進行する状態にさせ,さらに,同日午前6時8分頃,同市(住所省略)前記自動車道下り線d起点fキロポスト付近の片側2車線道路において,同道路の第一車両通行帯を進行していたA運転車両に対し,その進路前方に被告人運転車両を割り込ませて減速,蛇行した上,A運転車両の進路前方で低速走行するなどして被告人運転車両をA運転車両に急接近させてA運転車両を減速させるように要求し,Aに,その要求に応じなければ,同人の生命等に何らかの危害が加えられるかもしれないと怖がらせ,よって,その頃,同道路において,同人にブレーキをかけさせて,A運転車両を時速約1キロメートルまで減速させ,もって暴行を用いて,かつ,同人の生命等に(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/835/089835_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89835
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事案の要旨(by Bot):
生活保護法に基づく生活扶助の支給を受けている第1事件原告らは,生活保護法による保護の基準(昭和38年4月1日号外厚生省告示第158号。以下「保護基準」という。)における生活扶助の基準(以下「生活扶助基準」という。)を改定する厚生労働省告示(平成25年厚生労働省告示第174号。同年8月1日から適用される。以下「本件告示1」という。)により生活扶助基準が改定されたことに基づき,別紙処分一覧表1の「処分行政庁」欄記載の各処分行政庁から「処分の名宛人」欄記載の各原告を名宛人とする各保護変更決定処分(以下,これらを併せて「本件各処分1」という。)を受けた。また,生活保護法に基づく生活扶助の支給を受けている第2事件原告らは,本件告示1に引き続いて保護基準における生活扶助基準を改定する厚生労働省告示(平成26年厚生労働省告示第136号。同年4月1日から適用される。以下「本件告示2」といい,本件告示1と本件告示2を併せて「本件各告示」という。)により生活扶助基準が改定されたことに基づき,別紙処分一覧表2の「処分行政庁」欄記載の各処分行政庁から,「処分の名宛人」欄記載の各原告を名宛人とする各保護変更決定処分(以下,これらを併せて「本件各処分2」といい,本件各処分1と本件各処分2を併せて「本件各処分」という。)を受けた。本件は,第1事件原告らが,本件各処分1は,生活保護法3条に反し,生活扶助を健康で文化的な最低限度の生活を維持するに足りない水準とするものであるなどの理由から違法であるとして,本件各処分1の取消しを求め(第1事件・取消訴訟),第2事件原告らが,本件各処分2には本件各処分1と同様の違法事由があるとして,本件各処分2の取消しを求め(第2事件・取消訴訟),さらに,3原告らが,本件各処分の根拠となった生活扶助基準の改定が国家賠償法上違法である(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/832/089832_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89832
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