Archive by year 2021

【下級裁判所事件:道路交通法違反,暴行被告事件/さい ま地裁4刑/令3・5・17/令2(わ)1727】

要旨(by裁判所):
自転車の運転者が,他の自動車の通行を妨害する目的で,後続車両の直前に自車を進出させたり,対向車両に自車を接近させたりした行為について,令和2年法律第42号(道路交通法の一部を改正する法律)によって創設された道路交通法117条の2の2第11号チ,70条(妨害運転の罪)が適用された事例。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/351/090351_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90351

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【知財(著作権):損害賠償請求事件/東京地裁/令3・4・23/令 2(ワ)27196】

事案の要旨(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,原告が著作権を有する別紙1写真目録記載の各写真(以下,同目録の番号に対応させて「本件写真1」などといい,併せて「本件各写真」という。),別紙2編集著作物目録(1)記載の各新聞紙面(以下,同目録の番号に対応させて「本件紙面1」などといい,併せて「本件各紙面」という。)及び別紙3編集著作物目録(2)記載のPDF形式の電子ファイル(以下「本件ファイル」という。)をそれぞれ複製したものを,被告がその管理運営するウェブサイト内に掲載したことによって本件各写真,本件各紙面及び本件ファイルに係る原告の著作権(自動公衆送信権)を侵害し,また,その際,被告が本件紙面4及び本件紙面6に掲載された各記事をそれぞれ左右に概ね2分割して複製した画像データを上記ウェブサイト内に掲載したことによって本件紙面4及び本件紙面6に係る原告の著作者人格権(同一性保持権)を侵害したとして,不法行為に基づく損害賠償として,合計100万8000円(著作権侵害に対する著作権法114条3項による使用料相当額の損害合計70万8000円,著作者人格権侵害による無形損害合計20万円,弁護士費用10万円)及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和2年11月22日から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/350/090350_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90350

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【知財(特許権):特許権侵害損害賠償請求事件/東京地裁/ 3・1・29/平30(ワ)1233】

事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「コンクリート造基礎の支持構造」とする特許第3887248号の特許(以下「本件特許」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)の特許権者である原告が,被告に対し,被告が建設した別紙1「被告構造物目録」記載の各構造物(以下,同目録の番号欄の番号に対応させて「被告構造物1」などといい,併せて「被告各構造物」という。)における基礎の支持構造は,本件特許の特許請求の範囲の請求項2記載の発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属するものであり,当該基礎の支持構造を構築することが本件発明の実施に当たると主張して,本件特許権侵害の不法行為に基づき,損害金合計1億5000万円及びこれに対する不法行為後の日である平成30年1月24日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/349/090349_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90349

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【下級裁判所事件:違法公金支出返還請求事件/京都地裁3 /令3・4・23/令2(行ウ)5】

事案の要旨(by Bot):
本件は,京都市が,被告補助参加人(令和元年6月21日商号変更前は株式会社よしもとクリエイティブ・エージェンシー。以下,商号変更の前後を通じて「参加人」という。)との間で,参加人の所属タレントが京都市の重要施策をPRする内容をSNSで発信することなどを内容とする業務委託契約(以下「本件委託契約」という。)を締結し,委託料420万円を参加人に支払ったところ,京都市の住民である原告らが,1参加人の所属タレントが本件委託契約に基づき行ったSNS(ツイッター)の発信は,いわゆるステルスマーケティングであり,広告倫理上問題があるから,本件委託契約は違法かつ無効である,2本件委託契約の対価は不相当に高額であるから,随意契約として締結された本件委託契約は違法かつ無効である,3ツイッターフォロワー数が契約条項に適合しておらず,参加人に債務不履行があったなどとして,当時の京都市総合企画局市長公室広報担当広報課長であるE(以下「相手方E」という。)が京都市長の専決権者として行った委託料の支出命令(以下「本件支出命令」という。)は違法であり,それにより京都市が損害を受けた等と主張して,京都市の執行機関である被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,ア本件支出命令の当時,京都市長であったC(以下「相手方C」という。)に対して不法行為に基づき420万円の損害賠償請求をすること(請求1),イ本件支出先である参加人に対して,本件委託契約が違法無効であることを前提に同額の不当利得返還請求をすること,又は,債務不履行に基づき同額の損害賠償請求をすること(請求2),同号ただし書に基づき,本件支出命令を行った相手方Eに対して同額の損害賠償命令をすること(請求3)を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/348/090348_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90348

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【下級裁判所事件:児童扶養手当支給停止処分取消請求事 件/京都地裁3民/令3・4・16/令1(行ウ)12】

事案の概要(by Bot):
本件は,第1級身体障害者であり,ひとり親(子を養育している父又は母であって配偶者のない者をいう。以下同じ)として4人の子どもを養育して児童扶養手当を受給していた原告が,京都府知事から,原告が平成29年4月20日に障害基礎年金の給付決定を受けたことを理由として,児童扶養手当の支給を停止する旨の処分(本件処分1ないし4。以下併せて「本件各処分」という。)を受けたことから,児童扶養手当法施行令(令和2年政令318号による改正前のもの)6条の4のうち,障害基礎年金の子加算部分だけでなく本体部分についても併給調整の対象として児童扶養手当の支給を停止する旨を定めた部分(以下「本件併給調整規定」という。)は,1児童扶養手当法(令和2年法律第40号による改正前のもの)13条の2第2項の委任の範囲を逸脱して違法であるから無効である,2憲法14条,25条及び国際人権規約に反して無効であると主張して,本件併給調整規定に基づいてされた本件各処分のうち,それぞれ別紙3「差額計算書」記載の部分(障害基礎年金の子加算部分に相当する部分を除く部分)の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/347/090347_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90347

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【行政事件:当選無効及び立候補禁止請求事件/広島高裁/ 3・5・21/令2(行ケ)1】

主文(by Bot):と同旨の判決を求め,次のとおり請求原因を述べた。被告は,令和元年7月21日施行の第25回参議院議員通常選挙(以下「本件選挙」という。)に際し,広島県選出議員選挙における候補者として立候補して当選した。訴外Aは,本件選挙に係る被告の選挙運動における組織的選挙運動管理者等に該当する者であったが,公職選挙法221条1項1号の罪を犯し,令和2年6月16日,広島地方裁判所において,懲役1年6月(5年間執行猶予)に処せられ,同判決は,同年12月1日に確定した。2被告は本件口頭弁論期日に出頭せず,答弁書その他の準備書面も提出しないから,請求原因事実を明らかに争わないものと認め,これを自白したものとみなす。3以上によれば,原告の本件請求は理由があるからこれを認容することとして,主文のとおり判決する。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/344/090344_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=90344

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・5・ 20/令2(行ケ)10102等】第1事件原告:)アスタリスク(以/第1事件 告:)ファーストリテイ

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に対する訂正後の請求項1,2及び4に係る発明についての成立,訂正後の請求項3に係る発明についての不成立の審決に対し,原告が,訂正後の請求項1,2及び4に係る発明に係る部分の取消しを求め(第1事件),被告が,訂正後の請求項3に係る発明に係る部分の取消しを求めた(第2事件)審決取消訴訟であり,参加人は,第1事件及び第2事件に承継参加した。争点は,1訂正要件違反の有無,2訂正後の請求項14に係る発明の新規性及び進歩性欠如の有無,3明確性要件違反の有無である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/343/090343_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90343

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【知財(著作権):知財及び損害賠償請求事件/東京地裁/令3 2・17/令1(ワ)34531】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,1被告が製造,販売する本件商品は,原告と被告が共同開発したものであり,本件覚書に基づき,コミッションを受け取る旨の合意があったとして,そのコミッションを受ける権利の確認と未払コミッションの一部120万円(平成31年4月分令和元年12月20日分)及び訴状送達の日の翌日(令和2年1月15日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(請求の趣旨第2項及び第4項),2仮に,本件覚書が効力を有しないとすれば,被告による本件商品の販売は,原告の著作権を侵害し,また,形態模倣による不正競争行為に当たるとして,予備的に,著作権法112条1項,不正競争防止法3条1項に基づき,本件商品の製造,販売の差止めを求めるとともに(請求の趣旨第3項),3被告が,本件覚書に係る契約(以下「本件契約」という。)の更新を拒絶し,また,本件商品の商品名を抜け駆け的に商標登録したことが不法行為に当たるとして,その違法性を立証する労力及び時間に相当する200万円の賠償及び訴状送達の日の翌日から支払済みまで前記改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である(請求の趣旨第1項)。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/342/090342_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90342

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/東京地裁 /令3・2・26/令1(ワ)25455】

事案の概要(by Bot):
1原告は,建設現場などに用いられる特注のパレット(コンテナ)や台車等(以下「特注台車等」という。)を中国に所在する大連浩達貿易有限公司(以下「大連浩達」という。)から仕入れ,被告会社に販売するなどの取引を行っていたところ,本件は,原告が,被告らに対し,1原告の従業員として特注台車等の仕入業務を担当していた被告Aが,原告を退職した後に被告会社に就職し,本件各商品の仕入価格である本件価格情報を不正に取得及び開示したことが,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項4号の不正競争行為に,被告会社が,被告Aの不正取得行為につき故意又は重過失により被告Aから本件価格情報を不正に取得し又は使用したことが,同項5号の不正競争行為に各該当し,又は,被告Aが,原告から示された本件価格情報を,図利加害目的をもって,被告会社に開示したことが,同項7号の不正競争行為に,被告会社が,被告Aの不正開示行為につき故意又は重過失により同情報を取得及び開示したことが,同項8号の不正競争行為に各該当すると主張するとともに,2不正競争行為の存在が認められないとしても,被告らが,被告Aが原告在職中に獲得した知識を利用し,大連浩達と直接取引を行うことにより,原告と被告会社間の取引関係を消滅させ,原告の事業継続を不可能にさせて原告を廃業に追い込む行為が,著しく信義を欠き,自由競争として許される範囲を逸脱するものとして民法709条の不法行為に該当するなどとして,被告らに対し,本件各商品の輸入,販売等の差止めを求めるとともに,連帯して,逸失利益及び弁護士費用相当損害の一部並びに訴状送達の日の翌日(被告Aにつき令和元年10月6日,被告会社につき同月5日)から各支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案であ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/340/090340_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90340

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【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/令3・2 ・19/令2(ワ)24090】

事案の概要(by Bot):
本件は,漫画家である原告が,電気通信業(インターネット接続事業)を営む被告に対し,氏名不詳者が,ビットトレント(BitTorrent)方式のP2Pソフトを利用し,原告の著作物である漫画「望まぬ不死の冒険者」(以下「本件漫画」という。)をインターネット上からダウンロードして複製して自己の端末に蔵置した上,被告の提供するインターネット接続サービスを通じて公衆送信するなどし,原告の本件漫画に係る著作権(公衆送信権,送信可能化権)を侵害したことが明らかであるとして,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)4条1項に基づき,被告が保有する発信者情報の開示を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/339/090339_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90339

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【知財(特許権):特許権侵害に基づく不当利得返還等請求 件/東京地裁/令3・1・20/平29(ワ)24942】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,被告の運営するウェブサイト等において提供されている地域ターゲティング広告等のサービスが原告の特許権を侵害すると主張して,民法709条,特許法102条3項に基づく損害賠償請求又は民法703条,704条に基づく不当利得返還請求の各一部請求として,30億円及びこれに対する平成29年8月2日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法(平10成29年法律第44条による改正前)所定の年5分の割合による遅延損害金又は利息の支払を求める事案である。

発明の名称(By Bot):
ウェブページ閲覧方法およびこの方法を用いた装置

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/338/090338_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90338

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【知財(特許権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/令3・5・ 27/令2(ネ)10063】控訴人:/被控訴人:)ビームテック15

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「LED電灯装置」とする各特許及び特許第5677520号(以下「本件特許2」という。))に係る特許権者である控訴人が,被控訴人の製造販売等に係るLED電球は,その特許発明の技術的範囲に属すると主張して,不法行為による損害賠償請求権に基づき,被控訴人に対し,1100万円(上記各特許権につき,それぞれ特許法102条3項により算定した損害額の合計1億5887万円の一部である1000万円と弁護士・弁理士費用相当額100万円の合計額)及びこれに対する平成29年11月20日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,本件特許1の請求項1に記載された発明及び本件特許2の請求項1ないし4に記載された発明(本件各発明)と,東芝ライテック株式会社が本15件特許1の出願日(本件特許2の原出願日)より前に発売したLED電球である「一般電球形4.3W」(東芝製品)の構成とを対比した結果,本件各発明のいずれについても東芝製品の構成と同一といえるから,本件各発明は,いずれも,東芝製品により公然実施された発明であって,特許法29条1項2号の規定に反して特許を受けたものであり,本件各発明に係る特許はいずれも同法123条1項2号の規定により無効にされるべきものであって,同法104条の3第1項の規定により,控訴人は,被控訴人に対し,本件特許権1及び同2を行使することができないとして,控訴人の請求をいずれも棄却したので,控訴人が本件控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/336/090336_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90336

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/令3 5・18/平31(ワ)2675】

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「吹矢の矢」とする特許権の特許権者である原告が,被告が製造,販売等する別紙被告製品目録記載の各製品(以下,これらを「被告製品」と総称し,個別の商品を表記する場合には同目録の符号に従い「被告製品1」などという。)は本件特許の請求項2の技術的範囲に属するものであると主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品の譲渡等の差止め及び被告製品並びにその製造に供する金型等の廃棄を求めるとともに,民法709条に基づき,損害賠償金及び遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/335/090335_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90335

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/令3 5・20/令2(ワ)2956】

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「硬貨の製造方法」とする特許(以下「本件特許」という。また,本件特許に係る特許請求の範囲請求項1記載の発明を「本件発明1」,同2記載の発明を「本件発明2」といい,これらを併せて「本件各発明」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を共有する原告らが,別紙物件目録記載の製品(以下「被告製品」という。)の製造に当たり被告が使用する別紙方法目録1記載の方法(以下「被告方法1」という。)は本件各発明の技術的範囲に属し,被告による被告方法1の使用及び同使用による被告製品の製造並びに製造した被告製品の販売及び販売の申出は本件特許権を侵害する行為であるとして,被告に対し,以下の請求をする事案である。 (1)原告らの請求本件特許権に基づく,被告製品の製造,譲渡,譲渡の申出及び被告方法1の使用の差止100条1項)並びに被告製品の廃棄(同条2項)
(2)原告会社の請求本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条,法102条2項)及び不当利得返還請求(民法704条)の一部請求として,1000万円並びにこれに対する訴状送達の日の翌日(令和2年4月29日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5%の割合による遅延損害金及び遅延利息の支払
(3)原告P1の請求本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条,法102条325項)の一部請求として,50万円及びこれに対する令和2年4月29日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/334/090334_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90334

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/東京地裁 /令3・3・29/平31(ワ)2219】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,原告製の蛇口一体型浄水器に装着することができる被告が製造,販売する浄水カートリッジ(別紙被告商品目録記載の各商品。以下,これらを「被告商品」と総称し,個別の商品を表記する場合には同目録の符号に従い「被告商品1」などという。)に関する別紙被告ウェブサイト目録記載のウェブサイト(以下,これらを「被告ウェブサイト」と総称し,個別のウェブサイトを表記する場合には同目録の符号に従い「被告ウェブサイト1」などという。),被告商品のパッケージ及び取扱説明書に付された別紙被告表示目録記載1ないし50の表示(以下,これらを「被告表示」と総称し,個別の表示を表記する場合には同目録の符号に従い「被告表示1」などという。)は,被告商品の品質を誤認させるものであって,そのような被告表示をすることは不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項20号に該当すると主張して,被告に対し,不競法3条1項,2項に基づき,被告ウェブサイト及び被告商品の取扱説明書に付された被告表示の差止め及び除去,被告商品の譲渡及び引渡しの差止めを求めるとともに,不競法4条,民法709条に基づき,損害賠償金及び遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/333/090333_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90333

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・5・ 19/令2(行ケ)10119】

理由の要旨(by Bot):

本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。その要旨は,1被告は,平成27年8月1日,株式会社ぽっくる農園(以下「ぽっくる農園社」という。)に対し,別紙1記載1のタグ(以下「本件タグ1」という。乙32。甲15(審判乙8)はその写し)を包装袋に付した「野菜を練り込んだ生パスタ」の商品(商品名「野菜コロさといもパスタ」。以下「使用商品1」という。)を販売した,2本件タグ1には,「野菜コロ」,「さといも」及び「パスタ」の白抜きの丸ゴシック体風の文字を3段に表した構成からなる商標(以下「使用商標1」という。)が付されているところ,本件商標と使用商標1の要部である「野菜コロ」の文字部分とは,字体が異なるものの構成する文字が同一であり,「ヤサイコロ」の称呼も同一であるから,使用商標1は,本件商標と社会通念上同一の商標と認められる,3被告による本件タグ1を包装袋に付した使用商品1の上記販売行為は,商標法2条3項2号にいう「商品の包装に標章を付したものを譲渡又は引渡した行為」に該当し,使用商品1は本件審判の請求に係る指定商品「野菜を材料として用いた穀物の加工品」の範ちゅうに含まれる商品と認められる,4以上によれば,被告は,本件審判の請求の登録前3年以内の期間(以下「要証期間」という。)内に,日本国内において,本件審判の請求に係る指定商品に含まれる「野菜を練り込んだ生パスタ」について,本件商標と社会通念上同一の商標の使用をしていたことを証明したものと認められるから,本件商標の登録は,同法50条の規定により取り消すことができないというものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/332/090332_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90332

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