Archive by year 2021
事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,元号の制定は憲法13条が保障する人格権を侵害するなどと主張して,行政事件訴訟法3条7項の差止めの訴えとして元号制定の差止めを求めるとともに,同法3条4項の無効等確認の訴えとして,元号を「令和」に改める政令(平成31年政令第143号。以下「本件政令」という。)及び元号法の施行に伴う戸籍事務の取扱いについて定めた通達(昭和54年6月9日付け法務省民二第3313号通達。以下「本件通達」という。)の無効確認を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/174/090174_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90174
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事案の概要(by Bot):
1本件は,平成25年法律第104号による改正前の生活保護法(法)による保護を受けていた控訴人が,保護の申請時の資産について不実の申告をして保護費を不正に受給していたとして,α市長から権限の委任を受けたα市福祉事務所長から,法78条に基づき,支弁済保護費2381万8783円を徴収する旨の決定(本件徴収決定)を受けたため,保有していないと真実に反する申告をしたとされる資産は控訴人に帰属する財産ではないなどと主張して,被控訴人を相手に,本件徴収決定の取消しを求めた事案である。原判決が控訴人の請求を棄却したため,これを不服とする控訴人が控訴した。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/173/090173_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90173
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事案の概要(by Bot):
原告は,平成21年2月28日に株式会社E(以下「E」という。)の株式20株(以下「本件株式」という。)の贈与を受けた(以下「本件贈与」という。)が,本件株式の価額は0円であり,平成21年分の贈与税の課税価格に係る贈与税額はないとして,法定申告期限までに贈与税の納税申告書を提出しなかった。これに対し,α税務署長(処分行政庁)は,Eがその発行済み株式の全てを保有する外国子会社の所有に係る船舶70隻(以下「本件各船舶」という。)の価額を適正に評価すると,本件株式の価額は43億2113万4200円になるとして,平成21年分の贈与税について,課税価格を43億2113万4200円,納付すべき税額を21億5776万7000円とする決定処分及びこれに伴う無申告加算税4億3152万7000円の賦課決定処分をした(その後,国税不服審判所長の裁決によりその一部が取り消され,贈与税の額は4億4987万5000円,無申告加算税の額は8994万9000円となった。以下,上記一部取消し後の決定処分及び賦課決定処分を,それぞれ「本件決定処分」及び「本件賦課決定処分」といい,これらを併せて「本件各処分」という。)。本件は,原告が,本件各処分は本件株式の価額(本件各船舶の価額)の評価を誤った違法なものであるとして,被告を相手に,本件各処分の取消しを求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/172/090172_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90172
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事案の概要(by Bot):
本件は,東京都児童相談センター所長(処分行政庁)が,A(平成13年▲月▲日生まれ。以下「本件児童」という。)について,児童福祉法28条(平成29年6月21日法律第69号による改正前のもの。以下同じ。)1項1号に基づき,家庭裁判所の承認を得た上で,同法27条1項3号に基づく児童養護施設に入所させる措置(以下「本件入所措置」という。)を採り,その措置の期間が同法28条2項本文所定の2年を経過するに当たり,同項ただし書に基づく家庭裁判所に対する当該措置の期間の更新に係る承認の申立て(以下「本件承認の申立て」という。)をするとともに,同条3項本文に基づき,当該申立てに対する審判が確定するまでの間,引き続き本件入所措置を採る旨の処分(以下「本件処分」という。)をしたところ,本件児童の保護者である控訴人が,本件処分について,同項本文の「やむを得ない事情がある」とは認められず違法であるとして,その取消しを求める事案である。原審は,本件訴えの提起後に本件承認の申立てに対する家庭裁判所の承認の審判(以下「本件審判」という。)が確定し,本件処分の効力は消滅したから,本件訴えは,その訴えの利益が失われ,不適法であるとして,本件訴えを却下したところ,控訴人がこれを不服として本件控訴をした。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/171/090171_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90171
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事案の概要(by Bot):
1第1審原告は,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)に基づき,外務大臣に対し,平成15年(西暦2003年。以下,年号は西暦で表すことがある。)に実施された米国等による対イラク武力行使に関する我が国の対応を検証するために平成24年前後に作成された「報告書」と題する行政文書(以下「本件報告書」という。)を含む複数の行政文書の開示を平成27年に請求した。これに対する外務大臣の平成27年4月17日付け決定(以下「本件決定」という。)において,本件報告書は全部不開示とされ,その後の平成28年3月30日付け及び平成29年10月31日付けの決定で一部開示・一部不開示に変更された。第1審原告が本件処分(変更後のもの)の取消し及び不開示部分につき開示決定の義務付けを求めたのが,本件である。原判決は,本件処分の取消し請求を棄却し,不開示部分の開示の義務付けを求める訴えを却下したため,これを不服とする第1審原告が控訴した。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/170/090170_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90170
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事案の要旨(by Bot):
本件は,コロンビア共和国(以下「コロンビア」という。)の国籍を有する母の子として出生した控訴人が,日本国民である男性からコロンビアにおいて認知を受けたとして,法務大臣に対して,国籍法の一部を改正する法律(平成20年法律第88号。以下「平成20年改正法」といい,この法律による国籍法の改正を附則4条1項の規定による国籍取得の届出をしたところ,国籍取得の条件を備えておらず,日本国籍を取得していないものとされたことから,日本国籍を有することの確認を求める事案である。原審が,平成30年7月24日,控訴人が認知を行った日本国民である男性と血縁上父子関係にないこと等を理由として控訴人の請求を棄却する判決(以下「原判決」という。)をしたところ,控訴人がこれを不服として控訴を提起した。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/169/090169_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90169
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事案の概要(by Bot):
Aは,宗教法人法(以下「法」ともいう。)27条に基づき,法5条所定の所轄庁である岐阜県知事に対し,宗教法人「A」規則(A規則)の変更(本件規則変更)についての認証を申請し(本件認証申請)たところ,岐阜県知事は,これを認証する処分をした(本件処分)。控訴人らは,文部科学大臣に対し,本件処分の取消しを求める審査請求(本件審査請求)をしたところ,文部科学大臣は,これを棄却する旨の裁決をした(本件裁決)。本件は,控訴人らが,自らはAの門徒であり,Aの責任役員又は総代の地位にあるとし,本件規則変更に関与したAの総代及び責任役員並びに本件認証申請をした代表役員の地位がいずれも無効であると主張して,被控訴人県に対し,本件処分の取消しを求め(原審乙事件),また,被控訴人国に対し,本件裁決には裁決固有の瑕疵があると主張して,本件裁決の取消しを求める(原審甲事件)事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/168/090168_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90168
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,当時,その代表取締役であったA(以下「A」という。)及び取締役であったB(以下「B」といい,Aと併せて「Aら」という。)から,Aらの原告に対する各求償債権につき債務の免除(以下「本件各債務免除」という。)を受けたとして,関東信越国税局長が,国税徴収法(以下「徴収法」という。)39条に基づき,原告に対し,滞納者であるAらの各国税につき,第二次納税義務に係る納付告知書による各告知処分(以下「本件各告知処分」という。)をしたことについて,本件各告知処分は違法であるとして,それらの取消しを求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/167/090167_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90167
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事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が,処分行政庁から,被控訴人の起こした交通事故における被控訴人の行為が,自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下「自動車運転死傷行為処罰法」という。)2条5号(赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し,かつ,重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為)に該当し,道路交通法施行令(以下「施行令」という。)33条の2第2項1号にいう特定違反行為の累積点が51点に達したとして,道路交通法103条2項,同条8項及び施行令38条7項1号ホの規定により,運転免許を取り消す処分を受けるとともに,6年間を運転免許を受けることができない期間として指定する処分を受けたことについて,被控訴人の行為は過失運転致傷(自動車運転死傷行為処罰法5条)にとどまり,同法2条5号に該当するとしてされた上記各処分は違法であるとして,その取消しを求める事案である。原判決が,被控訴人の請求をいずれも認容したため,控訴人がこれを不服として本件控訴をした。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/166/090166_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90166
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事案の概要(by Bot):
甲事件は,原判決別紙4物件目録記載1及び2の建物(一審原告B各建物)を所有し,その固定資産税及び都市計画税(固定資産税等)を納付してきた一審原告Bが,平成11年度から平成26年度までの各賦課決定の前提となる価格の決定には,一審原告B各建物の新築時の再建築費評点数の算出の誤りなどがあり,上記の評価の誤りは大阪市長の故意又は過失による違法行為であると主張して,国家賠償法1条1項に基づき,一審被告に対し,上記各年度に係る固定資産税等の過納金合計366万3200円及び各年度の過納金に対する年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた(本件国家賠償請求1)事案であり,乙事件は,原判決別紙4物件目録記載3の建物(本件家屋2)を所有し,その固定資産税等を納付してきた一審原告Dが,同じく,平成6年度から平成26年度までの各賦課決定の前提となる価格の決定には,本件家屋2の新築時の再建築費評点数の算出の誤りがあり,上記の評価の誤りは大阪市長の故意又は過失による違法行為であると主張して,国家賠償法1条1項に基づき,一審被告に対し,上記各年度に係る固定資産税等の過納金合計216万6500円及び各年度の過納金に対する年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた(本件国家賠償請求2)事案である。一審原告Bは,原審においては,丙事件として,一審原告Bが,一審原告B各建物についての平成27年度固定資産税の課税標準として大阪市長が決定して固定資産課税台帳に登録した価格を不服として,大阪市固定資産評価審査委員会に対して行った審査の申出に対する同委員会の決定(本件決定)について,一審被告を相手に,その取消しを求めていた。原判決は,一審原告Bの本件国家賠償請求1を184万2500円及び各年度の過納金に対する遅延損害金の限度で認容し,その余の請求及び丙事件の取消請求をいずれも(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/165/090165_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90165
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事案の概要(by Bot):
(1)控訴人は,本件駐車場を所有しているところ,被控訴人に対し,(1)行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)3条5項に基づく不作為の違法確認の訴えとして,1控訴人が,平成27年12月14日から平成28年1月25日までの間に,茨木市長に対し,法9条1項に基づく本件建築物の工事の施工停止命令をすることを求めたのに対し,茨木市長が相応の処分をしなかったことが違法であることの確認を求め(以下「本件違法確認訴訟1」という。),2控訴人が,平成28年4月4日,茨木市長に対し,(a)本件建築物が法65条に違反する建築物であることを確認すること,(b)法9条1項に基づき本件除却命令をすること及び(c)本件建築物の収去完了までの間に本件建築物を原因とする被害が周辺住民及び本件駐車場の車両に発生した場合には本件建築物の建築確認処分を行った指定確認検査機関に対して損害賠償を請求できることを確認することを求めたのに対し,茨木市長が相応の処分をしないことが違法であることの確認を求める(以下「本件違法確認訴訟2」という。)とともに,(2)行訴法3条6項1号に基づくいわゆる非申請型の義務付けの訴え(以下「非申請型の義務付けの訴え」という。)として,茨木市長に対し,法9条1項に基づいて本件除却命令をすべき旨を命ずることを求めた(以下「本件義務付け訴訟」という。)。(2)原審は,本件違法確認訴訟1及び2は,いずれも行訴法3条5項に基づく不作為の違法確認の訴えの訴訟要件を欠く不適法な訴えであるとして,これらの訴えをいずれも却下し,本件義務付け訴訟は,訴訟要件を満たす適法なものであるが,法65条は建築基準法令の規定には含まれないと解するのが相当であるから,仮に,本件建築物が法65条の要件を満たしていないにもかかわらず民法234条1項の距離制限に反する建築物であるとしても(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/164/090164_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90164
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事案の概要(by Bot):
本件は,高槻市の住民である控訴人が,同市交通部芝生営業所及び緑が丘営業所(以下,併せて「本件各営業所」という。)において,職員の遅刻を有給休暇に振り替えるなどの取扱い(以下「本件取扱い」という。)が行われてきたことに関し,平成22年4月以降,1高槻市自動車運送事業管理者(以下「本件事業管理者」という。)の職にあったA,B及びC(以下,併せて「歴代管理者」という。),2「職員の出勤状況を把握し,出勤表を整理すること」及び「定例的な給与等の支給並びに所得税その他法令に基づく事務を処理すること」について専決権限を有する総務課長又は総務企画課長の職にあったD及びE(以下,併せて「歴代課長」という。)並びに3「所属職員の休暇,早退及び欠勤を許可し,又は承認すること」について専決権限を有する本件各営業所の所長の職にあったF,G,H,I,J及びK(以下,併せて「歴代所長」という。)は,高槻市に対し,それぞれ不法行為に基づく損害賠償責任又は地方自治法243条の2第1項の賠償責任を負っているなどと主張して,同法242条の2第1項3号及び4号に基づき,前記第1の2ないし5記載のとおり,被控訴人が歴代管理者,歴代課長及び歴代所長に対し損害賠償請求又は賠償命令を怠ることが違法であることの確認を求めるとともに,被控訴人に対する当該損害賠償請求又は賠償命令の義務付け(各請求における遅延損害金の起算日は被控訴人に対する本件訴状送達の日の翌日)を求める住民訴訟の事案である。 2原審は,控訴人の請求をいずれも棄却したので,これを不服として,控訴人が本件控訴を提起した。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/163/090163_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90163
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事案の概要(by Bot):
別紙物件目録記載の各建物(以下「本件各建物」という。)を所有する被告は,令和元年9月13日,本件各建物について,あらかじめ定められた貸付条件に従った管理運営をすることなどの条件の下に,借地借家法38条に規定する定期建物賃借権の設定を目的とする内容の賃貸借契約(以下「本件契約」という。)を締結する相手方(賃借人)を募集する条件付一般競争入札(以下「本件入札」という。)を実施し,開札の結果,その落札者をA株式会社(以下「A」という。)である旨の決定(以下「本件落札決定」という。)をした。本件は,本件入札に参加した業者の中で最高の価格をもって入札したにもかかわらず,入札書に原告の適式な押印がないことを理由として本件入札が無効である旨の決定(以下「本件入札無効決定」という。)を受けたとする原告が,本件入札無効決定はあらかじめ定められていない新たな無効事由を作出してされたものであり,また,本件落札決定は最高の価格をもって入札した者と異なる者を落札者であると決定するもので,いずれも違法であると主張して,被告に対し,本件入札無効決定及び本件落札決定の取消しを求める事案である(なお,原告は,請求の趣旨2項に関し,取消しを求めている本件落札決定が令和元年9月18日付けでされたとするが,これは同月13日付けであるから,そのように解する。)。被告は,本件において,本件入札無効決定及び本件落札決定は,行政事件訴訟法3条2項に定める「処分その他公権力の行使に当たる行為」に当たらないから本件訴えは不適法なものとしていずれも却下されるべきである旨主張するため,当裁判所は,本件訴えの適法性に関する中間の争いについて裁判をすることとし,当該中間の争いの内容に応じ,裁判の結果として中間判決(本件訴えが適法である場合)又は終局判決(本件訴えが不適法である場合)を(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/162/090162_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90162
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)に基づき,内閣官房副長官補に対し,東京電力福島原子力発電所における事故調査・検証委員会(以下「政府事故調」という。)が作成した聴取結果書についてそれぞれ開示請求をしたが,その全部又は一部を不開示とする旨の各決定(後記原決定)を受けたため,これらの各決定(ただし,変更決定により開示することとされた文書に係る部分を除く。)の一部(具体的には,別紙5で特定された各不開示部分を開示しない部分)の取消しを求めるとともに,上記各不開示部分の開示決定の義務付けを求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/161/090161_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90161
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)の規定に基づき,処分行政庁に対し,黒毛和種牛委託オーナー制度と称する仕組みで黒毛和種牛の預託等取引業を行い,平成23年8月にその経営が破たんした株式会社A牧場(以下「A牧場」という。)に関連する行政文書につき2回にわたり開示の請求をしたが,いずれについても,請求に係る各行政文書に同法5条に規定する不開示情報が記録されているとして,上記の各行政文書の全部を開示しない旨又はその一部を開示する旨の決定がされたため,これらの決定の一部について取消しを求める事案である(以下,上記の各請求に係る行政文書のうち,控訴人が本件訴訟で処分の取消しを求めているものを「本件各対象文書」という。)。原審は,控訴人の請求をいずれも棄却したところ,これに不服の控訴人が本件控訴を提起した。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/160/090160_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90160
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事案の概要(by Bot):
1本件は,被控訴人が,別紙物件目録記載1の土地(本件土地)及び同記載2の建物(本件建物)を所有していたところ,控訴人を起業者とする本件街路に係る都市計画事業の用に供するため,東京都収用委員会がした本件土地の収用に係る本件裁決において,損失の補償が合計2億0305万4084円の金銭補償とされたことを不服として,土地収用法133条2項及び3項に基づき,控訴人に対し,1主位的請求として,本件裁決を変更し,a)控訴人が被控訴人に対して替地の提供の義務及び移転の代行の義務を負うことの確認,b)被控訴人に対する損失補償額を8985万6238円とすること,c)同額及びこれに対する本件裁決における権利取得日(平成28年3月28日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,2予備的請求として,a)本件裁決における損失補償額のうち家賃減収に係る補償額に不足があるとして,本件裁決における被控訴人に対する損失補償額を2億0305万4084円から2億8718万1354円に変更すること,b)その差額である8412万7270円及びこれに対する前同様の遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,1主位的請求を棄却し,2予備的請求のうち,a)本件裁決における被控訴人に対する損失補償額を2億0305万4084円から2億3356万4240円に変更し,b)その差額である3051万0156円及びこれに対する本件裁決が定める明渡しの期限の翌日(平成28年7月12日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度でこれを認容し,その余の予備的請求を棄却した。そこで,控訴人がこの予備的請求の認容部分を不服として控訴した。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/159/090159_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90159
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事案の概要(by Bot):
1原告らは,東京都中央卸売市場築地市場(以下「築地市場」という。)における仲卸業務の許可を受けて市場内の店舗において水産仲卸業を営み,又はその会社の役員として業務に従事していた者であり,同市場の機能の移転に伴い開設された東京都中央卸売市場豊洲市場(以下「豊洲市場」という。)内に建築された別紙2物件目録記載の建築物(以下「本件建築物」という。)において営業し,又は勤務している者であるところ,建築基準法(以下「法」という。)2条35号の「特定行政庁」である東京都知事において,本件建築物を管理する東京都の長である東京都知事に対し,法18条25項に基づき,本件建築物が建築基準法令に違反し法9条1項に該当する旨の通知をすべきであり,また,本件建築物の使用禁止及び除却の措置をとることを要請すべきであるのに,これらの通知及び要請がされていないとして,被告を相手に,その義務付けを求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/158/090158_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90158
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理由の要旨(by Bot):
5(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりであり,要するに,本件発明1ないし4及び12ないし14は,検甲1発明及び周知技術に基づいて,本件発明5,6及び11は,検甲1発明,周知技術及び甲第9号証に記載された技術事項に基づいて,それぞれ当業者が容易に発明をすることができたものであるから,進歩性を欠くというものである。甲第6号証特開平921107号公報甲第7号証特開200913777号公報甲第8号証野田正治,「製品と技術中型路面切削機CRP16015L型」,建設機械,Vol.26No.5,平成2年5月1日,p.7274甲第9号証特表2002510000号公報(2)本件審決が認定した検甲1発明並びに本件各発明と検甲1発明との一致点及び相違点は,次のとおりである。ア検甲1発明「以下の構成を有する大型切削機。a車体は,車体の進行方向に見て,車体の前側に車軸及び後側に車軸を有している。車体は自走できる。b車体は,フレーム部を有し,フレーム部には,切削ローラが内部に配25されたハウジング部が配置されている。cハウジング部には,単一の切削ローラが回転自在に支持されている。d切削ローラは,切削ローラを駆動するための駆動部を一体化して有している。e車体には,車体の進行方向に連なって第1,第2コンベアベルト部を有している。第1コンベアベルト部は車体内部前方に配置されており,第2コンベアベルト部は車体前方に延出して配置されている。第1,第2コンベアベルト部のコンベアベルトで運搬することによって,切削ローラにより削り取られた切削物を除去することができる。f切削ローラ及びハウジング部は車体の外側面に対して,左寄せ及び右寄せすることができる。切削ローラ及びハウジング部が前記左寄せ及び右寄せすると,第1コンベアベルト部の下端は,切削ローラにより(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/157/090157_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90157
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事案の概要(by Bot):
本件は,A市の住民である控訴人が,同市が平成22年に実施したB小学校C号館(以下「本件校舎」という。)の耐震補強工事(以下「本件工事」という。)は十分な補強をすることができないことがあらかじめ判明していたにもかかわらず行われたものであり,本件工事に係る公金の支出(設計等業務委託料354万9000円,請負代金3007万2000円の合計3362万1000円)は違法であるなどと主張して,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,本件工事の当時A市長であった補助参加人Dに対し3362万1000円,教育長であり請負契約を締結した補助参加人Eに対し3007万2000円及びこれらに対する訴状送達の日の翌日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払請求をすることを被控訴人に対して求める住民訴訟である。原審は,本件訴え前の監査請求は,上記各公金支出から1年を経過した後にされたものであるところ,客観的にみて上記監査請求をするに足りる程度にその内容を知ることができた時から相当な期間内に監査請求をしたとはいえないから,本件訴えは適法な監査請求の前置を欠く不適法な訴えであるとして,これを却下した。そこで,控訴人がこれを不服として,本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/156/090156_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90156
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事案の概要(by Bot):
本件は,H市の住民である控訴人ら(原審においては,ほか2名の原審原告を含む。)が,H市の執行機関である被控訴人を相手方として,地方自治法242条の2第1項3号及び4号に基づき,次のとおりの請求をした事案である。
(1)H市の実施したH市立市民会館(以下「市民会館」という。)別館2階ホール増築他建築工事に係る事後審査型制限付一般競争入札(以下「本件入札」という。)において,本件入札に参加したF株式会社(以下「F」という。),株式会社G(以下「G」という。)及び補助参加人(以下,上記3社を「Fほか2社」という。)がFを受注予定者とする談合を行ったため,適正な競争入札が行われた場合の代金額に比して高額の請負契約(以下「本件原契約」という。)が締結され,H市がその差額に相当する5594万4000円の損害を被ったことにより,Fほか2社に対して,不法行為に基づく損害賠償請求権を有しているにもかかわらず,被控訴人がその行使を違法に怠っているとして,被控訴人がFほか2社に対してそれぞれ上記損害賠償請求をしないことが違法であることの確認請求をするとともに,「怠る事実の相手方」であるFほか2社に対し,それぞれ上記損害賠償金及びこれに対する遅延損害金の支払を請求するよう求めた請求。
(2)H市長であるA,副市長であるB,H市職員であるC及びD(以下「D」,B及びCと併せて「Bら」という。)がFほか2社による談合を知り,あるいは知り得たにもかかわらず,本件入札を実施し,その結果,適正な一般競争入札が行われた場合の代金額に比して高額の本件原契約が締結され,H市がその差額に相当する5594万4000円の損害を被ったことにより,A及びBらに対して,不法行為に基づく損害賠償請求権を有しているにもかかわらず,被控訴人がその行使を違法に怠っているとして,被控訴人がA及びBらに対して(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/155/090155_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90155
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