Archive by year 2021
事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人が別紙被告ゲーム目録記載のゲーム(以下「被告ゲーム」という。)を制作及び配信する行為が,控訴人が関連会社2社(北京COM4LOVES及び香港COM4LOVES)と共有する別紙原告ゲーム目録記載のゲーム(以下「原告ゲーム」という。)に係る著作物(ゲームの構成,機能,画面配置等及びこれらの組合せ,プログラム)の著作権(複製権,翻案権及び公衆送信権)の侵害に当たる旨主張して,被控訴人に対し,著作権法112条1項及び2項に基づき,被告ゲームの複製等の差止め及び記録媒体からの記録の削除を求めるとともに,著作権侵害の不法行為による損害賠償として5760万円及びうち480万円に対する平成30年10月2日(訴状送達の日の翌日)から,うち5280万円に対する令和2年2月5日(同年1月22日付け訴えの変更申立書送達の日の翌日)から各支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定(以下「改正前民法所定」という。)の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,控訴人が原告ゲームの著作権(以下「本件著作権」という。)の共有持分権を有することは認められるが,被告ゲームは原告ゲームの構成,機能,画面配置等及びこれらの組合せを複製又は翻案したものであるとはいえず,被告ゲームに係るソースコードは原告ゲームに係るソースコードを複製又は翻案したものであるともいえないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。そこで,控訴人は,原判決中,著作権侵害の不法行為による損害賠償請求を棄却した部分のみを不服として本件控訴を提起した。また,控訴人は,当審において,被控訴人による上記行為により控訴人の法的保護に値する営業上の利益の侵害を被った旨主張して,一般不法行為による損害賠償請求を選択的に追加する旨(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/590/090590_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90590
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事案の概要(by Bot):
本件は,筋ジストロフィーへの罹患を原因とする筋萎縮及び筋力低下のため電動車椅子を利用している原告が,中京福祉事務所長に対し,新たな電動車椅子の購入費用に関して障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)に基づく補装具費支給申請(以下「本件申請」という。)を行ったところ,被告が,申請に係る補装具費のうち,1座位保持装置としての頭頸部加算及びネックサポート金具の加算並びに2リフト機能に係る特例補装具費(以下,12に係る特例補装具費を「本件特例補装具費」という。)を含まない支給決定をしたため,原告が被告に対し,上記12について原告の申請の一部を却下する処分がされており,かかる処分は違法で取り消されるべきであると主張して,上記一部却下処分の取消しを求めるとともに,本件特例補装具費の支給決定の義務付けを求める訴訟である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/589/090589_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90589
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(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/588/090588_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90588
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事案の概要(by Bot):
本件は,意匠に係る物品をヘアキャッチャーとする意匠登録第1620963号の意匠権(以下「本件意匠権」といい,本件意匠権に係る意匠を「本件意匠」という。)を有する原告が,被告に対し,別紙被告製品目録記載の製品(以下「被告製品」という。)の販売等が本件意匠権を侵害すると主張して,意匠法37条1項に基づき被告製品の販売等の差止め,同条2項に基づき被告製品及びその半製品の廃棄並びに民法709条に基づき損害賠償金及び遅延損害金を請求する事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/586/090586_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90586
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。
1特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)
被告は,平成29年3月27日,その名称を「骨粗鬆症治療剤ないし予防剤」とする発明について特許出願(特願2017061093号。平成22年9月8日(優先権主張平成21年9月9日・特願2009208039号)を国際出願日とする特願2011530844号の一部を平成27年5月25日に新たな特許出願とした特願2015105265号の一部を,さらに平成28年4月18日に新たな特許出願とした特願2016082589号の一部を,またさらに平成28年11月10日に新たな特許出願とした特願2016219323号の一部を,その上さらに新たな特許出願として行われたもの。以下「本件出願」という。)をし,平成30年3月9日,その設定登録を受けた(以下,この登録に係る特許を「本件特許」という。)。原告は,平成30年5月24日,本件特許について特許無効審判請求(無効2018800066号)をした。特許庁が令和元年8月6日に本件特許を無効にするとの審決の予告をしたところ,被告は,同年10月11日付けで本件特許の特許請求の範囲を訂正する訂正請求を行った(以下,この訂正を「本件訂正」という。)。特許庁は,令和2年2月18日,「特許第6301524号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり,訂正することを認める。本件無効審判の請求は成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月28日,原告に送達された。原告は,令和2年3月25日,本件審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件訂正前の本件特許についての発明(以下「本件発明」という。)及び本件訂正後の本件特許についての発明(以(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/585/090585_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90585
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事案の概要(by Bot):
IBMは,野村HDとの間で,野村証券(野村HDの完全子会社)のSMAFW業務のためのコンピュータシステムについて,パッケージソフト(WM)を利用した開発業務支援等の委託を受ける内容の,開発段階ごとの複数の契約(原判決別紙1の1記載の契約・本件各個別契約)を締結した。本件開発業務は,平成25年1月4日のシステム稼働開始を目標として,平成22年後半から平成24年後半まで継続されたが,目標時期における稼働開始実現にリスクがあると判断されたことから,平成24年8月下旬に一時中断され,同年11月に野村HDが開発を断念した。本訴事件において,野村HDはIBMに本件各個別契約の債務不履行があったと主張し,野村HDらはIBMに本件開発業務に関する不法行為があったと主張して,IBMに対して総額約36億円の損害賠償を請求する。反訴事件において,IBMは,野村HDに対して本件個別契約13から15までの未払報酬の支払を請求し,野村HDらに対して個別の合意(本件各個別契約に含まれないもの)や商法512条などを根拠に契約書に記載のない作業報酬を請求する。反訴事件におけるIBMの請求総額は,約5億6000万円である。野村HDとIBM間の本件各個別契約は,開発の段階ごとの複数の多段階契約である。その内容は,主に当該開発段階の業務支援を野村HDがIBMに委託するものである。IBMが各開発段階の作業を遂行する債務のほかに,システムを最終的に完成させる債務を負うかどうかが,一つの争点である。また,パッケージソフト(WM)を利用したシステム開発であるのに,パッケージの標準装備機能で本件システムの機能の大部分をまかなう開発とならず,カス(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/584/090584_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90584
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要旨(by裁判所):
1成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律(平成25年法律第21号)(以下「平成25年改正法」という。)による改正後の公職選挙法(以下「改正後公選法」という。また,改正前の公職選挙法を「改正前公選法」という。)48条2項は,秘密投票権を保障する憲法15条4項に違反するとはいえず,憲法15条1項,43条又は44条に違反するともいえない。
2改正後公選法48条2項が憲法14条1項に違反するとはいえない。
3国会議員が平成25年改正法を制定して改正前公選法48条2項を改正後公選法48条2項に改正した行為,及び,第24回参議院議員通常選挙までに平成25年改正法を改正しなかった不作為につき,国賠法1条1項の適用上違法があるとはいえない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/583/090583_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90583
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,インターネットの接続に関する業務等を行う被告に対し,氏名不詳者(以下「本件発信者」という。)が,被告が管理するサーバーコンピュータによりインターネット上に開設された,別紙1発信者情報目録記載のURLで特定されるウェブページ(以下「本件ウェブページ」という。)に別紙2発信者掲載画像目録記載の画像(以下「本件画像」という。)を掲載したことにより,別紙3原告画像目録記載の画像(以下「原告画像」という。)に係る原告の著作権(複製権及び公衆送信権)が侵害されたことが明らかであり,本件発信者に対する本件画像の消去請求権及び損害賠償請求権の行使のため,被告が保有する別紙1発信者情報目録記載の各情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を受けるべき正当な理由があると主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,本件発信者情報の開示を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/582/090582_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90582
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許異議申立事件において,特許の取消しをした異議の決定の取消訴訟である。争点は,1特許法120条の5(意見書の提出等)違反の有無及びその効果,並びに2進歩性の有無である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/581/090581_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90581
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事案の概要(by Bot):
1本訴請求は,発明の名称を「水道配管における漏水位置検知装置」とする特許(以下「本件特許」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する原告が,被告がその業務として行う漏水探査に際して使用する器具は本件特許に係る発明の技術的範囲に属するから,被告によるその使用は本件特許権を侵害すると主張して,被告に対し,本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償1080万円及びこれに対する不法行為の日の後(訴状送達の日の翌日)である令和2年7月2日から支払済みまでの平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「改正前の民法」という。)所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。反訴請求は,被告が,本訴は事実的及び法律的根拠を欠くものであるにもかかわらず,原告が本訴を提起したことは不法行為を構成すると主張して,原告に対し,不法行為に基づく損害賠償499万1000円及びこれに対する令和2年3月16日から支払済みまでの改正前の民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/580/090580_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90580
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事案の概要(by Bot):
本件は,消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(以下「法」という。)65条に基づき内閣総理大臣から認定を受けた特定適格消費者団体である原告が,別紙商品等目録記載ないしの商品等(以下「本件各商品等」という。)に係る消費者契約の相手方である事業者である被告株式会社A(以下「被告会社」という。)及び上記消費者契約の債務の履行をする事業者であり,上記消費者契約の締結について勧誘を助長する事業者である被告Bに対し,被告らが別紙対象消費者目録記載ないしの対象消費者(以下「本件各対象消費者」という。)に対し本件各商品等につき虚偽又は実際とは著しくかけ離れた誇大な効果を強調した説明をして本件各商品等を販売するなどしたことが不法行為に該当すると主張して,法3条1項4号に基づき,不法行為に基づく被告らの損害賠償債務として,上記消費者契約に基づき支払われた売買代金相当額並びに本件各対象消費者が特定適格消費者団体に支払うべき報酬及び費用に相当する額の金銭の支払義務を負うことの確認を求めるとともに,上記消費者契約に基づき売買代金が支払われた各日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払義務を負うことの確認を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/579/090579_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90579
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事案の概要(by Bot):
原告らは,いずれも,電話による欺罔行為によって金員支払の必要があると誤信して現金を送付し,これを詐取された,いわゆる特殊詐欺の被害者又はその相続人である。本件は,原告らが,1被告B9は,原告A1及び原告A2との関係で,被告B10は,その余の原告らとの関係で,上記特殊詐欺の遂行に関し,それぞれ,いわゆる架け子グループを主導した者であり,被告B11は,全原告との関係で,上記特殊詐欺の遂行に関し,いわゆる受け子グループを主導した者であると主張して,原告A1及び原告A2は被告B9及び被告B11に対し,その余の原告らは被告B10及び被告B11に対し,それぞれ,共同不法行為に基づく損害賠償として,詐取された金銭から損害填補額を控除した金員,慰謝料及び弁護士費用相当額の損害賠償金の各合計額並びにこれに対する最後の不法行為日から支払済みまでの民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求するとともに,2上記特殊詐欺は,「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(以下「暴対法」という。)3条の規定により指定された暴力団であるOの構成員(指定暴力団員)である上記被告らが,暴対法31条の2の威力利用資金獲得行為を行うについてしたものであり,亡B12(以下「B12」という。)はOを代表する者,被告B7及び被告B8はOの運営を支配する地位にある者であると主張して,B12の相続人又はその承継人である被告B1,被告B2,被告B3,被告B4,被告B5及び被告B6(以下,B12の相続人又はその承継人である被告らを併せて「被告B1ら」という。)並びに被告B7及び被告B8に対し,暴対法31条の2に基づく損害賠償として,上記1記載の被告らと連帯して金員の支払を請求し,併せて上記2と選択的に,3上記特殊(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/578/090578_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90578
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事案の概要(by Bot):
内閣府公益認定等委員会に対し,公益財団法人日本レスリング協会(以下「レスリング協会」という。)の強化本部長であった原告が,女子レスリング選手らに対してパワー・ハラスメント(以下「パワハラ」という。)を行ったことなどを内容とする告発状がA弁護士によって提出された。本件は,原告が,レスリング日本代表男子チーム等のコーチを務めていた被告に対し,被告がA弁護士を介して,出版社及び新聞社に虚偽の内容を含む上記告発状提出の事実をリークしたことにより,週刊誌及び新聞に虚偽の事実が掲載されて原告の名誉を毀損されたと主張して,不法行為による損害賠償請求権に基づき,慰謝料及び弁護士費用相当額合計330万円並びにこれに対する不法行為の後であり本件訴状の送達の日の翌日である平成30年10月12日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/577/090577_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90577
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙2原告商品目録記載の女性用下着(以下「原告商品」という。)を販売する原告が,被告に対し,被告は,原告の商品等表示として需要者の間に広く認識されている原告商品の形態と実質的に同一の別紙1被告商品目録記載1及び2の各女性用下着(以下,それぞれ「被告商品1」,「被告商品2」といい,これらを併せて「被告各商品」という。)を販売して,原告の商品と混同を生じさせ,かつ,原告商品の形態を模倣した被告各商品を販売したものであり,これらの被告の行為は,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号,3号の不正競争に該当すると主張して,不競法3条1項,2項に基づき,被告各商品の譲渡,引渡し及び譲渡又は引渡しのための展示の差止め並びに廃棄を求め(ただし,これらの請求は,被告の行為が不競法2条1項1号に該当することを理由とするものである。),不競法4条に基づき,2億0274万5063円(不競法5条2項による損害額1億8431万3694円,弁護士費用相当額1843万1369円)及びこれに対する訴状送達日の翌日である令和元年5月28日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/576/090576_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90576
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,1被告テイエヌネット及び被告仲本建設は別紙対象製品目録記載1の製品を設置して原告の有する特許第3598508号の特許権(以下「本件特許権」という。)を侵害したと主張して,差止請求権に基づき,被告テイエヌネットに対し,別紙対象製品目録記載1の製品の製造及び譲渡の差止めを求めるとともに,不法行為による損害賠償請求権に基づき,被告テイエヌネット及び被告仲本建設に対し,連帯して1153万1550円及びこれに対する不法行為より後の日である訴状送達日の翌日(被告テイエヌネットについては令和元年9月8日,被告仲本建設については同月10日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,2被告テイエヌネット及び被告明城建設は別紙対象製品目録記載2の製品を設置して本件特許権を侵害したと主張して,不法行為による損害賠償請求権に基づき,被告テイエヌネット及び被告明城建設に対し,連帯して,1187万0580円及びこれに対する不法行為より後の日である訴状送達日の翌日(被告テイエヌネットについては令和元年9月8日,被告明城建設については同月10日)から支払済みまで上記同様の遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/574/090574_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90574
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「包装用積層フィルム又は該包装用積層フィルムで成形された包装袋及び包装用積層フィルムの製造方法。」とする特許(以下「本件特許」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する原告が,被告が別紙「被告製品目録」記載の製品を販売することは,本件特許権の侵害にあたると主張して,被告に対し,特許法102条3項に基づく損害賠償として300万円の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/567/090567_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90567
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標法50条1項に基づく商標登録取消審判請求に対する取消審決に対する取消訴訟である。争点は,別紙商標登録目録記載の商標(以下「本件商標」といい,本件商標に係る商標登録を「本件商標登録」という。)の商標権者である原告が,平成28年1月17日から平成31年1月16日までの期間に,指定役務のうち第42類「電子計算機用プログラムの提供,コンピュータソフトウェアの提供,娯楽用電子計算機用プログラムの提供」(以下「取消請求役務」という。)について,本件商標を使用したか否かである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/565/090565_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90565
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙著作物目録記載の著作物である動画テロップ(以下「本件テロップ」という。)を創作したとする原告が,氏名不詳者(以下「本件投稿者」という。)が別紙投稿記事目録記載の記事(以下「本件記事」という)を被告の管理するサーバ(以下「被告サーバ」という。)を使用してウェブサイトに投稿したことにより原告の著作権(複製権,翻案権,公衆送信権)及び営業権が侵害されたことは明らかであると主張し,被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)4条1項に基づき,別紙発信者情報目録記載の各情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/564/090564_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90564
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