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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「エクオール含有大豆胚軸発酵物,及びその製造方法」とする特許権を有する原告が,被告による大豆胚芽抽出発酵物含有食品の生産・販売等が原告の上記特許権を侵害すると主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,上記製品の生産・譲渡等の差止め及び上記製品の廃棄を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/389/088389_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88389
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「スプレー缶用吸収体およびスプレー缶製品」とする特許の特許権者である被控訴人が,控訴人が製造,販売する原判決別紙「被告製品目録」記載1ないし5の各製品(以下,同目録記載の番号に応じて「被告製品1」などという。)中,その製品の吸収体の灰分含有量を特定した原判決別紙「特定被告製品目録」記載1ないし5の各製品(以下「特定被告製品」と総称する。)の製造,販売が本件特許権の侵害に当たる旨主張して,控訴人に対し,特許法100条1項に基づき,特定被告製品の製造,販売等の差止め,同条2項に基づき,特定被告製品及びその半製品,特定被告製品の製造に供する金型の廃棄を求めるとともに,本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償として738万円及びこれに対する平成28年2月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,被控訴人の請求のうち,特定被告製品の差止請求(上記)及び損害賠償請求(上記)を認容し,その余の請求(上記)を棄却した。原判決に対して,控訴人のみが,敗訴部分を不服として本件控訴を提起した。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/388/088388_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88388
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告,王子ホールディングス株式会社(旧商号「王子製紙株式会社」)及び王子キノクロス株式会社は,平成21年4月20日,発明の名称を「スプレー缶用吸収体およびスプレー缶製品」とする発明について特許出願(特願2009−102082号。以下「本件出願」という。)をし,平成25年10月25日,特許権の設定登録を受けた。その後,原告は,王子ホールディングス株式会社及び王子キノクロス株式会社から,本件特許に係る特許権の持分の全部譲渡を受け,その旨の移転登録(受付日平成27年12月14日)を受けた。
(2)被告は,平成28年5月19日,本件特許の請求項1,2,6及び8に係る発明についての特許を無効にすることを求める特許無効審判を請求(無効2016−800058号事件)した。原告は,同年7月29日付けで特許請求の範囲について訂正請求をした後,平成29年5月22日付けの審決の予告を受けたため,同年7月24日付けで,請求項1ないし9からなる一群の請求項について,請求項1,3ないし9を訂正し,請求項2を削除する,本件出願の願書に添付した明細書及び図面について訂正する旨の訂正請求をし,更に同年10月3日付けで明細書の訂正事項を補正する旨の手続補正をした(以下,この手続補正後の訂正請求を「本件訂正」という。甲77)。なお,本件訂正により,平成28年7月29日付けの訂正請求は,特許法134条の2第6項の規定により,取り下げられたものとみなされた。その後,特許庁は,平成29年12月15日,本件訂正を認めた上,「本件特許の請求項1,6,8に記載された発明についての特許を無効とする。本件特許の請求項2についての本件審判の請求を却下する。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月25日,原告に送達された。 (3)原告は,平成30年1(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/387/088387_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88387
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「住宅地図」とする特許権(第3799107号)について特許権者から専用実施権の設定を受けた原告が,被告が制作し,インターネット上でユーザに利用させている別紙物件目録記載の電子地図は前記特許権の請求項1の発明の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,民法709条に基づく損害賠償金(一部請求)及び遅延損害金の支払いを求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/386/088386_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88386
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,被告に対し,後記本件特許に関して,特許法35条(平成16年法律第79号による改正前のもの。以下同じ。)3項に基づき,特許を受ける権利を被告に譲渡したことにより被告が受けるべき利益を基礎とする相当の対価15億5000円(うち原告P1につき1億3500万円,原告P2につき1500万円)及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成29年4月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求した事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/385/088385_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88385
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,公安委員会の運転免許を受けないで,平成28年5月27日午後6時22分頃,堺市a区b町c番d号付近道路において,普通乗用自動車を運転した。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/384/088384_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88384
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成29年12月17日午後3時頃から同日午後4時頃までの間に,大阪市内のマンション当時の被告人方において,実子であるA(当時生後6か月)に対し,その両脇等を両手で抱えたままその頭部等を前後に激しく揺さぶり,同人をソファ付近に放り投げ,その頭部等を壁等に打ち付けさせるなどの暴行を加え,よって,同人に急性硬膜下血腫,脳浮腫,両眼網膜出血,左上腕骨遠位端骨折,右下顎縁沿いの線状表皮剥脱並びに右?部,左下顎縁中央部及び右大?部等の皮下出血等の傷害を負わせ,平成30年1月6日午後2時53分頃,同市内の病院において,同人を前記急性硬膜下血腫,脳浮腫等の傷害に基づく頭蓋内損傷による脳機能不全により死亡させた。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/383/088383_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88383
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要旨(by裁判所):
電力会社が,火力発電所の建設及び操業に関して漁業協同組合との間で締結した協議書に基づいて,次期石炭灰処分場建設計画に関し,当該漁業協同組合との協議に応ずる義務を負うものとはいえないとされた事例。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/382/088382_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88382
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判示事項(by裁判所):
1東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例(昭和44年東京都条例第55号)におけるいわゆる特例選挙区の存置の適法性
2東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例(昭和44年東京都条例第55号)の議員定数配分規定の適法性
3東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例(昭和44年東京都条例第55号)におけるいわゆる特例選挙区の存置の合憲性
4東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例(昭和44年東京都条例第55号)の議員定数配分規定の合憲性
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/381/088381_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88381
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罪となるべき事実(by Bot):
第1(傷害事件)被告人は,D1と共謀の上,平成20年8月23日午後3時40分頃,北九州市a1区b1c1丁目d1番D2駐車場内において,被告人が,C(当時46歳)に対し,その左大腿部,右側腹部等を鉄パイプ様の物で殴る暴行を加え,よって,同人に加療約48日間を要する左大腿打撲,右第10肋骨骨折等の傷害を負わせた。 第2被告人は,D3,D4,D5,D6,D7,D8及びD9と共謀の上,法定の除外事由がないのに,
1平成23年11月26日午後9時頃,不特定若しくは多数の者の用に供される場所である北九州市a1区e1f1番g1号のD10方前路上付近において,D7が,D10方敷地内にいたD10(当時72歳)に対し,殺意をもって,所携の回転弾倉式けん銃で,同人の身体を目掛けて弾丸2発を発射し,うち1発を同人の頚部に命中させ,よって,同日午後10時3分頃,同市h1区i1j1丁目k1番l1号のD11病院において,同人を右内頚静脈及び右鎖骨下動脈の離開に基づく失血により死亡させて殺害し, 2同日午後9時頃,D10方前路上付近において,前記けん銃1丁を,これに適合するけん銃実包2発と共に携帯して所持した。
第3(元警察官事件)平成24年4月19日当時,被告人は指定暴力団五代目D12會(以下,その前身となる暴力団組織を含め「D12會」という。)五代目D13組(以下,前同様「D13組」という。)組員,D14はD12會総裁,D15はD12會会長,D16はD12會理事長兼D13組組長,D4はD13組若頭,D7
2はD13組若頭補佐,D5はD13組筆頭若頭補佐,D17はD13組組長付,D18,D19,D20はいずれもD13組組員であったものであるが,被告人は,D14,D15,D16,D4,D7,D5,D17,D18,D19及びD20と共謀の上,組織により,元福岡県警察警察官D21(当(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/380/088380_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88380
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罪となるべき事実(by Bot):
平成25年1月28日当時,被告人は,特定危険指定暴力団五代目甲會(以下「甲會」という。)専務理事兼五代目乙組(以下「乙組」という。)若頭補佐,Aは甲會総裁,Bは甲會会長,Cは甲會理事長兼乙組組長,Dは甲會理事長補佐兼丙組組長,Eは甲會上席専務理事兼乙組若頭,Fは甲會専務理事兼乙組風紀委員長,Gは甲會専務理事兼乙組筆頭若頭補佐,Hは甲會専務理事兼乙組組長秘書,Iは甲會専務理事兼乙組組長付,Jは甲會専務理事兼乙組組織委員,Kは甲會専務理事兼乙組組織委員,Lは甲會常任理事兼丙組組員であったものであるが,被告人は,A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K及びLと共謀の上,組織によりM(当時45歳)を殺害することになってもやむを得ないと考え,同日午後7時4分頃,福岡市a区bc番d号のe北側歩道上において,甲會の活動として,Aの指揮命令に基づき,あらかじめ定められた任務分担に従って,被告人が,Mに対し,殺意をもって,所携の刃物で,左側頭部等を目掛けて数回突き刺すなどし,もって団体の活動として組織により人を殺害しようとしたが,Mに約3週間の入院及び通院加療を要する左眉毛上部挫創,顔面神経損傷,右前腕部挫創及び左殿部挫創の傷害を負わせたにとどまり,殺害するに至らなかった。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/379/088379_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88379
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事案の概要(by Bot):
本件は,薬剤師である原告が,大阪府知事から平成22年7月6日付けで一般用医薬品(うち第一類医薬品)及び医療用医薬品のインターネットを利用した販売を中止することなどを内容とする業務改善命令(以下「本件業務改善命令」という。)を受けたにもかかわらず,上記医薬品のインターネットを利用した販売をし,もって本件業務改善命令に違反したとして,薬事法(平成25年法律第84号による改正前の薬事法をいう。以下,特に断らない限り同じ。)違反の罪により罰金20万円に処せられ,薬剤師法5条3号に該当することとなったことを理由に,厚生労働大臣から,平成26年10月27日付けで同年11月10日から3か月間の業務停止命令(厚生労働省発薬食〇第〇号。以下「本件業務停止命令」という。)を受けたため,被告を相手に,主位的に本件業務停止命令の取消しを求め,予備的にその無効確認を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/378/088378_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88378
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事案の概要(by Bot):
1本件は,大阪府の住民である控訴人ら(原審甲事件原告ら及び原審乙事件原告共同訴訟参加人ら。ただし,控訴をしなかった原告及び原告共同訴訟参加人もいる。)が,大阪府によるβビルの購入及び同ビルへの部局の移転につき,当時の大阪府知事であった補助参加人が,βビルの耐震性等について十分な調査をすることなく,防災拠点となるべき大阪府庁舎として使用する目的でβビル及びその敷地を購入する契約を締結し,その購入費用(本件購入費用)並びに大阪府の部局の移転に要した費用(本件移転費用)を支出したことが違法であるなどと主張して,被控訴人に対し,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,補助参加人に,不法行為に基づく損害賠償金96億3000万円(本件購入費用の全額及び本件移転費用の一部に相当する額)及びこれに対する甲事件訴状及び乙事件に係る当事者参加申出書送達日の翌日である平成24年1月31日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を請 求することを求める住民訴訟の事案である。原判決は,控訴人らの請求をいずれも棄却したところ,控訴人らが本件控訴をした。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/377/088377_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88377
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事案の概要(by Bot):
本件は,高槻市の住民である控訴人らが,被控訴人らを相手に,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,平成15年4月1日から平成25年3月31日まで(以下「本件期間」という。)において,高槻市の市長部局,消防本部及び教育委員会の職員ら並びに高槻市水道事業及び高槻市自動車運送事業の企業職員ら(以下,併せて「市職員ら」という。)の給与の支出負担行為及び支出命令に係る専決権者であった者(歴代人事課長,歴代教委課長,歴代水道課長及び歴代運送課長。以下「歴代課長等」という。)及びその指揮監督権限を有していた者(歴代市長,歴代教育長,歴代水道管理者及び歴代運送管理者。以下「歴代市長等」という。)に対し,主位的に,本件期間中に市職員らが取得した特別休暇及び病気休暇(以下「本件特別休暇等」という。)につき給与を減額することなくその支出負担行為及び支出命令をしたことは給与条例主義(地方自治法204条3項,204条の2,地方公営企業法38条4項)に反して違法であると主張し,予備的に,本件期間中に市職員らが取得した祭祀休暇(以下「本件祭祀休暇」という。)の一部は不正に取得されたものであるのに,これを見逃して市職員らの給与の支出負担行為及び支出命令をしたことは違法であると主張して,不法行為に基づく損害賠償請求又は賠償命令をすることを求めている住民訴訟の事案である。
2原審は,本件訴えのうち,監査請求期間を徒過した上記支出負担行為及び支出命令を対象とする請求部分及び損害賠償請求又は賠償命令の対象とならない者に対する請求部分を却下した上,控訴人らのその余の請求をいずれも棄却したことから,これを不服として,控訴人らが控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/376/088376_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88376
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事案の概要(by Bot):
1(1)門真市は,平成24年11月5日及び平成25年3月27日,同市a町所在の原判決別紙2建物目録記載の各建物(以下「本件各建物」という。)の共有者であるA株式会社(以下「A」という。)及び株式会社E(以下「E」といい,Aと併せて「Aら」という。)との間で,本件各建物の移転補償費(以下「本件移転補償費」という。)を合計29億4390万7000円とする建物移転補償契約(以下「本件補償契約」という。)を締結し,後日,これを支払った(以下「本件支出」といい,本件補償契約の締結と併せて「本件補償」という。)。
(2)本件は,門真市の住民である控訴人らが,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,同市の執行機関である被控訴人を相手に,Aら並びに本件補償の際に門真市長の職にあった亡F(以下「F」という。)の相続人であるB,C,D及びS(以下「Fら」という。)に対して,次のアからウまでのとおり請求をすることを求める住民訴訟である。なお,控訴人らは,原審では,Fの相続人をB,C及びDとする請求をしていたが,当審で,Fの相続人を上記3人及びSとする請求に変更した。 アF及びAらの共同不法行為に基づく請求(請求の相手方はAら及びFら)
本件補償に関し,FとAらが共謀して門真市の損失の下にAらに不当な利益を得させたとして,民法719条1項に基づき,Aら及びFらに対して上記第1の2及び3記載のとおり共同不法行為に基づく損害賠償請求及び遅延損害金の請求をすること イFの不法行為に基づく請求(請求の相手方はFら)
Fが故意又は過失により本件移転補償費を過大に算定し門真市に損害を与えたとして,民法709条に基づき,Fらに対して上記第1の2(2)から(5)まで及び第1の3(2)から(5)まで記載のとおり不法行為に基づく損害賠償請求及び遅延損害金の請求をすること ウ本件補償契約の無効に基(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/375/088375_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88375
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事案の概要(by Bot):
1本件の事案の要旨は,原判決「事実及び理由」中の「第2事案の概要」柱書きのとおりであるから,これを引用する。原審は,控訴人の請求を棄却する旨の判決をしたところ,控訴人が,これを不服として,前記第1の判決を求めて控訴した。
2関係法令の定め,前提事実,争点及び争点に関する当事者の主張は,次の3で当審における当事者の補充主張を付加するほかは,原判決「事実及び理由」中の「第2事案の概要」1ないし4に記載のとおりであるから,これを引用する。ただし,原判決5頁20行目の「朝鮮人男性」を「朝鮮族の中国人男性」と改める。3当審における当事者の補充主張?控訴人の主張ア控訴人は,中国残留邦人等に該当する。
控訴人のように母親が日本人の非嫡出子である場合は出生時に日本国籍を取得しており,母親とともに本邦に帰国する可能性は決して低くはないから,母子ともに本邦へ帰国する権利を有し,国はそれを保護する義務を負っていた。控訴人の母親であるP1は本邦に帰国しており,控訴人が帰国できなかったのは,P1が控訴人を養育できず,仕方なく中国人の養父母に預けざるを得なかったからであり,このような混乱がなければ,控訴人もP1とともに本邦に帰国していた可能性が高い。法や規則は,「準ずる者」を中国残留邦人等に含めており,控訴人のように,母親が日本人で,非嫡出子として出生し,日本国籍を取得した者を明確に中国残留邦人等から排除しているわけではない。中国人養父母に預けられて孤児となり,中国では日本人の子として攻撃,差別され,実親を捜し求めてこの上ない苦労をした控訴人のような者こそ,法が意図する救済を最も必要としていることは明らかであり,法13条にいう中国残留邦人等に準ずる者として,一時金の支給対象となると考えるべきである。イ仮に,法や規則が控訴人を支援の対象にすることはできないという場合,同じ日本国(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/374/088374_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88374
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要旨(by裁判所):
1皆勤手当の趣旨を踏まえると,乗務員(トラック運転手)の主な業務において,契約社員(有期契約労働者)と正社員(無期契約労働者)との間で業務及び同業務に伴う責任の程度において異なるところはないことなどから,契約社員と正社員の皆勤手当の支給における相違は,労働契約法20条に定める考慮要素に照らし不合理と認められるものに当たるから,被控訴人は,民法709条に基づき,平成25年4月1日から平成27年11月30日までの32か月にわたって契約社員である控訴人に皆勤手当(月額1万円)を支給しなかったことにより,控訴人に生じた損害32万円を賠償すべき責任を負うとされた事例
2契約社員について,遅刻及び当日欠勤のないことを考慮して翌年の時給の増額がなされ得る評価制度がとられているとしても,これよる時給増額がわずかの金額であるなど判示の事情の下においては,同制度をもって契約社員に皆勤手当を支給しないことの合理的な代償措置と位置付けることはできないとされた事例
3正社員について,不出勤をしても事後に年次有給休暇取得の届出をすれば皆勤手当の支給要件を充たすものとする取扱いがされている場合,契約社員についても同様に皆勤手当の支給がされ得たものとして上記損害を認定すべきとされた事例
4上記2の評価制度の下では,時給の増額分を損害から控除することはできないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/373/088373_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88373
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事案の概要(by Bot):
1不動産業を営む控訴人は,東京都文京区内の原判決別紙1物件目録記載3ないし5の土地(以下「本件土地」という。)を取得して,同所に鉄筋コンクリート造地上4階,地下1階建の集合住宅(以下「本件マンション」という。)の建設を計画し,建築基準法令の接道要件を満たすため,公道に接続する既存の西側通路(幅員約2m。なお,本件土地が西側通路に接する範囲は上記幅員の限度である。)に加えて,高台にある本件土地の北側がけ地部分(高さが約6mあり,擁壁が設けられていた。)を造成し,新たにがけ下の北側へ降りる階段を設置することで,そのがけ下を通っていた私道(幅員約3mで2項道路の指定を受けている。以下「本件私道」という。)と接続させようとしたところ,本件私道を所有する被控訴人補助参加人が,本件土地に沿って本件私道上にフェンス(以下「本件フェンス」という。)を設け,間もなく本件フェンスに沿ってブロック塀(以下「本件ブロック塀」といい,本件フェンスと併せて「本件各工作物」ともいう。)も設けたため,本件土地と本件私道との行き来が引き続きできない状態になった。本件は,控訴人が,被控訴人に対し,本件各工作物の設置が建築基準法(以下,単に「法」という。)45条1項所定の私道の変更に当たり,重大な損害を避けるために他の適当な方法がないと主張して,処分行政庁である文京区長において,被控訴人補助参加人に対し,工作物除却の是正措置命令(以下「本件是正措置命令」という。)を発し,被控訴人補助参加人が係る命令を履行しない場合には,自ら行政代執行するよう義務付けを求めた事案である。原審は,本件訴えが原告適格を欠く旨の被控訴人の主張を排斥した上,本件各工作物の設置の時点で,本件私道が本件土地との関係で接道機能を果たす通路であったとは認められず,本件土地は本件私道「に接する敷地」であるという法4(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/372/088372_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88372
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事案の概要(by Bot):
1(1)P1市は,参加人P2との間で年度ごとに保健医療事業委託契約(以下「本件各委託契約」といい,年度ごとに「平成20年度本件委託契約」などという。)を締結し,参加人P2に所属する医師らに乳幼児に対する予防接種事業(以下「予防接種事業」という。)等を委託し,委託料(以下「本件各委託料」といい,年度ごとに「平成20年度本件委託料」などという。)を支払っていた。本件各委託契約では,予防接種事業に関し,接種するワクチンの本数ごとに初診料又はこれに相当する費用(以下「本件各初診料」という。)及び事務費又はこれに相当する費用(以下,本件各初診料と併せて「本件各初診料等」といい,年度ごとに「平成20年度本件初診料等」などという。)を支払うものとされ,ワクチンの同時接種の場合に2本目以降のワクチンに係る本件各初診料等(以下「本件各同時接種分初診料等」といい,年度ごとに「平成20年度本件同時接種分初診料等」という。)が支払われた。 (2)ア本件のうち甲事件は,P1市の住民である控訴人が,被控訴人に対し,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,以下の請求をした事案である。
(ア)P1市に平成20年度ないし平成25年度本件委託契約を締結させて上記各年度本件各同時接種分初診料等を支払わせたのは,参加人P2,参加人P2の会長であった参加人P3及び参加人P4並びに参加人P2の感染症対策委員会委員長であった参加人P5の共同不法行為であるところ,参加人らに対する損害賠償請求権の行使を違法に怠っていると主張して,平成20年度分ないし平成25年度分の損害賠償請求権の行使を怠る事実の相手方である参加人らに対して上記各年度分の本件各同時接種分初診料等相当額合計5315万8000円及びこれに対する不法行為後であり被控訴人に対する甲事件訴状送達日の翌日である平成27年1月24日から支払(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/371/088371_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88371
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事案の概要(by Bot):
本件は,原判決別紙1物件目録記載の各土地(本件各土地)を所有してホテルを営業する被控訴人が,東京都知事から平成24年3月30日付けで平成24年度の本件各土地の固定資産の各価格の決定(本件価格決定)を受け,同日,上記各価格が土地課税台帳に登録されたことから(本件各登録価格),本件価格決定を不服として同年7月31日に裁決行政庁に対して審査の申出をしたところ,裁決行政庁から,平成26年10月9日付けで審査の申出を棄却する旨の決定(本件審査決定)を受けたことから,本件各登録価格は,建築基準法(平成26年法律第39号による改正前のもの。以下同じ。)57条の2の規定に基づく特例容積率の限度の指定を減価要因として考慮していないために固定資産評価基準(評価基準)によって決定された価格とはいえないとして,裁決行政庁の所属する東京都に対し,本件審査決定の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/370/088370_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88370
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