【★最判令3・6・24:相続税更正処分等取消請求事件/令2( ヒ)103】結果:破棄自判

判示事項(by裁判所):
相続税法(平成18年法律第10号による改正前のもの)55条に基づく申告の後にされた増額更正処分のうち上記申告に係る税額を超える部分を取り消す旨の判決が確定した場合において,課税庁は,同法32条1号の規定による更正の請求に対する処分及び同法35条3項1号の規定による更正をするに際し,当該判決の拘束力によって当該判決に示された個々の財産の価額等を用いて税額等を計算すべき義務を負うか(消極)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/420/090420_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90420

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【★最決令3・6・21:売却不許可決定に対する執行抗告棄 決定に対する許可抗告事件/令3(許)7】結果:破棄自判

判示事項(by裁判所):
担保不動産競売の債務者が免責許可の決定を受け,同競売の基礎となった担保権の被担保債権が上記決定の効力を受ける場合,当該債務者の相続人は,民事執行法188条において準用する同法68条にいう「債務者」に当たらない

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/418/090418_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90418

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【下級裁判所事件:業務上横領/東京地裁刑6/令3・5・10/令3 刑(わ)497】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成26年4月1日から平成29年3月31日までの間,A株式会社B郵便局総務部会計担当の課長として,同郵便局の会計事務の総括,現金出納,資産管理等の業務に従事していたものであるが,
第1 同郵便局で収納した郵便切手合計178万824枚(額面合計8485万341円)を同社のために業務上預かり保管中,別表1記載【別表省略】のとおり,平成27年5月29日頃から平成28年4月上旬頃までの間,72回にわたり,東京都葛飾区ab丁目c番d号C店において,売却代金を自己の用途に費消する目的で,前記郵便切手合計178万824枚を売却し,もって横領し,
第2 同郵便局で収納した郵便切手合計196万2786枚(額面合計9176万43円)を同社のために業務上預かり保管中,別表2記載【別表省略】のとおり,平成28年4月4日から平成29年4月上旬頃までの間,92回にわたり,前記C店において,売却代金を自己の用途に費消する目的で,前記郵便切手合計196万2786枚を売却し,もって横領した。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/415/090415_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
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【下級裁判所事件:損害賠償命令等請求事件/奈良地裁/令3 ・5・20/令2(行ウ)7】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
本件は,奈良県(以下「県」ということがある。)の住民である原告らが,奈良県が株式会社サーベイリサーチセンター大阪事務所(以下「受託会社」という。)との間で,有権者に対するアンケート調査(以下「本件アンケート」という。)を内容とする投票行動を通じた地方政治調査業務委託契約(以下「本件業務委託契約」といい,この契約に基づく業務委託を「本件業務委託」という。)を締結したこと,並びに本件アンケート実施のための会議に出席した有識者に対する謝金及び旅費の支出(以下,それぞれ「本件謝金支出」及び「本件旅費支出」という。)について,本件アンケートは違法であるから,本件業務委託契約の締結並びに本件謝金支出及び本件旅費支出は違法であり,奈良県知事であるA(以下「相手方A」という。)は,本件業務委託契約を締結し,本件謝金支出及び本件旅費支出をした専決権者に対する適切な指揮監督権の行使を怠った旨主張して,奈良県の執行機関である被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,民法709条に基づく損害賠償として,本件業務委託契約に基づく委託料並びに本件謝金支出及び本件旅費支出に係る謝金等と同額の746万5530円を支払うよう相手方Aに対して請求することを求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/413/090413_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
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【★最大決令3・6・23:市町村長処分不服申立て却下審判 対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件/令2(ク)102】結果: 却

判示事項(by裁判所):
民法750条及び戸籍法74条1号は,憲法24条に違反しない

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【知財:/東京地裁/令3・3・25/令2(ワ)20484】

事案の概要(by Bot):
本件は,漫画の著作者である原告が,経由プロバイダである被告に対し,氏名不詳者が,各自の端末にダウンロードした上記漫画(ただし,原告はその一部のみを著作物として主張している。)の電子データの断片を,被告が管理する特定電気通信設備の送信装置(ただし,当該装置に入力された情報が不特定の者に送信されるもの。以下同じ。)を介してそれぞれ自動公衆送信し,原告の著作権(公衆送信権,送信可能化権)を侵害したことが明らかであると主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)4条1項に基づき,上記氏名不詳者に係る発信者情報の開示を求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/411/090411_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90411

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【知財:/東京地裁/令3・3・25/平30(ワ)31675】本訴原告:)ビ シージェー1/本訴被告:田紡織(株)(以下

事案の概要(by Bot):
本件のうち,第1事件は,原告が,1その元代表取締役であった被告Aが,転職先の被告会社において営業秘密の使用又は開示行為(不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項7号に規定する行為)をしたことによって,原告が従前の取引先との取引関係を喪失した旨,及び2被告Aが,原告の取締役としての任務懈怠行為をした旨を主張して,被告Aに対し,1については,不競法4条に基づき,また2については会社法423条1項に基づき,取引先喪失による逸失利益2958万3000円及び被告Aが退社の意思を示した平成29年8月1日から同年11月22日までの役員報酬相当額455万円の合計3413万3000円の損害賠償金並びにこれに対する平成30年11月23日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで,商事法定利率年6分の割合(平成29年法律第45号による改正前の商法によるもの。以下同じ。)による遅延損害金の支払を求めた事案である(上記第1の1)。
また,第2事件本訴は,原告が,被告Aがその転職先の被告会社において営業秘密の使用又は開示行為(不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項7号に規定する行為)をしたことによって,原告が従前の取引先との取引関係を喪失した旨を主張して,被告会社に対し,不競法4条,民法719条に基づき,取引先喪失による逸失利益2958万3000円の損害賠償及びこれに対する令和元年6月18日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで,商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である(上記第1の2)。さらに,第2事件反訴は,被告会社が,原告との間で下請工事契約を締結し,これを完成させたにもかかわらず,原告が代金を支払わない旨を主張して,原告に対し,上記下請工事契約に基づく未払請負代金303万7009円及びこれに対する最終の請求日の翌(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/410/090410_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90410

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【知財(その他):職務発明対価等請求控訴事件,同附帯控 事件/知財高裁/令3・5・31/令2(ネ)10048】控訴人(附帯被控訴人) 訟代理人弁護士10/被控訴人(附帯控訴人):以下「控訴人」と

事案の概要(by Bot):
(1)本件は,被控訴人の従業員であった控訴人が,在職中に,被控訴人の業務範囲に属し,かつ,控訴人の職務に属する競争ゲームに関する発明をし(この発明について,控訴人は,1被控訴人の特許となっているもの(競争ゲームのベット制御方法に関するもの)については共同発明者4人のうちの1人として発明し,2被控訴人の特許となっていないもの(競争ゲームに関するノウハウ。以下「本件ノウハウ」という。)については単独で発明したと主張する。),その特許を受ける権利(1については4分の1の持分,2については全部)を被控訴人に承継させたと主張して,被控訴人に対し,特許法35条3項(平成16年法律第79号による改正前のもの。以下同じ。)に基づき,1については885万0466円,2については36億0643万4391円の一部である3114万9534円の合計4000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成30年12月11日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(2)原審は,上記1については,発明の一部が被控訴人の製造販売した製品において実施されたことが認められるなどとして,17万0625円及び遅延損害金の支払を求める限度で請求を認容したが,上記2については,本件ノウハウに係る控訴人の被控訴人に対する対価請求権が存するということはできないとして,請求を棄却した。 (3)これを不服として,控訴人は本件控訴をし,被控訴人は本件附帯控訴をした。

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90409

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /令3・5・19/令2(ネ)10019】控訴人兼被控訴人:)神戸製鋼所(以下 /被控訴人兼控訴人:)前川製作所(以下

事案の概要(by Bot):
1本件は,発明の名称を「油冷式スクリュ圧縮機」とする特許(本件特許)の特許権(本件特許権)を有していた一審原告が,一審被告の製造,販売に係る原判決別紙被告製品目録記載1及び2の各製品は本件特許の特許請求の範囲請求項1に係る発明(本件発明)の技術的範囲に属するとして,一審被告に対し,本件特許権侵害の不法行為(予備的に,一審原告の営業上の利益を侵害する不法行為)に基づき,損害賠償金126億2356万2116円及びうち原判決別紙「請求金額一覧表」の「損害賠償金」欄記載の各金員に対する不法行為後の日である同別紙の「遅延損害金起算日」欄記載の各日から各支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前。以下,同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,一審原告の請求を,13億7971万0087円及びうち原判決別紙「認容金額一覧表」の各番号に係る「損害賠償金」欄記載の各金員に対する同別紙「遅延損害金起算日」欄記載の各日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で認容し,その余を棄却した。これに対し,一審原告及び一審被告の双方が控訴した。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/408/090408_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90408

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【★最判令3・6・22:過誤納付金還付等請求事件/令2(行ヒ)3 37】結果:破棄差戻

判示事項(by裁判所):
複数年度分の住民税を差押えに係る地方税とする滞納処分における配当金であって,後の減額賦課決定により配当時に存在しなかったこととなる年度分の住民税に充当されていたものは,配当時に存在する他の年度分の住民税に法定充当がされる

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/407/090407_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90407

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【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/令3・6 ・16/令3(ワ)2608】

事案の要旨(by Bot):
本件は,原告が,電気通信事業等を営む被告に対して,被告の用いる電気通信設備を経由したファイル共有ソフトウェアの使用によって,「魔王の始め方THECOMIC」と題する漫画作品(以下,同作品の全体を「本件漫画作20品」という。)のうち,その第1話の冒頭部分に当たる別紙3著作物目録記載1ないし5の各画像(以下,併せて「本件著作物」という。)について,原告がその原著作物である小説の著作権者として有する自動公衆送信権(送信可能化権を含む。以下同じ。著作権法28条,23条1項)が侵害されたことが明らかであり,上記のソフトウェアの使用者に対する損害賠償請求等のために必要であるとして,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)4条1項に基づいて,被告の保有する別紙1発信者情報目録記載の各情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/406/090406_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90406

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(【下級裁判所事件/東京地裁/令3・3・23/平30(ワ)20127】本訴 告:)YHGカンパニー/本訴被告:)アニバーサリー2)

事案の概要(by Bot):
本件の本訴は,生命保険の募集に関する業務等を目的とする会社である原告会社及びその代表者である原告Aが,原告会社の従業員であった被告B,同C及び同D並びに,原告会社の関係会社の業務委託先であった被告Eにおいて,被告Bらの在職中に被告会社を設立し,その後,原告Aに対し継続的に恐喝行為を行って,原告会社取扱いの保険契約を被告会社に移管する合意を強要し,顧客名簿のデータを搭載したパソコンを含む原告会社の備品及び原告Aの所有物を窃取し,原告会社の取引先である保険会社に対し原告会社の信用を毀損する内容の告知を行う等して,原告会社に対し営業上の損害を与え,また,原告Aに対し財産的及び精神的損害を与えたが,これらの行為は,原告会社との関係では営業秘密の不正取得(不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項4号,5号)及び信用毀損(同21号)の不正競争行為に当たり,また,原告会社及び原告Aとの関係では不法行為を構成する旨を主張して,原告会社が,被告らに対し,不競法4条,民法709条,同法719条に基づき損害賠償金4235万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成29年11月1日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求め(第1の1(1)),原告Aが,被告らに対し,民法709条,同法719条に基づき損害賠償金576万5177円及びこれに対する不法行為の後の日である平成29年11月1日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める(前記第1の1(2))事案である。第1反訴は,被告Bらが,各自,原告らによる本訴が不当訴訟に当たる旨を主張して,原告らに対し不法行為に基づく損害賠償金110万円及びこれに対する平成30年8月(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/405/090405_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90405

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【下級裁判所事件:環境影響評価書確定通知取消等請求事 件/大阪地裁/令3・3・15/平30(行ウ)184】

事案の概要(by Bot):
本件は,株式会社コベルコパワー神戸第二(以下「コベルコパワー」という。)が石炭火力発電所(以下「本件発電所」という。)の設置を計画している神戸市灘区及びその周辺地域の住民である原告らが,1コベルコパワーが環境影響評価法21条2項の規定により作成した環境影響評価書(以下「評価書」という。)を経済産業大臣に届け出たところ(電気事業法46条の16),経済産業大臣が,同法46条の17第2項に基づき,コベルコパワーに対して,同条1項の規定による命令をする必要がない旨を通知したこと(以下「本件確定通知」という。)について,本件確定通知は違法であると主張して,その取消しを求めるとともに,2行政事件訴訟法4条の当事者訴訟として,経済産業大臣が,電気事業法39条1項に基づく主務省令において,火力発電所からの二酸化炭素の排出規制に係る,パリ協定に整合する規定を定めていないことが違法であることの確認を求める事案である(以下,上記1の請求に係る訴えを「本件取消しの訴え」といい,同2の請求に係る訴えを「本件確認の訴え」という。)。

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【下級裁判所事件:生活保護基準引下げ処分取消等請求事 件/大阪地裁/令3・2・22/平26(行ウ)288】

事案の概要(by Bot):
本件は,大阪府内に居住して生活保護法(以下「法」という。)に基づく生活扶助の支給を受けている原告ら(ただし,原告X16,原告X32及び原告X36については,その夫が生活扶助の支給を受けている。)が,法の委任に基づいて厚生労働大臣が定めた「生活保護法による保護の基準」(昭和38年厚生省告示第158号。以下「保護基準」という。)の数次の改定により,所轄の福祉事務所長らからそれぞれ生活扶助の支給額を減額する旨の保護変更決定(以下「本件各決定」という。)を受けたため,保護基準の上記改定は憲法25条,法8条等に違反する違憲,違法なものであるとして,1原告X16,原告X32及び原告X36を除く原告らにおいて,被告ら(ただし,被告国を除く。)を相手に,本件各決定の取消しを求めるとともに,2被告国に対し,国家賠償法15条1項に基づき,損害賠償を求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90403

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【下級裁判所事件:怠る事実の違法確認等請求事件/大阪 裁/令3・1・20/平30(行ウ)182】

事案の要旨(by Bot):
(1)株式会社アルト建築設計事務所(以下「アルト社」という。)及び補助参加人らは,平成19年,平成22年,平成25年及び平成28年の各年度に,それぞれ,高槻市との業務委託契約に基づき,高槻市立の小中学校等の施設の点検業務をし,業務委託料の支払を受けた。平成30年6月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震(以下「本件地震」という。)により,高槻市立寿栄小学校(以下「本件小学校」という。)のブロック塀(以下「本件ブロック塀」という。)が倒壊し,道路上を歩行していた小学4年生の児童(以下「本件児童」という。)が下敷きとなって死亡する事故(以下「本件事故」という。)が発生した。高槻市は,本件事故に関して本件児童の遺族と和解契約を締結し,解決金1億0029万8614円(以下「本件解決金」という。)を支払った。
(2)先行事件は,高槻市の住民である原告が,1点検業務を受託した補助参加人らについて,本件ブロック塀の点検を怠った債務不履行責任を負う,2高槻市の職員であるA及びB(以下,併せて「本件各検査職員」という。)について,上記点検業務の完了検査(地方自治法234条の2第1項)をする際に,重大な過失により点検項目の漏れを確認しなかったという違法があり,平成29年法律第54号による改正前の地方自治法243条の2第1項(以下「改正前地方自治法243条の2第1項」という。)所定の損害賠償責任を負う,3高槻市教育委員会教育長であったCについて,上記違法な検査を防止するための体制を構築する義務を怠った不法行為責任を負うと主張して,高槻市の執行機関である被告が,上記1ないし3の各責任を負う者に対し業務委託料相当額の損害賠償及びこれに対する先行事件の訴状送達の日の翌日である平成30年12月22日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90402

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【下級裁判所事件:殺人,生命身体加害略取,逮捕監禁致 死,逮捕監禁/大阪高裁4刑/令3・5・19/令1(う)585】結果:棄却

結論(by Bot):
よって,刑訴法396条により本件控訴を棄却することとし,当審における訴訟費用を被告人に負担させないことにつき同法181条1項ただし書を適用して,主文のとおり判決する。

(PDF)
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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90401

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【下級裁判所事件:不当利得返還等請求事件/大阪地裁/令2 ・8・12/平30(行ウ)4】

事案の概要(by Bot):
(1)地方公共団体である原告は,社会福祉法人である被告に対し,被告が運営する認可保育所について,その保育に要する費用を支弁し,補助金を交付し,また,保育士を派遣した。
(2)本件は,原告が,被告に対し,上記費用の支弁及び補助金の交付について,その要件が欠けていたと主張して,次のアないしウのとおり,その返還及び利息等の支払を求めるとともに,次のエのとおり,合意に基づき,派遣した保育士の人件費相当額の支払を求める事案である。 ア運営費・委託費の返還請求(主文1項関係)
不当利得返還請求権に基づき,原告が被告に対し準委任契約に基づき別表1の「年度」欄記載の各年度に支弁した運営費・委託費のうち支弁の要件に欠ける合計3942万0561円(同表の「内金」欄記載の金額の合計)及びこのうち同表の「内金」欄記載の各金員に対する同表の「年月日」欄記載の各日(各年度における最終の精算日の翌日)から各支払済みまで年5%の割合(平成29年法律第44号による改正前の民法404条。以下,同改正前の民法を「改正前民法」という。)による民法704条前段所定の利息の支払請求 イ1歳児保育特別対策費の返還請求(主文2項関係)
解除による原状回復請求権又は不当利得返還請求権に基づき,原告が被告に対し大阪市民間保育所1歳児保育特別対策費交付要綱に基づき交付した補助金である1歳児保育特別対策費(平成23年度及び平成24年度分)の合計307万9310円及びこれに対する平成30年5月26日から支払済みまで年5%の割合(改正前民法404条)による遅延損害金の支払請求(本件で請求する遅延損害金は,同月24日付け相殺通知書をもって原告がした相殺により消滅した上記307万9310円に対する平成29年9月30日(返還を求める通知が被告に到達した日の翌日)から平成30年5月25日までの遅延損害金(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90399

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【下級裁判所事件:原爆症認定申請却下処分取消等請求事 件/大阪地裁/令2・6・3/平28(行ウ)220】

事案の概要(by Bot):本件は,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号。以下「法」という。)1条に規定する被爆者(以下,単に「被爆者」という。)である原告が,法11条1項に基づく認定(以下「原爆症認定」という。)の申請(以下「本件申請」という。)をしたところ,厚生労働大臣から,本件申請を却下する旨の処分(以下「本件却下処分」という。)を受けたことから,原告が,1本件却下処分の取消しを求めるとともに,2被告に対し,厚生労働大臣が,本件申請について原爆症認定の要件を充足していたにもかかわらず,本件却下処分をしたことは違法である旨を主張して,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,慰謝料100万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日(平成28年9月28日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/397/090397_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90397

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