Home / Articles posted by Hiroyasu Kageshima (Page 16)
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,電気通信事業を営む被告に対し,被告の電気通信設備を用いて別紙投稿記事目録記載の「投稿記事URL」により特定される各ウェブサイト(以下「本件各サイト」という。)に投稿された記事(以下総称して「本件各記25事」という。)中に掲載された各写真画像は,別紙著作物目録記載の各画像(以下総称して「原告画像」という。)と同一のものであり,同各掲載によって原告画像に係る原告の各著作権(複製権及び公衆送信権)が侵害されたことが明らかであり,本件各記事の投稿を行った者(以下「本件各投稿者」という。)に対する損害賠償請求権の行使のため,被告が保有する別紙発信者情報目録記載の各情報(以下「本件各発信者情報」という。)の開示を受けるべき正当な理由があるとして,特定電気5通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)4条1項に基づき,本件各発信者情報の開示を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/306/090306_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90306
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事案の概要(by Bot):
本件は,衆議院議員である原告が,平成29年6月22日,憲法53条後段に基づき,内閣に対して臨時会の召集を要求したところ,内閣が,同要求後98日が経過した同年9月28日まで臨時会を召集しなかったことにつき,内閣は合理的な期間内に臨時会を召集するべき義務があるのにこれを怠ったものであって,憲法53条後段に違反し,その結果,国会議員としての権能を行使することができなかったとして,被告に対し,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,慰謝料等110万円及びこれに対する上記召集要求から20日経過後の平成29年7月13日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/304/090304_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90304
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事案の概要(by Bot):
本件は,広告代理店業等を主たる業務とする原告が,被告ら(請求1)及び被告会社(請求2)に対し,以下の請求をする事案である。 (1)請求1
原告の取締役であった被告P1,従業員であった被告P2及び原告と同じく広告代理店業等を主たる業務とする被告会社が,共謀して,被告P1の原告取締役在任中の任務違背行為(主位的主張)又は被告P2の競業避止義務違反行為(予備的主張)により原告の顧客を侵奪するなどし,これにより原告が損害を被ったとして,被告らに対し,共同不法行為(民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)719条1項)に基づく損害賠償請求権の全部又は一部請求として,連帯して457万4454円の損害賠償及びこれに対する最終の不法行為日である平成29年12月31日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(以下「請求1」という。) (2)請求2
被告会社が,原告が著作権を有する求人広告原稿を無断で複製,翻案し,ウェブサイトに掲載して原告の著作権(複製権,翻案権,公衆送信権)を侵害したとして,被告会社に対し,不法行為に基づく損害賠償請求として,81万3582円の損害賠償及びこれに対する最終の不法行為日である平成30年6月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(以下「請求2」という。)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/303/090303_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90303
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要旨(by裁判所):
地方団体が国に対して特別交付税の額の決定の取消を求める訴えは,裁判所法3条1項にいう「法律上の争訟」に当たる
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/302/090302_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90302
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判示事項(by裁判所):
1厚生労働大臣が建設現場における石綿関連疾患の発生防止のために労働安全衛生法に基づく規制権限を行使しなかったことが屋外の建設作業従事者との関係において国家賠償法1条1項の適用上違法とはいえないとされた事例
2建材メーカーが,自らの製造販売する石綿含有建材を使用する屋外の建設作業従事者に対し,上記石綿含有建材に当該建材から生ずる粉じんにばく露すると重篤な石綿関連疾患にり患する危険があること等の表示をすべき義務を負っていたとはいえないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/301/090301_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90301
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判示事項(by裁判所):
原告らの採る立証手法により特定の建材メーカーの製造販売した石綿含有建材が特定の建設作業従事者の作業する建設現場に相当回数にわたり到達していたとの事実が立証され得ることを一律に否定した原審の判断に経験則又は採証法則に反する違法があるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/300/090300_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90300
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判示事項(by裁判所):
建材メーカーが,自らの製造販売する石綿含有建材を使用する屋外の建設作業従事者に対し,上記石綿含有建材に当該建材から生ずる粉じんにばく露すると重篤な石綿関連疾患にり患する危険があること等の表示をすべき義務を負っていたとはいえないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/299/090299_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90299
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判示事項(by裁判所):
1労働大臣が建設現場における石綿関連疾患の発生防止のために労働安全衛生法に基づく規制権限を行使しなかったことが労働者に該当しない者も含む屋内の建設作業従事者との関係において国家賠償法1条1項の適用上違法であるとされた事例
2被害者によって特定された複数の行為者のほかに被害者の損害をそれのみで惹起し得る行為をした者が存在しないことは,民法719条1項後段の適用の要件である
3石綿含有建材を製造販売した建材メーカーらが,石綿関連疾患にり患した大工らに対し,民法719条1項後段の類推適用により,上記大工らの各損害の3分の1について連帯して損害賠償責任を負うとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/298/090298_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90298
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要旨(by裁判所):
被告らから対象会社の発行済全株式を株式譲渡契約により譲り受けた株式会社を吸収合併した原告が,被告らには当該契約の表明保証違反があり,これにより対象会社の経営する薬局を閉鎖せざるを得なくなったと主張して,被告らに対し,当該契約に基づき,損失補償金の連帯支払を求めた事案において,被告らに表明保証違反があったとはいえず,仮に原告らの主張する事実が認められ,被告らに表明保証違反があったとしても,原告の主張する損失が当該表明保証違反に起因して発生したものということはできないとして,原告の請求がいずれも棄却された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/296/090296_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90296
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要旨(by裁判所):
原告が,被告に建物の一部(スポーツジム仕様)を賃貸し,当該賃貸借契約に「本物件を返還明渡す状態はスケルトンとする」旨の規定があったところ,被告は賃貸借契約の終了後に約定の原状回復工事をしておらず,それゆえ目的物返還義務も履行していないと主張して,被告に対し,約定の原状回復義務の不履行に基づく損害賠償(原状回復工事費用相当の損害金)及び目的物返還義務の不履行に基づく損害賠償(賃貸借契約終了の日から賃借部分の明渡済みまで)を求める事案において,被告にプール及びその配管類の撤去義務までは認められないとして,上記の請求が一部認容され,被告が退去期限までに原状回復工事を行わなかったからといって,そこから直ちに賃借部分の返還義務についても不履行があるとか,被告に賃料相当損害金の賠償義務が生ずるなどということはできないとして,上記の請求が棄却された事案。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/295/090295_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90295
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事案の概要(by Bot):
本件は,指定暴力団であるC会の構成団体であるD組等の構成員である被控訴人Y9を含むグループ(本件詐欺グループ)により,控訴人の息子になりすまし同人が現金を至急必要としているかのように装って1000万円の金員をだまし取る詐欺(本件詐欺行為)の被害を受けた控訴人が,1本件詐欺行為は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成20年法律第28号による改正後のもの。以下「暴対法」という。)31条の2の「威力利用資金獲得行為」を行うについてされたものであり,本件詐欺行為の当時,亡A(以下「A」という。原審係属中に死亡),被控訴人Y7及び被控訴人Y8(以下,上記3名を併せて「Aら」という。)はC会の「代表者等」(同条本文)であったと主張して,Aの相続人である被控訴人Y1,B,被控訴人Y4,被控訴人Y5及び被控訴人Y6(以下併せて「被控訴人Y1ほか4名」という。)並びに被控訴人Y7及び被控訴人Y8に対し,同条本文に基づき,2本件詐欺行為はC会の事業の執行について行われたものであり,本件詐欺行為の当時,Aは被控訴人Y9の使用者であり,被控訴人Y7及び被控訴人Y8はAに代わって事業を監督する者であったと主張して,Aの相続人である被控訴人Y1ほか4名に対し民法715条1項本文に基づき,被控訴人Y7及び被控訴人Y8に対し民法715条2項に基づき,被控訴人Y9に対し民法719条1項前段に基づき,本件詐欺行為による控訴人の財産的損害1000万円,慰謝料500万円及び弁護士費用450万円の合計1950万円(Aの相続人である被控訴人Y1ほか4名に対しては各法定相続分の割合で按分した金額)の損害賠償金並びにこれに対する本件詐欺行為の日である平成26年7月7日から支払済みまで民法所定の年5分(平成29年法(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/294/090294_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90294
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判示事項(by裁判所):
原審が被告人質問を実施したが,被告人が黙秘し,他に事実の取調べは行われなかったという事案につき,第1審が無罪とした公訴事実を原審が認定して直ちに自ら有罪の判決をしても,刑訴法400条ただし書に違反しないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/293/090293_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90293
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判示事項(by裁判所):
県知事が管弦楽団による演奏会に出席したことが公務に該当するとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/292/090292_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90292
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事案の概要(by Bot):
本訴事件は,音楽著作権に関する著作権等管理事業者である原告が,カラオケ愛好家等を主たる読者とする歌謡情報誌「月刊歌の手帖」(以下「本件雑誌」という。)を発行・販売していた被告は,過去20年以上にわたって,本件雑誌に原告が著作権を管理する音楽著作物(以下「管理著作物」という。)を掲載するための利用許諾申請をした際,本件雑誌の複製部数を過少に申告し,原告から受けた利用許諾の範囲を大幅に超える部数の本件雑誌を無断で発行・販売し,管理著作物の著作権(複製権)(以下「本件著作権」という。)を侵害したと主張して,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償として,管理著作物の使用料相当損害金の一部である9071万5884円,これに対する平成30年12月26日までの遅延損害金4464万4160円及び弁護士費用相当損害金907万1588円の合計額である1億4443万1632円並びにうち9978万7472円(上記使用料相当損害金及び弁護士費用相当損害金の合計額)に対する同月27日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。反訴事件は,被告が,原告は,被告から本件雑誌の発行事業(以下「本件事業」という。)の譲渡(以下「本件事業譲渡」という。)を受けた株式会社歌の手帖社(以下「歌の手帖社」という。)から,本件雑誌に管理著作物を掲載するための利用許諾申請を受けた際,これを正当な理由なく拒絶した上,同社も被告の上記損害賠償債務(以下「本件債務」という。)を連帯して弁済する責任を負うとして,歌の手帖社を本件紛争に巻き込んだため,被告は,歌の手帖社との間で締結した本件事業に関する業務委託契約(以下「本件業務委託契約」という。)を継続できなくなり,同契約に基づく委託料の支払(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/290/090290_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90290
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事案の概要(by Bot):
原告は,別紙原告商標権目録記載の商標権(以下「原告商標権」といい,その登録商標を「原告商標」という。)を有し,包装(外箱)に別紙原告商品表示目録1又は2記載の各商品表示(以下,それぞれ「原告商品表示1」,「原告商品表示2」といい,これらを併せて「原告各商品表示」という。)を付した各コンドーム商品(以下,これらを併せて「原告商品」という。)を販売しており,他方,被告らにおいて,原告商標の指定商品と同一の商品(コンドーム)に関し輸入,譲渡等をしている(被告サックスが輸入して被告ジャパンメディカルに卸し,被告ジャパンメディカルがこれを第三者に卸している。)ところ,被告らが,その商品の包装(外箱及び個別アルミ包装)において,原告商標に類似する別紙被告標章目録記載11,12,2の各標章(以下,それぞれ「被告標章11」,「被告標章12」(以下,これらを併せて「被告標章1」という。),「被告標章2」といい,これらを併せて「被告各標章」という。)及び原告商品の商品表示に類似する別紙「被告商品の外箱正面」記載の商品表示(以下「被告商品表示」という。)を使用している旨主張する(以下,被告らの輸入,譲渡等に係る被告各標章及び被告商品表示が付されたコンドーム商品を「被告商品」という。なお,被告らは,被告商品における使用標章は,原告が主張するような被告各標章であると認定されるべきではなく,被告商品の外箱や個別アルミ包装の外観(別紙被告主張標章目録記載の標章。以下,同目録記載11,12,2の標章を,それぞれ「被告主張標章11」,「被告主張標章12」(以下,これらを併せて「被告主張標章1」という。),「被告主張標章2」といい,これらを併せて「被告各主張標章」という。)のとおり認定されるべきであるとし,また,被告商品における使用標章をどのように捉えたとしても,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/289/090289_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90289
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙原告商標目録記載の商標登録に係る商標権(以下「原告商標権」といい,その登録商標を「原告商標」という。)を有する原告が,別紙被告標章目録記載1,2又は3の各標章(以下,それぞれ「被告標章1」,「被告標章2」,「被告標章3」といい,これらを併せて「被告各標章」という。)はいずれも原告商標に類似するから,被告が被告各標章を付したバックパック,肩掛けかばん,ブリーフケース,旅行かばん,カジュアルバッグ(以下「被告商品」という。これらはいずれも原告商標の指定商品に該当する。)を輸入,販売し,又は販売のために展示すること(以下,これらの行為を併せて「販売等」という。)は,いずれも原告商標権を侵害する旨主張して,商標法36条1項,37条1号に基づき,被告各標章を付した被告商品の販売等の差止めを求め,商標法36条2項に基づき,被告商品の廃棄を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/288/090288_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90288
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理由の要旨(by Bot):
1本件訂正請求における請求項1ないし7及び14ないし16からなる一群の請求項に係る訂正(訂正事項3,8,11,14,16),請求項8ないし10からなる一群の請求項に係る訂正(訂正事項22,11,14,16),請求項11ないし13からなる一群の請求項に係る訂正(訂正事項26,11,14,16)は,本件明細書,特許請求の範囲又は図面(以下「特許明細書等」という。)の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を追加するものであり,かつ,実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものであって,特許法134条の2第9項で準用する同法126条5項及び6項の規定に適合しないから,本件訂正は認められない,2本件訂正前の請求項1ないし16に係る発明についての特許は,同法36条6項1号及び2号,又は同条4項1号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるから,同法123条1項4号に該当し,無効とすべきものであるというものである。原告の主張と関係する訂正事項と訂正事項に関する本件審決の判断の要旨は,別紙1のとおりである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/285/090285_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90285
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事案の要旨(by Bot):本件は,別紙1プログラム目録記載1及び2の各プログラム(以下,併せて「本件プログラム」という。)の著作権者である原告が,医師会等からの委託を受けて保険請求を代行する業者である被告株式会社ESTcorporation(以下「被告会社」という。)及び被告会社の代表取締役である被告A(以下「被告A」という。)に対し,被告会社が本件プログラムをその使用許諾契約に反する態様により使用したと主張して,以下の請求をする事案である。 (1)請求の趣旨第1項及び第2項について
被告会社に対し,被告会社による本件プログラムの複製及び使用が,本件プログラムについての著作権侵害(複製権侵害ないし著作権法113条2項(令和2年法律第48号による改正前のもの。以下,同項については同じ。)による侵害)に該当すると主張して,著作権法112条1項に基づいて本件プログラムの複製及び使用の差止め(請求の趣旨第1項)を,同条2項に基づいてこの複製物等の廃棄(同第2項)をそれぞれ請求するもの。 (2)請求の趣旨第3項及び第4項について
ア被告会社に対する請求(請求の趣旨第3項)平成20年9月分ないし平成30年3月分(同年4月7日まで)の被告会社による本件プログラムの使用行為について,原告と被告会社との間の本件プログラムに係る使用許諾契約の債務不履行に基づく損害賠償請求又は不法行為に基づく損害賠償請求(選択的請求)として,被告Aと連帯して損害金1億0903万2000円及びこれに対する訴状送達の日(被告会社については平成31年1月21日)の翌日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求するもの。 イ被告Aに対する請求(請求の趣旨第4項)
主位的に会社法429条1項に基づく損害賠償請求として,予備的に被告(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/283/090283_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90283
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要旨(by裁判所):
地方公共団体である原告が,租税債権に係る債務者がその所有する土地を第三者に信託し,さらに他の第三者に受益権を譲渡し,委託者の地位を移転するなどしたことが詐害行為に当たると主張して,これらの取消し等を求める事案において,租税債権は詐害行為の時点で未だ発生していなかったものの,租税債権が生じる高度の蓋然性があったもので,これを被保全債権とすることができ,上記各行為にはいずれも詐害性が認められ,債務者の詐害意思も認められる上,第三者らが善意であったとは認めるに足りないから,上記各行為はいずれも詐害行為として取り消されるべきものであるとして,原告の請求がいずれも認容された事例。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/282/090282_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90282
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