【下級裁判所事件:原子力発電所運転差止仮処分命令申立 事件/大阪地裁1民/令3・3・17/令2(ヨ)386】

要旨(by裁判所):
1事案の概要
本件は,高浜発電所,大飯発電所及び美浜発電所から約15kmない
し約120kmの範囲に居住する債権者らが,上記各原子力発電所(以
下「本件各原発」という。)において原子炉(高浜発電所1号機ないし4
号機,大飯発電所3号機及び4号機並びに美浜発電所3号機。以下「本
件各原子炉」という。)を設置する債務者に対し,新型コロナウイルス感
染症の感染拡大状況の下では,本件各原発において原子力事故が発生し
た際に円滑に避難できないために放射線に被曝することにより債権者
らの人格権が侵害される具体的危険があるとして,人格権に基づく妨害
排除請求権に基づき,本件各原子炉の運転を仮に差し止めることを命じ
る仮処分を求める事案である。
2主文
(1)本件申立てを却下する。
(2)申立費用は債権者らの負担とする。
3判断要旨
国際原子力機関や原子力規制委員会の新規制基準における深層防護
の概念ないし同概念に基づく安全設計は,飽くまでも予防的な観点から
防護を確実にするために求められるものであって,第5層の防護(放射
性物質が原子力施設外に放出されることを前提とした避難計画)に不備
があれば即座に地域住民に放射線被害が及ぶ危険が生じるということ
を意味するものであるとは認められない。本件各原発が稼働することに
より債権者らが安全に避難できずに放射線被害が発生するといった人
格権侵害に対する具体的危険があるといえるためには,避難計画の不備
のみでは足りず,その前提として,債権者らが避難を要するような,本
件各原発の外に放射性物質が放出される事故が発生する具体的危険を
主張し,個別具体的に疎明する必要があるというべきであるところ,本
件においては,本件各原発において債権者らが避難を要するような事故
が発生する具体的危険性に関する主張及び疎明があるとはいえず,債権
者らの本件申立ては理由がない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/226/090226_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90226

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【下級裁判所事件:殺人/和歌山地裁/令3・3・23/平30(わ)142

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,妻のF(以下「被害者」という。)に自身の不倫等が発覚した後,被害者や不倫相手等との間で両立不可能な約束をするなどして,その約束の期限が迫る中,両者との関係を清算するため被害者を殺害しようと決意するとともに,被害者の死亡保険金も得たいと考え,平成29年7月18日午後4時30分頃から同日午後4時50分頃までの間に,和歌山県西牟婁郡a町b番地G北東約50メートル先海岸付近(以下「本件海岸付近」という。)において,被害者(当時28歳)に対し,殺意をもって,海中で何らかの方法により被害者の身体を押さえ付けて溺水させ,よって,同月20日午前7時18分頃,同県田辺市d町e番f号H病院において,被害者を低酸素脳症により死亡させて殺害したものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/225/090225_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90225

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【下級裁判所事件/東京高裁/令3・2・24/令2(ネ)2643】

事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が,控訴人に対し,被控訴人が自宅に設置したテレビジョン受信機(本件テレビ)は,控訴人の放送を受信することのできないものであるから,控訴人との間で控訴人の放送の受信に係る契約(放送受信契約)を締結する義務の対象となる放送法64条1項の定める受信設備には当たらない旨主張して,本件テレビの設置にかかわらず被控訴人が控訴人との間で放送受信契約を締結する義務が存在しないことの確認を求めた事案である。原審は,本件テレビは放送法64条1項所定の受信設備には当たらず,被控訴人は同項所定の放送受信契約の締結義務を負わないから被控訴人の請求は理由があるとして,これを認容する旨の判決をした。控訴人は,これを不服として本件控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/224/090224_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90224

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【知財(著作権):音楽教室における著作物使用にかかわる 求権不存在確認請求控訴事件/知財高裁/令3・3・18/令2(ネ)10022

事案の概要(by Bot):
本件は,教室又は生徒の居宅において音楽の基本や楽器の演奏技術・歌唱技術(以下「演奏技術等」という。)を教授する音楽教室を運営する控訴人ら(法人又は個人の事業者)が,著作権等管理事業法(平成12年法律第131号)に基づく文化庁長官の登録を受けた著作権管理事業者である被控訴人に対し,被控訴人が本件口頭弁論終結時に管理する全楽曲(被告管理楽曲)に関して,各控訴人が生徒との間で締結した音楽の教授及び演奏(歌唱を含む。)技術の教授に係る契約(本件受講契約)に基づき行われるレッスンにおける,控訴人らの教室又は生徒の居宅内においてした被告管理楽曲の演奏又は歌唱(以下,単に「演奏」という。)について,本件口頭弁論終結時,被控訴人が控訴人らに対して著作権(演奏権)侵害に基づく損害賠償請求権又は著作物利用料相当額の不当利得返還請求権をいずれも有していないことの確認を求める事案である。ア請求について本件で控訴人らが確認を求めるのは,前記損害賠償請求権又は不当利得返還請求権の存否のみであり,その確認請求には,各請求権が存在する場合にその具体的な賠償額又は返還額を確認の対象とする一部請求の趣旨は含まれていない。請求の内容は別紙請求目録に記載のとおりであるが,概ね次のように構成されている。すなわち,主位的請求(上記目録2ないし5)は,教師から生徒に対して演奏技術等の教授が行われる所定の時間で区切られたレッスンを単位として,当該レッスンの実施(控訴人らにより雇用され若しくは委任を受けた音楽教師によって行われるもの又は教師を兼ねる控訴人らによって行われるもの)により,音楽教室事業者である各控訴人の被控訴人に対する損害賠償請求権又は不当利得返還請求権が生じていないことの確認を求める請求であり,各種録音物の再生の有無等により区分けされた著作物使用態(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/223/090223_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90223

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【知財(特許権):差止請求権不存在確認請求事件/大阪地裁 /令3・3・25/平31(ワ)3273】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,原告の製造販売する別紙物件目録記載の製品(以下「原告製品」という。)は被告の有する特許権に係る特許発明の技術的範囲に属しないとして,被告に対し,被告が原告に対し本件特許権に基づく原告製品の生産等の差止請求権を有しないことの確認を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/222/090222_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90222

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・3・ 30/令1(行ケ)10092】

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。
1特許庁における手続の経緯等
被告らは,平成26年7月29日,発明の名称を「下肢関節手術用牽引手術台,接続マットユニット及び下肢関節手術用牽引手術台設置・収納システム」とする発明について,特許出願(特願2014154355号。以下「本件出願」という。)をし,平成27年6月5日,その設定登録を受けた。原告は,平成29年5月24日付けで本件特許の請求項1ないし7に係る発明について特許無効審判請求(無効2017800071号)をした。特許庁が平成30年6月8日に本件特許の請求項1ないし7に係る発明についての特許を無効にするとの審決の予告をしたところ,被告らは,平成30年8月17日付けで本件特許の請求項1ないし8に係る特許請求の範囲を訂正する訂正請求を行い。これに対し,特許庁が訂正請求を拒絶すべきものとして平成30年11月21日付けの審理結果通知書を原告に,同旨の訂正拒絶理由通知書を被告らにそれぞれ送付したところ,被告らは,同年12月25日付けで,本件訂正請求書に添付した本件特許の請求項1ないし8の発明に係る特許請求の範囲を補正する手続補正書,「訂正特許請求の範囲」及び意見書を提出した(以下,この手続補正書を「本件手続補正書」と,本件手続補正書に係る補正を「本件補正」という。)。特許庁は,平成31年2月13日,「特許第5754680号の特許請求の範囲を平成30年12月25日提出の手続補正書(本件手続補正書)により補正された訂正請求書(本件訂正請求書)に添付された訂正特許請求の範囲のとおり,訂正後の請求項〔17〕,8について訂正することを認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし(出訴期間として90日を附加),その謄本は,同月21日,原告に送達された(弁論の全趣旨(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/221/090221_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90221

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・3・ 30/令2(行ケ)10016】

理由の要旨(by Bot):

本件審決の理由の要旨は,補正発明は,本願の優先日前に頒布された刊行物である米国特許出願公開第2008/0281357号明細書に記載された発明に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであり,特許法29条2項の規定により,特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるから,本件補正は,同法17条の2第6項において準用する同法126条7項の規定に違反するので,同法159条1項の規定において読み替えて準用する同法53条1項の規定により却下すべきものであり,本願発明は,本願発明の発明特定事項の全てを包含し,更に本件補正に係る構成を付加したものに相当する補正発明と同様に,引用文献に記載された発明に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであり,同法29条2項の規定により特許を受けることができないから,その余の請求項に係る発明について検討するまでもなく,本願は拒絶すべきものであるというものである。本件審決が認定した引用文献に記載された発明(以下「引用発明」という。),補正発明と引用発明の一致点及び相違点は,次のとおりである。ア引用発明5糸318から外方に組織把持要素328が複数延出し,前記組織把持要素328は,前記糸318と接続される接続部と,前記接続部から離間配置された先端部と,前記接続部と前記先端部との間に延在し,前記糸318より離れる方を向いている外縁を有し,組織把持要素328の前縁337の徐々に傾斜するフィレット336には,凹状部が形成され,前記凹状部より前記先端部側の前縁337には,凸状部が形成されている組織把持装置310。イ補正発明と引用発明の一致点及び相違点(ア)一致点「創傷閉鎖装置であって,近位端と遠位端とを有するフィラメント状要素と,前記フィラメント状要素から外方に延出している複数のと(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/220/090220_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90220

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・3・ 30/令2(行ケ)10027】

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求による無効審決の一部の取消訴訟である。争点は,進歩性についての認定判断の誤りの有無である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,平成25年3月22日,発明の名称を「体液用センサーアッセンブリ」とする特許出願(特願201359818号。平成20年4月25日[パリ条約による優先権主張平成19年4月27日,欧州特許庁]を国際出願日とする特許出願(特願2010504451号)の一部を新たな特許出願としたもの)をし,平成26年5月9日,その設定登録を受けた。
(2)被告は,平成30年4月27日,本件特許の無効審判の請求(以下「本件審判請求」という。)をし(無効2018800049号事件),原告は,令和元年6月3日に本件特許の請求項110についての訂正請求をした。特許庁は,同年10月23日,本件審判請求について,上記訂正請求に係る訂正(以下「本件訂正」という。)を認めた上で,「特許第5538587号の請求項1,9,10に係る発明についての特許を無効とする。特許第5538587号の請求項2ないし8に係る発明についての審判請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,本件審決の謄本は,同月31日に原告に送達された。 2本件特許に係る発明の要旨
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(以下,請求項1及び10に係る発明をそれぞれ「本件訂正発明1」及び「本件訂正発明10」といい,請求項110に係る発明を併せて「本件訂正発明」という。)。【請求項1】センサーアッセンブリにおいて,第1面及び第2面と,前記第1面上に形成されている少なくとも2つの検体センサーと,を有している第1電子配線基板であって,前記少なくとも2つの検体センサーは,電気接点と接続されている,第1電子配線基板と,第1面及び第2面と,前記(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/218/090218_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90218

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・3・ 30/令2(行ケ)10043】

事案の概要(by Bot):
本件は,特許異議の申立てを一部認容した決定に対する取消訴訟である。争点は,進歩性欠如の判断の違法性の有無(相違点に係る容易想到性の判断の当否)である。 1特許庁における手続の概要等
原告は,発明の名称を「架橋アクリル系樹脂粒子及びその製造方法,樹脂組成物並びに包装物品」とする発明に係る特許権の特許権者である。本件特許は,平成25年12月27日に特許出願(特願2013273137号)が行われ(優先権主張:平成25年3月29日〔以下,「本件優先日」という。〕,特願201375290号,日本国),平成30年3月30日に設定登録を受けた。本件特許について,平成30年10月12日付けで1件,同月17日付けで2件,同月18日付け1件,それぞれ特許異議の申立てがあり(弁論の全趣旨),特許庁は,これらを異議2018700836号事件として審理し,原告は,令和元年10月7日付けで訂正請求をした。特許庁は,上記訂正請求を認めた上で,令和2年3月3日,「特許第6313974号の請求項1,4及び810に係る特許を取り消す。特許第6313974号の請求項3,57及び11に係る特許を維持する。特許第6313974号の請求項2に係る特許に対する本件の各異議申立てをいずれも却下する。」との決定(以下,「本件決定」という。)をし,その謄本は,同年3月13日,原告に送達された。 2本件特許の訂正後の特許請求の範囲
【請求項1】(本件発明1)メチルメタクリレート,エチルメタクリレート,プロピルメタクリレート,nブチルメタクリレート,イソブチルメタクリレート,及びtブチルメタクリレートよりなる群から選択される少なくとも一種を含むアクリル系モノマー(アクリル酸及びメタクリル酸を除く)を含む原料モノマーの重合体であるアクリル系樹脂(粘着剤を除く)を含み,120℃で1.5時間加熱後の残存モノマー(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/217/090217_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90217

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【★最決令3・3・29:子の監護に関する処分(面会交流) 立て却下審判に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事 /令2(許)4】結果:破棄自判

判示事項(by裁判所):
父母以外の第三者は,事実上子を監護してきた者であっても,上記第三者と子との面会交流について定める審判を申し立てることはできない

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/216/090216_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90216

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【★最決令3・3・29:子の監護に関する処分(監護者指定 審判に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件/令2(許)14】 果:破棄自判

判示事項(by裁判所):
父母以外の第三者は,事実上子を監護してきた者であっても,子の監護をすべき者を定める審判を申し立てることはできない

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/215/090215_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90215

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/札幌地裁/令3・1・28 /令1(ワ)1691】

要旨(by裁判所):
1(1)自動車販売等を業とする株式会社の新人従業員が適応障害を発症し,自死した事案において,先輩従業員から業務上の相当な指導の範囲を超える発言があったことについては,これにより適応障害が発症したといえ,不法行為に該当するが,他方,上記新人従業員の自死との間に相当因果関係が認められないとされた事例。
(2)上記事案において,慰謝料44万円が認められた事例。
2上記新人従業員が適応障害を発症した後に,上記株式会社の支店長や課長が同従業員に休養をとらせず,いたずらに出勤を促したとの事実は認められず,また,同従業員の主治医との面談や同株式会社の産業医に同従業員を受診させるとの措置を講じなかったことや,同従業員を他の支店に異動させなかったことが,安全配慮義務違反とはいえないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/214/090214_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90214

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【下級裁判所事件:行政文書一部不開示処分取消請求事件 /札幌地裁/令3・1・26/平30(行ウ)8】

要旨(by裁判所):
防衛大臣が,原告が行った情報公開法に基づく行政文書の開示請求に対し,同請求に係る文書には特定の個人を識別することができ又は公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがある情報が含まれているとして,その一部を不開示とする処分を行ったことについて,原告が同処分の取消しを求めたのに対し,不開示部分に含まれる一部の項目に係る記述等ついては,特定の個人を識別することができるものではなく,また,公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるものでもないとして,原告の請求を一部認容した事例。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/213/090213_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90213

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【知財(特許権):特許権侵害損害賠償請求事件/東京地裁/ 3・1・15/平30(ワ)36690】

事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「携帯情報通信装置及び携帯情報通信装置を使用したパーソナルコンピュータシステム」とする特許第4555901号の特許(以下「本件特許」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)の特許権者である原告が,別紙2「被告製品目録」記載の各製品(以下,併せて「被告各製品」という。)が本件特許の特許請求の範囲の請求項1記載の発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属するものであり,被告による被告各製品の製造,販売が本件特許権の実施に当たると主張して,以下の金員の支払を求める事案である。 (1)主位的請求
本件特許権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づく,損害金1億円及びこれに対する不法行為後の日である平成30年12月4日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「改正前民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払請求。 (2)予備的請求
本件発明の実施料相当額の支払を免れたことによる不当利得返還請求権に基づく,利得金の一部として1億円並びにうち3000万円に対する返還請5求の翌日である令和元年5月14日(令和元年5月13日付け訴えの変更申立書の直送の日の翌日)から支払済みまでの改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金及びうち7000万円に対する返還請求の翌日である令和2年7月9日(令和2年7月8日付け訴えの変更申立書の送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払請求。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/208/090208_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90208

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【知財(特許権):職務発明対価請求事件/東京地裁/令2・8・ 26/平28(ワ)29490】

事案の要旨(by Bot):
本件は,被告の保有していた別紙2特許目録記載1ないし7の各特許(以下,番号に対応させて「本件特許1」などという。また,各特許に係る発明を,番号に対応させて「本件発明1」などという。)及び同目録記載8の実用新案登録(以下「本件実用新案登録8」といい,本件特許1ないし7と併せて「本件各特許」という。また,本件実用新案登録8に係る考案を「本件考案8」といい,本件発明1ないし7と併せて「本件各発明」という。)の発明ないし考案当時被告の従業員であり,共同発明者ないし共同考案者の一人として特許及び実用新案登録を受ける権利(以下,これらを一括して「特許を受ける権利」という。)の持分を被告に承継させた原告が,被告に対し,特許法35条(平成16年法律第79号による改正前のもの。以下同じ。)3項,実用新案法11条3項又はこれらの類推適用に基づき,相当の対価の一部として3億円及びこれに対する訴状送達により請求した日の翌日である平成28年9月15日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号によ5る改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原告は,相当の対価が,主位的に25億5293万3605円,予備的に14億0134万4546円であると主張している。予備的主張に係る相当の対価の内訳が次の表の「予備的主張の内訳」欄記載のとおり(1円未満切捨て)であると解されることから,主位的主張に係る相当の対価の内訳(1円未満切捨て)及び請10求額3億円の内訳(端数につき補正した金額)は,予備的主張の内訳の割合で割付けを行った結果,それぞれ,次の表の「主位的主張の内訳」及び「請求額の内訳」の各欄記載のとおりである。本件発明1本件発明2本件発明3ないし6本件発明7本件考案8主位的主張の内訳4億8306万1365円12億7052万6061円1憶5(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/207/090207_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90207

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・3・ 30/令2(行ケ)10133】

理由の要旨(by Bot):

本件審決の理由の要旨は以下のとおりである。本願商標は,「宇治茶」の語を英語読み風に欧文字で表記したものと容易に認識できるもので,構成文字全体として「(京都)宇治地方で製造又は販売した茶」程度の意味合いを認識できる。また,本願商標の指定商品と関連する食品や飲料の取引において,「京都府宇治地方から産出する茶」である「宇治茶」が製造,販売され,その欧文字表記として「Ujicha」の欧文字が広く採択されている実情がある。そうすると,本願商標は,その指定商品との関係において,単に商品の産地,販売地,品質又は原材料を普通に用いられる方法で表示するにすぎないから,商標法3条1項3号に該当する。本願商標とつづりを共通にする欧文字は,遅くとも十数年前から,原告の構成員が我が国において販売する「緑茶」の包装に表示されていたが,当該欧文字は他の語と結合していて単独で表示されておらず,原告固有の商標として表示しているのか単なる産地表示や品質表示として表示しているのかは,外形から必ずしも明らかではないこと等から,当該表示に接する需要者をして,本願商標について原告又はその構成員固有の出所識別標識であると直ちに認識,理解されるとは評価し難い。本願商標は,原告又はその構成員により使用をされた結果,需要者が何人か(原告又はその構成員)の業務に係る商品であることを認識することができるに至っていると認められず,商標法103条2項の要件を具備しない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/206/090206_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90206

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