【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/平28・ 9・15/平27(ワ)17928】原告:X/被告:TwitterJapan(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,インターネット上の短文投稿サイト「ツイッター」において,原告の著作物である別紙写真目録記載の写真(以下「本件写真」という。)が,氏名不詳者により無断でアカウントのプロフィール画像として用いられ,その後当該アカウントのタイムライン及びツイート(投稿)にも表示されたこと,氏名不詳者により無断で画像付きツイートの一部として用いられ,当該氏名不詳者のアカウントのタイムラインにも表示されたこと,氏名不詳者らにより無断で上記のツイートのリツイート(その意味は後述する。)がされ,当該氏名不詳者らのアカウントのタイムラインに表示されたことにより,原告の著作権(複製権,公衆送信権等)及び著作者人格権(氏名表示権,同一性保持権等)が侵害されたと主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,上記〜のそれぞれについて,主位的に,各氏名不詳者が当該アカウントにログインした際の発信者情報であってそのうちIPアドレス等については本判決確定の日の正午時点で最も新しいもの(別紙発信者情報目録(第1)),予備的に,上記各ツイート等がされた際の発信者情報(同目録(第2))の開示を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/185/086185_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86185

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・9 29/平28(行ケ)10140】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件記録によれば,次の各事実が認められる。
(1)原告は,平成24年12月21日,発明の名称を「電導誘導放要素の自続エネルギー起さりエンジン」とする発明につき,特許出願したが(特願2012−289426号),平成27年1月15日,拒絶査定されたことから,同年4月23日,拒絶査定不服審判を請求した。 (2)特許庁は,平成28年3月8日,上記審判事件につき,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月31日,原告に送達された。 (3)原告は,平成28年6月11日,本件訴えを提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/184/086184_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86184

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【知財(特許権):(行政訴訟)/知財高裁/平28・9・29/平28(行ケ )10012】原告:X/被告:四国計測工業(株)

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所は,本件審判請求は,第1審決及び第2審決で審理判断された無効理由と,同一の事実及び同一の証拠に基づくものであるといえるから,本件審判請求が第1審決及び第2審決の一事不再理効に反するとして本件審判請求を却下した本件審決に誤りはないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。 1取消理由1(無効理由1の1の1)について
(1)認定事実
前提となる事実に証拠(後掲各証拠のほか,甲10)及び弁論の全趣旨を総合すれば,以下の事実が認められる。
ア原告は,本件審判において,無効理由の1の1の1として,本件特許発明は,甲2の2刊行物の「発明の詳細な説明」によって開示された発明であって,特許出願前に日本国内において公然知られた発明であるから,特許法29条1項1号に該当するものであって,本件特許は,特許法123条1項2号に基づき,無効にすべきであると主張した(争いがない)。
イ第1審決は,職権による審理の理由1において,上記アの甲2の2刊行物と同一の刊行物を「刊行物2」と称してこれを摘示した上,刊行物2には「鶏卵の殻に開けられた孔を塞ぐ鶏卵の処理方法」の発明(以下「刊行物2発明」という。)が記載されていると認定するとともに,刊行物2発明を本件特許発明1と対比して,両者はその構成を異にするものであり,両者を同一ということはできず,本件特許発明2ないし9についても同一ではないとして,本件特許発明が特許法29条1項3号に該当しない旨判断した。なお,甲2の2刊行物の「発明の詳細な説明」から認定される発明は,「鶏卵の殻に開けられた孔を塞ぐ鶏卵の処理方法」の発明であり,刊行物2発明と実質的な相違はないものと認められる。第1審決は,平成22年5月21日,確定登録された。 (2)「同一事実及び同一証拠」該当性について
前記認定事実によれば,本件審判の無効理由1−1−1におい(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/183/086183_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86183

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・9 29/平27(行ケ)10262】原告:(株)サカエ/被告:コージ産業(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(争いがない。)
被告は,平成18年4月27日,発明の名称を「棚装置」とする発明に係る特許第4866138号の特許権者である(平成18年4月27日特許出願,平成23年11月18日設定の登録。請求項数2。以下,この特許を「本件特許」といい,本件特許の願書に添付された明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。)。原告は,平成26年3月5日,特許庁に対し,本件特許の請求項1に記載された発明についての特許を無効にすることを求めて審判の請求をした。特許庁は,上記請求を無効2014−800035号事件として審理をし,その審理の過程で,被告は,同年5月29日,訂正の請求をした。その後,特許庁は,平成27年3月31日,上記審判の請求に理由があると認め,審決の予告をしたため,被告は,本件特許の特許請求の範囲及び明細書について訂正の請求(以下「本件訂正」という。)をし,これにより前訂正の請求は取り下げられたものとみなされた。特許庁は,同年11月27日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本を,同年12月7日,原告に送達した。 2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲のうち請求項1の記載は,以下のとおりである(以下,請求項1に記載された発明を「本件発明」という。また,本件訂正後の本件特許の明細書及び図面をまとめて「本件訂正明細書」という。なお,訂正部分には,下線を付した。)。「【請求項1】複数本のコーナー支柱と,前記コーナー支柱の群で囲われた空間に配置された金属板製の棚板とを備えており,前記コーナー支柱は平面視で交叉した2枚の側板を備えている一方,前記棚板は,水平状に広がる基板とこの基板の周囲に折り曲げ形 成した外壁とを備えており,前記外壁の端部を前記コーナー支柱の側板に密着させて両者をボル(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/182/086182_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86182

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・9 29/平27(行ケ)10210】原告:X?/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):

1取消事由1(相違点の認定の誤り)について
(1)本願発明について(本願明細書の図6及び表3,5,9,19については,別紙本願明細書図面等目録参照)
本願明細書の記載によれば,本願発明は,内燃機関用燃料に関するものである(【0001】)。一般に,石化燃料の燃焼において発生する二酸化炭素が,地球温暖化に影響を及ぼしていることが知られている(【0002】)。燃料添加物を石油燃料に添加することで燃焼効率を良好として燃費を向上させる技術が提案されているが,完全に燃焼すれば二酸化炭素が増え,エンジンの調子が良くなれば二酸化炭素は増えるという問題点があり(【0006】),また,燃費節約のためエコドライブ教育を実施しても,1〜2%ぐらいしか燃費は削減できなかった(【0007】)。本願発明は,二酸化炭素低減,燃料消費量の低減,全ての排気ガス低減を図ることができる内燃機関用燃料を提供することを目的(課題)とするものであり(【0010】),この課題を解決するために,軽油,灯油,ガソリンまたはA重油である石油燃料に,ジメチルアルキル3級アミンを0.5〜1容量%の範囲で注入するようにしたものである(【0011】,【請求項1】)。本願発明は,長期にわたって安定して,燃料消費量が低減され,発生する二酸化炭素その他の排気ガス成分(CO,HC,NOxなど)も低減されるという効果を奏するものであり(【0008】,【0009】,【0012】,【0015】,【0018】,【0044】,【0048】,【0081】),ジメチルアルキル3級アミンが0.5容量%よりも少ないと十分な効果が発揮されず,1容量%を超えると効果に比べて価格が高くなることから,含有量を0.5〜1容量%と特定している(【0017】,【0021】)。なお,図6は,エコ物質(ジメチルアルキル3級アミンからなる燃料(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/181/086181_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86181

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・9 29/平27(行ケ)10184】原告:X?/被告:ペガサス・キャンドル(株)

事案の概要(by Bot):
1 特許庁における手続の経緯(認定事実には証拠を付した。)
被告は,平成18年6月7日,発明の名称を「ローソク」とする特許出願(以下「本件出願」という。)をし,平成23年5月13日付け手続補正書(甲15)により,特許請求の範囲及び明細書についての補正を行い,さらに,同年10月21日,特許請求の範囲及び明細書についての補正を行い,平成24年4月13日,設定登録(特許第4968605号。請求項の数は2)を受けた(甲10。以下「本件特許」という。)。
これに対して,原告らは,平成24年11月29日,特許庁に対し,本件特許を無効とすることを求めて無効審判(無効2012−800197号)の請求をしたところ(甲25),被告は,平成25年9月20日,特許請求の範囲及び明細書についての訂正請求をした(甲14)。特許庁は,平成26年5月9日,上記請求のとおり訂正を認めた上,本件審判の請求は成り立たない旨の審決(甲26)をした。これに対し,原告らは,同年6月12日,知的財産高等裁判所に対し,審決取消訴訟(平成26年(行ケ)第10145号)を提起した。知的財産高等裁判所は,平成 27年3月25日,上記審決を取り消す旨の判決をし(甲27),その後当該判決は確定した。
上記判決を踏まえ,被告は,平成27年5月19日,特許庁に対し,特許請求の範囲及び明細書についての訂正請求(以下,当該訂正事項を併せて「本件訂正」という。)をした(甲28)。特許庁は,平成27年8月6日,上記請求のとおり訂正を認めた上,本件審判の請求は成り立たない旨の審決をした。これに対し,原告らは,同年9月12日,知的財産高等裁判所に対し,本件審決取消訴訟を提起した。

発明の要旨(By Bot):
本件訂正明細書によれば,本件発明1の内容は,次のとおりである。
ア 従来,ワックスで被覆された燃焼芯を有するローソクの点火には,ワックスの加熱,溶融,気化の各工程を経る必要があり,燃焼芯への点火に通常3ないし5秒間かかることは避けられないため,例えば「ウォーマーキャンドル」のような比較的多くのワックスが被覆されているローソクでは,一層点火時間が長くなるなどの問題(本件訂正明細書【0004】)があった。本件発明は,この問題を解決することを課題(【0004】)とし,ローソク本体から突出した燃焼芯の先端から少なくとも3mmの先端部に被覆されたワックスにつき,「ワックスの残存率」([ワックス除去処理後の先端部のワックスの単位長さあたりの被覆量]/[ワックス除去処理後の先端部以外の部分のワックスの単位長さあたりの被覆量]という計算式で算出される割合をいう。)が19%ないし33%となるように,こそぎ落とし又は溶融除去することによって燃焼芯を露出させるとともに,燃焼芯の先端部に3秒以内で点火されるように構成することを特徴とするローソクを提供するものである(【0005】)。
イ 上記構成を採用することにより,本件発明のローソクは,燃焼芯に被覆されたワックスを燃焼芯の先端部より除去し燃焼芯を露出させるという簡便安価な対応で,格段に点火時間を短縮させることができる効果(【0006】)を奏するものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/180/086180_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86180

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平28 ・9・15/平27(ワ)7147】原告:P1/被告:ラオックス(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「家庭用おかゆ調理器およびそれを用いたおかゆの調理方法」とする特許権を有する原告が,被告ら(一部は,被告ラオックス株式会社単独)による別紙被告製品目録記載の製品(以下,「被告製品」という。)の展示,販売行為が当該特許権の間接侵害(特許法101条5号)に当たる行為であると主張して,特許法100条1項に基づき,被告らに対して被告製品の輸入販売等の差止め,同条2項に基づき同製品(半製品を含む。)の廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為に基づき,被告らの共同不法行為部分については,被告らに対して損害賠償として,220万1307円及びこれに対する不法行為の日の後の日である平成27年8月6日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の連帯支払を,被告ラオックス株式会社単独の不法行為部分については,同被告に対して損害賠償として,11万1256円及びこれに対する不法行為の日の後の日である同日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/179/086179_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86179

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【下級裁判所事件:殺人被告事件/札幌地裁/平28・9・9/平28 (わ)84】

要旨(by裁判所):
同居していた交際相手に対する殺人被告事件(自白)において,被告人に懲役14年を言い渡した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/178/086178_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86178

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【知財(特許権):損害賠償請求控訴事件,同附帯控訴事件/ 知財高裁/平28・10・5/平26(ネ)10133】控訴人(附帯被控訴人):X/ 控訴人(附帯控訴人):(有)トレナージュアカデミー

事案の概要(by Bot):
1事案の概要(略称は,特に断らない限り,原判決に従う。)
本件は,発明の名称を「音叉型治療器」とする発明に係る特許権(本件特許権。特許第4539810号。)を有する被控訴人(附帯控訴人。以下「被控訴人」という。)が,本件旧会社及び本件新会社が本件発明の実施品である本件治療器を販売・使用したことについて,本件旧会社及び本件新会社の取締役又は事実上の取締役であった控訴人(附帯被控訴人)ら(以下「控訴人ら」という。)には,下記の任務懈怠行為があったとして,控訴人らに対し,連帯して,会社法429条1項(平成18年4月30日までの任務懈怠行為については平成17年法律第87号による改正前の商法266条ノ3第1項)に基づく損害賠償金の一部である5000万円及びこれに対する弁済期(履行の請求をした日)の翌日である平成25年7月10日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 ア本件旧会社に対する任務懈怠行為(損害賠償金は5099万2923円)(主位的主張)
本件旧会社の被控訴人に対する特許法65条1項に基づく平
3成17年4月1日から平成19年3月31日までの本件治療器の販売・使用に係る補償金の支払債務を,本件旧会社に履行させなかった行為(予備的主張)本件旧会社に,被控訴人との間の共同事業に係る合意に違反して,平成17年4月1日から平成19年3月31日まで,本件治療器を販売・使用させた行為 イ本件新会社に対する任務懈怠行為(損害賠償金は2549万6461円)
本件新会社に,平成23年4月1日から平成24年3月31日まで,本件治療器を販売・使用することにより本件特許権を侵害させた行為
原審は,本件旧会社に対する任務懈怠行為については,本件旧会社が本件治療器を販売・使用したことは,本件旧会社と被控訴人との間の共同事業に係る合意に基づくもの(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/177/086177_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86177

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【知財(特許権):/東京地裁/平28・9・8/平27(ワ)3187】原告: ローブライド(株)/被告:(株)シマノ

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が被告に対し,被告による被告製品の販売等が原告の特許権の侵害に当たる旨主張して,特許法100条1項及び2項に基づき被告製品の販売等の差止め及び廃棄を,民法709条及び特許法102条2項又は3項に基づき損害賠償金3850万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成27年2月19日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/176/086176_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86176

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【知財:手続却下処分取消請求事件(行政訴訟)/東京地裁/ 28・9・9/平27(行ウ)615】原告:フェルメンタル/被告:国

事案の概要(by Bot):
1前提事実(当事者間に争いがない事実又は文中掲記した証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定できる事実)
(1)原告による特許出願
ア原告は,フランス共和国(以下「フランス国」という。)所在の法人である。
イ原告は,平成23年(2011年)9月15日,「フラッシュ様式での光の不連続な供給がある場合の混合栄養単細胞藻類の培養方法」という名称の発明につき,「千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約」(以下「特許協力条約」という。)に基づき,優先日を平成22年(2010年)9月15日とし,フランス国特許庁を受理官庁として,外国語(フランス語)で,国際特許出願(国際出願番号PCT/FR2011/052114号)をした。同出願は,特許協力条約4条(1)()の指定国に日本国を含むものであり,特許法(以下「法」という。)184条の3第1項により,国際出願日にされた特許出願(特願2013−539308。以下「本件出願」という。)とみなされるものであった。 ウ原告は,フランス国パリに主要なオフィスを持つ特許事務所であるA事務所(以下「現地事務所」という。)に対し,本件出願に係る手続きを委任した。 (2)本件出願に関する我が国における手続及び手続却下処分
ア本件出願の明細書,請求の範囲,図面及び要約の日本語による翻訳文(以下「本件翻訳文」という。)の提出期間は,優先日から2年6月以内である平成25年(2013年)3月15日までであったが(法184条の4第1項),原告は,同日までに本件翻訳文を提出しなかったため,本件出願は,法184条の4第3項により,取り下げられたものとみなされた。
イ原告は,同年5月21日,本件出願には法184条の4第4項が適用されるとして,特許庁長官に対し,国内書面,本件翻訳文及び回復理由書を提出した(以下「本件手続」という。)。 ウ特許庁長(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/175/086175_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86175

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【★最判平28・7・4:福岡県迷惑行為防止条例違反被告事 についてした判決に対する非常上告事件/平28(さ)1】結果:破 自判

判示事項(by裁判所):
処断刑超過による非常上告(心神耗弱者の行為についての必要的減軽を看過)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/174/086174_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86174

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【知財:販売差止等請求事件/東京地裁/平28・9・28/平27(ワ) 482】原告:A/被告:(株)LUXE

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙2著作物目録記載の各絵画(以下,個別には,同目録の番号に対応して「本件著作物1の1」などといい,同目録記載の各絵画を総称して「本件各著作物」と,それらの著作権を総称して「本件各著作権」という。)に件著作物1の1著作者著作権を原告A,本件著作物2の1ないし同2の著作者それらの著作権をるとB,本件著作物3の1ないし同3の著作者それらの著作権をC,本件著作物4の1ないし同4の3の著作者それらの著作権をD,各著作物に,それらの著作権者独占的に利用許諾を(以下,当該許諾に基づく権利を「独占的利用権」という。)と,別紙1被告商品目録記載の各用以下,個別には,同目録の番号に対応して「被告商品1−00396」などといい,また,同目録記載1の各商品を併せて「被告商品1」と,同目録記載2の各商品を併せて「被告商品2」と,同目録記載3の各商品を併せて「被告商品3」と,同目録記載4の各商品を併せて「被告商品4」と,同目録記載5の各商品を併せて「被告商品5」という。なお,同目録記載の各商品を総称して「被告各商品」ということがある。)には本件各著作物の物,被告が被告各商品を各著作権(譲渡権)を侵害する行為であり,被告が被告各商品を撮影した写真データをウェブサイトにアップロードする行為は本件各著作権(公衆送信権)を侵害する行為であるほか,被告の上記行為は原告会社が有する本件各著作物の独占的利用権を侵害する行為であり,また,被告の上記各行為のうち,本件著作物1の1及び同1の2に係るものは同著作物についての原告Aの著作者人格権(氏名表示権,同一性保持権)を侵害する行為,本件著作物2の1ないし同2の6に係るものは同著作物についての原告Bの著作者人格権(氏名表示権,同一性保持権)を侵害する行為,本件著作物3の1ないし同3の6に係るものは同著作物についての原告Cの著作者(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/172/086172_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86172

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/東京地裁 /平28・9・8/平27(ワ)2690】原告:A/被告:C

事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,被告らに対し,被告Cが不正の手段により原告らの営業秘密である本件顧客情報を取得し,被告らがこれを使用した行為又は第三者が不正の手段により本件顧客情報を取得し,被告らがこれを取得して使用した行為がそれぞれ不正競争(前者につき不正競争防止法2条1項4号及び5号,後者につき同項5号又は6号)に当たると主張して,同法3条1項及び2項に
基づく本件顧客情報を用いた顧客勧誘行為等の差止め及び記録媒体等からの本件顧客情報の抹消等,同法4条,民法709条に基づく損害賠償金5000万円(原告A社につき4000万円,原告B社につき1000万円。いずれも内金請求)及びこれに対する不正競争行為の後の日である訴状送達の日の翌日(被告D社につき平成27年2月21日,被告Cにつき同月22日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/171/086171_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86171

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・9 28/平28(行ケ)10041】原告:JXエネルギー(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,実施可能要件の充足の有無である。

発明の要旨(By Bot):
本願の請求項1に係る発明(本願発明)の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。なお,下線は,当裁判所で付した。
「100℃における動粘度が1〜20mm2/sであり,%CPが70以上であり,%CAが2以下であり,%CNが30以下である潤滑油基油と,13C−NMRにより得られるスペクトルにおいて,全ピークの合計面積に対する化学シフト36−38ppmの間のピークの合計面積M1と化学シフト64−66ppmの間のピークの合計面積M2の比M1/M2が0.20以上3.0以下である
ポリ(メタ)アクリレート系粘度指数向上剤と,を含有し,40℃における動粘度が4〜50mm2/sであり,100℃における動粘度が4〜12mm2/sであり,100℃におけるHTHS粘度が5.0mPa・s以下であることを特徴とする潤滑油組成物。」

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/170/086170_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86170

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・9 28/平27(行ケ)10144】原告:(株)MTG/被告:(株)遊気創健美倶楽部

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無(本件発明の認定の当否,引用発明の認定の当否,本件発明と引用発明との対比判断の当否,及び,相違点に係る判断の当否)である。

発明の要旨(By Bot):
本件発明の要旨は,以下のとおりである。
「所定量の化粧水を収納する化粧水収納カップと,該化粧水収納カップを装備すると共に,前記化粧水収納カップから滴下された化粧水が引き込まれる導管を内蔵し,且つ該導管の先端に設けられた噴出ノズルを有するスプレー本体と,更にこの導管内において前記滴下化粧水と混合して炭酸混合化粧水を噴出ノズルから霧状に
噴出させる炭酸ガス供給用ボンベと,この炭酸ガス供給用ボンベと前記スプレー本体内の導管とを接続する炭酸ガス供給用パイプと,而も前記スプレー本体に備えられた炭酸混合化粧水の噴出調整用摘子とで成したことを特徴とする美顔器。」

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/169/086169_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86169

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【知財(特許権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平28・9 28/平27(ネ)10067】控訴人:(株)遊気創健美倶楽部/被控訴人:( )MTG

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「美顔器」とする本件特許についての本件特許権を有する控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人が製造,販売等を行っている被告各製品が,本件特許に係る発明の技術的範囲に属すると主張して,特許権侵害の不法行為に基づき,損害賠償金5億6174万4000円の一部である2500万円及びこれに対する平成26年5月14日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,被告各製品は本件特許の請求項1記載の発明(本件発明)と均等なものとしてその技術的範囲に属するとはいえないとして,控訴人の請求を棄却した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/168/086168_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86168

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【知財(特許権):特許権侵害行為差止請求控訴事件/知財高 裁/平28・9・28/平27(ネ)10017】控訴人:(株)遊気創健美倶楽部/被 控訴人:(株)MTG

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「美顔器」とする本件特許についての本件特許権を有する控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人の製造販売に係る被告製品は,本件発明の技術的範囲に属すると主張して,(1)特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品の製造,販売及び販売の申出の,並びに被告製品及びその製造に供する金型の廃棄を求めるとともに,(2)不法行為に基づく損害賠償金1000万円(被告製品の販売による損害額1195万2000円〔特許法102条2項による損害額〕の一部),特許法65条1項に基づく補償金1500万円(主位的に平成24年11月29日から平成25年8月2日までの実施料相当額3585万6000円の一部,予備的に平成25年4月30日から平成25年8月2日までの実施料相当額1593万6000円の一部),並びにこれら(上記の損害賠償金1000万円及び上記の補償金1500万円の合計2500万円)に対する平成25年9月28日(本件訴状送達の日の翌日)から支払
済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものであるとして,控訴人の請求を棄却した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/167/086167_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86167

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平28・9・28/平27(ネ)10016】控訴人:大王製紙(株)/被控訴人:日 本製紙クレシア(株)

事案の概要(by Bot):
1訴訟の概要(略称は,特に断らない限り,原判決に従う。)
?本件は,控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人は,原判決別紙被告設備目録(原告)記載のティシュペーパーの製造設備を設置・使用し,原判決別紙被告方法目録(原告)記載の方法によって「クリネックスAQUAVeil」との商品名のティシュペーパー(被告製品)及びその他のティシュペーパー(被告製品等)を製造することにより,控訴人の特許第4676564号に係る特許権(本件特許権1)を侵害しており,被告製品を製造・販売することにより,控訴人の特許第4868622号に係る特許権(本件特許権2)を侵害しているとして,特許法100条1項,2項に基づき,上記製造設備の設置・使用等の差止め及び上記製造設備等の廃棄を求めるとともに,不法行為(民法709条)に基づき,平成23年10月から訴え提起時(平成24年3月7日)までの特許法102条2項による損害の賠償の支払を求めた事案である。 ?原判決は,被控訴人が自社工場内に設置・使用しているティシュペーパー製品の製造設備(被告設備)は,本件特許1の特許請求の範囲請求項1に係る発明
(本件発明1−1)の技術的範囲に属するとは認められない,被告設備によってティシュペーパー製品を製造する方法(被告方法)は,本件特許1の特許請求の範囲請求項5に係る発明(本件発明1−2)の技術的範囲に属するとは認められない,被告製品は,本件特許2の特許請求の範囲請求項1に係る発明(本件発明2)の技術的範囲に属するとは認められないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,原判決を不服として,控訴を提起した。 2前提事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲証拠及び弁論の全趣旨により認められる事実を含む。)
?当事者
控訴人は,紙類・パルプ類及びその副産物の製造加工並びに売買等を業とする株式会社である。(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/166/086166_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86166

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