【行政事件:保安林解除処分義務付等請求事件/大阪地裁/ 27・3・12/平24(行ウ)148】分野:行政

判示事項(by裁判所):
土地の所有者がした保安林指定の解除申請について,森林法26条1項にいう「指定の理由が消滅したとき」に当たるとして,農林水産大臣がした保安林指定の解除をしない旨の処分の取消請求及び保安林指定の解除の義務付け請求がいずれも認容された事例

要旨(by裁判所):土砂流出防備保安林として指定されていた土地について,土地開発業者による無秩序な伐採と著しい土地の改変が行われ,当時生育されていた植物や埋土種子が山土の搬出と共に持ち出されて植生が失われ,土地内の傾斜も1度に満たない平坦な土地になったことなどからすると,その保安林機能は失われたものであって,違法開発から約30年が経過した解除申請時も木本類の生育状況は悪く,およそ森林として復旧しているとはいえない状況にあったことなどからすると,森林に復旧することが著しく困難と認められるから,「保安林及び保安施設地区の指定,解除の取扱いについて」(昭和45年6月2日付け45林野治第921号林野庁長官通知)に定める「自然現象等により保安林が破壊され,かつ,森林に復旧することが著しく困難と認められるとき」に該当し,森林法26条1項にいう「指定の理由が消滅したとき」との要件を充足しており,保安林指定の解除をしない旨の処分は違法である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/767/085767_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85767

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【行政事件:相続税更正及び加算税賦課決定取消請求事件 /東京地裁/平27・7・16/平25(行ウ)373】分野:行政

判示事項(by裁判所):
相続の対象である共同住宅の敷地の外延部に設けられた歩道状空地の価額の算定について,財産評価基本通達24にいう「私道の用に供されている宅地」には該当しないとされた事例

要旨(by裁判所):相続の対象である共同住宅の敷地の外延部に設けられた歩道状空地の価額の算定について,同敷地に含まれる土地はいずれも公道に接しており,同空地は接道義務を果たすために設けられたものではなく,同空地も含めて建物敷地の一部として建ぺい率等が算定されているなど判示の事情の下では,財産評価基本通達24にいう「私道の用に供されている宅地」には該当しない

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/765/085765_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85765

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【★最決平28・3・18:仮処分決定取消及び仮処分命令申立 却下決定に対する保全抗告棄却決定に対する許可抗告事件/平 27(許)15】結果:棄却

要旨(by裁判所):
建物の区分所有等に関する法律59条1項に規定する競売を請求する権利を被保全権利として民事保全法上の処分禁止の仮処分を申し立てることの可否

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/764/085764_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85764

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・3 16/平27(行ケ)10143】原告:(株)テクノメデイカ/被告:特許庁長 官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判請求の不成立審決に対する取消訴訟である。争点は,進歩性判断(相違点の判断)の誤りの有無である。

発明の要旨(By Bot):
本願補正後の請求項1に係る発明(本願発明)は,次のとおりである。なお,後記相違点2に係る部分を括弧書きと下線で示す。
「体液導入孔と,体液導入孔からのびる体液通路と,前記体液通路から供給される体液の少なくとも一つの成分を検出可能なセンサ部とを有する使い捨て検査具を挿入して,前記使い捨て検査具のセンサ部を介して体液中の成分の分析を行う体液分析装置であって,前記使い捨て検査具が,保存時に冷蔵保存されるものであり,かつ,前記センサ部を較正する較正液を収容した較正液収容部を備えており,体液分析装置が,前記使い捨て検査具を挿入可能な挿入部と,
前記挿入部から使い捨て検査具が挿入されたか否かを検知する挿入検知手段と,[前記挿入部から挿入された使い捨て検査具のセンサ部の温度を測定可能な温度計測部と,]前記挿入部から挿入された使い捨て検査具のセンサ部の出力を入力するための入力部と,[前記センサ部を加熱可能な加熱手段と,]前記センサ部からの出力に基づいて体液中の成分の分析処理を行うと共に,[前記温度計測部からの出力に基づいて前記加熱手段を]制御する制御手段と,前記使い捨て検査具の較正液収容部を押圧して,較正液収容部から較正液をセンサ部まで押し出す押圧手段とを備え,前記挿入検知手段が使い捨て検査具の挿入を検知した時に体液分析装置が作動するように構成され,前記制御手段が,[前記挿入部から挿入された時に前記温度計測部で得られるセンサ部の温度が所定の温度より低い場合には,始めに前記加熱手段を作動させて,センサ部の温度が所定の温度になるまでセンサ部を予熱し,]次いで,前記押圧手段を作動させてセンサ部を較正させ,その後,分析処理を実行し,[前記挿入部から挿入された時に前記温度計測部で得られるセンサ部の温度が所定の温度より高い場合には,前記加熱手段による予熱処理を行わせず,]前記(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/763/085763_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85763

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・3 16/平27(行ケ)10129】原告:新日本空調(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判請求の不成立審決に対する取消訴訟である。争点は,進歩性判断(一致点・相違点の認定,相違点の判断)の誤りの有無及び手続違背の有無である。

発明の要旨(By Bot):
本願補正後の請求項1に係る発明(本願補正発明)は,次のとおりである。なお,本願補正に係る部分を括弧書き及び下線で示す。
「実質的に環状の仕切りを有し,この仕切りにより区画された開口内部を直交して気体が相対的に流れるようにした測定領域形成部と,前記開口内部に面状の光膜を形成する光膜形成手段と,前記光膜を通過する粒子の散乱光を受光して粒子を検出する,前記光膜に対する位置が固定である粒子検出撮像カメラ手段と,前記光膜を単位時間に通過する気流の容積に対する,前記粒子検出撮像カメラ手段により検出された粒子の総数に基づき,粒子濃度を算出する演算手段と,を有するとともに,[前記測定領域形成部,前記光膜形成手段,及び前記粒子検出撮像カメラ手段が一体の状態で,]前記粒子濃度c[を],c=n/(r×v×T)の式により算出する[ようにした],ことを特徴とするパーティクル濃度測定装置。ここで式内の各変数の定義は以下のとおりである。c:粒子濃度n:粒子数r:計測領域面積(前記粒子検出撮像カメラ手段の検出対象領域)v:気流速度(気流速度検出器から与えられる気流速度)T:計測時間」3審決の理由の要点(1)引用発明の認定特開2009−2733号公報には,次の引用発明が記載されている。「レーザ光のビームを出射するレーザ光源と,前記ビームの直径を拡大させる拡径手段と,前記レーザ光の進行方向を基準軸に対して一定の角度をなし且つ連続した方向
-4-に変化させて,前記レーザ光をシート状の空間Sに分布させる分布手段と,一方の辺に前記拡径手段及び前記分布手段が取り付けられ,内部に前記レーザ光が分布される前記シート状の空間Sが配置されるものであり,4本の辺からなる矩形状のフレームである枠体を備え,前記枠体は,辺によって囲まれる領域が開口部42となり,前記開口部42内にレーザ光からなるシートが張(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/762/085762_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85762

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【行政事件:懲戒処分取消請求事件/大阪地裁/平27・11・13/ 平26(行ウ)64】分野:行政

判示事項(by裁判所):
法務局長が司法書士に対してした司法書士法47条2号の規定による業務停止処分の取消しを求める訴えについて,行政事件訴訟法9条1項括弧書にいう「処分又は裁決の取消しによって回復すべき法律上の利益」があるとは認められないとされた事例

要旨(by裁判所):法務局長が司法書士に対してした司法書士法47条2号の規定による業務停止処分の取消しを求める訴えについて,当該司法書士が所属する司法書士会の定める規則に,当該司法書士会が実施する相談事業において相談を担当しようとするときは,所定の相談員名簿に登録をしなければならず,司法書士法47条2号の規定による業務停止処分を受けている場合にその登録をするには,その処分の期間が終了した日の翌日から2年が経過していなければならない旨の規定があり,かつ,その期間が経過していなかったとしても,当該司法書士の受けた上記処分の効果が業務停止期間の経過によりなくなった後は,行政事件訴訟法9条1項括弧書にいう「処分又は裁決の取消しによって回復すべき法律上の利益」があるとは認められない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/761/085761_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85761

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【行政事件:執行停止の申立て事件(本案・平成27年(行 )第601号一般乗用旅客自動車運送事業停止処分取消請求事件 /東京地裁/平27・10・15/平27(行ク)342】分野:行政

判示事項(by裁判所):
道路運送法40条1号に基づく25日間の一般乗用旅客自動車運送事業の停止を命じる処分の効力を停止することが,同処分により生ずる「重大な損害を避けるため緊急の必要がある」とされた事例

要旨(by裁判所):道路運送法40条1号に基づく一般乗用旅客自動車運送事業の25日間の停止を命じる処分の効力を停止することは,同処分により事業者が2000万円を超えるものと予想される売上を逸失するのみならず,その影響を受けて爾後の資金繰りが悪化して倒産するおそれがあること,事業者と継続的に輸送サービスを提供する契約関係にある複数の会社との間の業務上の信頼関係等が毀損されるおそれがあること,同処分の主要な原因となった違反行為である営業区域外運送について同処分がされる1年前の段階で営業区域の拡大に係る申請が認可されており,同処分の効力を停止しても輸送の安全を確保するという行政目的の実現に著しい支障が生じるとは直ちにはいい難いことなどの事実関係の下では,同処分により生ずる「重大な損害を避けるため緊急の必要がある」といえる。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/760/085760_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85760

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【労働事件:戒告処分取消等請求控訴事件,同附帯控訴事 件(原審・大阪地方裁判所平成24年(行ウ)第222号)/大阪高裁/平 27・10・15/平27(行コ)4等】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人大阪市交通局自動車部の職員である被控訴人が,控訴人に対し,平成24年8月28日付けで大阪市交通局長(以下「交通局長」という。)が,入れ墨の有無等を尋ねる調査に被控訴人が所定の書面で回答しなかったことが職務命令違反(地方公務員法(以下「地公法」という。)32条)に当たるとして同法29条1項1ないし3号並びに大阪市職員基本条例28条1項及び別表11号に基づき,被控訴人に対してした懲戒処分としての戒告処分(以下「本件処分」という。)について,
上記調査は憲法13条等に違反する違憲・違法な調査であるから,同調査に回答するよう命じた職務命令及び本件処分も違法であると主張して,本件処分の取消し(以下,この請求を「本件取消請求」という。)上記調査及び本件処分等により精神的損害等を被ったと主張して,国家賠償法1条1項に基づいて,慰謝料300万円及び弁護士費用相当額75万円の合計375万円の損害賠償並びにこれらに対する違法行為の最終日である平成24年8月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(以下,この請求を「本件損害賠償請求」という。)を求める事案である。原審は,被控訴人の請求のうち,本件取消請求を認容し,本件損害賠償請求を棄却した。これに対し,控訴人は,同人敗訴部分を不服として本件控訴を申し立て,被控訴人は,同人敗訴部分を不服として本件附帯控訴を申し立てた。なお,以下における略語等の表記は,原判決の例による。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/759/085759_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=85759

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【労働事件:懲戒処分取消等請求事件/東京地裁/平27・10・ 8/平25(行ウ)504】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,区立小学校の音楽専科教諭であった原告が,同校校長から平成21年度卒業式において国歌斉唱時に「君が代」のピアノ伴奏をすることを命じる旨の職務命令を受け,これに従わなかったため,東京都教育委員会から停職1月の懲戒処分(ただし,東京都人事委員会の裁決により1月間減給10分の1の処分に修正された。)を受けたことについて,東京都教育委員会の行った懲戒処分の取消,東京都人事委員会の行った裁決の取消,国家賠償法(昭和22年法律第125 2号。以下「国賠法」という。)1条1項に基づく損害賠償請求を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/758/085758_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=85758

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【行政事件:輸送施設使用停止命令並びに運賃の変更命令 差止請求事件/大阪地裁/平27・11・20/平26(行ウ)86】分野:行政

判示事項(by裁判所):
1特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法以下「特措法」という。16条1項に基づいて指定された運賃以下「公定幅運賃」という。の範囲を下回る運賃の届出をした一般乗用旅客自動車運送事業者が上記届出をしたことを理由とする同法16条の4第3項に基づく運賃変更命令並びに同命令に違反したことを理由とする同法17条の3第1項に基づく輸送施設の使用停止処分及び事業許可取消処分について提起した差止めの訴えが適法であるとされた事例

2近畿運輸局長による公定幅運賃の範囲の指定が裁量権の範囲を超え又はその濫用があったものとして違法であるとされた事例

要旨(by裁判所):1近畿運輸局長により指定された公定幅運賃の範囲を下回る運賃の届出をした一般乗用旅客自動車運送事業者が上記届出をしたことを理由とする特措法16条の4第3項に基づく運賃変更命令並びに同命令に違反したことを理由とする同法17条の3第1項に基づく輸送施設の使用停止処分及び事業許可取消処分について提起した差止めの訴えは以下の擇覆匹了陲硫爾砲い討蓮ぞ綉峠菠気譴覲諺垣△蝓い修譴蕕僚菠気譴襪海箸砲茲蝓崕殿腓並山欧鮴犬困襪修譴△襦廚版Г瓩蕕譴訶柄覆┐任△襦
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2一般乗用旅客自動車運送事業者の旅客の運賃については従前は一定の範囲内の運賃以下「自動認可運賃」という。であれば個別の審査を経ずに道路運送法9条の3第2項の基準を満たすものとして国土交通大臣の認可が行われこれを下回る運賃以下「下限割れ運賃」という。は個別の審査により上記の認可が行われていたが特措法施行後近畿運輸局長は公定幅運賃が自動認可運賃と異なりその範囲を下回る運賃での営業を許さないものであるにもかかわらず準特定地域に指定された交通圏における一般乗用旅客自動車運送事業者の旅客の運賃につき同交通圏において下限割れ運賃で適法に営業していた一般乗用旅客自動車運送事業者の経営実態等を考慮することなく自動認可運賃と同一範囲で公定幅運賃の範囲を指定しその結果上記の一般乗用旅客自動車運送事業者が下限割れ運賃で営業することができなくなったなどの事情の下においては上記の近畿運輸局長による公定幅運賃の範囲の指定は裁量権の範囲を超え又はその濫用があったものとして違法となる。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/756/085756_hanrei.pdf 裁判所ウェブサイトの掲載ページ
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85756

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・3 16/平27(行ケ)10194】原告:ザ・コールマン・カンパニー・/被 :特許庁長官

理由の要旨(by Bot):

本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本願商標は,別紙引用商標目録記載の商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であり,かつ,本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは,同一又は類似するものであるから,商標法4条1項11号に該当し,商標登録を受けることができない,というものである。 3取消事由
本願商標が商標法4条1項11号に該当するとした判断の誤り

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/755/085755_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85755

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・3 16/平27(行ケ)10193】原告:ザ・コールマン・カンパニー・/被 :特許庁長官

理由の要旨(by Bot):

本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本願商標は,別紙2引用商標目録記載の商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であり,かつ,本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは,同一又は類似するものであるから,商標法4条1項11号に該当し,商標登録を受けることができない,というものである。 3取消事由
本願商標が商標法4条1項11号に該当するとした判断の誤り

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/754/085754_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85754

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【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/平28・ 1・18/平27(ワ)21642】原告:創価学会/被告:KDDI(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙写真目録記載の写真(以下「本件写真」という。
)の著作権を有すると主張する原告が,氏名不詳者(以下「本件投稿者」という。)により,被告の提供するインターネット接続サービスを経由してインターネット上のウェブサイト「NAVERまとめ」(以下「本件サイト」という。)に投稿された別紙投稿記事目録記載の記事(以下「本件記事」という。)と共に掲載された別紙掲載写真目録記載の写真(以下「本件掲載写真」という。)は,本件写真を複製したものであって,本件投稿者が本件掲載写真を本件サイトに掲載した行為により原告の有する著作権が侵害されたことは明らかであるとして,本件投稿者に対する損害賠償請求権の行使のために本件記事に係る別紙発信者情報目録記載の情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を受ける必要があると主張し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律
(以下,単に「法」という。)4条1項に基づき,経由プロバイダである被告に対し,本件発信者情報の開示を求める事案である。被告は,本件投稿者の上記行為により,原告の著作権(公 衆送信権)が侵害されたことが明らかとはいえないなどとして争っている。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/753/085753_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85753

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【知財(著作権):損害賠償等請求事件/東京地裁/平27・1・22 /平25(ワ)22541】原告:A/被告:(株)幻戯書房

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告による書籍の販売が原告の編集著作物の著作権及び著作者人格権を侵害すると主張して,被告に対し,著作権法112条,民法709条及び著作権法115条に基づき,書籍の複製,販売の差止め及びその廃棄等,著作権の行使につき原告が受けるべき金銭の額に相当する額の損害38万円と著作者人格権侵害により受けた精神的苦痛に対する慰謝料200万円との合計238万円及びこれに対する不法行為の後である訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,謝罪文の掲載を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/752/085752_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85752

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【下級裁判所事件:逮捕監禁,殺人,死体遺棄,監禁,詐 欺,生命身体加害略取幇助,生命身体加害略取/神戸地裁2刑/平 27・9・16/平24(わ)887】

裁判所の判断(by Bot):

?前提事実
以下の各事実は,当事者間に概ね争いがなく,関係各証拠によって容易に認められる。
ア D及びG1家Dは,弱みを持つ複数の家族に因縁をつけ,一家離散に追い込み,それらの家族の中から気に入った者をG1家に取り込むなどの方法により,血のつながりのない者らによる共同体を形成していった。そのようにして形成されたG1家では,Dが絶対的な上位者であり,D以外の者は,外出の可否,就寝時間等生活全般にわたってDに細かく管理され,Dの意向に沿って行動していた。D以外の者は,Dの意向に沿わない行動をとった場合,DやDの指示を受けた者から暴行されるなどの虐待を受けることを知っており,Dに逆らえない状況にあった。
イ Iが亡くなるまでの経緯Iは,昭和57年頃からDらと同居しており,平成12年頃にeマンションを購入してからは同所に居住していた。Iは,昭和59年頃から平成17年2月頃まで尼崎市所在の会社に勤務しており,G1家の中で唯一定職についていたので,eマンションのローン名義人となった。Iは,平成13年12月11日にAと婚姻したが,恋愛感情等の夫婦の実態はなかった。Iは,平成14年8月31日頃にV保険会社との間で,同年11月15日頃にO保険株式会社との間で,自かつ偶然な外来の事故によって生じた損害に保険金を支払う,保険金を受け取るべき者の故意,被保険者の自殺の場合などを免責事由とする内容の普通傷害保険に加入した。死亡保険金額は,O保険株式会社との契約では4000万円,V保険会社との契約ではその他の偶然な事故(交通事故を除く。)の場合に1000万円であり,いずれも死亡保険金受取人は約款等により法定相続人とされていた。なお,いずれの契約も以 10後,1年毎に更新されていた。G1家の家計の管理はAが担当していた。Aが仕事を辞めた平成16年春以降のG1家の家計は,総額約5(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/751/085751_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85751

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【下級裁判所事件:不正競争防止法違反,商標法違反,犯 罪による収益の移転防止に関する法律違反/神戸地裁1刑/平27・9 ・8/平27(わ)161】

犯罪事実(by Bot):
被告人は,
第1 不正の利益を得る目的で,法定の除外事由がないのに,平成26年4月18日から同月19日までの間に,2回にわたり,肩書住所地の自宅で,マイクロソフトコーポレーションがその製品であるソフトウェア「MicrosoftOfficeProfessionalPlus2013」について,ソフトウェアのライセンス取得者以外の者によるソフトウェアのプログラムの実行を制限するために用いているライセンス認証システムの効果を妨げることにより,ソフトウェアのプログラムの実行を可能とする機能を有するプログラムであるA及びBを,東京都千代田区a町b丁目c番d号eビル内に設置されたC株式会社が管理するサーバコンピュータの記憶装置に記憶・蔵置させた上,同年6月7日,前記各プログラムの蔵置先URL情報を記録した圧縮ファイルDの蔵置先URLを,インターネットオークションの落札者であるEに通知し,同人が前記各プログラムを取得し得る状態にして提供して,営業上用いられている技術的制限手段により制限されているプログラムの実行を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能を有するプログラムを電気通信回線を通じて提供し,不正競争を行った。(平成27年2月27日付け公訴事実) 第2 他人になりすまして特定事業者との間における預貯金契約に係る役務の提供
2を受けることを目的として,平成26年7月6日から同月15日までの間に,岡山県倉敷市f町gh番地iで,姉であるFから,株式会社G銀行H支店に開設された同人(口座番号1145674)及びその2人の子(口座番号1145682,1145690)各名義の総合口座通帳3通及びキャッシュカード3枚を譲り受けた。(平成27年6月5日付け公訴事実) 第3 商標の使用に何ら権限がないのに,平成26年7月27日,同市jk番地l店で,インターネットに接続され(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/750/085750_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85750

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【★最判平28・3・15:損害賠償請求事件/平26(受)2454】結果 破棄自判

要旨(by裁判所):
顧客が証券会社の販売する仕組債を運用対象金融資産とする信託契約を含む一連の取引を行った際に証券会社に説明義務違反があったとはいえないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/749/085749_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85749

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・3 8/平27(行ケ)10097】原告:パナソニック(株)/被告:Y

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成19年8月13日,平成16年12月15日に出願した特願2004−363534号の一部を分割して,発明の名称を「発光装置」とする発明について,新たな特許出願(特願2007−210888号,優先件主張平成16年4月27日,同年6月21日及び同月30日。以下「本件出願」という。)をし,平成20年3月14日,特許第4094047号(請求項の数1。以下「本件特許」という。)として特許権の設定登録を受けた。
(2)被告は,平成26年1月22日,本件特許に対して特許無効審判を請求した。特許庁は,上記請求を無効2014−800013号事件として審理を行い,同年9月24日付けで審決の予告(以下「本件審決予告」という。)をした。これに対し原告は,同年11月28日付けで,本件特許に係る特許請求の範囲及び明細書について訂正請求(以下「本件訂正」といい,本件訂正後の明細書及び図面を「本件訂正明細書」という。)をした。その後,特許庁は,平成27年4月6日,「請求のとおり訂正を認める。特許第4094047号の請求項1に係る発明についての特許を無効とする。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月16日,原告に送達された。 (3)原告は,平成27年5月15日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである(以下,同請求項1に係る発明を「本件訂正発明」という。下線部は本件訂正による訂正箇所である。甲19)。
【請求項1】赤色蛍光体と,緑色蛍光体とを含む蛍光体層と,発光素子とを備え,前記赤色蛍光体が放つ赤色系の発光成分と,前記緑色蛍光体が放つ緑色系の発光成分と,前記発光素子が放つ発光成分とを出力光に含む発光装置であって,前記出力光が,白(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/748/085748_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85748

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・3 10/平27(行ケ)10080】原告:KJSエンジニアリング(株)/被告:吉佳 エンジニアリング(株)

理由の要旨(by Bot):

(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本件補正のうち,旧請求項1に「前記アンカーを用いた受圧板の固定は,前記受圧板により金網全体にほぼ均等に土圧による張力が働くように押え付けて行われる」との文言を追加する補正は,本件出願の願書に最初に添付した明細書又は図面(以下,これらを併せて「当初明細書等」という。甲1
61)の全ての記載事項を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入するものではなく,当初明細書等に記載されていない事項の追加であるとはいえないから,本件補正は特許法17条の2第3項に違反しない,本件訂正後の請求項1の「受圧板の固定は,前記受圧板により金網全体にほぼ均等に土圧による張力が働くように押え付けて行われる」及び「引張り強度が400〜2000N/mm2である硬鋼製のワイヤー」の記載が不明確であるとはいえず,本件発明1は明確でないとはいえないし,同請求項1の記載を引用する本件発明2ないし7も明確でないとはいえないから,本件特許が同法36条6項2号に規定する要件(以下「明確性要件」という。)を満たしていない特許出願に対してされたものとはいえない,本件訂正後の明細書(以下,図面を含めて「本件明細書」という。甲18)の発明の詳細な説明に本件訂正後の請求項1の「引張り強度が400〜2000N/mm2である硬鋼製のワイヤー」及び「受圧板の固定は,前記受圧板により金網全体にほぼ均等に土圧による張力が働くように押え付けて行われること」が当業者がその実施をすることができる程度に記載されているから,本件特許が同条4項1号に規定する要件(以下「実施可能要件」という。)を満たしていない特許出願に対してされたものとはいえない,本件発明1は,本件出願の優先日(以下「本件優先日」という。)前(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/747/085747_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85747

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・3 8/平27(行ケ)10043】原告:キュアバック/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,発明の名称を「トランスフェクションおよび免疫活性化のためのRNAの複合化」とする発明について,平成20年9月4日を国際出願日とする特許出願(特願2010−523324号,優先権主張2007年(平成19年)9月4日・欧州特許庁(EP)。以下「本願」といい,優先権主張日を「本願優先日」という。)をした。原告は,平成24年8月28日付けで拒絶理由通知を受けたため,同年11月28日付けで,本願の願書に添付した特許請求の範囲について手続補正をしたが,平成25年2月8日付けで拒絶査定を受けた。そこで,原告は,同年6月19日,拒絶査定不服審判を請求するとともに,本願の願書に添付した特許請求の範囲について手続補正(以下「本件補正」という。甲2)をした。
(2)特許庁は,上記請求を不服2013−11636号事件として審理を行い,平成26年10月20日,本件補正を却下した上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(出訴期間90日附加。以下「本件審決」という。)をし,同年11月4日,その謄本が原告に送達された。 (3)原告は,平成27年3月4日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載

(1)本件補正前のもの本件補正前(ただし,平成24年11月28日付け手続補正による補正後。以下同じ。)の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである。
「【請求項1】1つ以上のオリゴペプチドと複合化された少なくとも1つのRNA(分子)を包含する免疫活性化複合化一本鎖RNAであって,上記RNAと上記オリゴペプチドとが,これらの分子の非共有的な相互作用によって連結しており上記1つのRNA(分子)の,上記1つ以上のオリゴペプチドに対する窒素/リン酸塩比(N/P比)が,0.5〜50の範囲内にあって,上記オリゴペプチドは(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/746/085746_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85746

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