Home / Articles posted by Hiroyasu Kageshima (Page 338)
事案の概要(by Bot):
本件は,「ヨーグルトン」の標準文字からなる商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である原告が,被告らが本件商標と類似の標章である別紙標章目録1及び2記載の各標章を付した商品の譲渡等をした行為が,原告の商標権の侵害行為に当たる旨主張して,被告らに対し,商標権侵害の不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130308114109.pdf
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要旨(by裁判所):
賭博開張図利罪の共同正犯の本位的訴因を否定し,同罪の幇助犯の予備的訴因を認定した第1審判決に対し,検察官が控訴の申立てをしなかった場合に,控訴審裁判所が本位的訴因について調査を加えて有罪の自判をすることが違法であるとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130308102416.pdf
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要旨(by裁判所):
銀行と顧客との間で固定金利と変動金利を交換してその差額を決済するという金利スワップ取引に係る契約を締結した際に銀行に説明義務違反があったとはいえないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130307144539.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,
(1)主位的には,遺留分減殺請求により別紙特許権目録記載の特許権(以下「本件特許権」という。)の準共有持分を取得した原告が,被告らに対し,被告B(以下「被告B」という。)は,原告が本件特許権の準共有持分を有することを原告に隠蔽し,その同意を得ることなく,日本企業との間で本件特許権の実施許諾契約を締結するなどし,実施料収入を得たものであり,また,被告橋本コーポレイション株式会社(以下「被告会社」という。)は,被告Bの上記行為を黙認して幇助したものであると主張して,共同不法行為責任(民法719条,709条)に基づく損害賠償として,連帯して,7818万0505円(附帯請求として,別紙一覧表「内金額」欄記載の各金員につき,不法行為の日の後である同目録「起算日」欄記載の各日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求め,
(2)予備的には,原告が,被告Bに対し,同被告は,本件特許権の実施許諾料の一部が,本件特許権の準共有持分権者である原告に帰属すべきものであることを知りながら,上記実施許諾料全額を被告会社に受領させ,被告会社から取締役報酬を得ることにより,上記実施許諾料を実質的に全額取得していたものであるから,被告Bが取得した金員のうち,原告の準共有持分に対応する金額は,原告との関係で不当利得に該当すると主張して,民法704条所定の悪意の受益者に対する不当利得返還請求として,上記(1)と同額(附帯請求についても同じ。)の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130307144109.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,ドメイン名「CITIBANK.JP」(以下「本件ドメイン名」という。)を株式会社日本レジストリサービス(以下「JPRS」という。)に登録している原告が,被告の申立てに係るJPドメイン名紛争処理手続において,日本知的財産仲裁センター紛争処理パネルが本件ドメイン名の登録を被告に移転せよとする裁定(以下「本件裁定」という。)をしたため,被告に対し,別紙1記載の各商標権(以下,併せて「本件各商標」という。)に基づく本件ドメイン名の使用差止請求権の不存在確認を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130306172142.pdf
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要旨(by裁判所):
柔道部に在籍していた高校生が,試合前の練習において他の柔道部員に投げられた際に頭部に加わった回転加速度によりセカンドインパクト症候群類似の機序によって架橋静脈が断裂し急性硬膜下血腫を発症した事故に関し,当該生徒が,本件事故に先立つ脳震盪症状を認めた際に医療機関を受診し,頭部CT検査等で異常所見を認めなかった旨を報告しており,その後も脳神経症状を訴えていなかったという事実関係の下においては,本件事故当時,脳震盪症状を起こした生徒を競技に復帰させる手順につき一般的な理解・指導方法が確立していなかった以上,本件柔道部の顧問教諭には,本件事故の発生について予見可能性がなかったなどとして,顧問教諭の事故の発生を未然に防止すべき指導上の注意義務違反が認められないとされた事例。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130306171531.pdf
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要旨(by裁判所):
1造船所で造船作業に従事していた労働者がじん肺にり患し,肺がんにより死亡したことについて,使用者の安全配慮義務違反による債務不履行責任が認められた事例
2労働者がじん肺のり患に関して使用者から低額の補償を受けたが,その際に,使用者に対して,じん肺り患に対する補償義務手続の一切が完了したことを確認し,今後何らの請求をしない旨の念書を提出し,使用者と労働組合との間で,使用者からの補償後に死亡した場合に差額支給はしない旨の覚書が交わされていた場合において,労働者が念書をもって,予め死亡慰謝料までをも放棄したとは認められず,念書による労働者の意思表示に覚書の同内容が含まれていたとも解されず,仮に,労働者が同内容を受け容れて念書作成に応じたとしても,そのように解される部分は公序良俗に反し無効であるとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130306170020.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,糖尿病又は糖尿病性合併症の予防・治療用医薬に関する特許権を有する原告が,被告らがピオグリタゾン製剤を製造,販売する行為が原告の特許権を侵害するか,又はこれを侵害するものとみなされると主張して,被告らに対し,(1)主位的に,それぞれのピオグリタゾン製剤の製造,販売及び販売の申出の差止めと廃棄を,予備的に,別紙医薬品目録記載1,2又は3の医薬品と組み合わせて糖尿病の予防・治療用医薬として使用されるそれぞれのピオグリタゾンの製造,販売及び販売の申出の差止めと廃棄,上記糖尿病の予防・治療用医薬として使用するとの効能効果を備えたそれぞれのピオグリタゾンの製造,販売及び販売の申出の差止めと廃棄並びに添付文書等への上記効能効果の記載の差止めと廃棄を求めるとともに,(2)民法709条に基づく損害賠償金として,それぞれ1500万円及びうち500万円に対する不法行為の後である訴状送達の日の翌日から,うち1000万円に対する不法行為の後である平成24年6月20日付「訴えの追加的変更申立書」送達の日の翌日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130306120730.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,発明の名称を「ティシュペーパー製品」とする発明について,平成22年11月30日に特許出願(特願2010−266183号。平成22年7月20日に出願された特願2010−163393号の分割出願。請求項の数4)をしたが,平成23年6月14日付けの拒絶査定を受けた。
(2)原告は,同年8月10日,これに対する不服の審判を請求するとともに,手続補正書を提出した(以下,同日付けの補正を「本件補正」という。甲13)。
(3)特許庁は,上記請求を不服2011−17364号事件として審理した上,平成24年3月22日,本件補正を却下して,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は同年4月6日原告に送達された。
2本件審決が対象とした特許請求の範囲の記載
(1)本件補正前の特許請求の範囲の記載
本件補正前の特許請求の範囲請求項1の記載は,以下のとおりである。以下,請求項1に記載された発明を「本願発明」という。なお,文中の「/」は,「g/㎡」の部分を除き,原文の改行箇所を示す。
表面に薬液が塗布された2プライのティシュペーパーがポップアップ方式で折り畳まれて略直方体の収納箱に収納されたティシュペーパー製品であって,/前記ティシュペーパーは,薬剤含有量が両面で1.5〜5.0g/㎡であり,/2プライを構成するシートの1層あたりの坪量が10〜25g/㎡であり,/2プライの紙厚が100〜140μmであり,/前記収納箱は,上面に,その長(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130306114257.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,平成14年12月18日,発明の名称を「口腔内投与のためのニコチンを含む液体医薬製剤」とする特許出願(特願2003−556064号。パリ条約による優先権主張:平成13年(2001年)12月27日,スウェーデン王国。請求項の数53)をした。特許庁は,平成20年12月19日付けで拒絶査定をしたため,原告は,平成21年4月6日,これに対する不服の審判を請求した,
(2)特許庁は,これを不服2009−7293号事件として審理し,平成24年1月23日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,同年2月13日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が判断の対象とした特許請求の範囲の請求項1の記載(平成22年6月8日付け手続補正書による補正後のもの)は,次のとおりである。以下,請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,本願発明に係る明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。
ニコチン遊離塩基を含む液体医薬製剤であって,スプレーにより口腔に投与するためのものであり,そして緩衝および/またはpH調節によってアルカリ性化されていることを特徴とする液体医薬製剤
3本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は,要するに,本願発明は,後記引用例1ないし3に記載された発明(以下,それぞれ「引用発明1」「引用発明2」「引用発明3」という。)に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130306112045.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
ア上記(1)認定の事実によれば,本願補正明細書の特許請求の範囲の請求項1には,吐出口から潤滑油を吐出する以前に,吸入口から吸入されて圧縮された状態にある空気混入の潤滑油を排出する空気混入潤滑油排出口が設けられていることは特定されているが,吐出口からの潤滑油の吐出以降の行程については,空気混入の潤滑油の排出を行うか否かについて記載されていない。そうすると,当業者が,請求項1の記載から,本願補正発明が,吐出口から潤滑油を吐出する以前に上記排出口により空気混入の潤滑油の排出を完了して,吐出口から潤滑油を吐出する以降は,空気混入の潤滑油の排出を行わないものであると,一義的に明確に理解することはできない。そこで,本願補正明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌すると,上記(1)認定の事実によれば,本願補正発明の課題(目的)は,「圧送される潤滑油への空気の混入をできるだけ抑制あるいは防止できる・・・オイルポンプ及び潤滑装置を提供することにある\xA1
」(【0004】)というのであるから,本願補正発明は,吐出口から吐出される潤滑油への空気の混入をできるだけ抑制あるいは防止することを目的としていることが認められるが,この目的は,単に吐出口からの吐出される潤滑油に空気ができるだけ混入しないようにすれば達せられるから,本願補正発明が,吐出口から潤滑油を吐出し始めた以降の行程においては空気混入の潤滑油の排出を行わないものであるか否かは,この記載のみからは判断できない。また,発明の詳細な説明には,発明の実施の形態が記載されるところ,「本発明の実施の形態」,「本発明に係るオイルポンプ」として段落【0013】ないし【0019】,【図1】ないし【図3】に記載されるオイルポンプは,「圧縮行程に入り,・・・先ずポンプ室が空気混入潤滑油排出口11dと連通し始め,混入した空気及び潤滑油の(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130306112024.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,審決には,特許法36条6項2号,同条4項1号の判断に誤りがあり,これを取り消すべきものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1事実認定
(1)本願発明に係る特許請求の範囲の記載は,前記第2の2記載のとおりである。
(2)また,本願明細書には,以下の記載がある。
「【0001】本発明は,外光遮断層,外光遮断層を含むディスプレイフィルタおよびディスプレイフィルタを含むディスプレイ装置に関し,より詳細には,明室におけるコントラスト比(contrastratio)を向上させ,輝度を高めて視野角を広げることができる外光遮断層,外光遮断層を含むディスプレイフィルタおよびディスプレイフィルタを含むディスプレイ装置に関する。」
「【0008】このような従来技術に係るPDP(判決注・「プラズマディスプレイパネル」のことを指す。)装置において,外部が明るいという条件,すなわち明室であるという条件では,外部環境光がPDPフィルタを通過してパネルアセンブリ内に流入することがある。このような場合,パネルアセンブリ内の放電セルから発生した入射光と外部からPDPフィルタを通過して流入した外部環境光との重畳が発生する。その結果,明室の条件においてコントラスト比(contrastratio)が低下し,PDP装置の画面表示能力が劣るようになる。」
「【0010】本発明は,輝度,視野角および明室条件におけるコントラスト比を向上させることができる外光遮断層を提供することを目的とする。」
「【0020】本発明の外光遮断層,外光遮断層を含むディスプレイフィルタおよびディスプレイフィルタを含むディスプレイ装置によると,輝度,視野角および明室条件におけるコントラスト比を向上させることができる。」
「【0027】外光遮断層230は,支持体232と,支持体232の一面に形成された基材2(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130306111031.pdf
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事案の概要(by Bot):
1控訴人は,発明の名称を「移動体の操作傾向解析方法,運行管理システム及びその構成装置,記録媒体」とする発明に係る特許第3229297号の特許権者である(平成11年10月12日特許出願,優先日平成10年10月12日,優先権主張国日本国,登録日平成13年9月7日)。控訴人は,原判決別紙被告製品目録1ないし3記載の各製品(被告機器)の生産行為等が上記特許第3229297号の請求項9(本件発明1)に係る特許権を侵害し,同目録4,5記載の各解析ツールを記録した各記録媒体(被告記録媒体)の生産行為等が請求項15(本件発明2)に係る特許権を侵害すると主張して,被控訴人に対し,被告機器及び被告記録媒体(合わせて被告製品)の差止請求,廃棄請求等をするとともに,損害賠償請求をした。これに対し,被控訴人は,被告製品が本件発明1,2の技術的範囲に属しないことや,新\xA1
規性欠如又は進歩性欠如を理由とする本件特許権の無効,作用効果不奏効等を主張した。そして,控訴人は,原審の弁論準備手続が終結した後の平成23年9月16日,被控訴人が特許庁に請求した特許無効審判(無効2011−800136号)において,請求項9,15の特許請求の範囲の記載の一部を改める訂正請求をするとともに(本件訂正),同月28日に開かれた原審の第2回口頭弁論期日において,被告製品が本件訂正後の請求項9,15の発明の技術的範囲に属し,本件訂正により無
効理由が解消された旨の対抗主張をした。被控訴人は,かかる対抗主張は時機に後れた攻撃方法で却下されるべきであると主張している。
2原判決は,①本件訂正に係る控訴人の対抗主張を民事訴訟法157条1項により却下し,②被告機器は本件訂正前の本件発明1の技術的範囲に,被告記録媒体は本件訂正前の本件発明2の技術的範囲にそれぞれ属するが,③本件訂正前の本件発明1,2は乙第6号証に記載(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130306095210.pdf
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事案の概要(by Bot):
被控訴人らは日本舞踊の普及等の事業活動をしている。控訴人はその事業活動に「一般社団法人花柳流花柳会」の名称(控訴人名称)を使用している。被控訴人らは,「花柳流」及び「花柳」の名称はの芸名を有する被控訴人Yの営業表示として,「花柳流花柳会」の名称は権利能力なき社団である被控訴人花柳流花柳会の営業表示として,それぞれ著名又は周知であるとし,控訴人名称の使用が不正競争防止法2条1項1号又は2号の不正競争行為に該当する旨主張して,控訴人に対し,同法3条に基づき,控訴人名称等の使用の差止め及び控訴人名称の抹消登記手続を求めた。原判決は被控訴人らの請求をいずれも認容した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130305101751.pdf
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概要(by Bot):
本件は,反則金制度の対象である微罪事件であるのに比し,正式裁判となった場合の捜査や公判の負担は大きいのであるが,仮に,被告人の供述が虚偽であると考えた場合,その負担に見合う何らかの利益があるはずと考えられるが,何ら見当たるものはないのである。
6結語
以上から,警察官の目撃供述に合理的疑いがあり,他方,被告人の供述は信用できる。したがって,結局,本件公訴事実については犯罪の証明がないから,刑事訴訟法336条により被告人に対し無罪の言い渡しをする。(求刑罰金9000円)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130305090758.pdf
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判示事項(by裁判所):
死刑の量刑が維持された事例(架空請求詐欺グループ仲間割れ殺人等事件)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130301095406.pdf
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要旨(by裁判所):
公判調書中の被告人供述調書に添付されたのみで証拠として取り調べられていない電子メールが独立の証拠又は被告人の供述の一部にならないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130301095831.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由はいずれも理由がないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1本願補正発明と引用発明の相違点の認定の誤り(取消事由1)及び本願補正発明の容易想到性の判断の誤り(取消事由2)について便宜上,取消事由1及び2を併せて判断することとする。
(1)本願明細書及び引用例の各記載
ア本願明細書の記載本願明細書には以下の記載がある(公表特許公報の記載箇所を指摘する。)。
「本発明の分野本発明は,多数の分岐微生物群のどれか一つ,例えば分岐ファミリーまたは群の中の嫌気性菌,イースト,偏好性菌,腸内菌,ブトウ状菌,連鎖球菌および腸内球菌に属し得る微生物の同定を決定するユニバーサルテストシステムおよびその使用方法に関する。本発明のテストシステムは一つの微生物の科または群,属および/または種に独特な酵素の存在を検出する,あらかじめ定めたテストの単一のバッテリーよりなる。」(6頁4行目ないし10行目)「従って,生化学テストの単一のバッテリーを使用することにより,そのため各テストバッテリーまたは組み合わせが微生物の特定の群もしくはファミリーに対し仕立てられている多数のテストバッテリーまたは商業的テストキットの使用を避けることによるような,微生物の多数の分岐群の任意の数のうちの一つへ属する微生物を分類しおよび/または同定するユニバーサルシステムを持つことが望ましいであろう。本発明の概要本発明は,各自普遍的処方を有する,生化学テストの単一のバッテリーを使用する,微生物の広く分岐した群の任意の一つへ属する微生物\xA1
を同定する能力を始めて創出する。この万能なフォーマットは,15分程の短いインキュベーション時間,または8時間(1回作業出番)までに同定結果を提供する万能生化学システムを提供する。このテストは性質がクロモゲン/測色法,またはフルオロゲン/蛍光分(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130301094533.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本件発明1の相違点に係る構成は容易想到であり,本件発明1の作用効果は,当業者が予測不可能な顕著なものであるとはいえないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1事実認定
(1)本件明細書の記載本件発明1ないし9に係る特許請求の範囲は第2,2に記載のとおりであり,本件明細書の発明の詳細な説明には,以下の記載がある。また,本件明細書中の表1ないし表5は,別紙「本件明細書表1」ないし「本件明細書表5」のとおりである。
「【0001】【発明の属する技術分野】本発明は新規な洗浄剤組成物に関し,特に家庭用または自動車用に使用される洗浄剤組成物に関する。【0002】【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】近年,環境汚染に対する各種洗剤の影響が取りだたされている。昨今の動向は衣料用洗剤中にビルダーとして含有していたトリポリリン酸ソーダによる河川あるいは湖沼の富栄養化の問題によるゼオライトや炭酸ソーダへの転換。界面活性剤では分岐型アルキルベンゼンスルホン酸塩はより生分解性の良い直鎖型アルキルベンゼンスルホン酸塩へ切り替えられ,あるいはさらに生分解性が良いポリオキシエチレンエーテル硫酸塩や高級アルコールエトキシレートへ移行している。しかし,この家庭用洗剤もエチレンジアミン四酢酸塩(以下EDTA)に代表されるキレート剤が性能上含有されることが多く,このEDTAが生分解性に欠けることによる環境への影響が懸念されてきている。このEDTAの代替としては各種の他のキレート剤の開発が盛んに行われている。」
「【0004】【発明が解決しようとする課題】本発明者らは上記課題を解決するため鋭意研究した結果,主成分にA)アミノジカルボン酸−N,N−二酢酸塩類,B)グリコール酸塩,およびC)陰イオン界面活性剤及び/又は非イオン界面活性剤を含有する洗浄剤組成物であっ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130301093912.pdf
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判示事項(by裁判所):
死刑の量刑が維持された事例(架空請求詐欺グループ仲間割れ殺人等事件)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130301091204.pdf
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