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事案の概要(by Bot):
本件は,拒絶審決の取消訴訟である。争点は,発明の進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本願発明は,金型内で部材を成形する方法に関する発明で,上記補正後の請求項1の特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項1(本願発明)】「金型外壁で包囲された少なくとも1個のキャビティー内で成形部材を製造する方法であって,前記キャビティーの一端に対応する充填段階の末端において金型の外壁の温度が測定および分析され,この分析に基づいて,射出速度,保圧,保圧時間および/または金型温度の制御が実行されることを特徴とする金型内で成形部材を製造する方法。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121225134247.pdf
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要旨(by裁判所):
臨時報告書等の虚偽記載等の事実の公表と再生手続開始の申立てとが同日にされた場合において金融商品取引法21条の2第4項又は5項の規定による減額を否定した原審の判断に違法があるとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121221150025.pdf
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要旨(by裁判所):
将来の給付の訴えを提起することのできる請求としての適格を有しないものとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121221145110.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成17年4月11日,発明の名称を「可食容器セット及びその製造方法」とする特許を出願し,平成21年7月21日,手続補正を行ったが,同年9月24日付けで拒絶査定を受けたので,同年12月18日,これに対する不服の審判を請求するとともに,手続補正を行った。特許庁は,前記請求を不服2009−25137号事件として審理し,平成24年2月7日,本件補正を却下した上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,同月20日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲の記載本件補正後の特許請求の範囲の請求項1は,次のとおりのものである(以下「本件補正発明」という。)。なお,「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ。)。
シート状の乾海苔を熱プレスすることにより成形された可食容器が,複数積層された可食容器セットの製造方法であって,/シート状の乾海苔とシート状の乾海苔との間に合紙を挟んで,複数枚のシート状の乾海苔と複数枚の合紙とを積層し,更にその積層体の上下面に合紙を配置すると共にその最下部に厚紙を配置して積層する工程と,/前記シート状の乾海苔と合紙と厚紙とからなる積層体を所定の形状に打ち抜く工程と,/雌型と,前記雌型に対応した雄型と,前記雄型と共に雌型の上方に設けられる押え型とから構成され,かつ前記雌型の成形面が加熱された熱プレス成形機を用いて,前記打ち抜かれた積層体における前記厚紙を前記雌型の成(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121221115113.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,平成12年6月13日,発明の名称を「電磁干渉遮蔽装置」とする特許を出願した4月18日,米国。請求項の数27)。特許庁は,平成22年4月5日付けで拒絶査定をしたため,原告は,同年8月13日,これに対する不服の審判を請求するとともに,同日付けで手続補正をした。
(2)特許庁は,これを不服2010−18353号事件として審理し,平成23年11月22日,本件補正を却下した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,同年12月6日,原告に送達された。
2本件補正前後の特許請求の範囲の記載
(1)本件補正前の特許請求の範囲の請求項1の記載(平成21年11月12日付け誤訳訂正書による誤訳訂正及び同日付け手続補正書による補正後のもの)は,次のとおりである。なお,文中の「/」は,原文における改行箇所を示す。以下,特許請求の範囲の請求項1に記載された発明を「本願発明」という。
長さと,頂面と,底面とを有し,電磁放射を遮蔽するガスケット装置において,/第1エラストマー材料と,/この第1エラストマー材料を頂面から底面まで二分する導電性の第2エラストマー材料で形成した薄いバーと/を具え,/前記頂面と底面との間に,前記ガスケット装置を通じて,前記第2エラストマー材料の薄いバーによる導電路が存在していることを特徴とするガスケット装置
(2)本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである。なお,文中の「/」は原文にお(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121221113653.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,被告の後記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
被告は,平成15年2月14日,発明の名称を「着色漆喰塗膜の色飛び抑制方法」とする特許出願(特願2003−36293号。国内優先権主張日:平成1
4年2月15日及び同年11月21日)をしたが,平成16年7月6日,その一部を新たな特許出願とし(特願2004−198847号),平成19年6月29日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」という。原告は,平成23年6月30日,本件特許に係る発明の全てである請求項1及び2に係る発明(以下,請求項の番号に応じて「本件発明1」及び「本件発明2」といい,これらを併せて「本件発明」という。)について特許無効審判を請求し,無効2011−800115号事件として係属した。特許庁は,平成24年2月15日,「本件審判の請求は,成り立たない。」旨の本件審決をし,その謄本は,同月23日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件発明に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりであり,本件発明に係る明細書を「本件明細書」という。
【請求項1】A.石灰,結合剤及び水を含有する着色漆喰組成物によって形成される着色漆喰塗膜の色飛びまたは色飛びによる白色化を抑制する方法であって,B.上記漆喰組成物の着色に白色顔料と着色顔料として酸化金属またはカーボンブラックを組み合わせて用いる方法。
【請求項2】C.白色顔料が酸化チタンである,請求項1記載の方法。3本件審決の理由の要旨本件審決の理由は,要するに,本件発明が後記ア及びイ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121221095011.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,大分県知事がした措置入院決定により被告が設置する病院に入院し,当該病院に勤務する担当医師により治療を受けていた原告が,担当医師において,能書(医薬品添付文書)に記載された用量及び用法に従わずに気分安定薬(抗躁薬)であるリーマス錠を原告に投与したなどの過失があり,これによって原告が炭酸リチウム中毒に罹患するとの傷害を受け,構音障害及び運動障害等の後遺症を負ったとの主張を前提として,①原被告間には診療契約が存在し,被告には診療契約に基づく債務の不履行があったと主張し,②仮に原被告間に診療契約が存在しなかったとしても,原告と被告は,措置入院という法律関係により特別な社会的接触の関係に入った当事者であり,被告は原告に対して当該法律関係の付随義務として信義則上安全配慮義務を負い,被告には安全配慮義務違反があったと主張し,民法415条に基づく損害賠償として,傷害慰謝料,後遺症慰謝料及び弁護士費用の合計1100万円及びこれに対する平成2
21年3月21日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を請求し,また,③被告は担当医師の使用者として使用者責任を負うと主張して,民法715条に基づいて同額の損害賠償を請求し,④被告には組織体としての過失があったと主張して,民法709条に基づいて同額の損害賠償を請求している事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121221100318.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,被告の後記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
被告は,平成14年9月11日,発明の名称を「着色漆喰組成物の着色安定化方法」とする特許出願(特願2002−266067号。国内優先権主張日:平
成13年9月11日及び平成14年2月14日)をし,平成18年8月4日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」という。被告は,平成21年9月3日に本件特許について特許無効審判請求がされた(無効2009−800191号)ことから,同年11月27日,本件明細書の訂正を請求した(以下「本件訂正」という。)ところ,特許庁は,平成22年4月21日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をした。前件審決については,平成22年5月28日に知的財産高等裁判所に対して審決取消訴訟(平成22年(行ケ)第10173号)が提起されたが,同裁判所は,平成23年1月11日,請求を棄却する旨の判決を言い渡し,同判決は,そのころ,確定した。原告は,平成23年6月30日,本件特許に係る発明の全てであり本件訂正後の請求\xA1
項1及び2に係る発明(以下,請求項の番号に応じて「本件発明1」及び「本件発明2」といい,これらを併せて「本件発明」という。)について特許無効審判を請求し,無効2011−800114号事件として係属した。特許庁は,平成24年2月15日,「本件審判の請求は,成り立たない。」旨の本件審決をし,その謄本は,同月23日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の本件発明に係る特許請求の(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121221094007.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,発明の名称を「省エネ行動シート」とする発明につき,平成22年3月31日に特許出願(出願番号:特願2010−82481。平成21年12月25日に出願した特願2009−295281号(以下「原出願」という。)の分割出願)を行った。
(2)原告は,平成22年8月16日付けで拒絶査定を受け,同年10月27日,不服の審判を請求し,平成24年2月7日,手続補正書を提出したを「本件明細書」という。)。
(3)特許庁は,上記請求を不服2010−24151号事件として審理し,平成24年3月6日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は同月16日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲請求項1に記載された発明(以下「本願発明」という。)は,以下のとおりである。文中の「/」は,原文の改行箇所を示す。
建物内の複数の場所名と,軸方向の長さでその各場所にて節約可能な単位時間当たりの電力量とを表した第一場所軸と,/時刻を目盛に入れた時間を表す第一時間軸と,/取るべき省エネ行動を第一場所軸と第一時間軸によって特定される一定領域に示すための第一省エネ行動配置領域と,/からなり,/第一省エネ行動配置領域に省エネ行動により節約可能な単位時間当たりの電力量を第一場所軸方向の長さ,省エネ行動の継続時間を第一時間軸の軸方向の長さとする第一省エネ行動識別領域をさらに有し,/該当する第一省エネ行動識別領域に示される(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121221092431.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,換気口の意匠権を有する控訴人が,被控訴人が原判決別紙物件目録記載1及び同2の換気口(以下,「被告製品1」及び「被告製品2」といい,これらを併せて「被告製品」という。)を製造・販売する行為が控訴人の意匠権を侵害すると主張して,被控訴人に対し,意匠法37条1項に基づく被告製品の製造販売の差止め並びに同条2項に基づく被告製品及びその半製品の廃棄を求めるとともに,不法行為に基づく損害賠償として4200万円及びこれに対する不法行為の後である平成23年4月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,被告製品の意匠が控訴人が意匠権を有する換気口の意匠に類似するものとは認められないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。そこで,控訴人は原判決を不服として控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121221090123.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1の商標登録出願に対する後記2のとおりの手続において,原告の拒絶査定不服審判請求について特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求めた事案である。
1本願商標
原告は,平成22年5月7日,「セルフリペア」という標準文字からなる商標(以下「本願商標」という。)につき商標登録を出願した(出願番号:商願2010−0
35519。乙1)が,平成23年1月13日及び同年6月28日,指定商品について補正を行ったため,本願商標の指定商品は,第9類「電気通信機械器具の,自己修復機能を有する部品及び附属品(自分自身で修繕・修理するための商品を除く)」となった。
2特許庁における手続の経緯
原告は,本件出願について平成23年4月12日付けで拒絶査定を受けたので,同年6月28日,これに対する不服の審判を請求したところ,特許庁は,これを不服2011−13716号事件として審理し,平成24年6月26日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,同年7月10日,原告に送達された。
3本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,要するに,本願商標をその指定商品に使用した場合,これに接する取引者,需要者は,これを一体不可分の文字ととらえた上で,その構成文字全体から容易に「自分自身で修復すること(自己修復)」ないし「自己修復機能を有するもの」程の意味合いを理解ないし想起し,これが商品の品質を表したものとして認識するにとどまるとみるのが相当であるから,本願商標が商標法3条1項3号に該当する,というものである,
4取消事由
商標法3条1項3号に係る認定判断の誤り
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121220115410.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告ら主張の取消事由は,いずれも失当であると判断する。その理由は,以下のとおりである。
1「本件商標,引用商標等に係る取引の実情について」の認定・判断の誤り(取消事由1)について
(1)本件商標,引用商標等に係る取引の実情について
証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認めることができる。
ア原告ら
昭和33年10月,Aが原告和幸商事を設立し,川崎駅ビル内に「とんかつ和幸川崎本店」を開店し,「とんかつ和幸」の店名を使用するようになった。同店名中の「和幸」の文字は,Aが通称としていた「A’」の「和」の文字と,Aの友人であったB(以下「B」という。)の「幸」の文字から選択したものである。原告和幸商事は,グループ会社として,昭和39年に原告株式会社東邦事業を,昭和42年に原告和幸フーズ株式会社を設立した。原告らは,当初,協和と共に「とんかつ和幸」の表示を使用していたが,一般需要者が混同するおそれがあるのではないかと危惧し,昭和53年から引用商標2の使用を開始し,その後,既存の店舗についても当該商標を統一的に使用してきた。そして,役務商標制度の導入に係る商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)の施行後である平成4年8月25日,原告らは,引用商標2,3につき特例商標\xA1
登録出願をし,平成8年12月25日,商標登録(重複登録)を受けた。原告らは,平成11年頃から一般の新聞,スポーツ新聞,ラジオ等の広告を行い,平成18年7月には,原告らの店舗がテレビ番組で紹介された。平成19年2月からはJ1及びヤマザキナビスコカップにおける川崎フロンターレのアップシャツスポンサーとなり,対象試合の選手らが着用するアップシャツ,ジャージ及びウィンドブレーカーの胸部分に原告らのロゴ(「とんかつ和幸」からなり,引用商標2において縦一列に配置された「□」「和」「(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121220111413.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
ア取消事由1(一致点の認定の誤り)について
(ア)上記によれば,本願補正発明は,電気機器の電力供給線からの電力の受電状態を検出する検出手段と無線による通信手段とを具備した受電状態検出器と,同受電状態検出器と無線で通信できる,無線による通信手段を具備した受電状態検出器制御部と,上記受電状態検出器に電源を供給する電源部に充電により電力を蓄電する蓄電手段とを備え,上記電気機器へ電力を供給する電力供給線に,同供給線に流れている電流値を電気的に非接触で抽出するピックアップコイルを取り付け,同ピックアップコイルの出力信号を,一方では上記検出手段の入力信号とし,他方では前記蓄電手段の充電用パワー供給源とするとともに,上記ピックアップコイルは,始終端間に空隙を形成した断面略円形の可撓性を有するチューブに導電線の一方を巻回しチューブの終端で折り返して環状に屈曲させたロゴスキーコイルとする電器機器受電状態監視装置であって,上記構成により,外部からの給電や電池交換を必要とせず,天候や設置場所の制約なしに安定的に電力を自給して恒久的に作動させることを可能にする発明であると認められる。
(イ)他方,引用発明は,電力線10に取り付けられた計測・電源用CT20と,同計測・電源用CT20の二次側に接続され,上記電力線10を流れる電流を計測する計測入力回路43と無線伝送部50とを具備した電流計測装置と,同電流計測装置へ直流電源を供給する電源部30に充電によりバックアップの電源供給を可能とするバックアップ電源回路33とを備え,同機器へ電力を供給する上記電力線10に,上記電力線10に流れている電流を電磁誘導により計測する上記計測・電源用CT20を接続し,一方では,同計測・電源用CT20からの計測入力を上記計測入力回路43に入力し,他方では,上記計測・電源用CT20の二次側に整流回(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121220105519.pdf
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
原告は,発明の名称を「プラスチック成形品の成形方法及び成形品」とする発明について,平成12年9月14日に特許出願(請求項の数4,公開特許公報として甲21)をしたが,平成19年7月31日付けで拒絶査定を受けたので,同年9月3日に拒絶査定不服審判(不服2007−24241号事件)を請求したところ,特許庁は,平成22年6月9日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「第1次審決」という。)をし,その謄本は同年6月21日原告に送達された。原告は,平成22年7月21日,審決取消訴訟(平成22年(行ケ)第10229号事件)を提起したところ,知的財産高等裁判所は,同年12月28日,「理由不備」を理由に第1次審決を取り消す旨の判決(以下「第1次判決」という。)をした。原告は,平成23年2月9日付けの拒絶理由通知\xA1
に対し,同年4月14日に意見書及び手続補正書(請求項の数2,甲14)を提出し,同年6月10日に面接を受け,同年8月18日付けの拒絶理由通知に対し,同年10月13日に意見書及び手続補正書(請求項の数2,甲15)を提出した。特許庁は,平成24年1月10日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(第2次審決,以下単に「審決」という。)をし,その謄本は同年1月23日原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
平成23年10月13日付け手続補正書による補正後の特許請求の範囲(請求項の数2)の請求項1の記載は,次のとおりである(以下,請求項1記載の発明を「本願発明1」といい,請求項2記載の発明と併せて「本願発明」という。)。
「【請求項1】最大径が0.1mm〜3mmであるピンポイントゲート又はトンネルゲートを有する金型を用いた熱可塑性樹脂の射出成形方法において,該熱可塑性樹脂を溶融して金型内部に射出開始時の該金型の温度が,射出さ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121220104614.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
1取消事由1(サポート要件〔特許法36条6項1号〕違反についての認定,判断の誤り)について
(1)本件特許発明1の課題の誤認につきア本件明細書には,以下の記載がある。
(ア)【技術分野】【0001】本発明は,食塩含有量が低いにもかかわらず塩味のある液体調味料に関する。
(イ)【背景技術】【0002】醤油に代表される液体調味料は,日本料理だけでなく,各種の料理になくてはならない調味料として広く使用されている。一方,食塩の過多な摂取は,腎臓病,心臓病,高血圧症に悪影響を及ぼすことから,あらゆる飲食品が低食塩化されており,代表的なものとして減塩醤油が挙げられる。そして,減塩醤油は食塩含有量が9w/w%(判決注:質量パーセント)以下と定められている。【0003】このように食塩の摂取量を制限するには減塩された液体調味料の使用が望ましい。しかし,減塩された液体調味料は,食塩含有量が低いことから,いわゆる塩味が十分感じられず,味がもの足りないと感じる人が多い。そのため食塩の摂取量制限が勧められている割には,減塩された液体調味料は普及しておらず,減塩醤油は使用量が増加していない。【0004】液体調味料の味のもの足りなさを改良する手段としては,様々な取り組みがなされている。例えば,減塩醤油においては,食塩代替物として塩化カリウムを使用す
13る方法があるが,同時に使用するクエン酸塩の味の影響や,糖アルコールにより塩味もマスキングされてしまうという問題点がある。……
(ウ)【発明が解決しようとする課題】【0006】これら従来の減塩された食品の風味を改良する取り組みは,それぞれ一定の効果を上げているが,未だ十分とはいえない。特に食塩含有量の低下と塩味の両立という点で十分とはいえない。本発明の目的は,食塩含有量が低いにもかかわらず塩味のある,液体調味料を提供することにある。(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121220102829.pdf
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事案の概要(by Bot):
原審の経緯は,以下のとおりである。原告らは,平成21年1月20日,被告及び株式会社同友館(以下「同友館」という。)との間において,東京商工会議所等が主催するeco検定(環境社会検定試験)対策のためのeラーニング講座「eco検定最短合格講座」(以下「本件商品」という。)の制作・販売事業に関する契約(以下「本件契約」という。)を締結した。原告らは,被告が作成した原稿(以下「本件原稿」という。)に第三者の著作権を侵害する記載があり,また,被告が著作権侵害に関する調査及び報告義務を果たさなかったとして,被告に対し,債務不履行又は不法行為に基づく損害金の支払を求めた。これに対し,被告は,納品した原稿の一部に第三者が作成したインターネット上の記事(ウィキペディア等)などを転用した部分はあるものの,これらは著作権侵害に当たらない,また,被告は上記契約において,具体的な調査報告義務を負うものではなく,仮にこれを負うとしても,その義務を果たしていると主張して,争った。原審は,(1)ア法
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3説明や解説等が独自の観点からの説明や解説,あるいは整理要約がなされていたり,個性的な表現があるといった場合でないかぎり,既存の著作物の複製権あるいは翻案権侵害には当たらない,イ本件原稿の表現についてみると,インターネット上の記事の表現を引用し(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121220101159.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
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要旨(by裁判所):
約7か月前に起こした殺人事件について,妄想型統合失調症の影響により心神喪失状態であったとして不起訴とされた上,医療観察法による入院決定を受けた者が,入院3日後に指定入院医療機関の入院患者を殺害した事案について,前件当時より統合失調症の症状が改善し,自らの意思と判断で犯行に及んだ部分が残っていたなどとして,心神耗弱状態であったと認められた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121219104538.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「サーバ,利用者装置,プログラム,及び,指標処理方法」とする特許第4612747号及び発明の名称を「サーバ,利用者装置,プログラム,及び,指標処理方法」とする特許第4644735号の特許権者である原告が,被告による別紙物件目録1記載の装置,同目録2記載の製品,同目録3記載の製品及び同目録4記載のプログラムの使用,製造及び販売が本件各特許権の侵害又は間接侵害に当たる旨主張して,被告に対し,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121218163637.pdf
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