Home / Articles posted by Hiroyasu Kageshima (Page 349)
事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「サーバ,利用者装置,プログラム,及び,指標処理方法」とする特許第4612747号及び発明の名称を「サーバ,利用者装置,プログラム,及び,指標処理方法」とする特許第4644735号の特許権者である原告が,被告による別紙物件目録1記載の装置,同目録2記載の製品,同目録3記載の製品及び同目録4記載のプログラムの使用,製造及び販売が本件各特許権の侵害又は間接侵害に当たる旨主張して,被告に対し,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121218100328.pdf
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事案の概要(by Bot):
控訴人は,平成▲年▲月▲日に東京都内で自動車を運転中,進路の変更の禁止を表示する道路標示によって区画されている車両通行帯において法定の除外事由なくその道路標示を越えて進路を変更し,道路交通法(以下「道交法」という。)26条の2第3項に違反する行為(以下「本件違反行為」という。)をしたとして,東京都公安委員会により,基礎点数1点を付され(以下「本件点数付加」という。),本件違反行為の違反経歴(以下「本件経歴」という。)の記録(以下「本件記録」という。)がされた。本件は,控訴人が被控訴人に対し,主位的に,本件点数付加及び本件記録が行政事件訴訟法3条2項の「処分」に該当すると主張して,その取消し(この取消請求に係る訴訟を,以下「本件取消訴訟」という。)を求め,予備的に,本件点数付加に係る基礎点数の無効及び本件経歴の不存在の確認(この確認請求に係る訴訟を,以下「本件確認訴訟」という。)を求める事案である。原判決は,本件取消訴訟及び本件確認訴訟に係る各訴え(以下「本件繊
覆─廚箸いΑ▷砲ⓘ堙ⓚ,任△襪箸靴董いい困譴盖儔爾掘す義平佑ⅴ義覆靴拭\xA3
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121217145958.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,九州財務局長(処分行政庁)が株式会社A(訴外会社)に対し,平成22年3月25日付けでした製造たばこ小売販売業の許可処分(本件処分)について,同許可に係る営業所(本件営業所。同営業所の所在地:熊本県天草市α×番地30)の近隣で同小売販売業の許可を受けて同業を営む控訴人が,本件処分の取消しを求めるとともに,本件処分により財産的損害を被ったとして被控訴人に対し,国家賠償法1条1項に基づき,損害(逸失利益)の賠償を求める事案である。原審は,控訴人の本件処分の取消しを求める訴えにつき原告適格を認めたものの,本件処分は適法であり,国家賠償法上の違法性も認められないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。そこで,控訴人がこれを不服として控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121217144651.pdf
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主文(by Bot):
被告人を懲役3年に処する。未決勾留日数中50日をその刑に算入する。この裁判確定の日から4年間その刑の執行を猶予する。被告人をその猶予の期間中保護観察に付する。押収してあるライター1個を没収する。
理由
【犯罪事実】
被告人は,妄想性人格障害や適応障害の影響もあって,夫の言動に対する不満や憎しみを募らせていたところ,平成24年5月23日ころから,気分が落ち込むようになったが,それを夫が気遣ってくれなかったと感じ,さらに憎しみを強めた。被告人は,そのような自分の気持ちを分からせるために,同月30日午前10時15分ころ,夫が所有し,被告人と夫が住んでいる,高知市所在の木造アパート(床面積76平方メートル。以下「本件家屋」という。)1階玄関南側廊下において,プラスチックごみを詰めたビニール袋を同廊下床上に置いたうえ,これにライターで点火して火を放ち,その火を同廊下床板等に燃え移らせて同家屋を焼損しようとしたが,火災の発生に気付いた隣人及び消防士らに消火されたため,その目的を遂げなかったものである。
【証拠の標目】(省略)
【法令の適用】(省略)
【自首の主張について】弁護人は,被告人に自首が成立すると主張するので検討する。まず,捜査機関は,本件犯行による火災が鎮火した後,本件家屋内の2か所に,床の炭化や新聞紙の束の焼損が認められたこと,これら2か所の直近に火元が存在しなかったことから,上記火災が何者かの放火によるものであると判断していたのであるから,遅くとも被告人が警察署に出頭した平成24年5月30日午後6時2
5分の時点までには,合理的な根拠に基づいて,上記火災が何者かの放火によるものであると判断していたものと認められる。次に,捜査機関は,焼損箇所がいずれも本件家屋内であること,本件家屋で唯一施錠されていなかった車庫奥の出入口から被告人と夫以外の第三者が侵入し,放火した(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121217125808.pdf
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要旨(by裁判所):
勾留請求却下の裁判に対する準抗告
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121217125117.pdf
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要旨(by裁判所):
勾留の裁判に対する準抗告
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121217123809.pdf
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事案の概要(by Bot):
本判決の略称は,文中で特に定めるものを除き,原判決に従う。ただし,原判決中,「被告JSAT MOBILE Communications株式会社」又は「被告JSATモバイル」とあるのは「JSATモバイル」と読み替える。
1本件は,控訴人が,被控訴人に対し,以下の損害賠償を求めている事案である(併合態様は,後記の本件請求1及び2は選択的併合,本件請求3ないし6は単純併合であり,本件請求7は,本件請求3及び4の予備的請求である。)。
(1)被控訴人の前身であるジェイサット株式会社(ジェイサット)は,①控訴人の営業秘密である原判決別紙営業秘密目録記載1ないし8の各情報(本件各情報)を取得するため,控訴人に対し,資本提携契約の履行のためには控訴人の株式の価格を決定する必要があり,そのためには控訴人に対する法務及び財務の各デューデリジェンス(本件DD)を行う必要があるとの虚偽の事実を申し向けて,平成19年10月5日から平成20年1月15日まで本件DDを行い,本件各情報を取得した,②仮に,そうでないとしても,平成19年11月5日頃には控訴人との共同事業の中止を決定していたのに,これを秘して,控訴人に対し,上記のとおり虚偽の事実を申し向け,本件DDを継続して本件各情報を取得したとして,不法行為に基づき,逸失利益等として,5億9500万2929円の内金2億円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成21年6月6日から支払済みま\xA1
で民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている(以下「本件請求1」という。)。
(2)ジェイサットは,控訴人との間の平成19年6月19日付け秘密保持契約(本件秘密保持契約)に違反して,控訴人から取得した本件各情報を第三者であるJSATモバイル及び株式会社衛星ネットワーク(衛星ネットワーク)に開示したとして,債務不履行に基づき,逸失利益(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121217115607.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,被告の後記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
特許請求の範囲の記載は次のとおりである。以下,本件特許に係る発明を「本件発明」という。
過冷却防止剤,無水硫酸ナトリウム,水および硫酸カルシウム2水塩を一括混合し撹拌することにより粘稠な組成物を得る工程を有することを特徴とする蓄熱材の製造方法
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121214120521.pdf
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要旨(by裁判所):
根保証契約の被保証債権を譲り受けた者は,その譲渡が元本確定期日前にされた場合であっても,当該根保証契約の当事者間に別段の合意がない限り,保証人に対し,保証債務の履行を求めることができる
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121214114813.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,特許査定の謄本の送達があった後に分割出願をしたところ,特許庁長官から,平成18年法律第55号による改正前の特許法44条1項に規定する期間の経過後にされた出願であるとして出願却下の処分(以下「本件却下処分」という。)を受けたため,本件却下処分は違法であると主張して,被告に対し,その取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121214105700.pdf
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
被告は,発明の名称を「図書保管管理装置」とする特許第2851237号(平成6年4月20日出願,平成10年11月13日設定登録,請求項の数7。以下「本件特許」という。)の特許権者である。原告は,平成23年1月19日(差出日),特許庁に対し,本件特許の特許請求の範囲の請求項1,2及び7に係る発明についての特許を無効にすることを求めて審判を請求した(無効2011−800009号)。被告は,平成23年5月16日付けで訂正請求書を提出し,特許請求の範囲の訂正(以下「本件訂正」という。)を請求した。特許庁は,平成23年12月21日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同年12月28日に原告に送達された。
2本件訂正後の特許請求の範囲の請求項の記載
(1)請求項1の記載(本件訂正発明1)
「図書の寸法別に分類された幅及び高さがそれぞれ異なる複数の棚領域を有する書庫と,この書庫の各棚領域に収容されるもので,それぞれが収容された棚領域に対応した寸法を有する複数の図書を収容する複数のコンテナと,この複数のコンテナの前記書庫内における収容位置と,各コンテナに収容された複数の図書の各図書コードとを対応させて記憶する記憶手段と,取り出しが要求された図書の図書コードを入力することにより,前記記憶手段の記憶内容に基づいて,該要求図書が収容されているコンテナを前記書庫から取り出してステーションに搬送するとともに,返却が要求された図書の寸法情報を入力することにより,該返却図書の寸法に対応する複数の前記コンテナの中から空きのあ
るコンテナを前記書庫から取り出して前記ステーションに搬送する搬送手段と,この搬送手段により前記ステーションに搬送されて,前記要求図書が取り出されたコンテナまたは前記返却図書が返却されたコンテナに対して(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121214103355.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,プログラムの著作物の著作権を有すると主張する原告が,被告に対し,主位的には複製権侵害及びプログラム著作物の著作権侵害とみなされる行為に基づき,予備的には一般不法行為に基づき,原告が被った損害1120万円の一部請求として280万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成21年7月19日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121214103608.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
1取消事由1(本願発明1と引用発明1との相違点1についての判断の誤り)について
(1)ア原告は,本願発明1は,LED単体を構成するハウジングを兼ねたリフレクタ(LEDリフレクタ)の成形に用いられるポリアミド組成物に関するものであり,SMTに対応した耐ハンダ性,及び青色LEDのような短波長の光に対する耐光性という2つの特性が要求されるものである旨主張する。原告は,上記主張の根拠について,本願明細書の「LEDにおいてもSMTに耐える耐熱性が要求されることに加えて,リフレクタ部分に耐熱性プラスチックを用いる場合には,実際の使用環境下において,変色による光反射率の低下が問題となること」(【0004】)との記載,「本件発明の目的が,SMTプロセスに耐える耐熱性を有し,優れた表面反射率を有する成形品を与えるポリアミド組成物を提供することにあること」(【0006】)の記載,及び,実施例において紫外線照射後の色調変化評価を行っていることから,本願発明1の課題が,SMTに対応した耐ハンダ性及び青色LEDのような短波長の光に対する耐光性という2つの\xA1
要求特性を同時に満たす材料の開発にあることが容易に理解できる旨主張する。
イしかしながら,本願発明1に係る特許請求の範囲の記載は,前記第2の2記載のとおりであり,本願発明1のポリアミド組成物について,「……LEDのリフレクタ成型用ポリアミド組成物」と特定するものである。そして,LEDリフレクタは,LEDの発光を前面に反射し,輝度を向上させる部品一般のことをいい,LEDには,短波長の青色以外に,赤色や緑色のような長波長のものもあるが,本願明細書には,「LEDリフレクタ」の技術用語について,青色LED単体を構成するハウジングを兼ねたもの,すなわちSMT型青色LEDリフレクタのみに限定解釈する旨の定義等はないし,そのように(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121214102010.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
1当裁判所は,原告主張の取消事由は理由があり,審決は,違法として取り消されるべきものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
(1)本願発明
ア本願明細書には,図面(別紙参照)とともに,以下の記載がある(表題は判決において付加)。
(ア)技術分野
本発明は,電気コネクタのためのグロメットタイプジョイント,およびそのようなジョイントを使用してシールされた電気コネクタに関す。(【0001】)
(イ)従来技術
グロメットタイプジョイントは,コネクタハウジングの後部スカート専用に構成され,グリッドによって所定の位置に保持される技術で共通に使用される。それはグロメット後部側で支持され,ハウジングに着脱可能に固定されている。(【0002】)より具体的には,本発明はグロメットに関するものであり,そのグロメットは,前側および後側とワイヤのための複数の通路とを備えたプラグ部材であって,前記通路は,軸方向において前記後側から前記前側へと延在しているプラグ部材と,前記プラグ部材から突出した少なくとも1つの周囲フランジであって,該フランジは,コネクタハウジングの内周面に密封的に係合するために設けられている周囲フランジとを含んでいる。(【0003】)そのような周知のグロメットにおいて,外周フランジは外周リップによって形成されており,その外周リップはプラグの外面から径方向に突出している。したがって,ハウジングの内面を伴った外周のシール接触は,ワイヤ上で個別にシールされる通路の領域内に含まれる軸方向領域において掘
狙丨気譴討い襦▷福\xDA0004】)
(ウ)解決課題
そのようなグロメットを伴って,周囲のシールおよび個別のシールは相互に影響しており,1つの特別なグロメットを多様なハウジングの形状に適合するようにデザインすることは,非常に困難なことである。(【0005】)さらに,そのような(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121214101007.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,原告の後記2の本件発明に係る特許に対する被告の無効審判請求について,特許庁が,同請求を認め,当該特許を無効とした別紙審決書(写し)記載の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,発明の名称を「スロットマシン」とする特許第4208368号(平成11年12月22日特許出願。平成20年10月31日設定登録。請求項の数1。以下「本件特許」という。)に係る特許権者である。
(2)被告は,平成23年5月25日,本件特許について特許無効審判を請求し,特許庁に無効2011-800081号事件として係属した。
(3)原告は,平成23年8月11日付け訂正請求書により訂正請求したところを,図面を含め,「本件明細書」という。),特許庁は,平成24年2月3日,本件訂正を認めた上,本件特許を無効とする旨の本件審決をし,同月13日,その謄本が原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の記載は次のとおりである。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す。以下,本件特許に係る発明を「本件発明」という。
複数の図柄が外周面に描かれた複数のリールをステッピングモータで回転駆動させることにより前記図柄を可変表示する機器前面から観察される可変表示装置と,/乱数抽選によって遊技の入賞態様を決定する入賞態様決定手段およびこの入賞態様決定手段によって決定された入賞態様に基づいて前記図柄の可変表示を制御する可変表示制御手段が構成された主制御回路と,/前面扉の表面側に設けられた種々の情報を表示する表示装置と,この表示装置の表示を制御する表示制御回路と,/効果音を出音するスピーカとを備えて構成されるスロットマシンにおいて,/(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121213164526.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,弁護士である原告が,行政書士である被告において,虚偽の記事を自己のブログに掲載して原告の営業上の利益を侵害しているとして,不正競争防止法2条1項14号,3条に基づき,上記記事の掲載の禁止と削除を求めるとともに,同法4条に基づき,744万円及びこれに対する不正競争行為の後の日である訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121213152351.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,炭素繊維強化炭素複合材料用の柔軟性中間材となるプリフォームドヤーンとその製造方法に関する発明について,(1)主位的に,富士スタンダードリサーチ株式会社(以下「富士スタンダードリサーチ」という。)との間で,同社が相当の対価を原告に支払う旨合意して,その特許を受ける権利を同社に譲渡したとして,同社を吸収合併した被告富士石油販売株式会社(以下「被告富士石油販売」という。)に対し,上記合意に基づき,相当の対価である13億9929万3226円のうち1億円及びこれに対する弁済期の後の日である訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,予備的に,同社及び被告富士石油販売が法律上の原因なくその特許を受ける権利により利益を受けたとして,同被告に対し,不当利得による返還請求権に基づき,ロイヤリティー相当額の利得1805万5568円及びこれに対する利得の日の後の日である訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年宗
餌㉒喫❹粒箙腓砲茲詬璿¤了拱Г魑瓩瓩襪箸箸發法\xA4(2)原告が上記発明をしたにもかかわらず,被告株式会社アクロス(以下「被告アクロス」という。)並びにその代表取締役である被告B及び被告C(被告アクロス及び同Bと併せて,以下「被告アクロスら」という。)が上記発明の発明者が被告Bらであって原告でない旨述べ,これにより,原告の名誉を毀損し,又は人格的利益を侵害したとして,被告アクロスらに対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき,1000万円及びこれに対する不法行為の後の日である訴状送達の日の翌日からそれぞれ支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求め,(3)被告アクロスらが上記発明の発明者が原告であることを争っているとして,上記発明の発明者が原告であって被告Bでな
いことの確認を求める事案(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121213132618.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,長野県教育委員会によって教職員として採用されていた原告が,酒気帯び運転を非違行為として,長野県教育委員会から懲戒免職処分(以下「本件処分」という。)を受けたところ,本件処分は違法であるとして,被告に対し,本件処分の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121213094547.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,原告の後記1の本件商標に係る商標登録の取消しを求める被告の後記2の本件審判の請求について,特許庁が同請求を認めた別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,原告が本件審決の取消しを求める事案である。
1本件商標
本件商標は,別紙のとおりの構成からなり,平成13年4月11日に登録出願され,別紙のとおりの商品を指定商品として,平成14年4月19日に設定登録(登録第4561902号)されたものである。
2特許庁における手続の経緯
被告は,平成23年9月20日,本件商標の指定商品のうち,第14類「身飾品,宝玉及びその模造品,時計」(以下「対象指定商品」という。)について,不使用取消審判を請求し,本件審判の請求は,同年10月11日に登録された。特許庁は,これを取消2011−300871号事件として審理し,平成24年6月19日,本件商標の指定商品中,対象指定商品については,その登録を取り消す旨の本件審決をし,その審決書謄本は,同月28日,原告に送達された。
3本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,本件商標の商標権者(原告)及び通常使用権者(山陽商事株式会社)が,本件審判の請求の登録前3年以内に,日本国内において,対象指定商品について本件商標を使用したといえず,不使用についての正当理由の主張立証はないから,対象指定商品に係る本件商標の登録を取り消すべきものである,というものである。なお,本件審決は,本件商標を付した「ロゴチャーム」と称する商品(以下「本件商品」という。)が,「バッグの装飾品」であって,「チャーム(鎖用宝飾品)」ということはできず,対象指定商品に当たらないと判断した。
4取消事由
本件商品の認定判断の誤り
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121212153449.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,前記第1記載の審決(以下「本件審決」という。)の取消しを求める事案である。
2記録によれば,本件訴えの提起に至る経緯は,以下のとおりである。
(1)原告は,平成9年12月24日,発明の名称を「容積形流体モータ式ユニバーサルフューエルコンバインドサイクル発電装置。」とする発明について,特許出願(特願平9−370506号)をしたが,平成19年4月27日に拒絶査定がされ,これに対し,同年6月14日,不服の審判(不服2007―19402号事件)を請求した。
(2)特許庁は,平成21年6月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,同年7月12日,原告に送達された。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121212150344.pdf
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