Home / Articles posted by Hiroyasu Kageshima (Page 36)
要旨(by裁判所):
巨額の財産の生前贈与先を探す富豪になりすますなどして被害者らから生前贈与に必要な手数料名目で多額の現金を騙し取った詐欺のほか,詐欺による犯罪収益等の帰属を仮装した犯罪収益等仮装からなる事案において,警察が保管中に紛失した被告人からの押収財産8572万円は,その紛失につき被告人に帰責事由はないから,刑の量定上,犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律の規定により詐欺の被害弁償に確実に充当されるものとみなして判断するのが相当であるとした上で,被告人を懲役5年6月及び罰金300万円に処した原判決の量刑を維持した事例
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/810/089810_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89810
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/808/089808_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=89808
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,
第1 福岡市a区bc丁目d番e号の日本郵便株式会社A郵便局に勤務し,同社が株式会社ゆうちょ銀行から委託された銀行代理業及びこれに付随する業務のうち,顧客から貯金預入金を収受する業務並びに商品販売契約に係る代金を顧客から回収する業務等に従事していたものであるが,1(令和2年3月27日付け起訴状公訴事実)令和元年7月8日,同郵便局において,顧客であるBから,貯金預入金として現金50万円を収受し,これを同郵便局のため業務上預かり保管中,同日,同所付近において,自己の用途に費消する目的で着服し,もって横領し,2(令和2年6月8日付け起訴状公訴事実第1)平成29年9月28日から令和元年8月9日までの間,35回にわたり,同郵便局ほか3か所において,顧客であるCほか8名から,貯金預入金又は商品販売代金として現金合計6941万640円を受領し,これを同郵便局のため業務上預かり保管中,いずれもその頃,同市内において,自己の用途に費消する目的で着服し,もってそれぞれ横領し,3(令和2年6月26日付け起訴状公訴事実第1)平成30年5月16日から令和元年8月28日までの間,16回にわたり,同郵便局ほか5か所において,顧客であるDほか11名から,貯金預入金又は商品販売代金として現金合計3091万8880円を受領し,これを同郵便局のため業務上預かり保管中,いずれもその頃,同市内において,自己の用途に費消する目的で着服し,もってそれぞれ横領し,
第2 前記業務等における不正が発覚し,前記日本郵便株式会社から就業禁止命令を受けて前記業務等を行うことを禁止されたにもかかわらず,引き続き,前記業務等に従事しているかのように装って顧客から貯金預入金名目で現金をだまし取ろうと考え,真実は,顧客から貯金預入金を収受する権限がなく,収受した現金は自己の用途に費消する目的である(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/807/089807_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89807
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告の管理するウェブサイトに原告が撮影した写真が掲載され公衆送信権及び氏名表示権が侵害されたなどと主張して,被告に対し,不法行為に基づき,損害賠償金144万円及びこれに対する不法行為の後の日である令和2年2月15日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合に5よる遅延損害金の支払を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/806/089806_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89806
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「光照射装置」とする特許の特許権者である一審原告が,一審被告による別紙被告製品目録1ないし7記載の各製品(以下「被告各製品」と総称し,同目録記載の番号に従い,それぞれを「被告製品1」などという。)の製造及び販売が本件特許権の侵害に当たる旨主張して,一審被告に対し,1特許法100条1項に基づき,被告各製品の製造,販売等の差止めを,2同条2項に基づき,被告各製品の廃棄を求めるとともに,3本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償として1億0307万4986円(令和元年法律第3号による改正前の特許法102条(以下,単に「特許法102条」という。)2項に基づく損害額9370万4533円と弁護士及び弁理士費用相当額937万0453円の合計額)及びうち7812万9991円に対する平成29年8月11日(訴状送達の日の翌日)から,うち2494万4995円に対する平成30年10月1日(最終販売日の後)から各支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分(以下,単に「民法所定の年5分」という。)の割合による遅延損害金の支払を,被告製品1ないし6の販売分(ただし,別紙原告主張損害額算定表の「本件期間1」の販売分)に係る予備的請求として不当利得返還請求権に基づき,102万2415円及びこれに対する平成29年8月11日から支払済みまで年5分の割合による利息の支払を求めた事案である。原審は,一審原告の請求のうち,上記1の被告各製品の差止請求及び上記3の損害賠償請求のうち,1000万4068円(別紙原判決損害額算定表の7欄の「合計」額)及びうち726万9573円に対する平成29年8月11日から,うち273万4495円に対する平成30年10月1日から各支払済みまでの遅延損害金の支払(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/805/089805_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89805
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事案の概要(by Bot):
本件は,夫婦である控訴人らが,夫婦が婚姻の際に定めるところに従い,夫又は妻の氏を称すると定める民法750条は,憲法24条1項及び14条1項に違反するものであり,遅くとも,「民法の一部を改正する法律案要綱」(法律案要綱)が公表された平成8年時点において,民法750条が違憲状態にあり,このような違憲状態を解消するために採るべき措置が明らかになっていたにもかかわらず,国会が現在まで同条を改廃して選択的夫婦別氏制を導入することを怠ったことは違法であるなどと主張して,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,被控訴人に対し,それぞれ損害金(慰謝料)5円の支払を求める事案である。原審は,控(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/804/089804_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89804
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,Aを含む弟らの育児等を母から押し付けられていたが,軽度知的障害の影響もあってそのような家庭環境から逃れることができず,不満を募らせていた。被告人は,平成31年4月2日早朝から同日午前11時20分頃までの間に,大阪市(住所省略)被告人方において,A(当時3歳)に対し,その腹部を足で踏みつける暴行を加え,よって,腹部圧迫による下腸間膜動脈裂傷等の傷害を負わせ,同日午後0時30分頃,同所付近において,前記傷害に起因する失血により同人を死亡させた。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/803/089803_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89803
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,1訂正要件違反の有無,2サポート要件及び実施可能要件違反の有無,3新規性・進歩性の各認定判断の誤りの有無である。 1手続の経緯
被告は,平成20年6月13日(以下「本件原出願日」という。),発明の名称を「エクオール含有抽出物及びその製造方法,エクオール抽出方法,並びにエクオールを含む食品」とする発明について,特許出願(特願2009519326号[以下「本件原出願」という。],優先権主張:平成19年6月13日[以下「本件優先日」という。],優先権主張国:日本国)をし,平成25年5月22日,上記特願2009519326号の一部を特願2013108439号として分割出願し,平成28年8月9日,上記特願2013108439号の一部を特願2016156372号として分割出願し,平成29年6月28日,上記特願2016156372号の一部を特願2017125880号として分割出願し,平成30年1月19日,特許第6275313号として特許権の設定登録(請求項の数1)を受けた。
原告は,平成30年10月12日,本件特許の無効審判請求をし,被告は,平成31年1月24日付で本件特許の特許請求の範囲についての訂正請求(以下「本件訂正」という。)をした。特許庁は,上記無効審判請求を無効2018800122号事件として審理し,令和元年7月19日,本件訂正を認めた上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同審決謄本は,同月26日に原告に送達された。 2発明の要旨
(1)本件訂正前の本件特許の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
【請求項1】ダイゼイン配糖体,ダイゼイン及びジヒドロダイゼインよりなる群から選択される少なくとも1種のダイゼイン類,並びに,アルギニンを含む発酵原料をオルニチン産生能力及(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/802/089802_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89802
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事案の概要(by Bot):
]本件は,商標権者である原告ハリス及び原告ハリスから当該商標について独占的通常使用権の設定を受けた原告アイインザスカイが,被告ブライトによる別紙本件標章目録記載の標章(以下,同目録の番号に従い「本件標章1」などといい,本件標章1ないし9を「本件標章」と総称することがある。)が付された男性用下着の輸入,販売,所持及び本件標章を付した広告掲載の各行為が原告らが有する商標権ないし独占的通常使用権を侵害すると主張して,被告ブライトに対し,商標法36条1項及び2項に基づき本件標章を付した別紙商品目録記載の商品の譲渡,引渡し,輸入の停止及び本件標章を付した広告掲載の停止並びに当該商品の廃棄を求めるとともに,被告ブライト及び被告Aに対し,民法709条,民法719条1項及び商標法38条2項に基づき損害賠償金及び遅延損害金の支払を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/801/089801_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89801
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告Y1(旧商号「A」)から匿名組合の出資持分の取得を勧誘されて投資した原告らが,被告Y1はホームページ上に真実に反する表示をして違法な勧誘を行い,その余の被告らはこれを共同実行したなどと主張して,被告らに対し,共同不法行為に基づき,それぞれ別紙2請求一覧表の「請求額」欄記載の各金員及びこれに対する不法行為の後の日である平成29年3月30日から各支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による各遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/800/089800_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89800
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裁判所の判断(by Bot):
そこで検討すると原判決は,「公正な価格を害する目的の有無」という事実認定上の争点に関する当事者の主張等を踏まえ,上記争点の判断に当たっては,被告人が本件工事をAで受注したいという積極的な受注意思を有していたか否かが判断の中心になるとしているのであって(なお,原審記録によれば,原審裁判所は,第4回打合せにおいて,「論点は,公正な価格を害する目的の前提となる被告人の積極的受注意欲の有無と考えている」旨述べており,積極的な受注意思は,被告人について,公正な価格を害する目的の有無を判断するに当たり,判断の前提となる事実であるという考え方を示したものと解される。),「公正な価格を害する目的」が認められるためには,入札の対象となった工事に関する積極的な受注意思が必要であるという法令解釈を示したものとはいえない(なお,所論は,公正な価格を害する目的に関する正当な解釈を前提にすると,原判決が判断の基礎とした事実経過を前提としても,被告人に公正な価格を害する目的があったと認定できるとも主張する。この点の所論は,被告人が,Dらと連絡を取り,Dらが所属する5社は予定価格よりも低い価格で入札することはないと認識したため,予定価格を若干下回る金額で入札すれば,本件工事を落札できると考え,上記金額をAの入札価格としたとするものであって,談合がなければ,被告人はより低い価格で入札したはずであるという前提に立っているが,原判決は,本件工事を受注したくなかったが,入札が不調に終わるのを回避するため,協会の会長としての責任感から入札をしたという被告人の供述を排斥することはできず,被告人は,もともと低い価格で入札することは考えていなかったとしているのであるから,所論は,判断の基礎となる事実関係について,原判決と同じ前提に立つものとはいえない。)。法令適用の誤りの(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/799/089799_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89799
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事案の概要(by Bot):
本件は,「千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約」(以下「特許協力条約」という。)に基づく外国語でされた国際特許出願(以下「本件国際出願」という。)をした原告が,国内書面に係る手続(以下「本件手続」という。)をし,その後,2度にわたり手続補正書を提出したほか(以下,この提出手続をそれぞれ「手続補正書1提出手続」及び「手続補正書2提出手続」といい,併せて「各手続補正書提出手続」という。),出願審査請求書を提出したところ(以下,この提出手続を「出願審査請求書提出手続」といい,本件手続,及び各手続補正書提出手続と併せて「本件各手続」という。),これに対し,特許庁長官から,国内書面提出期間内に明細書及び請求の範囲の翻訳文(以下「明細書等翻訳文」という。)の提出がなく指定国である我が国における本件国際出願は取り下げられたものとみなされるとして,本件各手続を却下する処分(以下「本件各却下処分」という。)を受けたことに関し,原告には国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を提出することができなかったことについて,特許法(以下「法」という。)184条の4第4項所定の「正当な理由」があるとして,本件各却下処分の取消しを求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/798/089798_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89798
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判示事項(by裁判所):
参議院(比例代表選出)議員の選挙についていわゆる特定枠制度を定める公職選挙法の規定の合憲性
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/797/089797_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89797
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
被告は,名称を「非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲット」とする発明に係る特許権の特許権者である。
ア原告は,平成26年9月12日,特許庁に本件特許の請求項16について無効審判請求をした。特許庁は上記請求につき無効2014800157号事件として審理し,平成28年7月21日,「特許第4975647号の請求項16に係る発明についての特許を無効とする。審判費用は,被請求人の負担とする。」との審決予告をし,被告は,同年9月26日,請求項16について訂正請求をした。
イ特許庁は,平成29年3月29日,「特許第4975647号の明細書,特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり,訂正後の請求項〔16〕について訂正することを認める。本件審判の請求は,成り立たない。審判費用は,請求人の負担とする。」との審決をした。原告は,平成29年5月1日,前記イの審決の取消しを求めて審決取消訴訟を提起し(平成29年(行ケ)第10096号),知的財産高等裁判所は,平成30年5月15日,「特許庁が無効2014800157号事件について平成29年3月29日にした審決を取り消す。訴訟費用は,被告の負担とする。」との判決(以下「前訴判決」という。)をした。平成30年10月23日,特許庁において審理が再開され,被告は,同年11月1日,特許第4975647号の請求項16に係る発明について訂正請求をし,特許庁は,令和元年8月29日,「特許第4975647号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり,訂正後の請求項〔16〕について訂正することを認める。本件審判の請求は,成り立たない。審判費用は,請求人の負担とする。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年9月6日,原告に送達された(本件(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/796/089796_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89796
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事案の概要(by Bot):
1手続の経緯
被告は,特許第5763225号(以下「本件特許」という。)の特許権者である。本件特許の設定登録に至る経緯は次のとおりである。平成22年4月22日原出願(特願201099137号)平成26年1月14日本件出願(特願20144293号)平成27年6月19日設定登録原告が平成27年9月24日に請求した特許無効審判(無効2015800184号)では,本件特許の請求項1,2,3,8及び9に記載された発明に対して,分割要件違反に基づく新規性欠如又は進歩性欠如(無効理由1,同2),サポート要件違反(無効理由3),及び実施可能要件違反(無効理由4)が主張された。特許庁は,平成28年6月28日に請求不成立の審決をした。原告が提起した審決取消訴訟(当庁平成28年(行ケ)第10161号)につき,平成29年4月18日に請求棄却の判決がなされ,その後確定した。これにより,第1次審決が確定した。原告が平成29年6月19日に請求した特許無効審判(無効2017800078号)では,本件特許の請求項1,2,3,8及び9に記載された発明に対して,サポート要件違反(無効理由1),特開2008267015号を主引例とする新規性欠如又は進歩性欠如(無効理由2,同3),公然実施された鋼矢板圧入引抜機「WP100」に基づく進歩性欠如(無効理由4)が主張された。特許庁は,平成30年1月24日に請求不成立の審決をした。原告が提起した審決取消訴訟(当庁平成30年(行ケ)第10030号)につき,平成30年11月28日に請求棄却の判決がなされ,その後確定した。これにより,第2次審決が確定した。原告は,平成31年2月12日,本件特許の請求項19に係る発明につき特許無効審判(無効2019800010号。以下「本件審判」という。)を請求した。‐2‐特許庁は,令和元年8月21日,請求不成(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/795/089795_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89795
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事案の概要(by Bot):
原告は,立坑構築機に係る特許発明の特許権者であるところ,別紙物件目録記載の立坑構築機(後記の「被告製品」。以下も同様)は,上記特許発明の技術的範囲に属すると主張している。そして,本件は,原告が,被告らに対し,被告らが被告製品を譲渡等することにより,また,被告大善が被告製品を使用することにより,上記特許権を侵害するおそれがあると主張して,上記特許権に基づき,被告らに対し被告製品の譲渡,貸渡し等の,被告大善に対し被告製品の使用の差止めをそれぞれ求め,また,侵害の予防に必要な行為であるとして,被告らそれぞれに対し,被告製品の廃棄を求めるとともに,被告らによる被告製品の譲渡行為により原告に損害が発生したと主張して,共同不法行為による損害賠償請求として,被告らに対し連帯して主位的に1億2375万0051円(予備的に4931万2800円)及びこれに対する平成30年7月26日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,また,被告大善による被告製品の使用行為により原告に損害が発生したと主張して,不法行為による損害賠償請求として,同被告に対し2332万円及びこれに対する平成30年7月26日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/793/089793_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89793
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,大阪市a区bc丁目d番e号所在のfg号に居住し,同所において,インターネット販売サイト上で音響機器等を販売する事業及び不動産賃貸業を営んでいたものであるが,自己の所得税を免れようと企て,居住実態がない住所に住民登録をして住民登録と実際の住所が異なる状態を生じさせる方法により,その所得を隠匿した上,別表記載のとおり,平成26年分から平成29年分までの4年分における総所得金額,これに対する所得税額,所得税及び復興特別所得税額,その申告納税額並びにそのうちの所得税額がそれぞれ同表記載のとおりであったにもかかわらず,同表記載の各法定納期限までに,a区hi丁目j番k号所在の所轄A税務署長に対し,所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出しないで同期限を徒過させ,もって不正の行為により,同表記載の各年分の所得税額及び復興特別所得税額の申告納税額のうちの所得税額合計3,189万0,205円につき所得税を免れた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/790/089790_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89790
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犯罪事実(by Bot):
被告人は,
第1 大阪市所在のAで開演される舞台公演Bの興行主である株式会社Cの事前の同意を得ないで,業として,令和元年6月22日,大阪市(住所省略)D内において,Eに対し,それを提示することにより同舞台公演に入場することができる証票であるQRコード等を同人のスマートフォンの画面上に表示させた上でこれを交付する方法により,特定興行入場券である同舞台公演の電子チケットを興行主等の当該特定興行入場券の販売価格を超える価格である代金4万円で譲渡し,もって特定興行入場券の不正転売をし,
第2 同年6月30日,札幌市(住所省略)被告人方において,行使の目的で,パーソナルコンピュータ及びプリンター等を用いて,「身分証明書訪問介護職員(ヘルパー)F株式会社G」などと記載された画像を印刷した上,これをプラスチックカードに貼り付け,さらに同カードに自身の顔写真を貼付するなどし,もって株式会社G作成名義の身分証明書1通(領置番号省略)を偽造した上,同日午前11時頃,東京都文京区(住所省略)所在のH開催の舞台公演Bの入場口において,入場者の身分確認を行っていたスタッフに対し,同偽造身分証明書を真正に成立したもののように装って提示して行使し,
第3 前記Aで開演される舞台公演Iの興行主である株式会社Jの事前の同意を得ないで,業として,同年9月1日,前記D内において,それを提示することにより同舞台公演に代表者及び同行者の2名が入場することができる証票であるQRコード等をKのスマートフォンの画面上に表示させた上でこれをKに交付し,K及びLを引き合わせ,Kが代表者,Lが同行者として両名が同舞台公演に入場するよう説明する方法により,特定興行入場券である同舞台公演の電子チケットをいずれも興行主等の当該特定興行入場券の販売価格を超える価格である代金13万3000円でKに,代金12万5000円(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/789/089789_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89789
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