【★最判平24・4・6:建物明渡請求事件/平22(受)754】結果:棄却

要旨(by裁判所):
控訴審は,第1審判決の仮執行宣言に基づく強制執行によって建物が明け渡されている事実を考慮することなく,明渡請求と併合されている賃料相当損害金等の支払請求の当否や抗弁として主張されている敷金返還請求権の存否を判断すべきである
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120406130732.pdf



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【下級裁判所事件:業務上過失致死傷/神戸地裁4刑/平24・1・11/平21(わ)695】

結論(by Bot):
以上のとおりであり,本件公訴事実については犯罪の証明がないから,刑訴法336条により,被告人に対し無罪の言渡しをすることとする。(求刑禁錮3年)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120406125345.pdf



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【下級裁判所事件:退職手当支給制限処分取消請求事件/京都地裁6民/平24・2・23/平22(行ウ)35】結果:その他

要旨(by裁判所):
酒気帯び運転により物損事故を起こした中学校教頭に対し,市教育委員会がした退職手当の全部支給制限処分について,永年の勤続の功績をすべて抹消するほどの重大な背信行為とはいえず,社会観念上著しく妥当を欠き,裁量の濫用があるとして取り消された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120404170706.pdf



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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平24・3・29/平22(ワ)30777】原告:富士レビオ(株)/被告:バイオ・ラッドラボラトリーズ(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「病原性プリオン蛋白質の検出方法」とする特許第4362837号(以下,この特許を「本件特許」,この特許権を「本件特許権」という。)の特許権者である原告が,被告による別紙物件目録記載の製品(以下「被告製品」という。)の輸入及び販売が本件特許権の間接侵害に当たる旨主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品の輸入及び販売の差止め並びに廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120404161250.pdf



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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁/平24・3・22/平23(ネ)10002】控訴人:越後製菓(株)/被控訴人:佐藤食品工業(株)

事案の概要(by Bot):
控訴人(原審原告)を「原告」と,被控訴人(原審被告)を「被告」という。原判決及び当審の別紙中間判決(以下「中間判決」という。)において用いられた略語は,本判決においてもそのまま用いる。
(1)原審の概要
原審の概要は,以下のとおりである。
原告は,別紙特許目録記載の特許権(本件特許権)を有する。被告は,別紙物件目録1ないし5記載の各食品(別紙物件目録2ないし5記載の食品は,鏡餅の形状をした容器の中に,同目録1記載の切餅と同一形状の切餅を収納している。以下,中間判決と同様に,同目録1記載の「切餅」のみを指す場合には,「被告製品」ないし「被告製品(切餅)」といい,同目録1ないし5記載の食品を併せて指す場合には「被告製品(別紙物件目録1ないし5)」という。被告製品(切餅)の形状は,別紙被告製品図面(斜視図)記載のとおりである。)を製造,販売及び輸出している。
原告は,被告が被告製品(別紙物件目録1ないし5)を製造,譲渡及び輸出する行為等が,本件特許権の侵害に当たると主張して,被告に対し,特許法100条1項,2項に基づき,被告製品(別紙物件目録1ないし5)の製造,譲渡及び輸出する行為等の差止め,被告製品(別紙物件目録1ないし5)及びその半製品並びにこれらを製造する製造装置の廃棄を求めるとともに,本件特許権侵害の不法行為に基づく平成20年4月18日から平成21年3月11日までの間の損害賠償請求として14億8500万円の支払を求めた。これに対し,被告は,被告製品(別紙物件目録1ないし5)は本件発明の技術的範囲に属さず,また,本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものであると主張して,これを争った。
原審は,被告製品(別紙物件目録1ないし5)は,本件発明の構成要件Bを充足せず,本件発明の技術的範囲に属するものとは認められないとして,その余の争点につ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120403101725.pdf



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【★最決平24・3・28:株式買取価格決定申立て却下決定に対する抗告事件/平23(許)7】結果:棄却

要旨(by裁判所):
1振替株式について会社法116条1項に基づく株式買取請求を受けた株式会社が,同法117条2項に基づく価格の決定の申立てに係る事件の審理において,同請求をした者が株主であることを争った場合における,個別株主通知の要否

2会社法116条1項に基づく株式買取請求をした株主が同請求に係る株式を失った場合は,当該株主は同法117条2項に基づく価格の決定の申立ての適格を欠くに至り,同申立ては不適法になる

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120402164958.pdf



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【★最判平24・4・2:詐欺,補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律違反,証拠隠滅教唆被告事件/平20(あ)793】結果:破棄差戻し

要旨(by裁判所):
併合罪の一部である証拠隠滅教唆の事実につき重大な事実誤認の疑いが顕著であるとして原判決を破棄して差し戻した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120402160503.pdf



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【★最判平24・4・2:生活保護変更決定取消請求事件/平22(行ヒ)367】結果:その他

要旨(by裁判所):
生活扶助の老齢加算の廃止を内容とする「生活保護法による保護の基準」(昭和38年厚生省告示第158号)の改定が違法であるとした原判決の判断に違法があるとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120402151429.pdf



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【★最判平24・4・2:生活保護変更決定取消請求事件/平22(行ヒ)367】結果:その他

要旨(by裁判所):
生活扶助の老齢加算の廃止を内容とする「生活保護法による保護の基準」(昭和38年厚生省告示第158号)の改定が違法であるとした原判決の判断に違法があるとされた事例

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120402134458.pdf



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【知財(特許権):損害賠償請求事件/東京地裁/平24・3・30/平20(ワ)36852】原告:和平フレイズ(株)/被告:Y1

事案の概要(by Bot):
本件は,明道株式会社から営業譲渡を受けた原告が,(1)主位的に,「平野レミ」シリーズの独占的販売権を取得したにもかかわらず,被告らによりこれを空洞化され,「平野レミ」シリーズの販売から完全に排除された(被告らによる共同不法行為又は明道株式会社の代表取締役であった被告Y1〔以下「被告Y1」という。〕及び営業本部課長であった被告Y2〔以下「被告Y2」という。〕については選択的に債務不履行)と主張して,各自損害合計3億7439万5396円のうち1億1260万円及びこれに対する平成22年3月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,(2)予備的に,上記営業譲渡に当たり,被告Y1及び被告Y2から,明道株式会社の営業権の内容について虚偽の説明を受け,有限会社ドレミファキッチン(以下「ドレミファキッチン」という。)と明道株式会社との間のライセンス契約に基づく独占的ライァ
札鵐掘爾涼楼未箜彘芦饉劵Ś瀬献沺憤焚次屮Ś瀬献沺廚箸いΑ▷砲般斉山彘芦饉劼箸隆屬瞭叛蠹Ĺ兎髃戚鵑亡陲鼎圡楼漫福嵎震逎譽漾廛轡蝓璽困坊犬詁叛蠹Ď渋ぁと稜筝◆砲鮠儀僂垢襪海箸❹任④覆ǂ辰拭僻鏐\xF0Y1及び被告Y2による共同不法行為又は債務不履
行)と主張して,同被告らに対し,各自損害合計2億7333万9781円のうち1億1260万円及びこれに対する平成22年3月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120401142806.pdf



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【知財(不正競争):損害賠償請求事件/東京地裁/平24・3・28/平21(ワ)5848】原告:(株)イーグルワンエンタープライズ/被告:Y1

事案の概要(by Bot):
本件は,被告らが,①不正競業,兼職,②横領,背任,③営業妨害,業務懈怠,④情報管理義務違反,⑤著作権侵害,⑥営業秘密の侵害,⑦原告らの被害回復に対する妨害行為,⑧契約の不当破棄に該当する行為を行ったとして,(1)原告らが,被告Y1,被告Y3,被告Y4,被告マネースクウェア・ジャパン(以下「被告会社」という。)に対し,上記①,③,④,⑦の行為が同被告らの共同不法行為に当たるとして,不法行為に基づく損害賠償金,(2)原告イーグルワンエンタープライズ(以下「原告会社」という。)が,被告Y1,被告Y4に対し,上記②の行為が同被告らの共同不法行為に当たるとして,不法行為に基づく損害賠償金,(3)原告会社が,被告Y1,被告Y4に対し,上記①,②,③,④,⑦の行為が債務不履行に当たるとして,債務不履行に基づく損害賠償金(この請求と
5上記(1),(2)の被告Y1,被告Y4に対する請求は選択的併合の関係にある。),(4)原告会社が,被告会社に対し,上記⑧の行為が不法行為又は債務不履行に当たるとして,不法行為又は債務不履行に基づく損害賠償金(両請求は選択的併合の関係にある。),(5)原告会社が,被告Y1,被告Y3,被告Y4,被告会社に対し,上記⑤,⑥の行為が不法行為に当たるとして,不法行為に基づく損害賠償金,(6)原告会社が,被告Y2(以下「被告Y2」という。)に対し,身元保証契約に基づく保証債務の履行としての損害賠償金,及び上記(1)〜(6)の各損害賠償金に対する平成20年7月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求める事案である(各原告の各被告に対する請求内容の詳細は,別紙A−1〜A−7のとおりであり,原告らが請求する損害賠償の金額と請求の趣旨の対(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120331191943.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・3・28/平23(行ケ)10227】原告:富士レビオ(株)/被告:バイオ・ラッド

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,原告の下記2の本件発明に係る特許に対する被告の特許無効審判の請求について,特許庁が本件特許を無効とし
2た別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件発明の要旨は,本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1ないし4に記載された次のとおりのものである。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所である。
【請求項1】動物の中枢神経系組織から病原性プリオン蛋白質を酵素免疫吸着測定法により検出する方法であって,/t−オクチルフェノキシポリエトキシエタノール(トリトン(商標)X−100)及びサーコシル(商標)を同時に用いて前記中枢神経系組織中の非特異的物質を可溶化することと,/前記可溶化された非特異的
3物質をプロテアーゼを用いて分解処理することと,/超遠心分離処理を除く遠心分離処理を行うことにより前記分解処理により得られたものから病原性プリオン蛋白質由来蛋白質を含有する濃縮物を得ることと,/前記濃縮物を洗浄することなく溶解液とし,再沈殿させることなく酵素免疫吸着測定法により検出することと/を含む病原性プリオン蛋白質の検出方法
【請求項2】前記中枢神経系組織を脳組織とする,請求項1に記載の病原性プリオン蛋白質の検出方法
【請求項3】前記分解処理が,さらにコラーゲン分解酵素及びDNA分解酵素による分解処理を含む,請求項1又は2に記載の病原性プリオン蛋白質の検出方法
【請求項4】前記プロテアーゼが,プロテイナーゼKである,請求項1から3のいずれか1項に記載の病原性プリオン蛋白質の検出方法
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120330154531.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・3・28/平23(行ケ)10323】原告:インテル・コーポレーション/被告:KDDI(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1の本件商標に対する下記2のとおりの手続において,被告の商標登録のうち,指定商品「電気通信機械器具用モジュール,その他の電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」(以下「本件指定商品」という。)に係る商標登録を無効にすることを求める原告の審判請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1本件商標,84)
商標登録出願日:平成16年11月11日(商願2004−103409号)
商標登録番号:第4891354号
商標の構成並びに指定商品及び指定役務:別紙本件商標目録のとおり
設定登録日:平成17年9月2日
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120330150741.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・3・28/平23(行ケ)10229】原告:(株)ナビタイムジャパン/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲請求項1の記載を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,発明の名称を「経路案内装置,経路案内システムおよび経路案内方法ならびに経路探索サーバ」とする発明について,平成19年3月7日特許出願(特願2007−57335号。後記本件補正の前後を通じ,請求項の数は12)したが,平成22年4月19日付けの拒絶査定を受けた。
(2)原告は,同年7月21日,これに対する不服の審判を請求するとともに,同日,手続補正書を提出した。
(3)特許庁は,上記請求を不服2010−16344号事件として審理し,平成23年6月13日,本件補正を却下した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は同月23日原告に送達された。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120330145506.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・3・28/平23(行ケ)10226】原告:ザプロクターアンド/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,本件補正を却下した上,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,平成13年12月7日,発明の名称を「使い捨て吸収性物品形体の配列及び着用者用使い捨て吸収性物品形体を特定するための販売ディスプレーシステム」とする特許を出願したが。パリ条約による優先権主張日:平成12年12月12日(米国)),平成20年12月10日付けで拒絶査定を受けたので,平成21年3月16日,これに対する不服の審判を請求し,同年4月15日,手続補正をした。
(2)特許庁は,前記請求を不服2009−5748号事件として審理し,平成23年3月7日,本件補正を却下した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,同月18日,原告に送達された。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120330144236.pdf



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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平24・3・26/平21(ワ)17848】原告:(株)AZE/被告:富士フイルム(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,「医療用可視画像の生成方法」との名称の特許権の専用実施権者である原告が,被告らが製造又は製造販売する別紙被告製品目録記載の製品(以下「被告製品」という。)は上記特許発明に係る方法の使用に用いられるものであるところ,①被告らは,被告製品を用いて,上記特許発明に係る方法を実施していると主張し,特許法100条1項に基づき,上記特許発明に係る方法の使用の差止めを求めるとともに,②被告製品は,上記特許発明による課題の解決に不可欠なものであり,被告らは,いずれも,被告製品が本件発明の実施に用いられることを知りながら,業として,上記製造,販売等の行為に及んでいるから,上記特許権を侵害するものとみなされると主張して,同法100条1項,2項に基づき,被告製品の製造,販売等の差止め及び廃棄を求め,かつ,③原告は,上記特許権の特許権者から,被告らに対する平成21年4月28日までの特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求権(民法709条,特許法宗
餌㉒碓仮\xF21項)を譲り受けたと主張して,被告らに
対し,連帯して,上記損害合計4000万円及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成21年7月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120330141152.pdf



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【知財(不正競争):損害賠償等請求事件/東京地裁/平24・3・28/平21(ワ)43952】原告:日本ソアー(株)/被告:(株)日栄

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告らに対し,次の各請求をする事案である(各請求の併合態様はいずれも単純併合である。)。
(1)原告は,原告が販売していたフルーツジュース(後記2(1)アの本件ジュース)と内容物及び容器デザインが同一の商品(後記2(1)イの被告商品)を,被告らが輸入し,販売する行為は,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項3号の不正競争に該当するとして,被告ら各自に対し,同法4条に基づき,損害賠償金1300万円及びこれに対する平成21年12月27日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めて
いる(以下「本件請求1」という。)。
(2)原告は,被告ピーストックと本件ジュースの輸入販売について,原告が輸入して同被告に販売する取引を継続的に行っていたところ,平成20年5月から同年10月までの売掛金及び費用(以下,併せて「売掛金等」という。)のうち153万2476円が未払であるとして,同被告に対し,上記未払の売掛金等153万2476円及びこれに対する平成21年12月27日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めている(以下「本件請求2」という。)。
(3)原告は,平成19年7月上旬頃,被告ピーストックに対し原告が賃借していた事務所(東京都新宿区<以下略>。以下「本件事務所」という。)を同被告に転貸する旨の賃貸借契約(以下「本件転貸契約」という。)を締結したとして,同契約に基づき,同被告に対し,平成19年8月から平成21年11月まで28か月分の賃料294万円及びこれに対する平成21年12月27日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めている(以下「本件請求3」という。)。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120329171920.pdf



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【下級裁判所事件:準強制わいせつ,準強姦致傷,公務執行妨害/神戸地裁1刑/平23・11・29/平22(わ)1072等】

犯罪事実(by Bot):
被告人は,第1内縁の妻の子であるA(平成2年生)と神戸市a区bc丁目d番eの当時の自宅で同居していたが,Aが重度の知的発達障害のため心神喪失の状態にあるのに乗じて,同所で,1平成19年8月2日ころ,A(当時17歳)に対し,自己の陰茎を握らせるなどして手淫行為をさせ,わいせつな行為をした。
2平成22年7月8日ころ,A(当時19歳)に対し,Aの服を脱がすなどして姦淫し,その際,Aに全治約1週間を要する処女膜裂創の傷害を負わせた。
第2 同市同区f町g丁目h番i号のB警察署留置施設に留置されていたが,同月23日午前7時40分ころ,同施設内の通路で,宿直責任者として留置主任官の職務を代行し,被告人ら被留置者の点呼,洗面等の定時点検の職務に従事していた同署刑事第二課課長警部C(当時45歳)に対し,「デカ長,お前,名前なんちゅうんや。」「偉そうに言いやがって。」「制服脱いでさしで勝負せんかい。」などと鋭い口調で言い,さらに,「わしは,二人殺しとるんや。お前,人弾いたことあるんか。脳漿ぶちまけたろか。」などと前同様の口調で言った直後に,手に持っていたプラスチック製コップで同警部の左側頭部を1回軽くたたくなどの暴行,脅迫を加え,もってその職務の執行を妨害した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120329121536.pdf



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【下級裁判所事件:窃盗/神戸地裁1刑/平23・11・4/平23(わ)588】

主文(by Bot):
被告人を懲役10月に処する。訴訟費用中,証人A及び同Bに支給した分は,被告人に負担させる。
理由(罪となるべき事実)
被告人は,平成23年3月9日午後9時10分ころから午後9時18分ころまでの間,兵庫県三田市ab番地c株式会社CD営業所事務所内で,同営業所所長(当時)Aが管理し,同事務所内の据置金庫に保管していた現金39万9656円を窃取した。(証拠の標目)省略(事実認定の補足説明)被告人は,本件の第1発見者として直ちに被害を判示所長に電話で伝えたもので,判示窃盗の犯人ではない旨,捜査段階から一貫して供述し,弁護人も,上記犯人は別におり,被告人は無罪である旨主張するので,当裁判所が判示事実を認定した理由を,以下補足説明する。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120329115819.pdf



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【下級裁判所事件:更正処分等取消請求事件/仙台地裁3民/平24・2・29/平21(行ウ)33】

要旨(by裁判所):
原告が,その従業員らが関係業者から受領していたリベートに関し,雑収入として計上しなかったとして,青色申告承認取消処分を受けるとともに,当該収益を益金等に算入せずに隠ぺい又は仮装を行ったとして,6年間にわたる法人税ないし消費税及び地方消費税に関する更正処分及び重加算税賦課決定処分を受けた事案において,当該従業員らの権限の内容や上記リベート授受の態様,原告におけるリベートの受領禁止に関する体制等に鑑みると,上記リベートに係る収益は原告ではなく従業員ら個人に帰属すると認められることから,上記の青色申告承認取消処分,更正処分(ただし,原告の申告額を超える部分)及び重加算税賦課決定処分には取消事由となる違法があるとして,各処分の取消請求をいずれも認容した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120329104915.pdf



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