Home / Articles posted by Hiroyasu Kageshima (Page 385)
事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「エアゾール容器用キャップ」とする特許第3999248号(以下「本件特許」という。)につき,原告がその全請求項につき無効審判請求をし,これに対し権利者である被告が平成22年9月27日付けでも特許請求の範囲の変更等を内容とする訂正請求(第2次)をしたところ,特許庁が,上記訂正を認めた上,請求不成立の審決をしたことから,これに不服
の原告がその取消しを求めた事案である。
2争点は,上記訂正後の(新々)請求項1ないし4記載の各発明(以下,各請求項記載の発明を「本件訂正発明1」等と,全体を「本件各訂正発明」という。)が下記引用例との間で進歩性を有するか,である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120308164257.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,本件発明に係る特許を無効とした本件審決の取消しを求める事案である。
1本件訴訟に至る手続の経緯
(1)原告は,平成14年8月5日,発明の名称を「ロータリーディスクタンブラー錠及び鍵」とする特許出願(特願2002−226833号。国内優先権主張日:平成13年10月15日)をし,平成19年9月7日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」という。
(2)被告は,平成22年1月20日,本件特許に係る発明の全てである請求項1ないし3について特許無効審判を請求し,無効2010−800013号事件として係属したところ,特許庁は,平成22年11月8日,「特許第4008302
号の請求項1ないし3に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をした。
(3)原告は,これを不服として知的財産高等裁判所に上記審決の取消しを求める訴え(平成22年(行ケ)第10391号)を提起するとともに,平成23年1月8日付けで特許庁に対する訂正審判請求をしたところ,同裁判所は,平成23年2月7日,上記審決を取り消す旨の決定をし,同決定は確定した。
(4)上記決定確定後の無効審判請求事件(無効2010−800013号事件)において,原告は,平成23年3月4日付けで訂正請求をしたところ,特許庁は,平成23年8月30日,訂正を却下した上で,「特許第4008302号の請求項1ないし3に係る発明についての特許を無効とする。」との本件審決をし,同年9月8日,その謄本が原告に送達された。なお,本件審決が無効とした特許の特許請求の範囲の記載は,別紙1のとおりである。以下,請求項1ないし3記載の各発明を併せて,「本件発明」という。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120308164614.pdf
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事案の概要(by Bot):
1本件は,平成14年4月15日に設立され同年6月28日に文化庁長官から著作権等管理事業者の登録を受けた一審原告が,日本において通信カラオケ業を営む一審被告に対し,原著作権者(以下「原権利者」という。)である韓国内の作詞家・作曲家・音楽出版社等が権利を有する音楽著作物に関し,韓国法人である「株式会社ザ・ミュージックアジア」(日本語訳)・「TheMusicAsia」(英語訳)(以下「TMA社」という。ただし,平成18年10月4日に解散
決議がなされ,平成19年3月28日に清算結了登記済み)を通じ又は原権利者から直接に,著作権の信託譲渡を受けた等として,平成14年6月28日から平成16年7月31日までの著作権(複製権,公衆送信権)侵害に基づく損害賠償金又は不当利得金9億7578万6000円及びこれに対する平成16年9月9日(訴状送達の翌日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。これに対し一審被告は,一審原告が譲り受けた楽曲の範囲を争うほか,韓国法人で原権利者から信託譲渡を受けて更に一審原告に上記信託譲渡をしたTMA社は本件訴訟係属中の平成18年7月に一審原告に対する信託譲渡契約を解除し,平成18年10月4日に解散決議をして平成19年3月28日に清算結了登記もしているから,一審原告は本件訴訟を追行する権限を有しない等と,争った。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120308161033.pdf
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要旨(by裁判所):
基本給を月額で定めた上で月間総労働時間が一定の時間を超える場合に時間当たり一定額を別途支払うなどの約定のある雇用契約の下において,各月の上記一定の時間以内の労働時間中の時間外労働についても,使用者が基本給とは別に割増賃金の支払義務を負うとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120308144443.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,服飾品の販売等を業とする控訴人が,控訴人の従業員であった被控訴人Y2及び同Y3が控訴人を退職し,被控訴人Y1が経営する被控訴人株式会社ドルチェ(以下「被控訴人会社」という。)に就職しているところ,①被控訴人Y2及び同Y3は,不正の利益を得る目的又は保有者に損害を加える目的で,控訴人から開示を受けた営業秘密(原判決別紙1の顧客が記載された名簿(以下「本件顧客名簿」という。)及び同2の仕入先が記載された名簿(以下「本件仕入先名簿」という。))を被控訴人会社及び同Y1に開示し,かつ,上記営業秘密を使用して,原判決別紙1記載の各顧客に案内状を送付し,原判決別紙2記載の仕入先から控訴人の売れ筋商品である同別紙記載の商品(以下「本件商品」という。)を仕入れるなどした(不正競争防止法2条1項7号),②被控訴人Y2及び同Y3は,控訴人との雇用契約上,控訴人の就業規則(以下「本件就業規則」という
▷暴蠶蠅龍ザ犯鮖澣遡概擇喩詭Ó飮錄遡海鯢蕕辰討い襪砲發ǂǂ錣蕕此ざザ伐饉劼任△詒鏐義平猷饉劼望綉④里箸Ľ蟒⊃Δ掘いǂ帖ぞ綉⑬,里箸Ľ蟾義平佑留超犯詭¤鯣鏐義平猷饉匍擇啼\xB1Y1に開示した,③被控訴人会社及び同Y1は,被控訴人Y2及び同Y3による本件顧客名簿及び本件仕入先名簿の開示が上記①及び②のとおり営業秘密の不正開示行為であることを知りながら上記営業秘密を同人らに開示させ,これを取得し,上記営業秘密を使用して,上記①のとおり,被控訴人Y2及び同Y3をして,各顧客に案内状を送付させ,仕入先から控訴人の売れ筋商品である本件商品を仕入れるなどさせた(同法2条1項8号)と主張して,原審において,(1)不正競争防止法4条に基づき,上記各不正競争行為に基づく損害賠償として,被控訴人会社及び同Y1に対し連帯して1500万円,被控訴人Y2に対し500万円及び同Y3に対し200
3万(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120308142605.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,当時の広島県佐伯郡α町の町長が,P1組合に対し,化製場設置許可処分,死亡獣畜取扱場設置許可処分及び施設設置許可処分(以下,これらを総称して「本件各処分」という。)をしたところ,これら施設の周辺に居住する原告らが,本件各処分の取消しを求めるとともに,予備的に,その無効確認を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120308132856.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告の下記2の本件発明に係
2る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件審決が判断の対象とした発明は,本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1ないし26に記載された各発明であって,その要旨は,次のとおりである。
【請求項1】1種以上の4−ADPA中間体を製造する方法において,(イ)アニリンおよびニトロベンゼンを適当な溶媒系中で反応するように接触させ,そして(ロ)アニリンおよびニトロベンゼンを制限された区域中適当な温度でまた1種以上の4−ADPA中間体を生ずるように調節された量のプロトン性物質および適当
3な塩基の存在下に反応させる,という諸工程からなる上記方法
【請求項2】4−アミノジフェニルアミン(4−ADPA)の製造法において,(イ)アニリンおよびニトロベンゼンを適当な溶媒系中で反応するように接触させ,(ロ)アニリンおよびニトロベンゼンを制限された区域中適当な温度で,また1種以上の4−ADPA中間体を生じるように調節された量のプロトン性物質および適当な塩基の存在下で反応させ,そして(ハ)4−ADPAを生ずる条件下で4−ADPA中間体を還元する,という諸工程からなる上記方法
【請求項3】N−アルキル化されたp−フェニレンジアミンの製造法において,(イ)アニリンおよびニトロベンゼンを適当な溶媒系中で反応するように接触させ,(ロ)アニリンおよびニトロベンゼンを制限された区域中適当な温度で,また1種以上の4−ADPA中間体を生ずるように調節された量のプロトン性物質および適当な塩基の存在下に反応させ,(ハ)4−ADPA中間体を還元して4−ADPAをつくり,そして(ニ)工程(ハ)の4−ADPAを還元的にN−アルキル化する,という諸工程からなる上記方法
【請求項4】適当な溶媒系はアニリン,ニトロベンゼン,ジメチルスルホキシド,ジメチルホルムアミド,N−メチルピロリドン,ピリジン,トルエン,ヘキサン,エチレングリコールジメチルエーテル,(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120308130659.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,平成10年頃,被控訴人亘起との間で,別紙特許権目録記載の特許権(以下「本件特許権」といい,本件特許権に係る発明を「本件発明」という。)及び別紙商標権目録記載の各商標権(以下「本件各商標権」という。)について,いずれも持分を各2分の1とする合意(以下「本件共有合意」という。)及び本件発明の実施品の売上金を2分の1ずつ配分する合意(以下「本件配分合意」といい,本件共有合意と併せて「本件各合意」という。)を締結したこと又は後記の事実関係の下において被控訴人亘起がその取得した知的財産権やその実施による利益を控訴人に帰属させる義務(以下「本件義務」という。)を負っていたことを前提に,①控訴の趣旨2の請求として,被控訴人亘起に対し,第一次には,本件配分合意に基づき,第二次には,本件義務に基づき,1億9329万0838円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成21年9月6日から支払済みまで商事法定利率年6福
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3及び4の請求として,主位的には,本件各合意又は本件義務に基づく権利を被保全債権とする債権者代位権の行使として,被控訴人ヘルスカーボンに対し,別紙特許権目録及び別紙商標権目録のいずれも登録事項順位2番記載の特許権及び商標権の各移転登録の抹消登録手続を,予備的には,被控訴人亘起に対する本件義務に基づく金銭債権を被保全債権とする詐害行為取消権の行使として,被控訴人亘起と被控訴人ヘルスカーボンとが平成21年5月15日に締結した本件特許権及び本件各商標権についての売買契約(以下「本件売買契約」という。)の取消し及びこれに基づく上記各移転登録の抹消登録手続を求め,③控訴の趣旨5の請求として,上記②の請求が認められて前記特許権及び各商標権の登録名義が被控訴人亘起に回復されることを前提に,被控(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120308114444.pdf
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事案の概要(by Bot):
1本件は,控訴人が,被控訴人に対し,本件プログラムの著作権を侵害されたとして,①著作権法112条1項に基づき,本件プログラムの複製物の譲渡及び公衆送信の差止めを求めるとともに,②不法行為に基づき,70万円の損害賠償及びこれに対する最初の不法行為の後である平成22年5月28日から支払済みまで本件契約所定の年14.5%の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,①被控訴人が本件プログラムに係る控訴人の著作権を侵害するおそれがあると認められるとして,本件プログラムの複製物の譲渡及び公衆送信の差止請求を認容するとともに,②不法行為に基づく損害賠償請求については,10万円並
びにうち5万円に対する平成22年5月28日から及びうち5万円に対する平成23年3月28日から各支払済みまで年5%の割合による金員の限度で認容したが,その余を棄却したことから,控訴人は,これを不服として控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120308112830.pdf
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要旨(by裁判所):
強姦致傷罪で起訴された被告人につき,犯人性が争われるも,被害者の犯人類似供述及び遺留された精液のDNA型鑑定の信用性を肯定し,懲役6年に処した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120308100603.pdf
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判示事項(by裁判所):
長崎市長を射殺した事案につき,無期懲役の量刑が維持された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120308092723.pdf
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判示事項(by裁判所):
死刑の量刑が維持された事例(岩手の2女性強盗殺人等事件)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120308090641.pdf
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要旨(by裁判所):
強姦未遂事件の被疑者として逮捕,勾留等の強制処分を受けた上,懲戒免職処分を受けた申立人が,被害者に対し,虚偽の事実による告訴を理由に不法行為に基づく損害賠償を求め(なお,被害者から損害賠償を求める反訴も提起されている。),国に対し,懲戒免職処分等の違法を理由とする国家賠償を求めた事件を基本事件として,申立人が,上記強姦未遂被疑事件に係る刑事事件記録(不起訴記録)の文書提出命令を申し立てた事案において,被害者の供述調書並びに申立人の弁解録取書及び供述調書に限り,提出を命じた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120307181251.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,諏訪税務署長が,光学レンズ・光学機器の製造販売等を目的とする法人である控訴人の平成15年3月期,平成16年3月期及び平成17年3月期(以下「本件各事業年度」という。)の法人税につき,中華
2人民共和国(以下「中国」という。)香港特別行政区(以下「香港」という。)に本店を有する控訴人の子会社であるAが租税特別措置法(平成17年法律第21号による改正前のもの。以下「措置法」という。)66条の6第1項所定の特定外国子会社等に該当し,その主たる事業である製造業を中国で行っており同条3項各号の適用除外事由に該当しないため,同条1項に規定するタックス・ヘイブン対策税制が適用され,Aに係る同項所定の課税対象留保金額に相当する金額を控訴人の所得の金額の計算上益金の額に算入すべきである等として各更正処分(以下「本件各更正処分」という。)及び各過少申告加算税賦課決定処分(以下「本件各賦課決定処分」といい,本件各更正処分と併せて「本件各更正処分等」という。)を行ったところ,控訴人が,Aの主たる事業は卸売業であり,措置法66条の6第3項1号,措置法施行令39条の17第2項1号で定める適用除外事由\xA1
に該当し,仮にその主たる事業が製造業であるとしても香港は中国の一部であり,同法66条の6第3項2号,同施行令39条の17第5項3号で定める適用除外事由に該当する等の理由により措置法66条の6第1項は適用されず,本件各更正処分等はいずれも違法であるとして,その取消しを求める事案である。原判決が,Aの主たる事業は製造業であり,所在地国基準も満たさないから適用除外事由は認められず,本件各更正処分等は適法であるとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人がこれを不服として控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120307132306.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,解散前の日本道路公団(以下「公団という。)の権利義務を承継した原告が,被告らは公団が実施した中部横断自動車道α橋(鋼上部工)工事(以下「本件工事」という。)の競争入札につき談合を行い公団に損害を与えたなどと主張して,被告らに対し,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(平成17年法律第35号による改正前のもの。以下「独占禁止法」という。)25条1項に基づく損
害賠償として9259万5711円及びうち1535万7029円(公団が契約金額として支払った分割金に対応する損害額である。以下の金額についても同じ。)に対する平成16年5月28日(不法行為後であり損害発生後の日である。以下の日付についても同じ。)から,うち599万9997円に対する同年12月28日から,うち1547万2925円に対する平成17年3月30日から,うち1735万7227円に対する同年5月28日から,うち1694万4220円に対する同年9月30日から,うち2146万4314円に対する同年12月28日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120307112532.pdf
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要旨(by裁判所):
私立中学校1年在学中に同級生らによる継続的ないじめを受け,転校後に解離性同一性障害に罹患し,転校から3年4か月後の高校2年在学中に自殺した女子生徒の母である原告が,同中学校を運営する学校法人,同中学校の担任教諭等を被告として損害賠償請求をした事案において,
1被告らは,同級生らによるいじめを解消するための適切な手段をとるべき義務に反し,解離性同一性障害の罹患及び自殺についての予見可能性もあったとして,被告らの義務違反と解離性同一性障害の罹患及び自殺との因果関係を認め,学校法人については,債務不履行及び不法行為に基づき,担任教諭らについては,不法行為に基づき,それぞれ損害賠償責任があるとされた事例
2生徒の自殺については,母である原告にも,自殺を防止する措置を講じなかった監護養育上の問題があったとして,過失相殺により,損害額の7割が減額された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120307104248.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,東京都固定資産評価審査委員会に法432条1項の審査の申出をした原告が,処分行政庁に対して法433条5項に基づく照会をしたところ,処分行政庁から,その一部について同項柱書き本文を理由に回答しないとの通知を受けたことから,これが違法であるとして,その取消しを求めるとともに,行政事件訴訟法37条の3に基づき,上記不回答部分に相当する事項についての回答の義務付けを求めている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120307104336.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が,平成15年分から平成17年分までの各所得税について,被控訴人の出資先であるいわゆる任意組合等から生じた利益又は損失の額を所得税基本通達36・37共−20(以下「本件通達」という。)に定める純額方式(任意組合の利益金額や損失金額のみを各組合員に配分する方法。ただし,平成17年分のA組合(以下「本件A組合」という。)の損益については総額方式(損益計算書,貸借対照表の各項目の全てを各組合員に配分する方法))により納付すべき税額等を計算して確定申告書を提出したところ,戸塚税務署長から,全てにつき総額方式により納付すべき税額等を計算すべきであるとして更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を受けたことから,これらの処分(ただし,平成15年分及び平成17年分の所得税については,再更正処分及び変更決定処分により所得金額及び納付すべき税額並びに過少申告加算税の額を減額された後のものであり,平成16
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要旨(by裁判所):
新設分割が詐害行為に当たるとして新設分割会社の債権者が新設分割設立会社に対して当該会社分割の取消しと価額賠償を求めた請求を認容した第1審判決が控訴審において是認された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120307095351.pdf
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事案の概要(by Bot):
1原判決3頁20行目の次に行を改めて次のように加える。「原審は,控訴人の請求をいずれも理由がないとして棄却した。これに対し,控訴人が控訴をした。」
2原判決11頁5行目から6行目にかけての「受給者の居住状況という外部から不明確な事情」を次のように改める。「受給者の居住状況,資産の状況,家族関係,職業という外部からは分からないプライバシーに関する不明確な事情」に改める。
3原判決11頁16行目の「求めなければならないところ,」の次に次のように加える。「海外にいる者の居場所を把握するのは困難であり,納税義務者に対して返還訴訟を提起して回収を図るというのは,過分の費用と時間を要し,」
4原判決11頁18行目の「罰則まで課せられてしまう。」の次に次のように加える。「このように,非居住者からの土地等の買主に無制限に源泉徴収義務を認めれば,一私人である買主が,相手方が非居住者か否か判断する権限も能力も,取引の過程で居住者か否かを判断する必要性もないにもかかわらず,不納付加算税の制裁の下に自己が源泉徴収義務を負うか否か判然としない不安定な立場に置かれることになり,取引の安全を害することおびただしい。」
5原判決11頁23行目から24行目にかけての「源泉徴収に係る費用の補償さえ定めていないし,」を次のように改める。
「不納付加算税と刑罰をもって徴収・納付義務を負わせているにもかかわらず,源泉徴収義務者に対して,報酬はおろか,徴収事務のために要する費用の補償すら与えていないし,」
6原判決12頁7行目の「財産的犠牲を強いるものである以上,」を次のように改める。「財産的犠牲を強いるものである。そして,取引の実情においては,非居住者に係る源泉徴収義務の本人確認について公的書類(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120307094249.pdf
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