Home / Articles posted by Hiroyasu Kageshima (Page 394)
要旨(by裁判所):
1刑務所に収容中の受刑者が,刑務所職員によって革手錠を使用され,急性腎不全等の傷害を負ったことにつき,刑務所職員に安全配慮義務違反があったとして,国の損害賠償責任が認められた事例
2刑務所に収容中の受刑者が刑務所職員から革手錠を使用されて傷害を負った負ったことにより生じた安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求権の消滅時効の起算点が,受刑者が刑務所を出所した時とされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120119152356.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が処分行政庁に対し,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成21年法律第66号による改正前のもの。以下「情報公開法」とい
2う。)に基づき,大阪労働局管内の各労働基準監督署長が平成14年4月1日から同21年3月5日までの間に,脳血管疾患及び虚血性心疾患等に係る労災補償給付の支給請求に対して支給決定を下した事案につき,その処理状況を把握するために作成している処理経過簿(本件文書)のうち,Ⅰ被災労働者が所属していた事業場名欄のうち法人名が記載されている部分,Ⅱ労災補償給付の支給決定年月日の開示を請求した(以下「本件開示請求」という。)ところ,処分行政庁が,本件文書の一部は情報公開法5条1号所定の不開示情報に該当するとして,開示請求に係る行政文書の一部を開示しない旨の決定(本件一部不開示決定)をしたため,原告が,同決定のうち被災労働者が所属していた事業場名欄のうち法人名記載部分を不開示とした部分(ただし,後記2(5)ウの裁決により一部を開示する旨の変更がされた後のもの。)は違法であるとして,その取消しを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120119151418.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,原告の下記2の本件発明に係る特許に対する被告の無効審判請求について,特許庁が当該特許を無効とした別紙審決書(写し)記載の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件審決が対象とした本件訂正後の請求項3に記載の発明,すなわち,本件発明は,以下のとおりである。
ガルバノスキャナとfθレンズを有し,レーザ光を前記fθレンズを通してワーク面上におけるX軸方向及びY軸方向に振らせるためのガルバノスキャン系を複数備え,該複数のガルバノスキャン系により前記ワークの加工領域を同時加工するレーザ加工装置において,前記複数のガルバノスキャン系のうちの少なくとも1つを水平移動させることにより,少なくとも2つのガルバノスキャン系の間の距離を可変とする駆動機構を備え,水平移動するガルバノスキャン系に水平方向からレーザ光を入射させる第1のミラーと,該第1のミラーに垂直方向からレーザ光を入射させるための第2のミラーとを,更に備え,前記第1のミラーと前記第2のミラーは,前記駆動機構により,前記水平移動するガルバノスキャン系と共に前記水平方向に移動することを特徴とするレーザ加工装置
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120119142032.pdf
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(当事者間に争いがない又は弁論の全趣旨により認定できる。)
(1)当事者
原告は,医薬品の研究開発及び製造販売を業とするスペイン法人である。被告らは,いずれも医薬品の製造販売等を目的とする会社である。
(2)本件特許権
原告は,以下の特許(以下「本件特許」といい,本件特許の請求の範囲【請求項1】に係る発明を「本件特許発明1」,同【請求項4】に係る発明を「本件特許発明2」といい,併せて「本件各特許発明」という。また,本件特許に係る出願明細書を「本件明細書」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する。
特許番号 3518601号
発明の名称 エバスタイムまたはその類似体に基づく医薬組成物
出願年月日 平成4年12月1日
登録年月日 平成16年2月6日
特許請求の範囲【請求項1】「式式中,
3−R1はチエニル基,場合によりハロゲンで置換されてもよいフェニル基,1〜6個の炭素元素を含有するアルキコシ基,または1〜6個の炭素原子を含有するアルキル基を表し,−R2はハロゲン原子,水素原子,1〜6個の炭素原子を含有するアルコキシ基,または1〜6個の炭素原子を含有するアルキル基を表し,−R3はハロゲン原子,水素原子,1〜6個の炭素原子を含有するアルコキシ基,1〜6個の炭素原子を含有するアルキル基,1〜6個の炭素原子を含有するアルキルチオ基,5または6個の炭素原子を含有するシクロアルキル基,または式:の基,式中R4およびR5は互いに独立して水素原子または1から6個の炭素原子を含有するアルキル基を表し,R6は3〜6個の炭素原子を含有するシクロアルキル基,またはヒドロキシメチルもぁ
靴唎魯ɓ襯椒⑤轡覺陝い泙燭\xCF2〜7個の炭素原子を含有するアルコキシカルボニル基を表し,−Wはカルボニルもしくはヒドロキシメチレン基,およびそれらの塩を表すに対応する化合物を含有し;式(Ⅱ)の(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120119144311.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が名称を「携帯電話端末」とする発明につき特許出願をしたところ,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をし,その中で原告は,①平成19年8月1日付け(第3次補正,甲4,以下「甲4補正」という。),②平成22年10月22日付け(第4次補正,甲6,以下「甲6補正」
という。),③平成23年1月27日付け(第5次補正,甲9,以下「本件補正」という。)で,特許請求の範囲の変更を内容とする手続補正をしたものの,特許庁が③の本件補正を却下した上,請求不成立の審決をしたことから,その取消しを求めた事案である。
2 争点は,上記③の本件補正と上記②の甲6補正が適法か,である。なお,本件補正の根拠条文は,平成14年法律第24号による改正前の特許法(以下「法」という。)17条の2である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120119112049.pdf
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事案の概要(by Bot):本件訴訟は,特許出願拒絶査定を不服とする審判請求を成り立たないとした審決の取消訴訟である。争点は,新規性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本願発明は,フルオロエラストマーに関する発明で,平成22年4月30日付け手続補正書に記載の請求項1(本願発明)の特許請求の範囲は以下のとおりである。「フッ化ビニリデン(VDF)および/またはテトラフルオロエチレン(TFE)と少なくとも他のエチレン性不飽和フッ化モノマーからなる,末端基が−CH3と−CF2Hを含み,かつカルボキシレート−COO−基,スルフォネート基−OSO3−基,アルコール基−CH2OH,アシルフルオライド基−COFおよびアミド基
−CONH2から選択される極性末端基の量が0であるかまたは,末端基の全量に対して3モル%より少ない,20〜85モル%のVDFおよび/またはTFEと少なくとも他のフッ化エチレン性不飽和モノマーからなり,そのフッ化エチレン性不飽和モノマーがC3−C8パーフルオロオレフィン;水素および/または塩素および/または臭素を含有するC2−C8フルオロオレフィン;式CF2=CFORf(式中,RfはC1−C6(パー)フルオロアルキル)の(パー)フルオロアルキルビニルエーテル(PAVE);および式CF2=CFOX(式中,Xは1以上のエーテル基を有するC1−C12パーフルオロオキシアルキル)のパーフルオロオキシアルキルビニルエーテルから選択され,対応する原料モノマー類を水性エマルション中,紫外−可視線(UV−VIS)照射と,ジアルキル過酸化物(アルキル基は1〜12の炭素原子を有\xA1
する),ジアルキルパーオキシジカーボネート(アルキル基は1〜12の炭素原子を有する),ジアシルパーオキシド(アシル基は2〜12の炭素原子を有する)および3〜20の炭素原子を有するパーオキシエステルから選択される有機過酸化物との存在下で,任意に,水素;1〜12の炭素原子を有する炭化水素;1〜8の炭素原子を有するクロロ(フロオロ)カーボン(任意に水素原子を含(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120118090848.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告の請求に基づき原告の特許を無効とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
【請求項1】(本件発明1)「多数の凸部が形成されたキャップフィルムと,当該キャップフィルムの一方の面に設けられたバックフィルムと,前記キャップフィルムの他方の面に熱融着により貼り合わされることにより設けられた一層からなるライナーフィルムと,を有する三層構造を備え,内側に多数の気泡空間が形成されてなる気泡シートであって,キャップフィルムおよびバックフィルムの原材料がポリオレフィン系樹脂であり,ライナーフィルムの添加剤以外の原材料が水素化スチレン・ブタジエン系共重合体のみであり,前記バックフィルムの背面である,前記キャップフィルムと接しない面に,前記気泡空間の直径及び配置ピッチの円形の凹部を形成した気泡シート。」
【請求項2】(本件発明2)「多数の凸部が形成されたキャップフィルムと,当該キャップフィルムの一方の面に設けられたバックフィルムと,前記キャップフィルムの他方の面に熱融着により貼り合わされることにより設けられた一層からなるライナーフィルムと,を有する三層構造を備え,内側に多数の気泡空間が形成されてなる気泡シートであって,キャップフィルムおよびバックフィルムの原材料がポリオレフィン系樹脂であり,ライナーフィルムの添加剤以外の原材料が水素化スチレン・ブタジエン系共重合体のみである気泡シートの製造方法であって,キャップフィルムをエンボスロールを用いた真空成形する工程で成形するとともに,前記バックフィルムの背面である,前記キャップフィルムと接しない面に,前記気泡空間の直径及び配置ピッチの円形の凹部を形成する工程を備えることを特徴とする気泡シートの製造方法。」
【請求項3】(本件発明3)「多数の凸部が形成されたキャップフィルムと,当該キャップフィルムの一方の面に設けられたバックフィルムと,前記キャップフィルムの他方の面に設けられた一層からなるライナーフィ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120118085934.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,拡大先願発明との実質的同一性及び進歩性の有無(補正の独立特許要件の有無)である。
発明の要旨(By Bot):
【本件補正前の請求項1の発明】「巻上機械が1組の巻上ロープにトラクションシーブによって係合し,該1組の巻上ロープは実質的に円形の断面の複数の巻上ロープを含み,該1組の巻上ロープはカウンタウエイトおよびエレベータカーをそれらの各経路上に支持するエレベータにおいて,前記実質的に円形の巻上ロープは8mm以下の太さを有し,前記巻上ロープとトラクションシーブとの間の接触角は180°以上であり,前記巻上ロープの鋼ワイヤの太さの平均は0.1mm以上で,かつ0.5mm以下であることを特徴とするエレベータ。」
【本件補正後の請求項1の発明】「巻上機械が1組の巻上ロープにトラクションシーブによって係合し,該1組の巻上ロープは実質的に円形の断面の複数の巻上ロープを含み,該1組の巻上ロープはカウンタウエイトおよびエレベータカーをそれらの各経路上に支持するエレベータにおいて,前記実質的に円形の巻上ロープは8mm以下の太さを有し,前記巻上ロープとトラクションシーブとの間の接触角は180°以上であり,前記巻上ロープの鋼ワイヤの太さの平均は0.1mm以上かつ0.2mm以下であり,前記巻上ロープは非被覆状態であることを特徴とするエレベータ。」(下線は補正部分)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120118085124.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,先願発明との実質的同一性及び進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
「エレベータにおいて,巻上ロープの太さが8mmより小さく,トラクションシーブと巻上ロープとの接触は,全体で,接触角180°を超え,エレベータカーおよび/またはカウンタウェイトはk:1の懸垂比で懸垂され,kは1以上の整数であり,前記巻上ロープを構成するスチールワイヤの強度は2000N/mm2より大きく,該エレベータの巻上機の重量は最高でも該エレベータの定格荷重の重量の1/5であり,該エレベータの巻上機によって運転される前記トラクションシーブ
の直径は最長で250mmであり,前記トラクションシーブおよび/またはローププーリは少なくともそれらの/その綱溝を非金属材料でコーティングされ,前記巻上ロープはコーティングされていないことを特徴とするエレベータ。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120118084405.pdf
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要旨(by裁判所):
旧著作権法(昭和45年法律第48号による改正前のもの)の下において興行された映画の複製物を輸入し,頒布する行為をした者がその著作権の存続期間が満了したと誤信していたとしても,同行為について同人に少なくとも過失があるとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120117140705.pdf
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要旨(by裁判所):
特別養護老人ホームの入所者が誤嚥により窒息死した事故について,入所者の相続人らから同老人ホームの設置者に対する損害賠償請求が一部認められた事例。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120117133202.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙原告作品目録記載1及び2の編み物(以下,それぞれ「原告編み物1」,「原告編み物2」といい,両者を併せて「原告編み物」という。)及び同目録記載3及び4の編み図(以下,それぞれ「原告編み図1」,「原告編み図2」といい,両者を併せて「原告編み図」という。また,原告編み物と原告編み図を併せて「原告作品」という。)の制作者である原告が,被告Q(以下「被告Q」という。)が被告ニッケ商事株式会社(以下「被告会社」という。)に別紙被告作品目録記載1の編み物(以下,被告Qが納入した編み物及びその複製品を総称して「被告編み物」という。)及び同目録記載2の編み図(以下「被告編み図」といい,被告編み物と併せて「被告作品」という。)を納入し,被告会社が被告編み物を下請業者に製作させて展示,販売し,被告編み物を写真撮影して雑誌等に掲載して使用し,かつ,被告編み図を多数複製して顧客や販売店等に頒布するなどしたことに粥
悗掘と鏐雕酩覆聾狭霾圓瀛ć瑤聾狭霾圓濘泙鯤•宗に欅討靴燭發里任△蝓と鏐隹饉匯1討坊犬詈婿翦鏐雕酩別槝慎Ⅵ\xDC3の写真(以下「被告編み物写真」という。)は原告編み物又は原告編み図を翻案したものであり,被告作品の展示は展示権を侵害するなどと主張し,被告らに対し,被告作品及び被告編み物写真の展示,販売,販売の申出の差止め,侵害品の廃棄を求めるとともに,被告らの行為は上記各権利を侵害したほか原告の著作者人格権(氏名表示権)を侵害するものであって,被告らは,故意又は過失により,共同して上記各行為に及んだものであるから,著作権及び著作者人格権侵害の共同不法行為責任に基づき,被告らに対し,連帯して,損害賠償金合計660万円(附帯請求として平成22年7月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求め,さらには,被告らに対し,著作権法115条に基づ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120117132801.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,①被告アドックに対し,<ア>原告が制作したケーズデンキの新店舗告知のテレビCM原版(新店舗名部分が空白の原版)について,被告アドックが無断で当該原版を使用して新たに新店舗告知のテレビCM原版(新店舗名を挿入した完成版)を制作し,そのプリント(CM原版のコピー)を作成した旨主張し,また,原告が制作した新店舗告知のテレビCM原版(上記と同様の完成版)について,被告アドックが無断でそのプリントを作成した旨主張し,著作権侵害(新店舗名部分が空白の原版の複製権侵害)を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求として,原告の利益相当額604万5500円(附帯請求として内金134万3000円〔CM原版5本65万円及びプリント42本69万3000円〕に対する訴状送達の日の翌日である平成20年11月1日から,内金470万2500円〔プリント285本470=1!
B$BK|2500円〕に対する訴えの変更申立書送達の日の翌日である平成21年1月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求めるとともに,<イ>原告が制作したブルボンの商品告知のテレビCM原版について,被告アドックが無断でそのプリントを作成した旨主張し,著作権侵害(当該テレビCM原版の複製権侵害)を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求として,原告の利益相当額300万3000円(附帯請求として訴えの変更申立書送達の日の翌日である平成21年1月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求め(第1事件),②原告の取締役であった被告Aに対し,上記①の著作権侵害を被告アドックと共同して行ったなど
と主張して,不法行為又は債務不履行(取締役としての善管注意義務・忠実義務違反)に基づく損害賠償請求として,904万8500円(附帯請求として訴状送達の日の翌日である平成(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120117132402.pdf
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要旨(by裁判所):
殺意をもって,実弟及び実母を文化包丁2丁で突き刺すなどして死亡させた事案に関し,実母に対する殺意がなかった旨の主張及び犯行当時,被告人は強度のうつ状態に陥っていて心神耗弱の状態にあったとの主張をいずれも排斥し,懲役30年に処した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120117132057.pdf
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要旨(by裁判所):
アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させて6名を死傷させる危険運転致死傷の犯行を行った運転手の職場での先輩であり,長時間にわたって共に飲酒し,自動車に同乗していた被告人2名について,運転手が自動車を走行させることを了解し,黙認した一連の幇助による危険運転致死傷幇助罪の成立を認め,結果の重大性を重視してそれぞれ懲役2年の実刑に処した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120117131507.pdf
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事案の概要(by Bot):
意匠登録出願の拒絶査定不服審判請求不成立審決の取消訴訟である。争点は,引用意匠との類否(意匠法3条1項3号)である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120117131219.pdf
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要旨(by裁判所):
二男を子供用布団の上に投げるなどの暴行を加えて傷害を負わせて死亡させた傷害致死の事案に関し,日常的な暴行の結果,必然的に生じたものである旨の検察官の主張を排斥し,懲役3年6月に処した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120117130419.pdf
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事案の概要(by Bot):
1控訴人(原告)は,発明の名称を「電話番号リストのクリーニング方法」とする本件特許権の特許権者であるが,被控訴人(被告)による原判決別紙被告方法目録記載の被告サービスの実施は上記特許権を侵害するものであると主張して,被告サービスの実施の差止めと被告サービスのために用いる電話番号使用状況調査用コンピュータ等の廃棄を求めた。
2原判決は,被告サービスは本件特許発明の構成要件を充足せず,これと均等のものと認めることもできないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120117114229.pdf
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要旨(by裁判所):
飲食店の経営者である被告人が店舗に掛けられた保険金を得ようと企て,店員の現在する自店舗内に放火したとして現住建造物放火罪で起訴された事案において,被告人には犯行が可能だったこと,犯行の動機があったこと,火災前後に自身の犯行をうかがわせる言動があったこと,自分自身が疑われることを防ぐためとみられる行動をとっていたことなどから,被告人を有罪と認定した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120117112441.pdf
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要旨(by裁判所):
マンションの区分所有者による管理組合の役員を中傷する文書の配布等の行為は,それにより管理組合の業務の遂行や運営に支障が生ずるなどしてマンションの正常な管理又は使用が阻害される場合には,建物の区分所有等に関する法律6条1項の「共同の利益に反する行為」に当たるとみる余地がある
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120117112119.pdf
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