【下級裁判所事件:生活保護廃止決定処分取消請求事件, 費用徴収決定処分取消請求事件/東京地裁/令元・9・12/平29(行ウ )541】
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本件は,原告が,平成28年▲月▲日に死亡したAの内縁の妻であるとして,遺族厚生年金の裁定の請求をするとともに,Aの老齢厚生年金に係る未支給の保険給付の支給の請求をしたところ,厚生労働大臣から,原告はAの配偶者に該当しないなどとして,平成28年7月11日付け及び同年10月12日付けで,それぞれ不支給とする決定(以下,併せて「本件各不支給決定」という。)を受けたため,被告を相手に,本件各不支給決定の取消しを求める事案である。
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本件は,(1)大阪市△△区長から住民票の消除処分を受け,その後C川水系C川の河川区域内の土地(別紙2物件目録第1記載。以下「本件土地」という。)に「D」と称する工作物(別紙2物件目録第2記載。以下「本件工作物」という。)を設置し,同工作物を居所として生活している原告が,国土交通省近畿地方整備局長(以下「近畿地方整備局長」という。)に対し,河川法24条に基づく本件土地の占用許可及び同法26条1項に基づく本件工作物の新築許可の各申請を行ったところ,いずれも平成29年7月27日付けで不許可処分(以下「本件不許可処分」という。)を受けたことから,被告国に対し,本件不許可処分の取消し及び被告国が管理・占有する土地につき,住居を有するための使用権を有することの確認をそれぞれ求め(請求1及び請求5),(2)本件不許可処分が取り消されると,原告について,本件工作物が生活の本拠として認められ,住民基本台帳に記録されることになるとして,被告らに対し,そのような状態において次回の衆議院議員総選挙及び次回の日本国憲法の改正手続に関する法律(以下「憲法改正手続法」という。)に基づく国民投票において,それぞれ投票をすることができる地位等にあることの確認を求め(請求2及び請求3),(3)本件不許可処分が取り消されない場合として,原告について,本件工作物が生活の本拠として認められず,住民基本台帳に記録されない状態が継続されるとしても,住所を有し,かつ,住民基本台帳に記録されている日本国民に限って選挙権を認めている公職選挙法21条1項は,憲法13条,14条
10 1項,15条1項及び3項,44条ただし書,市民的及び政治的権利に関する国際規約(昭和54年8月4日条約第7号。以下「B規約」という。)25条に反し無効であり,また,住民基本台帳に記録されている日本国民に限って国民投票権を認めている憲法改正手続法22条1項は,憲法13条,14条1項及び憲法の基本原理に反し無効であるなどと主張し,被告らに対し,次回の衆議院議員総選挙及び次回の憲法改正手続法に基づく国民投票において,それぞれ投票をすることができる地位等にあることの確認(請求6及び請求7),原告が衆議院議員総選挙のための選挙人名簿に登録されていないことの違法確認(請求8),大阪市〇〇区選挙管理委員会が調製保管する選挙人名簿に登録される地位にあることの確認(請求9)及び大阪市〇〇区選挙管理委員会が原告を選挙人名簿に登録することの義務付け(請求10)をそれぞれ求め,(4)公職選挙法上の住所要件を満たさない者が選挙権を行使するために必要な立法措置を採ることを被告国が怠り続けたことにより,原告の選挙権又はその行使が侵害され精神的苦痛を被ったと主張し,被告国に対し,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料5000円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成29年12月26日から民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案(請求4)である。
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本件は,平成16年改正前裁判所法67条2項により定められていた給費制が廃止されたことについて,平成23年11月に司法修習生を命じられ,平成24年12月に司法修習を終えた控訴人らが,被控訴人に対し,主位的には,平成16年改正は,控訴人らの給費を受ける権利を保障した憲法の規定に違反し又は平等原則に違反するものであるから違憲無効であるなどと主張して,平成16年改正前裁判所法67条2項の給費支払請求権に基づき,控訴人らそれぞれにつき,給与237万4080円のうち5000円の各支払を求めるとともに,平成16年改正という立法行為及び平成16年改正後に給費制を復活させなかった立法不作為が国家賠償法上違法であると主張して,同法1条1項に基づき,控訴人らそれぞれにつき,損害賠償金337万4080円のうち5000円の各支払を求め,予備的には,司法修習生がその修習に従事することは憲法29条3項の「公共のために用ひる」ことに該当するなどと主張して,同項の損失補償請求権に基づき,控訴人らそれぞれにつき,平成16年改正前に支給されていた給与相当額237万4080円のうち1万円の各支払を求めた事案である。
原判決が控訴人らの請求をいずれも棄却したため,これを不服とする控訴人らが控訴した。控訴人らは,当審において,平成29年法律第23号(平成29年改正法)による裁判所法改正において救済立法がされなかったことによって新たな権利侵害がされたことなどを追加主張している。
なお,原審においては,控訴人ら(37名)に加え,C,D,E,F,G,H,I及びJの8名が共同原告として,控訴人らと同様の請求をしていたところ,原判決は上記8名の請求をいずれも棄却したが,上記8名は控訴しなかったため,これらの者と被控訴人との間では,原判決が確定している。
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1 本件について
(1) 本件の事案の骨子は,以下のとおりである。
ア 内国法人である被控訴人は,平成24年4月1日から平成25年3月31日までの連結事業年度(以下「本件連結事業年度」という。)において,外国子会社から,我が国の会社法上(以下,我が国の会社法を単に「会社法」という。),資本剰余金及び利益剰余金に相当する各金額を原資とする剰余金の配当を受けた。
イ 被控訴人は,上記の資本剰余金を原資とする配当については,法人税法(平成27年法律第9号による改正前のもの。以下同じ。以下では,この法人税法を単に「法」ということがある。)24条1項3号にいう資本の払戻しの一態様である「剰余金の配当(資本剰余金の額の減少に伴うものに限る。)」に当たり,上記の利益剰余金を原資とする配当については,法23条1項1号にいう「剰余金の配当(…資本剰余金の額の減少に伴うもの…を除く。)」(具体的には利益剰余金を原資とする配当)に当たることを前提として,それぞれにこれら各法条を適用した上で,京橋税務署
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本件は,原告が,その完全子会社を被合併法人とする適格合併(平成22年法律第6号による改正前の法人税法2条12号の8)を行い,当該子会社が有していた未処理欠損金額を同法57条2項の適用により原告の欠損金額とみなして損金の額に算入して法人税の確定申告をしたところ,処分行政庁から,上記未処理欠損金額を原告の損金の額に算入することは原告の法人税の負担を不当に減少させる結果となるとして,同法132条の2の適用により更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を受けたことから,上記の損金算入を認めなかったことは違法であると主張して,これらの一部の取消しを求める事案である。
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本件は,原告が,近畿厚生局長に対し,昭和45年10月1日から昭和55年8月31日までの期間(以下「本件請求期間」という。)について,原告はA株式会社(以下「A」という。)に使用され,厚生年金保険の被保険者であったにもかかわらず,厚生年金保険原簿にその旨の記録がないとして,厚生年金保険法(以下「厚年法」という。)28条の2第1項の規定に基づき,厚生年金保険原簿の訂正の請求(以下「本件訂正請求」という。)をしたところ,近畿厚生局長から,平成28年3月25日付けで,厚生年金保険原簿を訂正しない旨の決定(以下「本件処分」という。)を受けたため,被告を相手に,その取消しを求める事案である。
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本件は,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(以下「被爆者援護法」という。)1条の被爆者である原告らが,厚生労働大臣に対し,被爆者援護法11条1項の規定による厚生労働大臣の認定(以下「原爆症認定」という。)の申請をしたが,同大臣がこれらの申請をいずれも却下したため,被告を相手に,同各却下処分の取消しを求めるとともに,国家賠償法1条1項に基づき,それぞれ300万円及びこれに対する平成25年11月7日(各訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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原告Eは,自らが所得税法(平成25年法律第5号による改正前のもの。以下同じ。)2条1項5号の「非居住者」に該当するとの認識のもと,平成21年分から平成24年分(以下「本件各年分」という。)について,いずれも確定申告期限までに所得税の申告をしなかったところ,同項3号の「居住者」に該当するとして所轄税務署長から期限後申告を勧奨されたため,本件各年分の所得税について期限後申告を行った上で,平成23年及び平成24年分の所得税について更正の請求をしたが,所轄税務署長から,いずれも更正をすべき理由がない旨の通知(以下「本件各通知処分」という。)を受け,さらに,本件各年分の所得税の無申告加算税に係る各賦課決定処分(以下「第2事件各賦課決定処分」という。)を受けた。また,原告Eが代表取締役を務める原告株式会社D(以下「原告D」という。)及び原告F株式会社(以下「原告F」という。)は,原告Eに対して支払った役員報酬について,原告Eが同項5号の「非居住者」に該当するとの前提で所得税を源泉徴収して納付していたところ,所轄税務署長から,原告Eが同項3号の「居住者」に該当するとして,平成21年11月から平成24年12月までの各月分(以下「本件各月分」という。)の源泉徴収に係る所得税(以下「源泉所得税」という。)の納税告知処分(以下「本件各納税告知処分」という。)及び不納付加算税の各賦課決定処分(以下「第1・3事件各賦課決定処分」という。)を受けた(以下,本件各通知処分及び第2事件各賦課決定処分と併せて「本件各処分」という。)。
本件の第1事件及び第3事件は,原告D及び原告Fが,本件各納税告知処分及び第1・3事件各賦課決定処分の取消しを求め,本件の第2事件は,原告Eが本件各通知処分及び第2事件各賦課決定処分の取消しを求める事案である。
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本件は,東京都千代田区(以下「千代田区」という。)の住民である参加原告が提起した住民訴訟の事案である。参加原告は,平成23年度(平成23年4月1日から同24年3月31日まで)に,千代田区議会政務調査研究費の交付に関する条例(平成13年千代田区条例第1号。ただし,平成25年千代田区条例第2号による廃止前のもの。以下「本件条例」という。)に基づき,千代田区から政務調査研究費の交付を受けた千代田区議会の会派である被告補助参加人ら(以下「本件各会派」という。)において,その一部を違法に支出し,悪意で不当に利得したにもかかわらず,千代田区の執行機関である被告が不当利得返還請求権の行使を怠っている旨主張して,地方自治法(平成24年法律第72号による改正前のもの。以下同じ。)242条の2第1項4号に基づき,被告に対し,本件各会派に対して上記利得の返還及びこれに対する上記支出に係る会計年度の最終日の翌日である平成24年4月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による法定利息の支払を請求することを求めている。
なお,本件訴訟に係る訴えは,平成26年12月1日に提起された(平成26年(行ウ)第598号)が,平成28年5月25日に参加原告が共同訴訟参加の申出をした後,当初提起した原告が自らの訴えを取り下げたため,現在は参加原告の訴えのみが係属している(後記2(4)参照)。
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本件は,東京都練馬区に所在する関越自動車道新潟線の周辺に居住する8名の原告らが,(1)被告が練馬区長に対し平成26年9月26日付けでした練馬区の関越自動車道高架下施設整備事業に係る道路占用許可処分が違法であるとして,被告を相手に,主位的に本件許可処分(ただし,平成28年3月31日付け道路占用許可処分〔以下「本件変更処分」という。〕により一部変更された後のもの。)の取消しを求め,(2)予備的に,仮に本件変更処分がされたことにより本件許可処分の効果が消滅し,本件変更処分のみが存続するとしても,本件変更処分は違法であるとして,本件変更処分の取消しを求め,また,上記(1)又は(2)とともに,(3)本件許可処分又は本件変更処分に起因して精神的損害を被ったとして,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,原告1人当たり12万5000円(合計100万円)の損害賠償を求める事案である。
なお,原告らは,当初においては,本件許可処分に関し国土交通大臣がした裁決の取消しを求める訴えも,国を相手に提起していたが,平成28年11月17日に訴えを取り下げた。
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本件は,都市計画法上の高度地区に係る都市計画である「東京都市計画高度地区」(平成27年港区告示第266号による変更後のもの。以下「本件都市計画」という。)において建築物の高さの最高限度が定められている地区内に所在する別紙物件目録記載の建物(以下「本件マンション」という。)の建替えの計画に係る建築物について,本件マンションのうちの分譲部分の区分所有者全員をもって構成する団体であるA管理組合(以下「本件管理組合」という。)とその構成員(組合員)の一人であり本件マンションのその他の部分(賃貸部分)の区分所有者でもあるB株式会社(以下「B」という。)との共同の申請を受け,港区長が,本件都市計画の定めに基づき,絶対高さ制限を緩和する旨の許可(以下「本件許可」という。)をしたところ,本件管理組合の組合員(区分所有者)の一人である原告が,本件許可の申請のうち本件管理組合による部分(以下「本件管理組合申請部分」という。)は本件管理組合ないしその組合員からの授権を欠き無効であるなどと主張して,本件許可の取消しを求める事案である。
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本件は,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「法」という。)18条1項に基づく精神保健指定医(以下「指定医」という。)の指定を受けていた原告が,厚生労働大臣から,当該指定医の指定の申請時に原告が提出したケースレポートのうち第5症例に係るもの(以下「本件ケースレポート」という。)は,その対象症例(以下「本件症例」という。)につき原告が自ら担当として診断又は治療に十分な関わりを持ったものとは認められず,不正なケースレポートの作成であり,法19条の2第2項に規定する「指定医として著しく不適当と認められるとき」に該当するとして,原告の指定医の指定を取り消す旨の処分(以下「本件処分」という。)を受けたことから,原告は本件症例 について自ら担当として診断又は治療に十分な関わりを持っていたなどと主張して,その取消しを求める事案である。
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亡Cの相続人(子)である原告B(昭和7年▲月▲日生)及び原告A(昭和10年▲月▲日生)は,同じく相続人(子)である亡D(原告らの弟・昭和21年▲月▲日生。)との間で,亡Cについて開始した相続(以下「本件相続」という。)について,亡Dが,遺産である不動産全てを相続し,その代償として原告らに対して各5000万円の支払義務(以下,「本件各代償債務」といい,同義務に関し原告らが亡Dに対して有する各5000万円の支払請求権を「本件各代償債権」という。)を負う旨の遺産分割協議(以下「平成6年遺産分割協議」という。)をした上,各1815万4500円の相続税額に係る相続税を納付したが,大阪国税局長から,本件相続に係る亡Dの相続税(以下「本件亡D相続税」という。)につき原告らが本件相続により利益を受けた限度で連帯納付義務を負うとして,その履行を求められた(以下,本件亡D相続税につき平成24年法律第16号附則57条2項において準用する相続税法34条1項に基づき原告らが連帯納付すべき義務を「本件連帯納付義務」という。)。そこで,原告らは,再度,亡Dとの間で,本件相続について,亡Dが遺産を全て相続し,原告らは何も相続しない旨の遺産分割協議(以下「平成22年遺産分割協議」という。)をしたものの,原告Aは,大阪国税局長から,平成21年分〜平成27年分の所得税又は復興特別所得税に係る還付金合計10万1731円(以下「本件各還付金」という。)につき本件連帯納付義務に係る相続税に充当する旨の各処分(以下「本件各充当処分」という。)を受け,原告Bは,本件連帯納付 義務を理由とする普通預金払戻請求権の差押えを受け,合計3154万5500円を徴収されるなどした(以下「本件徴収等」という。)。
本件は,原告らが,本件連帯納付義務を負わず,また,これを負わせることは憲法29条に反するなどと主張して,原告Aが,被告に対し,本件各充当処分が違法であるとして,(ア)国税通則法(以下「通則法」という。)56条1項に基づく本件各充当処分に係る10万1731円の還付金並びにこれに対する本件各還付金の還付を受けるための各申告書を提出した日の各翌日から支払済みまで通則法58条1項,租税特別措置法95条及び同法93条2項所定の割合による還付加算金の支払を求めるとともに(第1事件),(イ)本件各充当処分のうち平成27年分に係る充当処分の取消しを求め(第2事件),原告Bが,被告に対し,本件徴収等のうち,徴収(3151万2081円)は違法であり,納付(3万3419円)は法律上の原因を欠くとして,通則法56条1項に基づく本件徴収等に係る3154万5500円の還付金及びこれに対する本件徴収等がされた日の翌日から支払済みまで前記の割合による還付加算金の支払を求める(第1事件)事案である。
なお,原告Bは,第1事件の提訴時点においては,本件徴収等がされておらず,被告に対し,原告Bが本件連帯納付義務を負っていないことの確認を求めていたが,本件徴収等の後,前記のとおり,訴えを変更した。
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本件は,生活保護法(以下「法」という。)による保護を受け,生活扶助について障害者加算の認定を受けていた原告が,保護の実施機関である東久留米市長の委任を受けた東久留米市福祉事務所長から,法25条2項に基づき平成28年10月1日から障害者加算を削除する旨の保護決定処分(以下「本件加算削除処分」という。)及び,法63条に基づき平成27年7月1日から平成28年9月30日までの障害者加算の額合計26万2950円の全額を返還すべき額とする返還金額の決定処分(以下「本件返還処分」という。)を受けたことから,原告の精神障害の程度が国民年金法施行令(以下「国年令」という。)別表に定める障害等級2級に該当するにもかかわらず,精神障害者保健福祉手帳の有効期限が経過したことのみをもって行われた上記各処分は違法である旨主張して,被告東久留米市に対し,本件加算削除処分の無効確認及び本件返還処分の取消しを求めるとともに,本件加算削除処分により,本来支給されるべきであった平成28年10月1日から同年11月30日までの障害者加算の額合計3万5060円の損害及び精神的な損害を被ったとして,被告東久留米市及び同市に対して助言・指導を行う立場にある被告東京都に対し,国家賠償法1条1項に基づき連帯して15万5060円及びこれに対する平成28年10月1日から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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原告株式会社A1(以下「原告会社」という。)は,医療法人A2(平成21年1月30日付けで医療法人A3に名称変更。以下,名称変更の前後を問わず「A2」という。)に対する出資持分を譲り受け,出資持分相当額の財産払戻請求権(以下「本件払戻請求権」という。)を行使して払戻金(以下「本件払戻金」という。)の支払(以下「本件払戻し」という。)を受けたとして,平成20年8月期(平成19年9月18日から平成20年8月31日までの事業年度をいう。),平成20年10月期(同年9月1日から同年10月31日までの事業年度をいう。)及び平成21年10月期(平成20年11月1日から平成21年10月31日までの事業年度をいう。以下,これ以後の事業年度についても同様に表記する。)から平成27年10月期までの各事業年度(以下「本件各事業年度」という。)につき,それぞれ法人税の確定申告を行った。
甲事件,乙事件及び丙事件は,原告A4,同A5(以下「原告A5」という。)及び同A6(以下「原告A6」といい,原告A4及び原告A5と併せて「原告A4ら」といい,原告A4らと原告会社を併せて「原告ら」という。)が,所轄税務署長から,本件払戻金は原告A4らに帰属するにもかかわらず,これを原告会社に帰属するかのように仮装し,本件払戻金に係る所得を隠蔽したなどとして,それぞれ別紙2から4までのとおり,原告A4らの平成20年分の所得税に係る更正(以下「本件各所得税更正処分」という。)及び重加算税賦課決定(以下「本件各重加算税賦課決定処分」といい,本件各所得税更正処分と併せて「本件各所得税更正処分等」という。)を受けたことから,被告を相手 に,本件各所得税更正処分のうち各申告額を上回る部分及び本件各重加算税賦課決定処分の取消しを求める事案である。
丁事件及び戊事件は,原告会社が,所轄税務署長から,本件払戻金は原告A4らに帰属するなどとして,別紙5及び6のとおり,本件各事業年度に係る法人税及び復興特別法人税又は地方法人税の更正(以下「本件各法人税等更正処分」という。)並びに各過少申告加算税賦課決定(以下「本件各過少申告加算税賦課決定処分」といい,本件各法人税等更正処分と併せて「本件各法人税等更正処分等」という。また,本件各所得税更正処分等及び本件各法人税等更正処分等を併せて「本件各処分」という。)を受けたことから,被告を相手に,本件各法人税等更正処分のうち各申告額を超える部分及び本件各過少申告加算税賦課決定処分の取消しを求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/374/089374_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89374
本件は,吹田市議会議員である原告が,被告の総務部長及び水道部長(以下「総務部長等」という。)が連名で作成し吹田市長が保有する被告職員宛ての平成28年8月26日付けの通知文書(別紙1訂正目録記載1の通知文書。以下「本件通知文書」という。)に記録された原告の同市議会における発言内容(その記載内容は同目録記載2の訂正前の記載のとおり。以下「本件訂正前記載」という。)に係る情報が,吹田市個人情報保護条例(平成14年条例第7号。以下「本件条例」という。)にいう自己に関する個人情報(以下「自己情報」という。)に当たることを前提に,原告が現実に同市議会において行った発言内容(以下「本件発言」という。)と相違するため,自己情報に事実の誤りがあるとして,吹田市長に対し,本件条例18条1項に基づき,本件訂正前記載を本件発言のとおりに訂正することを求める旨の訂正の請求(以下,同項に基づく訂正の請求を「訂正請求」という。)をしたところ,訂正しない旨の決定(本件決定)を受けたことから,被告に対し,行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)3条2項所定の処分の取消しの訴えとして本件決定の取消しを求めるとともに,同条6項2号所定の義務付けの訴えとして,本件訂正前記載を,同目録記載3の訂正後の記載(以下「本件訂正後記載」という。)のとおり訂正することの義務付けを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/373/089373_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89373