【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・1・ 30/平30(行ケ)10157】原告:JNC(株)/被告:DIC(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?被告は,発明の名称を「重合性化合物含有液晶組成物及びそれを使用した液晶表示素子」とする発明について,平成23年12月15日(優先日平成22年12月24日(以下「本件優先日」という。),優先権主張国日本)を国際出願日とする特許出願(特願2012−517019号。以下「本件出願」という。)をし,平成25年2月15日,特許権の設定登録を受けた。
?原告は,平成26年6月16日,本件特許について特許無効審判を請求(無効2014−800103号事件。以下「本件審判」という。)した。被告は,平成27年7月6日付けで,請求項1ないし17からなる一群の請求項について,請求項1ないし17を訂正し,かつ,本件出願の願書に添付した明細書(以下,図面を含めて「本件明細書」という。)を訂正する旨の訂正請求(以下「本件訂正」という。甲57)をした。特許庁は,同年12月28日,本件訂正を認めた上で,請求人の主張する無効理由1(本件優先日前に頒布された刊行物である甲1(国際公開第2010/084823号)による新規性の欠如)は理由があるとして,「特許第5196073号の請求項1ないし17に係る発明についての特許を無効とする。」との審決(以下「第1次審決」という。)をした。被告は,知的財産高等裁判所に対し,審決取消訴訟を提起した(平成28年(行ケ)第10037号。以下「前訴」という。)。同裁判所は,平成29年6月14日,第1次審決は,本件特許に係る発明と甲1に記載された発明(後記の甲1発明A)との相違点1ないし4が実質的な相違点に当たるか否か(当該相違点に係る構成を選択することの技術的意義)を個別に検討しているのみであって,これらの選択を併せて行った際に奏される効果等について何ら検討していないので,審理不尽の違法があるとして,第1次審決を取り消す旨(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/210/089210_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89210

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件,特許権侵害 止請求事件,特許権侵害に基づく損害賠償請求事件/東京地裁 /平31・3・28/平28(ワ)21762等】

事案の概要(by Bot):
第1事件・第2事件は,発明の名称を「磁気テープおよびその製造方法,サーボライタ,ならびにサーボバンドの識別方法および装置」とする特許権を有する原告が,被告ら(以下,単に「被告」と表記することもある。)による別紙物件目録1記載のデータカートリッジ(以下「被告自社製品」という。)の製造・販売等が原告の上記特許権を侵害すると主張して,被告らに対し,特許法100条1項に基づく被告自社製品の製造・販売等のを,被告らに対し,特許法100条2項に基づく被告自社製品及びその半製品の廃棄並びに製造設備の除却を,被告ソニー及び被告SSMMに対し,民法709条及び特許法102条2項に基づく損害賠償金1億9360万円(2億2000万円の内金)及びこれに対する平成29年4月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を,被告らに対し,民法709条,特許法102条2項に基づく損害賠償金2640万円(2億4200万円の内金),及びうち825万円に対する平成29年10月1日から,うち1815万円に対する平成30年6月22日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。第3事件は,上記特許権を有する原告が,被告らによる別紙物件目録2記載のデータカートリッジ(以下「被告OEM製品」といい,被告自社製品と併せて「被告製品」という。)の製造・販売等が原告の上記特許権を侵害すると主張して,被告ソニー及び被告SSMMに対し,民法709条及び特許法102条2項に基づく損害賠償金3億3000万円(15億4825万円の内金)及びこれに対する平成29年4月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を,被告らに対し,民法709条,特許法102条2項に基づく損害賠償金3億7124万3(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/209/089209_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89209

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【知財(著作権):/大阪地裁/令元・12・23/平30(ワ)6004】原告 P15/被告:日本心理テスト研究所(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,別紙商品目録1及び2記載の各用紙(以下,目録の番号に従って,「被告用紙1」などといい,これらを総称して「被告各用紙」という。)を発行,販売及び頒布する被告の行為が,昭和41年に創作されたYG性格検査法の検査用紙(以下「昭和41年用紙」という。)の著作権(以下「本件著作権」という。複製権,譲渡権)に係る原告の共有持分権を侵害するとして,被告に対し,本件著作権に基づき,被告各用紙の発行等の(著作権法117条2項,1項,112条1項)及び被告の占有に係る被告各用紙の廃棄(同法117条2項,1項,112条2項)を求めるとともに,本件著作権侵害の不法行為に基づき,損害賠償金2640万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成30年7月18日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/208/089208_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89208

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【下級裁判所事件:家畜伝染病予防法違反幇助,関税法違 反幇助,家畜改良増殖法違反/大阪地裁12刑/令元・12・25/平31(わ )1349】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,A及びBが共謀の上,法定の除外事由がなく,かつ,税関長の許可を受けないで,農林水産大臣が指定する偶蹄類の動物である牛の受精卵及び精液を中華人民共和国に向けて不正に輸出することを企て,平成30年6月29日,大阪市(住所省略)所在のC岸壁に停泊中の中華人民共和国船籍外国貿易船「D」にBが乗船するに際し,あらかじめ家畜防疫官が行う検査及び輸出検疫証明書の交付を受けるとともに,当該貨物の品名並びに数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し,貨物につき必要な検査を経て,その許可を受けなければならないのに,あらかじめ家畜防疫官が行う検査及び輸出検疫証明書の交付を受けないで,かつ,税関長にその申告をせず,貨物につき必要な検査を経ず,当該許可を受けないで,牛の体内受精卵を注入して封を施したストロー235本及び牛の人工授精用精液を注入して封を施したストロー130本を手荷物として客室に持ち込んで積み込み,本邦から不正に輸出した際,その情を知りながら,これに先立ち,法定の除外事由がないのに,同月28日頃,徳島県吉野川市(住所省略)所在のE敷地内から,氏名不詳者から依頼されて,代金473万円で,上記牛の体内受精卵及び精液を,それぞれ家畜体内受精卵証明書ないし家畜人工授精用精液証明書を添付しないで,情を知らない叔父のFに大阪府八尾市(住所省略)所在の「G」まで届けさせ,同店従業員を介してAに譲り渡し,もって同人及びBの上記家畜伝染病予防法違反,関税法違反の犯行を容易ならしめてこれを幇助するとともに家畜体内受精卵及び家畜人工授精用精液を不正に譲り渡した。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/207/089207_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89207

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【知財(特許権):不当利得返還請求事件/大阪地裁/令2・1・ 23/平30(ワ)4901】原告:(株)ヘリオス5/被告:サムスン電子ジャ ン(株)10

事案の概要(by Bot):
本件は,通信端末装置等(携帯電話)に関する特許権を有する原告が,被告に対し,被告製品の販売により原告の特許権を侵害したと主張し,民法703条に基づく不当利得返還請求として,実施料相当額と主張する1億7100万円のうち1億円及びこれに対する催告の後の日である平成30年6月13日(本訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/206/089206_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89206

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(【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/大阪地裁/令2・1・1 4/平30(ワ)7538】原告:P15/被告:P2)

事案の概要(by Bot):
本件は,著名な彫刻家である故富永直樹(以下「訴外直樹」という。)の単独相続人である原告が,被告において訴外直樹の作品を複製した行為が,訴外直樹の著作権(複製権)の侵害行為に当たるとして,被告に対し,著作権法114条3項,民法709条に基づく損害賠償(原告が相続した訴外直樹の損害賠償請求権及び相続後の原告固有の損害賠償請求権)として,1億2580万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成30年9月14日(本件訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/205/089205_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89205

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【★最判令2・1・31:公務執行妨害被告事件/令1(あ)1987】結 果:破棄差戻

判示事項(by裁判所):
上告裁判所が原判決を破棄するに当たり,口頭弁論を経ることを要しないとされた事例

要旨(by裁判所):
上告裁判所が原判決を破棄するに当たり,原審の公判審理に関与していない裁判官が原判決に関与した違法があるという破棄事由の性質,被告事件の内容,審理経過等本件事情の下では,必ずしも口頭弁論を経ることを要しない。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/204/089204_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89204

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【下級裁判所事件:殺人/福岡地裁1刑/令元・12・13/平29(わ) 731】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成29年6月5日深夜から同月6日未明,遅くとも同日午前6時30分頃までの間に,
第1 福岡県小郡市ab番地c所在の被告人方1階台所付近において,A(当時38歳)に対し,殺意をもって,不詳の方法でその頚部を圧迫し,よって,同人を頚部圧迫による窒息により死亡させて殺害し,
第2 前記被告人方2階寝室において,B(当時9歳)に対し,殺意をもって,その頚部をひも状の物で絞め付け,よって,同人を絞頚による窒息により死亡させて殺害し,第3同所において,C(当時6歳)に対し,殺意をもって,その頚部をひも状の物で絞め付け,よって,同人を絞頚による窒息により死亡させて殺害した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/203/089203_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89203

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【下級裁判所事件:遺族厚生年金不支給処分取消等請求事 件/東京地裁/令元・12・19/平30(行ウ)322】

要旨(by裁判所):
被保険者である夫と約33年間にわたり同居した後,夫による暴力を理由に別居を開始し,以後約13年間にわたり夫が死亡するまで同居することのなかった妻について,厚生年金保険法59条1項の「被保険者の死亡の当時,その者によって生計を維持したもの」に該当するとされた事例

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/202/089202_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89202

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【下級裁判所事件:死体損壊,死体遺棄,殺人,窃盗被告 事件/大津地裁/令元・12・6/平30(わ)505】

裁判所の判断(by Bot):

?争点(被害者が加害行為により死亡したか)について
ア被害者の死体の遺棄状況等
関係証拠によれば,被害者の死体は,死後に少なくとも13箇所で切断され,排水路や河川法面等の少なくとも3箇所に遺棄されたことが認められる。ところで,死亡し又は瀕死の状態にある人を認めた者は,救急又は警察に通報することが最も想定される行動である。そのような行動をとらないばかりか,あえて死体を切断し遺棄する行為に及ぶことは,病死,事故死又は自殺といった,自らの関与と無関係の人の死亡に接した際の対応として,想定できないものである。すなわち,死体を多数の部位に切断して遺棄する目的としては,死体を遺棄しやすくするほか,死体が発見されること自体を困難とし,あるいは仮に死体が発見された場合でも,身元の特定や行為者との関わりが発覚することを困難にして,当該死亡の事実等を隠ぺいすることが考えられる。とりわけ,遺棄に先立つ切断等による損壊は,時間的・労力的に手間がかかる上,通常,強い心理的抵抗を覚える行為であり,しかも,それが発覚した場合には,捜査機関から当該死亡への関与というあらぬ嫌疑をかけられる可能性が高い。したがって,まさに当該死亡につき何らかの関与をした者でなければ,このような行為に及ぶ動機があるとは考えられない。したがって,被害者の死体が少なくとも13箇所以上で切断され,複数箇所に分散して遺棄されている事実は,被害者が他人の加害行為により死亡したことを強く推認させるものといえる。なお,年金受給者であると知る被害者が病死,事故死又は自殺により死亡しているのを発見した者が,被害者の年金を取得する犯意を新たに生じて,被害者死亡の事実を隠ぺいするために死体の損壊・遺棄行為に及んだといった可能性も検 討したが,被害者が当時受給していた年金額は,2か月当たり11万円余りで(以下略)

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【下級裁判所事件:遺族補償年金等不支給処分取消請求事 件/札幌地裁/令元・6・19/平28(行ウ)35】

要旨(by裁判所):
うつ病の発症後に勤務を開始した労働者が自殺した原因は,労働者の要望に応じて業務量を増加させなかったことなどにより,極度に強い心理的負荷を与えられた労働者がうつ病の程度を悪化させたことにあるとして,処分行政庁に対して労災保険法に基づき遺族補償給付及び葬祭料の支給を申請し,処分行政庁からこれらを支給しない旨の処分を受けた原告が,被告を相手に,上記各処分の取消しを求めた事案において,うつ病の悪化及び自殺が業務に起因することを否定した事例

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89200

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【下級裁判所事件:発信者情報開示請求事件/大阪地裁13民 /令元・12・3/令1(ワ)7518】

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の提供するインターネット接続サービスを介してインターネット上のウェブサイト(以下「本件サイト」という。)に投稿された別紙投稿記事目録記載の投稿記事(以下「本件投稿」という。)は,原告の社会的評価を低下させるものであり,原告の権利を侵害することは明らかであると主張して,被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下,単に「法」という。)4条1項に基づき,本件投稿に関する別紙発信者情報目録記載の各情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/199/089199_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89199

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・1・ 28/平31(行ケ)10031】原告:日本製鉄(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成25年2月15日,発明の名称を「低温靭性に優れたラインパ
イプ用溶接鋼管並びにその製造方法」とする発明について特許出願をした(特願2013−28145。請求項数4。甲1,3)。
(2)原告は,平成28年12月9日付けで拒絶査定を受けたので,平成29年3月21日,これに対する不服の審判を請求し,特許庁は,これを不服2017−4028号事件として審理した。原告は,平成30年10月19日付け手続補正書により,特許請求の範囲を補正した(請求項の数3。甲18)。
(3)特許庁は,平成31年2月4日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月19日,原告に送達された。 (4)原告は,平成31年3月20日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が対象とした本件特許請求の範囲の請求項1の記載は,以下のとおりである。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ。)。以下,請求項1に係る発明を「本願発明」といい,その明細書を,図面を含めて,「本件明細書」という。
【請求項1】管状に成形された鋼板を溶接した溶接鋼管であって,/管状に成形された前記鋼板の突き合せ部をサブマージアーク溶接で内面外面の順に内外面それぞれ一層溶接され,/溶接部において,内面側溶融線と外面側溶融線との会合部を内外面溶融線会合部とした際,内面側の前記鋼板表層から前記内外面溶融線会合部までの板厚方向距離L1(mm)と,外面側の前記鋼板表層から前記内外面溶融線会合部までの板厚方向距離L2(mm)とが(1)式を満足し,/前記鋼管の周方向を引張方向とした際,前記鋼板の引張強度が570〜825MPaであることを特徴とする低温靭性に優れたラインパイプ用溶接鋼(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/198/089198_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89198

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【★最決令2・1・27:児童買春,児童ポルノに係る行為等 処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件/平29(あ)242】 結果:棄却

判示事項(by裁判所):
1児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成26年法律第79号による改正前のもの)2条3項にいう「児童ポルノ」の意義
2児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成26年法律第79号による改正前のもの)7条5項の児童ポルノ製造罪の成立と児童ポルノに描写されている人物がその製造時点において18歳未満であることの要否

要旨(by裁判所):
1児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成26年法律第79号による改正前のもの)2条3項にいう「児童ポルノ」とは,写真,電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって,同項各号のいずれかに掲げる実在する児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいい,実在しない児童の姿態を描写したものは含まない。
2児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成26年法律第79号による改正前のもの)7条5項の児童ポルノ製造罪が成立するためには,同条4項に掲げる行為の目的で,同法2条3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した物を製造すれば足り,当該物に描写されている人物がその製造時点において18歳未満であることを要しない。
(補足意見がある。)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/197/089197_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89197

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/令2 1・16/平29(ワ)6334】原告:(株)ミルボン5/被告:(株)ナプラ

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「非水系毛髪化粧料および毛髪処理方法」とする特許権を有する原告が,別紙「被告製品目録」記載1及び2の毛髪化粧料(以下「被告製品」といい,同目録記載1のものを「被告製品1」と,同目録記載2のものを「被告製品2」という。)を製造販売等した被告らに対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品の製造販売等の差止め及び被告製品の廃棄を請求するとともに,不法行為に基づき,主位的には特許法102条2項に基づく損害及び弁護士費用相当額の,予備的には同条3項に基づく損害及び弁護士費用相当額の賠償及びこれに対する不法行為の最終日である平成31年4月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
なお,原告は特許法102条2項に基づく損害賠償請求を主位的請求と,同条3項に基づく損害賠償請求を予備的請求としているが,これらは請求原因が異なるだけで,訴訟物は同一と解される。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/196/089196_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89196

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【下級裁判所事件:名誉毀損/京都地裁3刑/令元・11・29/平3 0(わ)327】

結論(by Bot):
以上のとおり,本件では刑法230条の2第1項を適用することはできず,被告人には名誉毀損罪が成立する。
【量刑の理由】
本件は,被告人が,F学校の跡地に隣接する公園において,同朝鮮学校の元校長が拉致事件に関与して国際指名手配されているという事実を摘示し,同朝鮮学校の経営主体である本件学校法人の名誉を毀損したという事案である。
人を拉致した容疑で国際指名手配されているという事実の摘示は,本件学校法人の名誉を大きく害する上,その事実摘示に当たり,拡声器を用いたり,その際の動画をインターネットを用いて公開するという伝播性の高い方法がとられたことからすると,本件犯行態様及び被害結果はいずれも軽視できるものではない。もっとも,前記のとおり被告人は,日本人拉致という公共性の高い事柄について,公益を図る目的で,それまでに得てきた情報等を踏まえ,自己の主張を述べる中で,名誉毀損に当たる表現行為に及んだもので,この点は相応に考慮すべき事情といえる。なお,被告人には本件学校法人及びF学校に対する侮辱,同校に対する威力業務妨害等で服役した前科が2犯あり,最終刑の執行が終了してから1年経たないうちに本件に及んだものであるが,本件は,政治団体に所属する被告人が,既に存在しない同校が隣接していた本件公園で,その主張を述べる中で本件学校法人の名誉を害する行為に及んだもので,本件学校法人が運営する学校の業務を直接的に妨害した前記の前科とは犯行態様が大きく異なるから,本件の量刑に当たって前記の前科を過度に重視することは相当ではない。以上によれば,被告人の刑事責任は,懲役刑を選択すべき程度に重いものとはいえず,罰金刑を選択するのが相当である。よって,主文のとおり判決する。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/195/089195_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89195

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【知財:妨害予防請求事件/東京地裁/平31・3・14/平30(ワ)132 95】

事案の概要(by Bot):
本件は,電気通信事業を営む株式会社である被告との間でインターネット接続サービス等のための契約を締結している原告が,被告において特定の海賊版サイトについて閲覧防止措置(ブロッキング)を実施すると発表したことを受けて,被告が上記ブロッキングを行うことは上記契約に反するものであり,また,通信の秘密は憲法21条により被告に対しても人格権又は人格的利益として保護されるべきものであると主張して,上記契約又は上記人格権若しくは人格的利益に基づき,被告に対し,別紙URL目録記載のURLを宛先とする通 信を妨害しないこと(上記ブロッキングの差止め)を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/194/089194_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89194

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件,特許権侵害 止請求事件,特許権侵害に基づく損害賠償請求事件/東京地裁 /平31・3・7/平28(ワ)42833等】

事案の概要(by Bot):
第1事件・第2事件は,発明の名称を「磁気記録媒体,磁気信号再生システムおよび磁気信号再生方法」とする特許第4459248号に係る特許権及び発明の名称を「磁気記録再生システム及び磁気記録再生方法」とする特許第3818581号に係る特許権を有する原告が,被告ら(以下,単に「被告」と表記することもある。)による別紙物件目録1記載のデータカートリッジ(以下「被告自社製品」という。)の製造・販売等が原告の上記各特許権を侵害すると主張して,被告らに対し,特許法100条1項に基づく被告自社製品の製造・販売等の止めを,被告らに対し,特許法100条2項に基づく被告自社製品及びその半製品の廃棄並びに製造設備の除却を,被告ソニー及び被告SSMMに対し,民法709条,特許法102条2項に基づく損害賠償金2億2000万円及び上記第1,5記載のとおりの各内金に対する各年月日から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を,被告らに対し,民法709条,特許法102条2項に基づく損害賠償金2億4200万円及び上記第1,6記載のとおりの各内金に対する各年月日から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。 第3事件は,上記特許第4459248号に係る特許権を有する原告が,被告
5らによる別紙物件目録2記載のデータカートリッジ(以下「被告OEM製品」といい,被告自社製品と併せて「被告製品」という。)の製造・販売等が原告の上記特許権を侵害すると主張して,被告ソニー及び被告SSMMに対し,民法709条,特許法102条2項に基づく損害賠償金17億2986万2243円及び上記第1,7記載のとおりの各内金に対する各年月日から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を,被告らに対し,民法(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/193/089193_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89193

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【下級裁判所事件:殺人未遂,銃砲刀剣類所持等取締法違 反被告事件/札幌地裁/令元・12・25/平31(わ)323】

要旨(by裁判所):
被告人が,包丁で被害者の背中を数回突き刺すなどしたが,自己の意思により犯行を中止したため,被害者は全治約1週間を要する傷害を負ったにとどまったとされた殺人未遂,銃砲刀剣類所持等取締法違反の事案について,中止未遂の成立を認めて,被告人に懲役3年,執行猶予5年を言い渡した事案
(裁判員裁判)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/192/089192_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89192

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【下級裁判所事件:現住建造物等放火未遂被告事件/札幌 裁/令元・12・23/令1(わ)656】

要旨(by裁判所):
被告人が,共同住宅の一室に火をつけたものの,その一部を焦がしたにとどまった現住建造物等放火未遂罪の事案において,懲役3年,執行猶予4年に処した事例。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/191/089191_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89191

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