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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,
第1【自治会長事件】C,D,E,F,G及びHと共謀の上,1平成22年3月15日午後11時13分頃,北九州市a区のA2方敷地内において,D又はEのいずれか,あるいは両名が,A2方に在宅中の同人(当時75歳)及びA1(当時75歳)に対し,殺意をもって,所携の回転式けん銃を使用して,A2方台所勝手口から家屋内に弾丸2発を発射して台所壁に着弾させ,さらに,同人方玄関先から家屋内に弾丸4発を発射し,玄関に接した8畳和室空間を通してA2ら2名が在室していたA2方1階6畳寝室のふすまを貫通させて同室押し入れに着弾させるなどしたが,上記弾丸がいずれもA2らに命中せず,A2らの殺害の目的を遂げず,2法定の除外事由がないのに,上記日時場所において,上記けん銃1丁を,これに適合する実包6発と共に携帯して所持し,
第2【I事件】C,J,K,F及びGと共謀の上,法定の除外事由がないのに,1平成23年2月9日午後7時12分頃,不特定若しくは多数の者の用に供される場所である北九州市b区c町d番eL移転新築工事作業所2階事務所において,Kが,M(当時50歳)に対し,殺意をもって,所携の回転弾倉式けん銃を使用して,弾丸3発を発射し,そのうち1発を同人の下腹部に命中させたが,同人に全治約23日間を要する下腹部挫創の傷害を負わせたにとどまり,殺害の目的を遂げず,2上記日時場所において,上記けん銃1丁を,これに適合する実包3発と共に携帯して所持し,
第3【窃盗事件】Gと共謀の上,平成23年11月中旬頃,北九州市a区fg丁目h番i号N南側駐輪場において,同所に駐輪中のO所有の普通自動二輪車1台(時価約30万円相当)を窃取し, 第4【P事件】C,K,Q,E,R,G及びSと共謀の上,法定の除外事由がないのに,1平成23年11月26日午後9時頃,不特定若しくは多数の者の用に供され(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/049/089049_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89049
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,原告代表者によりその職務上撮影された別紙2原告写真目録記載1ないし61の各写真(以下,番号順に「本件写真1」などといい,これらを一括して「本件各写真」という。)は著作物であり,被告において,本件各写真を複製し,その複製物である別紙3被告写真目録記載1ないし156の各写真(以下,番号順に「被告写真1」などといい,これらを一括して「被告各写真」という。また,本件各写真と被告各写真を併せて「本件各写真等」という。)を運営するウェブサイトに掲載して公衆送信して原告の著作権(複製権又は翻案権,公衆送信権)及び著作者人格権(氏名表示権,同一性保持権)を侵害したなどと主張して,被告に対し,著作権法112条1項に基づき,本件各写真等の複製,改変,公衆送信の(請求の趣旨1項),同条2項に基づき,本件各写真等のデータの廃棄,その実態の報告,紙媒体による著作権侵害の調査,報告(請求の趣旨2項,3項),民法709条(対象期間は平成28年7月26日から平成30年1月25日までである。)に基づき,損害金51万0600円(著作権侵害につき46万3800円,著作者人格権侵害につき4万6800円の各損害金の合計額)及びこれに対する平成30年2月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(請求の趣旨5項),主位的に民法190条1項に基づき,予備的に同法703条,704条(いずれの請求も対象期間は上記と同じである。)に基づき,73万9497円及びこれに対する平成30年1月31日から支払済みまで商事法定利率である年6分の割合による遅延損害金又は民法704条前段所定の利息の支払(請求の趣旨6項),著作権法115条に基づき,被告の運営するウェブサイトへの謝罪広告の掲載(請求の趣旨4項)を求める事案である。(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/048/089048_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89048
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事案の要旨(by Bot):
?本件は,特許第5871088号の特許権及び特許第6170645号の特許権を有する原告が,別紙2被告製品目録記載1及び2の各スマートフォン用アプリケーションは本件特許1の特許請求の範囲請求項9記載の発明の技術的範囲に属し,被告による本件アプリの作成,使用,譲渡等(譲渡,貸渡し,電気通信回線を通じた提供をいう。以下同じ。)又は譲渡等の申出(ダウンロード用の画面をウェブサイトに表示すること及び同画面へのリンクを他の画面へ表示することを含む。以下同じ。また,これらの行為を一括して「作成等」という)は本件特許権1を侵害する,本件アプリをインストールしたスマートフォンの技術的範囲に属し,又は被告による本件アプリの作成,譲渡等若しくは譲渡等の申出は本件特許権2の間接侵害に当たると主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づき,本件アプリの作成等の本件特許権1の侵害による請求と本件特許権2の侵害による請求とは選択的なものである。
?被告は,本件アプリが本件発明1の技術的範囲に属すること,本件スマートフォンが本件発明2の技術的範囲に属することを否認するとともに,本件特許1及び2は,いずれも,次の各公開特許公報及び公表特許公報ことがある。)記載の
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/047/089047_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89047
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「敗血症及び敗血症様全身性感染の検出のための方法及び物質」とする特許の特許権者である原告が,別紙物件目録記載1の装置(以下「被告装置」という。),同目録記載2のキット(以下「被告キット」という。)及び同目録記載3のコントロール(以下「被告コントロール」といい,「被告装置」,「被告キット」及び「被告コントロール」を併せて「被告製品」という。)を用いる敗血症及び敗血症様全身性感染の検出に係る方法(以下「被告方法」という。)が,上記特許の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属し,被告による被告装置の製造,譲渡,輸入,貸渡し,譲渡又は貸渡しの申出(以下「製造等」という。)が上記特許権の間接侵害に当たり,被告による被告キット及び被告コントロールの製造等(ただし,被告キット及び被告コントロールについては貸渡し及び貸渡しの申出を除く。以下同じ。)が上記特許権の間接侵害(被告キットについては同条4号,被告コントロールについては同条4号又は5号)に当たると主張して,被告に対し,同法100条1項に基づき,被告製品の製造等の差止め,同条2項に基づき,被告製品の廃棄を求めるとともに,民法709条,特許法102条3項に基づき,損害賠償金1500万円及びこれに対する不法行為後の日である平成30年6月7日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/046/089046_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89046
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「エアゾール装置」とする特許及び発明の名称を「噴出ノズル管の製造方法並びにその方法により製造される噴出ノズル管」とする特許の特許権者である原告が,被告会社や解散前の被告会社の監査役で解散後は被告会社の代表清算人となった被告Cらが,原告の取引先である訴外日本オイルサービス株式会社(以下「訴外日本オイル」という。)に対し,3回にわたり,上記両特許の特許権を被告会社が「保有する」などと記載した通知書(以下「本件各通知書」という。)を送付した行為について,「競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知・・・する行為」(不正競争防止法2条1項15号),いわゆる信用棄損行為に該当するとして,被告会社に対し,不正競争防止法4条に基づき,被告Cに対し,会社法487条1項に基づき,連帯して,損害賠償金3375万6000円及びこれに対する不正競争行為後の日である平成30年4月9日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/045/089045_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89045
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事案の概要(by Bot):
本件は,映画の著作物について著作権を有すると主張する原告が,一般利用者に対してインターネット接続プロバイダ事業等を行っている被告に対し,被告の提供するインターネット接続サービスを経由して上記映画を何者かが原告
に無断でインターネットの動画投稿サイトである「FC2動画」にアップロードした行為によって原告の公衆送信権(著作権法23条1項)が侵害されたと主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,被告が保有する発信者情報の開示を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/044/089044_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89044
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事案の概要(by Bot):
本件は,令和元年7月21日施行の参議院議員通常選挙(以下「本件選挙」という。)について,富山県,石川県及び福井県の各選挙区の選挙人である原告らが,公職選挙法14条1項,別表第三の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定(以下,数次の改正の前後を通じ,平成6年法律第2号による改正前の別表第二を含めて「定数配分規定」という。)は憲法に違反して無効であるから,これに基づき施行された本件選挙の上記各選挙区における選挙も無効であると主張して,公職選挙法204条に基づき,それぞれ上記各選挙区における選挙を無効とすることを求めた訴訟である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/043/089043_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89043
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事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人グレイスランドがインターネット上の店舗において販売している家庭用浄水器のろ過カートリッジに関し,同様にろ過カートリッジを販売している控訴人が,被告ウェブサイト1等や被告商品1等のパッケージに付された被告表示1等は品質を誤認させるものであって,不正競争防止法(平成30年法律第33号による改正前のもの。以下「不競法」という。)2条1項14号に当たると主張し,被控訴人グレイスランドに対し,()同法3条1項に基づく被告各ウェブサイトにおける被告表示1及び2の表示の差止め,並びに,同条2項に基づく同各表示の除去,()同条1項に基づく被告ウェブサイト1における被告表示3及び4の表示の差止め,並びに,同条2項に基づく同各表示の除去,()同条1項に基づく被告表示5を付した被告商品2,4及び6の譲渡及び引渡しの差止め,()同条1項に基づく被告商品2,4及び6の商品パッケージにおける被告表示5の表示の差止め,並びに,同条2項に基づく同被告表示の付された被告商品2,4及び6の商品パッケージの廃棄を求めるとともに,被控訴人らに対し,被控訴人好友印刷及び被控訴人Y3は被控訴人グレイスランドと共同して上記行為を行っているとして,不競法4条,民法709条,719条1項前段に基づき(被控訴人Y3については選択的に会社法429条1項若しくは597条に基づき),損害賠償金249万2500円及びこれに対する不法行為の日以後である平成29年6月17日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。原判決は,控訴人の請求をいずれも棄却したので,控訴人がこれを不服として控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/042/089042_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89042
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事案の概要(by Bot):
本件は,夫婦である原告らが,夫婦が婚姻の際に定めるところに従い夫又は妻の氏を称すると定める民法750条の規定が憲法24条1項及び14条1項に違反するものであって,夫婦同氏制に加えて夫婦別氏制という選択肢を新たに設けない立法不作為が国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項の適用上違法の評価を受けると主張して,被告に対し,それぞれ慰謝料5円の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/041/089041_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89041
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事案の概要(by Bot):
本件は,令和元年7月21日に施行された参議院(選挙区選出)議員通常選挙(以下「本件選挙」という。)について,当該選挙において,それぞれ徳島県及び高知県参議院合同選挙区,香川県選挙区及び愛媛県選挙区の選挙人である原告らが,各選挙区の選挙管理委員会を被告として,公職選挙法14条1項,別表第三の選挙区及び議員定数の規定が,人口比例に基づいた定数配分をしておらず,憲法14条,56条2項,1条,前文第1段第1文冒頭に基づく人口比例選挙の要請に反しており,憲法98条1項により無効であると主張して,公職選挙法204条に基づき,上記選挙のうち徳島県及び高知県参議院合同選挙区,香川県選挙区及び愛媛県選挙区における選挙をそれぞれ無効とすることを求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/040/089040_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89040
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判示事項(by裁判所):
ひそかに児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律2条3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を電磁的記録に係る記録媒体に記録した者が当該電磁的記録を別の記録媒体に記録させて児童ポルノを製造する行為と同法7条5項の児童ポルノ製造罪の成否
要旨(by裁判所):
ひそかに児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律2条3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を電磁的記録に係る記録媒体に記録した者が,当該電磁的記録を別の記録媒体に記録させて児童ポルノを製造する行為は,同法7条5項の児童ポルノ製造罪に当たる。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/039/089039_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89039
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理由の要旨(by Bot):
(1)被告は,本件発明について,特開2000−277398号公報に基づく新規性(本件発明1〜6,8,10〜13)ないし進歩性(本件発明1〜6,8〜13)欠如(無効理由1),実施可能要件違反(本件発明1〜13)(無効理由2),サポート要件違反(本件発明1〜13)(無効理由3),明確性要件違反(本件発明1〜10)(無効理由4)を主張した。審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりであり,要するに,本件訂正は,特許法134条の2第9項,同法126条5項に適合しないとして,本件訂正が認められないことを前提に,本件発明1〜6,8〜13は,甲1文献に基づき進歩性を欠き,本件発明7は明確性要件に適合しないから, 10本件発明1〜13に係る特許は無効とすべきものであるというものである。
(2)審決の,本件発明1〜6,8〜13に関する進歩性欠如についての判断には争いがない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/038/089038_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89038
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(後掲各証拠及び弁論の全趣旨から認められる事実)
?原告は,名称を「ランタン化合物を含む医薬組成物」とする発明に係る特許権の特許権者である。
?被告は,平成29年8月4日,本件特許につき特許庁に無効審判請求をし,特許庁は,上記請求を無効2017−800104号事件として審理した。
?原告は,平成29年10月30日,特許請求の範囲の請求項1から27までにつきその範囲の減縮等を内容とする訂正請求を行った後,平成30年8月3日,かかる訂正後の特許請求の範囲の請求項1から27までの一部を削除し,また,独立形式に改めるなどして,請求項の数を63とすることを内容とする訂正請求を行った。
?特許庁は,平成30年12月12日,本件訂正を認めた上で,「特許第6093829号の特許請求の範囲を平成30年8月3日付け訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり,訂正後の請求項〔5,10〜2
37〕,〔6,28〜45〕,〔7,46〜63〕について訂正することを認める。特許第6093829号の請求項6,28〜45に係る発明についての特許を無効とする。特許第6093829号の請求項5,7,10〜27,46〜63に係る発明についての特許についての審判請求は,成り立たない。特許第6093829号の請求項1〜4,8〜9に係る発明についての審判請求を却下する。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,平成30年12月14日,原告に送達された。 ?原告は,平成31年1月11日,本件審決のうち,特許無効とした部分の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/037/089037_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89037
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判示事項(by裁判所):
逃亡犯罪人引渡法10条1項3号の決定に対する不服申立ての許否
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/036/089036_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89036
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?フェデラル−モーグルコーポレイション(平成29年3月24日に「フェデラル−モーグル・リミテッド・ライアビリティ・カンパニー」に名称変更し,平成30年10月1日付けで原告と合併した。以下,合併の前後を通じて「原告」という。)は,平成25年2月8日,発明の名称を「冷却空洞が改善されたピストン」とする特許出願をした(特願2014−556707号。甲3。請求項数6。優先権主張:平成24年2月10日,アメリカ合衆国)。原告は,平成29年1月27日付けで拒絶理由通知を受けたので,同年4月21日付け手続補正書により特許請求の範囲を補正した。原告は,平成29年5月25日付けで拒絶査定を受けたので,同年9月26日,これに対する不服の審判を請求するとともに,同日付けで手続補正書を提出した。
(2)特許庁は,これを不服2017−14219号事件として審理し,平成30年6月11日,本件補正を却下した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月26日,原告に送達された。なお,出訴期間として,90日が附加された。 (3)原告は,平成30年10月23日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
(1)本件補正前の特許請求の範囲
本件補正前(4月21日付け補正による補正後)の特許請求の範囲のうち,本件審決が判断の対象とした請求項1の記載は,以下のとおりである。以下,この発明を「本願発明」といい,また,その明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ。)。 【請求項1】内燃機関のためのピストンであって,/筒状の外面を有する本体を備え,前記外面内に延在する環状の最上リング溝と下方リング溝とを有し,トップラン(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/035/089035_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89035
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事案の概要(by Bot):
本件は,令和元年7月21日施行の参議院議員通常選挙(以下「本件選挙」という。)について,宮崎県選挙区又は鹿児島県選挙区の選挙人である原告らが,公職選挙法14条1項,別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定(以下,数次の改正の前後を通じ,平成6年法律第2号による改正前の別表第2を含め,「定数配分規定」という。)は憲法に違反し無効であるから,これに基づき施行された本件選挙の上記各選挙区における選挙も無効であると主張して,公職選挙法204条に基づいて提起した選挙無効訴訟である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/034/089034_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89034
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成14年6月3日にした特許出願(特願2002−161896号)の一部を分割して出願した特許出願(特願2008−21138号)の一部を更に分割して,平成23年7月19日,発明の名称を「マッサージ機」とする発明について,新たに特許出願(特願2011−157490号。以下「本件出願」という。)をし,平成25年3月1日,特許権の設定登録を受けた。
(2)原告は,平成25年5月24日,本件特許について特許無効審判(無効2013−800091号事件。以下「前件無効審判」という。)を請求した。被告は,前件無効審判において,平成26年2月13日付けで,本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし4を訂正する旨の訂正請求(以下「本件訂正」という。甲20)をした。特許庁は,同年5月27日,本件訂正を認めた上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「前件審決」という。)をした。原告は,前件審決の取消しを求める審決取消訴訟(知的財産高等裁判所平成26年(行ケ)第10154号事件)を提起したが,知的財産高等裁判所が平成27年4月23日に言い渡した原告の請求を棄却する旨の判決の確定により,前件審決は,平成28年3月17日,確定した。
(3)原告は,平成30年2月16日,本件特許について特許無効審判(無効2018−800017号事件)を請求した。特許庁は,同年12月6日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月14日,原告に送達された。 (4)原告は,平成31年1月8日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/033/089033_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89033
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事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「情報管理方法,情報管理プログラム,及び情報管理装置」とする特許に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有していた控訴人が,被控訴人においてウェブサイト上で提供している別紙プログラム目録記載のプログラム(以下「被告プログラム」という。)が本件特許の特許請求の範囲の請求項14に係る発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属し,被控訴人による被告プログラムのウェブサイト上での提供等が本件特許権の侵害に当たる旨主張して,被控訴人に対し,本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償として3億4915万5000円及びこれに対する不法行為の後の日である平成29年10月18日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,被告プログラムは本件発明の技術的範囲に属すると認めることはできないから,その余の点について判断するまでもなく,控訴人の請求は理由がないとして,これを棄却した。控訴人は,原判決を不服として,本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/032/089032_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89032
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要旨(by裁判所):
私立高等学校等就学支援金を受給できないでいることは,憲法等で保障されている平等権,人格権,学習権等の侵害に当たるなどとして,損害賠償を求めた件につき,認められなかった事例。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/031/089031_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89031
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要旨(by裁判所):
1最高裁大法廷判決の判断
∧神29年大法廷判決は参議院の創設以来初めての合区を行いこれによって選挙区間の最大較差がそれまでの5倍前後で推移していた状態から2.97倍平成28年選挙当時で3.08倍に縮小した平成27年改正法について合区というこれまでにない手法を導入しそれまでの最高裁大法廷判決の趣旨に沿って較差の是正を図ったものとみることができる上附則において次回の通常選挙に向けて選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い必ず結論を得ると定めることで投票価値の較差の更なる是正に向けての方向性と立法府の決意が示されているなどとして憲法に違反するとはいえないと判示した。
神29年大法廷判決は参議院の通常選挙における投票価値の較差の憲法適合性に関しそれまでの最高裁大法廷判決で示されてきた判断と同一の基本的な考え方に立つものである。本件選挙に関しては平成29年大法廷判決の判断対象となった旧定数配分規定と同様の合区を維持したままの定数配分規定についてその憲法適合性に関する判断が求められているから本件では平成29年大法廷判決を踏まえた判断をするのが相当である。
2定数配分規定の憲法適合性に関する判断枠組み
憲法は選挙権の内容の平等すなわち投票価値の平等を要求している。他方投票価値の平等は選挙制度の仕組みを決定する唯一絶対の基準となるものではなく国会が正当に考慮することができる他の政策的目的ないし理由との関連において調和的に実現されるべきものであり国会が具体的に定めたところがその裁量権の行使として合理性を有するものである限りそれによって投票価値の平等が一定の限度で譲歩を求められることになっても憲法に違反するとはいえない。また二院制の下での参議院の在り方や役割を踏まえ参議院議員につき衆議院議員とは異なる選挙制度を採用し国民各層の多様な意見を反映させて参議院に衆議院と異なる独自の機能を発揮させようとすることも選挙制度の仕組みを定めるに当たって国会に委ねられた裁量権の合理的行使として是認し得るものであり政治的に一つのまとまりを有する単位である都道府県の意義や実体等を一つの要素として考慮すること自体が否定されるものでもない。
以上の判断は平成29年大法廷判決が示す判断枠組みに沿ったものである。
3本件選挙当時の投票価値の不均衡が違憲状態にあるか
平成30年改正法は平成27年改正法における合区を踏襲した上で参議院選挙区選出議員の定数を2人増加しこれを埼玉県選挙区に割り振ることによって選挙区間の最大較差を平成28年選挙当時の3.08倍から2.985倍本件選挙時の最大較差は3.00倍に縮小したものである。また国会においては平成30年改正法の成立までに参議院の選挙制度に関して様々な立場に基づく幅の広い意見交換がされ複数の法律案が提出・審議されるなどしている。一方で投票価値の較差の更なる是正を図りながら他の政策的目的ないし理由との調和を実現し多くの国民によって支持され得るような具体的な選挙制度の仕組みを見いだすことは容易ではない。
これらの事情とりわけ平成30年改正法により最大較差が平成28年選挙当時より更に縮小されたことからすると本件選挙当時選挙区間における投票価値の不均衡が違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったとはいえず現行の定数配分規定が憲法に違反するということはできない。
4選挙制度の抜本的な見直しについて
平成27年改正法附則には本件選挙に向けて選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い必ず結論を得るとの規定が置かれておりそのことが平成29年大法廷判決の合憲判断の根拠の一つにもなっていたがその後平成30年改正法では定数を2人増加してこれを埼玉県に配分するなどの改正がされたにとどまっておりおよそ選挙制度の抜本的な見直しがされたとはいえない状況にあることが明らかである。
しかし平成30年改正法における定数配分規定は平成27年改正における合区を踏襲した上で上記の改正を行うことによって選挙区間の最大較差を平成28年選挙当時から更に縮小したものであることに加えこの間国会において選挙制度の抜本的な見直しに向けて様々な立場に基づく幅の広い意見交換がされてきたこと平成30年改正法の成立に当たり今後の参議院選挙制度改革については憲法の趣旨に則り引き続き検討を行うことを内容とする附帯決議がされたこと投票価値の較差の更なる是正を図りながら他の政策的目的ないし理由との調和を実現し多くの国民によって支持され得るような具体的な選挙制度の仕組みを見いだすことは容易でなく選挙制度の抜本的な見直しが実現されるまでには相応の年数を要することもやむを得ないと考えられることからすると選挙制度の抜本的な見直しがされていないからといって直ちに現行の定数配分規定が憲法に違反するということはできない。
5結論
本件選挙当時の定数配分規定が憲法に違反するということはできず原告らの請求はいずれも理由がない。
PDF
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/030/089030_hanrei.pdf 裁判所ウェブサイトの掲載ページ
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89030
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