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要旨(by裁判所):
被告人が,生後2か月の孫の頭部に強い衝撃を与える暴行を加えて急性硬膜下血腫等の傷害を負わせ,同傷害に起因する脳機能不全により死亡させたとして起訴された傷害致死の事案。同児の症状の原因は,内因性の脳静脈洞血栓症とDICであった可能性が否定できず,原判決が外力によると認定した根拠についても,そのように認定できるだけの基礎的事情を認めることはできず,被告人が同児の死亡に結びつくような暴行を加えたことを積極的に推認できるような状況も見当たらないとし,被告人を有罪と認めた原判決には判決に影響を及ぼす事実誤認があるとして,被告人を懲役5年6月に処した原判決を破棄した上,被告人に無罪を言い渡した事例
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/029/089029_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89029
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成▲年▲月▲日午後2時02分頃,大型乗合自動車(路線バス)を運転し,神戸市a区b町c丁目d番先の歩行者用信号機が設置された横断歩道北側付近道路において,同所先の停留所から自車を発進させて時速約8キロメートルで進行中,対面信号機の赤色灯火表示に従い自車を停止させるに当たり,ブレーキを的確に操作して安全に停止すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り,制動措置を講じようとして,ブレーキペダルと間違えてアクセルペダルを踏み続けた過失により,自車を右前方に進行させ,これに狼狽して,更にアクセルペダルを強く踏み込んだことから,自車を同方向に暴走させ,折から同横断歩道上を青色信号に従い横断中のA(当時23歳),B(当時20歳),C,D,E及びFに自車前部を衝突させるなどし,よって,別紙被害者一覧表1記載のとおり,前記Aほか1名をそれぞれ死亡させ,別紙被害者一覧表2記載のとおり,前記Cほか3名にそれぞれ傷害を負わせた。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/028/089028_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89028
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「脚立式作業台」とする発明に係る特許権の特許無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,本件特許の訂正後の請求項1及び2に係る発明の進歩性である。 1審判手続の概要
被告は,名称を「脚立式作業台」とする本件特許の特許権者である。本件特許は,平成24年10月16日に出願された実用新案登録第3180629号に基づいて平成26年1月8日に出願されたものであり,平成29年12月8日に設定登録された。原告は,平成30年1月30日,本件特許の請求項1及び2に係る発明(以下,それぞれ,「本件特許発明1」,「本件特許発明2」といい,併せて「本件特許発明」という。)について無効審判(以下「本件審判」という。)請求をし,特許庁は,同請求を無効2018−800009号事件として審理した。被告は,同年4月20日付け訂正請求により,同訂正請求書に添付した訂正明細書(以下,訂正明細書及び図面を「本件訂正明細書」という。)及び特許請求の範囲のとおり訂正することを請求した(以下,訂正後の本件特許発明1を「本件訂正発明1」,本件特許発明2を「本件訂正発明2」といい,併せて「本件訂正発明」という。)。特許庁は,平成31年1月22日,「特許第6254847号の明細書及び特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり訂正後の請求項〔1−6〕について訂正することを認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下,「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月31日に原告に送達された。 2本件訂正発明1及び2の特許請求の範囲
【請求項1】[A]上側が回動部を介して回動自在に軸着され,下側に向かって外側に傾斜し,
それぞれ一対の支柱が梯子状に形成され,作業者の昇降側となる第1主脚および作業者の昇降側としない第2主脚と,[B]前記第1主(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/027/089027_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89027
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事案の概要(by Bot):
本件は,原判決別紙商標権目録I及びII記載の各商標権(本件各商標権)を有するとともに,発明の名称を「薬剤分包用ロールペーパ」とする発明についての特許権を有していた一審原告が,一審告らに対し,一審被告らの製造・販売する製品が本件特許権及び本件各商標権を侵害したと主張して,商標法36条1項,2項に基づく販売等のび製造設備等の廃棄を求めるとともに,民法709条及び719条2項並びに特許法102条2項又は商標法38条2項に基づく損害賠償として,主位的に,(i)一審被告ネクストに対して,一審被告ネクストが販売した被告ネクスト製品に関し,損害金5676万円の一部である5000万円及びこれに対する訴状送達の日(平成28年9月5日)の翌日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払,(ii)一審被告らに対して,一審被告ヨシヤが販売した被告ヨシヤ製品に関し,損害金1億1352万円の一部である5000万円及びこれに対する訴状送達の日(一審被告ネクストにつき平成28年9月5日,一審被告ヨシヤにつき同月2日)の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(重なり合う部分について連帯支払)を求め,上記各損害賠償請求の予備的請求として,民法703条及び704条に基づく不当利得返還請求として,一審被告ネクストについては不当利得金1179万3600円,一審被告ヨシヤについては不当利得金335万6640円の返還及びこれらに対するそれぞれ平成30年8月28日付け訴えの変更申立書送達の日(同年10月5日)の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
2原判決は,一審被告らによる本件特許権及び本件各商標権の侵害を認め,一審原告の請求について,一審被告ネクストに対する損害賠償金415万6644円及びこれに対する遅(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/026/089026_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89026
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事案の概要(by Bot):
本件は,川鉄電設株式会社(現JFE電制株式会社。以下「川鉄電設」という。)が被告らと締結した,後記WBトランス事業に係る後記本件各基本契約についての契約上の地位を川鉄電設より承継した原告が(一部は被告らと原告との直接契約),被告らの債務不履行を理由に本件各基本契約を解除したとして,被告らに対し,本件各基本契約解除前に発生していたロイヤルティ支払義務の履行として,本件各基本契約に基づき,平成27年4月から8月までの未払いロイヤルティ(金額は,別紙損害推計一覧表のとおり。)及びこれに対する支払期日の翌日である同年11月1日から支払済みまでの商事法定利率である年6%の割合による遅延損害金の支払を請求し(請求の趣旨1ないし17),被告らが,本件各基本契約の解除後においても,原告から被告らに対して開示した後記本件技術情報を使用して変圧器を製造,販売していることは,不正競争防止法2条1項7号の不正競争行為に当たるとして,同法3条1項及び2項に基づき,被告らの製品の製造,販売の差止め及び廃棄を求めた(請求の趣旨18及び19)事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/025/089025_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89025
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が商標権を有している登録商標(以下「本件商標」という。)について,被告が,これらと同一又は類似する標章(別紙被告標章目録1ないし6。以下「被告標章1」等といい,総称して「被告各標章」という。)を商標として使用しており,これは原告の商標権の侵害に当たると主張して,商標法36条1項及び2項に基づき,その使用のを求め,民法709条,商標法38条3項に基づき,本件商標に係る商標公報発行日である平成29年9月12日から平成31年1月11日までの16か月の使用料相当損害額の損害賠償及びこれに対する訴状送達の日(同年1月25日)の翌日から支払済みまでの遅延損害金の支払を請求した事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/024/089024_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89024
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要旨(by裁判所):
被告人が,強迫性障害の影響も相まって,隣人の被害者を殺害した殺人罪の事案において,懲役17年に処した事例。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/023/089023_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89023
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「基礎パッキン用スペーサ」とする特許権(以下「本件第1特許権」という。)をかつて有し,また,発明の名称を「台輪,台輪の設置構造,台輪の設置方法及び建造物本体の設置方法」とする特許権(以下「本件第2特許権」という。)及び「台輪,台輪の設置構造及び設置方法」とする特許権(以下「本件第3特許権」という。)を共有している原告が,別紙「被告製品目録」記載の各製品(スペーサ)を製造販売する被告に対し,特許法100条1項に基づき,同目録2記載の製品の製造,販売等の差止めを,同条2項に基づき,同製品及びその半製品の廃棄をそれぞれ請求するとともに,特許権侵害の不法行為に基づき,次の請求をした事案である。 (1)特許法102条2項(一部製品に関しては予備的に同条3項)に基づく逸失利益及び弁護士費用相当額の損害の一部の賠償請求 (2)上記(1)の逸失利益に対する平成31年2月28日までの確定遅延損害金の一部の支払請求
(3)上記(1)の逸失利益に対する同年3月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払請求
(4)上記(1)の弁護士費用相当額の損害のうち1070万円に対する訴状送達日の翌日である平成29年8月17日から,残額の一部である226万円に対する原告第6準備書面(平成30年10月3日付け)の送付日である平成30年10月3日から,それぞれ支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払請求
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/022/089022_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89022
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要旨(by裁判所):
石綿を含有する保温材の製造作業等に従事していた原告が,同作業中に石綿粉じんのばく露によって肺がんを発症したことについて,被告による規制権限の不行使が違法であったと主張し,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料及び弁護士費用並びにこれらに対する肺がんの診断確定日を起算日とする遅延損害金を支払を求めたところ,被告が,遅延損害金の起算日は労働基準監督署長による労働者災害補償保険法に基づく療養補償給付の支給決定の日であると主張して争った事案につき,遅延損害金の起算日は肺がんの診断確定日であると判断して,原告の請求を全部認容した事例
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/021/089021_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89021
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判示事項(by裁判所):
有期労働契約を締結していた労働者が労働契約上の地位の確認等を求める訴訟において,契約期間の満了により当該契約の終了の効果が発生するか否かを判断せずに請求を認容した原審の判断に違法があるとされた事例
要旨(by裁判所):
有期労働契約を締結していた労働者が解雇の無効を主張して労働契約上の地位の確認及び解雇の日以降の賃金の支払を求める訴訟において,当該解雇が無効であると判断するのみで,当該契約の契約期間が満了した事実をしんしゃくせず,当該契約期間の満了により当該契約の終了の効果が発生するか否かを判断することなく,当該契約期間の満了後である原審口頭弁論終結時における労働者の労働契約上の地位の確認請求及び当該契約期間の満了後の賃金の支払請求を認容した原審の判断には,判断遺脱の違法がある。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/020/089020_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89020
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告城陽市が,その所有に係る本件土地建物において大規模複合文化施設である文化パルク城陽(以下「本件施設」という。)を設置,運営していたところ,被告城陽市長において本件建物の用途廃止(以下「本件用途廃止」という。)を行い,その管理区分を行政財産から普通財産に変更した上で,NTTファイナンスとの間で,本件建物を同社に売却する旨の売買契約及び本件建
物を同社から賃借する旨の賃貸借契約を含むセール・アンド・リースバック契約(以下「本件契約」という。)を締結したことにつき,城陽市の住民である原告らが,被告城陽市に対し,本件建物について本件施設としての使用を継続したまま行政財産としての用途を廃止することは違法,無効であるなどと主張して,地方自治法242条の2第1項2号に基づき,本件用途廃止が無効であることの確認(以下「請求1」という。)を求めるとともに,被告城陽市長に対し,行政財産である本件建物の売買契約を含む本件契約は地方自治法238条の4第1項に違反し,私法上も無効であると主張して,地方自治法242条の2第1項3号に基づき,被告城陽市長がNTTファイナンスに対し,本件建物についてされた被告城陽市からNTTファイナンスに対する所有権移転登記の抹消登記手続請求を怠ることが違法であることの確認(以下「請求2」という。)を求めるとともに,同項1号に基づき,被告城陽市長が本件契約に基づき別紙賃料目録記載の本件建物に関する賃料の支払命令をすることの差止め(以下「請求3」という。)を求め,同項3号に基づき,被告城陽市長がNTTファイナンスに対して本件土地建物の引渡請求を怠ることが違法であることの確認(以下「請求4」という。)を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/019/089019_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89019
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告の設置する防衛大学校(以下「防衛大」という。)に2学年時まで在校し,その後,退校した原告が,防衛大を設置している被告に対し,在校中,防衛大の上級生や同級生ら8名(以下「本件学生ら」という。)から,暴行,強要,いじめ等の11の行為を受けたこと(以下,これらの11の行為を併せて「本件各行為」という。その行為の内容については争いがある。)について,被告において(防衛大の組織全体あるいは履行補助者である教官ら及び学生において),本件各行為を予防し,その再発を防止するなどの措置を講じることを内容とする安全配慮義務を負っていたにもかかわらず,これを怠ったことから,精神的苦痛を受け,防衛大からの退校を余儀なくされたと主張して,安全配慮義務違反による債務不履行に基づき,慰謝料及び防衛大の退校による逸失利益等2297万2380円並びにこれに対する履行の請求を受けた日(訴状送達の日)の翌日である平成28年4月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/018/089018_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89018
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要旨(by裁判所):
令和元年7月21日に行われた参議院議員通常選挙(本件選挙)について,北海道選挙区の選挙人である原告が,公職選挙法が定める参議院(選挙区選出)の議員定数配分規定は,人口比例に基づいて定数配分しておらず,憲法に違反して無効であり,これに基づく本件選挙の北海道選挙区における選挙も無効であると主張したが,違憲状態であるが憲法違反とは認められないとして,原告の請求を棄却した。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/017/089017_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89017
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,別紙「原告製品1説明書」記載の製品(以下「原告製品1」という。)の品番及び形態,並びに別紙「原告製品2説明書」記載の製品(以下「原告製品2」という。)の品番及び形態が原告の商品等表示として周知であるところ,被告において原告製品1と品番が一致し,形態の類似する別紙物件目録記載1(1)の製品(以下「被告製品1(1)」といい,同様に,同目録記載1(2)ないし2(3)の製品につき,それぞれ「被告製品1(2)」ないし「被告製品2(3)」といい,被告製品1(1)ないし被告製品1(3)を併せて「被告製品1」,被告製品2(1)ないし被告製品2(3)を併せて「被告製品2」という。),被告製品1(1)を含むセット品である被告製品1(2)及び被告製品1(3),原告製品2と品番が一致し,形態の類似する被告製品2(1)並びに被告製品2(1)を含むセット品である被告製品2(2)及び被告製品2(3)を販売した各行為が,不正競争防止法2条1項1号の不正競争行為に当たり,また,原告製品2の形態を模倣した被告製品2(1)並びに被告製品2(1)を含むセット品である被告製品2(2)及び被告製品2(3)を販売した各行為が,同法2条1項3号の不正競争行為に当たる旨を主張して,被告に対し,同法3条1項,2項に基づき被告製品1及び被告製品2の製造・販売等の争防止法5条2項に基づき,損害賠償金(被告製品1につき4000万円,被告製品2につき160万円)及びこれに対する不法行為後である平成29年5月12日(同月10日付け訴えの変更申立書の送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,また,選択的に,被告の関連会社と原告との間で,協業関係が終了した場合には,相互に相手方の投資効果を利用しないという合意が成立していたところ,上記関連(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/016/089016_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89016
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事案の概要(by Bot):
本件は,建物の所有者である原告らが,被告との間で,それぞれ建物の賃貸借契約を締結するとともに,同契約に関する家具・家電の保守及びレンタル業務を内容とする家具・家電総合メンテナンスサービス契約(以下「TMS契約」という。)を締結したところ,TMS契約上のレンタル業務が開始されたと主張する原告ら(別表1ないし4の各「未払賃料」欄に金額の記載がある原告ら)が,レンタル業務の履行なく同業務代として賃料から額につき,被告に対し,賃貸借契約に基づいて,同各「未払賃料」欄記載の各未払賃料及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで商事法定利率である年6分の割合による遅延損害金の支払を,別表1ないし4の「特約金」欄に金額の記載がある原告らが,?TMS契約全体又はTMS契約上の特約金支払合意が消費者契約法10条又は民法90条に違反し無効
である,?TMS契約は錯誤により無効である,?レンタル業務期間移行時に,被告が家具・家電の入替えを履行しないことを解除条件とする特約金支払合意をし,各特約金を支払ったが,被告が家具・家電の入替えを履行しないため,上記解除条件が成就した,?被告のレンタル業務期間移行時における家具・家電の入替えに関する債務不履行を原因としてTMS契約を解除したなどと主張して,不当利得に基づき,支払済みの別表1ないし4の各「特約金」欄記載の各特約金及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで商事法定利率である年6分の割合による遅延損害金の支払を,原告らが,被告のレンタル業務期間移行時における家具・家電の入替えに関する債務不履行を原因としてTMS契約を解除したなどと主張して,TMS契約に基づくサービス料の支払義務不存在の確認をそれぞれ求めた事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/015/089015_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89015
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「無線通信サービス提供システム及び無線通信サービス提供方法」とする特許権を有する原告が,別紙「被告サービス目録」記載のインターネット上の広告配信サービス(以下「被告サービス」という。)を提供している被告に対し,被告が特許発明の生産又は使用行為をし,又は間接侵害行為をしたなどとして,同法100条1項に基づき,別紙「被告サービス目録」記載の広告配信サービスの提供の差止めを請求するとともに,特許権侵害の不法行為に基づき,損害の賠償及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成30年9月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金5の支払を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/014/089014_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89014
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事案の概要(by Bot):
1本件は,控訴人が,?日米安保条約に基づき米軍に使用が許可され,一般人の立入りが制限される区域に侵入したとして,米軍に身柄を確保され,その後海上保安官に引き渡されるまでの約8時間にわたり米軍に身柄を拘束されたことに関し,海上保安官が,米軍から控訴人の身柄を引き渡す旨の通知を受けながら直ちにその引渡しを受けなかったこと,米軍が,控訴人の身柄確保後直ちに海上保安官に引き渡さなかった上,控訴人に身柄拘束の理由を告知せず,弁護士と接見させなかったことが,憲法33条等の趣旨に反して違法であると主張して,被控訴人に対し,国家賠償法1条1項(上記の米軍の行為については民特法1条を介した上で)に基づき,慰謝料等60万円及びこれに対する違法行為の日である平成28年4月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,?海上保安官が,米軍からの控訴人の身柄の引渡しに際して,刑特法12条2項の定める緊急逮捕類似の手続によって,事前の逮捕状の発付なく,控訴人の身柄拘束を続けるとしたことについて,同項の定める緊急逮捕類似の手続は憲法31条,33条に違反し,これを立法してその改廃を怠った国会の行為は違法であり,また,海上保安官による上記身柄拘束手続は刑特法12条2項に従って行うものとしても,同項の趣旨等に違反して違法であると主張して,被控訴人に対し,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料等60万円及びこれに対する上記身柄拘束の日である平成28年4月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,控訴人の上記?及び?の請求について,それぞれ,損害賠償4万円(合計8万円)及びこれに対する平成28年4月1日から支払済みまで年5分の割合による遅延(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/013/089013_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89013
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判示事項(by裁判所):
小型特殊自動車による牽引について,小型特殊自動車を「牽引自動車」と誤認して無免許運転(牽引免許を受けないで運転)に当たるとしてされた略式命令に対する非常上告
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/012/089012_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89012
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,原告と被告との間における新商品の共同開発に係る契約について債務不履行に基づく損害賠償及び被告製品の販売の差止めな
2どを求めるとともに,被告が不正競争防止法2条1項7号の不正競争行為を行ったなどと主張して同法3条1項及び2項に基づく被告製品の製造,販売等の差止め,半製品及びカタログ等の廃棄,被告のホームページからの被告製品に関する掲載情報の削除,原告営業秘密の第三者への開示の禁止及び原告営業秘密が記録された媒体の廃棄等並びに同法4条に基づく損害賠償を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/011/089011_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89011
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「プロタンパク質コンベルターゼスブチリシンケクシン9型(PCSK9)に対する抗原結合タンパク質」とする2件の特許権を有する被控訴人が,控訴人に対し,控訴人による被告製品及び被告モノクローナル抗体の生産,譲渡,輸入又は譲渡の申出が,本件各特許権を侵害する旨主張して,上記各行為の差止め並びに被告製品及び被告モノクローナル抗体の廃棄を求める事案である。原判決は,被告モノクローナル抗体及び被告製品は,本件発明1及び2,本件訂正発明1及び2の技術的範囲にそれぞれ属し,控訴人の主張する無効理由はいずれも理由がないなどとして,控訴人に対し,被告製品及び被告モノクローナル抗体の生産,譲渡,輸入又は譲渡の申出の差止め並びに被告製品の廃棄を命じ,被控訴人のその余の請求を棄却した。控訴人は,原判決を不服として,控訴を提起した。)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/010/089010_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89010
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