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主文(by Bot):
被告人を懲役2年に処する。この裁判が確定した日から4年間その刑の執行を猶予する。
理由
【罪となるべき事実】
被告人は,電気工事の施工,請負等を業とするA株式会社の経営に実質的に関与し,営業,入札業務等を統括していたもの,B及びCは,いずれも大阪市建設局企画部(平成28年度以前は管理部)工務課の職員として,大阪市が発注する電気工事の設計,積算等の職務に従事していたものであるが
第1 Bと共謀の上,別表1(掲載省略)記載のとおり,平成26年12月4日から平成30年9月14日までの間に開札が行われた大阪市発注の電気工事合計29件の各制限付一般競争入札に先立ち,被告人が,各入札における秘密事項であって,最低制限価格帯算出の根拠となる各直接工事費等の教示をBに依頼し,Bにおいて,前記職務に従事する者として適正に入札等に関する職務を行う義務があるのに,その職務に反し,平成26年12月1日頃から平成30年9月12日頃までの間,15回にわたり,大阪市a区bc丁目d番e号所在の飲食店「D」などにおいて,前記各直接工事費等を被告人に教示するなどし,もって偽計を用いるとともに入札等に関する秘密を教示することにより,公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をし,
第2 Bに対し,1平成28年8月8日から平成29年6月6日までの間に開札が行われた大阪市発注の電気工事合計10件の各制限付一般競争入札につき,Bが職務上知ることができた入札に関する秘密事項である直接工事費等を被告人に教示して職務上不正な行為をしたことに対する謝礼の趣旨のもとに,別表2(掲載省略)記載のとおり,平成28年7月29日頃から平成29年5月30日頃までの間,6回にわたり,前記飲食店「D」において,現金合計75万円を供与し,2大阪市発注の電気工事の制限付一般競争入札につき,有利かつ便宜な取り計らいを受けた(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/989/088989_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88989
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事案の概要(by Bot):
本件は,本件飛行場の周辺に居住し若しくは居住していた者,又はその相続人である原告らが,本件飛行場に離着陸する合衆国軍隊の航空機の発する騒音により健康被害を受けていると主張して,日米安保条約及び日米地位協定に基づきアメリカ合衆国に本件飛行場を提供している被告に対し,?原告らにおいて,人格権,環境権又は平和的生存権に基づき,主位的には毎日午後7時から翌日午前7時までの時間帯の本件飛行場における航空機の離発着の禁止を,予備的には毎日同時間帯の原告らの居住地域に本件飛行場の使用によって生じる40dBを超える騒音到達禁止を,及び毎日午前7時から午後7時までの時間帯において本件飛行場の使用によって生じる65dBを超える騒音到達禁止を求める差止(以下,航空機の離発着及び騒音到達の各差止請求を,単に「差止」又は「差止請求」ということもある。)を,?原告らにおいて,主位的に国賠法2条1項に基づき,予備的に民特法2条に基づき,原判決別紙「居住移転経過一覧表」の「原告種別」欄に「1」と記載されている原告らについては平成20年10月2日(なお,同月1日は,第二次嘉手納基地爆音訴訟における損害賠償の対象期間の終期であるため,本訴において同日を始期とする旨の訴状の記載は明らかな誤記と解する。)を,同欄に「0」と記載されている原告らについては平成20年5月1日を始期とし,原審口頭弁論終結の日である平成28年8月25日(ただし,原判決別紙「死亡原告ら」記載の者らについては各「死亡年月日」欄記載の日とする。)を終期とする期間について暦上の月ごとに1か月当たり5万7500円の割合による損害賠償金及びこれに対する翌月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/988/088988_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88988
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事案の概要(by Bot):
本件は,兵庫県三木市内に住所を有する住民である原告らが,三木市長等倫理条例(平成18年12月25日条例第48号,以下「市長等倫理条例」という。)4条1項に基づき当時の被告市長に審査請求をした(以下「本件審査請求」という。)ところ,同市長が,同条例4条2項に反して,直ちに審査請求書及び添付書類の写しを三木倫理審査会に提出してその審査を求めず,これらの書類を審査請求者代表者の原告Aに返却したことが,国家賠償法上違法であり,これにより原告らが精神的苦痛を被ったと主張して,被告に対し,同法1条1項による損害賠償請求権に基づき,各100万円及びこれに対する平成29年7月11日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/986/088986_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88986
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,電気,土木,清掃施設,機械器具設置工事等を業とするA社B支店C営業所長として,同営業所の業務を統括していたものであるが,平成28年7月19日に築上町が執行した築上町し尿処理施設建設工事(以下「本件工事」という。)の条件付一般競争入札(以下「本件入札」という。)に関し
第1 同町議会議員であったDと共謀の上,A社に本件工事を落札させる目的で1同年5月下旬頃から同年6月20日頃までの間,福岡県内又はその周辺において,Dが,同町環境課長として,ごみ処理及びし尿に関する業務を掌理し,同町が発注する同課所管のし尿処理施設建設工事の入札において,入札参加資格条件を検討・提案する職務等に従事していた分離前の相被告人Eに対し,面談又は電話で,A社による業者間の談合が容易になるように入札参加資格を有する業者を少なくするよう依頼し,Eをして,本件入札に係る入札参加資格条件の案文作成に関し,建設業法第27条の29の規定に基づく総合評定値の要件について,「土木一式工事」及び「機械器具設置工事」の2業種で「800点以上」などとしていた案に,「清掃施設工事」を追加し,3業種のいずれも「900点以上」に変更した案文を作成させるなどし,同月20日,築上町長に,同案文どおりの入札参加資格条件に決定させ2同年7月上旬頃,福岡県内又はその周辺において,Dが,Eから,面談又は電話で,入札に関する秘密事項である本件入札への参加資格確認申請を行った入札参加予定業者数及び同業者名の教示を受けよって,同月19日,本件入札において,A社をして,本件入札の最低制限価格7億5742万円(税抜き)を上回る7億9450万円(税抜き)で本件工事を落札させ,もって偽計を用いて公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をし 第2 Dに対し,同年5月下旬頃から同年6月中旬頃までの間,福岡(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/985/088985_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88985
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事案の概要(by Bot):
本件は,鍵の販売,取付け,修理等を業とする控訴人が,被控訴人らに対し,(ア)被控訴人らが共謀して控訴人の所有する工具等を違法に持ち出したことは,不法行為を構成し,(イ)被控訴人Y1が控訴人の従業員を違法に引き抜いて被控訴人会社に転職させた行為は,不法行為を構成し,(ウ)被控訴人Y1,同Y2及び同Y3が共謀の上,控訴人の開錠技術等に関する営業秘密を違法に持ち出して,被控訴人会社の業務に使用した行為は,不正競争防止法2条1項4号及び5号の不正競争行為に該当し,また,(エ)控訴人の従業員であった被控訴人Y2及び同Y3が被控訴人会社に転職したことは競業避止義務違反の債務不履行に該当すると主張して,上記(ア)ないし(ウ)の被控訴人Y1,同Y2及び同Y3については民法709条,719条1項,不正競争防止法4条に基づき,被控訴人会社については民法709条,715条1項又は会社法350条に基づき,また,上記(エ)の被控訴人Y2及び同Y3については民法415条に基づき,損害賠償金として1億8783万9135円及びこれに対する不法行為の最後の日である平成27年3月31日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を連帯して支払うよう求めた事案である。原審は,被控訴人会社が,その従業員のうちの何者かにおいて控訴人の所有する工具を違法に持ち出した不法行為(前記(ア))につき民法715条1項の使用者責
任を負うものと判断し,被控訴人会社に対する請求につき,持ち出された工具の販売価格相当額に弁護士費用を加えた138万6000円及びこれに対する遅延損害金の支払を命ずる限度で理由があるものとして認容し,その余を棄却し,また,その余の被控訴人らに対する請求はいずれも理由がないものとして棄却した。そこで,控訴人が,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/984/088984_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88984
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事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が,控訴人による原判決別紙被告DVD目録記載のパッケージ内のDVD(以下「被告DVD」という。)の作成,配布等が,主位的には,映画の著作物又は編集著作物である,原判決別紙原告DVD目録記載のパッケージ内のDVD(以下「原告DVD」という。)について被控訴人が有する複製権及び翻案権並びに同一性保持権を侵害すると主張し,予備的には,言語の著作物である,原告DVDのスクリプト部分(音声で流れる言語の部分)について被控訴人が有する複製権,翻案権及び譲渡権並びに同一性保持権を侵害すると主張して,控訴人に対し,民法709条に基づき,損害賠償金及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成29年5月30日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,控訴人による被告DVDの作成等は,映画の著作物としての原告DVDの一部についての翻案権及び同一性保持権を侵害するとして,被控訴人の請求の一部を認容したが,それ以外の被控訴人の請求を棄却したところ,控訴人は,これを不服として本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/983/088983_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88983
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成31年4月7日施行の大阪市議会議員選挙に際し,a区選挙区から立候補したものであるが,自己の当選を得る目的をもって,
第1 被告人の選挙運動者であるAの仲介により,Bが前記選挙の選挙運動期間である同年3月29日から同年4月6日までの各日,被告人の選挙運動用自動車上における選挙運動のために使用される者(いわゆる「うぐいす嬢」,以下「車上運動員」という。)を欠員することなく計4名手配するなどの選挙運動をすること並びに前記B及び同人が手配した車上運転員らが前記自動車に乗車して同選挙区の選挙人に投票を呼び掛けるなどの選挙運動をすることの報酬として,同月2日,前記Aに対し,大阪市a区(住所省略)株式会社C銀行D支店に開設された「E後援会E」名義の普通預金口座から,同支店に開設された「F」名義の普通預金口座へ現金75万6000円を振込入金し,そのうち現金3万6000円を前記Aに供与し
第2 前記Aと共謀の上,同日,同人が,前記Bに対し,前記第1記載の報酬として,前記普通預金口座に入金された前記75万6000円のうち現金72万円を,大阪府羽曳野市(住所省略)株式会社C銀行G支店に開設された前記B名義の普通預金口座へ振込入金して同金額を前記Bに供与したものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/981/088981_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88981
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告は,別紙1物件目録記載の被告製品を製造販売等することによって原告の特許権を侵害しており,また,かかる行為が原告の特許権の間接侵害に該当するなどと主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づく被告製品の製造,販売及び販売の申出の差止め並びに同条2項に基づく被告製品の廃棄を求めるとともに,民法709条及び特許法102条2項に基づく損害賠償として9億5767万8572円の一部である1億円及びこれに対する不法行為の後の日である平成30年1月10日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
発明の名称(By Bot):
情報処理装置およびその制御方法,プログラム
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/980/088980_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88980
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判示事項(by裁判所):
1市の経営する競艇事業の予算に違法な内容が含まれていた場合において,市長が上記予算を調製したことを理由として不法行為に基づく損害賠償責任を負うとはいえないとされた事例
2市の経営する競艇事業の管理者が違法な補助金の交付決定をした場合において,上記管理者を補助すべき立場にある職員が上記決定に関与したことを理由として不法行為に基づく損害賠償責任を負うとはいえないとされた事例
要旨(by裁判所):
1市の経営する競艇事業の臨時従事員等により組織される共済会から臨時従事員に対して支給される離職せん別金に充てるため,市が共済会に対してした補助金の交付が,地方自治法204条の2及び地方公営企業法38条4項の定める給与条例主義を潜脱するものとして違法であり,上記事業の予算に上記補助金の支出という違法な内容が含まれていた場合において,次の?〜?など判示の事情の下では,市長が,市に対し,上記予算を調製したことを理由として,不法行為に基づく損害賠償責任を負うということはできない。
?上記支出が違法であるのは,臨時従事員に対して離職せん別金又は退職手当を支給する条例上の根拠がないこと等によるものであり,上記予算の項目や明細から上記支出が違法であることが明らかであったわけではない。
?市長が,上記予算の調製に当たり,上記支出が違法であると現実に認識していたとはうかがわれない。
?上記補助金を交付するか否かは上記事業の管理者が決定するものであり,上記事業における収入及び支出の大枠を定めたものである上記予算の調製により上記補助金が交付されたという直接の関係にあるということはできない。
2市の経営する競艇事業の管理者が上記事業の臨時従事員等により組織される共済会に対する違法な補助金の交付決定をした場合において,次の?〜?など判示の事情の下では,上記管理者を補助すべき立場にある職員が,市に対し,上記決定に関与したことを理由として,不法行為に基づく損害賠償責任を負うということはできない。
?上記決定は,上記管理者がその権限に基づいて判断したものであり,上記職員は,上記補助金を交付するか否かを決定する権限を有しない。
?上記職員は,共済会の会長として上記補助金の交付を申請したが,上記職員が共済会の会長であったのは,共済会の規約が上記職員の職に在る者を会長とする旨を定めていたからである上,上記職員が上記補助金の違法性を認識しながらあえて上記の申請をしたといった事情はうかがわれない。
?上記職員が上記決定の決裁に関与したために上記管理者が上記補助金を交付するか否かについての判断を誤ったといった事情はうかがわれない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/979/088979_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88979
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結論(by Bot):
よって,刑訴法396条により本件控訴を棄却することとし,主文のとおり判決する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/978/088978_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88978
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,週刊誌「A」(以下「A」という。)の記事により名誉を毀損されるとともに名誉感情を侵害されたと主張して,同誌の編集者である被告Bに対しては不法行為(709条,719条)に基づく損害賠償請求として,同誌を発行し被告Bを使用する被告会社に対しては不法行為(709条,719条)又は使用者責任(民法715条)に基づく損害賠償請求として,連帯して損害賠償金220万円(慰謝料200万円,弁護士費用20万円)及びこれに対する不法行為の後である平成30年11月10日(訴状送達日の翌日)以降の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/977/088977_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88977
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事案の概要(by Bot):
本件は,金融商品取引法(以下「金商法」という。)159条2項1号(現実取引による相場操縦の禁止)に違反したとして,同法174条の2第1項,185条の7第1項に基づき,課徴金2106万円を国庫に納付することを命ずる決定(以下「本件決定」という。)を受けた原告が,本件決定が認定した違反事実に係る取引(別表着色部分の取引。以下「本件各対象取引」という。)をしたのは原告ではないなどと主張して,本件決定の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/975/088975_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88975
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事案の要旨(by Bot):
?本件は,ログハウスを中心とする企画型住宅の設計をし,販売会社(販社)を通じて顧客に販売している控訴人が,控訴人の販社であった被控訴人らにおいて,控訴人の商品の展示場で勧誘した顧客に自らの商品である建物を販売するなどしたことは,販社契約上の義務の違反に当たると主張して,平成12年から平成17年まで控訴人の販社であった被控訴人秀和住研に対し,債務不履行による損害賠償請求権に基づき,419万2894円及びこれに対する遅延損害金の支払を求め,平成17年以降控訴人の販社となった被控訴人秀和については債務不履行による損害賠償請求権に基づき,その債務を連帯保証した被控訴人秀和住研については保証債務履行請求権に基づき,被控訴人らに対し,1億1788万3739円及びこれに対する遅延損害金の連帯支払を求めた事案である(遅延損害金はいずれも訴状送達の日の翌日である平成28年12月19日を起算日とし,商事法定利率である年6分の割合による。)。
?原審は,控訴人の主張した2つの契約上の義務のうち,販社は模倣品を取り扱ってはならない義務(模倣品非取扱義務)について,被控訴人らにおいて建築し顧客に提供した本件各建物はいずれも販社契約上の模倣品に該当しないとして,被控訴人らの義務違反を認めず,また,ストックされた顧客情報を他に流用してはならない義務(ストック顧客情報非流用義務)については,本件各建物のうち一部との関係で,控訴人秀和に義務違反が認められるものの,控訴人の主張する逸失利益との間に相当因果関係が認められないと判断し,控訴人の被控訴人らに対する各請求をいずれも理由がないものとして棄却した。そこで,控訴人が本件控訴を提起した。 ?控訴人は,当審において,債務不履行による損害賠償請求を主位的請求とし,販社である被控訴人らの義務として,専従義務(新主張の追加),他(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/974/088974_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88974
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「住宅地図」とする特許権(第3799107号)について特許権者から専用実施権の設定を受けた原告が,被告が制作し,インターネット上でユーザに利用させている電子地図は前記特許権の請求項1の発明の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,民法709条に基づき,1億円(一部請求)及びこれに対する不法行為後の日である平成30年6月16日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払いを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/973/088973_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88973
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事案の概要(by Bot):
本件は,築炉業を営む被告に雇用され,築炉工として,その作業に従事することにより当該労働者がじん肺にかかるおそれがあると認められる作業である炉の新築・補修・解体(以下「築炉作業」という。)に従事したことにより,けい肺若しくは石綿肺(以下「じん肺等」ともいう。)にり患したと主張する者又はその承継人である原告らが,被告に対し,被告には雇用者として,従業員に築炉作業を行わせるに際して適切な粉じん対策を講じ,その従業員が,じん肺等にり患することのないよう配慮すべき義務があるのにこれを怠ったため,被告の築炉工であった原告E(以下「原告E」という。),同D(以下「原告D」という。)及び亡F(以下「亡F」といい,原告E及び同Dと併せて「本件築炉工ら」という。)が,じん肺等にり患し,各3300万円(慰謝料3000万円及び弁護士費用300万円の合計額。)の損害が生じたと主張して,債務不履行(安全配慮義務違反)に基づく損害賠償請求として,原告A(以下「原告A」という。),同B(以下「原告B」という。)及び同C(以下「原告C」といい,原告A及び原告Bと併せて「原告相続人ら」という。)については各1100万円(うち550万円は亡Fより相続〔原告相続人らの法定相続分は各6分の1。〕したもの,うち550万円は亡G〔以下「亡G」という。〕が亡Fより相続〔亡Gの法定相続分は2分の1。〕した1650万円につき原告相続人らが亡Gよりそれぞれ相続〔原告相続人らの法定相続分は各3分の1。〕したもの。),原告D及び同Eについては各3300万円,並びにこれらに対する本訴状送達の日の翌日である平成28年6月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を支払うよう求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/972/088972_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88972
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事案の概要(by Bot):
本件は,いずれも東京都(以下「都」という。)の特別区である原告と被告との間で,東京湾内に所在する中央防波堤埋立地付近における区境界(以下「本件境界」という。)に争いがあり,地方自治法9条1項の規定による調停によっても本件境界が確定しなかったため,原告が,同条9項に基づき,本件境界の確定を求める訴えを提起した事案である。なお,同法のこれらの規定は,都の特別区にも適用される(同法283条1項)。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/971/088971_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88971
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事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「システム作動方法」とする特許及び発明の名称を「遊戯装置,およびその制御方法」とする特許の特許権を有していた控訴人が,被控訴人が業として,原判決別紙「イ号製品目録」記載の各ゲームソフト(以下,同別紙の「番号」に従い「イ−1号製品」などという。また,これらを併せて「イ号製品」と総称することがある。)を製造,販売又は販売の申出をしたことは,本件特許Aの特許請求の範囲の請求項1及び2に係る発明についての本件特許権Aの間接侵害に該当する,又は,侵害行為を惹起したことにつき不法行為が成立する,被控訴人が業として,原判決別紙「ロ号製品目録」記載の各ゲームソフト(以下,同別紙の「番号」に従い「ロ−1号製品」などという。また,これらを併せて「ロ号製品」と総称することがある。)を製造,販売したことは,本件特許Bの特許請求の範囲の請求項1及び8に係る発明についての本件特許権Bの間接侵害(同条1号,4号)に該当する,又は,侵害行為を惹起したことにつき不法行為が成立する旨主張して,被控訴人に対し,本件特許権A及び本件特許権B侵害の不法行為又は一般不法行為に基づく損害賠償として,9億8323万1115円(本件特許Aの実施料相当額8億9123万1115円,本件特許Bの実施料相当額4700万円,弁護士・弁理士費用相当額4500万円の合計額)及びこれに対する不法行為の後である平成26年7月11日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。なお,本件特許権Aに関する各請求,本件特許権Bに関する各請求の関係は,それぞれ選択的併合の関係にあると解される。 原判決は,本件特許Aの特許出願前に日本国内で販売されていたゲーム装置「ファミリーコンピュータ」及び「ファミリーコンピューターディスクシステム」,ゲ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/970/088970_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88970
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告日本製鉄の関連会社であり,その後被告日鉄テクノロジーに吸収合併された株式会社日鐵テクノリサーチ(以下「テクノリサーチ社」という。)に勤務していた原告が,船舶の傾斜測定装置として被告日本製鉄の使用し,販売する装置は,原告の保有する特許権に係る発明の技術的範囲に属するものであり,被告日本製鉄の上記装置の使用及び販売は原告の特許権を侵害し,テクノリサーチ社は被告日本製鉄による原告の特許権の侵害行為の原因となる行為をした,被告日本製鉄及びテクノリサーチ社において,原告のテクノリサーチ社在勤中にした別件の発明につき,別件の訴訟で原告の職務を偽って主張するなどして裁判所に職務発明であるとの誤った判断をさせた,その後適切な内容での特許出願をせず拒絶査定を意図的に確定させたなどの不法行為をした,被告らにおいて,の原告の特許権について,異議に理由がないことを知りながら特許異議の申立てをした(以下,の行為は,一連の不法行為として主張されているものと解され,これを「原告主張に係るその他の不法行為」という。),被告日鉄テクノロジーはテクノリサーチ社を吸収合併したことにより同社の権利義務を承継したと主張して,被告らに対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき,について損害額2億6300万円の一部である2720万円及びについて損害額607万円の一部である280万円の合計3000万円並びにこれに対する本件の訴状送達の日の翌日である平成30年2月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/969/088969_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88969
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要旨(by裁判所):
HIVに感染している原告が,北海道内において病院(被告病院)を経営する被告の求人に応募し内定を得たものの,その後被告から内定を取り消されたことをめぐり,不法行為に基づく330万円の損害賠償を求める事案について,内定取消しは違法である,被告が被告病院の保有していた原告に関する医療情報を目的外利用したことはプライバシー侵害に当たるとして,不法行為に基づき,165万円の損害賠償請求を認容した事案。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/968/088968_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88968
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要旨(by裁判所):
父母の経営する介護施設で介護士として勤務していた被告人が,父である被害者から自己の行動をいつになく厳しく叱責されるなどしたことから,被害者の殺害を決意し,同介護施設において,被害者の左側頭部めがけてクロスボウで矢を発射したが,被害者に全治1週間を要する下口唇裂創の傷害を負わせたにとどまった殺人未遂の事案。
裁判所は,至近距離から被害者の左側頭部めがけてクロスボウで矢を発射するという犯行態様の危険性や,約半年前から情報収集や凶器の準備を行い,事前にクロスボウの試し射ちもしていたという計画性の高さからすると,被告人の刑事責任は相応に重いが,全治1週間という被害者の怪我の程度や,広汎性発達障害の特性について周囲の理解を十分得られずに長年過ごしてきたという犯行に至る背景事情も踏まえると,当然に実刑といえるほどに重いものともいえず,被告人のために考慮すべき一般情状も踏まえると,被告人に対しては社会内での更生の機会を与えるのが相当であるなどとして,被告人に対し,懲役3年,保護観察付き執行猶予5年を言い渡した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/967/088967_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88967
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