Home / Articles posted by Hiroyasu Kageshima (Page 8)
理由の要旨(by Bot):
本件審決は,次のとおり,要証期間に日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが,本件指定役務について本件商標を使用したことが証明されたとは認められないから,本件商標の登録を取り消すべきものと判断した。原告が発出したプレスリリース,原告のウェブサイト及び動画公開サイト「YouTube」に開設した配信チャンネルで公開されている動画において本件商標と社会通念上同一のものと認められる商標が使用されているが,これらに係る証拠中に記載された本件商標の各使用日は,要証期間のものではない。リンガフランカ社が平成24年8月頃に「グロービッシュ・アカデミー」というソーシャルネットワークサービスの運営を開始し,原告がその運営を引き継いだことはうかがえるものの,「ソーシャルネットワークサービスの運営」は本件指定役務の範囲に属せず,また,要証期間に本件サービスが行われていたかは明らかではない。リンガフランカ社が平成24年8月頃,「グロービッシュ学習プログラムの提供」や「国際交流イベントの主催」を行っていたこと,同社が平成25年3月頃に本件商標と社会通念上同一の商標を表示して何らかの動画を配信したことがうかがえるものの,いずれも要証期間のものとは認められない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/491/090491_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90491
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は
第1 令和2年5月31日午前7時30分頃,福島県郡山市a町b番地のc所在のA従業員寮駐車場において,同所に駐車中のB管理の準中型貨物自動車1台(本件トラック,時価約40万円相当。)を窃取し
第2 本件トラックを衝突させる歩行者を探して,同県郡山市内及び田村郡d町内を同車を運転して時速40キロメートル程度で進行中,進路前方右側を歩いていたC(当時55歳)及びD(当時52歳)を発見し,両名に同車を衝突させようと考え,両名を行き過ぎてから,進路前方の路外駐車場で転回し進行すると,同日午前7時55分頃,同県田村郡d町e番地付近道路において,進路前方左側の外側線付近を対向歩行中のC及びDに対し,殺意をもって,同車を時速約60ないし70キロメートルまで加速させながら進路前方左側へ寄せつつ走行させて,同車左前部をC及びDに衝突させ,Cを路外のり面に跳ね飛ばすとともに,Dを路上に転倒させて同車前後輪でれき過し,よって1Cに胸部下行大動脈不全離断等の傷害を負わせ,同日午前9時35分頃,同県郡山市f丁目g番h号E病院において,Cを前記傷害に基づく胸部大動脈損傷に伴う失血により死亡させて殺害し2Dに多発肋骨骨折,多発肺破裂及び心破裂等の傷害を負わせ,同日午前11時25分頃,同市i丁目j番地F病院において,Dを前記多発肋骨骨折による胸郭運動障害及び前記多発肺破裂に伴う呼吸不全並びに前記心破裂に伴う出血性ショックの競合により死亡させて殺害し 第3 公安委員会の運転免許を受けないで,同日午前7時55分頃,同県田村郡d町e番地付近道路において,本件トラックを運転し
第4 前記第3の日時頃,前記第3の道路において,本件トラックを運転中,前記第2のとおり,C及びDに傷害を負わせる交通事故を起こし,もって自己の運転に起因して人に傷害を負わせたのに,直ちに車両の運転を停止して,C(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/490/090490_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90490
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罪となるべき事実(by Bot):
人名については,証拠の標目に掲記する場合及び特記する場合を除き,再出時以降は姓のみで表記する。
第1 被告人は,A,B,Cと共謀の上,1(令和元年11月5日付け起訴状記載の公訴事実)法定の除外事由がなく,かつ著作権者の許諾を受けないで,平成29年5月11日頃,東京都中野区a・b丁目c番d号e・f号のB方において,パーソナルコンピュータを使用し,インターネットを介して,Dが著作権を有する著作物である漫画「丙516話丁」の1ページから8ページまでの画像データを,インターネットに接続された氏名不詳者が管理する場所不詳に設置されたサーバコンピュータの記録装置に記録保存して,その頃から同月17日までの間,インターネットを利用する不特定多数の者に自動的に公衆送信し得る状態にし,もって前記Dの著作権を侵害した。2(令和元年10月15日付け起訴状記載の公訴事実)法定の除外事由がなく,かつ著作権者及び出版権者の許諾を受けないで,平成29年5月29日頃,前記B方において,パーソナルコンピュータを使用し,インターネットを介して,Eが著作権を有し,株式会社Fが出版権を有する著作物である漫画「戊866話“己”」の画像データを,インターネットに接続された氏名不詳者が管理する場所不詳に設置されたサーバコンピュータの記録装置に記録保存して,その頃から同月31日までの間,インターネットを利用する不特定多数の者に自動的に公衆送信し得る状態にし,もって前記Eの著作権及び前記Fの出版権を侵害した。
第2被告人は,「G」と称するウェブサイト(以下「G」という。)を管理・運営していたものであって,アフィリエイト広告代理店を介して広告主から提供を受けた広告をGに掲載した上,インターネットに接続されたGのサーバコンピュータの記録装置,又は同装置に記録媒体として加えられた氏名不詳者の管理(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/489/090489_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90489
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,東京都港区(住所省略)所在の株式会社A(以下「被害会社」という。)のB局に所属し,テレビCM枠の買い付けや売却,イベントのスポンサー提供業務,これらに付随する製作業務等に従事していたもの,Cは,被害会社の媒体社として登録されている株式会社Dの社員であったもの,Eは,被害会社の媒体社として登録されている株式会社Fの代表取締役,Gは,株式会社Hの代表取締役であるが,被害会社からインフォマーシャル制作費名目で金銭をだまし取ろうと考え,
第1(令和2年12月28日付け起訴状記載の公訴事実第1)被告人は,前記C及び前記Gと共謀の上,真実は,平成30年3月にI株式会社において放送されたテレビ番組「甲」に関し,前記Dにインフォマーシャルの制作を発注した事実はなく,同インフォマーシャルの納品を受けていないにもかかわらず,これらがあるように装い,被告人が,同月30日,被害会社内において,被害会社で使用している経理ソフトQに架空のインフォマーシャル制作費の請求金額を入力し,その頃,被害会社が媒体支払,照合業務を委託している情を知らない株式会社J業務1部媒体課の担当者らを介して同社業務1部媒体課長Kに対し,前記Cが作成した前記D名義のインフォマーシャル制作費にかかる虚偽の請求書を提出し,同年4月27日,前記Kをして同請求が正当なものであると誤信させてインフォマーシャル制作費の支払を承認させ,よって,同年5月31日,株式会社L銀行M部に開設された被害会社名義の当座預金口座から株式会社L銀行N支店に開設された前記D名義の普通預金口座に1836万円を振込送金させ,
第2(令和2年12月28日付け起訴状記載の公訴事実第2)被告人は,前記C及び前記Gと共謀の上,真実は,同年11月2日に株式会社Oにおいて放送されたテレビ番組「乙」に関し,前記Dにインフォマーシ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/488/090488_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90488
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(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/487/090487_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90487
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判示事項(by裁判所):
会計限定監査役は,計算書類及びその附属明細書の監査を行うに当たり,当該計算書類等に表示された情報が会計帳簿の内容に合致していることを確認しさえすれば,常にその任務を尽くしたといえるものではない
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/486/090486_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90486
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事案の概要(by Bot):
衆議院及び参議院の各総議員の4分の1以上の議員が,平成29年6月2225日,憲法53条後段及び国会法3条に基づき,連名で,各院の議長を経由して内閣にそれぞれ要求書を提出することにより,臨時会の召集の決定を要求し(以下,総称して「本件召集要求」という。),安倍晋三前内閣総理大臣(以下「安倍前首相」という。)を首長とする内閣(以下「安倍内閣」という。)は,同日,上記の各要求書(以下,総称して「本件各要求書」という。)を受理したにもかかわらず,安倍内閣が,臨時会の召集を決定したのは同年9月22日であり,現実に臨時会が召集されたのは同月28日であったが,衆議院は,同日,憲法7条の規定に基づき,解散された(以下「本件解散」という。)。本件は,本件召集要求をした参議院議員の1人である原告が,安倍内閣がした上記の臨時会の召集の決定又は安倍内閣が少なくとも92日間にわたって本件召集要求に対応する臨時会の召集を決定しなかったこと(以下,「本件不作為」といい,上記の臨時会の召集の決定と総称して「本件不作為等」という。)が憲法53条後段に違反するものであるとして,原告が,次に,参議院の総議員の4分の1以上の1人として,連名で,議長を経由して内閣に対して臨時会の召集の決定を要求した場合に,主位的には,内閣が,20日以内に臨時会を召集することができるようにその召集を決定する義務を負うことの,予備的には,原告が,20日以内に臨時会の召集を受けられる地位を有することの各確認を求める(以下,本件訴えのうち上記の各確認を求める部分を「本件確認訴訟部分」という。)とともに,本件不作為等により,臨時会の召集の決定を要求する権能だけではなく参議院議員として有する諸権能も長期間にわたり行使することができなかったという損害を受け,それを償うに足りる金額は100万円を下(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/485/090485_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90485
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「流体供給装置及び流体供給方法及び記録媒体及びプログラム」とする特許を有する原告が,被告の製造,販売等に係る,給油装置を構成する設定器及びその設定器に保存されるプログラムが本件特許の請求項1,2,3及び8の発明の技術的範囲に属するため,被告がそれらを製造,販売等することは本件特許権を侵害するものであると主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づく上記の設定器の製造,販売等の差止め及び廃棄並びに民法709条に基づく損害賠償金(一部請求)及び遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/482/090482_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90482
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(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/481/090481_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90481
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/480/090480_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90480
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事案の概要(by Bot):
1原告は,発明の名称を「コンピュータシステムおよびプログラム」とする特許権の特許権者である原告代表者から専用実施権の許諾を受けているところ,本件は,原告が,訴訟承継前被告(以下,特に断らない限り,訴訟承継前後の被告を区別せず,いずれも「被告」という。)が別紙被告物件目録記載1のコンピュータシステムを使用し,同記載2のアプリケーションソフトの生産,譲渡及び譲渡の申出をすることにより,原告の有する専用実施権を侵害したと主張して,被告に対し,民法709条,特許法102条3項に基づく損害賠償の一部として3億円及びこれに対する不法行為の後の日である平成29年11月7日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。なお,原告は,本件及びこれと併合審理されていた当裁判所平成29年(ワ)第20126号事件において,上記特許以外の特許権に係る専用実施権に基づく損害賠償請求もしていたが,本件特許2に係る訴えは訴えの取下げにより,その他の各特許に係る訴えは請求の放棄により,いずれも終了した。
発明の名称(By Bot):コンピュータシステムおよびプログラム原
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/479/090479_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90479
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事案の概要(by Bot):
本件は,ソーシャル・ネットワーキング・サービス「Twitter」(以下「ツイッター」という。)に原告が投稿した別紙「原告ツイート」記載のツイート(以下「本件ツイート」という。)について,被告Yが,その全文を複製した上で,これを批判する文章を執筆し,被告会社が別紙書籍目録記載の書籍(以下「本件書籍」という。)に同文章を掲載して出版した行為が,原告の著作権(複製権又は翻案権),著作者人格権(同一性保持権)及び名誉感情を侵害すると主張し,原告が,被告らに対し,民法719条,709条,著作権法114条3項に基づく損害賠償として220万3300円及びこれに対する不法行為の日(出版日)である令和元年11月12日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,著作権法112条1項に基づく本件書籍の複製及び頒布の差止め並びに同条2項に基づく本件書籍の廃棄を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/478/090478_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90478
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事案の概要(by Bot):
本件は,千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下「特許協力条約」という。)に基づき国際特許出願(以下「本件国際特許出願」という。)をした原告が,特許法(以下「法」という。)184条の4第1項が定める優先日から2年6月の国内書面提出期間内に同条第3項所定の明細書及び請求の範囲の翻訳文(以下「明細書等翻訳文」という。)を提出することができなかったことについて,同条4項の正当な理由(以下,単に「正当な理由」という。)があるとして国内書面に添付して明細書等翻訳文を特許庁長官に提出したにもかかわらず特許庁長官がこの国内書面に係る手続を却下した処分は違法であると主張して,同却下処分の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/477/090477_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90477
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,氏名不詳者がいわゆるP2Pソフトを用いて,原告が著作者である小説の翻案である漫画を無断で送信可能化したことによって原告の送信可能化権が侵害されたため,発信者の情報の開示を受ける必要があるなどと主張して,経由プロバイダである被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,別紙発信者情報目録記載の発信者情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/476/090476_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90476
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙2商標権目録記載の商標権(以下「原告商標権」といい,その登録商標を「原告商標」という。)を有する原告が,被告に対し,被告が別紙1被告標章目録記載1の標章(以下「被告標章1」という。)及び同目録記載2の標章(以下「被告標章2」といい,被告標章1と併せて「被告各標章」という。)を使用する行為は原告商標権を侵害すると主張して,商標法(以下「法」という。)36条1項及び2項に基づき,被告各標章の使用の差止め及び廃棄を,民法709条に基づき,合計1100万円(法38条2項又は3項による損害1000万円,弁護士費用相当額100万円)の損害の一部として,500万円及びこれに対する不法行為後の日である令和2年2月1日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/475/090475_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90475
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告が販売する別紙対象製品目録記載の時計(以下「被告製品」という。)は原告が著作権を有する著作物である別紙写真目録記載の原画(以下「本件原画」という。)を複製したものであるから,被告による被告製品の販売行為は本件原画に係る原告の著作権(複製権)を侵害していると主張して,被告に対し,著作権に基づく被告製品の頒布差止め(著作権法112条1項)及び廃棄(同条2項)を求めると共に,民法709条に基づく損害賠償として525万3660円及びこれに対する訴状送達の日の翌日(令和2年11月25日)から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/473/090473_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90473
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事案の概要(by Bot):
一審原告は,「流体供給装置及び流体供給方法及び記録媒体及びプログラム」の特許第4520670号(本件特許)の特許権者である。一審被告は,給油装置に組み込まれる設定器(別紙物件目録1記載の製品)を製造・販売しており,同設定器には電子マネーによる決済を可能にするプログラムを保存することができる。同設定器の多くは,これを組み込んだ給油装置を設置する給油所において,同プログラムが保存されアクティベートされた状態で運用されている。一審原告は,上記設定器が組み込まれた給油装置は本件特許の請求項13,8に係る発明の技術的範囲に属し,同設定器は同給油装置の生産にのみ用いられる物に該当するから,一審被告が同給油器を製造・販売等することは本件特許権の間接侵害に当たる旨主張して,一審被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,同設定器の製造,販売及び販売申出の差止め並びに同設定器の廃棄を求めるとともに,民法709条に基づき,損害賠償(一部請求)として,28億1101万5900円及びこれに対する年5分の割合の遅延損害金(起算日は,うち1億円につき平成27年10月1日,残額につき平成30年9月30日)の支払を求めた。原審裁判所は,令和2年1月30日,一審原告の請求を次の範囲で認容する原判決をした。「1一審被告は,別紙物件目録記載2の製品の製造,販売又は販売の申出をしてはならない。2一審被告は,別紙物件目録記載2の製品から,別紙プログラム目録記載のプログラムを除却せよ。3一審被告は,一審原告に対し,4億2834万7890円及びうち●●●に対する平成27年10月1日から,うち●●●●●●●●●●●●に対する平成30年9月30日から,うち●●●●●●●●●●に対する令和元年6月30日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。」原審裁判所は,令和(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/472/090472_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90472
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理由の要旨(by Bot):
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりであり,取消事由との関係では,要するに,本件各発明は,いずれも,特許法36条6項2号の明確性要件,同条4項1号の実施可能要件及び同条6項1号のサポート要件に係る規定に適合しないということはできず,また,以下の甲第2号証ないし甲第4号証の各文献(以下,文献については,それぞれの書証番号に従い15「甲2文献」等という。)に記載された各発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に想到し得た事項ではないから進歩性を欠くものではないというものである。甲第2号証特表2005532460号公報甲第3号証特開昭62145099号公報甲第4号証国際公開第2012/002210号公報25 (2)本件審決が認定した甲2文献に記載された発明(以下「甲2発明」という。)並びに本件各発明と甲2発明との一致点及び相違点は,次のとおりである。
ア甲2発明環境汚染物質を含有する,食用であるかまたは化粧品中に用いるための脂肪または油を含む混合物中の該環境汚染物質の量を低減させるための方法であって:5内部揮発性作業流体が,該環境汚染物質を含有する該脂肪または油中に含まれる遊離脂肪酸により構成され,該混合物が該内部揮発性作業流体とともに少なくとも1回のストリッピング処理過程に付される過程であって,該脂肪または油中に存在するある量の環境汚染物質が,該内部揮発性作業流体と一緒に該混合物から分離される過程を含むことを特徴とする方法。
イ本件各発明と甲2発明との一致点及び相違点(ア)本件発明1(一致点)油組成物中の好ましくない成分の量を低減する方法であって,(a)好ましくない親油性成分および遊離脂肪酸を含む原油組成物を用意するステップと,(c)前のステップ後の油組成物を内部揮発性作業流体としての遊離脂肪酸の存在下でストリッピング処理(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/471/090471_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90471
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要旨(by裁判所):
1逮捕状の緊急執行の際に必要とされる被疑事実の要旨の告知の程度
21通の逮捕状に,併合罪関係に立つ複数の被疑事実が記載されている場合,個々の被疑事実について,その要旨を告知することを要するか
3逮捕状の緊急執行の際の被疑事実の要旨の告知が十分でなく違法であったが,その違法性の程度が重大とはいえないとした原審の判断を是認した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/470/090470_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90470
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