Archive by category 下級裁判所(一般)

【下級裁判所事件:窃盗被告事件/高知地裁/平25・2・22/平24(わ)189等】

結論(by Bot):
被告人が本件デジタルカメラを所持していた時間帯に加え,前記3で検討した事情や前記4で検討した被告人の供述状況を総合しても,本件において,被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)とはいえない。したがって,平成24年6月19日付け起訴状記載の公訴事実については犯罪の証明がないことになるから,刑事訴訟法336条により被告人に対し無罪の言渡しをする。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130422102422.pdf



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【下級裁判所事件:行政情報一部公開決定処分取消請求事件/高知地裁/平25・3・29/平23(行ウ)24】

事案の概要(by Bot):
原告らが,それぞれ,処分行政庁に対し,高知市行政情報公開条例(以下「本件条例」という。)に基づき,高知市と高知市再生資源処理協同組合(以下「協同組合」という。)との間の業務委託契約(以下「本件委託契約」という。)に関する行政情報の公開を請求したところ,処分行政庁は,それぞれ,対象文書を別紙「開示請求文書等目録(原告a関係)」及び別紙「開示請求文書等目録(原告組合関係)」の「第1開示請求文書」(以下,それぞれ「原告a文書」,「原告組合文書」という。)と特定した上で,本件条例9条3号または6号の非公開情報に当たることなどを理由として,それぞれ,別紙「開示請求文書等目録(原告a関係)」及び別紙「開示請求文書等目録(原告組合関係)」の「第2開示請求部分」(以下,それぞれ「原告a請求部分」,「原告組合請求部分」という。)などの部分を公開せず,そのほかを公開する決定(以下「本件各決定」という。)をした(なお,それぞれ,平澄
\xAE23年4月14日付けの異議申立てに対する決定及び平成23年6月6日付けでした行政情報一部公開決定により変更されている。)。本件は,原告らが,それぞれ,本件各決定のうち原告a請求部分及び原告組合請求部分は,本件条例9条所定の非公開情報に該当しないと主張して,被告に対し,上記非公開部分の取消しを求めている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130419110508.pdf



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【下級裁判所事件:雇用関係存在確認等請求事件/高知地裁/平25・2・26/平23(ワ)465】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,吸収合併前の郵便事業株式会社(以下「郵便事業」という。)と原告との間の雇用契約(以下「本件雇用契約」という。)を更新しなかったことについて,客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認められず,その権利を濫用したものと
して無効である旨主張し,本件雇用契約に基づき,本件雇用契約上の地位の確認と,平成23年4月1日から同年8月31日までの5か月分の給与相当額116万9305円(平成21年度の月額平均給与相当額23万3861円を基準とする。)及び同年6月分の夏期賞与相当額11万9000円(平成21年度の6月分賞与相当額を基準とする。)の合計額128万8305円,平成23年9月1日から本判決確定までの毎月24日限り,上記1か月当たり23万3861円及びこれに対する各支払期日の翌日から支払済みまで商事法定利率年6パーセントの割合による遅延損害金並びに平成23年12月1日(年末賞与支給の基準日,なお訴状に平成23年9月からとあるが,同基準日以後の請求と解される。)から本判決確定までの法
菁\xAF12月10日限り,平成21年度の12月分の年末賞与相当額12万0744円及びこれに対する各支払期日の翌日から支払済みまで商事法定利率年6パーセントの割合による遅延損害金及び平成24年6月1日(夏期賞与支給の基準日)から本判決確定までの毎年6月30日限り,平成21年度の6月分の夏期賞与相当額11万9000円及びこれに対する各支払期日の翌日から支払済みまで商事法定利率年6パーセントの割合による遅延損害金の各支払とを求めて,提訴した事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130419085836.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/名古屋地裁民3/平25・2・19/平21(ワ)4801等】

要旨(by裁判所):
1刑事事件の第一審で死刑判決を受け,控訴した後にこれを取り下げ,当該取下げの無効を主張する者(以下「控訴の取下げの効力を争う死刑確定者」という。)と弁護人との面会に際し,拘置所長が立会いなしの面会を認めなかった措置について,刑訴法440条の趣旨に照らせば,控訴の取下げの効力を争う死刑確定者にも,弁護人選任権が保障され,弁護人と立会人なくして面会する法的利益が認められるとして,裁量権を逸脱濫用した違法があるとした事例。

2上記1の措置の違法を主張する国家賠償請求訴訟のための訴訟代理人弁護士との立会いなしの面会を認めなかった拘置所長の措置について,裁量権を逸脱濫用した違法があるとした事例。

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130411160916.pdf



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【下級裁判所事件:再審請求事件/鹿児島地裁/平25・3・6/平22(た)1】結果:棄却

結論(by Bot):
イ(ア)Dの確定審時の自白の内容等をみると,Dは,死体遺棄により逮捕された当初は,事実を否認する供述をしていたが(昭和54年10月28日付け警察官調書謄本〔確定審検114〕),その後は請求人,A及びBとともにCの死体を遺棄したという内容の自白に転じ,自身の公判のみならず,請求人に係る公判で証人として出廷した際にも同様の供述を維持しており(確定審第3回及び第4回各公判供述),とりわけ,その尋問の場面においては,P意見書が指摘するような,Dに対し,高圧的な態度,批難するような態度,決めつけたりするような話し方等によって尋問された形跡は全くうかがわれない。加えて,Dは,自身の公判で懲役1年の有罪判決を受けた後,控訴せずに服役している。このような事情にかんがみれば,Dの自白の信用性は基本的に高いというべきである。そして,A,B及びDの自白\xA1
は,それぞれ大綱において一致していることに加え,Bの妻であるLの供述内容(Bと請求人とが犯行当夜に本件事件に関する会話をしていたのを見聞きしたとするもの)は,Bの自白内容の一部とも符合している。Lには,夫であるBや息子であるDにとって不利な供述をあえてする動機は考えられず,その供述の信用性は高いと考えられるのであり,結局,Bの供述の信用性はLの供述によっても担保されていると考えられる。
(イ)弁護人は,A及びBは,確定審における証人尋問や受刑中の親族との面会時等において,それぞれ,取調官による強制,誘導があったことをうかがわせるかのような供述をしていることを指摘する。しかし,これらの供述はいずれも断片的であるし,請求人に気兼ねする心情が入り混じっているがために出た供述等とみることもできるから,直ちに,これらの供述をもって取調官による強制,誘導があったと(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130411143625.pdf



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【下級裁判所事件:地位確認請求事件/岐阜地裁民1/平25・2・14/平25(ワ)777】結果:その他

要旨(by裁判所):
�A期間の定めのある労働契約をした原告に対する懲戒解雇を,解雇権の濫用に当たるとして無効とした事例。

�B本件労働契約は,就業規則の最低基準効又は黙示の更新により期間の定めのない契約となるとは認められないとした事例。

�C本件懲戒解雇には更新拒絶の意思表示が含まれるとした上で,これを有効とした事例。

�D労働審判に対する異議申立期間を徒過した場合について,追完を認めた事例。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130410111443.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/東京地裁民34/平24・12・26/平21(ワ)30360】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,被告学校法人c大学(以下「被告c大学」という。)の運営するc大学附属病院(以下「被告病院」という。)の小児歯科を受診して治療を受けていた亡d(以下「d」という。)が腫瘍崩壊症候群を発症し腸管穿孔を発症して死亡したのは,被告e(以下「被告e」という。)ら被告病院の歯科医師が血液検査の実施をけ怠し腫瘍性疾患(バーキットリンパ腫)の診断及び治療が遅滞したことによるものであるなどと主張して,被告らに対し,不法行為又は債務不履行に基づき損害賠償金及び平成19年2月26日(dの死亡日)からの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130408104413.pdf



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【下級裁判所事件:強盗殺人等被告事件/福島地裁郡山支部/平25・3・27/平24(わ)127】

罪となるべき事実(by Bot):
第1 被告人は,平成23年11月頃に当時の妻と共に福島県会津若松市に移住した後,実際には職に就くことはなかったのに,妻には就職したと嘘の報告をし,妻の着物等を無断で質入れするなどして得た金を元手に外国為替オプション取引を行っても思うように利益を出せず,金員に窮して,住んでいた借家も明け渡さざるを得なくなった。被告人は,平成24年7月13日頃から,同県大沼郡a町内の空き家の敷地を無償で借り受け,同所に駐車した自動車内で妻と生活するようになったが,住宅の購入を望んだ妻に対し,まとまった金員を手に入れる当てもないのに,同月26日までには勤め先から家屋の購入資金等が借りられるなどと嘘を重ねた。多額の金員を手に入れる方途に思いを巡らせていた被告人は,同月23日頃,付近の民家に押し入って家人に預貯金を引き出させるなどの方法により現金を強奪することを決意した。被告人は,金品強奪の目的で,平成24年7月26日午前\xA1
5時20分頃,福島県大沼郡a町b字cd番地eA方に,無施錠の勝手口から侵入し,同所において,B所有又は管理の現金1万円及びキャッシュカード2枚等24点在中の財布1個(時価合計約6000円相当)を盗取した上,起床してきたA(当時55歳)に対し,持っていた刃体の長さ約12.3センチメートルのペティナイフ(平成25年押第2号の1)を突き付け,「お金を出してください」と言って脅迫し,その反抗を抑圧して金品を強奪しようとしたが,Aがこれに応じなかったため,殺意をもって,その頸部を同ナイフで突き刺し,さらに,Aが被告人につかみかかるなどして抵抗したことから,その頸
部や項部等を同ナイフで多数回突き刺すなどし,よって,Aを右項部刺創による上位頸髄離断により即死させて殺害した。被告人は,引き続き,同所において,Aが刺されるのを目の当たりにしたその妻B(当時56歳)に(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130401102421.pdf



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(【下級裁判所事件:損害賠償等請求事件/東京地裁/平25・3・28/平21(ワ)34497】原告:(株)ゼネシス/被告:B)

事案の概要(by Bot):
本件は,健康食品の製造,販売及び輸出入等を業とする原告が,原告の元従業員であり,原告を退職後に原告と競争関係にある会社の取締役を務めていた被告に対し,被告が原告の顧客等に対し別紙目録記載の各事実を記載した文書を配布し,又は口頭でその記載内容を告げた行為が,原告の営業上の信用を害する虚偽の事実の告知又は流布(不正競争防止法2条1項14号)に当たる旨主張して,不正競争防止法3条1項に基づき,被告の上記行為等の差止めを求めるとともに,同法4条に基づき,損害賠償を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130329112251.pdf



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(【下級裁判所事件:移送申立事件/横浜地裁8民/平25・2・20/平24(モ)827】結果:その他/相手方:Y)

要旨(by裁判所):
人事訴訟法(平成15年法律第109号)8条1項にいう「家庭裁判所に係属する人事訴訟に係る請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求」には,離婚請求をしている当事者(離婚訴訟の原告)の有責行為を主張して,同請求を争っている当事者(離婚訴訟の被告)が求める損害賠償請求であって,当該有責行為と共同不法行為の関係にある第三者を相手方とするものが含まれる。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130328095242.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償等請求事件,詐害行為取消請求事件/さいたま地裁2民/平23・9・7/平17(ワ)655等】

要旨(by裁判所):
いわゆるヤミ金業者の利用者が自殺をした事案について,違法な高金利による貸付,取立等の一連の行為と利用者の自殺との間には因果関係があり,予見可能性も認められるとした事例。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130327151425.pdf



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【下級裁判所事件:違法確認及び損害賠償請求事件/高知地裁民事部/平25・2・8/平23行ウ17】

事案の概要(by Bot):
(1)高知県高岡郡佐川町は,佐川町生活系一般廃棄物収集運搬業務(以下「本件業務」という。)について,町内を2つの区域に分けたうえ,見積合わせの方法により各区域についてそれぞれ業務委託先業者1社を選定し,当該業者と業務委託契約を締結している。
(2)本件は,佐川町の住民である原告らが,地方自治法242条の2第1項4号本文ないし同号ただし書に基づき,佐川町の執行機関である被告に対し,次のとおりの請求ないし賠償命令をすることを求めている住民訴訟である。
ア 主位的請求
 原告らは,「平成22,23年度の本件業務に係る見積合わせにおいて,有限会社甲(以下「甲」という。),有限会社乙(以下「乙」という。)とそのほかの2社の業者が,談合を行ったうえ,甲が平成22,23年度の1区域における業務を,乙が平成23年度の別の1区域における業務を,それぞれ不当に高い落札価格で落札した結果,佐川町に過去の年度における1区域分の業務委託料の最低額と平成22,23年度の各区域の業務委託料との各差額相当額の損害を生じさせたため,佐川町は甲や乙に対し不法行為に基づく損害賠償請求権を有しているが,被告が違法にその行使を怠っている。」などと主張して,甲に対し,平成22年度に甲が業務を落札した区域に関する損害額のうち平成22年7月分から平成23年3月分として支払われた業務委託料に係る部分(1063万3613円)と平成23年度に甲が業務を落札した区域に関する損害額(1178万1000円)の合計額(2241万4613円)及びそのうち別紙3の損害額欄記載の1か月あたりの損害額に対する支払日欄記載の毎月の業務委託料の支払日から支払済みまで年5%の割合による遅延損害金の支払の請求をすること,乙に対し,平成23年度に乙が業務を落札した区域に関する損害額(1178万2050円)及びそのうち別紙(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130326155313.pdf



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【下級裁判所事件:不当条項差止等請求事件/名古屋地裁民8/平24・12・21/平23(ワ)5915】

要旨(by裁判所):
適格消費者団体が,専門学校に対し,AO入試,推薦入試,専願での一般・社会人入試及び編入学によって入学を許可された場合,入学辞退の申出の時期(在学契約が解除される時期)にかかわらず,一律に学費を返還しないとの不返還条項を含む契約の申込み又はその承諾の意思表示等の差止めを求めた事件について,当該条項は消費者契約法9条1号により一部無効であるとして,同法12条3項に基づき請求が認容された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130326094215.pdf



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【下級裁判所事件:選挙無効請求事件/名古屋高裁金沢支1/平25・3・18/平24(行ケ)1】結果:棄却

要旨(by裁判所):
1 国政選挙における投票価値の平等は,憲法の定める法の下の平等の原則及び代表民主制の原理からして憲法の要請するところであり,国会が広範な裁量権に基づき定めた選挙制度の下において議員定数の配分をどのようにするかの問題については,憲法の要請する投票価値の平等に十分な配慮をしなければならず,小選挙区制を採る場合の区割りは,実務上可能である限り人口に比例してされなければならず,許容される較差の程度はさほど大きなものではない。
2 平成21年8月30日に行われた前回衆議院議員総選挙時及び平成24年12月16日に行われた本件選挙時における公職選挙法の区割規定及び選挙区割りは,憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていた上,最高裁平成23年3月23日大法廷判決の1年8か月後に施行された本件選挙時までに,同大法廷判決が明示的に違憲と指摘した点に従った公職選挙法の区割規定の改定は行われず,合理的期間内に是正されなかったものであるから,前記区割規定は,違憲かつ違法である。
3 行政事件訴訟法31条1項の趣旨に準じて,原告の請求を棄却し,主文で本件選挙における小選挙区福井県第3区の選挙の違法を宣言する。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130325160745.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/福岡地裁/平24・8・3/平22(ワ)1615】

要旨(by裁判所):
被告病院で治療を受けた原告が,抗生剤等の投与及び投与後の処置に過失があったために重篤な牛乳アレルギーを発症したとして,損害金及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130322144255.pdf



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【下級裁判所事件:傷害致死被告事件/高知地裁/平25・2・27/平24(わ)265】

主文(by Bot):
被告人を懲役5年に処する。
未決勾留日数中120日をその刑に算入する。
理由
【犯罪事実】
 被告人は,高知市a町b丁目c番d号eビルf階「g」の常連客であったところ,平成24年4月12日の深夜に同店に来店し,カウンター席で飲酒していた。同じカウンター席には,同日の夕方に来店したA(当時45歳。以下「被害者」という。)が飲酒していたところ,同月13日午前1時過ぎから,女性店員が,閉店するにあたって被害者に飲食代金の支払いについて何度も尋ねたが,被害者はあいまいな返答に終始していた。
 被告人は,これを横で見聞きし,被害者が店に迷惑を掛けていると感じて腹を立て,同日午前1時55分ころ,「なんなぁ。」と言って,座っていた椅子から立ち上がり,椅子に座っていた被害者に向かっていき,いきなりその顔面付近をげんこつで立て続けに数回殴った。その結果,被害者は,椅子ごと転倒し,その右側頭部を床面に強打した。被告人は,さらに倒れた被害者の背中を蹴った。これらの暴行によって,被害者は,頭部打撲による硬膜下出血,頭蓋骨骨折,くも膜下出血及び背面の右側腰部打撲傷の傷害を負い,同月20日ころ,高知市h町i番j号kl号同人方において,前記硬膜下出血により死亡した。
【証拠の標目】(省略)
【事実認定の補足説明】
1 暴行と死亡との因果関係及び暴行態様について
(1) g店内での暴行以外で被害者が右側頭部を打った可能性について
ア 本件では,被告人が平成24年4月13日午前1時55分ころにg店内で被害者に暴行(その態様には争いがある。)を加えた結果,被害者が椅子ごと転倒して床で頭部(左右のどちらかについては争いがある。)を打ったことに争いはなく,このことはB証人,C証人及び被告人の供述によって容易に認められる。また,自宅内で遺体で発見された被害者を解剖した医師によれば,被害者は,同月20日ころに硬膜下出血によ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130322104202.pdf



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【下級裁判所事件:棄却決定取消請求事件/広島高裁4/平25・2・28/平24(行ケ)2】結果:棄却

要旨(by裁判所):
開票管理者が,開票手続において,開票立会人Xの投票の点検が未了であるにもかかわらず投票の点検を終了させ,また,疑問票とされた票について開票立会人Xが意見を述べないままで効力の決定をしたことが公職選挙法66条,67条等に違反するということはできないとした事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130319154520.pdf



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【下級裁判所事件:労働安全衛生法違反,業務上失火,業務上過失致死被告事件/高知地裁/平25・3・1/平24(わ)293】

主文(by Bot):
被告人A及び同Bをそれぞれ禁錮1年に処する。
被告人Cを罰金100万円に処する。
被告人Cにおいてその罰金を完納することができないときは,金5000円を1日に換算した期間,同被告人を労役場に留置する。
被告人A及び同Bに対し,この裁判確定の日から3年間それぞれその刑の執行を猶予する。
理由
【犯罪事実】
被告人Aは,土木建築の施工請負等を業とするD建材株式会社の代表取締役として,同社が株式会社E組から請け負った高知市a町b丁目c番d号に所在する,地下1階,地上17階建ての建築中のマンションである甲(以下「本件建物」という。)建設現場の内装工事に関する業務を統括管理していた。被告人Bは,F組の屋号でD建材の専属下請業者として内装業を営んでいたところ,D建材から本件建物の内装工事の一部を請け負い,自ら前記内装工事の業務に従事するとともに職長として内装工を取りまとめ,被告人Cは,前記F組の軽天内装仕上工として,前記内装工事の業務に従事していた。
被告人B及び同Cは,平成21年11月下旬ころから,本件建物1階でアーク溶接機を用いた溶接作業を伴う軽量鉄骨の組立作業を始めた。その時点では,既に1階壁面にウレタンフォームが吹き付けられていたが,1階西側エレベーターの外枠の周りには約25センチメートルの幅でウレタンフォームの吹付けが行われていない部分が残っていた。ウレタンフォームは,可燃物で,一度火がつくと急速に燃え
広がる性質をもつところ,同年12月2日午後3時ころ,E組従業員の指示を受けた作業員が前記部分にウレタンフォームの吹付けを行ったが,この吹付け作業は当日の作業として予定されていたものではなく,被告人らに対し同吹付け作業の実施が周知されることはなかった。また,被告人らは,同日までの間,E組の元方安全衛生管理者から,ウレタンフォームへの引火防止のためにその付近での溶接作業を(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130318152858.pdf



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【下級裁判所事件:金融商品取引法違反/横浜地裁3刑/平25・2・28/平24(わ)1250等】結果:その他

要旨(by裁判所):
株券の公開買付けの実施に関する事実の公表前に,証券会社の執行役員から情報の伝達を受けた知人が株券を買い受けたというインサイダー取引の事案について,執行役員と知人との共謀の成立が認められず,知人について第一情報受領者として金融商品取引法167条3項の罪が成立するとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130315120611.pdf



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【下級裁判所事件:現住建造物等放火,殺人,殺人未遂/横浜地裁6刑/平24・11・27/平23(わ)1648】結果:その他

要旨(by裁判所):
現住建造物等放火,殺人,殺人未遂被告事件において,放火したのは共犯者であるとの弁護人の主張を排斥して,単独犯であると認定した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130315120117.pdf



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