【下級裁判所事件:嘱託殺人被告事件/さいたま地裁4刑/平22・10・8/平22(わ)566】
要旨(by裁判所):
被告人が,長年介護をしてきた夫である被害者に依頼されて同人を殺害した事案について,被告人を懲役2年6月に処し,5年間刑の執行を猶予した事例。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110114153333.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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要旨(by裁判所):
被告人が,長年介護をしてきた夫である被害者に依頼されて同人を殺害した事案について,被告人を懲役2年6月に処し,5年間刑の執行を猶予した事例。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110114153333.pdf
要旨(by裁判所):
バス運転手の諭旨解雇につき,点呼時のアルコールチェッカーの反応等に関する報告書が通常のアルコール分解速度に照らして不合理な内容に事後的に改変されていたと指摘して,解雇権の濫用を認めたほか,不法行為責任をも認めた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110113193813.pdf
要旨(by裁判所):
被告人が,A方に侵入し,Aの次女であり,被告人の交際相手であった女性Bを連れ出して自動車に乗せるなどして約5時間にわたり逮捕監禁し,その約2週間後に,A方前で,所持していた牛刀でAを殺害した上,A方に侵入し,Bを連れ出して自動車に乗せるなどして,約23時間にわたり逮捕監禁した,とされる事案について,Bに対する各逮捕監禁の事実及びその故意並びにAに対する殺意を認定した上,諸事情を検討して,被告人に懲役23年を言い渡した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110111142505.pdf
要旨(by裁判所):
請負会社に雇用され,同社・注文会社(被告)間の業務請負契約に基づき,被告で就労していた労働者(原告)が,上記契約は,労働者の供給を目的とするもので無効であり,かつ同目的を有する原告・請負会社間の雇用契約も無効であって,原告・被告間には就労開始当初から期限の定めのない黙示の労働契約が成立している等として,被告に対し,労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めた事案につき,請求を棄却した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110106093135.pdf
要旨(by裁判所):
京都府の府議会議員であった原告が,京都府知事から交付を受けた政務調査費の残余額の返還請求を受けたことについて,監査結果の公表及び政務調査費の返還請求により精神的苦痛を被ったとしてされた慰謝料請求(本訴)を棄却するとともに,政務調査費の返還請求(反訴)を一部認容した事案
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110105175923.pdf
罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,
第1 平成21年10月1日午後6時30分ころ,北海道茅部郡a町字bc丁目d番地のe所在の甲パークにおいて,被害者(当時28歳)に対し,殺意をもって,その頸部にひも様のものを巻き付けて強く絞め付け,よって,そのころ,同所において,同人を窒息死させて殺害し
第2 引き続き,前記甲パークの土中に前記被害者の死体を埋め,もって死体を遺棄した
ものである。
(争点に対する判断)
1 本件の争点は,被害者を殺害し,その遺体を埋めたのが被告人なのか否かである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110104125329.pdf
事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が被控訴人に対し,平成12年10月31日から平成18年1月18日までの間,継続的になされた複数の貸付け及びこれらに対する弁済について,控訴人が支払った保証料は利息制限法3条のみなし利息に該当することを前提とした上で,同弁済金のうち,利息制限法1条1項所定の利息の制限額を超えて利息として支払われた部分を元本に充当すると,原判決添付別紙計算書1のとおり42万3414円の過払金等が発生しているとして,不当利得返還請求権に基づき,過払元金41万4860円及び確定利息8554円並びに過払元金に対する最終取引日の翌日から支払済みまで民法704条前段所定の年5分の割合による利息の支払を求めた(本訴)のに対し,被控訴人が控訴人に対し,控訴人が支払った保証料は利息制限法3条のみなし利息には該当しないなどと主張して,控訴人の請求を争った上で,上記貸付金につき利息制限法所定の利率に引き直して充当計算をしても,原判決添付別紙計算書2のとおり貸金残2万2762円(元本)があるとして,元本及びこれに対する最終取引日の翌日である平成18年1月19日から支払済みまで約定利率である年26.28パーセントの割合による遅延損害金の支払を求めた(反訴)事案である。
原審は,控訴人が支払った保証料は利息制限法3条のみなし利息に該当せず,それを前提に計算すると控訴人に貸金債権が残るとして,本訴請求を棄却し,反訴請求の全部を認容したことから,これに不服の控訴人が控訴を提起した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101220105055.pdf
事案の概要(by Bot):
本件は,永住者の在留資格を有するb国籍の外国人である原告が,夫とともに駐車場や建物の賃料収入等で生活を送っていたところ,原告宅に引っ越してきた義弟から暴言を吐かれる,預金通帳等を取り上げられるなどの虐待を受け,生活に困窮したことから,生活保護を申請したが,a市福祉事務所長が本件申請について却下処分をしたため,主位的に本件却下処分の取消(取消訴訟)及び保護開始の義務付け(義務付け訴訟)を求め,予備的に保護の給付(当事者訴訟)を求め,さらに予備的に保護を受ける地位の確認(当事者訴訟)を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101220104616.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<報道>
47NEWS(共同通信):中国人女性の請求退ける 生活保護めぐり大分地裁 (2010.10.18)
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事案の概要(by Bot):
原告は,平成17年3月以降被告から生活保護を受給していたところ,保護開始前から受給していた老齢基礎厚生年金を担保として,同年10月,年金担保貸付けを利用して貸付けを受け,一旦はこれを完済したが,再度年金担保貸付けを利用しようとしたところ,受給保護費との関係でこれが認められない見込みである旨を告げられたため,平成20年3月17日に,一旦生活保護廃止決定処分を受け,その上で,再度年金担保貸付けを利用した。
原告は,その後,生活に困窮したため,平成20年5月1日付けで処分行政庁に対し生活保護申請をしたが,a市福祉事務所の職員による調査の際,同月9日付けで生活保護申請を取り下げた。
その後,原告は,同年6月2日付けで再度生活保護申請を行ったが,処分行政庁は,原告が生活保護法4条が定める生活保護の受給要件を満たしていないとして,生活保護申請却下決定をした。
本件は,原告が,本件取下げは錯誤により無効であるから,本件申請については法24条4項によりみなし却下処分がされており,本件再申請については本件却下処分がされているところ,本件各却下処分は,原告が生活保護の受給要件を満たすにもかかわらずなされた違法なものであるとし,主位的に,本件みなし却下処分の取消し並びに行政事件訴訟法37条の3第1項2号の義務付けの訴えとして本件申請日付けでの生活保護の開始及び同日以後に支払われるべき生活保護費とその各月支払期日の翌日から支払済みまでの遅延損害金の支払を求め,予(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101220103911.pdf
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,労働契約上の安全配慮義務違反に基づき,損害賠償を求めた事案である。以下,平成20年については,原則として月日のみで表示する。
1 前提事実(争いのない事実並びに証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定できる事実)
ア 被告は,病院及び老人保健施設を経営する医療法人であり,A病院(以下「被告病院」という。)を経営している。
イ 被告病院は,介護療養型医療施設であり,医師・看護師による医療・看護業務のほか,介護職員による介護業務も行っている。
ウ 被告病院では,入院患者に対して一般入浴又は特別入浴を行っており,このうち,特別入浴とは,自ら体を動かせない患者や起立歩行に介助を要する患者を対象とし,介助者が患者を車椅子等から入浴用ストレッチャーに移乗させた上,体洗いと入浴(シャワー入浴を含む。)を行うものである。
2ア 原告は,2月18日から3月21日まで,被告病院に介護職員として勤務した。
イ 原告は,被告病院における介護業務の一環として特浴介助の作業にも従事し(ただし,原告が特浴介助に従事するようになった時期については,当事者間に争いがある。),その際,患者に対して車椅子等と入浴用ストレッチャーとの間を移乗させる作業をするに当たり,両前腕を使って患者を仰臥位の状態ですくい上げる,俗にいう「お姫様抱っこ」をしていた(以下,特に断ることなく,「お姫様抱っこ」と表現する。)。原告は,a労働基準監督署長に対し,4月11日,医療法人B整形外科の担当医による「左前腕〜手腱鞘炎,右手腱鞘炎」との診断に基づき,被告病院を事業主とし,入院患者に対する入浴介助の作業により上記疾患を発症したとして,労働者災害補償保険法に基づく休業補償給付の支(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101220103226.pdf
事案の概要(by Bot):
本件は,日本国における永住者の在留資格を有する外国人である原告が,a市福祉事務所長がした生活保護申請却下決定に対して,a県知事に審査請求を行ったところ,同知事から,外国人である原告に対する上記却下決定は行政不服審査法上の処分に該当しないとして,これを却下する旨の裁決を受けたために,上記裁決の取消しを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101220102402.pdf
要旨(by裁判所):
会社が高年齢者雇用安定法に基づき60歳の定年後64歳まで1年ごとに雇用契約を更新する就業規則を定めている場合,定年後の再雇用の雇止めをされた原告による地位確認請求について,64歳に達するまで雇用が継続されると期待する合理的な理由があり,整理解雇の要件を満たしていないとして,原告の請求が認められた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101217175701.pdf
事案の概要(by Bot):
本件は,信用組合である原告がC商事株式会社に対してした7億6000万円の融資について,当時の原告の理事長である被告B1及び理事である被告B2の行った融資決裁は委任契約上の善管注意義務に違反すると主張して,原告が被告らに対し,中小企業等協同組合法38条の2第1項,同法38条の4に基づき,連帯して,上記融資についての回収不能額の一部である3億円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成21年4月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101217150615.pdf
事案の概要(by Bot):
本件は,被告との間で個人財産総合保険契約を締結した原告が,当該保険契約の目的である建物が火災により全焼したとして,被告に対し,当該保険契約に基づき,保険金6024万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成21年3月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101215162252.pdf
要旨(by裁判所):
市がその所有する土地を神社施設の敷地として無償で使用させている現状は,違憲状態ではあるが,その違憲性を解消する手段として合理的で現実的な手段を控訴人が提案している以上,控訴人において本件神社物件の撤去及び土地明渡しを請求しないことを,控訴人の財産管理上の裁量権を逸脱又は濫用するものと評価することはできず,地方自治法242条の2第1項3号所定の「財産の管理を怠る事実」には該当しないとして,一審判決中控訴人敗訴部分を取り消して被控訴人らの請求をいずれも棄却した事例。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101214173042.pdf
北海道新聞:原告側上告へ 砂川市有地神社訴訟 (2010.12.15)
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事案の概要(by Bot):
本件は,福岡県鞍手郡宮田町(同町は平成18年2月11日の合併により被告である宮若市となった。)及び合併後の被告が実施する指名競争入札の参加資格を有する土木工事業者である原告が,宮田町において平成15年度から平成17年度まで,被告において合併後の平成18年2月11日から同年12月31日まで,それぞれが発注する公共工事の指名業者として原告を選定しなかったのは,町長あるいは市長としての裁量権を逸脱又は濫用したもので,違法であると主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,逸失利益4713万2558円,信用毀損による損害200万円及び弁護士費用相当の損害20万円,並びにこれに対する上記違法行為後の本訴状送達日の翌日である平成19年7月18日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事件である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101214142549.pdf
要旨(by裁判所):
裁判員裁判事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101214133231.pdf
要旨(by裁判所):
原告(大阪府)が,大阪府が給与を負担する市町村立学校の教職員で定年又は退職勧奨により退職した者を大阪府の非常勤特別嘱託員として再雇用し,教育委員会が定めた要綱に基づき,地方教育行政の組織及び運営に関する法律48条に基づく援助として大阪府内の市町村に派遣していたところ,被告(豊中市)の教育委員会が大阪府から派遣された特別嘱託員を派遣目的である学校教育に密接に関連する業務外の業務に従事させ,又は届出に係る勤務場所と異なる勤務場所に従事させていたとして,被告に対し,当該特別嘱託員らの給与等相当額及び交通費加算の過払額を不当利得であるとして返還請求したが,上記派遣制度は特別嘱託員の業務範囲を学校教育に密接に関連する業務に限定しているとは認められず,また,被告は交通費加算の過払額を利得していないとして,原告の請求がいずれも棄却された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101213174716.pdf
要旨(by裁判所):
社会福祉法人の当時の会長であった被告人が,当時の副会長らと共謀の上,内容虚偽の補助金交付申請書等を提出し,補助金の交付を受けたという補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律違反の事案について,各公訴事実を認定した上で,多額の補助金を目的外に流用した点などは強い非難に値するとしつつも,被告人は,これまで長年にわたり社会福祉の分野で活動していることなどをも考慮して,執行猶予付懲役刑を言い渡した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101213171440.pdf
要旨(by裁判所):
被告人が,著名なタレントである友人の詐欺等被告事件において,同人に有利な判決を得させるべく虚偽の証言をしたとされる事件で,当該証言は自己の勘違いで行ったものであるなどとする被告人の弁解を排斥して,偽証罪の成立を認めた事例。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101213171003.pdf