Archive by category 下級裁判所(一般)
要旨(by裁判所):
原告が,刑務所に服役中に養父への信書の発信許可を求めたところ,刑務所長から不許可処分を受けたことから,上記処分によって精神的苦痛を受けたとして,国家賠償法1条1項に基づく慰謝料の支払等を求めた事案において,民法上無効とはいえない養子縁組であっても,信書の発受を認める人道上の必要性が乏しく,受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがある場合には,当該養親は刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律128条にいう「親族」には当たらないとした上で,上記養父は「親族」に当たらず,上記処分は適法であるとされた事例
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/613/089613_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89613
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要旨(by裁判所):
横領等を理由として退職手当返納命令処分を受け,退職手当相当額を返納した原告が,上記処分には理由提示の不備があり違法があるなどと主張して,上記処分の取消し等を求めた事案において,上記処分に理由提示の不備はなく,違法があるとはいえないとされた事例
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/606/089606_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89606
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,法定の除外事由がないのに,令和元年6月中旬頃から同月25日までの間に,兵庫県内,大阪府内又はその周辺において,覚せい剤であるフェニルメチルアミノプロパン又はその塩類を自己の身体に摂取し,もって覚せい剤を使用した。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/605/089605_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89605
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人両名は,少年であるが,
第1 被告人Tは,Rと共謀の上,令和元年10月8日午後11時頃から同月10日午前零時頃までの間,別表1記載の日時場所において,被害者(当時20歳)に対し,それぞれ,多数回にわたりその顔面及び腹部等を手拳で殴打したり足蹴にするなどし,更にKと共謀の上,同日午後1時頃から同月12日午前3時頃までの間,別表2記載の日時場所において,被害者に対し,それぞれ多数回にわたりその顔面及び腹部等を手拳で殴打したり足蹴にするなどしたほか,被告人Tにおいて,柵の上から被害者の腹部に飛び降りるなどの暴行を加え,よって,被害者に全治不詳の顔面打撲,左第9肋骨骨折の傷害を負わせた(令和2年3月30日付け訴因変更請求書による訴因変更後の同年1月17日付け起訴状記載の公訴事実第1関係)。
第2 1被告人Tは,R,K,M及びNと共謀の上,令和元年10月16日午後10時45分頃から同日午後11時頃までの間,Rの父方(所在は別紙のとおり)において,被害者に対し,被告人T及びRが,それぞれ多数回にわたり被害者の顔面等を手拳で殴打したり足蹴にするなどし2被告人Tは,R,K,M及びNと共謀の上,10月17日午前零時30分頃から同日午前1時頃までの間,滋賀県長浜市木之本町飯浦595番地先所在の奥びわ湖ロッヂ跡地前路上において,被害者に対し,被告人T及びRが,それぞれ多数回にわたり顔面等を手拳で殴打したり足蹴にするなどしたほか,Rにおいてインパクトドライバーを被害者の口腔内に差し入れて作動させたり,被告人Tにおいて路上に横たわらせた被害者の足を自動車で轢過したり,Kにおいて火のついた煙草をその鼻腔内に挿入するなどし被告人Yは,被告人Tらの前記第2の2の犯行の際,自己が所有する自動車を被告人Tらに提供して前記第2の2記載の路上まで同行するなどし,もって被告人Tらの(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/604/089604_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89604
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事案の概要(by Bot):
本件は,その乳幼児期(06歳時)に集団ツベルクリン反応検査及び集団予防接種(以下,併せて「本件予防接種等」という。)を受け,B型肝炎ウイルスに感染して,慢性B型肝炎を発症した原告が,本件予防接種等を実施していた被告に対し,本件予防接種等の際,被接種者に対して同じ注射器(針又は筒。以下同じ。)が連続して使用されたことによってB型肝炎ウイルスに感染し,感染状態が一時的でなく持続的に続くこととなって(持続感染),これにより,1慢性B型肝炎を発症した上,2これが,6年以上にわたって持続した(以下「慢性肝炎の長期持続」ということがあり,1及び2の病状を併せて「本件各基礎事情」といい,それぞれ個別に「本件基礎事情1」などということがある。)と主張し,国家賠償法1条1項に基づき,本件基礎事情2に基づく損害として,1300万円(包括一律請求としての損害額1250万円及び弁護士費用50万円)及びこれに対する不法行為の後である訴状送達日の翌日(平成24年11月27日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。被告は,原告の求める損害を基礎づける病状(本件各基礎事情)について,その原因となる原告のB型肝炎ウイルス持続感染は本件予防接種等との間に因果関係がなく(請求原因の否認),また,慢性B型肝炎が6年以上にわたって持続した(本件基礎事情2)としても,それはB型肝炎ウイルス持続感染によって最初に発症した慢性B型肝炎(本件基礎事情1)の経過の一部にすぎず,したがって,本件基礎事情2に基づく損害は,最初に慢性B型肝炎を発症した時点(本件基礎事情1)である平成2年12月1日に発生しているから,当該損害賠償請求権についての除斥期間は経過した(抗弁)と主張し,原告の請求の棄却を求めている。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/585/089585_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89585
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事案の概要(by Bot):
本件は,その乳幼児期(06歳時)に集団ツベルクリン反応検査及び集団予防接種(以下,併せて「本件予防接種等」という。)を受け,B型肝炎ウイルスに感染して,慢性B型肝炎を発症した原告が,本件予防接種等を実施していた被告に対し,本件予防接種等の際,被接種者に対して同じ注射器(針又は筒。以下同じ。)が連続して使用されたことによってB型肝炎ウイルスに感染し,感染状態が一時的でなく持続的に続くこととなって(持続感染),これにより,1慢性B型肝炎を発症した上,2これが,6年以上にわたって持続した(以下「慢性肝炎の長期持続」ということがあり,1及び2の病状を併せて「本件各基礎事情」といい,それぞれ個別に「本件基礎事情1」などということがある。)と主張し,国家賠償法1条1項に基づき,本件基礎事情2に基づく損害として,1300万円(包括一律請求としての損害額1250万円及び弁護士費用50万円)及びこれに対する不法行為の後である訴状送達日の翌日(平成24年5月22日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。被告は,原告の求める損害を基礎づける病状(本件各基礎事情)について,その原因となる原告のB型肝炎ウイルス持続感染は本件予防接種等との間に因果関係がなく(請求原因の否認),また,慢性B型肝炎が6年以上にわたって持続した(本件基礎事情2)としても,それはB型肝炎ウイルス持続感染によって最初に発症した慢性B型肝炎(本件基礎事情1)の経過の一部にすぎず,したがって,本件基礎事情2に基づく損害は,慢性肝炎の長期持続が鎮静化した平成26年12月1日(原告の主張)ではなく,最初に慢性B型肝炎を発症した時点(本件基礎事情1)である昭和61年5月2日に発生しているから,当該損害賠償請求権についての除斥期間は経過した(抗弁)(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/584/089584_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89584
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事案の概要(by Bot):
本件は,その乳幼児期(06歳時)に集団ツベルクリン反応検査及び集団予防接種(以下,併せて「本件予防接種等」という。)を受け,B型肝炎ウイルスに感染して,慢性B型肝炎を発症した原告らが,本件予防接種等を実施していた被告に対し,本件予防接種等の際,被接種者に対して同じ注射器(針又は筒。以下同じ。)が連続して使用されたことによってB型肝炎ウイルスに感染し,感染状態が一時的でなく持続的に続くこととなって(持続感染),これにより,1慢性B型肝炎を発症した上,2これが,6年以上にわたって持続し(以下「慢性肝炎の長期持続」ということがある。),又は31の慢性B型肝炎が鎮静化した後に,慢性B型肝炎を再発(再発後に鎮静化して,さらに再発した場合を含む。以下同じ。)した(以下,1から3までの病状を併せて「本件各基礎事情」といい,それぞれ個別に「本件基礎事情1」などということがある。)と主張し,国家賠償法1条1項に基づき,本件基礎事情2又は同3に基づく損害として,各1300万円(包括一律請求としての損害額1250万円及び弁護士費用50万円)及びこれに対する不法行為の後である訴状送達日の翌日(原告Aについては平成24年3月30日,原告Bについては平成25年7月23日,原告Cについては平成26年12月13日,原告Dについては平成27年3月12日,原告Eについては平成28年3月11日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,それぞれ求めた事案である。被告は,原告らの求める損害を基礎づける病状(本件各基礎事情)について,その原因となる原告らのB型肝炎ウイルス持続感染は本件予防接種等との間に因果関係がなく(請求原因の否認),また,慢性B型肝炎が6年以上にわたって持続し(本件基礎事情2),又は慢性B型肝炎が再発した(本件基礎事情3)として(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/583/089583_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89583
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要旨(by裁判所):
覚醒剤約965グラムを国際スピード郵便物の中に隠し入れて輸入し,クリーン・コントロールド・デリバリー捜査により検挙された覚醒剤の営利目的輸入等の事案において,関係者との通信履歴等から被告人に在中物が覚醒剤であることの認識を認定した原判決(裁判員裁判)の判断が是認された事例
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/581/089581_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89581
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要旨(by裁判所):
市の職員(技監)の被告人が,土木建築業者と共謀の上,その業者に対し,市が発注する工事2件の条件付一般競争入札の入札に関する秘密に当たる設計金額を教示し,不正に落札させたという入札談合等関与行為防止法違反,公契約関係競売入札妨害の事案において,設計金額を業者に教示したのは被告人ではないなどとする事実誤認の主張を斥け,控訴を棄却した事例
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/580/089580_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89580
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事案の概要(by Bot):
1本件は,暗号資産(仮想通貨)であるビットコインの取引所を運営していた会社の代表取締役であった被告人が,同社の事務処理を誤らせる目的で,平成25年2月から同年9月までの間,21回にわたり,パーソナルコンピュータを使用し,サーバコンピュータ内のビットコイン取引の仲介を行うシステムに接続して,同システム内に設けた被告人のAというアカウントの米ドル口座の残高が増加した旨の虚偽情報を作出し,前記サーバコンピュータに記録保存させ,同社の事務処理の用に供した,という私電磁的記録不正作出,同供用の罪に問われた事案である(なお原審では,被告人は,同社が取引所の利用者から振込入金を受けていた預金口座から,被告人名義の預金口座等に現金を振込送金した行為について,業務上横領(予備的訴因会社法違反)の罪にも問われ,原判決はこれらの罪については無罪としたが,この点につき検察官は控訴しなかった。)。2本件控訴の趣意は,主任弁護人緒方延泰,弁護人工藤啓介,同園部裕治,同飯野毅一及び同落合祐一作成の控訴趣意書並びに主任弁護人緒方延泰,弁護人飯野毅一及び同落合祐一作成の「検察官答弁書に対する反論書」と題する書面に記載されたとおりであり,論旨は,要するに,原判決には事実誤認ないし法令適用の誤りがある,というものと解される。これに対する答弁は,検察官小栗健一作成の答弁書に記載されたとおりである。以下,略称,表現等は原判決の例による。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/578/089578_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89578
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事案の概要(by Bot):
内閣は,平成26年7月1日,「国の存立を全うし,国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」と題する新たな安全保障法制の整備のための基本方針を閣議決定し,平成27年5月14日,自衛隊法,国際平和協力法,重要影響事態法,事態対処法等の改正を内容とする平和安全法制整備法及び国際平和支援法(平和安全法制関連2法)に係る各法律案を閣議決定し,上記各法律案は,同月15日,衆議院に提出され,その後両議院で可決されたことにより,同年9月19日,平和安全法制関連2法が成立した(以下,内閣及び国会による平和安全法制関連2法の制定に係る上記各行為を「本件各行為」という。)。第1事件は,原告らが,行訴法3条7項の差止めの訴えとして,1内閣総理大臣による自衛隊法76条1項2号に基づく自衛隊の出動(防衛出動(命令)),2防衛大臣による重要影響事態法6条1項に基づく後方支援活動としての自衛隊に属する物品の提供の実施及び同条2項に基づく後方支援活動としての自衛隊による役務の提供の実施命令(後方支援活動としての物品の提供等),3防衛大臣による国際平和支援法7条1項に基づく協力支援活動としての自衛隊に属する物品の提供の実施及び同条2項に基づく協力支援活動としての自衛隊による役務の提供の実施命令(協力支援活動としての物品の提供等)の各差止めを求めるとともに,本件各行為が違憲,違法であり,これにより,原告らが有するとする平和的生存権,人格権,憲法改正・決定権が侵害され,精神的苦痛を受けたとして,被告に対し,国賠法1条に基づき,原告らそれぞれにつき慰謝料10万円及びこれに対する平和安全法制関連2法の成立の日である平成27年9月19日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である(以下,上記の国家賠償請求を「本件国賠請求」という。)(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/577/089577_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89577
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要旨(by裁判所):
1原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(以下「法」という。)11条1項に基づく原爆症認定の申請(申請疾病:乳がん)を却下する処分が違法であるとして取り消された事例
2法11条1項に基づく原爆症認定の申請(前記1)につき,原爆症認定の要件の充足に関する判断を誤って却下したことが国家賠償法上違法であるとはいえないとされた事例
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/567/089567_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89567
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事案の概要(by Bot):
本件は,国会議員である原告らが,その他の国会議員とともに,平成2910年6月22日,内閣に対し,憲法53条後段に基づき,衆議院及び参議院の臨時会の召集を要求したところ,それから98日が経過した同年9月28日まで臨時会が召集されなかったことにつき,内閣は合理的な期間内に臨時会を召集するべき義務があるのにこれを怠ったものであり,その結果,原告らは臨時会において国会議員としての権能を行使する機会を奪われたなどと主張して,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,被告に対し,原告らそれぞれにつき損害金である100万円の一部請求として1万円及びこれに対する臨時会の召集期限といえる同年7月12日の翌日である同月13日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/566/089566_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89566
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要旨(by裁判所):
民間企業が自社製品の開発研究に関しその分野を専門とする国立大学教授と個人契約を結んで技術指導を仰ぎ対価(技術指導料)を支払うのと並行して,開発研究に関連する実験が大学との共同研究として実施され,個人契約に基づく技術指導も研究期間中は実験の計画策定や準備・実行等が主であったという事実関係において,大学教授がその職務として学生らのために指導する実験により民間企業もまた企業目的に資する有益なデータを得ていたことなどから,技術指導料は大学教授の職務である実験に関する指導に対する対価を含むなどとしてこれに賄賂性を認め,技術指導料の支払を決裁するなどした民間企業の役員らに贈賄罪の成立を認めた原判決に対し,控訴審判決は,大学教授の実験に関する指導には,大学教授の職務である学生らに対する指導と個人契約に基づく民間企業に対する私的な指導とが併存していたとみるのが自然であるとして,技術指導料と職務との対価関係に疑問を呈するとともに,仮にいわゆる職務密接関連行為の理論によるなどしてその対価性が認められるとしても,大学教授をはじめとする研究職公務員の職務の特殊性に鑑みれば,実体のある職務外活動に関し適法な趣旨で供与された金員についてそのような対価関係のみで直ちに賄賂すなわち不正な報酬と認めるのは相当ではなく,賄賂であることを認定するには報酬の不正さを基礎付ける事情が対価性とは別に認められることが必要であると解されるとした上で,本件においてそのような事情は見当たらないとし,技術指導料の賄賂性を否定して,被告人らを無罪とした。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/565/089565_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89565
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事案の概要(by Bot):
1本件は,控訴人Aが所属していた東京都立Xにおいて平成21年3月24日に,控訴人Bが所属していた東京都立Yにおいて同月19日にそれぞれ挙行された卒業式の際,事前に各学校の校長から控訴人らに対して式典では国旗に向かって起立し,国歌を斉唱するようにとの職務命令(本件職務命令)が発せられていたにもかかわらず,控訴人らがそれぞれの所属校での卒業式における国歌斉唱時に着席したまま起立しなかったため,処分行政庁である東京都教育委員会(都教委)が,地方公務員法(地公法)32条及び33条に違反するとして,同月31日,同法29条1項1ないし3号に基づき,控訴人らに対してそれぞれ停職6月の懲戒処分(本件各処分)をしたところ,控訴人らにおいて,本件各処分は憲法13条,19条,23条,26条,教育基本法16条1項等に違反するなどと主張して,本件各処分の取消しを求めるとともに,本件各処分により精神的苦痛を受けたと主張して,都教委の設置者である被控訴人に対し,国家賠償法(国賠法)1条1項による損害賠償請求権に基づき,慰謝料各300万円及びこれに対する本件各処分がされた日である平成21年3月31日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,本件職務命令は憲法19条等の規定に違反するものでも,教育基本法16条1項に違反するものでもないなどとしたが,本件B懲戒処分については,処分の選択が重きに失するものとして社会観念上著しく妥当を欠くものであり,懲戒権者の裁量権の範囲を逸脱してされた違法なものであるとして,同処分を取り消し,本件A懲戒処分については,同処分を選択した都教委の判断は社会観念上著しく妥当を欠くものとはいえず,停職期間も裁量権の範囲内ということができ,適法(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/564/089564_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89564
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事案の概要(by Bot):
1本件は,被控訴人が,控訴人及び1審相被告B(以下「1審相被告」という。)に対し,被控訴人と同性の事実婚の関係にあった控訴人が,後に控訴人と婚姻した1審相被告と性的関係を持ったことにより,控訴人と被控訴人との間の同性の事実婚の関係が破綻したと主張して,共同不法行為に基づき,婚姻関係の解消に伴う費用等相当額337万4000円と慰謝料300万円の合計637万4000円及びこれに対する不法行為日の翌日である平成29年1月4日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/563/089563_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89563
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事案の概要(by Bot):
ア本件は,当時会社の代表取締役であった被告人が,共犯者らと共謀の上,被告人の総報酬欄等に虚偽の記載(過少記載)のある有価証券報告書を関東財務局長に提出したとして,金融商品取引法違反の罪に問われている事案である。
イ検察官は,本件の公判前整理手続において,Bの供述調書又はその訂正報告書と,検察官,B及び同人の弁護人を作成者とする刑訴法350条の2第1項の合意の内容を刑訴法350条の3第2項に従って記載した書面を証拠請求し,Cの供述調書又はその訂正報告書と,検察官,C及び同人の弁護人を作成者とする合意内容書面を証拠請求した。また,検察官は,別紙記載のとおり,本件参考人の各供述調書を証拠請求したが,本件参考人に関する合意内容書面は証拠請求していない。
ウ弁護人は,協議・合意関係文書は,合意内容書面の証明力を判断するのに重要な証拠であり,刑訴法316条の15第1項5号ロ又は6号に該当するとして,B若しくはCの協議・合意関係文書の開示を求めた。また,弁護人は,協議・合意関係文書は,供述調書により直接証明しようとする事実の有無に関する供述を内容とするものであって刑訴法316条の15第1項6号に該当するとして,本件参考人らの協議・合意関係文書の開示を求めた。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/562/089562_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89562
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事案の概要(by Bot):
原告は,被告Aとの間で,被告横須賀市が運営する家庭的保育事業に基づき,原告の息子であるB(以下「被害者」という。)に係る保育委託契約(以下「本件保育委託契約」という。)を締結した。被告Aが,平成22年9月27日,家庭保育福祉員(児童福祉法34条の15第1項に基づき,市町村が行う家庭的保育事業により保護者の就労・疾病などの理由で日中家庭において保育を受けられない子供を保護者に代わって自宅で保育する者)として,本件保育委託契約に基づき被害者を保育中に,被害者が死亡した(以下「本件事故」という。)。本件は,原告が,被告らに対し,被告Aにつき,保育中に午睡していた被害者の呼吸確認等を怠った注意義務違反があるなどと主張して,本件保育委託契約上の債務不履行ないし不法行為に基づき,被告横須賀市につき,家庭的保育事業の運営者として,家庭保育福祉員である被告Aに対する指導等が不適切であったなどと主張して,国家賠償法1条1項に基づき,連帯して,本件事故による損害7148万3123円(内訳は,被害者の死亡逸失利益2369万1237円,被害者の死亡慰謝料3000万円,原告固有の慰謝料1000万円,治療関係費3925円,死体検案書作成費用1万円,葬儀関係費用101万3095円,原告の休業損害26万6400円,弁護士費用649万8466円)及びこれに対する不法行為の日である平成22年9月27日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/560/089560_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89560
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成30年12月29日午後9時53分頃,普通乗用自動車(以下「被告人車両」という。)を運転し,津市a町b番c号先の片側3車線の直線道路(以下「本件道路」という。)の第3車両通行帯を鈴鹿市方面から松阪市方面に向かい進行するに当たり,法定速度(60km/h)を遵守するはもとより,速度を調節して進路の安全を確認しながら進行すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り,法定速度を遵守せず,速度を調節せずに進路の安全確認不十分のまま漫然時速約146kmで進行した過失により,左方路外施設から中央分離帯の開口部に向かって横断してきたA(当時44歳)運転の普通乗用自動車(以下「被害車両」という。)右側面に被告人車両前部を衝突させ,よって,同人に外傷性大動脈破裂の傷害を負わせ,同日午後11時35分頃,三重県四日市市de番地f所在のg病院において,同人を同傷害に基づく出血性ショックにより死亡させ,被害車両の助手席に同乗していたB(当時58歳)に多発外傷の傷害を負わせ,同日午後10時45分頃,津市hi丁目j番地所在のk病院において,同人を同傷害により死亡させ,被害車両の後部座席右側に同乗していたC(当時31歳)に交通外傷の傷害を負わせ,平成31年1月3日午後10時44分頃,上記k病院において,同人を同傷害に基づく多臓器不全により死亡させ,被害車両の後部座席中央に同乗していたD(当時37歳)に外傷性大動脈破裂の傷害を負わせ,平成30年12月29日午後11時20分頃,上記g病院において,同人を同傷害に基づく出血性ショックにより死亡させるとともに,被害車両の後部座席左側に同乗していたE(当時2けいこつひこつ8歳)に加療期間不詳の胸部大動脈損傷,骨盤骨折,右脛骨腓骨開放骨折等の傷害を負わせた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/558/089558_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89558
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(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/554/089554_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89554
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