Archive by category 下級裁判所(一般)

【下級裁判所事件/松山地裁/平29・12・20/平29(わ)312】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,造血幹細胞提供関係事業等を行う一般社団法人オの理事として同協会の業務全般を実質的に管理しているものであるが,
第1【平成29年9月15日付け起訴状の公訴事実】A,B及びCと共謀の上,大阪市ab丁目c番d号所在の診療所であるアにおいて再生医療法に規定する第一種再生医療等に該当する他人間の臍帯血移植を実施するに当たり,前記アの管理者であるAにおいて,第一種再生医療等提供計画を厚生労働大臣に提出することなく,別表記載のとおり,平成28年2月13日から平成29年4月14日までの間,3回にわたり,前記アにおいて,Dほか1名に対し,別表記載の各目的で,分離調製済みの冷凍保存された他人の臍帯血を,解凍の上,投与し,もって第一種再生医療等提供計画を提出せずに第一種再生医療等を提供した
第2【平成29年10月5日付け起訴状の公訴事実】臍帯血の保管等を業とする株式会社イの代表取締役及び臍帯血販売等を業とする株式会社ウの代表取締役であるCが平成28年11月15日及び同月16日,愛媛県警察本部カ課司法警察員警部補Dにより臍帯血664個の差押えを受け,同日,同人からそのうち649個の仮還付を受けて保管を命ぜられ,これらを保管中,Cと共謀の上,1平成29年3月26日,前記保管を命ぜられていた臍帯血のうち,前記イ又は前記ウ所有に係る臍帯血1個(検体番号q番)を,Cにおいて,ほしいままに,茨城県ef番地g前記イ兼前記ウ事務所から同市hi丁目j番地キ株式会社エ駅まで持ち出し,同所において,一般社団法人ア代表理事のBに譲り渡し,
22同年4月13日,前記保管を命ぜられていた臍帯血のうち,前記イ又は前記ウ所有に係る臍帯血1個(検体番号r番)を,Cにおいて,ほしいままに,前記イ兼前記ウから前記エ駅まで持ち出し,同所において,前記ア代表理事のBに譲り渡し,もって横領したもので(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/513/087513_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87513

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【下級裁判所事件/松山地裁/平29・12・14/平29(わ)313】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,臍帯血の卸売等を業としていたア株式会社の代表取締役として同社の業務全般を統括管理していたもの,分離前の相被告人Aは,東京都ab丁目c番d号eビル1階所在の診療所であるイの管理者であるが,被告人は,A,B及びCと共謀の上,前記イにおいて再生医療法に規定する第一種再生医療等に該当する他人間の臍帯血移植を実施するに当たり,Aにおいて,第一種再生医療等提供計画を厚生労働大臣に提出することなく,別表記載のとおり,平成28年7月28日から平成29年4月12日までの間,6回にわたり,前記イにおいて,Dほか3名に対し,別表記載の各目的で,分離調製済みの冷凍保存された他人の臍帯血を,解凍の上,投与し,もって第一種再生医療等提供計画を提出せずに第一種再生医療等を提供したものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/512/087512_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87512

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【下級裁判所事件:臍帯血移植事件/松山地裁/平29・12・14/ 平29(わ)311】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,臍帯血の保管等を業とする株式会社アの代表取締役及び臍帯血販売等を業とする株式会社イの代表取締役(平成27年7月10日以前は実質経営者)として,両社の業務全般を統括管理しているものであるが,
第1【平成29年10月5日付け起訴状公訴事実第1】平成26年12月27日,茨城県ab番地所在の当時の前記ア事務所において,長男の臍帯血の保管を前記アに委託していたA(当時38歳)に対し,真実は提供を受けた臍帯血は研究目的に使用せず,前記イにおいて中間業者を介して医療機関に高額で販売する意思であるのにその情を秘し,「臍帯血を研究に使わせていただきたい。」などとうそを言い,さらに,「提供した臍帯血は,再生医療の発展を目指した研究に使用される」旨記載した臍帯血提供同意書を交付して閲読させ,前記Aをしてその旨誤信させ,よって,同月29日,前記Aをして,署名押印した前記臍帯血提供同意書及び臍帯血保管委託基本契約解除通知書を前記ア宛てに郵送させ,その頃,同所に到達させて,その長男の臍帯血1個(販売価格80万円相当)の所有権を前記アに無償で譲渡させ,もって人を欺いて財産上不法の利益を得た
第2【平成29年10月5日付け起訴状公訴事実第2】平成27年2月9日,長男及び二男の臍帯血の保管を前記アに委託していたB(当時56歳)が,前記ア事務所に電話をかけて保管委託契約の解約の申込みをした際,前記Bに対し,真実は提供を受けた臍帯血は研究目的に使用せず,前記イにおいて中間業者を介して医療機関に高額で販売する意思であるのにその情を秘し,電話で,「臍帯血を研究開発のために使わせてもらえませんか。再生医療の発展のために臍帯血を使わせてもらえませんか。」などとうそを言い,さらに,その頃,「提供した臍帯血は,再生医療の発展を目指した研究に使用される」旨記載した臍帯血提供同意書を(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/509/087509_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87509

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【下級裁判所事件:殺人,死体遺棄被告事件/奈良地裁/平3 0・2・5/平29(わ)63】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,長女のAと共謀の上,平成28年9月23日頃,奈良県生駒郡a町bc番地のd所在の被告人及びA方において,黒色ポリ袋等で覆った被告人の夫であるB(昭和16年11月2日生)の死体を被告人の運転する軽四乗用自動車に積載し,同日午後2時28分頃から同日午後3時58分頃までの間,同所から同県吉野郡e村fg番地のh付近の道路まで運搬した上,同日午後4時頃,同死体を同所先の山林斜面に投棄し,もって死体を遺棄した。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/508/087508_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87508

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【下級裁判所事件:窃盗被告事件/東京地裁刑13/平30・1・29 /平29刑(わ)1416】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成29年6月10日午後0時4分頃,東京都足立区ab丁目c番d号A株式会社B店において,同店店長C管理のマヨネーズ1個等15点(販売価格合計4180円)を窃取した。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/507/087507_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87507

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【下級裁判所事件:殺人,死体遺棄被告事件/東京地裁刑3/ 平30・1・30/平29刑(わ)939】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,
第1 同日,被害者方において,被害者(当時62歳)に対し,殺意をもって,その左胸部を包丁(刃体の長さ約18センチメートル:平成29年東地領第4404号符号1)で数回突き刺し,よって,その頃,同所において,同人を胸部刺切創による失血により死亡させ,
第2 同日,被害者方において,前記第1のとおりその左胸部を数回突き刺された状態の同人を,被害者方床下収納孔下の床下から南側に押し込んだ上,同収納孔に床下収納ボックスを取り付け,蓋を閉めてその上に冷蔵庫等を置くなどして隠匿し,もって死体を遺棄した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/506/087506_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87506

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/福島地裁/平30・2・2 0/平27(ワ)155】

事案の概要(by Bot):
本件は,福島県相馬郡飯舘村に居住していた亡D(平成23年4月12日死亡)の相続分を承継した原告らが,平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震(以下「本件地震」という。)及びこれに伴う津波等によって,被告が設置,運転する福島第一原子力発電所(以下「福島第一原発」という。)で放射性物質の放出事故が発生し,避難を余儀なくされること等により,Dが多大な精神的負担を負い,その結果として,同年4月12日に自死するに至ったと主張し,被告に対し,原子力損害の賠償に関する法律(以下「原賠法」という。)3条1項本文及び不法行為に基づき,損害賠償として,原告らが相続したDの慰謝料,原告ら固有の慰謝料及び弁護士費用並びにこれらの損害に対するDの死亡より後の日である平成23年4月13日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金として,原告Aは2750万円及びこれに対する平成23年4月13日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を,原告B及び原告Cはそれぞれ1650万円及びこれに対する同日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/503/087503_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87503

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【下級裁判所事件:入院決定に対する抗告申立事件/東京 裁5刑/平29・7・14/平29(医ほ)13】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
本件対象行為は,対象者が,平成28年9月3日,神奈川県内の書店において,被害女性(当時52歳)に対し,突然体当たりしてその場に転倒させる暴行を加え,よって,同人に全治約2か月間を要する仙椎骨折の傷害を負わせた,というものである。横浜地方検察庁小田原支部検察官は,対象者について心神耗弱者と認め,平成29年2月3日,本件対象行為について公訴を提起しない処分をするとともに,医療観察法33条1項の申立をした。これを受け,原審は,鑑定人作成の鑑定書(補充部分を含む。)及び横浜保護観察所長作成の生活環境調査結果報告書を含む一件記録に加え,同年3月28日の審判期日の結果等をも踏まえ,同年4月4日,医療観察法42条1項1号により,対象者に対し,医療を受けさせるために入院させる旨決定した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/502/087502_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87502

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【下級裁判所事件:慰謝料請求/横浜地裁横須賀支部/平30 1・15/平28(ワ)328】

事案の概要(by Bot):
原告は,A(以下「被害者」という。)の配偶者であり,被害者は,原告と逗子市内に居住していた。被害者は,元交際相手であるB(以下「加害者」という。)からストーカー行為ないしこれに類する行為(以下「ストーカー行為」という。)の被害を受けており,被告の住民基本台帳事務におけるDV等支援措置(以下「DV等支援措置」という。)の対象者となっていたが,加害者にその住所を特定され,加害者により殺害された。本件は,被害者を相続した原告が,被告に対し,被告の総務部納税課に勤務していた担当者(以下「本件担当者」という。)が,その職務上知り得た情報である被害者の住民登録上の住所を,被害者の夫を装った者に電話で伝えたこと(以下「本件情報漏えい」という。)により,被害者がそのプライバシーを違法に侵害され,精神的苦痛を受けたと主張して,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づく損害賠償として1100万円(被害者の慰謝料1000万円及び弁護士費用100万円の合計)及びこれに対する本件情報漏えいがされた日である平成24年11月5日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/501/087501_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87501

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【下級裁判所事件:原爆症認定申請却下処分取消等請求事 件/大阪地裁7民/平30・1・23/平26(行ウ)217】

要旨(by裁判所):
1労作性狭心症を申請疾病とする原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項に基づく原爆症認定の申請を却下する処分が違法であるとして取り消された事例。
2原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項に基づく原爆症認定の申請につき,放射線起因性の要件の充足に関する判断を誤って却下したことが国家賠償法上違法とはいえないとされた事例。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/494/087494_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87494

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【下級裁判所事件:原爆症認定申請却下処分取消等請求控 訴事件/大阪高裁13民/平30・1・16/平27(行コ)41】結果:棄却(原審 果:その他)

要旨(by裁判所):
1原爆症認定の要件である申請疾病の放射線起因性については,当該被爆者の放射線への被曝の程度と,統計学的・疫学的知見等に基づく申請疾病等の放射線被曝との関連性の有無及び程度とを中心的な考慮要素としつつ,これに当該疾病等の具体的症状やその症状の推移,その他の疾病に至る病歴(既往歴),当該疾病等に係る他の原因(危険因子)の有無及び程度等を総合的に考慮して,原子爆弾の放射線への被曝の事実が当該申請に係る疾病若しくは負傷又は治癒能力の低下を招来した関係を是認し得る高度の蓋然性が認められるか否かを経験則に照らして判断するのが相当である。その判定は,通常人が疑いを差し挟まない程度に真実性の確信を持ち得るものであることを要する。
2被爆者の放射線への被曝の程度については,DS02による初期放射線の被曝線量の推定は科学的根拠を有するが,その適用には一定の限界があること,新審査の方針の下での誘導放射線による被曝線量及び放射性降下物による被曝線量の評価はいずれも過小評価となっている疑いがあること,被爆者の被爆状況,被爆後の行動,活動内容,被爆後に生じた症状等によっては内部被曝の可能性があること,遠距離・入市被爆者であっても有意な放射線被曝があり得ることを考慮する必要がある。
3心筋梗塞及び狭心症の放射線被曝との関連性については,低線量域も含めて一般的に肯定することはできないが,低線量域の被曝とみられるような場合であっても個別事案の具体的事情に基づいて心筋梗塞及び狭心症の発症が被曝の影響を受けたものであることを肯定できる例も相当程度あるというべきである。
4甲状腺機能低下症の放射線被曝との関連性については,低線量域も含めて一般的に肯定することはできないが,低線量域の被曝とみられるような場合であっても個別事案の具体的事情に基づいて甲状腺機能低下症の発症が被曝の影響を受けたものであることを肯定できる例も相当程度あるというべきである。
5控訴人Aは,被爆者として狭心症を申請疾病とするものであり,健康に影響があり得る程度の線量の放射線に外部被曝及び内部被曝をしたものと認められるが,他の危険因子である生活習慣に起因する脂質異常症の程度が重く,申請疾病の放射線起因性が認められない。同人の原爆症認定の申請を却下する処分の取消しを求める請求を棄却した原審の判断は相当である。
6訴訟承継前原告B1は,被爆者として火傷瘢痕を申請疾病とするが,実際にその治療を受けていなかったから,申請疾病の要医療性が認められない。同人の原爆症認定の申請を却下する処分の取消しを求める請求を棄却した原審の判断は相当である。
7被控訴人Cは,被爆者として甲状腺機能低下症を申請疾病とするものであり,健康に影響があり得る程度の線量の放射線に外部被曝及び内部被曝をしたものと認められ,申請疾病の放射線起因性が認められる。同人の原爆症認定の申請を却下する処分の取消しを求める請求を認容した原審の判断は相当である。
8被控訴人Dは,被爆者として甲状腺機能低下症と両白内障を申請疾病とするものであり,健康に影響があり得る程度の線量の放射線に外部被曝及び内部被曝をしたものと認められるが,上記申請疾病のうち甲状腺機能低下症については放射線起因性が認められる。同人の原爆症認定の申請を却下する処分の取消しを求める請求のうち,同疾病に係る部分を認容した原審の判断は相当である。なお,上記申請疾病のうち両白内障に係る部分は,当審において審判の対象となっていない。
9訴訟承継前控訴人E1は,被爆者として心筋梗塞及び労作性狭心症を申請疾病とするものであり,健康に影響があり得る程度の線量の放射線に外部被曝及び内部被曝をしたものと認められるが,他の危険因子である原発性アルドステロン症に罹患していたことの程度が重く,申請疾病の放射線起因性が認められない。同人の原爆症認定の申請を却下する処分の取消しを求める請求を棄却した原審の判断は相当である。
10被控訴人Fは,被爆者として甲状腺機能低下症を申請疾病とするものであり,健康に影響があり得る程度の線量の放射線に外部被曝及び内部被曝をしたものと認められ,申請疾病の放射線起因性が認められる。同人の原爆症認定の申請を却下する処分の取消しを求める請求を認容した原審の判断は相当である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/493/087493_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87493

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【下級裁判所事件:損賠賠償請求事件/名古屋地裁民10/平29 ・12・27/平25(ワ)4755】

事案の概要(by Bot):
本件は,株式会社L(以下「L」という。)又は株式会社M(以下「M」という。)が発行した社債を購入した原告ら(相続が発生している原告については被相続人たる購入者を指す。社債の購入・販売に関して述べるときは以下同じ。)が,L及びMによる社債の販売は組織的詐欺の一環として行われたものであって,L又はMの勧誘担当者から勧誘を受けて前記社債を購入したことにより,損害を被ったと主張し,被告らに対し,次のとおり,前記第1の金員(社債購入額の一部及び弁護士費用並びにこれらに対する不法行為の後の日であり,かつ催告の後の日である平成27年1月22日(全ての被告らに対して本件の全ての訴状が送達された日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の連帯支払を求める事案である。本訴において,原告らは,被告らから支払を受け得る金額の合計を前記第1の金員と特定し,別紙購入社債一覧表【原告請求】の「請求順位」欄記載の順位に従い,前記第1の金員に満つるまでの部分に係る損害の賠償を求めている。なお,ここでいう順位付けは,全ての被告との間で別紙購入社債一覧表【原告請求】の当該社債に係る請求が棄却されたときは,これを条件として請求金額に満つるまで後順位の社債についての判断を求めるというものであり,いずれかの被告との関係において請求額が満額認容されれば,当該社債購入について他の被告に対する請求が棄却となっている場合でも,当該他の被告について,後順位の購入社債に関する請求の判断は求めないという趣旨での順位付けである。被告C関係原告らは,被告CがLと一体となって組織的詐欺行為に及び,かつ,その代表者である被告Bが職務執行について組織的詐欺行為を行ったと主張し,被告Cに対し,共同不法行為,不法行為の幇助又は会社法350条に基づく損害賠償として,前記第1の金員につ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/489/087489_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87489

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【下級裁判所事件:相続税法違反被告事件/大阪高裁1刑/平 30・2・13/平29(う)714】結果:棄却

裁判所の判断(by Bot):
原判決が,原判示の相続税法違反の事実につき,被告人が共同正犯としての責任を負うとして有罪と認定したことに,所論のような事実誤認があるとは認められない。以下,その理由について述べる。
本件の公訴事実は,被告人が,相続人であるAの相続税申告に関して,A,B,C,D及びE税理士と共謀し,被相続人Xの預金,有価証券及び不動産等の大部分がY会に遺贈されたように仮装するなどして,当該財産を相続財産から除外する方法で相続税課税価格を減少させるなどした内容虚偽の相続税申告書を所轄税務署に提出してこれらを受理させ,そのまま法定納期限を徒過させて,不正の行為によりAの正規の相続税額(5億3697万9000円)と申告税額(4677万0200円)との差額(4億9020万8800円)を免れたというものである。原審においては,相続人AやBら大阪グループが共謀して公訴事実記載の虚偽過少申告をしたことは争われておらず,本件の争点は,被告人に虚 偽過少申告の認識・認容があったか,また,共犯者らとの間で意思連絡があったか,これらがあったとして正犯性が認められるか,という点であった。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/488/087488_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87488

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【下級裁判所事件:詐欺被告事件/大阪高裁4刑/平30・1・12/ 平29(う)578】結果:破棄差戻

結論(by Bot):
以上のとおり,原審記録によれば,原判決が認定した間接事実から本件各詐欺について被告人に未必の故意を認めるに十分であり,これを否定する事情は見当たらないことから,被告人は有罪であるといえるのに,被告人を無罪とした原判決の認定には,判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認がある。論旨は理由があり,原判決は破棄を免れない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/484/087484_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87484

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【下級裁判所事件:社会保険等の支払い請求事件/東京地 /平29・9・5/平28(行ウ)421】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,厚生年金保険法(以下「厚年法」という。)28条の2(平成24年法律第63号による改正前のもの。以下同じ。)第1項に基づいて原告の夫であるP1の厚生年金保険原簿の訂正の請求をしたが,処分行政庁から平成27年10月16日付けで訂正しない旨の処分(以下「本件処分」という。)を受けたことから,被告に対し,本件処分の取消しを求める(本件処分取消しの訴え)とともに,原告が,本件処分を不服として審査請求をしたが,裁決行政庁から平成28年4月25日付けでその審査請求を棄却する旨の裁決(以下「本件裁決」という。)を受けたことから,被告に対し,本件裁決の取消し(本件裁決取消しの訴え)を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/481/087481_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87481

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【下級裁判所事件:法人税法違反幇助,税理士法違反被告 事件/広島高裁岡山支1/平30・1・12/平29(う)24】結果:破棄差戻( 審結果:その他)

要旨(by裁判所):
法人税法の解釈運用の知識,簿記会計及びその実務に関する知識に基づき作成された書面として刑訴法321条4項により採用された財務事務官作成の査察官報告書等につき,税法の解釈運用に関する知識は特別の知識経験とは評価できず,簿記会計に関する専門的知識経験が必要であったかも判然としないとし,鑑定書面に当たることの立証がされていないなどとして,これら書面の証拠能力を肯定して事実認定に用いた原審の訴訟手続には法令違反があるとして原判決を破棄した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/480/087480_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87480

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/京都地裁1民/平29・1 2・7/平27(ワ)3800】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
本件は,平成25年12月1日富士山頂付近から下山中のDらが滑落した事故で,要請を受けてヘリコプターで救助に向かった静岡市消防航空隊が,Dに救助器具を装着し吊り上げ同機内に収容しようとしたが果たさず,同人を落下させ,同月2日同人が胸部及び頭部損傷兼寒冷死によって死亡するに至ったことに関し,同人の相続人である原告らが,同航空隊の救助活動に,救助器具の選択を誤った過失,救助器具の使用方法を誤った過失,収容の際支障となる事態の確認を怠った等の過失,適切な再救助をしなかった過失,落下位置情報を適切に静岡県警察地上隊に伝達しなかった過失があるとして,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,逸失利益や慰謝料等の損害賠償及びこれに対する不法行為の日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/477/087477_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87477

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【下級裁判所事件:選挙無効請求事件/仙台高裁2民/平30・2 ・2/平29(行ケ)2】

事案の概要(by Bot):
1原告らの請求
原告らは,平成29年10月22日施行の衆議院小選挙区選出議員選挙について,選挙区割りを定める公職選挙法の規定が憲法56条2項,同1条,同前文第1文が定める人口比例選挙の要求に反するから憲法98条1項により無効であると主張して公職選挙法204条に基づく選挙無効訴訟を提起し,各原告が選挙人となっている小選挙区における選挙を無効とする裁判を求めた。 2争いのない事実
?平成29年10月22日施行の衆議院議員総選挙平成29年10月22日施行の衆議院議員総選挙の小選挙区選出議員選挙(以下「本件選挙」という。)において,原告らは,当事者目録記載の各選挙区(宮城県第1区ないし第6区,青森県第1区ないし第3区,岩手県第1区ないし第3区,山形県第1区ないし第3区,福島県第1区ないし第5区)の選挙人であった。
?衆議院小選挙区の選挙区別人口の較差本件選挙における選挙区割り(公職選挙法13条1項,別表第一)によって,小選挙区別に,平成27年日本国民の人口及び人口最少選挙区との較差をみると,別紙「衆議院小選挙区別平成27年日本国民の人口及び人口最少選挙区との較差【改定案】」及び「衆議院小選挙区別平成27年日本国民の人口及び人口最少選挙区と の較差【改定案】人口順」の各表のとおり,最大較差は,神奈川県第16区と鳥取県第2区との間の1.956倍であり,較差が2倍以上となった選挙区は0であった。
?前回選挙が憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったこと最高裁判所大法廷判決は,憲法は,選挙権の内容の平等,換言すれば投票価値の平等を要求しているとした上で,平成26年12月14日施行の前回衆議院議員総選挙における小選挙区選出議員選挙の選挙区割りについて,憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったが,憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえず,選(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/475/087475_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87475

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【下級裁判所事件:選挙無効請求事件/仙台高裁秋田支部/ 30・1・30/平29(行ケ)1】

事案の概要(by Bot):
本件は,平成29年10月22日に施行された衆議院議員総選挙(以下「本件選挙」という。)について,秋田県第1区,同第2区及び同第3区(以下,上記各選挙区を「秋田県各選挙区」という。)の選挙人である原告らが,衆議院小選挙区選出議員の選挙(以下「小選挙区選挙」という。)の選挙区割りに関する公職選挙法の規定は憲法に違反し無効であるから,これに基づき施行された本件選挙の秋田県各選挙区における選挙も無効であると主張して提起した選挙無効訴訟である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/474/087474_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87474

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【下級裁判所事件:建造物侵入(変更後の訴因・建造物侵 入,非現住建造物等放火)被告事件/東京地裁刑8/平29・7・20/平 28刑(わ)898】

事案の概要(by Bot):
本件は,繁華街の長屋形式に連なる店舗4軒を焼損した火災につき,被告人が放火したとされる事案である。関係証拠によれば,次の事実が容易に認められる。すなわち,本件火災の出火建物は,南北に判示各建物がつながる長屋の最北端に位置する判示H(以下「本件建物」という。)である。その2階(以下「本件現場」という。)は,1階北側にある青色ドア(以下「本件ドア」という。)より入ってすぐの階段からしかたどり着けない独立したワンフロアの改装中の空き店舗で,大きさは東西約4.22メートル,南北約5.3メートルで,北壁に1か所,西壁に2か所,東壁に1か所及び東壁ロフト部分に2か所の窓をそれぞれ有し,東端北寄りに階段が,その南側にトイレがあり,中央部分を境に北側床が南側床よりも約30センチメートル高くなっており,床面の焼損が最も激しい北側部分が出火箇所であった。本件当日午後0時25分頃までに本件現場で内装工事をしていたOら作業員(以下「Oら」という。)が退出して以降,本件火災の発生が確認された同日午後1時31分頃までの間に本件ドアから本件現場へ出入りしたのは,同日午後1時18分頃に侵入し,同日午後1時23分頃に退出した被告人だけであった。 2争点
被告人は,金品窃取の目的で本件現場に侵入したものの放火はしていない旨述べ,これを受けて弁護人は,本件火災が放火以外による可能性を排斥できない上,被告人が放火した犯人であると認めるに足りる証拠もないとして非現住建造物等放火については無罪である旨主張する。そこで,本件の争点は,本件火災が放火によるものか否か(事件性)及び放火をしたのが被告人か否か(犯人性)の2点である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/468/087468_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87468

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