Archive by category 下級裁判所(一般)

【下級裁判所事件:放送受信料不当利得返還請求事件/水 地裁民2/平29・5・25/平28(ワ)615】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告と締結した放送受信契約は錯誤により無効であると主張して,被告に対し,不当利得に基づき,上記契約に基づいて支払った受信料1310円及びこれに対する上記支払をした日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による利息の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/805/086805_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86805

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【下級裁判所事件:業務上横領被告事件/大阪高裁1刑/平29 5・18/平29(う)55】

事案の概要(by Bot):
公訴事実の要旨
本件公訴事実の要旨(訴因の予備的追加前のもの)は,「被告人は,Aの建築設計事業部非常勤従業員として,C銀行D支店に開設されたA名義の普通預金口座のキャッシュカード等を保管・管理して,同事業部の売上金及び外注費の支払金の出納管理などの業務に従事していたものであるが,同口座の預金を同社のため業務上預かり保管中,平成24年12月26日,同支店において,自己の用途に費消する目的で,前記キャッシュカードを使用して,同口座からE銀行F支店に開設された
2B名義の普通預金口座に50万円を振込入金し,もってこれを横領したものである。」というものであり,訴因の予備的追加後の予備的訴因に係る公訴事実の要旨は,「被告人は,A代表取締役Gから同会社建築設計事業部の運営を委託され,同事業部の取引口座であるC銀行D支店に開設されたA名義の普通預金口座を管理していたものであるが,同口座の預金を同社のため業務上預かり保管中,平成24年12月26日,同支店において,自己の用途に費消する目的で,前記口座のキャッシュカードを使用して,同口座からE銀行F支店に開設されたB名義の普通預金口座に50万円を振込入金し,もってこれを横領したものである。」というものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/804/086804_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86804

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【下級裁判所事件:覚せい剤取締法違反(変更後の訴因覚 い剤取締法違反,関税法違反)被告事件/大阪高裁1刑/平29・5・1 1/平28(う)1115】

事案の概要(by Bot):
公訴事実の要旨
本件公訴事実(訴因変更後のもの)の要旨は,「被告人は,A,B,Cらと共謀の上,1営利の目的で,みだりに,平成22年10月22日,関西国際空港において,同空港関係作業員らをして,覚せい剤約3825.94g在中の機内手荷物であるスーツケース2個を,アラブ首長国連邦所在のドバイ国際空港発エミレーツ航空316便から搬出させ,前記覚せい剤を本邦に輸入し,2同日,前記関西国際空港内大阪税関関西空港税関支署旅具検査場において,輸入してはならない貨物である前記覚せい剤を前記スーツケース2個に隠匿して同支署税関職員の検査を受けたが,同職員に発見されたため,これを輸入するに至らなかった。」というものである。被告人は,トルコ共和国イスタンブールからアラブ首長国連邦ドバイを経由して帰国しようとしていたC及びBに,イスタンブールで前記スーツケース2個を引き渡したとして,共謀共同正犯の責任を問われている。基本的事実関係関係証拠によると,本件の基本的事実関係は以下のようなものである。
アB及びC(以下「Cら」という。)は,平成22年10月18日(以下,特に記載のない限り,年は全て平成22年である。),航空機に乗って,関西国際空港を出発し,アラブ首長国連邦所在のドバイ国際空港を経由して,同月19日,トルコ共和国イスタンブール所在のアタチュルク空港に到着した。
イCらは,トルコ共和国に滞在した後,同月21日(現地時間。以下,トルコ共和国内での出来事は,同国の現地時間),スーツケース2個(以下「本件スーツケース」という。)を機内手荷物として載せた航空機に乗って,アタチュルク空港を出発し,ドバイ国際空港を経由して,同月22日,関西国際空港に到着した。 ウ関西国際空港に到着後,Cは,本件スーツケースのうち紺色スーツケースを,Bは紫色スーツケースを,それぞれ所持して,大阪税関(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/803/086803_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86803

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【下級裁判所事件:邸宅侵入,公然わいせつ被告事件/大 高裁1刑/平29・4・27/平28(う)1079】

裁判所の判断(by Bot):

本件公訴事実の要旨
本件公訴事実の要旨は,「被告人は,正当な理由がないのに,平成27年2月22日午後9時41分頃,原判示のマンション(以下「本件マンション」という。)に,1階オートロック式の出入口から住人に追従して侵入し,その頃,同マンション1階通路において,不特定多数人が容易に認識し得る状態で,自して手淫し,引き続き,同マンション2階通路において,前同様の状態で,自陰茎を露出して手淫した上,射精し,もって公然とわいせつな行為をした」というものである。 原審の経過等
ア原審において,被告人は,本件犯行を行っておらず,防犯カメラの画像に残された犯人が着用していた帽子や眼鏡は持っていないなどと供述して,犯罪の成立を争った。 イ原審の証拠構造
本件犯行そのものに関する証拠本件犯行そのものに関する証拠として,本件犯行を目撃したという本件マンションの住人の警察官調書(原審甲2),精液様のものが本件マンション2階通路から採取されたこと等を記録した本件マンションの実況見分調書(原審甲5),上記精液様のものは精液であるとする鑑定書(原審甲7),犯行状況を撮影した防犯カメラの映像を録画したDVDを添付した捜査報告書(原審甲10)等が取り調べられた。被告人と犯行を結びつける証拠a証拠方法被告人と犯行を結びつける証拠としては,被告人の自白や目撃者の犯人識別供述はなく(被告人が犯行直後に犯行を自白した弁解録取書はあるようであるが,検察官が被告人質問中で言及しているだけで,証拠請求はされておらず,また,上記目撃者は犯人の識別供述をしていない。),上記精液様のもののDNA型が被告人のDNA型と一致するとする下記2つの鑑定のみである。捜査段階に大阪府警察本部刑事部科学捜査研究所(以下「科捜研」という。)所属のA(以下「A鑑定人」という。)によって行われた上記精液様のもののDNA(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/802/086802_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86802

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【下級裁判所事件:旅費等返還請求履行/さいたま地裁/平2 9・5・24/平26(行ウ)52】

事案の概要(by Bot):
本件は,戸田市議会が,平成25年10月16日から同月21日までの間,同市議会議員(当時)であるα,β,γ,δ及びε(以下,併せて「本件議員ら」という。)を海外に派遣し,その旅費等を支出したことについて,戸田市の住民である原告らが,上記の派遣に係る決定及び支出は違法であり,本件議員らは支出に係る旅費等相当額を不当に利得したのに,同市の執行機関である被告は,その返還請求を怠っていると主張して,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,被告に対し,本件議員らにそれぞれ47万8800円(合計239万4000円)の支払を請求することを求める住民訴訟である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/795/086795_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86795

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【下級裁判所事件/東京高裁/平29・5・17/平28(ネ)3661】

事案の概要(by Bot):
本件は,第1審被告の設置するA高等学校(以下「A高校」という。)の教諭であり水泳部の顧問であった第1審原告を第1審被告が解雇したことが,労働基準法19条(業務上疾病により休業中の労働者の解雇禁止)の規定に違反するかどうかが争われる事案である。原判決は,第1審被告に対して労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求める第1審原告の請求を,第1審原告のうつ病が業務上の疾病とはいえないことを理由として棄却した。これを不服として第1審原告が控訴したのが,本件控訴事件である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/794/086794_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86794

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【下級裁判所事件:開門差止請求事件,諫早湾干拓地潮受 堤防北部及び南部各排水門開放差止請求事件/長崎地裁/平29・4 17/平23(ワ)275】

事案の概要(by Bot):
被告は,国営諫早湾土地改良事業(以下という。)において,諫早湾に,その奥部を締め切る諫早湾干拓地潮受堤防(以下という。)を設置し,潮受堤防によって締め切られた奥部を調整池(以下」という。)とするとともに,調整池内部に干拓地を形成し(以下「新干拓地」といい,本件事業前からある干拓地を「旧干拓地」という。),調整池を淡水化した。また,被告は,潮受堤防の北部及び南部に排水門(以下「本件各排水門」という。)を設置して所有しており,本件各排水門の開門権限を有する。上記位置関係は別紙7記載のとおりである。
被告は,福岡高等裁判所平成20年第683号事件(第一審・佐賀地方裁判所平成14年第467号ほか。以下,同事件の第一審及び控訴審を併せて「前訴」という。)の控訴人兼被控訴人(第一審被告)であり,福岡高等裁判所は,平成22年12月6日,被告に対し,前訴第一審原告らのうち諫早湾近傍の漁業者ら(58名)に対する関係で,判決確定の日から3年を経過する日までに,防災上やむを得ない場合を除き,本件各排水門を開放し,以後5年間にわたって本件各排水門の開放を継続することを命ずる判決(以下,福岡高等裁判所が前訴においてした上記判決を「前訴判決」という。)をし,同判決は,同月21日に確定した。
本件は,原告ら(諫早湾付近の干拓地を所有又は賃借し農業を営むという者,諫早湾内に漁業権を有する漁業協同組合の組合員として漁業を営むという者及び諫早湾付近に居住するという者など)が,被告は,前訴第一審原告ら58名との関係で本件各排水門を開放し,以後5年間にわたってその開放を継続す
る義務を負っており,被告は地元関係者の同意と協力なしに開門をする可能性があって,原告らは開門により被害を受けるおそれがあるなどと主張して,上記の干拓地を所有するという者は所有権に基づく妨害予防請求として,上記の干拓地を賃借するという者は賃借権に基づく妨害予防請求として,上記の諫早湾内で漁業を営むという者は漁業行使権に基づく妨害予防請求として,上記の諫早湾付近に居住するという者は人格権又は環境権・自然享有権に基づく妨害予防請求として,被告に対し,調整池から諫早湾海域への排水を行う場合を除き,別紙6(開門方法)記載3の方法による開門(以下「ケース3−2開門」という。),同記載1の方法による開門(以下「ケース1開門」という。),同記載2の方法による開門(以下「ケース3−1開門」という。),同記載4の方法による開門(以下「ケース2開門」といい,これらを併せて「ケース1〜3開門」という。)及びケース1〜3開門以外の方法による開門(以下「その余の開門」といい,ケース1〜3開門と併せて「本件開門」という。本件開門は,淡水化した調整池に海水が浸入する態様での本件各排水門の開門方法である。)の各差止めを求めるのに対し,被告が,事前対策(「事前」とは,本件開門をする前に,あるいは,本件開門による被害が発生する前にとの趣旨である。以下同じ。)を実施することによって,本件開門による原告らの被害は回避され,また,本件開門によって漁場環境が改善する可能性があり,開門調査を実施し,調査結果を公表することに公共性ないし公益上の必要性があるなどと主張して,原告らの請求を争う事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/778/086778_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86778

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【下級裁判所事件:昏酔強盗,住居侵入,窃盗被告事件/ 京地裁刑17/平29・4・28/平26刑(わ)1790】

裁判所の判断(by Bot):

被告人は,判示の各犯行について,いずれも自分の記憶にはないが,自分は解離性障害により別人格になってしまうことがたびたびあり,本件各犯行は,その別の人格がやってしまったと思う旨供述している。そして,弁護人は,被告人は解離性同一性障害に罹患しており,本件各犯行は,被告人の別人格である「甲」が実行したもので,主人格である「乙」人格自身は,犯行を弁識していないことはもちろん,これを制御することもできなかったから,被告人に刑事上の責任を問うことはできず,被告人には責任能力がないので,被告人は無罪である旨を主張している。当裁判所は,この点について,本件各犯行は,いずれも,被告人が平素の人格状態で行ったもので,被告人には完全責任能力が認められると判断したので,その理由について以下に説明する。 第2 被告人の平素の人格状態と本件各犯行時における被告人の振る舞いについて
1被告人の平素の人格状態について
被告人は,女性として出生し,「丙」と命名されたものの,小学校4年生頃から,スカートを履いて女の子と混ざって遊んだり,女の子の遊びをしたりすることに違和感を覚えるようになり,中学生になった頃からは,髪の毛を短く切って服装も男っぽい格好をするようになり,23歳の頃,知人の指摘をきっかけに,自分が,肉体的には女性だが精神的には男性である,性同一性障害であると明確に認識するに至り,平成22年6月頃乳腺の切除手術を受け,翌平成23年頃には戸籍上の名を「丙」から「丁」に変更した。本件各犯行の前後の時期も,髪の毛を短くし,男物の下着,上着とズボンを身に着け,外出先では男性用便所を使用するなど,平素は男性として振る舞っていた。 2本件各犯行時における被告人の振る舞いについて
これに対し,本件各犯行時において,被告人は,ロングヘアーのウィッグを装着し,判示第2から第6の犯行では,さらに(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/777/086777_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86777

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【下級裁判所事件:詐欺被告事件/東京地裁刑7/平29・4・24/ 平28刑(わ)2956】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,放送設備その他無線設備の建設及び保全等を目的とする株式会社A受信・ケーブル事業部及び放送・通信ネットワーク事業部従業員として一般共聴施設の保守及び施工管理業務等に従事するとともに,テレビ共聴設備の設計・施工・保守業務等を目的とする株式会社Bを実質的に経営していたものであるが,Aa支店(平成26年7月1日b事業所に名称変更。以下「a支店等」という。)において,デジタル放送のテレビ難視地域における共同受信施設設置工事の受発注等に関する職務に従事していたCと共謀の上,架空の工事代金の名目でAから金銭をだまし取ろうと考え,別表(掲載省略)記載のとおり,真実は,Aa支店等が,株式会社Dを介して,富津市(以下略)テレビ共同受信施設設置工事ほか11件の工事をBに発注した事実はなく,同社が同工事を行う事実もないのに,これがあるように装い,平成26年1月31日頃から平成27年3月31日頃までの間,16回にわたり,Aa支店長Eほか1名に対し,情を知らないDc事業所長Fらをして,同工事にかかるA宛ての請求書を作成し郵送させるなどして同工事の代金の支払を請求させ,千葉市(以下略)のAa支店等ほか1か所において,Eらをして同請求が正当なものであると誤信させて工事代金の支払を承認させ,よって,平成26年2月28日から平成27年4月30日までの間,9回にわたり,A経営業務室財務担当者をして,東京都千代田区(以下略)(平成26年5月7日以降は同区(以下略))株式会社G銀行d営業部に開設されたA名義の当座預金口座から東京都渋谷区(以下略)株式会社G銀行e出張所に開設されたD名義の普通預金口座に合計2193万30
00円を振込入金させ(別表番号1については,更にD名義の普通預金口座からG銀行f支店に開設されたB名義の普通預金口座に同額を振込入金することとなっており,(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/775/086775_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86775

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【下級裁判所事件:過失運転致死/名古屋地裁刑1/平29・5・ 11/平29(わ)161】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成28年8月11日午後7時47分頃,普通乗用自動車を運転し,愛知県春日井市ab丁目c番地d先道路を,e方面からf方面に向かい時速約50キロメートルで進行するに当たり,前方には横断歩道が設けられていたのであるから,前方左右を注視し,同横断歩道による横断歩行者等の有無及びその安全を確認して進行すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り,スマートフォンに充電コードを差し込むことに気を取られ,前方左右を注視しないまま漫然前記速度で進行した過失により,折から同横断歩道上を右方から左方に向かい横断中のA(当時29歳)運転の自転車を右前方約14メートルの地点に迫ってようやく認め,急制動の措置を講じたが間に合わず,自車右前部を同自転車に衝突させて同人を自転車とともに路上に転倒させ,よって,同月25日午後4時43分頃,同市gh丁目i番地B病院において,同人を高エネルギー外傷によるびまん性軸索損傷により死亡させたものである。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/771/086771_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86771

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【下級裁判所事件:業務外処分取消請求控訴事件/名古屋 裁民4/平29・2・23/平28(行コ)34】(原審結果:棄却)

要旨(by裁判所):
控訴人の夫が,自宅寝室で心停止により死亡したことについて,死亡前1か月間の時間外労働時間が約85時間以上であり,これに持病のうつ病による早期覚醒の症状が加わって1日5時間程度の睡眠が確保できない状態になっていたことからすると,うつ病にり患していない労働者が月100時間を超える時間外労働をしたのに匹敵する労働負荷を受けたことにより心停止に至ったものと認められるから,同人の死亡は,過重な時間外労働が主要な要因であり,業務との間に相当因果関係があるとした事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/770/086770_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86770

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【下級裁判所事件:道路交通法違反被告事件に係る略式命 令に対する非常上告事件/最/平29・4・7/平28(さ)2】結果:破棄自 判

主文(by Bot):
原略式命令を破棄する。本件公訴を棄却する。
理由
大阪簡易裁判所は,平成28年4月15日,「被告人は,法定の除外事由がないのに,平成28年3月14日午後2時44分頃,道路標識により午前8時から午前9時までの間及び午後2時から午後4時までの間車両(自転車を除く)の通行を禁止されている大阪市鶴見区諸口3丁目3番付近道路において,同標識を確認してこれに従うべき注意義務があるのに,同標識を確認しなかった過失により,通行禁止道路であることに気付かないで,原動機付自転車を運転して通行したものである。」との事実を認定した上,道路交通法119条2項,1項1号の2,8条1項,4条1項,同法施行令1条の2,刑法66条,71条,68条4号,18条,刑訴法348条を適用して,被告人を罰金5000円に処する旨の略式命令を発付し,同略式命令は同年5月3日確定した。しかしながら,一件記録によると,上記通行禁止道路の過失による通行行為は,道路交通法(平成27年法律第40号による改正前のもの。)125条1項にいう「反則行為」に該当するが,当該行為の日である平成28年3月14日,被告人の運転免許証の有効期間は既に経過しており,同条2項1号により同法第9章の「反則者」には当たらないとされたものであるところ,道路交通法92条の2第1項に
よる被告人の運転免許証の有効期間の末日である同月12日は土曜日であり,同条4項,同法施行令33条の8第1号によって同月14日が運転免許証の有効期間の末日とみなされるから,同日現在,被告人の運転免許証は有効であったことになる。したがって,被告人に対しては,道路交通法130条により,同法127条の通告をし,同法128条1項の納付期間が経過した後でなければ公訴を提起することができないのに,大阪区検察庁検察官事務取扱検察事務官が上記の反則行為に関する処理手続を経由しない(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/768/086768_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86768

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/横浜地裁4民/平29・4 ・13/平26(ワ)2399】

事案の概要(by Bot):
本件は,被告学校法人Cが運営するD幼稚園において,同幼稚園の園児であったE(当時3歳。)がプール活動中に溺れ死亡した事故(本件事故)に関し,Eの両親である原告らが,E所属の組の担任である被告A及び同組と合同でプール活動を行った組の担任である被告Fには,園児の動静を注視し本件事故を防ぐ安全配慮義務違反が,園長であった被告B,主任であった被告G及び運営者である被告学校法人Cには,被告A及び被告Fに対する指導監督義務違反又はD幼稚園のプール活動における安全管理体制構築義務違反があり,被告学校法人Cには保育契約上の債務不履行責任及び使用者責任が,被告Bには代理監督者責任があるなどと主張し,被告A,被告F及び被告Gに対しては民法70
29条又は719条1項に基づき,被告学校法人Cに対しては民法709条,719条1項,415条又は715条1項に基づき,被告Bに対しては民法709条,719条1項又は715条2項に基づき,各3688万8352円の損害賠償及びこれに対する本件事故の日である平成23年7月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/767/086767_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86767

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【下級裁判所事件/広島高裁岡山支部/平29・4・19/平28(う)71 結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
取締役として株式会社の業務を統括する地位にあった被告人が,返済能力のない取引先に対し,担保を徴するなどすることなく,約2億円の金員を貸し付けて本人である株式会社に同額の損害を加えたという特別背任の事案につき,当該貸付は,その前にされた取引先から本人への借入金の返済と一体のものとして考察すべきであって本人の財務状況を悪化させたものでないことから任務違背性の程度は大きくない上,一応の根拠をもって取引先が事業を継続することによって本人が利益を得ることを期待して当該貸付に及んだことも否定できず,その主たる動機が本人の利益を図るためであった可能性を払拭できないから,第三者である取引先に対する図利目的を認定するには合理的な疑いが残るとして,原判決を破棄して無罪の言渡しをした事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/757/086757_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86757

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【下級裁判所事件:開門差止請求事件,諫早湾干拓地潮受 堤防北部及び南部各排水門開放差止請求事件/長崎地裁民事部/ 29・4・17/平23(ワ)275】

事案の概要(by Bot):
被告は,国営諫早湾土地改良事業(以下という。)において,諫早湾に,その奥部を締め切る諫早湾干拓地潮受堤防(以下堤防」という。)を設置し,潮受堤防によって締め切られた奥部を調整池(以下「調整池」という。)とするとともに,調整池内部に干拓地を形成し(以下「新干拓地」といい,本件事業前からある干拓地を「旧干拓地」という。),調整池を淡水化した。また,被告は,潮受堤防の北部及び南部に排水門(以下「本件各排水 門」という。)を設置して所有しており,本件各排水門の開門権限を有する。上記位置関係は別紙7記載のとおりである。
被告は,福岡高等裁判所平成20年第683号事件(第一審・佐賀地方裁判所平成14年第467号ほか。以下,同事件の第一審及び控訴審を併せて「前訴」という。)の控訴人兼被控訴人(第一審被告)であり,福岡高等裁判所は,平成22年12月6日,被告に対し,前訴第一審原告らのうち諫早湾近傍の漁業者ら(58名)に対する関係で,判決確定の日から3年を経過する日までに,防災上やむを得ない場合を除き,本件各排水門を開放し,以後5年間にわたって本件各排水門の開放を継続することを命ずる判決(以下,福岡高等裁判所が前訴においてした上記判決を「前訴判決」という。)をし,同判決は,同月21日に確定した。 本件は,原告ら(諫早湾付近の干拓地を所有又は賃借し農業を営むという者,諫早湾内に漁業権を有する漁業協同組合の組合員として漁業を営むという者
及び諫早湾付近に居住するという者など)が,被告は,前訴第一審原告ら58名との関係で本件各排水門を開放し,以後5年間にわたってその開放を継続する義務を負っており,被告は地元関係者の同意と協力なしに開門をする可能性があって,原告らは開門により被害を受けるおそれがあるなどと主張して,上
記の干拓地を所有するという者は所有権に基づく妨害予防請求として,上記の干拓地を賃借するという者は賃借権に基づく妨害予防請求として,上記の諫早湾内で漁業を営むという者は漁業行使権に基づく妨害予防請求として,上記の諫早湾付近に居住するという者は人格権又は環境権・自然享有権に基づく妨害予防請求として,被告に対し,調整池から諫早湾海域への排水を行う場合を除き,別紙6(開門方法)記載3の方法による開門(以下「ケース3−2開門」という。),同記載1の方法による開門(以下「ケース1開門」という。),同記載2の方法による開門(以下「ケース3−1開門」という。),同記載4の方法による開門(以下「ケース2開門」といい,これらを併せて「ケース1〜3開門」という。)及びケース1〜3開門以外の方法による開門(以下「その余の開門」といい,ケース1〜3開門と併せて「本件開門」という。本件開門は,淡水化した調整池に海水が浸入する態様での本件各排水門の開門方法である。)の各差止めを求めるのに対し,被告が,事前対策(「事前」とは,本件開門をする前に,あるいは,本件開門による被害が発生する前にとの趣旨で
ある。以下同じ。)を実施することによって,本件開門による原告らの被害は回避され,また,本件開門によって漁場環境が改善する可能性があり,開門調査を実施し,調査結果を公表することに公共性ないし公益上の必要性があるなどと主張して,原告らの請求を争う事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/756/086756_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86756

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【下級裁判所事件:薬事法違反/東京地裁刑11/平29・3・16/ 26特(わ)914】

結論(by Bot):
上記2,3の検討結果に加え,そもそもAStudy主論文でデータの解析結果として示された数値自体が単一のデータから導かれたものではなかったこと(前記第1の1),被告人がCCBサブ解析に当たって恣意的な群分けをしたこと(前記第4)をも考え併せると,上記1(1)第2段落記載の図及び本文のデータ(イベント
107数,HR,95%CI及びP値)や,同第3段落記載のKM曲線は,CCB投与の有無による一次エンドポイント等の発生率に有意差があるかのように示すための被告人による意図的な改ざんの結果であると認められる。なお,前者に関しては,その一部に過誤によって生じたものが含まれている可能性は否定し難い。しかし,仮にそのような過誤が含まれていたとしても,そうした過誤は,被告人が,CCB投与の有無による一次エンドポイント等の発生率に有意差があるかのように示すために種々の操作をする過程で生じたものと考えられるから,全体として意図的な改ざん行為の結果であると評価できる。第6事実認定上の争点についての結論以上によれば,被告人は,AStudy主論文作成までの段階で,非ARB群に属する40症例のイベントを意図的に水増しし,イベントの発生数を改ざんしていたところ,その後,研究者らによる本件各論文の投稿までの間に,上記イベント発生数の水増しを前提としたAStudyのデータに基づき,CCBサブ解析及びCADサブ解析を行い,CCB掲載論文の著者であるC2らに対しては前者の解析結果を記載した図表等のデータを,CAD掲載論文の著者であるC3らに対しては後者の解析結果を記載した図表等のデータを,それぞれ提供したものと認められる(争点)。また,これに加え,CCBサブ解析については,被告人は,CCB投与群とCCB非投与群との群分けを一定の基準に基づかずに恣意的に行いながら,その群分けが「CCBの使(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/751/086751_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86751

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/盛岡地裁/平29・4・2 1/平26(ワ)191】

事案の概要(by Bot):
甲事件は,被告が設置する釜石市立?幼稚園(以下「本件幼稚園」という。)の臨時職員として勤務していた亡?が,東北地方太平洋沖地震(以下「本件地震」という。)発生後,岩手県釜石市?町に存する釜石市?地区防災センター(以下「本件センター」という。)に避難し,本件地震に伴う津波(以下「本件津波」という。)に巻き込まれて死亡したのは,被告が,本件センターが津波発生時に避難すべき場所でないことを周知すべき義務や,本件幼稚園における?に対する安全配慮義務を怠ったためであるなどとして,?の相続人である甲事件原告らが,被告に対し,主位的に,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,?及び甲事件原告らに生じた各損害の賠償金及び?の死亡日である平成23年3月11日以降の遅延損害金の各支払を,予備的に,安全配慮義務に違反したとして債務不履行に基づき,上記各損害の賠償金及び請求の後の日である平成26年3月11日以降の遅延損害金の各支払を求めた事案である。乙事件は,原告?及び亡?が,本件地震発生後に本件センターに避難して本件津波に巻き込まれ,うち原告?が後遺障害を負い,?が死亡したのは,被告が,本件センターが津波発生時に避難すべき場所でないことを周知すべき義務を怠ったためであるなどとして,?の相続人である乙事件原告らが,被告に対し,国賠法1条1項に基づき,?及び乙事件原告らに生じた各損害の賠償金並びに?が死亡し,原告?が後遺障害を負った日である平成23年3月11日以降の遅延損害金の各支払を求めた事案である。以下,引用する書証番号は,原則として枝番を含むものとする。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/744/086744_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86744

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件,請負代金等請求事 件/名古屋地裁民8/平29・4・18/平25(ワ)4638】

事案の概要(by Bot):
本件は,次のとおりの甲事件に乙事件及び丙事件が併合された事案である。
甲事件において,原告会社は,平成17年3月から平成25年2月までの間,被告会社の元従業員である被告Bから,架空循環取引(被告会社が,原告会社に対し,直接又は被告会社の取引先αを介して架空の工事を発注し,代金を支払う,原告会社が,被告会社の取引先βに対し,上記代金を上回る代金で,当該工事を発注し,その代金を支払う,被告会社が,被告会社の取引先βから当該工事の発注を受け,その代金を受け取るというもの)を強いられるとともに,税務調査の際,上記架空循環取引に係る反面調査が被告会社に及ばないようにする目的で,税負担を強要されたと主張して,被告Bにつき,不法行為による損害賠償として,被告会社につき,使用者責任(民法715条)による損害賠償として,被告会社及び被告Bに対して,連帯して,11億4264万4868円(架空循環取引そのものによる損害額〔上記の代金と上記の代金の及びそれに伴う手形割引料の合計〕9億7281万9858円及び負担を強いられた税金額1億6982万5010円の合計)及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成26年2月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,被告Bに対して,平成21年1月21日から平成24年6月19日までの間に合計858
万5850円を貸し付けた旨主張して,金銭消費貸借契約に基づく返還請求として,858万5850円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成26年2月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている。乙事件において,原告会社は,被告会社に対して,平成24年11月30日から平成25年4月24日までの間に締結した請負契約に基づく報酬支払請求ないし製品の売買契約に基づく代金支(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/743/086743_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86743

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【下級裁判所事件:損害賠償請求控訴事件/大阪高裁6民/平 29・4・20/平28(ネ)1923】

要旨(by裁判所):
1有限会社安愚楽共済牧場の和牛預託取引(投資者に売却した繁殖牛を一定期間預かり飼養した後,当該繁殖牛を売却額と同額で投資者から買い戻し,買戻しまでの期間中年5分程度の金員を投資者に支払う取引)の勧誘は,遅くとも平成11年3月末以後,取引対象とすべき繁殖牛が大幅に不足しているのに,その事実を秘匿してされた違法なものであり,法人の不法行為を構成するとされた事例。
2同社の取締役であった被告A及びBは,代表取締役であるJ社長と並んで業務執行権限を有するのであり(旧有限会社法26条),取締役在任中,同社の違法な営業を改めるための行動をとるべき職務上の義務を負っていたが,同社はワンマン社長(有限会社持分全部を保有)であるJ社長とその腹心のK及びLの3名(経営陣3名)が経営を牛耳る,極めて閉鎖的な会社であった,経営陣3名は,繁殖牛が足りなくなっても,倒産を避けるため和牛預託取引を継続すべきであり,経営陣3名以外の者が和牛預託取引のあり方に容喙することを一切許さないとの方針で会社経営をしていた,J社長は上記方針の妨げになりそうな役員や社員をいつでも本部から遠ざけることができた,被告A及びBは,従業員として賃金の支払を受けており,多分に名目的な取締役であった,実際にも,被告A及びBは,経営に関する口出しをした後に転勤させられている,といった事情の下では,被告A及びBが,適切に社内情報を収集し,和牛預託取引の実態を知り,上記職務上の義務を果たすことは極めて困難であったといわなければならず,したがって,被告A及びBには,同社の取締役としての職務を行うにつき,悪意又は重大な過失があったということはできない(旧有限会社法30条の3・旧商法266条の3に基づく原告らの被告Bに対する損害賠償請求を認容した原審の判断は不相当である)とされた事例。
3同社は,「株式会社安愚楽牧場」に商号変更して株式会社に移行した時点(平成21年4月1日)で会社法2条6号所定の「大会社」となっており,同法328条2項・337条1項,389条1項により,公認会計士又は監査法人たる会計監査人及び業務監査も行う監査役を置かなければならなかったにもかかわらず,それら機関を置こうとせず,被告Cに非常勤の会計限定監査役に就任することを要請し,被告Cもこれに応じて監査役に就任したとの事実関係の下では,被告Cは会計監査を行う職責を有するだけで業務監査を行う職責を負わない(業務監査の職責を負うことを前提として,会社法429条1項に基づく原告らの被告Cに対する損害賠償請求を一部認容した原審の判断は不相当である)とされた事例。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/737/086737_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86737

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(【下級裁判所事件:損害賠償等請求事件/大阪地裁/平29・4 ・10/平27(ワ)7787】原告:学校法人夙川学院/被告:学校法人追 門学院)

事案の概要(by Bot):
1請求の要旨
(1)原告の請求
原告は,「観光甲子園」との登録商標に係る別紙商標権目録記載の商標権を有し,その名称を使用して,高校生が参加する「観光プランコンテスト」を第1回から第6回まで共催校として開催してきたところ,被告が,共催校を承継したとして,原告に無断で,ホームページにおいて同登録商標を使用して同商標権を侵害するとともに,後継の大会として第7回の同コンテストを宣伝,開催することにより本件商標権の価値を毀損したことが不法行為を構成すると主張して,被告に対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害金5572万3203円の一部である4566万0821円及びこれに対する不法行為の日の後であり,訴状送達の日の翌日である平成27年9月4日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。また,原告は,被告が原告の所有する同コンテストの別紙物件目録記載の優勝旗及び優勝杯を占有しているとして,被告に対し,所有権に基づき,これらの引渡しを求めた。 (2)被告の反論の概要
これに対し,被告は,不法行為による損害賠償請求について,原告が,被告に対し,同登録商標を使用して後継の大会として同コンテストを宣伝,開催することを許諾し(争点1),被告の行為には違法性又は過失がなく(争点2),原告の請求が権利濫用に当たる(争点3)と主張して,不法行為の成立を争うほか,損害の発生の有無及び額を争い(争点4),所有権に基づく優勝旗等の引渡請求について,原告が被告に対して優勝旗等を無償で譲渡した(争点5)と主張した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/730/086730_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86730

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