Archive by category 下級裁判所(一般)
要旨(by裁判所):
大阪府下の各地区で組織する柔道団体等を統括する権利能力なき社団が主催した講習会に参加した高校生が急性硬膜下血腫を発症した事故に関し,日本における柔道界を統括する財団法人が,当該講習会を主催し,又は当該講習会の主催者を統括することにより主催者と同視し得る立場にあったということはできないとして,当該財団法人の債務不履行責任及び不法行為責任を否定した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130801133135.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83444&hanreiKbn=04
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犯罪事実(by Bot):
被告人は,
第1 平成23年11月16日の夕方頃から,兵庫県伊丹市内の居酒屋で内縁の夫であるAと飲食していた際,Aからその携帯電話機に保存されていた女性の写真を見せられるなどしたため嫉妬・立腹し,その後,居酒屋を出て普通乗用自動車(軽自動車。以下「被告人車両」という。)を運転して帰宅する途中,助手席に同乗中のAが被告人の気持ちを理解していない様子であったことにさらに怒りを募らせた末,あえて危険な運転をしようと考えた。そこで,被告人は,同日午後9時55分頃,被告人車両を運転し,同市ab丁目c番d号付近道路上の信号機により交通整理の行われている交差点(以下「本件交差点」という。)を東から西に向かって直進するに当たり,対面信号機が赤色信号を表示しているのを本件交差点東詰めの停止線の手前約105mの地点で認め,直ちに制動措置を講じれば同停止線の手前で停止することができたにもかかわらず,これを殊更に無視し,重大な交通の危険を生じさせる速度である時速約60ないし70?の速度で被告人車両を運転して本件交差点内に進入し,これにより,同車両前部を,折から左方道路から青色信号に従って本件交差点内に進入してきたB(当時58歳)が運転する原動機付自転車の右前部及びC(当時62歳)が運転する原動機付自転車の右側面にそれぞれ衝突させ,B及びC
をいずれも各原動機付自転車もろとも路上に転倒させ,よって,Bに胸部大動脈断裂の傷害を負わせて即時同所でBを失血死させるとともに,Cに入院加療約114日間を要する脳挫傷(遷延性意識障害の後遺症を伴うもの),外傷性くも膜下出血,骨盤骨折,出血性ショック,右鎖骨骨折及び右腓骨骨折の傷害を負わせた。
第2 酒気を帯び,呼気1?につき0.15?以上(約0.35?)のアルコールを身体に保有する状態で,前記第1の日時・道路で,被告人車両を運転した。
第3 前記第(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130801135053.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83443&hanreiKbn=04
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主文(by Bot):
被告人を懲役2年に処する。
未決勾留日数中30日をその刑に算入する。
神戸地方検察庁で保管中のはさみ1本(平成24年領第1766号符号1)を没収する。
理由
罪となるべき事実
被告人は,
第1 常習として,平成24年5月8日午前6時40分頃,神戸市a区b通c丁目d番e号のf6階通路で,騒音苦情の通報により同所に臨場し,被告人から事情聴取をするなどの公務に当たっていた兵庫県A警察署B課C交番勤務のD(当時43歳)に対し,右肩をDの右胸付近に打ち当てて体当たりする暴行を加え,もって同人の職務の執行を妨害した。
第2 業務その他正当な理由による場合でないのに,同年9月16日午後4時48分頃,同市g区h町i丁目j番k号のlビル先歩道上で,刃体の長さ約9cmのはさみ1本(主文掲記のもの)を携帯した。
証拠の標目
省略
なお,判示第1の公務執行妨害について,被告人は,警察官のDに対して同判示の行為に及んだ際には騒音についてのDとのやり取りは一応終わっており,人工透析を受けに行かなければならない事情も説明していたもので,Dの公務は終わっていた旨公判廷で供述し,弁護人も,これと同旨の主張をするほか,仮に公務中だったとしても,人工透析を受けに行く準
備のために自宅に戻ろうとした被告人を不必要に制止していたDの行為は,要保護性を欠き,いずれにしても被告人は無罪である旨主張する。そこで検討すると,証人Dの証言等によれば,本件当時,Dは,騒音苦情があり現場に向かえとの指令を受け,被告人宅に架電した後,同判示マンションに臨場すると,被告人がマンション前に立っており,Dに通報者は誰かと詰め寄ってきたが,Dがそれは答えられないなどと返答したこと等に被告人は立腹し,当時の自宅のあった上記マンション6階の通路で「誰が言うたんや。」などと怒鳴ったり壁を足蹴りしたりしたこと,そのためDは,マンション住人への迷惑を(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130801133543.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83442&hanreiKbn=04
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は第1平成23年11月4日,神戸市区通丁目番号所在の株式会社BC店において,同店店長Dが管理し,店内に陳列していた粘着カーペットクリーナー1本(販売価格178円)を窃取し第2平成24年3月6日,神戸市区通丁目番号所在のE薬局において,同店店長Fが管理し,店内に陳列していたシャンプーセット2点(販売価格合計1596円)を窃取したものである。
(証拠の標目)省略
(補足説明)
判示第1の事実について,弁護人は,被告人には万引きをする意思はなかったのであり,窃盗の故意がなかった旨主張する。そこで,同事実について窃盗の故意を認めた理由を説明する。まず,当事者間に争いのない事実として,被告人が,被害店舗内で陳列されていた粘着カーペットクリーナー(以下この項において「被害品」という。)を手に取った後,その代金を支払わないで被害店舗を出て,外に駐輪していた自転車の前かごに持っていたリュックサックを置いたころ,警備員のGに声をかけられたこと,被告人はGと共に再び被害店舗内に入り,
リュックサックから被害品を取り出してGに手渡したことが認められる。そして,Gは,捜査段階で以下の趣旨の供述をしている。すなわち,Gは,被告人が被害店舗に入るころから被告人の行動を注視していたところ,被告人が,被害品を右手で取った後,店内を移動し,周りを見回してから,左手に持っていたリュックサックの中に被害品を入れ,ファスナーを右手で閉めたのをはっきり見たというのである。このGの供述は,被害品がリュックサックに入っていたことを自然に説明するものであり,具体的で,内容に不合理な点がない。Gの供述は常識的に考えて十分信用できるものであり,その供述内容に沿う事実が認められる(なお,被告人は,自分がしたのは,右手に持っていた被害品を,リュックサックを持っていた左手に持ち替えただけであり,そ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130801133402.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83441&hanreiKbn=04
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罪となるべき事実(by bot):
被告人は,暴力団A代目B組C代目D組組長であるが,平成24年3月18日,神戸市a区b町cd番地所在のゴルフ場E西コースにおいて,同Eは,兵庫県ゴルフ場共通利用約款等により暴力団員の利用を禁止しており,被告人も同Eがそのような姿勢である可能性が高いと認識していたにもかかわらず,あえて被告人が暴力団員であることを秘し,被告人の妻であるFに指示して,同Eフロントに備え付けられた署名簿に「G」と署名させ,これを同Eの従業員Hに提出させて,被告人によるゴルフ場の施設利用を申し込み,前記Hをして,被告人が暴力団員ではないと誤信させ,よって,そのころ,同所において,被告人と同Eとの間でゴルフ場利用契約を成立させた上,被告人において,同Eの施設を利用し,もって人を欺いて財産上不法の利益を得たものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130801133032.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83440&hanreiKbn=04
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犯罪事実(by Bot):
被告人は,平成24年2月25日午後10時55分頃から同月26日午前零時14分頃までの間,神戸市a区b町c丁目d番e号fgの当時の被告人方で,同所に誘い込んだA(当時48歳)を強姦しようと企て,同女の顔面等を平手で数回殴り,手に持った包丁(主文掲記のもの)を同女の顔面に押し当てるなどしながら,「引いたら切れるぞ。」,「熱い湯ぶっかけんど,おんどれ。」などと言い,さらに,自己の両腕の入れ墨を示すなどしながら,「俺がただの男や思うとんかい。」,「おんどれの顔切ったら,完全に傷害や。」などと言うなどの暴行,脅迫を加え,その反抗を著しく困難にした上,強いて同女を姦淫した。
(証拠の標目)省略
(争点に対する判断)
1 争点
本件の争点は,Aの反抗を著しく困難にする程度の暴行,脅迫の有無と姦淫の有無の2点である。
2 A証言の概要
上記各争点に関し,Aは,概要,以下のとおり証言する。
平成24年2月25日午後7時過ぎ頃から,飼い犬の散歩の途中に寄った居酒屋で飲酒していたところ,それまでにその店で1度見かけたことがある被告人が1人で入ってきて,客が少なくなると隣に座ってきた。その後,被告人からもう1軒行こうとしつこく誘われ,断り切れずに被告人とカラオケスナックに行ったが,その店から帰ろうとした際,今度はタクシーで家まで送っていけとしつこく言われ,被告人を送ったタクシーにそのまま乗って自分も帰るつもりで,結局これに応じた。しかし,タクシーが被告人方付近に着くと,被告人からお茶くらい入れていけと言われ,タクシー代も支払われてしまったので,運転手に迷惑がかかると思い,タクシーから降りて被告人方まで行き,被告人にコーヒーを入れた。すると,被告人は服を脱ぎだして下着姿になり,愛人になるように迫ってきたので,拒絶して帰ろうと玄関の土間まで行ったが,顔や頭を平手で何度も殴られて部屋の中に戻る(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130801132548.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83439&hanreiKbn=04
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,受給した生活保護費の多くをパチンコに使ってしまったことなどから金銭に窮し,当時の隣人であったA(当時80歳)から金品を強取しようと企て,平成24年4月7日午前11時10分ころ,兵庫県西宮市a町b番c号市営a町住宅d号棟e号室の前記A方において,同人に対し,その背後から,同人の腰部を金槌様の物で殴打してその場に転倒させ,うつ伏せになった同人に馬乗りになり,その頭部等を金槌様の物及びラジオカセットプレイヤーで多数回殴打し,その右手首を包丁(刃体の長さ約18センチメートル)で切り付け,同人の上に毛布を被せ,これにライターで火をつけるなどの暴行を加えて,その反抗を抑圧し,同人所有の現金1万4000円及びネックレス2本(時価合計6万円相当)を強取し,その際,前記一連の暴行により,同人に加療約3週間を要する頭部挫創,右肋骨骨折,右手関節部切創,熱傷等の傷害を負わせたものである。
(証拠の標目)省略
(補足説明)
被害者を殴るのに使用された凶器について当事者間に争いがあるが,被害者を診察した医師の証言を踏まえて検討すれば,被害者の頭部の傷は,常識的には,鋭利な凶器によって作られたと認めるのが自然であり,被告人が供述するような工作物,すなわち,ペットボトルに水を入れて凍らせたものに角材を取り付け,タオルを巻
2き付けるなどして制作したもので作られたとは考え難いのであって,被害者がこの凶器を金槌と明確に述べ,上記工作物と見間違うことはないと考えられることなどに照らしても,判示のように認めるのが相当である。
(法令の適用)
1 罰条
刑法240条前段
2 刑種の選択
有期懲役刑を選択
3 未決勾留日数の算入
刑法21条
4 訴訟費用
刑訴法181条1項ただし書き(不負担)
(量刑の理由)
被害者の受けた財産的・肉体的な被害は,この種事案の中で比較すれば重大とまではいえないが,被告人は,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130801132310.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83438&hanreiKbn=04
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,
第1 飲酒の影響により,前方注視及び運転操作が困難な状態で,平成23年12月10日午後11時2分頃,兵庫県加西市a町b番地のc所在のコンビニエンスストア「A店」駐車場から普通貨物自動車(軽四)を発進させて運転を開始し,もって,アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で同自動車を走行させたことにより,同日午後11時5分頃,同市d町e番地のf付近道路において,時速約40キロメートルで走行中,居眠り状態に陥り,自車を同道路左端外側に進出させ,折から,同道路左端の外側線付近にいたB(当時12歳)及びC(当時8歳)に自車前部を衝突させて(以下「本件事故」という。),両名を路外等にはね飛ばして転倒させ,よって,即時同所において,前記Bを前頭蓋底粉砕骨折等に基づく脳挫滅及び外傷性脳蜘蛛膜下出血により,前記Cを頭蓋粉砕骨折等に基づく脳挫滅により,それぞれ死亡するに至らしめた
第2 同日午後11時42分頃,同市d町g番地のh先路上に停車中の警ら用無線自動車内において,被告人に対する飲酒検知に使用した兵庫県D警察署署長E管理にかかる飲酒検知管在中の保護管を持っていた同署司法警察員Fの左手を,左手でつかんだ上,右手で同保護管をつかんで力を込め,同保護管の中央付近から折り曲げて曲損(損害額約220円相当)し,もって他人の器物を損
壊した
ものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130801130717.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83437&hanreiKbn=04
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概要(by Bot):
本件は,性犯罪の一般的な量刑傾向に照らして相当に重い刑を科すべきであって,被告人なりに反省の言葉を述べていることを考慮しても,主文のとおりの厳刑を科すことが相当であると判断した。(求刑懲役25年主文同旨の没収)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130801125910.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83436&hanreiKbn=04
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主文(by Bot):
被告人を懲役3年6月に処する。未決勾留日数中280日をその刑に算入する。
理由
【犯罪事実】被告人は,平成20年8月6日から同月7日にかけて,大阪市a区bc丁目d番e号所在の当時のf保健福祉センター(以下「福祉センター」という。)で,その職員であるAに対し,アダルトビデオ店経営による収入があるのに,無職で収入がないかのように装い,3年前より高血圧で体調が悪く,働くこともできず友人からの援助や借金で生活している旨の嘘を言った上,過去3か月間収入がなく今後もその見込みがない旨嘘の内容を記載した収入申告書を提出するなどして生活保護の支給を申請し,福祉センターの課長であるBらにそれを信じ込ませ,よって,別表記載のとおり,同年9月16日から平成23年3月31日までの間,33回にわたり,福祉センターでその職員から直接交付を受け又は被告人名義の預金口座に振り込ませる方法により,生活保護費として合計416万1941円の金員の交付を受け,もって人を欺いて財物を交付させた。
【証拠】省略
【補足説明】
第1 本件の争点
本件公訴事実の要旨は,
被告人は,指定暴力団C構成員として活動しているものであるが,暴力団の構成員は大阪市から生活保護の適用を受けられない取扱いがなされている旨を知りながら,自己が暴力団の構成員である事実を隠し,生活保護法に基づく保護を受けようと企て,平成20年8月6日から同月7日までの間,福祉センターで,Aに対し,被告人が前記暴力団構成員として現に活動しており,前記暴力団から離脱する意思がないのに,それらの事情を隠すとともに,アダルトビデオ店経営による収入があるのに,あたかも無職で収入がない生活困窮者であるように装い,犯罪事実記載(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130801125317.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83435&hanreiKbn=04
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犯罪事実(by Bot):
被告人は,第1平成元年頃から,幼なじみで2歳年下のA(以下「A」という。)と親しく付き合うようになったが,平成9年頃に不仲となって以後,平成14年頃までの間に,Aから,自宅の玄関ドアを蹴られインターホンを壊されたり,海水浴場で頭を殴られて頭部裂傷を負わされたり,仕事場の窓ガラスを割られたり,人を介して金を要求されたりするなどの,器物損壊や傷害等の被害を受け,転居を余儀なくされたりもした。被告人は,平成14年頃以降は,Aからそれまでのような被害を受けることはなかったが,平成23年4月2日午前1時頃,神戸市a区b町c丁目のd住宅e号棟1階にある仕事場で寝ていたところ,同所と一体となった甥経営のキムチ販売店のシャッターに何かがぶつけられる物音がして目が覚め,店外に出てみると,表にコンクリートブロックの破片が散乱し,同店南側付近にA(当時51歳)とその友人がいるのを認めた。被告人は,これらの状況から,Aらがそのブロックを上記シャッターにぶつけたと考えてAらをとがめたが,これを否定するAと口論となった上,上記店舗南側の歩道上でAから顔を数回殴られたことなどから,これまでにAから受けてきた被害に対する恨みも相まって
激高し,同日午前1時15分頃,上記歩道上で,殺意をもって,Aに対し,同店内から持ち出したパン切りナイフ(主文掲記のもの,刃体の長さ約19.5?)で,その左上腹部及び左眼窩下部を突き刺し,よって,Aに左前胸外側下部刺創及び左眼窩下部刺創等の傷害を負わせ,同日午前1時20分頃,上記歩道上で,Aを上記傷害に基づく脳幹機能障害により死亡させて殺害した。第2業務その他正当な理由による場合でないのに,同日午前1時15分頃,上記歩道上で,上記パン切りナイフ1本を携帯した。
(証拠の標目)省略
(争点に対する判断)
1 争点
本件の主要な争点は,判示第1の殺人の事実について(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130801125012.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83434&hanreiKbn=04
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犯罪事実(by Bot):
被告人は,平成18年頃,道路拡張のための土地区画整理に伴う新築住宅への転居方法等に関し,隣人のA(昭和7年8月24日生)との間で意見が対立し,平成18年10月末頃には,Aから被告人の母に対し民事訴訟が提起された。同訴訟は,平成20年頃,高裁で和解が成立して終了したものの,その後も被告人とAやその家族との確執は続き,平成21年5月には,被告人とAの長男との取っ組み合いの喧嘩による傷害事件が発生したことなどから,被告人は,Aらに対する憤まんを募らせていた。被告人は,平成22年2月3日午前7時20分頃,当時の被告人方近くの兵庫県伊丹市ab丁目c番地d付近路上を自動車を運転して出勤する途中,両手にゴミ袋等を持って前方を歩いていたA(当時77歳)に進路を妨げられ,その横を通過する際には上記自動車にゴミ袋をぶつけられたなどと思って憤激し,上記路上で,Aに対し,殺意をもって,同車内から持ち出した木槌(全長約36?,重量約300g,槌部分の長さ約9?・直径約6?)で,その頭部を3回殴って転倒させ,その場から逃げ去ったが,Aが通行人に発見されて救急搬送されたため,Aに入院加療約1か月間を要する頭蓋骨陥没骨折,右急性硬膜下血腫,頭頂部挫創及び左大腿骨転子部骨折等の傷害を負わせたにとどまり,Aを殺害するに至らなかった。
(証拠の標目)省略
(争点に対する判断)
1 本件の主要な争点は,?殺意の有無,?過剰防衛の成否,の2点である。
2 本件の犯行状況について,被害者は,本件から20日後の平成22年2月23日,入院中の病院で,検察官に対し,次のように供述している。被告人が前方に停めた車から降り,右手に木槌を持って近付いてきたが,そのまま被告人とすれ違おうとした際,右側の被告人がその木槌を振り上げる様子が目に入り,次の瞬間に右側の頭頂部か後頭部辺りに物すごい衝撃を感じたため,被告人か(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130801124507.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83433&hanreiKbn=04
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成24年9月18日午前9時頃,妻の連れ子であるA(当時17歳)に対し,大分県由布市a町b番地c市有地において,わいせつな行為をしようと考え,同女を後ろから引き倒して馬乗りになり,何度か「やらせろ。」と言ってこれを拒絶した同女の両手や左足ふくらはぎに粘着テープを巻こうとし,右手を同女のスカートの中に差し入れてパンツを膝の上あたりまで下ろし,同女の性器に指を入れようとして陰部に触れ,さらに,抵抗する同女の首を両手で絞めたほか,この間に同女の顔面を二,三回殴る暴行を加え,強いてわいせつな行為をし,これら一連の暴行により,加療約2週間を要する喉頭部挫傷,頸部打撲傷及び右踵部打撲,加療3週間を要する顔面打撲,両結膜下出血及び左網膜出血,加療約1週間を要する舌咬創の傷害を負わせた。
(証拠の標目)
省略
なお,検察官は,起訴した暴行の範囲について,被害者が失神するまでの間のものである旨釈明したところ,被害者の両膝打撲傷については,この間,被告人が仰向けの被害者の腹部に馬乗りになっており,被害者の膝は上を向いていたと認められるから,被害者が上半身をひねったり足をばたつかせて抵抗しても,その膝が地面に当たって打撲傷を負うことは考えられない。むしろ,この両膝打撲傷は,被害者が失神した後,前のめりに倒れて地面に打ち付けることにより負った可能性が高い。そうすると,両膝打撲傷については,検察官が起訴した暴行によって生じたものとは認められないから,罪となるべき事実において判示することはできない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130730140008.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83432&hanreiKbn=04
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要旨(by裁判所):
普通解雇が無効であるとして地位の確認及び賃金の支払を求めたもの
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130730130839.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83431&hanreiKbn=04
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要旨(by裁判所):
1 旅客自動車運送事業運輸規則22条に基づき近畿運輸局長が地域を指定し,乗務距離の最高限度を具体的に定めた公示(以下「本件公示」という。)は,行政事件訴訟法3条2項にいう処分に当たらないとされた事例
2 乗務距離の最高限度規制に違反したことを理由とする不利益処分の差止めの訴えにつき,不利益処分の蓋然性ないし重大な損害要件を満たさないとして却下された事例
3 本件公示のうち日勤勤務運転者の乗務距離の最高限度を1乗務当たり250kmと定めた部分,高速自動車国道及び自動車専用道路の利用距離の取扱いに関する部分は合理性を欠くものであって,近畿運輸局長の裁量権の範囲を逸脱しているとして,一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー業)原告と被告との間で,原告がその日勤勤務運転者に対し,1乗務当たり250kmを超えて乗務させることのできる地位にあることを確認した事例
4 本件公示の定める乗務距離の最高限度を超えて運転者を事業用自動車に乗務させていたことを理由に近畿運輸局長が一般乗用旅客自動車運送事業を営む原告に対してした輸送施設の使用停止処分を取り消した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130730091316.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83429&hanreiKbn=04
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要旨(by裁判所):
弁護士法23条の2に基づく弁護士会照会を申し出た弁護士が,被照会団体に対し,同団体が報告を拒絶したことが同弁護士に対する不法行為に当たるとして,損害賠償を求めた事案において,具体的な事実関係を考慮した上で,不法行為法上の違法性を否定し,請求を棄却した事例。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130726102759.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83427&hanreiKbn=04
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,訴外日本郵政公社(以下「郵政公社」という。)の事業を承継した被告に対し,定額郵便貯金契約に基づき,定額郵便貯金の解約払戻金900万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成24年2月7日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
1 前提事実
以下の事実は,当事者間に争いがないか,文末の括弧内に記載した証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる。
(1)原告は,平成16年5月27日当時,日本郵政公社に対し,別紙目録記載の郵便貯金(以下「本件定額郵便貯金」という。)を有していた。
(2)訴外Aは,原告の夫である訴外Bの兄の子(甥)である。
(3)Aは,平成16年5月27日,D郵便局において,原告の代理人として,委任状を提出した上,本件定額郵便貯金の解約払戻手続を行い,全額を原告名義の通常貯金口座に入金した上,うち100万6000円の払戻手続を行った。
(4)被告は,郵政民営化法及び独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法により,平成19年10月1日に設立された独立行政法人である。被告は,郵政民営化法によって解散した郵政公社の郵便貯金に関する業務のうち,同年9月30日以前に契約された定額郵便貯金に関するものを承継した。
2 争点及びこれに対する当事者の主な主張
(1)原告のAに対する代理権授与の有無(被告の主張)
Aは,本件定額郵便貯金の解約払戻しについて原告から委任を受け,平成16年5月27日,D郵便局において,担当者に対し,原告のためにすることを示して,本件定額郵便貯金の解約払戻手続を行った。(原告の主張)本件定額郵便貯金は,平成16年5月27日に解約されているが,これは,脳梗塞で入院中の原告の自宅から,Aが,銀行印,定額郵便貯金証書及び通帳等を持ち出して行ったものであり,原告は,Aに対し,本件定額郵便貯金の解(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130725104513.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83419&hanreiKbn=04
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要旨(by裁判所):
少年時に犯したいわゆる光市母子殺害事件で死刑判決を受けた原告が,原告を実名表記し,原告の顔写真,手紙等を掲載,引用しながら,原告について論じた書籍(本件書籍)を執筆した被告A及び本件書籍を出版した被告Bに対し,本件書籍の執筆,出版が原告の人格権,プライバシー権等を侵害するとして,これらの権利に基づく本件書籍の出版差止め,不法行為等に基づく損害賠償等を求めた事案において,原告は,被告Aの取材に際し,上記実名の掲載等を承諾しており,また,本件書籍の出版が原告の人格権等を違法に侵害したとも認められないなどとして,原告の請求のうち損害賠償請求を一部認容した原判決を取り消し,同請求が棄却された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130712131802.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
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要旨(by裁判所):
公務による過大な負荷が心臓の持病を悪化させたとして,町職員が勤務中に死亡したことにつき,公務と死亡との間に因果関係を認めた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130711130622.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
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要旨(by裁判所):
神奈川県議会の四つの会派が平成15年度から平成17年度までの間に交付された政務調査費の一部を条例に定める使途基準に違反して目的外支出したため県に対し合計2億3700万円の不当利得返還義務を負ったとされ,これらの会派に対し返還請求をするよう県知事が命じられた住民訴訟の事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130710170442.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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