Archive by category 下級裁判所(知的財産-一般)

【知財(著作権):損害賠償等請求事件/東京地裁/平24・9・28/平23(ワ)9722】原告:宗教法人幸福の科学/被告:A

事案の概要(by Bot):
本件は,宗教法人である原告が,その代表役員の配偶者である被告に対し,別紙著作物目録記載の各動画映像(以下,同目録記載の番号順に「本件霊言1」「本件霊言2」といい,これらを併せて「本件各霊言」という。また,本件各霊言を収録したDVDを「本件DVD」という場合がある。)について,原告の著作権(複製権,頒布権)が侵害された旨主張して,①著作権法112条1項に基づく差止請求として,本件DVD,その活字起こし文書及びワープロソフトデータファイルの複製又は頒布の禁止,②不法行為に基づく損害賠償請求として1028万3500円の一部である1000万円(附帯請求として訴状送達の日の翌日である平成23年4月30日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121005181220.pdf



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【知財(特許権):職務発明の再譲渡請求事件/東京地裁/平24・9・12/平23(ワ)40316】原告:A/被告:ラピスセミコンダクタ(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,特願平10−213351号(発明の名称:不揮発性半導体記憶装置の製造方法)(以下「本件発明」という。)の発明者である原告が,被告に対し,原被告間において,原告が本件発明につき特許を受ける権利を有することの確認を求めるとともに,被告が本件発明の審判手続等において原告に拒絶理由通知書等を通読し,意見を述べる機会を与えなかったことなどが原告に対する不法行為に該当すると主張し,民法709条に基づく損害賠償請求として,30万5694円の支払(なお,原告は,訴状において,請求の趣旨第2項として,「訴訟等を行うことによって被る損害金を支払え。」との判決を求める旨記載しているが,上記損害金額は30万5694円である旨特定しているので,同額の支払を命ずる判決を求める趣旨であると解される。)を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121005181021.pdf



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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平24・9・27/平23(ワ)7576】

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記がない事実は当事者間に争いがない又は弁論の全趣旨により認定できる。)
(1)当事者原告及び被告らは,いずれも医薬品の製造販売等を目的とする会社である。
(2)糖尿病及び経口血糖降下剤(両事件甲20)
ア 糖尿病
インスリン作用不足による慢性の高血糖状態を主徴とする代謝疾患群である。
1型糖尿病は,インスリンを合成・分泌する膵ランゲルハンス島β細胞の破壊・消失がインスリン作用不足の主要な原因である。
2型糖尿病(「インスリン非依存型糖尿病」又は「NIDDM」ともいう。)は,インスリン分泌低下やインスリン抵抗性をきたす素因を含む複数の遺伝因子に,過食(特に高脂肪食),運動不足,肥満,ストレスなどの環境因子及び加齢が加わり発症する。
イ 経口血糖降下剤
2型糖尿病に適応があり,作用機序の異なる以下の薬剤がある。
(ア)ビグアナイド剤(BG剤ともいう。)
主な作用は,肝臓での糖新生の抑制である。その他,消化管からの糖吸収の抑制,末梢組織でのインスリン感受性の改善など様々な膵外作用により,血糖降下作用を発揮する。
具体的な薬の種類としては,メトホルミン塩酸塩及びブホルミン塩酸塩がある。
(イ)チアゾリジン剤
インスリン抵抗性の改善を介して血糖降下作用を発揮する。
具体的な薬の種類としては,ピオグリタゾン塩酸塩がある。
(ウ)DPP−4阻害剤
DPP−4の選択的阻害により活性型GLP−1濃度を高め,血糖降下作用を発揮する。
具体的な薬の種類としては,シタグリプチンリン酸塩水和物,ビルダグリプチン及びアログリプチン安息香酸塩がある。
(エ)スルホニル尿素剤(スルホニルウレア剤又はSU剤ともいう。文献によっては,「スルホニル」ではなく「スルホニール」,「スルフォニル」,「スルフォニール」と表記するものもある。以下,本文中では「SU剤」という。)
膵β細胞膜上のSU受容体に(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121005161748.pdf



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【知財(特許権):特許料納付書却下処分取消請求事件(行政訴訟)/東京地裁/平24・8・31/平23(行ウ)443】原告:宇部興産(株)/被告:国

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記特許権の第17年分特許料の追納期間経過後に特許料納付書を提出して特許料及び割増特許料の納付手続をしたのに対し,特許庁長官が同特許料納付書を却下する処分(以下「本件却下処分」という。)をしたことについて,原告が,被告に対し,上記追納期間の徒過には原告の責めに帰することができない理由があると主張し,本件却下処分の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121005130757.pdf



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【知財(不正競争):不正競争行為差止請求事件/東京地裁/平24・7・30/平22(ワ)42141】原告:プリヴェAG(株)/被告:(株)サクサン

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告らに対し,原告が販売する別紙原告商品目録記載1ないし3の商品(以下,「原告商品1」などといい,これらを併せて「原告商品」という。)に共通する形態は,原告の商品等表示として需要者の間に広く認識されているものであるところ,被告株式会社サクサン(以下「被告サクサン」という。)が被告株式会社リバティフィールド(以下「被告リバティフィールド」という。)が運営するショッピングサイトを通じて販売する別紙被告商品目録記載の商品(以下「被告商品」という。)の形態はこれと類似するものであるから,被告らが被告商品を販売することは,原告商品との混同を生じさせるものであり,不正競争防止法2条1項1号の不正競争に該当すると主張して,同法3条1項に基づき,被告商品の製造,販売等の差止めを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121005130333.pdf



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【知財(特許権):逸失利益等請求事件/東京地裁/平24・7・11/平23(ワ)28677】原告:A2/被告:(株)レイテックス

裁判所の判断(by Bot):
1請求の趣旨(2),(3)の訴えについて
確認の訴えにおける確認の利益は,判決をもって法律関係の存否を確定することが,その法律関係に関する法律上の紛争を解決し,当事者の法律上の地位の不安,危険を除去するために必要かつ適切である場合に認められるところ,原告の主張によっても,原告は本件発明につき特許を受けていないし特許出願もしていないのであるから,原告が将来本件発明につき特許を出願し,特許を受けた場合に,被告から職務発明として特許法35条1項に基づく通常実施権を主張されるという不安,危険が現実化しているとはいえない。したがって,請求の趣旨(2),(3)の訴えは確認の利益を欠き不適法であるから,却下を免れない。
2請求の趣旨(1)の訴えについて
(1)原告の主張によっても,原告は本件発明につき特許を受けていないし特許出願もしていない。そうすると,仮に,原告が本件発明につき特許を受ける権利を有しているとしても,原告は本件発明の実施について何らかの権利を有しているものとはいえない。したがって,仮に被告が本件発明を実施して利益を得たとしても,そのことによって,被告が「法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け」(民法703条)たものとはいえない。
(2)なお,念のため,特許法35条3項の相当対価請求権の有無について検討してみても,原告の主張によれば,原告は,本件発明につき被告に特許を受ける権利や特許権を承継させたことも,被告に専用実施権を設定したこともないのであるから,原告に特許法35条3項の相当対価請求権を認めることはできない。
(3)したがって,請求の趣旨(1)の請求は理由がない。
(4)原告は,平成23年11月1日付けで,被告の損益計算書,貸借対照表,株主への会社説明書につき文書提出命令を申し立てている(平成23年(モ)第4178号)ところ,以上(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121004174118.pdf



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【知財(著作権):損害賠償等請求事件/東京地裁/平24・7・11/平22(ワ)44305】原告:(株)CRABTE/被告:(株)ポニーキャニオン

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙物件目録記載1ないし4のDVD商品(以下,パッケージを含めたDVD商品全体を「本件商品1」のようにいい,本件商品1ないし4を合わせて「本件商品」という。)の映像(本件商品のDVDに固定された一連の映像であり,音声・音楽・字幕を含む。以下「本件映像」という。)の著作権を有すると主張する原告が,被告に対し,著作権法112条1項に基づき,本件商品の販売,頒布の差止めを求めるとともに,民法709条,著作権法114条2項又は3項に基づき,損害617万5000円及び弁護士費用61万7500円の合計679万2500円並びにこれに対する不法行為の後の日である平成23年6月27日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121004173508.pdf



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【知財(特許権):決定処分取消請求控訴事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・9・19/平24(行コ)10003】控訴人:ヴァレオ・シャルター・/被控訴人:国

事案の概要(by Bot):
本件は,工業所有権の保護に関するパリ条約に基づいた優先権の主張を伴う英語での国際出願(本件国際出願)をした控訴人が,翻訳文提出特例期間の経過後に翻訳文を提出したために,指定国である我が国における国際特許出願(本件出願)を取り下げたものとみなされ,国内書面及び翻訳文に係る両手続がいずれも却下された(本件各処分)ことから,上記優先権の主張を取り下げる旨の書面(本件取下書)を提出して,優先日を国際出願日に繰り下げたことにより,翻訳文提出特例期間の経過前に翻訳文を提出したことになるとして,本件各処分の取消しを求めた事案である。原判決は,本件出願は控訴人が翻訳文提出特例期間内に明細書等の翻訳文を提出しなかったことにより,取り下げられたものとみなされ,本件取下書を提出した時点では,特許出願として特許庁に係属していないから,当該出願に関して,特許庁における法律上の手続を観念することはできず,本件取下書の提出をもって,優先権主張の取下げの効果を生じさせるものと認めることはできないなどとし\xA1
て,控訴人の請求を棄却した。そこで,控訴人がこれを不服として,控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121004160142.pdf



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【知財(特許権):決定処分取消請求控訴事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・9・19/平24(行コ)10002】控訴人:ヴァレオ・シャルター・/被控訴人:国

事案の概要(by Bot):
本件は,工業所有権の保護に関するパリ条約に基づいた優先権の主張を伴う英語での国際出願(本件国際出願)をした控訴人が,翻訳文提出特例期間の経過後に翻訳文を提出したために,指定国である我が国における国際特許出願(本件出願)を取り下げたものとみなされ,国内書面及び翻訳文に係る両手続がいずれも却下された(本件各処分)ことから,上記優先権の主張を取り下げる旨の書面(本件取下書)を提出して,優先日を国際出願日に繰り下げたことにより,翻訳文提出特例期間の経過前に翻訳文を提出したことになるとして,本件各処分の取消しを求めた事案である。原判決は,本件出願は控訴人が翻訳文提出特例期間内に明細書等の翻訳文を提出しなかったことにより,取り下げられたものとみなされ,本件取下書を提出した時点では,特許出願として特許庁に係属していないから,当該出願に関して,特許庁における法律上の手続を観念することはできず,本件取下書の提出をもって,優先権主張の取下げの効果を生じさせるものと認めることはできないとして,\xA1
控訴人の請求を棄却した。そこで,控訴人がこれを不服として,控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121004154807.pdf



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【知財(特許権):決定処分取消請求控訴事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・9・19/平24(行コ)10001】控訴人:ヴァレオ・シャルター・/被控訴人:国

事案の概要(by Bot):
本件は,工業所有権の保護に関するパリ条約に基づいた優先権の主張を伴う英語での国際出願(本件国際出願)をした控訴人が,翻訳文提出特例期間の経過後に翻訳文を提出したために,指定国である我が国における国際特許出願(本件出願)を取り下げたものとみなされ,国内書面及び翻訳文に係る両手続がいずれも却下された(本件各処分)ことから,上記優先権の主張を取り下げる旨の書面(本件取下書)を提出して,優先日を国際出願日に繰り下げたことにより,翻訳文提出特例期間の経過前に翻訳文を提出したことになるとして,本件各処分の取消しを求めた事案である。原判決は,本件出願は控訴人が翻訳文提出特例期間内に明細書等の翻訳文を提出しなかったことにより,取り下げられたものとみなされ,出願の効果が消滅しているから,その後に本件取下書が提出されても,何らの効果も生じないことは明らかであるとして,控訴人の請求を棄却した。そこで,控訴人がこれを不服として,控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121004143445.pdf



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【知財(特許権):職務発明対価支払請求事件/東京地裁/平24・4・27/平21(ワ)34203】原告:A1/被告:アステラス製薬(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の元従業員であり,その在職中にされた発明の名称を「スルフアモイル置換フエネチルアミン誘導体」とする発明及び「置換フエネチルアミン誘導体の製造法」とする発明の共同発明者の1人である原告が,被告に対し,平成16年法律第79号による改正前の特許法35条(以下,同条については,特にことわらない限り,同改正前の特許法における同条をいう。)に基づき,上記各職務発明に係る特許を受ける権利を被告に承継させたことによる相当の対価の一部請求として10億円及びこれに対する請求日の翌日である平成21年4月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121003171819.pdf



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【知財(著作権):著作権侵害差止等請求事件/東京地裁/平24・9・27/平22(ワ)36664】原告:A/第1事件被告:(株)寿屋

事案の要旨(by Bot):
本件は,別紙目録(1)の1−1ないし5−2及び6記載の各イラスト(以下「被告各イラスト」と総称し,それぞれのイラストを「被告イラスト1−1」,「被告イラスト1−2」などという。)の原画(ただし,モノクロのもの)のイラストの著作者である第1事件・第2事件原告(以下「原告」という。)が,①第1事件被告(以下「被告寿屋」という。)及び第2事件被告(以下「被告紙パック」という。)が被告寿屋の餃子・焼売の商品の箱として被告イラスト1−1ないし5−2が付された紙製のカートン(以下「本件各カートン」と総称し,それぞれのカートンを「本件カートン1−1」,「本件カートン1−2」などという。)を共同して製造し,本件各カートンを使用した餃子・焼売
の商品を共同して販売する行為は,上記原画のイラストについて原告が保有する著作権(複製権,譲渡権)及び著作者人格権(氏名表示権)の侵害行為に当たる,②被告寿屋が自己のウェブサイト上に被告イラスト1−1の画像を掲載する行為は,上記原画のイラストについて原告が保有する著作権(公衆送信権)の侵害行為に当たる,③被告寿屋が被告イラスト6が付されたポリエチレン製の手提げ袋(以下「本件ポリ袋」という。)を製造し,顧客に手渡す行為が,上記原画のイラストについて原告が保有する著作権(複製権,譲渡権)及び著作者人格権(氏名表示権,同一性保持権)の侵害行為に当たるとともに,著作者の名誉又は声望を害する方法による著作物の利用行為として著作者人格権のみなし侵害行為(著作権法113条6項)に当たるなどと主張して,被告寿屋に対し,著作権法112条1項及び2項に基づき,被告各イラストを使用した商品包装等の製作,頒布等の差止め及び被告イラスト6を使用した商品包装等の廃棄を求めるとともに,著作権侵害及び著作者人\xA1
格権侵害の不法行為(本件各カートンに係る分は共同不(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121003120034.pdf



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【知財(特許権):特許権侵害行為差止等請求控訴事件/知財高裁/平24・9・27/平23(ネ)10045】控訴人:ヤマハ発動機(株)/被控訴人:(株)アイエイアイ

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「複数ロボットの制御装置」とする特許(出願日:平成5年2月26日。登録日:平成16年4月9日。特許第3542615号。請求項の数2。以下「本件特許1」といい,その特許権を「本件特許権1」,その請求
項1に係る発明を「本件発明1」という。)及び発明の名称を「リニアモータ式単軸ロボット」とする特許(出願日:平成15年5月14日。登録日:平成20年4月4日。特許第4105586号。請求項の数2。以下「本件特許2」といい,その特許権を「本件特許権2」,その請求項1に係る発明を「本件発明2−1」,請求項2に係る発明を「本件発明2−2」,これらを総称して「本件発明2」という。)の特許権者である控訴人(1審原告)が,被控訴人(1審被告)の製造,販売する原判決別紙イ号製品目録1〜5記載の各製品(以下,併せて単に「イ号製品」という。)は本件発明1の技術的範囲に属し,被控訴人の製造,販売する原判決別紙ロ号製品目録1〜10記載の各製品(以下,併せて単に「ロ号製品」という。)は本件発明2の技術的範囲に属するとして,被控訴人に対\xA1
し,本件特許権1に基づき,イ号製品の製造,販売等の差止め,イ号製品及びその半製品の廃棄を,本件特許権2に基づき,ロ号製品の製造,販売等の差止め,ロ号製品及びその半製品の廃棄を,特許権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害合計30億円(本件特許権1につき29億8800万円,本件特許権2につき1200万円)及びこれに対する平成21年6月9日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121003112821.pdf



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【知財(特許権):(行政訴訟)/知財高裁/平24・9・27/平23(行ケ)10385】原告:OPPC(株)/被告:(株)村田製作所

裁判所の判断(by Bot):
1引用発明の認定の誤り(取消事由1)について
(1)ア 甲1には,以下の記載がある(下線は判決において付加)。「(産業上の利用分野)本発明は炉内の保護雰囲気ガスを撹拌して被焼成物に常に均一かつ新鮮な雰囲気ガスを供給するとともに均一な炉内温度分布を得るバッチ式の焼成炉に関する。」(1頁右下欄10行〜14行)「(従来の技術)一般に,セラミックコンデンサのセラミック誘電体や圧電共振子のセラミック圧電基板等のセラミック電子部品材料の焼成には,トンネル炉やたとえば第3図および第4図(判決注:別紙図面参照)に夫々横断面および縦断面を示すようなバッチ式の焼成炉が使用されている。……上記炉体3の内部にて各匣に収容された上記被焼成物は,炉体3の天井部1cより炉床1bに向かって懸垂させたU字形状を有する炭化珪素製のヒータ8の熱により焼成される。そして,上記開口4が設けられた炉壁1aに隣る炉側壁1dを貫通して設けられた雰囲気ガス投入口9より,矢印A1で示すように,雰囲気ガスぁ
ⓞ⎾\xCE3の内部に供給され,この雰囲気ガス中にて上記被焼成物が焼成される。上記炉体3の内部にて発生した排ガスは雰囲気ガス投入口9が設けられた炉側壁1dと対向する一つの炉側壁1eを貫通して設けられた排気ガス排出口11より,上記
14炉体3の外部に矢印A2で示すように排出される。……焼成の過程で発生したバインダやタールを含んだ汚れたガスは排出ガス排出口11より排出される。」(第1頁右下欄第15行〜第2頁右上欄第11行)「(発明が解決しようとする課題)ところで,上記従来の焼成炉では,炉体3内に投入された雰囲気ガスは,大部分が匣組み2に当たったのち,匣組み2のまわりに廻り込んで炉床1b近くに滞留してしまい,雰囲気ガスの淀みが発生するばかりでなく,匣組み2をはさんで雰囲気ガスの投入側と排出側とで,投入される雰囲(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121003104820.pdf



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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件(民事仮処分)/大阪地裁/平24・9・27/平23(ワ)7887】原告:(株)コスモライフ/被告:(株)ザ・トーカイ

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「飲料ディスペンサ用カートリッジ容器」とする特許
第4113871号の特許権(以下「本件特許権」という。)を有する原告が,ウォーターサーバー用のカートリッジ容器であるイ号物件に飲料水を充填した製品であるロ号物件を販売等する被告の行為が,本件特許権を侵害すると主張して,被告に対し,特許法100条1項,2項に基づき,イ号物件及びロ号物件の製造販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為に基づき,損害賠償金1920万円及びこれに対する不法行為の日の後である平成23年6月24日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121003103207.pdf



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【知財(特許権):特許権に基づく製造販売差止等請求事件/東京地裁/平24・9・20/平23(ワ)29049】原告:(株)名南製作所/被告:橋本電機工業(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,板状体のスカーフ面加工方法及び装置に関する特許権を有する原告が,被告の製造販売するスカーフジョインターについて,原告の特許権に係る特許発明の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,そのスカーフジョインターの製造,販売等の差止め及び廃棄,特許法65条に基づく補償金650万円及び民法709条に基づく損害賠償金1億4300万円の合計1億4950万円のうち5000万円並びにこれに対する訴状送達の日の翌日である平成23年9月13日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121003092845.pdf



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【知財(不正競争):損害賠償等請求控訴事件/知財高裁/平24・9・19/平24(ネ)10038】控訴人:日本ソアー(株)/被控訴人:(株)日栄

事案の概要(by Bot):
1前提事実(当事者間に争いがない。)
(1)控訴人は,食品の販売等を業とする株式会社であり,平成19年5月以降,タイ王国(以下「タイ」という。)のMALEE BANGKOK CO.,LTD.(以下「マリーバンコク社」という。)から,原判決別紙原告商品目録記載①〜④のフルーツジュース(以下「本件ジュース」という。)を輸入していた。被控訴人会社は,海運貨物取扱等を業とする株式会社であり,本件ジュースの輸入業務全般を扱っていた。被控訴人Yは,被控訴人会社の代表取締役であり,平成21年2月1日まで(退任登記は同年5月26日付け)株式会社ピーストック(以下「ピーストック社」という。)の代表取締役の地位にあった。
(2)ピーストック社は,平成19年8月頃から平成20年12月頃までの間は,本件ジュースを,平成21年1月頃からは,原判決別紙被告商品目録記載①〜④のフルーツジュース(以下「ピーストック商品」という。)を株式会社エピキュア(以下「エピキュア社」という。)による輸入に基づき,それぞれ日本国内において販売している。
(3)本件ジュースとピーストック商品は,共にタイのマリーバンコク社が製造した,グアバ,マンゴー,パッションフルーツ,ライチの4種類から成るジュースであり,容器は,一般的な直方体の紙容器(内容量1000ml,テトラパック社製)で作られている。容器表面のデザインは,本件ジュースが原判決別紙原告商品目録①〜④,ピーストック商品が原判決別紙被告商品目録①〜④のとおりであり,原告商品とピースト
ック商品の形態は,輸入者の表示が異なるほかは,同一である。
2控訴人は次のとおり主張し,控訴の趣旨のとおり逸失利益の損害賠償を求めた。
(1)被控訴人らは,次のとおり,共同して本件ジュースを模倣したピーストック商品を輸入し譲渡したものであるから,それぞれ不正競争防止法2条1項(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121002134039.pdf



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【知財(商標権):商標権侵害差止等請求事件/東京地裁/平24・9・28/平21(ワ)43006】原告:(株)チェルシー/被告:(株)PLATFORM

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,①原告,被告及び株式会社エムズリーグ(以下「エムズリーグ」という。)の3者間で締結した原告及びエムズリーグが共有する別紙商標権目録1ないし5記載の各商標権(以下,別紙商標権目録1記載の商標権を「本件商標権1」,その登録商標を「本件登録商標1」といい,同目録2ないし7記載の各商標権及びその登録商標についてもこれに準じて表記する。)の独占的使用権を被告に許諾する旨のライセンス契約に基づく未払ライセンス料(ロイヤルティ)及び上記ライセンス契約の債務不履行に基づく弁護士費用相当額の損害賠償として合計369万6816円及び遅延損害金の支払を求めるとともに,②原告及びエムズリーグの共有に属する本件商標権6及び7について,被告に原告の共有持分権を譲渡した事実がないのに,被告名義の不実の商標権移転登録(別紙登録目録記載の登録。以下「本件移転登録」という。)がされている旨主張して,上記共有持分権に基づき 
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121002131554.pdf



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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平24・9・13/平21(ワ)45432】

事案の概要(by Bot):
本件は,ペット寄生虫の治療・予防用組成物に関する発明について特許権を有する原告が,被告らの製造,販売等する動物用医薬品が原告の特許の特許発明の技術的範囲に属するとして,被告らに対し,特許法100条に基づき,上記動物用医薬品の製造,譲渡等の差止め及び廃棄を求めるとともに,民法70
9条,719条に基づき,損害金2200万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成22年1月19日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121002103428.pdf



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【知財(特許権):特許権侵害不当利得返還請求控訴事件/知財高裁/平24・9・13/平23(ネ)10074】控訴人:エルンスト・ミュールバウエル・ゲーエ/被控訴人:(株)ジーシー

事案の概要(by Bot):
控訴人(原審原告)を「原告」と,被控訴人(原審被告)を「被告」という。原審において用いられた略語は,当審においてもそのまま用いる。原審の経緯は,以下のとおりである。原告は,発明の名称を「重合可能なセメント混合物」とする本件特許権を有していたところ,被告の製造・販売する歯科治療用セメント混合物が酸基を有する重合可能な不飽和モノマー等を含むこと等により,本件特許権を侵害していたとして,不当利得に基づき,被告に対し,実施料相当額の利得金9億円のうち1億円の支払いを求めた。これに対し,被告は,被告製品は本件発明(本件特許権の特許請求の範囲の請求項1に係る発明)の技術的範囲に属さない,本件特許は新規性の欠如又は実施可能要件違反により特許無効審判で無効とされるべきものである,と主張して,これを争った。原判決は,被告製品は,本件発明の技術的範囲に属すると認めることができないとして,原告の請求を棄却した。これに対し,原告は,原判決の取消しを求めて,本件控訴を提起した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121001101756.pdf



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